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事件 令和 3年 (ワ) 11560号 営業秘密使用差止等請求事件
5
原告 株式会社ポイント
同訴訟代理人弁護士 佐藤康行
同 新留治 10 同 藏野時光
被告 GTキャピタルファンド株式会社 (以下「被告会社」という。) 15
被告 P1
被告 P2 20
被告ら訴訟代理人弁護士 古川拓
同 片田真志
同 川村遼平
同 青木克也 25 同 三上侑貴
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2023/04/17
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 11 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
5 1 被告らは、自ら又は第三者をして、別紙1記載の者に対し、面会を求め、電話 をし、又は郵便物を送付するなどして、営業行為を行ってはならない。
2 被告らは、別紙1記載の住所及び氏名のデータを記録したコンピュータのファ イル等の電磁的記録及び印字した紙媒体を廃棄せよ。
3 被告らは、自ら又は第三者をして、原告の自動外貨両替機及びこれの設置場所10 について契約関係にあり、又は今後契約関係に至る可能性のある相手方に対し、
次の告知又は流布をしてはならない。
(1) 「原告は、家賃も払えないし、機械の仕入れもできない」という内容の告知 又は流布 (2) 前号の他、原告には自動外貨両替機の設置場所に係る使用料を支払うこと15 ができないという債務不履行事由が存在するとの内容の告知又は流布 (3) 第1号の他、原告が顧客に対して自動外貨両替機を販売することができな い又は販売する能力がないという内容の告知又は流布 4 被告会社は、
(1) 別紙2送付先企業目録記載の企業に対し、別紙3(1)訂正文@記載の訂正文20 を、
(2) 綜合警備保障株式会社に対し、別紙3(2)訂正文A記載の訂正文を、
それぞれ本判決確定の日から10日以内に送付せよ。
5 被告会社及び被告P1は、原告に対し、連帯して、440万円及びこれに対す る令和4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
25 6 被告らは、原告に対し、連帯して、923万3760円及びこれに対する令和 4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 7 被告会社は、
(1) 別紙4記載のロゴ(以下「本件ロゴ」という。)及び別紙5記載の図面(以 下「本件図面」という。)を、別紙6記載の URL のウェブページから全て削除 せよ。
5 (2) 大阪市〈以下略〉又は被告会社が自動外貨両替事業に係る営業資料の保管 を委託した第三者が保管する自動外貨両替事業に係る幟、ポスター等一切の営 業上の備品、広告宣伝物から、本件ロゴ及び本件図面を除去せよ。
(3) 大阪市〈以下略〉又は被告会社が自動外貨両替事業に係る営業資料の保管 を委託した第三者が保管する別紙7記載の冊子(以下「本件冊子」という。)10 及び別紙8記載のチラシ(以下「本件チラシ」という。)を廃棄せよ。
8 被告らは、
(1) 本件ロゴを、自己又は第三者をして管理するウェブページにて、自動公衆 送信又は送信可能の状態においてはならない。
(2) 自己又は第三者をして、本件ロゴ及び本件図面を掲載した自動外貨両替事15 業に係る資料を作成し、又は譲渡してはならない。
(3) 自己又は第三者をして、本件冊子及び本件チラシを作成し又は第三者に対 して譲渡してはならない。
(第5項及び第6項に係る予備的請求) 5の2 被告会社及び被告P1は、原告に対し、連帯して、472万1280円及20 びこれに対する令和4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を 支払え。
6の2 被告らは、原告に対し、連帯して、880万円及びこれに対する令和4年 6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
事案の概要
25 1 本件は、原告が、原告の元取締役である被告P1、原告の元従業員である被告 P2及び被告P1が代表取締役を務める被告会社に対し、以下の各請求をする事 3 案である。
(1) 被告P2が、令和3年6月29日、同月30日及び同年8月5日、被告P1 の指示の下、原告の契約する後記本件クラウドに記録されていた営業秘密であ る取引先及び取引内容に係る情報(以下「本件情報1」という。)を窃取して被 5 告会社に開示したことが不正競争防止法2条1項4号に、被告会社において本 件情報1が窃取されたものであることを知って取得し、使用したことが同項5 号に、それぞれ該当すると主張して、予備的に、被告P2及び被告P1が原告 から示された本件情報1を、原告に損害を加える目的で被告会社に開示したこ とが同項7号に、被告会社において本件情報1の開示が営業秘密不正開示行為10 に該当することを知って取得し、使用したことが同項8号に、それぞれ該当す ると主張して、被告らに対し、同法3条1項に基づき、本件情報1のうち、別 紙1記載の者に対する営業行為の差止め並びに同条2項に基づき、本件情報1 のうち、別紙1記載の者の住所及び氏名を記録した電磁的記録及び紙媒体の廃 棄請求15 (2) 被告P1及び被告P2が、令和3年9月15日、同月16日及び同月17 日に開催された複数の展示会(以下総称して「本件展示会」という。)に出展し た原告のブースを訪れた見込顧客に係る情報(以下「本件情報2」という。)を 原告に報告せず、被告会社に開示したことが不正競争防止法2条1項4号に、
被告会社において本件情報2が不正取得されたものであることを知って取得20 し、使用したことが同項5号にそれぞれ該当すると主張して、予備的に、被告 P2及び被告P1が原告から示された本件情報2を、原告に損害を加える目的 で被告会社に開示したことが同項7号に、被告会社において本件情報2の開示 が営業秘密不正開示行為に該当することを知って取得し、使用したことが同項 8号に、それぞれ該当すると主張して、被告らに対し、同法3条1項に基づき、
25 本件情報2のうち、別紙1記載の者に対する営業行為の差止め並びに同条2項 に基づき、本件情報2のうち、別紙1記載の者の住所及び氏名を記録した電磁 4 的記録及び紙媒体の廃棄請求 (3) 被告P2が被告会社の従業員として、原告の取引先に対して、原告の営業 上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したことが不正競争防止法2条 1項21号に該当すると主張し、被告らにおいて同様の行為を行うおそれがあ 5 ると主張して、被告らに対し、同法3条1項に基づき、当該事実の告知又は流 布の差止め並びに被告会社の行為により原告の営業上の信用が害されたと主 張して、被告会社に対し、同法14条に基づき、別紙2記載の企業及び綜合警 備保障株式会社(以下「ALSOK」という。)に対する訂正文の送付請求 (4) 被告会社において原告が著作権を有する本件ロゴを印刷し、本件冊子、本10 件図面及び本件チラシを作成した行為が原告の複製権を侵害し、本件ロゴを貼 付した自動外貨両替機を販売し、本件冊子、本件図面及び本件チラシを交付し たことが原告の譲渡権を侵害し、本件ロゴを貼付した外貨自動両替機及び本件 図面を被告会社のウェブページに掲載したことが原告の自動公衆送信権及び 送信可能化権を侵害すると主張し、被告らにおいて同様の行為を行うおそれが15 あると主張して、被告らに対し、著作権法112条1項に基づき、本件ロゴの 自動公衆送信又は送信可能化の差止め、本件ロゴ及び本件図面を掲載した資料 の作成又は譲渡の差止め、本件冊子及び本件チラシの作成又は譲渡の差止め並 びに被告会社に対し、同条2項に基づき、ウェブページからの本件ロゴ及び本 件図面の削除、自動外貨両替事業に係る物品からの本件ロゴ及び本件図面の除20 去及び本件冊子、本件チラシの廃棄請求 (5) 被告P1が、原告の取締役在任中であった令和3年8月3日までに、大善 倉庫株式会社(以下「大善倉庫」という。)との間で、被告会社の代表者として 競業取引(会社法365条1項356条1項1号)を行い、又は契約の申込 み、誘引をしたと主張し、被告会社において被告P1と主観的認識を共通し、
25 共同して取引を行ったことにより、共同不法行為責任を負うと主張して、被告 P1及び被告会社に対し、会社法423条1項に基づき、連帯して、損害額8 5 800万円の一部請求として440万円の損害賠償及びこれに対する請求の 拡張申立書送達の日の翌日(令和4年6月4日)から支払済みまでの遅延損害 金の支払請求 (6) 被告P1及び被告P2が本件情報2を窃取し、被告会社が本件情報2を取 5 得し、使用したことが一連の行為であって、被告らが共同して不正競争行為に 基づく損害賠償責任を負うと主張して、被告らに対し、不正競争防止法4条に 基づき、連帯して、得べかりし利益880万円及び調査費用相当額43万37 60円の損害賠償並びにこれに対する請求の拡張申立書送達の日の翌日(令和 4年6月4日)から支払済みまでの遅延損害金の支払請求10 (7) 前記(6)の選択的請求として、被告P2が被告会社の従業員として、原告の 取引先に対して、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布した ことにつき、被告らが共同して不正競争行為に基づく損害賠償責任を負うと主 張して、被告らに対し、不正競争防止法4条に基づき、連帯して、調査費用相 当額43万3760円の損害賠償及びこれに対する請求の拡張申立書送達の15 日の翌日(令和4年6月4日)から支払済みまでの遅延損害金の支払請求 (8) 前記(6)及び(7)の予備的請求として、被告P1が、原告の取締役在任中に、
本件展示会の原告のブースを訪れた顧客に対し被告会社との外貨両替機の売 買契約等を締結するよう持ち掛けたことが競業取引(会社法356条1項1号) に当たると主張し、被告会社において被告P1と主観的認識を共通し、共同し20 て取引を行ったことにより、共同不法行為責任を負うと主張して、被告P1及 び被告会社に対し、会社法423条1項に基づき、連帯して、得べかりし利益 880万円及び調査費用相当額32万1280円の損害賠償並びにこれに対 する請求の拡張申立書送達の日の翌日(令和4年6月4日)から支払済みまで の遅延損害金の支払請求25 2 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実) (1) 当事者 6 ア 原告 原告は、外貨両替事業等を業とする取締役会設置会社である株式会社であ る。
イ 被告ら 5 被告会社は、令和3年7月15日に設立された外貨両替事業等を業とする 株式会社である。
被告P1は、令和2年8月20日から令和3年9月24日まで、原告の取 締役であった者であり、同年7月15日以降、被告会社の代表取締役である (甲1の1、甲2)。
10 被告P2は、原告を同年9月17日に退職した元従業員である。
被告P1及び被告P2は、原告在職中、営業部門に属しており、被告P1 は、営業部門全般を統括する立場にあった。
(2) 原告の事業内容 原告の自動外貨両替事業の内容は、以下のとおりである(甲7、8の1、2、
15 甲32)。
原告は、訪日外国人向けに外貨を日本円に両替する機能を有する自動外貨両 替機(以下「両替機」という。)を保有して手数料収入を得ようとする者(以下 「オーナー」という。 及び両替機を設置する場所 ) (以下「設置場所」という。) を提供して賃料収入や集客効果を得ようとする者(以下「設置場所オーナー」20 という。 を募り、
) オーナーに両替機を販売するとともに、設置場所オーナーと の間で設置場所の賃貸借契約を締結する。
また、原告は、オーナーに販売する両替機を株式会社暁電機製作所(以下「暁 電機」という。)から仕入れており、オーナーに両替機を販売するに際して、オ ーナーから両替機の管理運営を受託しているが、これをALSOKに再委託し25 ており、現実に両替機を保守管理し、現金を輸送、充填、回収しているのはA LSOKである。
7 原告は、オーナーから初期費用として、両替機の機械代金及び両替準備資金 (両替機に充填するための預託金)並びに毎月の業務委託費及び設置場所の賃 料を受領し、暁電機、ALSOK及び設置場所オーナーに必要経費を支払う一 方、ALSOKから両替手数料に係る収益を受領し、オーナーに支払う。
5 3 争点 (1) 本件情報1及び2の秘密管理性(争点1) (2) 本件情報1及び2に係る不正競争該当性(争点2) (3) 不正競争防止法2条1項21号該当行為の有無(争点3) (4) 競業避止義務違反の有無(争点4)10 (5) 損害の発生及び額(争点5) (6) 著作権侵害のおそれ及び予防の必要性の有無(争点6) なお、争点1に関し、本件情報1及び2の営業秘密該当性のうち、有用性及び 非公知性については、争いがない。
争点に関する当事者の主張
15 1 争点1(本件情報1及び2の秘密管理性)について 【原告の主張】 (1) 本件情報1及び2の内容 本件情報1及び2は、@別紙1記載の者と原告が取引関係にある又は取引関 係に至ろうとしている取引先であるという事実そのものに関する情報及びA20 別紙1記載の者との契約期間、別紙1記載のオーナーとの間の自動外貨両替機 売買基本契約及び個別契約における両替機の売買代金、自動外貨両替機管理運 営委託契約における委託費、設置場所利用契約における使用料(地代) 設置場 、
所オーナーとの間の設置承諾契約における使用料(地代)、オーナーと設置場 所との紐づけ、設置場所オーナーと設置場所に関する情報からなる。
25 (2) 秘密管理性 原告は、事業を遂行するために、オーナー、設置場所及び設置場所オーナー 8 に関する一覧表を始めとして、契約書のデータ、チラシや営業資料のデータを 作成し、インターネット上のクラウドサーバー(以下「本件クラウド」という。) に保存していた。本件情報1は、全て本件クラウドに保存されたファイル(デ ータ)に記録されている。本件クラウドには、原告の従業員のみがアクセス許 5 可を与えられ、従業員が退職した場合はアクセス権限を失う。なお、原告は従 業員が5名から10名程度の小規模な会社であり、全員が自動外貨両替事業に 従事しており、営業資料にアクセスする必要があったため、全員がアクセス権 限を有していた。
本件クラウド内で管理されている資料は、いずれも業務以外の目的でダウン10 ロードすることが禁止されていた。
原告においては、情報の取扱い手順等を記載した情報管理に関する通信・運 用管理規程が存在しており、従業員に確認を求めていた。
原告の従業員は、入社時に誓約書を作成しており、機密保持義務の存在を認 識しており、本件情報1は、個人情報も含まれる資料であるから、他社に開示15 されるような情報ではないことが明らかであり、このような情報が原告の「機 密」に該当することは社会人であれば当然認識する事情である。
原告は、被告P1及び被告P2が退職する際に、誓約書を締結するよう求め たが拒絶された。このことは、原告が従業員退社時に情報の管理を行っている ことを示している。
20 本件情報2は、原告に報告されることが予定された情報であり、報告されれ ば、本件クラウド上で管理される本件情報1に加えられるものであるから、同 様に秘密管理性を有する。
【被告らの主張】 原告は、本件情報1を含む顧客や取引先に関するデータを本件クラウド上に保25 存していたにすぎず、アクセス権限がフォルダやデータ内容ごとに付与されてお らず、パスワード設定もされておらず、全従業員が本件クラウド上の全データに 9 アクセス可能であった。
原告においては、一般情報と営業秘密を管理上区分したり、階層制限に基づく アクセス制御をしたりすることなどは全く行われておらず、本件情報1及び2の 秘密管理性は認められず、営業秘密に該当しない。
5 この程度で秘密管理性が認められるならば、社内データをクラウド管理してい る全ての会社において、そのクラウド内のあらゆるデータに秘密管理性を認める に等しい。
2 争点2(本件情報1及び2に係る不正競争該当性)について 【原告の主張】10 (1) 被告らの行為 ア 被告P2は、被告P1の指示を受けて、被告会社の営業に利用する目的で、
令和3年6月29日、同月30日及び同年8月5日、本件クラウドから、本 件情報1を含む約1400にも上る営業資料のファイル(データ)をダウン ロードした。
15 イ 被告P1及び被告P2は、本件展示会で原告のブースを訪れた見込顧客か ら得た情報のうち、本件情報2を原告に報告しなかった。
ウ 被告会社は、令和3年8月3日までに、大善倉庫に両替機を売却した。被 告P1は、同年9月8日、暁電機に両替機を被告会社に販売するよう働きか けた。被告P2は、同月22日、ALSOKに被告会社との機械警備に関す20 る契約の締結を持ち掛けた。被告P2は、同月27日及び同年10月11日、
設置場所オーナー3社に対し、原告との契約を解消し、被告会社と契約する よう持ち掛けた。被告P1又は被告P2は、同月8日頃、設置場所オーナー 1社に対し、原告との契約を解消し、被告会社と契約するよう持ち掛けた。
被告会社は、同年11月11日、展示会において、原告が用いていた本件25 ロゴや本件チラシを用いて被告会社の事業を紹介した。
エ 被告P1は、令和3年9月16日、本件展示会で原告のブースを訪れた見 10 込顧客に対し、被告会社との契約締結を勧誘するメールを送信した。被告P 2は、同月17日、本件展示会で原告のブースを訪れた見込顧客に対し、被 告会社との契約締結を勧誘するメールを送信した。
(2) 不正競争該当性 5 被告らの行為のうち、前記ア及びイは、営業秘密の窃取であり、不正競争防 止法2条1項4号に該当する。
被告らの行為のうち、前記ウ及びエは、いずれも本件情報1及び2を用いな ければ行うことができない行為であり、被告会社の代表者は被告P1であって、
当然に本件情報1及び2が窃取されたものであることを知って取得したとい10 えるから、同項5号に該当する。
仮に、本件情報1及び2が、窃取されたものといえないとしても、原告から 示された情報に該当し、被告P1及び被告P2は、原告の顧客を奪取するとい う原告に損害を加える目的で被告会社に開示したといえるから、同項7号に該 当する。また、その場合、被告会社は、本件情報1及び2が営業秘密不正開示15 行為に当たることを知って取得し、使用したといえるから、同項8号に該当す る。
【被告らの主張】 (1) 被告らの行為 ア 被告P2が本件クラウドからデータをダウンロードしたのは、当時、原告20 が多数の顧客とトラブルになり、返金を求められたり、賃料を滞納して督促 を受けたりして、原告の事業が崩壊状態になっており、従業員が次々に辞め ていく状態であったので、事務員が誰もいなくなりリモートで仕事をする必 要があったためであり、被告P1の指示を受けたり、被告会社の営業に利用 する目的であったりしたわけではない。
25 また、本件情報1は、被告P1や被告P2が営業を担当していたことから、
被告P2が本件情報1に係るデータを本件クラウドからダウンロードする 11 以前から、被告P1及び被告P2が保有していたものであって、ダウンロー ドによって取得したのではない。
イ 被告P1及び被告P2は、本件展示会で原告のブースを訪れた見込顧客の 情報を全て原告に報告した。
5 ウ 被告会社が大善倉庫に両替機を販売したことはなく、取引を持ち掛けたこ ともない。被告P2は、原告に対する苦情の連絡をしてきた設置場所オーナ ーに対し、賃料の支払は今後もされないと思うので契約を解消した方がいい と伝えただけである。
エ 本件展示会では、被告らは、被告会社として営業活動を行っており、被告10 P1及び被告P2が勧誘メールを送信したのは、被告会社が取得した情報に 基づくものである。
(2) 不正競争該当性 被告P2が、本件クラウドからデータをダウンロードしたのは、原告の営業 のためであって何ら違法ではなく、これまで原告に在籍していた営業職従業員15 が皆それぞれ行っていたことである。
被告P1は、原告に対し、被告P1の妻からの貸付けも含めて合計4000 万円の貸金債権を有していたところ、その弁済方法について原告との間で、令 和3年7月27日、展示会で被告P1が原告又は被告会社名義で販売した両替 機の代金をもって弁済に充てることを合意したのであり、展示会で被告会社が20 両替機の販売の営業活動をすることは原告の了解を得ていたことである。
被告P1が、同年9月8日に暁電機に被告会社名義で両替機を購入すること を打診したのは、暁電機から原告が同年2月以降に納品した両替機の売掛金を 支払っていないため、原告には販売できないと言われたためであり、原告の了 解を得ていたことである。
25 被告会社が原告と同種事業を行うことは何ら違法ではなく、被告P2が大手 警備会社であるALSOKと契約交渉を行ったのは、本件情報1を使用したも 12 のではない。
被告らは、原告が契約する設置場所オーナーに連絡を取ったことはなく、設 置場所オーナーから原告に連絡が取れないとして、賃料が支払われていないと の苦情の電話を受けたにすぎず、本件情報1を使用したわけではない。
5 以上によれば、被告らの行為が、不正競争防止法2条1項4号、5号、7号 及び8号の不正競争のいずれにも該当しないことは明らかである 3 争点3(不正競争防止法2条1項21号該当行為の有無)について 【原告の主張】 (1) 被告らの行為10 被告P2は、被告P1の指示で、原告と競争関係にある被告会社の従業員と して以下の行為をした。
ア 被告P2は、令和3年9月22日、ALSOKの担当者と面談して、
「設置 先などに、ポイントから支払されていない。オーナーから入金があるものの、
ALSOKさんなどに入金されていない。」と述べた(以下「本件告知1」と15 いう。。
) イ 被告P2は、同月27日までに、設置場所オーナーである株式会社相鉄ホ テルマネジメントの担当者であるP3に架電し、「ポイントは両替機の設置 はできない。」と述べた(以下「本件告知2」という。。
) ウ 被告P2は、同年10月11日、設置場所オーナーである株式会社ナスパ20 の運営するセンターホテル成田2R51 の担当者であるP4に架電し、 ポイン 「 トは家賃も払えないし、機械の仕入れもできない状態なので契約を解除した 方がいい。」と述べた(以下「本件告知3」という。。
) エ 被告P2は、同月11日、設置場所オーナーである株式会社チョイスホテ ルズジャパンのコンフォートホテル大阪心斎橋の担当者であるP5に架電25 し、「ポイントは家賃も払えないし、機械の仕入れもできない状態なので契 約を解除した方がいい。」と述べた(以下「本件告知4」という。。
) 13 (2) 不正競争該当性 本件告知1ないし4の内容は、原告に外貨両替事業の遂行能力がないことや、
事業に関して債務不履行状態にあることを述べるものであり、原告の営業上の 信用を害する事実を告知するものである。
5 原告は、暁電機と契約関係を維持しており、両替機の仕入れが可能であり、
ALSOKに対して業務委託料の支払を行っており、設置場所オーナーに対し て使用料の支払いを行っているから、本件告知1ないし4で告知された事実は、
虚偽である。
したがって、被告P2の行為は、被告会社の行為として不正競争防止法2条10 1項21号に該当する。
【被告らの主張】 (1) 被告らの行為 被告P2は、相鉄グランドフレッサ大阪なんばのP6、センターホテル成田 2R51 のP7及び株式会社チョイスホテルズジャパンのP8から携帯電話で、
15 原告の事務所に電話をしたが、応答がないとの苦情の連絡を受けたことがある。
その際、被告P2が、電話口で、ポイントは賃料を払えていない、顧客に販売 した両替機の設置ができていないと告げた可能性はある。
被告P2が、P3、P4及びP5に架電して、本件告知2ないし4をした事 実はない。
20 (2) 不正競争該当性 令和3年9月ないし10月当時、原告の事業は崩壊状態にあり、オーナーか ら返金を求める内容証明などが次々に届いていた一方、暁電機から仕入れた両 替機の売掛金を滞納して、新たに注文を受け付けてもらえない状態であり、設 置場所オーナーに対する賃料等のランニングコストの滞納も発生していた。ま25 た、原告は事業資金に窮して、被告P1及びその妻から合計4000万円を借 り入れており、同年7月13日から同年8月5日までにオーナーから支払われ 14 た両替機の売買代金合計3740万円を返済に充てていたが残額260万円 については、返済が遅滞し、同年9月17日にようやく返済された。さらに、
原告については、被請求者として顧客との間で複数の訴訟が係属していた。
被告P2に設置場所のホテルが電話を架けてきたのは、原告の従業員が次々 5 に辞めて原告の事務所に電話がつながらないためであり、少なくとも大善倉庫 からは、両替機の代金を受領していたのに、両替機を設置できていない状況で あった。
以上によれば、被告P2がホテル担当者に告げた内容は真実であり、また、
客観的に見て、当時、原告が取引先に対して契約上の義務に違背する可能性が10 高かったことは明白であり、被告P2が、そうした状況をホテル担当者との雑 談の中で告げたとしても、虚偽の事実を告知したとはいえない。
4 争点4(競業避止義務違反の有無)について 【原告の主張】 (1) 被告P1及び被告会社の行為15 ア 被告P1は、令和3年9月24日まで原告の取締役であったところ、同年 8月3日までに、被告会社の代表取締役として、大善倉庫との間で、両替機 の売買契約を締結した。
仮に、被告会社が大善倉庫との間で売買契約を締結していなかったとして も、被告P1は、被告会社の代表取締役として、大善倉庫に両替機の売買契20 約の締結を持ち掛けた。
イ 被告P1は、本件展示会において、原告のブースを訪れた顧客に対して、
被告会社の代表取締役として、被告会社との両替機の売買契約の締結を持ち 掛けた。
ウ 被告会社は、被告P1の任務懈怠行為を認識し、共同して任務懈怠行為を25 した。
(2) 競業避止義務違反該当性 15 被告P1は、原告の取締役退任前に、被告会社の代表権限を有する者として 大善倉庫に対して、両替機の売買という原告が遂行する事業の部類に属する取 引を行ったから、競業取引に当たる。そして、原告は、被告P1による当該取 引について、取締役会の承認をしていない。
5 会社法上の競業取引規制の趣旨が、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又 は第三者の利益を図るような行為をすることを防止するというものであるこ とからすれば、被告P1が両替機の売買契約の締結を持ち掛けたこと(契約の 申込み又は申込みの誘引)それ自体が、競業取引に該当する。
被告会社は、被告P1と主観的認識が共通し、被告P1が原告の取締役会の10 承認を得ることなく競業取引を行うことを認識し、共同して取引を行ったとい えるから、被告P1の任務懈怠行為により原告が被った損害について、共同不 法行為責任を負う。
【被告P1及び被告会社の主張】 被告会社は、大善倉庫との間で両替機の売買契約を締結しておらず、両替機の15 取引を行おうとしたこともない。大善倉庫は、令和3年1月頃には両替機事業か らの完全撤退の意向を示しており、新たな両替機の購入の意向はなく、被告P1 は、大善倉庫に被告会社を設立したことすら伝えていなかった。
被告P1が、本件展示会で被告会社の名前で営業活動をしたのは、原告との合 意に基づくものであった上、展示会では被告会社として、両替機を1台も販売で20 きず、その後も展示会を訪れた客との間で両替機の販売は実現しなかった。
5 争点5(損害の発生及び額)について 【原告の主張】 (1) 大善倉庫との取引に係る競業避止義務違反による損害 原告は、大善倉庫との間で、両替機50台を購入する計画を立てており、う25 ち24台については売買代金の支払いがされており、残り26台についても設 置場所について設置承諾契約が締結できた段階で、大善倉庫との売買契約を締 16 結することが確実であった。そして、うち20台については、令和3年6月時 点で設置場所の準備が完了しており、将来的に大善倉庫から売買代金の支払い を受けることが予定されていたが、被告会社が大善倉庫と両替機の売買契約を 締結したため、原告は、大善倉庫と両替機の売買契約の締結ができなくなった。
5 原告がオーナーに販売する両替機の粗利益は、1台440万円であるから、
原告は、8800万円の利益が得られたはずであり、被告P1の競業避止義務 違反により、同額の損害を被った。
(2) 本件情報2の窃取に係る不正競争による損害 被告P1及び被告P2は、本件展示会において、本件情報2を窃取し、原告10 は、本件情報2の報告を受けられず、契約締結見込みのある顧客と接触できな かったため、同月以降、顧客との間で両替機の売買基本契約を締結することが できなかった。
原告は、平均して1か月2台程度の両替機を販売していたから、少なくとも 1か月の間に獲得できたであろう顧客を得られなかったものとして、両替機115 台の粗利益が440万円であるから、2台分の粗利益である880万円が原告 の得ることができなかった利益であり、被告らの不正競争による原告の損害と なる。
また、原告は、被告P1及び被告P2が被告会社として顧客を奪取するので はないかとの疑いを持ち、調査会社に本件展示会の調査を依頼して、その報告20 を踏まえて必要な事実確認を行い、被告P1及び被告P2が本件情報2を窃取 した上で、被告会社が取得したことを確認した。原告は、同年11月11日の 展示会においても、調査会社に依頼して被告らによる不正競争が行われていな いかを調査した。原告は、これらの調査費用として43万3760円を支払っ たから、当該費用は、不正競争による損害に該当する。
25 (3) 本件展示会における被告P1の営業行為に係る競業避止義務違反による損 害(予備的主張) 17 被告P1は、本件展示会において、原告のブースで被告会社として営業活動 を行い、顧客に対して、両替機の売買契約等を締結するよう持ち掛けた。被告 P1の行為により、原告は、契約締結見込みのある顧客と接触できなかったた め、同月以降、顧客との間で両替機の売買基本契約を締結することができなか 5 った。
そのため、原告は、前記イの粗利益880万円と同額の損害を被った。
また、原告は、調査会社に依頼して前記イの調査を行い、被告P1が展示会 の原告のブースで被告会社として営業活動を行っていた証拠を獲得すること ができたから、調査費用43万3760円のうち、令和3年9月15日から同10 月17日までの調査に要した費用32万1280円も、被告P1の行為による 損害に当たる。
【被告らの主張】 大善倉庫は、令和3年1月頃から原告との間で取引を解消する意向であったの であり、原告が両替機を販売できる見込みはなかった。
15 被告P1及び被告P2は、本件情報2を全て原告に報告しており、被告らが原 因で原告が顧客に接触できなかったということはない。原告は、令和3年9月当 時、多数の顧客との間で金銭の返還をめぐるトラブルが生じていたのであって、
毎月880万円の粗利益を得る見込みはなかった。
原告が調査費用と主張するものは、本件展示会以前に調査を依頼したことによ20 り発生した費用であり、その後の被告らの行為と因果関係がない。
6 争点6(著作権侵害のおそれ及び予防の必要性の有無)について 【原告の主張】 被告会社は、原告の著作物をそのまま利用して事業を遂行していた。また、被 告P1及び被告P2は、別法人を設立し又は個人として事業活動を行うおそれが25 あり、被告P1及び被告P2は、原告の著作物を保有しており、自ら又は第三者 による著作権侵害行為を行うおそれがある。
18 もっとも、原告は、被告会社のウェブページにおいて本件ロゴ及び本件図面が 掲載されていないことを確認しており、原告が有する著作権を侵害する被告らの 行為が発覚しない限り、著作権侵害に係る請求についてこれ以上の具体的な主張 はしない。
5 【被告らの主張】 被告会社は、原告の指摘を受けて、ロゴ、冊子、図面、チラシの全てを被告会 社の広告から削除、変更済みであり、著作権侵害の事実はない。
被告会社は、今後、再び使用する意図はなく、著作権侵害のおそれはない。
被告P1及び被告P2は、個人として原告の著作物を利用したことはなく、将10 来にわたって利用することもあり得ない。
判断
1 本件情報1及び2の秘密管理性(争点1)について (1) 証拠(甲10、17〜20、35〜37、乙20、21、被告P2、原告代 表者本人(ただし、認定に反する部分を除く)。なお、枝番号のある証拠は、特15 に示さない限り、全ての枝番号を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれ ば、被告P1及び被告P2が原告の取締役ないし従業員であった期間に係る本 件情報1及び2の管理状況について、以下の事実が認められる。
ア 本件情報1及び本件情報2の保存態様 本件情報1は、
「オーナー・場所一覧※編集不可閲覧のみ」と題するものを20 含む各種の一覧表、オーナー及び設置場所オーナー並びにその他の取引先と の間の基本契約書、個別の契約書、請求書、領収書等の多数のデータファイ ルに記載された情報であり、それらのファイルは、原告の従業員が業務上作 成したその余のファイルと共に、本件クラウドに保存されていた。
本件情報2は、本件展示会において、原告のブースを訪れた者が「訪問カ25 ード」や「面談書」に記載し、あるいは被告P1及び被告P2において訪問 者から聴取して記載することが予定されていた情報であり、本件展示会後に、
19 本件クラウドに保存された一覧表等に追記されることが予定されていた。
営業秘密であることの表示 本件情報1を記録したファイル並びに本件情報2が記載されるべき「訪問 カード」及び「面談書」には、それ自体ないしその記載に係る情報が原告の 5 営業秘密である旨の表示はなかった。また、本件情報1を含むファイルとそ の余のファイルが区分されて管理されていたこともなかった。
ウ データへのアクセス制限 本件情報1を記録したファイルは、パスワード等のアクセス制限措置がさ れることなく、原告の全従業員がアクセス可能な本件クラウドに保存されて10 いた。原告には、関連会社と共通の情報セキュリティに関する「通信・運用 管理規程」が存在したが、本件情報1を記録したファイルに関して、特段の アクセス制限措置は行われていなかった。
エ 原告の秘密保持に関する規定その他の秘密漏洩防止措置 原告の通信・運用管理規程には、本件情報1及び本件情報2に係る秘密保15 持を具体的に義務付ける規定はない。また、原告と被告P1及び被告P2と の間で本件情報1及び本件情報2に係る秘密保持契約は締結されておらず、
原告が被告P1及び被告P2から取り付けた「入社誓約書」には、
「営業上そ の他貴社に関する一切の機密は、在職中はもちろん、退職後も決して他に漏 洩致しません。」との抽象的な記載があるにとどまる。
20 原告において、被告P1及び被告P2に対し、本件情報1及び本件情報2 が原告の営業秘密であることに関する注意喚起、本件情報1及び本件情報2 の取扱いに関する研修等の教育的措置が行われたこともない。
原告は、被告P1及び被告P2から、退職時に、貸与PCや事務所の鍵等 の貸与物の返還を受けたが、秘密保持及び競業避止義務に係る誓約書の作成25 を拒否された。
(2) 検討 20 ア 「営業秘密」 (不正競争防止法2条6項)といえるためには、当該情報が秘 密として管理されていることを要するところ、秘密として管理されていると いえるためには、秘密としての管理方法が適切であって、管理の意思が客観 的に認識可能であることを要すると解される。
5 これを本件情報1及び2について見るに、前記各認定事実のとおり、本件 情報1及び2が記載されたファイルや書面には営業秘密である旨の表示が なく、ファイルにはパスワード等のアクセス制限措置が施されておらず、原 告の全従業員がアクセス可能な本件クラウドに保存されていた。本件情報1 は、原告が過去に行ってきた外貨両替事業に関して作成された多数の契約書、
10 請求書、領収書等の取引書類のファイルに含まれており、原告の従業員が業 務上作成したその余のファイルと共に本件クラウドに保存されていた。また、
原告の通信・運用管理規程において本件情報1及び2を具体的に秘密として 指定して秘密保持義務を課す規定はなく、被告P1及び被告P2との間で本 件情報1及び2に関する秘密保持契約等も締結等していなかった。さらに、
15 原告は、本件情報1及び2が営業秘密であることなどの注意喚起も、その取 扱いに関する研修等の教育的措置も行っていなかった。
このような本件情報1及び2の管理状況に鑑みると、当該情報は、原告に おいて、特別な費用を要さずに容易に採り得る最低限の秘密管理措置すら採 られておらず、漫然と原告の全従業員がアクセス可能な本件クラウドに保存20 されていたにすぎないものであって、適切に秘密として管理されていたとは いえず、また、秘密として管理されていると客観的に認識可能な状態にあっ たとはいえない。
したがって、本件情報1及び2は秘密として管理されていたとはいえない。
イ 原告は、前記第3の1【原告の主張】(2)の事情から、秘密管理性が肯定さ25 れると主張する。
しかしながら、@会社が業務上契約して使用するクラウドサーバーに社外 21 の第三者が自由にアクセスできないようにしているのは当然のことであり、
特定の情報を秘密として管理しているということはできず、A本件クラウド に保存された全ファイルの目的外ダウンロードを禁止していたからといっ て、本件情報1が営業秘密として管理されていたことにはならず(なお、原 5 告代表者本人は、個々のダウンロード毎に許可をとる態勢をとっていたと陳 述するが、同人はその具体的態様は何ら認識していない上、これを裏付ける 具体的・客観的な主張立証はなく、かえってそのような態勢など存在しなか ったことが窺われる。、B通信・運用管理規程や入社時の誓約書には、本件 ) 情報1及び2を営業秘密として管理する旨の記載はなく、他人の個人情報を10 みだりに開示しないことと他人の個人情報が原告の営業秘密であることと は関係がない。また、C原告が被告P1及び被告P2の退職時に要求した誓 約書は、原告の事業に関する価格、取引情報のみならず、商品、サービス、
財務、人事等に関する広範な情報を秘密情報とし、理由の如何を問わず、自 己又は第三者のために開示、使用することを無期限に禁じ、退職後、2年間15 もの間、競合企業への就職等を一切禁止する内容であり(甲37) 仮に合意 、
されたとしても明らかに公序良俗に反し無効なものであり、被告P1及び被 告P2がこれを拒否するのは当然であって、むしろ、原告において本件情報 1及び2を適切に営業秘密として管理していなかったことを窺わせる事情 といえる。
20 ウ そうすると、その余の要件について検討するまでもなく、本件情報1及び 2は、営業秘密に該当しない。
(3) 小括 以上によれば、争点2を判断するまでもなく(なお、争点2における不正競 争行為(被告らの窃取、開示、使用等)に関する原告の主張は、それ自体失当25 か又は理由がないと思料されるが、いずれにせよ結論に差はない。、本件情報 ) 1及び2が営業秘密に該当することを前提とする原告の不正競争防止法に基 22 づく請求(第2の1の(1)、(2)及び(6))には理由がない。
2 不正競争防止法2条1項21号該当行為の有無(争点3) (1) 本件告知1 原告は、ALSOKの担当者からのLINEメッセージ(甲22)を根拠に、
5 本件告知1があり、これが虚偽の事実を告知するものであると主張する。
しかしながら、本件告知1のうち、ALSOKに入金されていない旨の発言 は、入金の有無を最もよく知る立場にあるALSOKの担当者に対するもので あるから、およそ虚偽を述べることは考えられない。原告は、令和3年10月 29日を支払期限とするALSOKの請求書(甲31の1)と同日の原告から10 ALSOKへの支払履歴(甲31の2)を根拠に、ALSOKへの支払が行わ れていたと主張するが、ある特定の費用に対して支払が行われた事実を示すに すぎず、ALSOKに支払うべき費用が全て遅滞なく支払われたこと(かかる 事実の立証(後出の支払状況や機械設置等の立証も同様である。)は原告にお いて何ら困難はないが、されていない。)は到底認めるに足りない。
15 また、本件告知1のうち、設置場所オーナーに原告から賃料が支払われてい ない旨の発言についても、原告は、同日に、原告から、複数の設置場所オーナ ーへ支払がされた履歴(甲31の3)を根拠とするのみであり、これが全部の 設置場所オーナーであるのか、弁済期に全額が支払われ、滞納がないのかは全 く不明であって、本件告知1がされた当時、全設置場所オーナーへの賃料が全20 額遅滞なく支払われていたことは到底認めるに足りない。そもそも、原告自身 が、令和3年9月頃まで原告の事業が赤字であったとし、必要な支払が全て遅 滞なくされていたわけではないことを認めている(P9証人、被告代表者本人)。
しかも、証拠(甲53、62、69、乙2、20、21)及び弁論の全趣旨に よれば、原告は、令和元年頃以降、多数のオーナー等との間で両替機の売買に25 係る紛争を抱えており、そのうち、和解が成立したものが複数あることが認め られるところ、原告は和解金額について開示しないが、原告が支払請求(原告 23 の債務不履行に基づく売買代金や預かり金の返還請求と思われる。)を受けて いる側であることからして、相当額の支払を余儀なくされたことが推認される。
また、原告が被告P1らに対し、債務の弁済として4000万円を支払い、う ち3740万円は、令和3年7月から同年8月までの原告に入金された両替機 5 の売上げを原資とするものであったことに争いはなく、そのような支払を行っ た後である本件告知1当時において、原告の資金繰りが悪化していたことは容 易に推認される。
したがって、本件告知1は、虚偽の事実を告知したものとは認められない。
(2) 本件告知2ないし410 ア 原告は、被告P2が、設置場所オーナーの担当者に架電して本件告知2な いし4をしたと主張し、原告の従業員ではないが原告から外貨両替事業の営 業を受託していると称するP10も、当該担当者から本件告知2ないし4を 聞いた旨を供述する(甲73、証人P10)。
しかしながら、被告P2は、設置場所オーナー側から電話がかかってきて、
15 両替機がいつになっても設置されず、原告と連絡も取れない旨のクレームを 受けたと述べており(乙21、被告P2) 連絡を受けたとする設置場所オー 、
ナーの従業員について、原告の主張する担当者とは別人の名前を具体的に挙 げている。そうすると、P10が設置場所オーナーの担当者から本件告知2 ないし4があったことを聞いたとしても、当該担当者が被告P2から直接本20 件告知2ないし4を受けたとまでは認められず、被告P2に電話をかけた別 の従業員からの伝聞であるとすれば、P10が聞いた内容の正確性には疑問 があり、原告の主張するとおりに本件告知2ないし4がされた事実は認めら れない。
もっとも、被告らは、被告P2が設置場所オーナー側から電話を受けて、
25 原告が賃料を払えておらず、オーナーに販売した両替機の設置ができていな い旨の会話をした限度では発言を認めているから、本件告知2ないし4はか 24 かる発言の限度では、被告P2がしたものと認められる。
イ 被告P2の発言のうち、原告が賃料を払えていない旨の発言は、前記(1) のとおり、原告が全設置場所オーナーに対し遅滞なく賃料を支払っていたと 認めるに足りる証拠はなく、資金繰りが悪化していたことが推認されること 5 からすれば、虚偽の事実を告知するものとはいえない。
また、オーナーに販売した両替機の設置ができていない旨の発言について、
原告は、暁電機の請求書及び暁電機への支払履歴(甲54、55)を根拠に、
暁電機との取引関係が続いており、両替機が設置できたと主張するが、そも そも、当該請求書は、両替機の破損対応、1か月分の遠隔監視システム利用10 料、回線利用料、故障修理に係るものであり、これを原告が暁電機に支払っ たからといって、オーナーに新規に販売した両替機が遅滞なく設置されてい たことが推認されることにならない。かえって、証拠(甲47、48、乙1 5)によれば、令和3年 1 月頃、大善倉庫に販売した両替機の設置が遅滞し ていたことが認められる。さらに、前記(1)のとおり、原告は、同年7月から15 同年8月まで、オーナーに販売した両替機の代金を被告P1らへの債務弁済 に充ててしまっていたのであるから、オーナーに販売した両替機の仕入れが 困難となり、同年10月頃においても、設置が遅滞することが予想される状 態にあったことは明らかである。
したがって、被告P2は、設置場所オーナーに対して、虚偽の事実を告知20 したとは認められない。
(3) 以上によれば、被告らが不正競争防止法2条1項21号の不正競争をした とは認められず、これを前提とする原告の請求(第2の1の(3)及び(7))は、
理由がない。
3 競業避止義務違反の有無(争点4)25 (1) 大善倉庫との取引について 原告は、被告P1が、被告会社の代表者として、大善倉庫に両替機を販売す 25 る契約を締結したと主張するが、その根拠としては、被告会社名義の大善倉庫 宛の令和3年8月3日付けの「請求書」と題するデータ(甲41、63、71。
以下「本件データ」という。)の存在と、大善倉庫が原告に対し、同年11月2 2日、令和4年2月24日付けでの契約解除を求めてきたこと(甲49)を挙 5 げるにすぎない。
このうち、大善倉庫の契約解除は、被告P1が原告の取締役を辞任した2か 月以上後のものであって、そもそも競業避止義務違反の取引が取締役在任中に 行われたことの根拠となるものではない。
そして、被告会社との取引については、大善倉庫が明確に否定している(乙10 16)ところ、大善倉庫が同年1月頃から外貨両替事業からの撤退の意向を示 していた(乙14、15)ことからすれば、原告と大善倉庫が両替機の代金や 充填資金の返還について紛争になっていることを踏まえても、大善倉庫の回答 の信用性を否定すべきものとはいえない。
また、原告の主張によれば、本件データは、原告の事務所において事務員が15 使用していたコンピュータから令和3年12月21日に発見されたものであ り、当該コンピュータのデスクトップ領域に保存されていた「請求書(機械代 金雛形) と題する Microsoft Excel ワークシート 」 (.xlsx)ファイル(以下「本 件ファイル」という。)の複数のシートのうちの一つであったというのである が、原告の外貨両替事業に係る請求書等のデータは、被告P2が本件クラウド20 からダウンロードすることができ、実際にダウンロードもしていたのに、あえ て原告の事務所のコンピュータを利用して被告会社名義の請求書を作成し、保 存しておく合理的な理由が考え難く、発見が本件訴訟提起後であることも含め て、発見状況自体が不自然というほかない。
さらに、本件データに係る「請求書」の作成日は令和3年8月3日と記載さ25 れている(甲41)にもかかわらず、本件データを含む本件ファイルのプロパ ティ上の作成日は同月27日であり、本件ファイルには複数の原告名義の請求 26 書のデータが別シートとして含まれているところ、本件ファイルのプロパティ 上の更新日は発見日とされる同年12月21日であり(甲63)、結局、本件 データがいつ、何者によって作成されたのかを確認することができない。
しかも、本件データに記載された振込先は、被告会社の口座ではなく、被告 5 会社が開設を予定していた銀行の支店でもない(乙9、10)のであるから、
本件データは、およそ現実の取引に用いられるとは考えられない内容である。
また、原告において、被告会社が同年8月3日以前に大善倉庫との間で両替機 の売買契約を締結したと主張しているところ、被告P1が暁電機を訪問して被 告会社を設立したことを伝えて両替機の販売が可能であるかを聞いたのは、110 か月以上後である同年9月8日であって(甲9)、被告会社として両替機の供 給元に接触する相当前から両替機の売買をしていたとも考え難い。
以上によれば、本件データは、被告らにおいて作成されたものとは認められ ず(このような証拠が裁判所に堂々と提出されること自体、原告の適切な業務 執行体制の欠如の一端をうかがわせるものである。、
) 被告P1の取締役在任中15 に、被告会社と大善倉庫との間で両替機の売買契約が締結され、あるいは取引 の申出が行われたとは認められない。
(2) 展示会における取引の勧誘について 原告は、取締役が競業取引を持ち掛けること(契約の申込み又は申込みの誘 引)自体が競業取引に該当すると主張するが、会社法365条1項356条20 1項1号違反が問題となるのは、取締役が自己又は第三者のために会社の事業 の部類に属する取引を行ったが、取締役会の承認を得ていなかった場合であっ て、取締役在任中に取引が行われていなければ、競業避止義務違反には当たら ない。
また、原告の主張によっても、被告P1は、展示会において、原告のブース25 を訪れた者に被告会社の名刺を渡して被告会社の事業も行っていることを説 明し、展示会後にそのうち何人かに被告会社との取引を勧誘したにすぎず、現 27 実に被告会社と原告のブースの訪問者との間で取引が成立したというもので はない。
そして、被告P1が原告を退社した後も含めて、被告会社と原告ブースの訪 問者との間で取引が成立した事実は認められず、被告P1及び被告P2が展示 5 会後にメールで被告会社との取引を勧誘した者は、原告が依頼した調査会社の 者ないし原告と意を通じた者であって(甲12、13、16、21、原告代表 者本人)、意味のある勧誘であったといえないし、外形的に被告会社として勧 誘したこと自体についても、被告P1が原告に貸し付けた資金の回収のために やむなく原告の取締役として本件展示会に関与したが、原告として両替機を販10 売することは当時の原告の資金繰りの状況下では詐欺になりかねないと認識 していたとの事情のもとでは善管注意義務違反ないし忠実義務違反に当たる ものともいえない。
(3) 小括 以上によれば、被告P1に競業避止義務違反に該当する行為があったとは認15 められず、善管注意義務違反ないし忠実義務違反も認められず、これを前提と する原告の被告P1に対する会社法423条1項に基づく請求及び被告会社 に対する共同不法行為に基づく請求(第2の1の(5)及び(8))には、いずれも 理由がない。
4 著作権侵害のおそれ及び予防の必要性の有無(争点6)について20 被告らは、答弁書において、原告が著作権を主張する本件ロゴ、本件冊子、本 件図面及び本件チラシの使用を直ちに止めた旨主張し、被告のウェブページから 本件ロゴ及び本件図面が削除されたことは争いがない。また、原告は、被告らが 本件ロゴ、本件冊子、本件図面及び本件チラシを現在も使用している旨の具体的 な主張をせず、それらが被告らにより現に複製、譲渡、公衆送信等されていると25 は認められない。
そして、本件訴訟において、被告らが著作権侵害については当初から争わず、
28 直ちに侵害行為を止めたことからすれば、将来、被告らが著作権侵害行為を再開 するおそれがあるとは認められず、予防措置の必要性も認められない。
したがって、原告の差止請求(第2の1(4))は理由がない。
結論
5 以上より、原告の請求はいずれも理由がないから、これをいずれも棄却すること とする。
よって、主文のとおり判決する。