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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成20ワ35836業務禁止等請求事件 判例 不正競争防止法
平成20ネ245製造販売差止等請求控訴事件 判例 不正競争防止法
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事件 平成 22年 (ワ) 7025号 不正競争行為差止等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 大阪地方裁判所 
判決言渡日 2013/04/11
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年4月11日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官


平成22年(ワ)第7025号 不正競争行為差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成25年1月11日

判 決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主 文

1 被告39ホールディングス株式会社,被告プレミアムオートトレーディング

ジャパン株式会社,被告P1及び被告P2は,別紙顧客目録@(ただし,番号

13,15,79,365,1016,1017及び1478を除く。,A(た


だし,番号2,184,245,246,551及び683を除く。)及びC記

載の者らに対し,面会を求め,電話をし,郵便物を送付し又は電子メールを送

信するなどして,自動車,自動車部品その他自動車に関する商品の売買契約を

締結し,同契約の締結を勧誘し又は同契約に付随する営業行為をしてはならな

い(別紙顧客目録@ないしCの添付省略)。

2 被告39ホールディングス株式会社,被告プレミアムオートトレーディング

ジャパン株式会社,被告P1及び被告P2は,同目録記載の氏名等を記録した

フロッピーディスク若しくはコンピューターのファイル等の磁気媒体又はこれ

らを印字した紙媒体を廃棄せよ。

3 被告39ホールディングス株式会社,被告P2,被告P3,被告株式会社ク

インオート及び被告P5は,被告P1と連帯して,原告に対し,8926万4

415円及びこれに対する平成21年6月30日から支払済みまで年5分の割

合による金員を支払え。

4 被告プレミアムオートトレーディングジャパン株式会社及び被告P4は,被

告P1と連帯して,原告に対し,4997万0673円及びこれに対する平成


1
24年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5 被告P1は,1億3923万5088円(ただし,8926万4415円の

限度で被告39ホールディングス株式会社,被告P2,被告P3,被告株式会

社クインオート及び被告P5と,4997万0673円の限度で被告プレミア

ムオートトレーディングジャパン株式会社及び被告P4と,それぞれ連帯して)

並びに内8926万4415円に対する平成21年6月30日から及び内49

97万0673円に対する平成24年3月31日から,それぞれ支払済みまで

年5分の割合による金員を支払え。

6 原告のその余の請求を棄却する。

7 訴訟費用は被告らの負担とする。

8 この判決は, 3から5まで及び7項に限り,
1, 仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

(1)主位的請求

ア 被告39ホールディングス株式会社,被告プレミアムオートトレーディ

ングジャパン株式会社,被告P1及び被告P2は,別紙顧客目録@からB

まで記載の者らに対し,面会を求め,電話をし,郵便物を送付し又は電子

メールを送信するなどして,自動車,自動車部品その他自動車に関する商

品の売買契約を締結し,同契約の締結を勧誘し又は同契約に付随する営業

行為をしてはならない。

イ 被告39ホールディングス株式会社,被告プレミアムオートトレーディ

ングジャパン株式会社,被告P1及び被告P2は,同目録記載の氏名等を

記録したフロッピーディスク若しくはコンピューターのファイル等の磁気

媒体又はこれらを印字した紙媒体を廃棄せよ。


2
ウ 被告39ホールディングス株式会社,被告P2,被告P3,被告株式会

社クインオート及び被告P5は,被告P1と連帯して,原告に対し,1億

円及びこれに対する平成20年3月14日から支払済みまで年5分の割合

による金員を支払え。

エ 被告プレミアムオートトレーディングジャパン株式会社及び被告P4は,

被告P1と連帯して,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成2

1年4月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

オ 被告P1は,1億5000万円(ただし1億円の限度で被告39ホール

ディングス株式会社,被告P2,被告P3,被告株式会社クインオート及

び被告P5と,5000万円の限度で被告プレミアムオートトレーディン

グジャパン株式会社及び被告P4と,それぞれ連帯して)並びに内1億円

に対する平成20年3月14日から及び内5000万円に対する平成21

年4月22日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払

え。

カ 訴訟費用は被告らの負担とする。

キ 仮執行宣言

(2)前記(1)主位的請求ア及びイについての予備的請求

主文1,2項と同旨

2 被告ら

(1)原告の請求をいずれも棄却する。

(2)訴訟費用は原告の負担とする。

第2 事案の概要

1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は当裁判所に

顕著な事実である。)

(1)原告

原告は,各種自動車の輸出入及び売買等を目的とする会社であり,平成3

3
年12月27日設立された。

日本国内の中古車オークションで中古車を 購入し,海外の顧客に輸出して

いるが,平成7年にインターネットを使用した販売を始め(原告 代 表者本人

1頁),その後,ト ラ ッカーという名称の業 務管理ソフトを開発 ,導入してい

る。

(2)被告39ホールディングス株式会社(以下「 被告39ホールディングス」

という。)とその関係 者

ア 被告39ホールディングス

被告39ホールディングスは,各種自動車の輸出入及び売買等を目的と

する会社である。後 記被告株式会社クインオート(以下「被告クインオー

ト」という。 から51 %の出資を受け ,
) 平成20年1月10日,商号を 株


式会社ジェイワントレーディング」として設立され,平成21年5月30

日,現在の商号に変更 した(以下,商号の 変更の前後を問わず「 被告39

ホールディングス」という。。


原告と同様に,海外 の顧客に対し,中古車を輸出していたが, 現在も同

様の事業を行っているかについては, 記のとおり当事者間に争いがある。


イ 訴外P6

P6は,原告の元従 業員であり,営業を担当していた。その後 ,原告を

退社し,自ら,中古車 販売業を営んでいたが,被告39ホールディングス

の設立に関与することとなった。

P6は,被告39ホールディングスの設立に当たり,代表取締 役 に就任

したが,平成21年1月23日,退任するとともに取締役も辞任 した(甲

1)。

ウ 被告P1

被告P1は,平成12年5月8日,原告に入社し,営業を担当していた。

平成20年2月25日,原告を退職し,遅 くとも同年3月14日までに,

4
被告39ホールディングスに入社して営業を担当していた。

その後,平成21年4月22日,被告プレミアムオートトレーディング

ジャパン株式会社(以下「被告プレミアムオート」という。)が設立される

に当たり,同被告の代 表取締役に就任した。

エ 被告P2

被告P2は,平成19年2月1日,原告に入社し,営業を担当していた。

平成20年3月25日,原告を退職し,遅 くとも同年4月3日までに被告

39ホールディングスに入社し,営業を担当していた(甲6)。

オ 被告P4

被告P4は,原告の 元従業員であり,営業を担当していた。平成20年

4月26日に原告を退職し,被告39ホールディングスに入社した。

その後,平成21年4月22日,被告プレミアムオートが設立されるに

当たり,同被告の取締 役に就任した。

カ 被告P3

被告P3は,中古車の輸送を業務とする株式会社シー・リンクの 代表取

締役であるが,知人 に誘われ,被告39ホールディングスの設立に関与す

ることとなった。

被告P3は,被告39ホールディングスの設立に当たり,取締 役 に就任

し,専務として経営に関与していたが,平成21年3月31日, 取 締役を

辞任した。

(3)被告プレミアムオート及びその関係者

被告プレミアムオートは,各種自動車及び 二輪車の輸出入並びに売買等を

目的とする会社であり,平成21年4月22日に設立された。被告39ホー

ルディングスと本店所 在地が同一であり,被告P1が代表取締役である。

被告プレミアムオートは,原告と同様,日本国内において中古車を 購入し,

海外の顧客に輸出している。

5
(4)被告クインオート及びその関係者

ア 被告クインオートは,各種自動車及び付 属 用品の輸出入並びに売買等を

目的とする会社である。

被告クインオートは,前記(2)アのとおり,被告39ホールディングス

の設立に当たり,同社に出資し,株式の51 %を保有していたが,平成2

0年10月ころ,その 全てを売却した。

イ 被告P5

被告P5は,平成20年5月31日まで,被告クインオートの 代 表取締

役であったが,被告39ホールディングスの設立に関与し,被告クインオー

トを通じ,出資することとなった。

一方,被告P5自 身 は,被告39ホールディングスの経営に表面 上は関

与することはせず,被告クインオートの従業員であるP7が,被告39ホー

ルディングスの設立 時 に監査役に就任したが,平成21年2月28日退任

した。

(5)P8及びP6による情報提供等

被告39ホールディングスの元従業員であるP8は,被告P1らが原告の

顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を不正に取得し,被告39ホール

ディングスがこれを不正に使用しているとして,被告39ホールディングス

の顧客情報が記載された名簿(甲9:以下「 P8名簿」という。)を原告に提

供した。

これを受けて,原告は,被告ら及びP6を被告として,本件訴えを起こす

に至ったものである。

P6は,本件訴訟において,当初は,原告の主張を争っていたものの,そ

の後概ね認めるに至 り,被告39ホールディングスの顧客情報が記載された

名簿(甲26:以下「 P6名簿」という。)を原告に提供した。

なお,原告は,本件口頭弁論終結後,P6に対する訴えを取り下げた。

6
2 原告の請求

原告は, 被告P1及び被告P2が不正の 手段により原告の営業 秘密である
@

本件顧客情報を取得 した(後記争点1及び2に関する主張),A 被告39ホー

ルディングスは当該 不正取得行為及び不正 開 示行為を知って本件顧客情報を取

得するなどした(後 記争点3に関する主張),B 被告P5,被告クインオート

及び被告P3は被告39ホールディングスの 上記行為を謀議するなどした(後

記争点4に関する主 張 ),C 被告プレミアムオートは被告39ホールディング

スと同様の行為をした(後記争点5に関する主張)などとして, 以下の各請求

をしている。

(1)主位的請求

ア 被告39ホールディングス,被告プレミアムオート,被告P1及び被告

P2に対し,不正競争 防止法3条1項に基づ き,別紙顧客目録@からBま

で記載の者らとの契約締結,締結勧誘,営業行為等の差止請求(前記第1

の1(1)ア)

イ 同被告らに対し,不正競争防止法3条 2項に基づき,同目録記載の氏名

等を記録した媒体の廃棄請求(同イ)

ウ 被告39ホールディングス,被告P1,被告P2,被告P3,被告クイ

ンオート及び被告P5に対し,不正競争防 止 法4条等に基づき, 一 部請求

として1億円の損害賠償及びこれに対する平成20年3月14日(被告P

1が被告39ホールディングスに入社した日)から支払済みまで 民法所定

の年5分の割合による 遅延損害金の支払請求(同ウ,オ)

エ 被告プレミアムオート,被告P1及び被告P4に対し,不正競争防止法

4条等に基づき,一 部請求として5000万円の損害賠償及びこれに対す

る平成21年4月22日(被告プレミアムオート設立の日)から支払済み

まで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払請求(同エ,オ)

(2)前記(1)主位的請求ア及びイについての予備的請求

7
ア 被告39ホールディングス,被告プレミアムオート,被告P1及び被告

P2に対し,不正競争 防止法3条1項に基づ き,別紙顧客目録@,A及び

C記載の者らとの契約締結,締結勧誘,営業行為等の差止請求(前記第1

の1(2)ア)

イ 同被告らに対し,不正競争防止法3条 2項に基づき,同目録記載の氏名

等を記録した媒体の廃棄請求(同イ)

3 争点

(1)本件顧客情報は,営業 秘密であるか (争 点1)

(2)被告P1及び被告P2は,不正の手段により本件顧客情報を取得 するなど

したか (争点2)

(3)被告39ホールディングスは,本件顧客情報 について不正取得行為が介在

したことを知って取得 するなどしたか (争点3)

(4)被告P5,被告クインオート及び被告P3は,上記(3)の行為を 謀議する

などしたか (争点4)

(5)被告プレミアムオートは,本件顧客情報について不正取得行為が 介在した

ことを知って取得するなどしたか (争点5)

(6)本件顧客情報が営業 秘密と認められない場 合における,本件顧客 情報の不

正取得,同使用による不法行為の成否 ( 争点6)

(7)差止め及び廃棄請求の 可否 (争 点7)

(8)損害額 (争 点8)

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1(本件顧客 情報は,営業秘密であるか)について

【原告の主張】

原告から中古車の購 入を希望する者は,原告のウェブサイトにアクセスして,

会員登録をする必要がある。

本件顧客情報は,これら会員登録をした顧客の氏名又は名称,担当者名,担

8
当者のEメールアド レス,電話番号並びに国及び地域であり,原告の営業秘密

である。

(1)秘密管理性があったこと

以下のとおり,本件顧客情報は,アクセ スできる者が制限されており,ア

クセス権限を有する者は,本件顧客情報が 秘密であることを認識 していたか

ら,秘密管理性がある。

ア 本件顧客情報の管 理方法

原告は,トラッカーという名称のアプリケ ーションソフトを独 自に開発

し,これをインストールした専用コンピューターを本社内に設置して,デー

タ管理用コンピューターをフィリピンのセブ島に設置し,本件顧客 情報を

管理していた。

イ 原告の従業員のアクセス権限及びアクセ ス方法等

(ア) 業務管理ソフト(トラ ッカー)によるアクセ ス制限

原告は, 業員に対し, ラッカーのク ラ イアントソフトをインストー



ルしたパソコンを貸与 し,退職時には返還 するように求めていた。 従業

員が私物のパソコンでトラッカーを利用する 場合には,プログラム等使


用許諾依頼書」と題 する書面を作成させてから,トラッカーのク ラ イア

ントソフトをインストールさせていた。上 記 書面は,無断複製や機密漏

洩をしないこと,退職時におけるアンインストール作業を原告に 依頼す

ることを誓約させ,ト ラッカーに関連するデータが原告の所有に 帰属す

ることを確認させる内 容のものである。

クライアントソフトのインストール及びアンインストールその他のメ

ンテナンスは,原告の 技術スタッフが全て行 っていた。また,何 か 問題

が生じた場合には,データベース等へのアク セスをいつでも遮断 するこ

とができるようになっ ていた。

(イ) アクセス方法

9
従業員がトラッカーのデータベースにアク セスするには,原告から付

与された個別のユーザ ー名及びパスワードを入力して専用 LAN にアク

セスした後,さらに別に設定したユーザー名及びパスワードを入 力 する

必要があった。ユー ザ ー名は各従業員の名前を利用したものが多 か った

が,パスワードはユー ザーごとに異なるものを設定していた。

なお,専用 LAN に障害が生じた場合,営業に支障を来さないよ うに

するため,一般のインターネット回線からもアクセスして必要な 情報を

閲覧することができる 機能も設けていた。この場合にも, 然に ユ ーザー


名及びパスワードの入 力が必要であった。

(ウ) アクセス権限等の制限

従業員は,原告が付 与したアクセス権限の 範囲内で,必要最小 限度の

情報にのみアクセスすることが可能であっ た。データベースから顧客情

報をまとめて取り出す(エクスポートする) 限は,原告代表者, キュ
権 セ

リティ管理者及び被告P1にしか付与されておらず,営業を担当する他

の従業員らは,データ ベースにアクセスして 特定の顧客情報を閲覧 する

権限しか有していなか った。

1回のアクセスで入 手できる情報量は,2000レコードに制 限され

ており,エクスポートできる情報量も同じ制 限を受けていた。顧客1人

当たりの情報量の平 均 が38レコードであ っ たから,一回のアク セ スで

は約52 人 分の顧客 情報 しか 閲覧 又はエクス ポ ートすることができな

かった。

(エ) アクセス回数のモニタ リング

トラッカーによるシステムでは,アクセ ス 回数をモニタリングするこ

とが可能であり,これにより顧客情報の漏洩 等をモニタリングすること

が可能であった。

ウ 関連会社従 業員のアクセス権限及びアクセス方法等

10
原告は,ヤード内における車両の移動・修 理・各種検査や船積み等の管

理業 務 ,ト ラ ッカーのメン テナ ンス等の業 務 を関連会社に 委託 していた。

そこで,これら関連会社の従業員にもユー ザー名及びパスワード を付与

し,各自の業務ごとに限られたアクセス権限を付与していた。

エ 本件顧客情報にアクセスした者が 秘密であると認識できたこと

原告は,従業員らに対し,顧客情報等のデータの持出しや漏洩をしない

ように就業規則や社員 教育を通じて周知徹底 していた。

特に,営業スタッフには,トラッカーの利 用に関し,前記「プログラム

等 使 用 許諾依頼書」 の提出を 義務づけ ていた。同 書 面は,@ データの 無

断複製,A 機密漏洩 ,B トラッカーに付帯する全てのデータの 譲渡・転

売の禁止について明記し,秘密管理の対象となるべき情報を特定して,秘

密管理の徹底を義務づけるものである。

加えて,前記イのアクセス制限からすれば ,従業員は,本件顧客 情報が

秘密であることを当然 に認識していた。

原告は,関連会社に対しても,トラッカー等のシステムの共同利 用につ

いて, シス テ ム 利 用 規 約 」 の 遵守 を求め, 厳格 な 管 理をしていたことに


加え,前記ウのアクセ ス制限からすれば,関連会社の従業員も本件顧客情

報が秘密であることを当然に認識していた。

(2)有用性があること

本件顧客情報はインターネット上に公開 されている情報を単純 に 収集した

ものではなく,過去 に原告と取引履歴があるか,原告のウェブサ イトを閲覧

して会員登録をしてきた顧客の情報である。

このように,中古車の購入意欲のある者を 抽出した情報であり,その有用

性は明らかである。

(3)非公知性があること

本件顧客情報,特 に担当者のEメールア ド レスは一般に公開されているも

11
のではない。原告が第 三者に本件顧客情報を 開示したこともない。

したがって,本件顧客情報は「公然と知られていないもの」である。

【被告らの主張】

以下のとおり,本件顧客情報は,原告の営業秘密ではない。

(1)秘密管理性がなかったこと

ア 業務管理ソフト(トラッカー)によるアクセス制限はなかったこと

被告P1らが原告に 勤務していた当時,ト ラッカーの主な機能 は,従業

員がオークション会 場 に行った際に,会場 からアクセスして在庫や注文に

関する情報を入手するというものであった。

従業員の権限に関 係 なく,顧客情報を全 て 閲覧することができ,印刷し

たり,エクスポートしたりすることも,一切禁止されていなかった。

原告の従業員はもとより,関連会社の従 業員らも,原告から与 えられた

パスワードとユーザ ー名を利用してトラッカーにアクセスすることができ

た。パスワードは, 全従業員が同一のものを 使用しており,ユー ザ ー名も

各従業員の名前を英字表記しただけであった。専用 LAN にアクセスする

必要もなく,従業員 個人のパソコンからも 容易にアクセスすることができ

た。

イ 従業員らが個人で本件顧客情報を管理していたこと

原告の営業担当従 業員の大半は,原告に入社するとすぐに原告のデータ

ベースに存在していた顧客情報を Excel や Word の形式に変換 して私物の

パソコンに保存し,その後,自らの営業活 動によって獲得した新 たな顧客

情報を追加したり,古い情報を更新したりして,自己の顧客情報 として管

理していた。

ウ 従業員らの認識

原告は,従業員に対し,本件顧客情報が営業秘密であることを 認識させ

るような社員教育を何 ら実施していなかった。

12
また,前記のとおり,顧客情報の閲覧及びエクスポートは一切制 限され

ておらず,秘密として 管理されていることを 認識できる状況にはなかった

し,現に大半の従業員が本件顧客情報を私 物のパソコンや記憶媒体に記録

して利用していた。

(2)有用性がないこと

競争の激しい中古車輸出業界において,顧客に中古車情報をメールで配信

したとしても販売にはつながらない。顧客は,世界中に存在する中古車輸出

会社のウェブサイト 上 で公開されている中古車情報を閲覧し,その中から自

らの条件を満たす会社を選択して,ウェブサ イト上に公開された担当者の連

絡先に連絡をし,交渉 の結果,契約が成立する。過去に取引した顧客にオー

クション情報をEメールで送信することは 重 要な営業活動ではないし,現に

被告P1らはEメールに頼った営業活動をしていなかった。

したがって,過去 に 取引した顧客のEメールアドレス等の情報 は,それほ

ど価値のあるものではない。

そもそも本件顧客 情報には,インターネ ットで検索すれば調べ ることので

きる情報が多く含まれている上,誤ったE メールアドレスも多数 含 まれてい

ることなどから,その 利用価値は低いものである。

(3)本件顧客情報が公知のものであること

前記(2)のとおり,本件顧客情報には,インターネットで検索 すれば調べ

ることのできる情報 が 多く含まれているから,それらは「公然と 知 られてい

ないもの」ではない。

2 争点2(被告P1及び被告P2は,不正の手段により本件顧客情報を取得す

るなどしたか)について

【原告の主張】

前記1【原告の主 張】(1)エのとおり,原告の従業員は,顧客 情報等のデー

タの持出しや漏洩をしないよう就業規則によ って定められていた。

13
それにもかかわらず,以下のとおり,被告P1及び被告P2は,不正の手段

により本件顧客情報を 取得し,これを被告39ホールディングスに 開示した。

(1)被告P1による不正競争

被告P1は,原告の セ ールス マ ネ ージャーであ っ たことから,営業に関す

る内部 資 料 を 作 成するために,本件顧客 情報 等をエクス ポ ートする 権 限を付

与 されていたことを 利 用し,平成20年2月こ ろ ,被告39ホールディング

スに本件顧客 情報 を 開 示する目的で, 上 記エクス ポ ート 権 限を 濫 用して本件

顧客情報を取得し,これを被告39ホールディングスに開示した。

上記行為は,不正競争防止法2条1項4号又は7号の不正競争に当たる。

(2)被告P2による不正競争

被告P2は,原告の営業担当 従 業員であり,本件顧客 情報 を 閲覧 する 権 限

を付与されていた。

被告P2は,平成20年2月から3月にか け て,本件顧客 情報 を被告39

ホールディングスに 開 示する目的で,本件顧客 情報 を 閲覧 して 取得 し,これ

を被告39ホールディングスに開示した。

上記行為は,不正競争防止法2条1項4号又は7号の不正競争に当たる。

【被告らの主張】

(1)被告P1による不正競争はないこと

被告P1が,被告39ホールディングスに本件顧客情報を開示する目的で

本件顧客情報を取得し,被告39ホールディングスに開示したことはない。

被告P1は,セールスマネージャーではなく,特別な権限や手 当も与えら

れていなかった。営業に関する内部資料を 作 成するために,エクス ポート権

限を与えられたという ことも一切なかった。

被告P1は,前記1 【被告らの主張】のとおり,原告に在籍していた当時

から自己の顧客情報 として管理していたものを,被告39ホールディングス

に入社した後も使用していたにすぎない。

14
(2)被告P2による不正競争はないこと

被告P1と同様に,被告P2が,被告39ホールディングスに本件顧客情

報を開示する目的で本件顧客情報を取得し,被告39ホールディングスに開

示したことはないし,原告に在籍していた当 時から自己の顧客情報 として管

理していたものを,被告39ホールディングスに入社した後も使 用していた

にすぎない。

3 争点3(被告39ホールディングスは,本件顧客情報について不正取得行為

が介在したことを知っ て取得するなどしたか)について

【原告の主張】

被告39ホールディングスは,前記2【 原告の主張】の被告P1及び被告P

2による不正取得行為及び不正開示行為が 介在したことを知って,被告P1及

び被告P2から本件顧客情報を取得し,使用している。

上記行為は,不正競争防止法2条1項5号又は8号の不正競争に当たる。

【被告39ホールディングス,被告P1,被告P2,被告P3,被告クインオー

ト及び被告P5の主張】

前記2【被告らの主 張】のとおり,被告P1及び被告P2は,原告に在籍し

ていた当 時 から自 己 の顧客 情報 として 管 理していたものを,被告39ホール

ディングスに入社した 後も,同様に,自己 の顧客情報として使用していたにす

ぎない。

したがって,被告P1及び被告P2による不正取得行為及び不正 開示行為は

ないし,不正取得行為又は不正開示行為が介在したことを知って,被告39ホー

ルディングスが本件顧客情報を使用したこともない。

4 争点4(被告P5,被告クインオート及び被告P3は,被告39ホールディ

ングスによる本件顧客 情報の不正取得を謀議 するなどしたか)について

【原告の主張】

(1)被告クインオート及び被告P5

15
ア 被告P5の謀議に 基づく責任

被告P5は,平成19年12月6日,神戸市内のホテルにおいて,被告

P3及びP6と共謀 の 上,被告P1らに対し,原告から本件顧客 情報を不

正に持出して,被告39ホールディングスに 開示することを指示した。

これにより,被告P1及び被告P2は前記2【原告の主張】の不正競争

をしたものであるから,被告P5は,不正競争防止法2条1項4号,7号,

民法719条1項,2項に基づく損害賠償責 任を負う。

また,被告クインオートは,被告39ホールディングスの設立 資 本のう

ち51%を出資した 親 会社であり,被告P5は,週に1,2度は被告39

ホールディングスの営業所を訪れ,被告39ホールディングスの 経 営会議

にも参加していた。

被告P5は,上記 経 営者会議において,被告P3及びP6と共謀 の上,

被告P1らに対し,上 記同様の行為を指示した。

これにより,被告P1及び被告P2は前記2【原告の主張】の不正競争

をしたものであるから,被告P5は,不正競争防止法2条1項4号,7号,

民法719条1項に基づく損害賠償責任を負 う。

代表者の不法行為に基づく被告クインオートの責任

上記アのとおり,被告クインオートの代 表者(当時)である被告P5が

その職務を行うにつき,第三者である原告に対し,損害を負わせたから,

被告クインオートは会社法350条に基づく 責任を負う。

ウ 親会社取締役としての被告P5の責任

被告P5は,被告39ホールディングスの 親会社である被告クインオー

トの取締役としての 善 管注意義務違反又は 忠 実義務違反に基づく 責 任(会

社法429条1項)を負う。

(2)被告P3

ア 謀議に基づく責任

16
前記(1)アのとおり,被告P3は,平成19年12月6日,神戸市内の

ホテルにおいて,被告P5及びP6と共謀 の 上,被告P1らに対し,原告

から本件顧客情報を不正に持出して,被告39ホールディングスに 開示す

ることを指示した。

また,被告39ホールディングス設立後 も,同社の経営会議において,

共謀の上,同様の指示をした。

したがって,被告P5と同様に,不正競争 防止法2条1項4号,7号,

民法719条1項,2項に基づく損害賠償責 任を負う。

イ 取締役としての責 任

被告P3は,被告39ホールディングスの 取締役であり,被告39ホー

ルディングスによる不正競争(前記3【原告の主張】)を中止させなかった

から,前記(1)ウの被告P5と同様に,会社 法429条1項に基づ く責任

を負う。

【被告P5,被告クインオート及び被告P3の主張】

被告39ホールディングスの事務所は登 記 簿上の本店所在地にはなく,神戸

市にあり,本店所在地 における事業は一切 行 われていなかった。被告P5や被

告クインオートの取 締 役らが被告39ホールディングスの経営会 議 に参加した

ことや業務活動について指示をしたこともなかった。

被告P5及び被告P3には,被告39ホールディングスが本件顧客情報を取

得して使用しているという認識も全くなく,被告P1に対する指 示をしたこと

もない。

したがって,被告クインオート,被告P5及び被告P3が,被告P1及び被

告P2による不正競争(前記2【原告の主 張】 や被告39ホールディングスに


よる不正競争(前記3【原告の主張】 謀議したり,これを 教唆 したりしたこ
)を

とはない。

5 争点5(被告プレミアムオートは,本件顧客情報について不正 取得行為が介

17
在したことを知って取得するなどしたか)について

【原告の主張】

被告プレミアムオートは,上記2【原告の主張】の被告P1及び被告P2に

よる不正取得行為及び不正開示行為が介在 したことを知って,被告39ホール

ディングスから本件顧客情報を取得し,使用している。

上記行為は,不正競争防止法2条1項5号又は8号の不正競争に当たる。

被告P1及び被告P4は,被告プレミアムオートの役員として 上 記不正競争

をしたものであるから,連帯して責任を負 う (不正競争防止法2 条 1項5号又

は8号,会社法429 条1項)。

【被告プレミアムオート,被告P1及び被告P4の主張】

否認又は争う。

6 争点6(本件顧客 情報が営業秘密と認められない場合における,本件顧客情

報の不正取得,同使用による不法行為の成否 )について

【原告の主張】

仮に本件顧客情報 が営業秘密ではなく,被告らの行為が不正競争に当たらな

いとしても,以下のとおり不法行為が成立する。

(1)被告P1,被告P2及び被告39ホールディングス

前記2【原告の主 張】のとおり,被告P1及び被告P2は,本件顧客情報

を不正に取得して被告39ホールディングスに開示した。

また,前記3【原告の主張】のとおり,被告39ホールディングスは,不

正取得行為があったことを知って,本件顧客 情報を取得して使用し,原告に

損害を加えた。

したがって,被告P1,被告P2及び被告39ホールディングスは,民法

709条719条1項に基づく損害賠償責 任を負う。

(2)被告P5及び被告P3

前記4【原告の主 張】のとおり,被告P5は,被告39ホールディングス

18
による不法行為(前記(1))を認識しながら 放置し,むしろ積極 的に教唆し

た者であるから,民法 709条719条2項に基づく責任を負う 。

前記4【原告の主 張】のとおり,被告P3は,前記(1)の不法 行為につい

て被告P1及び被告P2を教唆した者であるから,民法709条719条

2項に基づく責任を負 う。

また,被告P3は,被告39ホールディングスの取締役であっ たところ,

被告39ホールディングスが不法行為(前記(1))に及ぶことを 放 置したも

のである。上記のとおり,被告P3は,被告P1及び被告P2を 教 唆した者

であり,この点について悪意又は重過失であ ったから,会社法429条に基

づく責任も負う。

(3)被告クインオート

被告クインオートは,被告39ホールディングスの設立資本の う ち51%

を出資しており, 締 役も多くが兼務しており, 務所も同じ場 所であった。



被告クインオートは,被告39ホールディングスの不法行為(前記(1))

を知り,あるいは, 知 りうるべき立場にありながら,漫然と放置 し,その結

果,原告に損害を加えたのであるから,民法 709条に基づく責任 を負う。

(4)被告プレミアムオート,被告P1及び被告P4

前記5【原告の主 張】のとおり,被告プレミアムオートは,被告P1及び

被告P2による不正 取得行為及び不正開示行為が介在したことを 知って,被

告39ホールディングスから本件顧客情報 を 取得して使用し,原告に損害を

加えた。

また,被告P1及び被告P4は,被告プレミアムオートの役員として上記

不法行為を行ってきたものである。

したがって,被告プレミアムオート,被告P1及び被告P4は, 民法70

9条719条1項に 基づく損害賠償責任を負う。

以上の事実によると,被告プレミアムオートの取締役である被告P1及び

19
被告P4は,会社法429条に基づく責任も負う。

【被告らの主張】

いずれも否認又は争 う。

不正競争防止法の立 法趣旨や訴訟経済の 観 点からすれば,当該情報が不正競

争防止法による保護 を 受けず又はその利用行為が同法の規制する対 象にならな

い場合には,ことさら 情報の保有者に損害 を 与えることのみを目的としてなさ

れた一種の営業妨害 行為としての性質のみを 有し,市場における競争行為の一

環と見ることができないといった事情がない限り,民法709条 の不法行為は

成立しない。

本件では上記事情がないから,不法行為が成立することはない。

7 争点7(差止め及び廃棄請求の可否)について

【原告の主張】

別紙顧客目録@は,P8が原告に提供したP8名簿の顧客情報 の うち現在の

原告の顧客情報と一致 する合計2004件を 抽出したものである。

別紙顧客目録Aは,P6が原告に提供したP6名簿の顧客情報 の うち,現在

の原告の顧客情報と 一 致する合計2668件から,別紙顧客目録@と重複する

1735件を取り除いたもの(残り合計933件)である。

これらの顧客情報 は,被告P1及び被告P2が不正取得した時点 での情報で

あるから,差止め及び廃棄の対象とすべきものである。

別紙顧客目録Bは,被告プレミアムオートの現在の顧客情報の う ち原告の現

在の顧客情報と一致 する合計910件から,別紙顧客目録@及びAと重複する

367件を取り除いたもの(残り合計543件)である。

これらの顧客情報 は,被告P1及び被告P2が原告から持ち出したものであ

り,差止め及び廃棄の対象とすべきものである。

別紙顧客目録Cは,別紙顧客目録B記載の顧客情報から,被告P2が退職し

た平成20年4月30日以降に原告の顧客 情報として登録された顧客情報を取

20
り除いたもの(残り合 計363件)であるから,少なくともこれについては差

止め及び廃棄の対象とすべきである。

【被告らの主張】

被告39ホールディングスは,現在,自動車輸出事業を行っていないから,

原告の主張する顧客情報を全く使用していない。

被告プレミアムオートは,独自に顧客を 獲 得したものであり,原告の顧客情

報を使用していない。

8 争点8(損害額)について

【原告の主張】

(1)被告39ホールディングスらの行為による損害

ア 被告39ホールディングスの受けた利益

被 告39ホールディングスは,平成20年1月10日から平成21年

6月までの間に,23億6099万0072円の売 上げ を 得 た。

「 TKC 経 営 指標速 報 版 小 売業 」 によれ ば ,平成24年5月1日から

平成24年7月31日までの「5912 中古車小売業」の限界 利 益率は,

22.5%である。

そうすると,被告39ホールディングスが前記不正競争(前記3 【原告

の主張】)により受け た利益の額は,5億3122万2766円であり,原

告は同額の損害を被っ たものである(不正競争防止法5条2項)。

〔計算式〕

2,360,990,072×0.225=531,222,766

イ 不法行為による逸失 利益

被告39ホールディングスらの不法行為(前記6【原告の主張】 (1)〜

(3))により,原告は,前記アと同額の利 益 を失ったものである( 民法7

09条)。

弁護士費用

21
前記アの損害の1割に相当する弁護士費用は,本件と相当因果 関 係のあ

る損害である。

無形損害

原告は,被告39ホールディングスが原告の顧客に対して販売 活 動をし

たことにより,販売 活 動の混同又は原告が顧客情報を横流ししているとい

う疑いが生じて,信用を著しく毀損された。

これによる損害額は,500万円を下回らない。

オ よって,原告は,被告39ホールディングス,被告P1,被告P2,被

告P3,被告クインオート及び被告P5に対し,上記損害額のう ち 1億円

及びこれに対する平成20年3月14日(被告P1が被告39ホールディ

ングスに入社した日)から支払済みまで民法 所定の年5分の割合による遅

延損害金の支払を求める。

(2)被告プレミアムオートらの行為による損害

ア 被告プレミアムオートの受けた利益

被告プレミアムオートは,平成21年4月から平成24年3月までの間

に,11億7873万5202円の売上げを 得た。

前記のとおり,中古車小売業における限界 利益率は22.5%であるから,

被告プレミアムオートが前記不正競争(前記5【原告の主張】)により受け

利益の額は,2億6521万5420円であり,原告は同額の 損害を被っ

たものである(不正競争防止法5条2項)。

〔計算式〕

1,178,735,202×0.225=265,215,420

イ 不法行為による逸失 利益

被告プレミアムオートらの不法行為(前記6【原告の主張】(4))によ

り,原告は前記アと同 額の利益を失ったものである(民法709条 )。

弁護士費用

22
前記アの損害の1割に相当する弁護士費用は,本件と相当因果 関 係のあ

る損害である。

エ よって,原告は,被告プレミアムオート,被告P1及び被告P4に対し,

上記損害額のうち5000万円及びこれに対する被告プレミアムオート設

立の日である平成21年4月22日から支払済みまで民法所定の年5分の

割合による金員の支払を求める。

【被告らの主張】

(1)被告39ホールディングスの受けた利益

ア 被告39ホールディングスの受けた利益

不正競争防止法5条 2項の利益は,純利益 である。

被告39ホールディングスの平成19年度の 純利 益 は1167万95

58円の赤字であり,平成20年度も7458万5595円の赤字であり,

平成21年度も4109円の赤字であった。

したがって,原告に支払うべき利益(損害 )はない。

イ 不正競争又は不法行為が成立しうる売上げ

被 告39ホールディングスは,平成20年1月10日から平成21年

6月までの間に,23億6127万7804円の売 上げ を 得 た。

J1(被告39ホールディングス)売上利 益顧客別一覧表(乙45)に

記載のある21億7014万4865円のう ち,以下 の売 上げ は,原告が

主 張 する不正競争又は不 法 行為と 因果 関 係 がないから 控 除される べ きで

ある。

(ア) P6が提供したP6名 簿に登録されていない顧客

不正競争又は不法 行為が成立しうるのは,被告39ホールディングス

の元代表取締役であるP6の保有していたP6名簿(ICEの顧客を除

く。)に登録されていた顧客に限られる。

当該顧客に対する車 両販売の対価は,14億0830万4917円で

23
あり,その余の7億6183万9948円は 因果関係がない。

(イ) 被告39ホールディングスが独自に取引を開始した顧客

前記(ア)で排除されなかった顧客のうち グローバルロジスティックス

社は,もともと被告39ホールディングス独 自の顧客である。

したがって,同社に対する車両販売の対 価 2億3125万7175円

因果関係がない。

また,被告39ホールディングスのウェブサイトから独自に登 録した

顧客らに対する車両販 売の対価2億3209万8570円についても因

果関係がない。

(ウ) 平成20年7月以降に原告に登録された顧客

さらに,原告の主 張 を前提とすると,被告P1,被告P2は,平成2

0年4月 末 日こ ろ までの間に本件顧客 情報 を不正に 取得 して被告39

ホールディングスに 開 示したというのである。そうすると,その 後 相当

期間が経過した同年7月以降に被告39ホールディングスにおいて会員

登録された顧客については,原告から顧客 情報を取得したものではない

と考えられる。

したがって,これらの顧客に対する車両販 売の対価1億0665万4

819円についても因果関係はない。

(エ) 被告P1独自の顧客

被告P1は,主要な顧客であった約24社について,会社名や 氏名を

記憶しており,チャットなどの連絡手段も 確保していた。これらの顧客

は被告P1との個人 的な信頼関係に基づいて 取引をしていたものである

から,これらの顧客に対する車両販売の対 価 2億9022万5243円

についても因果関係がない。

(オ) インターネットで検索 が可能な顧客

インターネット上 で 検索可能な顧客に対する車両販売の対価2億89

24
29万3808円については,不正競争や 不 法行為によらずに販 売する

ことができたものであるから,因果関係がない。

ウ 経費(売上原価以外 の変動経費)

運賃,燃料費,旅費 交通費,通信費,支払 手数料は,車両売上の 増加に

伴 っ て 増 加 する 変 動 経 費であるから, 粗 利 益 から 控 除す べ き 経 費である。

また,役員報酬,給 与手当,法定福利費も 変動経費であり,利益 から控

除すべき経費である。

仮に,上記人件費全 体が控除されないとしても,少なくとも販売 台数×

1万円の人件費は経費として控除すべきである。被告39ホールディング

スは設立以降平成21年6月30日までの間に,少なくとも2779台の

車両を販売したから,2779万円を控除す べきである。

(2)被告プレミアムオートの受けた利益

ア 被 告プレミアムオートの 受け た 利 益

前 記のとおり,不正競争 防 止 法 5 条 2項の 利 益 は 純利 益 である。

被 告プレミアムオートの 純利 益 は,平成21年度が622万9327

円の 赤 字であり,平成22年度が1058万1395円の 赤 字であ っ た。

し たが っ て,原告に対し支払 うべ き 利 益 ( 損害 )はない。

イ 不正競争又は不法 行為が成立しうる売上げ

被告プレミアムオートは,平成21年4月から平成24年3月までの間

に,11億7873万5202円の売上げを 得た。

この う ち粗 利 益 は8951万4923円であり,この う ち P6が原告に

提供したP6名簿に 登 録されていた顧客に対するものは7308万782

3円である。さらに,このうち合計6740万6573円は,以下 のとお

り,原告が主 張 する不正競争又は不 法 行為と 因果 関 係 がないから 控 除さ

れる べ きであり,これらを 控 除した 残 額 は568万1250円である。

(ア) 被告39ホールディングスとの関係で売上げ がなかった顧客

25
別紙顧客目録Cの顧客には,被告39ホールディングスとの間で 一切

販売履歴のない顧客が 含まれている。

これらの顧客は,被告プレミアムオートが 独自に開拓した顧客である

から,これらの顧客に対する売上粗利益合 計 3443万9248円は因

果関係がない。

(イ) 被告プレミアムオートの営業開始後3か月を 経過してから登録された

顧客

被告プレミアムオートが本格的な営業を 開始した平成21年6月から

3か月が経過した同年9月以降に会員登録した顧客は,被告39ホール

ディングスとの関係 から引き継がれた顧客ではないから,原告の主 張す

る不正競争又は不法行為と因果関係がない。

したがって,これらの顧客に対する売上 粗 利益合計545万4740

円は因果関係がない。

(ウ) 被告P1独自の顧客

被告P1との信頼 関 係等から取引をしていた顧客への売上粗利 益 合計

1893万9863円(ア,イとの重複分除く。乙46)についても因

果関係がない。

(エ) インターネットを通じ て検索可能な顧客

前同様に,インター ネットを通じて検索 可能な顧客に対する売 上 粗利

益合計857万2722円は因果関係がない。

ウ 経費(売上原価以外の変動経費)

運賃(船荷証券を郵送する際の費用など) 燃料費(従業員の 移 動費用な


ど) 旅費交通費(従 業員の移動費用など) 通信費(電話代など)
, , ,支払手

数料(振込手数料,為 替手数料,外為チャージ手数料など)は,車 両売上

げの増加に伴って増 加 する変動経費であるから,粗利益から控除す べきで

ある。

26
また,役 員 報 酬 ,給 与手 当,法定 福 利 費などの 人 件費も,売 上 増 加 のた

めには 必 要なものであり, 利 益 から 控 除す べ き 経 費である。

仮 に, 人 件費 全 体が 経 費として 控 除されないとしても, 少 なくとも 販

売 台 数 × 1万円については 経 費として 控 除す べ きである。被告プレミア

ムオートは設立 以 降 平成24年5月までの間に, 少 なくとも970 台 の

車 両 を 販 売したから,970万円を 控 除す べ きである。

(3)寄与度

そもそも顧客の連 絡先情報を搭載した顧客名簿の価値というものは,顧客

との接触や交渉とい う一部分に集約されるものであり,実際に販 売につなが

るか否かは営業努力いかんによる。

顧客名簿の寄与度は,せいぜい1割程度である。

第4 当裁判所の判断

1 紛争に至る経緯

前提事実,証拠( 甲 1〜6,8,11〜 17,19〜22,26 〜28,3

3,34,39〜43,48,50,53 〜 55,57,58,61,62,

71,72,乙1,2,7,8,30〜34,41〜44,丙2 〜 4〔枝番号

は省略〕 人P8の証言,訴え取下前の被告P6,原告代表者,被告P5,被
,証

告P3,被告P1,被告P2,被告P4の各本人尋問の結果)及び弁論の全趣

旨によると,次の事実を認めることができる。

(1)原告の設立と営業シス テム

原告の代表者であるP9は,昭和63年4月,中古車販売を始 め,平成3

年12月27日,株式会社に組織変更し,原告を設立した。

原告は,中古車のオークション会場において,中古車を落札し,これを海

外の顧客に販売していた。

原告は,インター ネ ットを通じて,海外 の顧客との取引を行っ ていたとこ

ろ,多額の開発資金を 投入し,インターネ ットを利用した,中古車の販売シ

27
ステム(トラッカー)を開発した。

原告は, 記システ ムを使用し,顧客の希望により,中古車を購 入し,オー


クション会場において 落札した場合は,その 場で落札結果を自己 の サイトに

反映させ,顧客がこれにアクセスし,購入するという方法をとるよ うになっ

た。

上記システムを使 用することにより,海外 から多くの顧客が,原告から中

古車を購入するようになり,業績を伸ばしていった。

(2)被告39ホールディングスの設立

ア 事業計画

被告P5は,京都 の業者との間で,平成19年中頃,ロシアを 市 場とし

た中古車販売業を計画 していた。両名は,中古車販売業を営んでいたP6

や,車両の運送に関する事業を行っていた被告P3に声をかけ,さらに,

知り合いの自動車販売業者を加えた5名で,同年10月,ロシアを 旅行し,

事業計画を具体化させ,新会社の設立を協議 した。

その具体的内容は,被告P5が資金を提 供 し,被告P3が運送面を提供

し,P6が営業を担当するという図式のもと,被告39ホールディングス

の設立計画が進行した。

イ 篠山での会議

平成19年11月22日,兵庫県篠山市 所 在の被告クインオートの本社

会議室において,被告39ホールディングスの役員に就任する予 定 の者が

集まり,事業計画のための会合が開かれた。

同月26日にも,同 様の会合が開かれ,P6は,被告P1を同行させ,

被告P1は,持参したパソコンにより,インターネットを使用した 取引を

説明した。

ウ 神戸でのパーティ

平成19年12月6日は,P6の誕生日であったが,神戸市内のホテル

28
において,被告39ホールディングスの設立を前に,関係者の顔 合 わせを

兼ねた誕生パーティが 開かれた。パーティでは,被告P5らが挨拶 し,被

告39ホールディングスの設立の意義を述べ るなどした。

なお,このパーテ ィの趣旨について,被告らは,P6の誕生パー ティで,

他の趣旨はなかったと主張するが,その出 席 者の顔ぶれから考えて,単な

る誕生パーティのみの目的で行われたものとは考えられず,設立 後 の被告

39ホールディングスに関係する人物の顔 合 わせの会と考えるのが 相当で

ある。また,前記アのとおり,被告らの間では,当初,ロシアを 市 場とし

た中古車販売業が計画 されていたのであるが,遅くとも,上記パー ティの

時点では,被告39ホールディングスにおいて,本件顧客情報を 使 用する

ことについても計画されていたものと認められる。

エ 被告39ホールディングスの設立

翌年の平成20年1月10日,被告クインオートの本店所在地 篠山市)


と同じ住所地に,被告39ホールディングスが設立された(設立当 時の商

号は「株式会社ジェイワントレーディング」 。


P6が代表取締役 社 長に就任し,被告P1は名目上の副社長に( 取締役

への就任はしていない。,被告P3は専務取 締役に,その外6名が 取締役


にそれぞれ就任した( 甲1,54,55)。

被告P5は,出資 するのみで,被告39ホールディングスの取 締 役には

就任しなかったが,オーナーとして位置づけ られており(甲34),また,

被告クインオートの従 業員であるP7を監査役として派遣していた。

オ 原告元従業員の関与

P6は,被告39ホールディングスの設立に当たり,原告の従 業員であっ

た被告P1らに,被告39ホールディングス へ転職するように働 きかけ,

これにより被告P1(平成12年5月から平成20年2月まで原告 勤務),

被告P2(平成19年2月から平成20年3月まで原告勤務)被告P4
, (平

29
成17年12月から平成20年4月まで原告 勤務)及びP8(平成17年

4月から平成19年6月まで原告勤務)らが,被告39ホールディングス

で勤務するようになっ たものである。

被告P1は,原告を 退職する直前,頻繁 にトラッカーにアクセスし,デー

タをエクスポートする 権限を付与されていたことを利用して,原告の顧客

情報を大量にコピーして持ち出した(後記3 参照)。

また,被告P2も,原告を退職する直前,原告の顧客情報をコピーして

持ち出した(後記3参照)。

なお,被告P1は,原告に勤務していたこ ろは, 全歩合給であ ったが,


被告39ホールディングスに採用されるに当たり,月額150万円の固定

給と副社長の地位を約 束されていた(被告P1本人19頁)。

(3)原告からの顧客情報使 用中止の申入れと被告39ホールディングスのその

後の営業

ア 被告P1及び被告P2による原告顧客に対するメール送信

被告P1は,原告に 勤務していたときの顧客に対し,平成20年3月1

4日,被告39ホールディングスの従業員として,自動車の販売 リ ストを

知らせるメールを送信した(甲4)。

また,被告P2は,被告P1と同様,原告に勤務していたときの顧客に

対し,平成20年4月3日,被告39ホールディングスの従業員として,

自動車の販売リストを 知らせ,購入を促すメールを送信した(甲6)。

イ 顧客情報使用の中止 申入れ

原告は,前記アのメール送信の情報を入 手 し,平成20年4月17日,

被告39ホールディングスに対し,顧客データの使用を中止するよ う申し

入れた(乙1)。

ウ 被告39ホールディングスの対応

これに対して,P6は,一旦,本件顧客 情報の使用を控えるよ う 指示し

30
たが,中止することなく,使用を継続した( 甲13の1〜3,乙 2の1・

2,訴え取下前の被告P6本人20頁,被告P5本人17頁)。なお,被告

P1は,本件顧客情報 の使用を止めた後, 使 用を再開したことはないかの

供述をするが(被告P1本人48頁) 上記 認定事実に係る証拠に 照らし信


用できない。

エ 被告39ホールディングスの業績

被告39ホールディングスの売上げは,平成20年4月,5月は,月額

6000万円前後であ ったが,平成20年6月には,一挙に2億円 台に乗

り,翌7月には2億6941万円,8月には2億6676万円,9月には

2億8503万円,10月には3億4374万円を売り上げている(いず

れも1万円未満切り捨 て)。

上記売上げは,被告P1が加入し,当初 から予定されていた,平成20

年5月の本件顧客情報 に含まれる顧客らへ の Eメール一斉配信を実 施した

ことなど,本件顧客 情報を使用したことによる影響であることが 強 く推認

される。

オ 被告39ホールディングスの営業方針の転換

被告39ホールディングスでは,平成21年5月30日,P10が,新

しく代表取締役に就任 するとともに,旧商号(株式会社ジェイワントレー

ディング)から現在の商号に変更した。

そのころ,海外へ の中古車販売から撤退 し,被告P1の設立した被告プ

レミアムオートが,被告39ホールディングスの事業を引きついだ 甲7,


乙8)。

(4)被告クインオート,同P5,同P3及びP6と被告39ホールディングス

の関係の推移

被告クインオートは,平成20年10月こ ろ,被告39ホールディングス

の株式を全て売却した。しかし,上記株式の売却先はP7であり(被告P5

31
本人45頁)未だ, 質的なオーナーであるものと推測され,
, 実 被告クインオー

ト及び被告P5が,被告39ホールディングスの経営から手を引 いたのは,

外見上に過ぎないと考 えられる。

P6は,平成21年1月23日,取締役 を 辞任し,代表取締役 を 退任した

(登記は,平成21年4月20日)。

被告P3は,平成21年3月31日,被告39ホールディングスの取締役

を退任した(登記は,平成21年4月20日)。

(5)被告プレミアムオートの設立

ア 被告P1,被告P4の取締役就任

被告P1は,平成21年4月22日,被告プレミアムオートを設立し,

代表取締役に就任した。被告P4も同社の取 締役に就任した。

イ 被告プレミアムオート

被告プレミアムオートは,被告39ホールディングスと同じ事業を行い,

本件顧客情報の使用も 継続している。

なお,被告プレミアムオートと被告39ホールディングスの事 務 所は同

一住所地にあり,また,被告クインオートは,被告プレミアムオートの営

業について関与している(甲71)。

2 争点1(本件顧客情報は,営業秘密であるか)について

以下のとおり,本件顧客情報は,原告の営業秘密に当たると認 めることがで

きる。

(1)秘密管理性

ア 本件顧客情報は,アクセスできる者が制 限されていたこと

原告が顧客情報等を 管理するために,専 用のアプリケーション ソ フトで

あるトラッカーを開発 していたこと,原告の 従業員がトラッカーを 利用す

るためには,ユーザ ー名及びパスワードの入 力が必要であったことは,当

事者間に争いがない。

32
また,証拠(甲23 〜25,49)によれ ば,原告の従業員が 初 期設定

からユーザー名及びパスワードを変更していたこと及び被告P1自 身もパ

スワードを変更していたことが認められる。

さらに,原告の従 業員が私物のパソコンにトラッカーをインストールす

るためには, プログ ラム等使用許諾依頼書」 署名することが義務づけら



れていたこと,同書 面には,退職時には必 ずアンインストール作 業を原告

に依頼すること及び 「 @無断複製 A機密漏洩 BA/Tに付帯する全て

のデーターの譲渡・転 売 CIBC(株)へ の 損害付与」が禁止されていた

こと,実際にトラッカーのインストール及びアンインストール作 業は,従

業員個人ではなく, 作 業担当者が行っていたことも認められる( 甲 15,

51)。

加えて,被告P1が 利用していたクライアントコンピュータから原告の

データベースへのアク セス回数は,平成19年10月から平成20年1月

までの間に,1か月当たり,順に139回 ,114回,107回 及び10

7回であったのに対し,平成20年2月には1か月227回と倍増 してお

り,同月1日だけ で70回にも及ぶことが認 められる(甲19,20)。同

様に,証拠(甲21,22)によれば,被告P2が利用していたク ライア

ントコンピュータからのアクセス回数も,平成19年10月から平成20

年3月24日までの間に,1か月当たり, 順 に77回,65回,21回及

び13回であったのに,平成20年2月には145回に急増し,同月6日

だけで32回にも及 ぶ ことが認められる。このような急激なアク セ ス回数

の増加は,1回当たりのアクセスで入手できる情報が制限されていたとこ

ろ,被告P1及び被告P2が本件顧客情報 を 持ち出すためにアク セ ス回数

を増加させたものであるとする原告の主張 を 裏付けるものである。被告P

1及び被告P2はこの 点について首肯できる 説明をしていない。

原告が管理業務等を 委託した関連会社の従 業員についてみると, (甲
証拠

33
16)によれば,原告は,業務委託先との間で,業務委託契約書 を締結し

ていたこと,業務委託 先の従業員は,ID 及びパスワードを付与 されてト

ラッカーへのアクセ ス 権限を付与されていたこと,受託業務等の 処 理手続

以外の目的での利用は 禁止されており,利 用者が業務中に知り得 た原告の

情報及び個人情報(顧客情報を含む)を漏洩 又は使用して,原告に 損害を

与えた場合には損害賠償の義務を負うとされていたことが認められる。

上記争いのない事実及び証拠によって認定 できる客観的事実によると,

原告において,本件顧客情報にアクセスできる者は制限されていたことが

認められる。

これに対し,被告P1,被告P2,被告P4及び証人P11は,原告に

おいて本件顧客情報 にアクセスできる者が 制 限されていなかった旨の供述

又は証言をするが,いずれも上記客観的事実と整合しないものであり,採

用できない。

イ 本件顧客情報にアクセスする権限を有 する者は,本件顧客情報 が秘密で

あることを認識していたこと

前記アのような本件顧客情報の管理状況 からすれば,本件顧客 情報にア

クセスする権限を有 する者は,本件顧客情報 が秘密であることを当 然に認

識していたものと認めることができる。

そして,原告の就 業 規則(甲14)には, 業務上で知った機密 などを,


他に漏らすこと」について禁止事項として 規定されていたこと,前記アの

とおりトラッカーに関する「プログラム等 使 用許諾依頼書」には 「 A機密

BA/Tに付帯する全てのデーターの 譲渡・転売 CIBC (株)へ
漏洩

の損害付与」を禁止する旨の記載があったことが認められるとこ ろ ,本件

顧客情報が,これらの 禁止事項の対象となる 「機密」あるいは「 A/Tに

付帯する全てのデーター」に含まれることも当然に認識することができた

と認められる。

34
(2)有用性及び非公知性

本件顧客情報は,原告のインターネット サ イトから会員登録をした顧客の

氏名又は名称,担当者名,担当者のEメールアドレス,電話番号並びに国及

び地域である。

原告のように,インターネットを通じて,日本の中古車を海外 の顧客に販

売する事業において,顧客に対する営業活 動をするに当たり,これらの情報

が必要不可欠のものであり,客観的に有用な 情報であることは多 言を要しな

い。

被告らは,インター ネットの検索エンジンを3つ用いて検索したところ,

本件顧客情報に含まれるケニアの顧客合計 1010名のうち合計 176名及

びニュージーランド の顧客合計248名の う ち82名について, 検 索結果に

表示することが可能 であったから,これらの 情報は公知のものであり,本件

顧客情報は有用性を欠 くものである旨主張する。

しかしながら,関連するタームを用いて 検 索して検索結果に表示すること

ができたからといっ て,上記顧客らが日本から中古車を輸入する業者である

か,実績があるかなどについては明らかとはならないのであって,これによ

り本件顧客情報が公知 のものであるなどとはいえない。そもそも, 複数の検

索エンジンを用いて,ようやく検索できたというのであり,しかも,ケニア

の顧客については8割 以上 乙3) ニュージーランドの顧客については6割
( ,

以上(乙5)の者について検索が不可能であ ったというのであるから,上記

被告の主張はおよそ採 用しがたいものである。

なお,中古車のオークションに参加した 場 合,オークションで入 札した者

の一覧を入手することが可能であり,その中には,海外の顧客もいる(乙3

9)。しかし,日本のオークションに直接 海外から入札する者は,もともと,

原告や被告39ホールディングスの顧客として予定されず,原告の顧客とな

るべき者は,原告を 通じて入札しているので,上記一覧からは,原告の顧客

35
となるべき者の情報を 知ることはできない。

(3)小括

よって,本件顧客 情報については,秘密管 理性,有用性及び非公知性のい

ずれについても認めることができるから,原告の営業秘密に当たるものとい

うことができる。

3 争点2(被告P1及び被告P2は,不正の 手段により本件顧客 情報を取得す

るなどしたか)について

前記2(1)のとおり,被告P1及び被告P2が利用していたク ラ イアントコ

ンピュータから原告のデータベースへのアク セス回数は,被告P1及び被告P

2が原告を退職する 直 前に急増しており,このことは被告P1及び被告P2が

本件顧客情報を持ち 出すためにアクセス回数 を増加させたものであると考える

ほかに説明が付かず,被告P1及び被告P2は,原告との合意や就 業規則に違

反し,本件顧客情報を不正に取得したと認めるのが相当である。

4 争点3(被告39ホールディングスは,本件顧客情報について不正取得行為

が介在したことを知っ て取得するなどしたか)について

被告39ホールディングスの 代 表 取 締 役 であ っ たP6は,被告39ホール

ディングスを設立するに当たり,被告P5及び被告P1との間で,被告P1が

本件顧客情報を持ち 出して被告39ホールディングスにおいて使 用することを

計画したこと,被告39ホールディングスにおいて,被告P1及び被告P2が

原告から持ち出した本件顧客情報を使用していたと供述する(訴え 取下前の被

告P6本人21頁) 被告39ホールディングスの元従業員であるP8も同旨の


証言をしている(証人 P86頁)。

P6及びP8自身 ,あえてそのような虚偽 の事実を述べる理由はなく,これ

らの供述及び証言は十 分に信用することができる。

そもそも,被告P1及び被告P2は,本件顧客情報について営業 秘密である

ことを否定しながらも,原告のデータベースから顧客情報を持ち 出したこと,

36
これらの情報を被告39ホールディングスにおいて使用していたことを認める

供述をしている。

さらに,P8は,被告39ホールディングスが使用していたものとするP8

名簿(甲9)を原告に提供したところ,当 該 顧客目録2270件中のうち20

04件,割合にして88.28%が現在の原告の顧客情報と一致することが認め

られる(被告らも争う ことを明らかにしていない。。


P6は,被告39ホールディングスが使 用していたものであるとするP6名

簿(甲26)を原告に提供しており,当該 顧客目録3187件の う ち2668

件,割合にして83 .72%が現在の原告の顧客情報と一致することが認められ

る(被告らも争うことを明らかにしていない。。


前記2のとおり,本件顧客情報は,原告の営業秘密であり,被告39ホール

ディングスの代表取 締 役であったP6は,その管理の状況を知っ ていたのであ

るから,被告P1や 被告P2から開示を受け た情報が大量であることから,不

正の手段により取得 されたものであることは,容易に知ることができたという

べきである。

これらのことからすれば,被告P1及び被告P2が原告の営業 秘密である本

件顧客情報を原告から不正に持ち出し,被告39ホールディングスに開示した

こと,被告39ホールディングスにおいても,そのことを知りながら開示を受

け,使用していたことについて,優に認めることができる。

5 争点4(被告P5,被告クインオート及び被告P3は,被告39ホールディ

ングスによる本件顧客 情報の不正取得を謀議 するなどしたか)について

(1)被告クインオート及び被告P5

前記2のとおり,原告や被告39ホールディングスが行っていたように,

海外の顧客に中古車を 販売するにおいては, 一斉配信などを含む 営業が重要

であり,本件顧客情報 は原告の営業秘密であると認められる。被告39ホー

ルディングスでは,原告で勤務していたP6 や被告P1などが,中 心的な役

37
割を果たすことが予定 されており(甲33,34),被告39ホールディング

スの使用した顧客情報 が,原告で使用されていた顧客情報であり,原告の営

業秘密であることを,被告39ホールディングスの設立に関与し,その後,

経営に直接関与していた人物らは十分に認識 していたと認められる。

また,被告P1や 被告P2の不正に取得 した本件顧客情報は,2000件

を超えるものであり,これらが不正に取得 されたものであることは 容易に判

断できたと考えられる。

ところで,被告P5は,直接的には被告39ホールディングスの 取締役に

は就任しなかったし,被告39ホールディングスの経営者会議に 常 時参加す

るわけではなく,時 折 ,顔を見せるだけであ った。しかしながら,被告39

ホールディングスの営業が始まった直後ともいえる平成20年4月17日,

原告から顧客データの 使用の中止を求める 通知書(乙1)が届き,被告P5

はその報告を受け,その後の対応を協議しているのであるから(被告P5本

人17,40頁),被告P5は,被告39ホールディングスが,本件顧客情報

を使用し,その後, 使 用を継続していたことを知悉していたとい うべきであ

る。

しかも,被告クインオートは,被告39ホールディングスの設立 資本のう

ち51%を出資し,被告P5は,被告39ホールディングスにおいてオーナー

として位置づけられており(前記1(2)エ) 被告39ホールディングスの設


立時における本店所 在地・本社事務所も被告クインオートの本店 所 在地・本

社事務所と同一であ っ たこと,被告39ホールディングスの設立 時 における

取締役の多くが相前 後 して被告クインオートの取締役に就任していたことは

当事者間で争いがない。

また,証拠(被告P5本人22頁,甲40の1・2)によれば ,被告39

ホールディングス及び被告プレミアムオートは,中古車オークシ ョ ンで中古

車を落札するに当たり, 際は被告クインオートがいったん落札し,
実 その後,

38
被告クインオートから 購入する形態で取引 をしていたことが認められ,証拠

(甲40の1・2)によれば,被告クインオートが平成20年9月30日の

時点で,被告39ホールディングスに対し,6億3270万9797円もの

債権(上記車両代金の売掛債権等)を有していたことが認められる。

さらに,被告39ホールディングスの総 務機能・経理機能は,被告クイン

オートが行うことが原 則とされていた(甲54,被告P5本人33 頁)。

したがって,被告P5は,被告39ホールディングスの営業について,大

きな影響力を有しており,被告P5の指示があれば,被告39ホールディン

グスの経営陣は,これに従わざるを得ない 状況にあったといえる。また,被

告P5は,被告39ホールディングスの経営について高い関心を有 しており,

被告39ホールディングスの経営に直接関 与 していた人物と同様 の 認識を有

していたというべきであって,少なくとも,被告39ホールディングスが本

件顧客情報を使用していることを知りながら,これを利用するままにしてい

たものと認めることができる。

しかも,前述したとおり,本件顧客情報 は,2000件を超えるものであ

り,これらが不正に 取得されたものであることは容易に判断できたと考えら

れる。

これらのことからすると,被告P5は,本件顧客情報が不正に 取得された

ことを知りながら,被告39ホールディングスに,これを使用させたのと同

視することができる。

さらに,P6は,被告クインオートの代 表 取締役であった被告P5が,被

告39ホールディングスの設立前に,被告P1が原告から本件顧客 情報を持

ち出して使用することを認識していた旨の供 述をしている。

これに対し,被告P5は,これを否定し, 資金は拠出したものの,被告3

9ホールディングスの業務については全く関 与しておらず,認識 もなかった

旨の供述をしている。

39
しかし, 述した客 観的状況に照らせば ,被告クインオートの代 表者であっ


た被告P5が,被告39ホールディングスの業務について全く認識 していな

かった旨の被告P5の 上記供述は到底信用することができないものである。

また,P6が被告クインオート及び被告P5に不利な虚偽の事実を 述べなけ

ればならない事情も認 められない。

以上によると,被告P5は,被告39ホールディングスの代表者 取締役で

あったP6や専務取締 役であった被告P3らとともに,被告P1,被告P2,

被告39ホールディングスによる前記不正競争を共同して実行したというべ

きであり,原告に対し,不正競争防止法2 条 1項5号又は8号,4 条,民法

719条1項に基づく 損害賠償責任を負う。

仮に,被告P5が,被告39ホールディングスの行為が許されると考えた

というのであれば,それは,違法性の錯誤 にしか過ぎず,上記認定 を左右す

ることはない。

また,被告クインオートと被告39ホールディングスとの関係 は 上述した

とおりであり,被告クインオートにとって,被告39ホールディングスの業

績が上がることは最大 の関心事であったことが認められる。したが って,被

告P5の上記行為は,被告39ホールディングスらと共同して実行されただ

けでなく,被告クインオートの代表者としての行為であり,被告クインオー

トは,代表取締役である被告P5がその職務 を行うについて第三 者である原

告に対し損害を加えたものであるから,会社 法350条に基づく 損害賠償

任を負う。

(2)被告P3

前記(1)のとおり,被告39ホールディングスの設立に関与し,その後,

経営に直接関与していた者は,本件顧客情報 が原告の営業秘密であり,これ

を不正に取得したものが,被告39ホールディングスに開示され,被告39

ホールディングスがこれを使用していることを認識していたと認められる。

40
これに対し,被告P3は,これを否定する 供述をする。

そこで検討すると,被告P3は,上述したとおり,被告39ホールディン

グス設立当初から専務取締役として,営業会 議にも毎回出席していた(甲5

4,55)。これは,被告39ホールディングスが中古車を輸出するに当たっ

て,被告P3が関係 する会社に委託していた(当事者間に争いがない。)から

であると考えられる。

このように,被告P3は,被告39ホールディングスの設立時 から主体的

に深くその経営に関 与 していたのであるから,重要な営業方針の決 定,すな

わち顧客の確保等について注意を払わなか っ たとか,認識していなかったと

いう供述は信用しがたく,被告39ホールディングスが本件顧客 情報を使用

していることを認識していたというべきである。

また,被告P5と同 様に,本件顧客情報 が原告にとって重要であり,被告

P1がこれを大量に 持 ち出すことは,不正な 取得に当たることも 認識してい

たと認めることができる。

以上によると,被告P3は,前記(1)にお ける被告P5と同様 ,P6や被

告P5らとともに,被告P1,被告P2,被告39ホールディングスによる

前記不正競争を共同して実行したというべ きであり,原告に対し,不正競争

防止法2条1項5号又は8号,4条,民法 719条1項に基づく 損害賠償

任を負う。

なお,被告P3は,原告から本件顧客情報 の使用の中止を申し入れる通知

書(乙1)が届いた 後 ,P7から,問題ないと言われたとも供述 するが(被

告P39頁),前記(1)において,被告P5について論じたのと同 様,上記認

定に照らし,上記弁解 を採用することはできない。

仮に,民法719 条 1項による謀議が認 められないとしても, 上 記認定事

実によると,被告P3は,被告39ホールディングスが不正競争に及んでい

たことを容易に認識 することができたものと 認めることができ,これを阻止

41
しなかったことは職務 遂行における重大な 過 失に当たるものとい うべきであ

るから,会社法429 条に基づく損害賠償責 任を負うものというべ きである。

6 争点5(被告プレミアムオートは,本件顧客情報について不正 取得行為が介

在したことを知って取得するなどしたか)について

(1)被告プレミアムオートによる本件顧客情報の 取得

被告プレミアムオートは, 己の使用する顧客名簿を開示しているところ,


そのうち910件が原告の顧客名簿と一致する(弁論の全趣旨)。

前記1(3)オのとおり,被告39ホールディングスが,営業方 針 を転換し,

海外への中古車販売から国内におけるトラ ック販売に営業の中心 を 移した時

期に,被告プレミアムオートを設立し,被告39ホールディングスの中止し

た事業と同じ事業を行 っている。

また,被告プレミアムオートは,被告P1が設立当時からの代 表 取締役で

ある上,証拠(甲57)によれば,被告プレミアムオートは,被告39ホー

ルディングスと本店 所 在地が同一であり,営業所も同一のビルに所 在してい

るばかりでなく,ビ ル内の同一の区画にあり,入口の扉にも社名が 併記され

ていることが認められる。

これらのことからすれば,被告プレミアムオートは,被告39ホールディ

ングスの事業を実質的に引き継ぎ,活動していると認めるのが相当である。

被告P1は,被告プレミアムオートの顧客名簿は,本件顧客情報 を元にせ

ず,営業活動を通じて,独自に取得し,集積 したものである旨主張 する。

しかし,証拠(甲 39の1)によれば,被告プレミアムオートの 従業員が

平成22年7月16日付けで,原告の従業員が管理するアドレス テストメー


ルアドレス)に対し,車両購入を勧誘する E メールを送信したことが認めら

れる。被告プレミアムオートが被告39ホールディングスから本件顧客情報

の開示を受け,これを 使用しているのでない限り,このような事 態 は起こり

えないものである。

42
これらのことからすれば,被告プレミアムオートは,被告39ホールディ

ングスが被告P1及び被告P2から不正取得 を知りながら開示を 受け,取得

した本件顧客情報を, 引き継いで使用していることが認められる。

(2)被告プレミアムオートの認識

前記2から4までに 述べたところに加え,被告P1を含め僅か3名で被告

プレミアムオートの営業を行っていることからすると,被告プレミアムオー

トの代表取締役である被告P1は,前記(1)の事実,すなわち,本件顧客情

報に関する不正取得 行為が介在したことを 知って本件顧客情報を 取得し,使

用しているものと認めることができる。

(3)会社法429条1項に 基づく責任

被告P1及び被告P4は,被告プレミアムオートの取締役(被告P1は代

表取締役)であるとこ ろ,前述したとおり, 上記2名を含め僅か3名で営業

していることから,前記(1)の事実を認識 していたというべきであり,被告

プレミアムオートが 上 記不正競争をすることについて,故意又は 重 大な過失

があるものというべきであるから,会社 法429条1項に基づく責 任を負う。

7 争点7(差止め及び廃棄請求の可否)について

被告39ホールディングスは,現在,主に国内でのトラック販 売事業を営ん

でおり,中古車の輸出 販売業は一切行っていないし,本件顧客情報 も使用して

いない旨主張する。

しかしながら,証拠(甲57,72)によれば,被告プレミアムオートは,

被告39ホールディングスと同一のビルに所 在しているばかりではなく,同一

の区画にあり,入り口の扉にも社名が併記されていること,被告39ホールディ

ングスは,平成24年2月15日の時点でも,インターネット上 で,中古車販

売に関する広告宣伝をしていたことが認められる。

これらのことからすると,被告39ホールディングス及び被告プレミアム

オートが本件顧客情報 を用いる危険があるから,原告によるこれらの者らに対

43
する本件顧客情報の使 用差止め及び廃棄の請求には理由がある。

別紙顧客目録@は,P8が原告に提供したP8名簿(甲9)の う ち現在の原

告の顧客情報と一致 する合計2004件を 抽 出したものであり,別紙顧客目録

Aは,P6が原告に提 供したP6名簿(甲26)のうち,現在の原告の顧客情報

と一致する合計2668件から,別紙顧客目録@と重複する1735件を取り

除いたもの(残り合計 933件)である。

これらの顧客情報 は,P6及びP8の供 述 及び証言によれば,被告P1及び

被告P2が原告から不正取得したものであるから,差止め及び廃棄の対象とす

べきものである。 っ とも,
も 別紙顧客目録@のうち,番号13及び15はP6,

番号79は被告P1,番号365は被告P3が経営する会社の関 係 者,番号1

016及び1017はグローバルロジステ ィック社(後記8のとおり被告らの

不正競争と因果関係 がない。,番号1478は被告P2の連絡先 であるから,


これらを除くのが相当である。また,別紙顧客目録Aのうち,番号2,184,

551及び683はグローバルロジスティック社,番号245及び246はP

6の連絡先であるから,これらも除くのが 相 当である。他に,除 外 すべき顧客

らを認めるに足りる主 張立証はない。

別紙顧客目録Bは,被告プレミアムオートの現在の顧客情報の う ち原告の現

在の顧客情報と一致 する合計910件から,別紙顧客目録@及びAと重複する

367件を取り除いたもの(残り合計543件)である。

これらの顧客情報 には,被告P2が退職 した平成20年4月30日以降に原

告の顧客情報として 登 録された顧客情報が 含 まれているから,これを差止め及

び廃棄の対象とするのは相当でない。

別紙顧客目録Cは,別紙顧客目録B記載の顧客情報から,被告P2が退職し

た平成20年4月30日以降に原告の顧客 情報として登録された顧客情報を取

り除いたもの(残り合 計363件)であるから,これを差止め及び廃棄の対象

とするのが相当である。

44
なお,原告は,本件顧客情報の使用の差止めを求めるに当たり, 使用自体の

差止めだけでなく,本件顧客情報に記載された顧客らに対して,営業を行うこ

との禁止を求めている。 述したとおり,
前 本件顧客情報が原告の営業 秘密であっ

て高い有用性が認められること,本件にお け る被告らの不正競争の 態様の悪質

性,結果の重大性からすれば,被告らによる不正競争を差し止める 必要性は高

い。そして,本件顧客情報の取得経緯や,開 示,使用の状況(前記1,3〜5)

に照らすと,本件顧客 情報を記録した磁気媒体,紙媒体の使用のみを禁止した

のでは,その差止めの目的を達することは 困難である。したがっ て,上記顧客

らが自ら日本国内において中古車の買付行為を行うなど,本件顧客 情報に含ま

れる個々の顧客らに関する情報について営業 秘密性が失われるまでは,差止

の必要性は存続すると 解する。

8 争点8(損害額)について

(1)被告39ホールディングス

ア 被告39ホールディングスの売上げ,利益率

証拠(乙41の1 ・ 2・4)によると,被告39ホールディングスは,

平成20年1月10日から平成21年6月30日までの間に,合 計 23億

6093万2017円の純売上高を得たことが認められる。

他方において,当 該 売上高に対応する売 上 原価は,合計22億5228

万1276円であり, 粗利益率は僅か4.60%に過ぎない。

〔計算式〕

(2,360,932,017−2,252,281,276)÷2,360,932,017=0.0460

これに被告らが主 張 する経費を控除すると,被告らの計算によれ ば,被

告39ホールディングスは赤字であるという のである。

しかしながら,甲 78によれば,平成24年5月1日から同年7月31

日までに決算が終了 した企業のうち,中古車 小売業の限界利益率 が 全国平

均で22.5パーセントであったことが認められる。仮に,被告39ホール

45
ディングスの販売形 態 が,海外への個人や小 売業者に対する販売であった

としても,原告の粗 利 益率(後述)に比べ ,あまりに低額であり,にわか

に信用しがたいものがある。

仮に,被告39ホールディングスの 販 売 形 態 が 海外へ の 販 売が中 心 で

あったことや,原告 へ の対抗上,価格を低 く 抑えていたと考えられること

から,原告の粗利 益率 より低いという状況があった可能性があるとしても,

次のことがいえる。すなわち,前記1(3)エのとおり,被告39ホールディ

ングスらの不正競争による売上げが急増する 一方,本件顧客情報 に 含まれ

る顧客らに対する原告の売上げは激減している 甲73の1 2, 76)
( 。
・甲

そして,その営業形 態 からして,被告39ホールディングスにと っ て,本

件顧客情報を使用しない限り,本件の規模 での販売を行うことは 極 めて困

難であったことが推 認 されることを考えると,原告の車両販売減 少 数と被

告39ホールディングスらの不正競争との間に相当因果関係を見 いだすこ

とはたやすいというべ きである。

このような場合において,被告39ホールディングスの利益がなかった

り,僅かであったりすることを理由に,不正競争防止法5条2項の 適用に

当たり,損害額を0円として算定したり, 僅 かな金額しか算定できなかっ

たりすることは不合理といわなくてはならず,被告39ホールディングス

販売数量に相当する原告の車両販売減少 数 に基づく損害額について,相

当程度の割合で,被告39ホールディングスらの不正競争との間に 相当因

果関係を認めるべきである(そうでなけれ ば ,不正競争防止法9 条 の適用

が考慮されるべきである。。


ところで,証拠( 甲 73の1・2)によると,P6とP8が原告に提供

したP6名簿とP8名 簿に記載された顧客に対する,原告の平成12年か

ら平成23年までの間における売上げに係 る平均利益率は,13 % であっ

たと認めることができる。

46
そうすると,中古車 販売業において,車 両購入代金と運送費以外 に特段

の 変 動 経 費があるとは 認 められないことも 考 慮 すると,限 界 利 益率 を1

3%として,原告の逸失利益を算定するのが 相当である。

イ 被告39ホールディングスらの不正競争と 因果関係のない売上げ

被告らは,被告39ホールディングスの車 両販売について,J 1売上履

歴顧客別一覧表(乙 45)に記載のある21億7014万4865円の売

上げのうち,P6が原告に提供したP6名 簿 (甲26)に掲載された顧客

らに対するものは,合 計14億0830万4917円であり,その差額合

計7億6183万9948円は,被告P1及び被告P2による不正競争と

因果関係がない旨主張 する。

たしかに,原告の顧客名簿に全く登録されていない顧客に対する 販売に

ついては,これを除 外 する必要がある。しかしながら,P6名簿 に記載さ

れた顧客らに対する売 上げにのみ限定する理由はない。すなわち ,P8が

原告に提供したP8名 簿に記載された顧客に対する売上げにも,被告P1

及び被告P2による不正競争に基づくものが 含まれており,これらを全て

除外するのは相当でない。また,被告らは ICEの顧客に対する売 上げも

除外しているところ ,ICEは,P6が原告を退職し,被告39ホールディ

ングスの 代 表 取 締 役 に 就任 するまでの間, 代 表者として中古車 販 売業を

行っていた会社であり,しかも,ICEの顧客情報には,P6が原告から

不正に持ち出した顧客 情報が多く含まれていることが認められる 甲26,


丙2,訴え取下前の被告P6本人28頁) うすると,ICE の顧客情報
。そ

は,被告P1及び被告P2が不正取得した原告の顧客情報と重複 している

可能性も高く,これらを全て控除することも 相当ではない。 局 のところ,


被告らが除外すべきであるとする売上げの う ち,原告の顧客名簿 に 全く登

録されていない顧客の 存在は否定できないものの,これは,後に 述 べる寄

与度のところで考慮すれば足りると考える。

47
グローバルロジス テ ィックス社との取引 2億3125万7175円分に

ついてみると,P6及び被告P5らの供述 によれば,被告P1から 開示さ

れた顧客名簿とは別に,被告39ホールディングスにおいて取引 を 開始す

ることを計画していたことが認められるから,これについては,被告P1

及び被告P2による不正競争との因果関係を 認めるのは困難である。

また,被告らは,P6が提供したP6名 簿 (甲26)に登録されていた

顧客のうち,被告P1及び被告P2が原告の顧客名簿にアクセスできなく

なった時点以降に, 上 記顧客名簿に登録された顧客に係る売上げ が1億0

665万4819円である旨主張する。

しかしながら,P6及びP8の供述及び証言によれば,被告らが 上記主

張の根拠とする上記顧客名簿の「Date of Entry」 甲26)は,被告39


ホールディングスの 従 業員が上記顧客名簿 を 作成するに当たり入 力 した日

であることが認められる。

したがって, 記売 上げを控除すべきものと認めることはできない。 被


告P1独自の顧客であると主張する顧客らについても,被告P1が本件顧

客情報を持ち出して 使 用していることには 何 ら変わりがないのであるから,

これについても控除す べきものとは認められない。

被告らが,被告39ホールディングスのウ ェブサイトから独自に 登録し

たとする顧客らに対する売上げについても同 様である。

インターネット上 で 検索が可能であるとする顧客らについても,これら

営業秘密であることは前述のとおりであり,被告39ホールディングス

らの不正競争との因果 関係を否定することはできない。

これらのことからすると,前記車両販売の対価合計21億7014万4

865円から,グロー バルロジスティックス社との取引2億3125万7

175円分を 控 除した19億3888万7690円は,被告39ホール

ディングスらによる不正競争と因果関係があるものと認めるのが 相 当であ

48
る。

〔計算式〕

2,170,144,865−231,257,175=1,938,887,690

そうすると,前記 純 売上高合計23億6093万2017円に前記車両

販売の対価のうち上 記不正競争と因果関係 のある対価の割合を乗 じ た21

億0934万3988円が本件と相当因果 関 係のある純売上高であると認

められる。

〔計算式〕

2,360,932,017×1,938,887,690÷2,170,144,865=2,109,343,988

ウ 被告39ホールディングスらの不正競争による損害(逸失利益

被告39ホールディングスらの不正競争に関係する前記売上げ (21億

0934万3988円)に前記限界利益率 を 乗じると,2億7421万4

718円となる。

〔計算式〕

2,109,343,988×0.13≒274,214,718

車両を販売するに当たっては,顧客の存在 を認識把握することが 重要で

あることは疑いがない。特に,本件では, ケニアやニュージーラ ン ド等容

易にその存在を把握 しがたい顧客らが含まれていることは前述のとおりで

ある。

他方において,中古車を販売するに当た っ ては,顧客が購入を 希望する

中古車を適正な価格で 調達することが重要であることも明らかである。

これらのことを総 合 考慮すると,本件顧客 情報の寄与度は,3割と認め

るのが相当である。

そうすると,原告の被告39ホールディングスらに対する損害賠償請求

は合計8226万4415円の限度で認めるのが相当である。

〔計算式〕

49
274,214,718×0.3=82,264,415

なお,遅延損害金の 起算日については,平成21年6月30日とするの

が相当である。

エ 被告39ホールディングスらの不正競争による損害(無形損害

被告39ホールディングスらによる不正競争があったからとい っ て,原

告に信用が毀損されたなどという無形損害 が 生じたと認めるに足 りる証拠

はない。

オ 被告39ホールディングスらの不正競争による損害(弁護士費用

被告39ホールディングスに対する請求に 係る訴訟の内容,難 易 度など

諸般の事情を総合考 慮 し,被告39ホールディングスらの不正競争と相当

因果関係のある弁護士 費用は,700万円であると認めることができる 遅


延損害金の起算点については,前記ウと同様 とする。。


カ まとめ

以上によると,被告39ホールディングス及びその不正競争について共

同不法行為責任を負 うべき被告P1,被告P2,被告P5,被告P3,被

告クインオートは,原告に対し,連帯して,前記ウ,オの合計額 8926

万4415円及びこれに対する平成21年6月30日から支払済みまで年

5分の割合による遅延損害金の支払義務を負 う。

(2)被告プレミアムオート

ア 被告プレミアムオートの売上げ,利益率

乙43の1から乙43の3までによると,被告プレミアムオートは,平

成21年4月22日から平成24年3月31日までの間に合 計 11億7

873万5202円の 純売上高を得たことが 認められる。

他方において,当該 売上高に対応する売上 原価は,合計11億0922

万7696円であり, 粗利益率は僅か5.9 %に過ぎない。

〔計算式〕

50
(1,178,735,202−1,109,227,696)÷1,178,735,202=0.0589

これに被告らが主張 する経費を控除すると,被告らの計算 によれ ば,被

告プレミアムオートは 赤字であるというのである。

しかしながら,前記(1)と同様の理由から,被告らが主張 する経 費を採

用することはできず,限界利益率を13%として,原告の逸失利益 を算定

するのが相当である。

イ 被告プレミアムオートらの不正競争と因果 関係のない売上げ

証拠(乙46)によれば,P6が原告に提 供したP6名簿(甲26)に

掲載された顧客らに対する,被告プレミアムオートによる車両販売の粗利

益は,全粗利益8951万4923円のうち 7308万7823円である

というのである。

しかしながら,前記(1)イで述べたとおり,P8が原告に提供したP8

名簿(甲9)に記載された顧客に対する売上げには,被告P1及び被告P

2による不正競争に基づくものが含まれており,これらを全て除外 すべき

ではなく,前同様に, 寄与度で考慮するのが 相当である。

また,被告らは,被告39ホールディングスとの関係で取引がなかった

顧客 や 被告プレミアムオートの営業 開始 から 相 当 期 間 経過 した 後 に 取引

をした顧客については被告らの不正競争と因果関係がない旨主張する。

しかしながら,本件顧客情報により,これらの顧客の存在を把握 するこ

とができたものの,営業としての成果を上げ たのが相当期間後にな ったに

すぎないものと見ることができるのであって,被告らの主張には理由がな

い。

被告P1の 独 自の顧客及びインター ネ ットで 検 索 可能 な顧客に対する

売上げを除くべきとする主張に理由がないのも前述のとおりである。

ウ 被告プレミアムオートらの不正競争による 損害(逸失利益

前記(1)と同様に,前記純売上高11億7873万5202円に,前記

51
限 界 利 益率 13 % と本件顧客 情報 の 寄 与 度3割を 乗 じ た4597万06

73円の限度で,原告の損害と認めるのが相 当である。

〔計算式〕

1,178,735,202×0.13×0.3=45,970,673

なお,遅延損害金については平成24年3月31日を起算日とするのが

相当である。

エ 被告プレミアムオートらの不正競争による 損害(弁護士費用

被告プレミアムオートに対する請求に係る訴訟の内容,難易度など諸般

の事情を総合考慮し,被告プレミアムオートらの不正競争と相当因果関係

のある弁護士費用は,400万円であると認 めることができる(遅延損害

金の起算点については,前記ウと同様とする。。


オ まとめ

以上によると,被告プレミアムオート及びその不正競争について 共同不

法行為責任を負うべき被告P1,被告P4は,原告に対し,連帯して,前

記ウ,エの合計額4997万0673円及びこれに対する平成24年3月

31日から支払済みまで年5分の割合による 遅延損害 金の支払 義務 を負

う。

9 結論

よって,主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第26民事部



裁判長裁判官 山 三
田 陽




裁判官 松 川 充 康


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裁判官 西 田 昌 吾




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(別紙)

当事者目録



原 告 IBC Japan 株 式 会 社

同訴訟 代理人弁護士 忠
今 川

同 一
白 木 裕

同 一
關 健

同 本 生




被 告 39ホールディングス株式会社

被 告 プレミアムオートトレーディング

ジャパン株式会社

被 告 P1

被 告 P2

被 告 P3

被 告 P4

上記6名訴訟代理人弁護士 猪平次
安 藤

同 修
浅 田 宏

同 明
松 田 昌

被 告 株式会社クインオート

被 告 P5

上記両 名訴訟代理人弁護士 高
柴 野 之

同 山 子
富 聡




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