運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 令和 5年 (ネ) 10068号 損害賠償請求控訴事件
令和5年10月31日判決言渡 令和5年(ネ)第10068号 損害賠償請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第19430号) 口頭弁論終結日 令和5年9月19日 5判決
控訴人(第1審原告) X
同訴訟代理人弁護士 太田真也 10 被控訴人(第1審被告) Y
同訴訟代理人弁護士 加藤伸樹
同 山城在生
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/10/31
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 本件控訴を棄却する。
15 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 控訴人の原審における請求20 被控訴人は、控訴人に対し、1000万円及びこれに対する令和4年9月5 日から支払済みまで、年3%の割合による金員を支払え。
【請求の法的根拠】 ・主請求のうち500万円の部分:投稿動画1-1から同1-4までに係る不 正競争防止法2条1項21号4条に基づく損害賠償請求25 ・主請求のうち残余の500万円の部分:投稿動画2-1から同2-4までに 係る民法709条(名誉毀損、侮辱、脅迫)に基づく損害賠償請求 1 ・附帯請求:遅延損害金請求(起算点は請求の翌日、利率は民法所定) 2 原審の判断及び控訴の提起 原審は、本件各発言が控訴人についての発言であるとは同定できないから不 正競争行為及び名誉毀損の成立は認められないとし、侮辱及び脅迫の成立も否 5 定し、控訴人の請求を全部棄却する判決をした。これを不服とする控訴人が下 記のとおり控訴を提起した。
【控訴の趣旨】 (1) 原判決を取り消す。
(2) 上記1と同旨。
10 第2 事案の概要等 1 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお ける控訴人の補充的主張を加えるほか、原判決の第2の2〜4(2〜7頁)に 記載するとおりであるから、これを引用する。
2 本件各発言が控訴人についての発言であると同定できるか(争点1-1、同15 2-1)についての当審における控訴人の補充的主張 (1) 投稿動画2-1及び同2-2について 原判決は、投稿動画2-1の被控訴人の発言に接した視聴者が、「A」と いう名称の特定の人物がいることを理解し、また、投稿動画2-2の被控訴 人の発言に接した視聴者に「A」が、特定の者や団体あるいは投稿のチャン20 ネルの名称であると理解する者がいるとしても、一般の視聴者において、そ れらが控訴人を指すと認識すると認めるには足りないとしている。
しかし、被控訴人がYouTubeで動画配信している「B」は82万人 を超える登録者を持つ人気番組で、多数の著名な投資家が出演し、出演者に は事件を起こしメディアや世間を騒がす者もいるなど、一定の社会的影響力25 を有する。同番組の登録視聴者が毎日1回は「B」について検索していると 想定した場合、10個しか表示されないサジェストキーワードの自動検索表 2 示上位に「A」が表示されていることは、「A」といえば控訴人を指すと一 般の視聴者が想起することを示すものである。
(2) 投稿動画1-1について 前記(1)のとおり、一般の視聴者が「某A」「A」が控訴人を指すと理解 5 するのであるから、投稿動画1-1の「A´のなんちゃらってやつ?」とい う発言からも、一般の視聴者は、控訴人のことを指すと理解する。
(3) 投稿動画1-2から同1-4まで、同2-3及び同2-4について これらの投稿動画では被控訴人は「A」との言及はしていないが、既に投 稿動画1-1、同2-1及び同2-2が投稿されている状況下で投稿され、
10 話の内容も酷似していることから、一般の投稿者は、投稿動画1-1、同2 -1及び同2-2で言及された「A´のなんちゃら」「某A」「A」と同一 人物について言及されていると理解し、検索サイトで「A´の」あるいは「A」 で検索することで、控訴人のブログに到達することができる。「社員に危害 が及んでいる」という内容も酷似していることから、一般の視聴者は、「と15 ある某ブロガー」との被控訴人の発言から、控訴人を指すものと理解する。
当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも棄却すべきものと判断する。その理由 は、後記2のとおり当審における控訴人の補充的主張に対する判断を付加する ほか、原判決の第3の説示(7頁〜)のとおりであるから、これを引用する。
20 2 当審における控訴人の補充的主張に対する判断 (1) 投稿動画2-1及び同2-2について 控訴人は、82万人を超える登録者を持つ人気番組で、一定の社会的影響 力を有する「Bチャンネル」の登録視聴者が、毎日1回は「B」について検 索していると想定した場合、サジェストキーワードの自動検索表示上位に25 「A」が表示されていることは、「A」といえば控訴人を指すと一般の視聴 者が想起することを示す旨主張する。
3 しかし、そもそも、「B」と「A」を結びつけるサジェストキーワードの 表示がされるからといって、そのことから「A」が控訴人を指すものと視聴 者が理解すると解すべき根拠は不明というほかない。
これを措くとしても、サジェストキーワードは、ユーザーの検索履歴や検 5 索期間によっても変動するものであって、控訴人の主張は、一般視聴者の認 識を合理的に推認させるものとはいえない。すなわち、被控訴人との紛争を 背景に、被控訴人の「Bチャンネル」の投稿動画における「A」との発言に 着目し、何回も「A」について検索していることが容易に推認できる控訴人 又は控訴人代理人が、特定の時点において、インターネット上の検索サイト10 で検索した結果、「A´の」と検索すると6番目に「A B」とのサジェス トキーワードが表示され(甲5)、「A」と検索すると2番目に「A B」 とのサジェストキーワードが表示された(甲7)からといって、一般の視聴 者がインターネット上で検索した場合にも、同様のサジェストキーワードが 同程度の頻度で表示されることを証するものとはいえない。現に、被控訴人15 代理人が、令和5年9月8日に、甲5や甲7と同じインターネット上の検索 サイトで「A´の」と入力しても、サジェストキーワードに「A B」との 表示はされていない(乙15の1、2)。
したがって、控訴人の上記補充的主張は採用できない。
(2) 投稿動画1-1から同1-4まで、同2-3及び同2-4について20 この点に関する控訴人の主張は、いずれも一般の視聴者が「某A」又は 「A」という表現をもって控訴人のことを指すと理解することを前提とす るものであるところ、前記(1)のとおり、その前提において失当である。
結論
以上によれば、控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ、
25 これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴は理由がないからこれを 棄却することとし、主文のとおり判決する。
4
裁判長裁判官 宮坂昌利