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事件 |
令和
1年
(ワ)
14303号
不正競争行為差止等請求事件
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5 原告 ビジネスサポート協同組合 同 訴訟代理人弁護士根英樹 10 被告 協同組合ビジネスサポート 同 訴訟代理人弁護士斎藤浩 松森美穂 眞並万里江 15 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 20 1 被告は,組合員のためにする高速道路ETCカード割引制度の共同精算事業 及び自動車燃料等共同購買事業につき, 「協同組合ビジネスサポート」及び「ビ ジネスサポート」の名称及び表示を使用してはならない。 2 被告は,大津地方法務局平成28年8月1日設立の法人登記中,「協同組合ビ ジネスサポート」の名称の登記の抹消登記手続をせよ。 25 3 被告は,原告に対し,597万4000円及びこれに対する平成28年8月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1第2 事案の概要 本件は, 「ビジネスサポート協同組合」の名称で高速道路ETCカード割引制 度の共同精算事業を営んでいる原告が,被告に対し,被告が高速道路ETCカ ード事業等を営むに当たり, 「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略 5 称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競 争防止法2条 1項1 号の不正競争に当たると主張して,@同法3条1 項に基づ き,同名称及び同表示の使用の差止めを,A同条2項に基づき,被告の法人登 記のうち名称部分の抹消登記手続を,B同法4条に基づき,損害賠償金597 万4000円及びこれに対する被告の設立日である平成28年8月1日から 10 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案 である。 1 前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番 号の記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様) )。 (1) 原告 15 原告は,組合員のためにする高速自動車国道及び一般有料道路等の通行料 金の支払代行に関する業務等を事業目的として,平成6年3月29日に設立 された協同組合であり,設立時より, 「ビジネスサポート協同組合」との名称 を使用している(甲1)。 原告の主要業務は,組合員のためにする高速道路ETCカード割引制度の 20 共同精算事業である。 (2) 被告 ア 被告は,組合員のためにする高速道路ETCカード事業及び自動車燃料 等の共同購買事業等を事業目的として,平成28年8月1日に設立された 協同組合である。 25 イ 被告は,上記事業を行うに当たり,「協同組合ビジネスサポート」という 名称のほか,その略称又は通称として「ビジネスサポート」という表示を 2ホームページ等において使用している(甲2,5)。 2 争点 (1) 「ビジネスサポート協同組合」又は「ビジネスサポート」 (以下,これらを 併せて「原告表示」という。)が,原告の商品等表示として需要者の間に広く 5 認識されているか (2) 被告が「協同組合ビジネスサポート」又は「ビジネスサポート」を使用す ることにより,原告の営業との混同が生じるか (3) 損害の発生及び損害額 第3 争点に対する当事者の主張 10 1 争点1(原告表示が,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて いるか)について 【原告の主張】 原告は,設立当初から,その営業に関して「ビジネスサポート協同組合」の 名称及びその略称である「ビジネスサポート」を使用し,積極的に広報宣伝を 15 行ってきた。この他,原告について,@組合員数が342名であること,A活 動範囲が日本全国に及ぶこと,B組合員が多種多様な業種で構成されているこ と,C原告の営業活動や広報活動,D同業者団体への加入やそこでの活動など からすれば,原告表示は,原告の営業であることを示す表示として,全国の取 引者及び需要者の間で広く認識されているといえる。 20 「ビジネスサポート」は, 「顧客の営業に役立つ業務を行う」という意味であ り,事業の内容には該当しない。また, 「ビジネスサポート」が普通名詞の組合 せであるとしても,商品等表示に該当しないというものではない。普通名詞が 商品等表示に該当しないのは,当該商品に当該商品の普通名詞を商品等の名称 として命名するような場合であり,本件はこれに該当しない。さらに,同一名 25 称を用いる他の団体が存在するだけでは,商品等表示の該当性は否定されない。 【被告の主張】 3 上記は争う。 「ビジネスサポート」は単に事業内容を表示するにすぎないものである。そ して, 「ビジネスサポート」という表示が,普通名詞の平凡な組合せであり,あ りふれた名称であること, 「ビジネスサポート」という名称は広く一般に用いら 5 れていることからすれば,「ビジネスサポート」という表示には自他識別力がな く,商品等表示に該当しない。そして,原被告以外にも, 「ビジネスサポート」 という名称を使用している協同組合等の存在が認められるから,「ビジネスサ ポート協同組合」にも自他識別力はない。 また,小規模事業者向けのサービスにおいて「ビジネスサポート」という名 10 称はありがちであり,商品等表示として周知性を認めるに足りないし, 現に, 「ビジネスサポート協同組合」や「ビジネスサポート」が原告の商品等表示と して,需要者に広く認識されているという事実もない。 2 争点2(被告が「協同組合ビジネスサポート」又は「ビジネスサポート」を 使用することにより,原告の営業との混同が生じるか)について 15 【原告の主張】 被告は,原告表示と類似する「協同組合ビジネスサポート」又は「ビジネス サポート」をその営業に使用しているところ,原告と被告の事業は同一であり, 営業の競合関係からも,誤認混同のおそれが強い。 【被告の主張】 20 上記は争う。 3 争点3(損害の発生及び損害額)について 【原告の主張】 被告は,平成28年8月1日に設立後,これまでに597万4000円の営 業利益を上げており,この金額が,原告が被告の行為により被った損害と推定 25 される。 【被告の主張】 4 被告の営業利益が原告の損害であると推定されることはない。原告の組合員 数が約340社であるのに対し,被告は,原告よりも20年以上後に設立され たにもかかわらず,その組合員数が約750社であることからすれば,被告の 利益は被告自身の営業努力等によるものといえる。 5 第4当裁判所の判断 1 争点1(原告表示が,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されて いるか)について (1) 不正競争防止法2条1項1号は,「不正競争」として,「他人の商品等表示 (人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他 10 の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。 として需要者の間に広く ) 認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商 品等表示を使用した商品を譲渡し(中略)て,他人の商品又は営業と混同を 生じさせる行為」を挙げており,不正競争行為が成立するためには,他人の 商品等表示として需要者の間に広く認識されていること(周知性)が必要で 15 ある旨を規定している。 そして,法人の名称は,法人の事業又は営業全体を表す点で,個別の商品 や役務を表す商標と区別されるものであって,当該事業又は営業との関係で みて一般的名称といえる性質を有するものもあり得るところ,そのような法 人の名称は,自他識別力を欠くか,自他識別力が極めて弱いものというべき 20 であるから,当該名称の使用の時期が相当程度に長くその浸透度も極めて大 きいことなどから商品等表示該当性を獲得したといえるなどの事情がない限 り,それが法人の営業等を表示するものとして需要者の間に広く認識される に至っているものと認めて周知性を肯定することは,極めて困難といわなけ ればならない。 25 (2) そこで,以上を前提に,原告表示(「ビジネスサポート協同組合」又は「ビ ジネスサポート」)について以下検討する。 5まず,「ビジネスサポート」については,「ビジネス」と「サポート」とい う,いずれも一般的な概念を表現するために用いられるいわゆる普通名詞の 単純な組合せであり,原告の主たる事業である,組合員のためにする高速道 路ETCカード割引制度の共同精算事業という事業内容との関係からみても, 5 他社(組合員)のビジネスを支援するという業務内容を示すものであり,そ の事業内容の性質を名称化したものとして,一般的名称といえる性質を有す るものというほかない。加えて,証拠(乙3)により,実際に,多数の法人 が「ビジネスサポート」をその名称の一部に用いていることが認められるこ とをも併せ考慮すれば, 「ビジネスサポート」は,自他識別力を欠くか,自他 10 識別力が極めて弱いものというほかはない。 また, 「ビジネスサポート協同組合」についても,上記説示のように自他識 別力を欠くか,極めて弱い「ビジネスサポート」と,法人の形態を示すもの にすぎない「協同組合」を組み合わせたものであるにすぎず,証拠(甲12) により,原被告以外に, 「ビジネスサポート協同組合」を名称の一部に用いて 15 いる法人が複数存在することをも併せ考慮すれば,「ビジネスサポート協同 組合」についても, 「ビジネスサポート」と同様に,自他識別力を欠くか,自 他識別力が極めて弱いものというべきである。 そうすると,このような原告表示(「ビジネスサポート協同組合」又は「ビ ジネスサポート」)が,法人の営業等を表示するものとして需要者の間に広く 20 認識されるに至っているものとして周知性が肯定されることは,当該名称の 使用の時期が相当程度に長くその浸透度も極めて大きいことなどから商品等 表示該当性を獲得したといえるなどの事情がない限り,極めて困難というほ かない。 しかして,原告の事業が全国の多種多様な業種の企業を対象にしているこ 25 と(弁論の全趣旨)に照らせば,原告表示の周知性を判断するに当たり,上 記需要者は,特定の業種に限定されない全国各地の企業と認めるのが相当で 6ある。その上で,原告が,原告表示が広く認識されていることを具体的に立 証するものとして提出した証拠(甲21〜25,27〜29,31)をみて も,原告が平成6年から「ビジネスサポート協同組合」という名称を使用し ていることや,既に取引などにより原告と何らかの関係を有している,都内 5 近郊の企業や金融機関など数社が,原告表示が原告の事業を表示する旨認識 していることが認められるが,それにとどまり,上記のような需要者におけ る浸透度が上記事情を肯定できるほど大きいとは必ずしもいえず,事柄の性 質上,これらによって当然に,原告表示が上記のような商品等表示該当性を 獲得したといえるなどの事情が存するということはできず,原告表示の周知 10 性を基礎付けるに足りないというほかない。その他,原告は縷々主張するが, その主張内容に照らして本件全証拠を精査しても,原告表示の周知性を認め るに足りるものは見当たらない。 したがって,原告表示は,そのいずれも,原告の商品等表示として需要者 の間に広く認識されているということはできない。 15 (3) 原告の主張について ア 原告は,その設立時から原告表示を使用していることに加え,@組合員 数が342名であること,A活動範囲が日本全国に及ぶこと,B組合員が 多種多様の業種で構成されていること,C原告の営業活動や広報活動,D 同業者団体への加入やそこでの活動などからすれば,原告表示である「ビ 20 ジネスサポート協同組合」又は「ビジネスサポート」が,原告の商品等表 示として需要者の間に広く認識されていると主張する。 しかし,前記説示のとおり,原告表示自体が,自他識別力を欠くものか, 自他識別力が極めて弱いものであり,その需要者における浸透度が商品等 表示該当性を肯定できるほど大きいものとは必ずしもいえないことに照ら 25 せば,原告が主張する上記事情を考慮したとしても,これらをもって直ち に原告表示の周知性を基礎付けることができることとなるとはいえないと 7いうほかない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。 イ 原告は,「ビジネスサポート」は,「顧客の営業に役立つ業務を行う」と いう意味であり,事業の内容には該当せず,また, 「ビジネスサポート」が 5 普通名詞の組合せであるとしても,当該商品に当該商品の普通名詞を商品 等の名称として命名するような場合ではないから,商品等表示に該当しな いというものではないし,さらに,同一名称を用いる他の団体が存在する だけでは,商品等表示の該当性は否定されない旨主張する。 しかし,前記説示のとおり, 「ビジネスサポート」は,原告の主たる事業 10 である,組合員のためにする高速道路ETCカード割引制度の共同精算事 業という事業内容との関係からみても,他社(組合員)のビジネスを支援 するという業務内容を示すものであり,その事業内容の性質を名称化した ものとして,一般的名称といえる性質を有するものというほかない。そし て,これに加えて,証拠(乙3)により,実際に,多数の法人が「ビジネ 15 スサポート」をその名称の一部に用いていることが認められることをも併 せ考慮して, 「ビジネスサポート」は,自他識別力を欠くか,自他識別力が 極めて弱いものというほかはないことなどを踏まえ,原告表示の需要者へ の浸透度等を検討した上で原告表示の周知商品等表示への該当性(周知性) を否定した前記説示に,不合理な点があるとはいえない。 20 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。 2 その他,原告は縷々主張するが,その主張内容を精査しても,いずれも前記 説示を左右するに足りるものはない。 以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求はいず れも理由がない。 25 3 結論 よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 8東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 田中孝一 5 裁判官 奥俊彦 10 裁判官 本井修平 9 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2020/03/24 |
権利種別 | 不正競争 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
事実及び理由 | |
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全容
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