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事件 平成 23年 (ワ) 26590号 貸与物返還等請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2013/07/25
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成25年7月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年泊謔Q6590号 貸与物返還等請求事件

口頭弁論の終結の日 平成25年4月16日

判 決

東京都文京区<以下略>

原 告 文化シヤッター株式会社

同訴訟代理人弁護士 田 原 大 三 郎

田 芳 則

栃木県足利市<以下略>

被 告 株式会社サンワコーポレーシ

ョン

同訴訟代理人弁護士 鳥 飼 重 和

青 戸 理 成

野 村 彩

中 村 隆 夫

主 文

1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の動産を引き渡せ。

2 被告は,原告に対し,平成23年6月1日から前項の引渡済みまで1

か月2万円の割合による金員を支払え。

3 原告のその余の請求を棄却する。

4 訴訟費用は被告の負担とする。

5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求

1 主文第1項と同旨

2 被告は,原告に対し,平成23年4月1日から前項の引渡済みまで1か月2

万円の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は,原告が,被告に対し,積算用パソコン等一式の貸与契約について,

主位的に前提としている販売基本契約が終了したとし,予備的に貸与契約を解

約したとして,貸与契約の終了に基づき,上記パソコン等一式の引渡しと貸与

契約終了の日の翌日である平成23年4月1日からその引渡済みまで1か月2

万円の割合による使用料相当損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨によ

り容易に認められる事実)

(1) 原告は,
シャッターの製造及び販売等を業とする株式会社であり, (平
被告

成7年7月3日変更前の商号三和シヤッター工業北関東販売株式会社)は,

土木建築用建材の販売並びに土木建築工事の設計管理,施工及び請負等を業

とする株式会社である。

(2) 原告と被告は,平成6年4月1日,原告の製品の供給と販売に関する販売

基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,シャッター等の取引

を開始した。これにつき作成された販売基本契約書(甲1)は,原告を丙と

し,被告を甲として,1条(主旨)に「丙は丙の製品を甲の注文に応じて円

滑に供給し,甲は丙に代ってこれを販売することについて両者は相互に信頼

し合い,誠実に責務を全うする。」との約定,17条(契約期間)に「この

契約は毎年度末(3月31日)まで有効とし,原則として自動的に翌年度に

延長する。但し,甲丙何れか一方からこの契約を延長しないという申出があ

り,両者協議してこれを決定したときはその協議に従う。」との約定がある。

(3) 原告は,被告に対し,平成9年2月1日から原告の製品価格を積算するパ

ソコン等一式を貸与し,平成17年7月20日から別紙物件目録記載の積算

用パソコン等一式(以下「本件パソコン一式」という。)を貸与した(以下

「本件貸与契約」という。)。本件パソコン一式の貸与につき作成された平

成18年11月22日付「ハードウェア・ソフトウェア貸与契約書」(甲3)

は,原告を乙とし,被告を甲として,3条(契約期間)に「契約期間は20

05年7月20日〜2009年7月19日の48ヶ月間とします。(1項)
」 ,

「前項の期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思

表示のない限り,この契約は更に1年間自動的に延長されるものとし,以降

も同様とします。」(2項),「本条1および2項にかかわらず,甲乙間で

締結した取引基本契約書が解除・解約・終了となった場合は,甲は直ちに貸

与品を乙に返却することとし,…」(3項)との約定,4条(使用料金)に

「甲は,貸与品の使用料金として,別紙1に記載の料金を,毎月乙に支払う

ものとします。」との約定,5条(中途解約)に「甲または乙は,いつにて

も書面による1ヶ月前の予告をもって,この契約を解約することができるも

のといたします。」(1項)との約定があり,別紙1の【使用料金】に「月

額使用料金合計=20,000円」との記載がある。

(甲3,乙1,2)

(4) 原告は,平成23年3月9日ころ,被告に対し,書面(甲4)により,本

件基本契約を延長せず,同月31日をもって終了させるとの申出(以下「本

件申出」という。)をした。

(5) 原告は,平成23年4月18日,被告に対し,書面(甲5の1)により,

本件貸与契約を同年5月31日をもって解約するとの意思表示(以下「本件

意思表示」という。)を書面でした。

2 争点及びこれについての当事者の主張

本件の争点は,@本件基本契約の終了により本件貸与契約が終了したか,こ

れが認められないとしても,A本件意思表示により本件貸与契約が終了したか

である。

(1) 争点@(本件基本契約の終了により本件貸与契約が終了したか)について

(原告の主張)

ア 本件基本契約は,17条ただし書に従い,終了した。原告と被告は,協

議して本件基本契約を延長しないことを決定していないが,これは,原告

が本件申出に当たり被告の申出があれば協議すると伝えたにもかかわら

ず,被告が協議の申出をしなかったことによるのであって,被告は,協議

をすることを放棄したものである。

イ 仮に本件基本契約が17条ただし書に従って終了していないとしても,

被告は,次のように,原告との信頼関係を回復することができないほどに

破壊したから,本件基本契約は,本件申出により終了した。

(ア) 被告は,原告との間で,販売価格について原告の了解を得てから販

売する旨合意していたのに,原告の了解を得ないまま,原告が負担する

取付工事費等を安くした価格で原告の製品を販売していた。

(イ) 被告は,平成12年ころ,原告から,目立つ位置に「使用環境…粉

塵…のないこと」と記載された原告のシートシャッター「大間迅」(以

下「大間迅」という。)のカタログを配付されていたのに,同年12月

以降,株式会社キリウ(以下「キリウ」という。)に対し,その使用環

境に粉塵が多いことを確認せず,又は確認していながら大間迅を販売し,

これにより故障が頻発したが,原告が平成21年11月から申し入れて

いた他の製品に交換するためのキリウとの直接交渉を拒んだので,原告

が無償の修理を繰り返さざるを得ず,その結果,原告は,被告との取引

による赤字額が平成15年度以降に限っても約7745万円に上った。

(ウ) 被告は,本件パソコン一式から取得した原告の営業上の秘密である

仕切り価格を用いて,原告と競合する三和シヤッター工業株式会社(以

下「三和シヤッター」という。)等の製品を有利に販売した。

ウ したがって,本件貸与契約は,本件基本契約が終了したことにより,終

了した。

(被告の主張)

ア 原告と被告は,協議して本件基本契約を延長しないという決定をしてい

ないから,本件基本契約が17条ただし書に従って終了することはない。

被告が協議の申出をしなかったのは,原告が本件申出に当たり被告に対し

て,延長しないという原告の意思が固く,協議しても翻ることがないと伝

えていたからであり,原告が協議することを放棄したものである。

イ また,被告は,次のとおり,原告との信頼関係を破壊していないから,

本件基本契約が終了することはない。

(ア) 被告は,原告の了解を得ずに,取付工事費等を安くした価格で原告

の製品を販売したことはない。仮に取付工事費等を安くした価格で販売

したことがあったとしても,原告は,栃木県足利市近辺における市場占

有率を伸ばすために,このことを納得していた。

(イ) 原告は,大間迅を発売した平成10年ころには使用条件を限定して

いなかったし,平成12年以降も,配付したカタログに使用環境を小さ

く記載するだけで,被告への指導もしなかったから,被告がキリウの使

用環境を確認しなかったとしても,このことに落ち度はない。そして,

被告は,他の製品への交換を申し入れていたのに,原告は,これを聞き

入れずに場当たり的な修理を繰り返していたのであり,被告が原告から

申し入れられた他の製品に交換するためのキリウとの直接交渉を拒んだ

ことはない。

(ウ) 被告は,原告の仕切り価格を用いて,三和シヤッター等の製品を有

利に販売したこともない。

ウ したがって,本件基本契約は終了していないから,本件貸与契約が本件

基本契約の終了により終了することはない。

(2) 争点A(本件意思表示により本件貸与契約が終了したか)について

(被告の主張)

原告の製品価格を積算するパソコン等一式の貸与は,本件貸与契約を含め

て,平成9年2月から平成23年4月まで14年以上にわたって継続された

契約である。シャッター業界において,栃木県足利市近辺は,三和シヤッタ

ーの市場占有率が高く,被告も,主に三和シヤッターの製品を販売していた

が,平成9年ころからはほぼ原告の製品のみを販売するようになり,同市近

辺における原告の市場占有率を10%程度から約50%にまで押し上げたの

である。また,被告は,顧客の様々な要求に対して迅速に見積りを提示する

必要があり,本件パソコン一式は営業上不可欠のものである。なお,被告は,

平成20年ころから,原告以外の製品も販売するようになったが,これは,

原告が平成19年に仕切り価格を急激に引き上げたためにやむを得ず行って

いるものであり,平成24年度においても,売上高の約6割が原告製品の販

売によるものである。そうであるから,信義則上,被告に本件貸与契約を継

続し難い不信行為があるなど,やむを得ない事由がなければ,本件貸与契約

を解約することができない。

原告は,栃木県足利市近辺における十分な市場占有率を獲得することがで

きたタイミングで,被告から営業上不可欠な本件パソコン一式を取り上げよ

うとして本件意思表示をしたのであって,被告が原告との信頼関係を破壊し

たことがないことは,前記(1)(被告の主張)のとおりであり,信義則上,や

むを得ない事由がないから,原告は本件貸与契約を解約することができない。

したがって,本件貸与契約は,終了していない。

(原告の主張)

原告の製品価格を積算するパソコン等一式の貸与は,本件貸与契約を含め

て,自由な更新の拒絶を認めているから,継続的契約ではない。原告は,被

告を原告専属の販売代理店にすることを検討し,原告の営業上の秘密である

仕切り価格を取得し得る本件パソコン一式を特別に貸与したにすぎないし,

本件パソコン一式は,見積書を作成するための道具であり,被告は,平成2

0年ころから,主に原告以外の製品を販売するようになっているから,本件

パソコン一式がないと見積りができなくなるというわけでもない。なお,原

告が平成19年に仕切り価格を引き上げたのは,原告が,取付工事等を行わ

ない被告に対し,当該工事費等を除いた工場仕切り価格での販売を認めず,

当該工事費等を含めた営業店仕切り価格での販売のみを認めるようにしたか

らにすぎない。そうであるから,原告は,やむを得ない事由がなくても,本

件貸与契約を解約することができる。

仮にやむを得ない事由がなければならないとしても,被告が原告との信頼

関係を回復することができないほどに破壊したことは,前記(1) 原告の主張)


のとおりであって,被告には本件貸与契約を継続し難い不信行為があり,や

むを得ない事由があるから,原告は,本件貸与契約を解約することができる

のである。

したがって,本件意思表示によって,本件貸与契約は終了した。

第3 当裁判所の判断

1 争点@(本件基本契約の終了により本件貸与契約が終了したか)について

(1) 本件申出に対し,原告と被告が協議して本件基本契約を延長しないという

決定をしていないことは,原告が自認するところであり,そうであれば,本

件基本契約が,17条ただし書に従って終了したということはできない。

原告は,被告が協議の申出をせず,協議をすることを放棄したと主張する

が,17条ただし書は,その文言に照らして,合意解約を定めた趣旨である

と解されるから,協議して本件基本契約を延長しないという決定をしていな

い以上,本件基本契約が終了することはないのであって,原告の上記主張は,

採用することができない。

(2) 証拠(甲1)によれば,本件基本契約につき作成された販売基本契約書に

は,契約の終了に関するものとして,14条に,当事者の一方が契約に違反

して相手方に損害を与えたときに相手方が契約を一方的に破棄し,また,被

告が原告に対する売買代金の支払その他の債務の履行を怠ったときなどに,

相手方が直ちに契約を解除することを定めたほかは,17条の約定だけがあ

ることが認められる。

そこで,本件において,原告が主張するように,被告が原告との信頼関係

を回復することができないほどに破壊したときに,本件基本契約の延長を拒

絶することができると解する余地があるとしても,以下のとおり,被告が原

告との信頼関係を回復することができないほどに破壊したということはでき

ないから,原告が本件基本契約の延長を拒絶することはできない。

ア 証拠(甲1ないし3,6,7,9ないし13,14の1ないし4,15,

乙1,2,11ないし15,17,証人A,同B,被告代表者)及び弁論

の全趣旨によれば,(ア) 原告と被告は,本件基本契約の締結に付帯して

覚書を取り交わしたが,これには,「価格表・納期は個別見積書によるも

のとする。」との記載がある,(イ) 栃木県足利市と群馬県太田市には三

和シヤッターの工場があり,平成7年以前における周辺のシャッター類の

市場占有率は,同社が極めて高く,原告のそれは極めて低かった,(ウ)

原告は,平成9年2月から,被告に対し,原告の積算用パソコン等一式を

貸与し,被告はこれを利用するようになったところ,覚書では,原告の個

別見積書によるとされていたが,原告の見積りが遅かったので,被告は,

積算用パソコンでおおよその見積りをし,大きな取引以外は原告の事前了

解を得ないまま販売して,取付工事は原告に行ってもらうとともに,月末

ころに足利営業所から求められる取付工事費等を含めた営業所仕切り価

格での決済に対しては,取付工事費を除いた工場仕切り価格に近い価格で

の決済を求めた,(エ) 原告は,被告が求める価格では営業所単位で赤字

となるものであったが,栃木県足利市周辺における三和シヤッターの独占

状態を切り崩したり,早期に決済したりする必要があったので,被告が求

める価格での決済を受け入れた,(オ) 原告は,被告に対する売上げが平

成18年に過去最高になったものの,営業所単位での赤字も相当に拡大し

ていたので,平成19年1月11日,被告に対し,文書で原告の見積りを

経て原告が注文請書を発行しない取引は同月22日から受注しない旨を

通告したところ,被告は,一方的な値上げであると反発したが,以後,原

告に見積りをしてもらった上で,原告が求める営業所仕切り価格に近い価

格で仕入れて販売するようになった,以上の事実が認められる。

上記認定の事実によれば,被告は,平成9年2月ころから平成19年1

月まで,原告から見積書を得ることなく販売したが,その期間は,原告の

見積りが遅かったので,事前に見積書を得ることは困難であったし,大き

な取引については,原告の事前了解を得ていたのであり,原告も,三和シ

ヤッターの独占状態を切り崩したり,早期に決済したりする必要性があっ

て,これを受け入れていたのである。

イ 証拠(乙3,6,7の1及び2,9,10,13,19,被告代表者

及び弁論の全趣旨によれば,(ア) 原告は,ベルギーのダイナコ社から許

諾を受け,平成10年ころ,フォークリフト等の車両が衝突してシートが

レールから外れても,巻き上げるだけで自動的にレールに復旧する大間迅

を発売したところ,平成11年ころまでは,カタログに使用条件を記載し

ていなかったが,平成12年ころからは,カタログ内の製品写真の下に小

さく「使用環境 温度−30〜+40℃,湿度85%RH以下 粉塵,有

毒ガス,結露,凍結のないこと」等と記載するようになった,(イ) 被告

は,当初配付されたカタログに使用条件の記載がなく,原告からの指導も

なかったので,同年12月から,キリウに対し,シャッターを設置しよう

とする工場内に大量の粉塵が舞っていたにもかかわらず,修理費の節減に

役立つことを訴えて,多数の大間迅を順次販売した,(ウ) 平成13年1

2月以降,キリウの工場に設置した大間迅にジッパーが破損するなどの不

具合が度々生じ,被告は,平成14年2月と平成15年11月の2度にわ

たり,原告の技術者に現地調査をしてもらったが,原因は明確に特定され

なかった,(エ) 被告は,平成14年4月以来,原告に対し,キリウの工

場に設置した大間迅を他のシートシャッターに交換するよう求めたが,原

告は容易にこれを認めず,平成17年1月に粉塵が原因であると判明した

後にも,修理代を請求しようとすることがあった,以上の事実が認められ

る。

上記認定の事実によれば,被告は,キリウに対し,シャッターを設置し

ようとする工場内に大量の粉塵が舞っていたにもかかわらず,多数の大間

迅を販売したが,当初配付されたカタログに使用条件の記載はなく,平成

12年ころから配付されたカタログにはその記載がされるようになった

が,記載は小さなものであり,原告からの指導もなかったのである(なお,

被告が原告から申し入れられていた大間迅以外の製品に交換するための

キリウとの直接交渉を拒んだことを認めるに足りる証拠はない。)。

ウ 被告が原告の仕切り価格を用いて三和シヤッター等の製品を有利に販売

したことについては,これを認めるに足りる証拠がない。

エ 上記アないしウに照らせば,被告が原告との信頼関係を回復することが

できないほどに破壊したということはできない。

(3) したがって,本件基本契約が終了したとは認められず,これをもって本件

貸与契約が終了したとは認められない。

2 争点A(本件意思表示により本件貸与契約が終了したか)について

前記前提事実によれば,本件貸与契約は,5条1項に従い,本件意思表示に

より,平成23年5月31日をもって終了したと認められる。

被告は,原告の製品価格を積算するパソコン等一式の貸与が,本件貸与契約

を含めて,平成9年2月から平成23年4月まで14年以上にわたって継続さ

れたなどとして,やむを得ない事由がなければ,本件貸与契約を解約すること

ができないと主張する。しかしながら,証拠(甲11,15,証人B)によれ

ば,原告は,原告の製品価格を積算するパソコン等一式について,特約販売店

のうち,貸与を希望し,かつ,原告との取引上貢献度が特に高いと判断したも

のに貸与しているところ,被告は,原告の特約販売店ではないことが認められ,

この事実によれば,被告については現在も原告との間の取引が継続していると

しても,本件パソコン一式の貸与の継続が当然に期待されるものであるという

ことはできないのであって,原告は,やむを得ない事由がなくても,本件貸与

契約を解約することができるといわなければならない。被告の上記主張は,採

用することができない。

3 以上によれば,原告の請求は,本件パソコン一式の引渡しと本件貸与契約が

終了した日の翌日である平成23年6月1日からその引渡済みまで1か月2万

円の割合による使用料相当損害金の支払を求める限度で理由がある。

よって,原告の請求を上記の限度で認容し,その余は失当としてこれを棄却

し,なお,本件パソコン一式の引渡しに係る仮執行の宣言は,相当でないから

これを付さないこととして,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第47部




裁判長裁判官 高 野 輝 久




裁判官 志 賀 勝




裁判官 藤 田 壮





(別紙)

物 件 目 録




1 次のソフトウェアがインストールされたCPU(型名PC−MY32V。1

5インチ液晶モニタ,109キーボードを含む。)

@ MS OFFICE 2000 PROFESSIONAL(型名TP1−A

00124029)

A ATOK FOR Windows(型名TP1−073957028)

B 見積積算システム

2 日本語ページプリンタ(型名PR−L2360N)

3 プリンタケーブル(長さ4m,型名PC−CA205)

4 3.5インチ光ディスクユニット(型名LMO−F654U2)