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事件 平成 28年 (ワ) 35978号 営業秘密使用差止等請求事件

原告 株式会社ブイ・テクノロジー
同訴訟代理人弁護士 溝田宗司
同 野芳徳
同 鮫島正洋
同 補佐人弁理士白坂一
被告ウシオ電機株式会社
同訴訟代理人弁護士 松尾和子
同 相良由里子
同 松野仁彦
同訴訟代理人弁理士 大塚文昭
同 補佐人弁理士谷口信行
同 岸慶憲
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2017/07/12
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,別紙営業秘密目録記載の情報を使用又は開示してはならない。
2 被告は,別紙営業秘密目録記載の情報が記録された文書,磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。
3 被告は,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領で,同目録記載の新聞紙に,各1回宛掲載せよ。
1
事案の概要等
1 事案の要旨 本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」ということがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づく本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
2 前提事実等(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実関係。なお,書証の枝番号の標記は省略することがある。) (1) 当事者 ア 原告は,フラットパネルディスプレイ用製造装置,検査装置,測定装置,観察装置及び修正装置の開発・製造・販売・サービス,並びに太陽電池・LED向け装置の開発・販売を主たる事業とする株式会社である。
イ 被告は,産業用放電灯を含む,各種光源,管球及び電子機器部品並びに完成品,各種医療用光源及び器具,その他各種電気機器の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(2) 本件各文書の内容等 ア 本件文書1は,表紙に「配向膜用光学アライメント装置仕様書 ●(省略) 2 ●」との標題が付された平成26年11月10日付けの16丁の書面(甲1)であり,原告製品の製品概要,仕様等が記載されている。なお,各丁に「CONFIDENTIAL」との記載がある。
イ 本件文書2は,表紙はなく,「標準露光動作説明」と題する書面等から成るいずれも平成25年12月16日付けの4丁の書面(甲2)であり,原告製品の露光に関する内容(光源の配置,露光量に関するシミュレーション等)が記載されている。なお,各丁に「Confidential」との記載がある(以下,本件文書1の記載と一括して,単に「Confidentialの記載」ということがある。)。
(3) 本件各文書の開示等 ア 原告は,平成25年12月19日,原告の製品の中国での販売について代理店契約を締結していた台湾企業である「●(省略)●」(以下「●(省略)●」という。)に対し,中国企業である「●(省略)●」(以下「●(省略)●」という。)向けの資料として,本件文書2の電子データをメールで送信した。その後,本件文書2は●(省略)●に提供された。(以上につき,甲4,9,10) イ 原告は,平成26年11月13日,●(省略)●に対し,中国企業である「●(省略)●」(以下「●(省略)●」という。)との打合せの際の原告製品の紹介資料として,本件文書1の電子データをメールで送信し,●(省略)●は,同日,●(省略)●に対し,これをメールで送信した(甲6)。
ウ 原告と●(省略)●との代理店契約には秘密保持条項(6条)が設けられていた。また,原告は,本件各文書の開示に先立ち,●(省略)●及び●(省略)●との間でも秘密保持契約を締結していた。(以上につき,甲6,8,9,10) (4) 別件訴訟等 被告は,平成27年,原告製品の製造,販売等をすることが被告の特許権の侵害に当たるとして,当庁に対し,原告を相手方とする2件の特許権侵害訴訟(東京地裁平成27年(ワ)第18593号及び同第28608号)を提起し,仮処分命令 3 申立て(東京地裁平成27年(ヨ)第22088号)をし,原告製品の動作,構造等を特定する証拠又は疎明資料として,本件各文書を裁判所に提出した(以下,上記特許権侵害訴訟及び仮処分命令申立てを併せて「別件訴訟等」という。)。
3 争点 (1) 準拠法は日本法か(争点1) (2) 不正開示行為は国外の行為でもよいか(争点2) (3) 本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に該当するか(争点3) (4) 被告の行為は不正競争(不競法2条1項8号)に該当するか(争点4) (5) 差止め及び廃棄の必要性(争点5) (6) 信用回復措置の必要性(争点6)
争点に対する当事者の主張
1 争点1(準拠法は日本法か)について 【原告の主張】 不競法に基づく差止請求権は物権的請求権であるから,物権及びその他の登記をすべき権利の準拠法を目的物所在地の法と規定する法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)13条が適用され,準拠法は日本法となる。
不法行為の準拠法を結果発生地の法と規定する通則法17条が適用されたとしても,営業秘密の使用が行われた地をもって結果発生地と解すべきであるから,被告が本件情報を使用する日本を結果発生地と捉えるべきであり,準拠法は日本法である。
いずれにせよ,被告は日本法人であるから,被告が本件情報を使用するとすればそれは日本で行われるであろうし,また,本件の差止請求はこのような日本での使用のみを対象としているから,準拠法は日本法である。
【被告の主張】 通則法17条を適用すべきであり,本件情報の使用,開示により影響を受ける主たる市場地である中国を結果発生地と捉えるべきである。
4 また,原告と●(省略)●及び●(省略)●との秘密保持契約において,準拠法はいずれも中国法とされており,原告は,これらの契約に関する紛争を中国法に従って解決する意思であった。
したがって,本件の準拠法は中国法であると解すべきであり,我が国の不競法に基づく原告の請求は失当である。
2 争点2(不正開示行為は国外の行為でもよいか)について 【原告の主張】 不競法2条1項8号は国内外の区別をしていないから,国外における守秘義務違反の開示行為であっても,同号所定の不正開示行為に該当すると解すべきである。
この点をおいても,平成27年法律第54号による改正前の不競法21条(以下「平成27年改正前21条」という。)4項は,不競法2条1項8号不正開示行為と密接に関連する管理任務違背開示行為(平成27年改正前21条1項4号)について,国外犯であっても刑事処罰の対象としており,刑事罰だけを定めて民事上の救済を認めないというのでは損害を被った事業者の保護が図れず不競法の目的に反する。そこで,平成27年改正前21条4項を類推し,保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密でありさえすれば,守秘義務に違反する行為が国外で行われていても,不競法2条1項8号所定の不正開示行為に該当すると解すべきである。
【被告の主張】 不競法の目的は,事業者間の公正な競争を確保し,もって国民経済の健全な発展に寄与することにあり,同法の私法規定は,国内における公正な競争を確保するための規定であるから,国外における行為には適用されず,国内における営業秘密の開示行為のみが不競法2条1項8号所定の不正開示行為に当たり得ると解すべきである。
なお,平成27年改正前21条4項は,刑事責任に限って国外犯を処罰する趣旨の規定であり,明文規定がない民事責任に類推されるべきものではない。
5 3 争点3(本件情報は営業秘密に該当するか)について 【原告の主張】 (1) 秘密管理性 原告は,本件情報を開示した●(省略)●,●(省略)●及び●(省略)●との間で,それぞれ秘密保持契約を締結している上,本件各文書の全てのページにConfidentialの記載があり,原告の秘密管理意思が明確に示されているから,本件情報は秘密管理性が認められる。
(2) 有用性 ア 経済産業省が平成27年1月28日に改訂した営業秘密管理指針に示されているとおり,秘密管理性要件及び非公知性要件を満たす情報は,有用性が認められることが通常であるから,両要件を満たす本件情報は有用性が認められる。
イ 実質的にも,短尺ランプを用いた光配向装置において,有効照射領域に対する短尺ランプの本数や配置方法に関する情報は極めて重要であるところ,本件各文書には,それらに関する情報が開示されており,短尺ランプを用いた光配向装置に関する知見に乏しい被告において,これらの情報が有用であることは明らかである。
(3) 非公知性 本件情報は,守秘義務を課した●(省略)●,●(省略)●及び●(省略)●にしか公開されていないから,非公知性が認められる。
なお,本件文書2の開示情報について,千鳥状の3列の光源配置の構成は公知かもしれないが,非公知の部分も含まれている。
(4) 小括 以上より,本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に該当する。
【被告の主張】 (1) 秘密管理性 本件各文書は,被告が情報開示者に対して対価を支払ったり利益を供与するといったことなく,通常の営業活動の中で受領したものであり,秘密管理性は認められ 6 ない。また,原告は,原告社内における本件各文書の管理の具体的態様を主張立証しておらず,その意味でも秘密管理性は認められない。さらに,本件各文書のConfidentialの記載は形骸化しており,営業秘密である旨の言及もない原告のメール(甲6の1,甲9)等からも,原告の秘密管理意思は認められない。
(2) 有用性 本件文書1は,●(省略)●に提案されたが,結局採用されなかった装置に係る提案仕様書であり,当業者には当然の技術事項や細かな設計事項を示すものにすぎず,また,本件文書2は,露光装置の分野で既に公知となっていた千鳥状の光源配置及び同配置のもとで当然予想される露光量のシミュレーションを示すものにすぎない。いずれも最先端の技術開発が進められている光配向用偏光光照射装置の分野において既に陳腐化しており,有用性が認められない。
(3) 非公知性 本件文書2について争う。本件文書2の1枚目に示されている光源を千鳥配置とする構成は,本件文書2作成時点で,特許第481599号公報に開示されていた公知技術であり,2枚目以降も,光源が千鳥状に配置された構造を採用する場合においては,技術的に当然予想される情報にすぎないから,非公知性は認められない。
(4) 小括 以上より,本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に当たらない。
4 争点4(被告の行為は不正競争に該当するか)について 【原告の主張】 (1) 不競法2条1項8号括弧書き後段所定の不正開示行為には,秘密保持契約があり,これに違反する場合も含まれるところ,原告は,本件各文書を,それぞれ秘密保持契約を締結した●(省略)●,●(省略)●及び●(省略)●にしか開示していないから,本件各文書が被告の手にあるのは,上記開示先のいずれかが守秘義務に反して,第三者に開示したことがきっかけとなったことに間違いなく,不正開示行為があったことは明らかである。
7 (2) そして,被告は原告と競業関係にあるから,自社での営業秘密管理体制に照らして,不正開示行為の介在をすぐに認識できたはずである。ましてや,本件各文書の全てのページにはConfidentialの記載があり,その認識は容易であったはずである。したがって,被告は,不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことにつき重過失により知らないで本件各文書を取得したと認められ,不競法2条1項8号に該当する。
そもそも,競合他社の情報について開示を受けること自体が異常事態であるから,当該競合他社以外の者から当該情報を取得した時点で不正開示行為ではないか又は不正開示行為が介在していないかを確認する義務があると解すべきである。とりわけ,光配向装置のメーカーは世界でも競争者が少ない業界であり,その数が多い場合に比べて,競合他社の情報の価値が相対的に高まりやすいから,その情報を取得することは殊更異常であると認識すべきである。にもかかわらず,被告は,漫然と本件各文書を取得しており,重過失が認められる。
なお,被告は,中国には真に保護すべき秘密情報は書面に記載しない慣例がある旨主張するが,そのような慣例はない。
【被告の主張】 (1) 原告は不正開示行為を特定して主張立証しておらず,これを認めることはできない。
また,上記3【被告の主張】のとおり不競法上の営業秘密に当たらない本件情報が秘密保持契約上の守秘義務の対象となることはなく,その意味でも不正取得行為が介在したとは認められない。
(2) 上記(1)の点をおいても,本件各文書は,被告が平成27年に通常の営業活動の中で受領したものであり,当業者に有用な情報の開示もない。中国におけるビジネスの実情として,真に保護すべき秘密情報は書面に記載しないことが慣例となっており,Confidentialの記載が形骸化していることなども相まって,被告は,本件各文書は既に開示者において守秘義務を負わない通常の文書であると 8 受け止めていたのであり,不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを認識できなかったことにつき,重過失はない。
5 争点5(差止め及び廃棄の必要性)について 【原告の主張】 本件情報に有用性が認められることは上記3【原告の主張】(2)のとおりであり,原告と同種の製品を製造販売している被告が本件情報を使用することによって,原告の製品に用いられている技術を被告の製品の改良等に用いることができる。
したがって,原告の営業上の利益侵害されるおそれがあるから,本件情報の使用,開示の差止めを求めるとともに,本件情報が記録された文書,磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体の廃棄を求める必要性が認められる。
【被告の主張】 争う。本件情報に有用性が認められないことは上記3【被告の主張】(2)のとおりであり,そこに示された技術事項を被告自身の製品に使用することは考えられないから,差止め及び廃棄の必要性は認められない。
6 争点6(信用回復措置の必要性)について 【原告の主張】 被告は,原告の顧客等に対し,別件訴訟等を提起したことを通知しており,その結果,原告の業務上の信用は著しく毀損された。
なお,本件各文書は,別件訴訟等において,原告の侵害行為を直接立証する証拠又は疎明資料として用いられており,原告の信用毀損と少なくとも条件関係が認められる。
そこで,不競法14条に基づく信用回復措置として,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の要領で同目録記載の新聞紙に各1回宛掲載することを求める。
【被告の主張】 争う。原告が主張する信用毀損の原因は,別件訴訟等を提起した事実を被告が通知したことによるものであり,被告が不正競争行為により原告の営業秘密等を取得 9 したこと等を内容とする原告請求の謝罪広告の掲載によって回復されるものではない。
当裁判所の判断
争点4(被告の行為は不正競争に該当するか)について検討する。
1 原告は,本件各文書を秘密保持契約を締結した取引先にしか開示していないから,これらを被告が取得する過程で,守秘義務違反による不正開示行為が介在したことは明らかであるところ,被告は原告と競業関係にあり,自社での営業秘密管理体制に照らし,また,本件各文書のConfidentialの記載から,本件各文書の取得時に不正開示行為を認識することは容易であったはずであるから,被告には,不競法2条1項8号所定の重大な過失があり,同号所定の不正競争が認められる旨主張する。
2 しかしながら,被告が本件各文書を取得する過程で不正開示行為が介在したと仮定したとしても,以下のとおり,被告が不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを重大な過失により知らないで本件各文書を取得したと認めることはできないから,被告に不競法2条1項8号所定の不正競争は認められない。
? すなわち,前記前提事実等のとおり,本件文書1は,原告製品の製品概要,仕様等が記載された16丁の書面であり,また,本件文書2は,表紙はなく,原告製品の露光に関する内容(光源の配置,露光量に関するシミュレーション等)が記載された4丁の書面であって,いずれも原告が中国企業に対して原告製品を販売する目的で台湾の代理店及び中国企業に提供したものと認められる。また,その内容も,被告が自社の製品に取り入れるなどした場合に原告に深刻な不利益を生じさせるようなものであるとは認められない。そして,被告は,原告の競合企業であり,同様の営業活動を行っていたものであるから,被告が営業活動の中で原告が営業している製品の情報を得ることは当然に考えられるのであり,その一環として,本件各文書を取得することは不自然とはいえず,被告が通常の営業活動の中で取得することは十分に考えられるものである(なお,原告は,競合他社の情報について開示 10 を受けること自体が異常事態であり,競争者が少ない光配向装置メーカーの業界では殊更異常と認識すべきであるとも主張するが,競争者が少ないからこそ,他社の製品に関する情報に接する機会が多いという側面も考えられるのであるから,原告の上記主張は,直ちには採用することができない。)。
? また,原告と被告が競業関係にあるとしても,原告が取引先との間で本件各文書に関する秘密保持契約を締結したか否か,本件各文書に記載された内容が取引先の守秘義務の対象に含まれるか否かについて,被告が直ちに認識できたとは認められないし,本件各文書のConfidentialの記載をもって,直ちに契約上の守秘義務の対象文書であることが示されているものともいえない。
? したがって,被告が本件各文書を取得した時点で,守秘義務違反による不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを疑うべき状況にあったと認めることはできず,被告に不競法2条1項8号所定の重大な過失は認められない。
結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
11 裁判官西山芳樹12 別紙営業秘密目録以下の文書に掲載された偏光光配向照射装置に関する情報1「配向膜用光学アライメント装置仕様書●(省略)●」と題する文書2「標準露光動作説明」と記載されたページから始まる文書13 別紙謝罪広告目録第1掲載の内容謝罪文弊社は,不正競争行為により,株式会社ブイ・テクノロジーの営業秘密を取得しました。株式会社ブイ・テクノロジーに多大なご迷惑をおかけしたことを反省し,ここに謝罪いたします。
平成年月日ウシオ電機株式会社第2掲載の媒体読売新聞,朝日新聞,毎日新聞,日本経済新聞及び産経新聞の各朝刊全国版第3掲載の要領「謝罪文」を20ポイント活字で,その他の部分は14ポイント活字で,社会面に5段×2分の1のスペースに,1回掲載する。
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裁判長裁判官 嶋末和秀
裁判官 伊藤清隆