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事件 令和 5年 (ワ) 70052号 損害賠償請求事件
5原告A
同訴訟代理人弁護士 齋藤理央
同 関口慶太
同 永井翔太郎
同 砂美貴子 10 被告 株式会社囲碁将棋チャンネル
同訴訟代理人弁護士 宮川勝之
同 千葉克彦
同 村田和希
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2024/02/26
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 15 1 被告は、原告に対し、1万8111円及びうち8805円に対する令和4年2月12日から、うち1742円に対する令和5年1月9日から、
うち5228円に対する同月10日から、うち2336円に対する同月22日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
20 3 訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告は、原告に対し、183万1500円及びうち72万0500円に対する25 令和4年2月12日から、うち36万0250円に対する令和5年1月9日から、
うち36万0250円に対する同月10日から、うち39万0500円に対する 1 同月22日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 原告は、YouTube上で公開されていた別紙原告動画目録記載の各動画 (以下、同目録記載の順に「原告動画1」ないし「原告動画5」といい、原告動 5 画1ないし原告動画5を併せて「原告各動画」という。)の著作権を保有すると ころ、被告が、YouTubeに対し、原告各動画が著作権を侵害している旨の 申告(以下「本件著作権侵害申告」という。)をし、原告各動画は、YouTu beから削除された。
本件は、原告が、本件著作権侵害申告が不正競争防止法2条1項21号にいう10 虚偽告知行為を構成するとともに、原告の人格的利益を侵害すると主張して、不 正競争防止法4条及び民法709条に基づき、損害賠償金183万1500円及 びうち72万0500円に対する令和4年2月12日から、うち36万0250 円に対する令和5年1月9日から、うち36万0250円に対する同月10日か ら、うち39万0500円に対する同月22日から(起算点はいずれも不法行為15 ないし不正競争の日をいう。)、各支払済みまで民法所定の年3分の割合による 遅延損害金の支払を求める事案である。
これに対し、被告は、不正競争防止法及び不法行為(ただし、原告主張に係る 人格的利益が民法709条にいう「法律上保護された利益」に該当するかどうか という争点を除く。)に関する侵害論は、争わないと答弁した(第1回弁論準備20 手続調書参照)。
したがって、本件の争点は、「法律上保護された利益」該当性及び損害論(経 済的損害は不正競争防止法に基づくもの、精神的損害は不法行為に基づくものを いう。以下同じ。)であるとされた(第1回弁論準備手続調書参照)。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に25 より容易に認められる事実をいう。) ? 当事者 2 ア 原告は、将棋のAI解説動画などを投稿するYouTuberであり、Y ouTubeチャンネル「BブヒブヒAI解析」(以下「原告チャンネル」 という。)を運営している。
イ 被告は、YouTubeやCSで囲碁及び将棋を中心としたコンテンツを 5 配信、放送する株式会社である(甲1)。
? 原告による原告各動画の投稿 原告は、次の各号に掲げる日時において、当該各号に定める動画を原告チャ ンネルにアップロードした。
ア 令和4年1月9日 原告動画110 イ 同年2月12日 原告動画2 ウ 令和5年1月8日 原告動画3 エ 同月10日 原告動画4 オ 同月21日 原告動画5 ? 本件著作権侵害申告と原告各動画の削除及び復元15 ア 被告は、令和4年2月12日頃、原告動画1及び2につき、YouTub eに対して本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画1及び2 は、同日、YouTubeから削除された。これに対し、原告は、同月28 日、YouTubeに異議申立てを行ったところ、原告動画1及び2は、同 年3月16日に復元された。
20 イ 被告は、令和5年1月9日頃、原告動画3につき、YouTubeに対し て本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画3は、同日、Yo uTubeから削除された。これに対し、原告は、同月20日、YouTu beに異議申立てを行ったところ、原告動画3は、同年2月6日に復元され た。
25 ウ 被告は、同年1月10日頃、原告動画4につき、YouTubeに対して 本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画4は、同日、You 3 Tubeから削除された。これに対し、原告は、同月20日、YouTub eに異議申立てを行ったところ、原告動画4は、同年2月7日に復元された。
エ 被告は、同年1月22日頃、原告動画5につき、YouTubeに対して 本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画5は、同日、You 5 Tubeから削除された。これに対し、原告は、同月25日、YouTub eに異議申立てを行ったところ、原告動画5は、同年2月27日に復元され た。
原告各動画の内容等(甲7ないし11、弁論の全趣旨) 原告動画1ないし3及び5は、いずれも将棋の王将戦の棋譜を用いて解説や10 今後の予想等を提供するものであり、原告動画4は、将棋の王将戦の全棋譜を AI評価値付きで再生するものである。なお、原告各動画の再生回数の推移は、
別紙原告各動画再生回数の推移記載のとおりである。
著作権侵害申告に係る仕組み(第2回口頭弁論調書参照) 著作権を侵害された者は、YouTubeに対して、著作権侵害申告をする15 ことができる。そして、YouTubeは、正式かつ有効な申告がされた場合、
対象の動画を削除し、その動画の投稿者に対して、著作権侵害の警告(以下「著 作権侵害警告」という。)をメールで送信する。初回の著作権侵害警告から9 0日以内に初回を含めて3回の著作権侵害警告がされた場合、上記投稿者のア カウントと関連付けられているチャンネルは全て停止され、新たなチャンネル20 を作成することもできなくなり、同アカウントによって投稿された全動画が削 除される。著作権侵害警告を解除するには、著作権侵害申告をした者に申立て を撤回してもらうほか、異議申立てを行うこととなる。
他方、著作権侵害警告を受けた動画の投稿者は、YouTubeに対し、異 議申立てを提出することができる。そして、YouTubeは、正式かつ有効25 な異議申立てを受けると、著作権侵害申告をした者に対し、異議申立てをした 者の本名及び住所その他の個人情報も含めた異議申立ての全文を転送する。
4 なお、著作権侵害申告をした者には、異議申立てがされた後、裁判所への手 続を行ったという証拠をYouTubeに提出するまでに10営業日の猶予 期間が与えられ、同期間内に上記証拠が提出された場合には動画の削除状態は 継続されるが、その提出がなければ、削除された動画はYouTube上にお 5 いて復元される。
3 争点 ? 「法律上保護された利益」該当性(争点1) ? 損害額(争点2)
争点に関する当事者の主張
10 1 争点1(「法律上保護された利益」該当性)について (原告の主張) ? YouTube投稿動画に係る法律上保護された利益 最高裁平成16年(受)第930号同17年7月14日第一小法廷判決・民 集59巻6号1569頁(以下「平成17年判決」という。)は、公立図書館15 において「著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益」 について法的保護に値する利益と認めている。また、大阪高裁令和4年(ネ) 第265号、第599号同4年10月14日判決(以下「令和4年判決」とい う。)は、YouTubeについて「インターネットを介して動画の投稿や投 稿動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を通し20 て簡易な手段で広く世界中に自己の表現活動や情報を伝えることが可能とな る」点に着目し、「投稿者は、正当な理由なく投稿動画を削除されないことに ついて、法的上保護される利益を有する」と結論付けている。
確かに、平成17年判決は、「著作者が著作物によってその思想、意見等を 公衆に伝達する利益」について、公立図書館の職員である公務員による思想信25 条を理由とするような不公正な取り扱いから保護されるという限りで法的保 護を認めた射程の狭いものとも考えられる。しかしながら、令和4年判決が述 5 べるように、「YouTubeは、インターネットを介して動画の投稿や投稿 動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を通して 簡易な手段で広く世界中に自己の表現活動や情報を伝えることが可能となる から、作成した動画をYouTubeに投稿する自由は、投稿者の表現の自由 5 という人格的利益に関わる」と解すべきである。
また、本件動画の送信は、憲法21条(表現の自由)、著作権法23条1項 (公衆送信権)、電気通信事業法180条1項及び4条の法意に照らし、それ 自体、いずれも法律上保護されるべき重要性の高い法益というべきである。
? 本件における被告の行為が不法行為を構成すること10 憲法上の人権は、国民間では直接保護されず間接的に適用されることがある にとどまると解されるところ、表現の自由などの重大な精神的自由の私人間の 侵襲については、これまでの裁判例において、結局、社会的に許容できるか否 かで違法性が判断されている。
これを本件についてみると、本件においては、@被告が著作権侵害の事実を15 確信していない、あるいは、著作権侵害の事実が虚偽であると認識していたに もかかわらず、あえて「その他の権利」ではなく「著作権」を選択した上で本 件著作権侵害申告を行ったこと、A被告の行為は、偽計業務妨害罪あるいは偽 計信用毀損罪(刑法233条後段)、電子計算機虚偽情報等業務妨害罪(刑法 234条の2)、悪戯業務妨害罪(軽犯罪法1条31号)などにも問責される20 べき悪質な犯罪行為というべきであること、B被告の虚偽の本件著作権侵害申 告行為は、「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する 行為」であるから、不正競争防止法2条1項21号に違反すること、C被告が、
原告動画3に係るものを除き、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社など第三 者の名称等を某用して本件著作権侵害申告を行ったこと、D原告は、被告によ25 る虚偽申告に対して複数回の異議申立てをしたにもかかわらず、5回にわたり 削除申告を受けているところ、YouTubeにおいては虚偽のものであって 6 も著作権侵害による削除申請を1回受ければ制裁があり、3回受ければアカウ ントが消去されてしまうことから、原告が不安定な立場に置かれ、精神的に追 い詰められたこと、E表現の自由という精神的自由の中でも重大な自由が大き く侵害されたこと、以上の事実によれば、被告の行為は到底社会的に許容でき 5 ず、これによって原告の重要な精神的自由を侵害した被告の行為は、不法行為 法上違法との評価を免れないというべきである。
? 小括 以上によれば、原告は、被告による本件著作権侵害申告及びこれによる原告 各動画の削除により、法律上保護される利益を侵害された。
10 (被告の主張) ? 平成17年判決について 平成17年判決については、公立図書館で閲覧に供された図書の著作者がそ の図書(著作物)によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を法的保護 に値する人格的利益と評価したものであり、およそ「著作者が著作物によって15 その思想、意見等を公衆に伝達する利益」を法的保護に値する利益と評価した ものではない。
また、平成17年判決は、ただ図書の著作者に表現の自由が認められること のみを理由に人格的利益を認めたのではなく、表現の場である公立図書館に関 する法令等を基礎として、この法体系の下でいかなる利益が人格的利益として20 法的な保護に値するのかを判断している。これに対して、YouTubeは、
私企業たるGoogle LLCによって運営されているものであるところ、
投稿されている動画が何らかの権利を侵害している場合にはプロバイダ責任 制限法や著作権法の規定が適用され得るが、投稿されている動画自体について、
公立図書館に課されているような公正な取扱を行う義務が、道義的な問題は別25 として、法的に課されているわけではなく、投稿されている動画をどう取り扱 うかは原則Google LLCの判断に委ねられているのであって、本件と 7 平成17年判決は、この点でも全く異なる。
? 令和4年判決について 令和4年判決は、「YouTubeは、インターネットを介して動画の投稿 や投稿動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を 5 通して簡易な手段で広く世界中に自己の表現活動や情報を伝えることが可能 となるから、作成した動画をYouTubeに投稿する自由は、投稿者の表現 の自由という人格的利益に関わるものであるといえる」旨判示する。しかし、
表現の自由は公権力から侵害されない自由として憲法上保障されているもの であり、私企業たるGoogle LLCが運営するYouTubeへの動画10 投稿という局面で侵害される類のものではない。また、令和4年判決は、作成 した動画をYouTubeに投稿する自由は、
「表現の自由という人格的利益」 に関わるものと判示しているが、表現の自由は憲法21条から導かれるものに 対し、人格的利益は憲法13条から導かれるものであるから、両者は単純にイ コールでつながるものではなく、乱暴な論理といわざるを得ない。
15 ? 原告の摘示する諸法律について 著作権は、第三者によって著作物に関する特定の行為を著作権者の承諾なく 行われないように、当該著作権者を保護するために創設されているものであり、
一定の著作物を公開すること自体を保護の対象とするものではなく、主張の論 拠たり得ない。また、原告は、電気通信事業法180条1項及び同法4条を根20 拠に個々の「通信」自体が保護されている旨主張するが、「通信」自体の保護 という意味が不明である上に、これらの規定が、なぜ本件で原告が主張してい る法律上保護される人格的利益の存在を基礎付けるのか不明である。
? 被告の行為について 主催者から王将戦について、独占的な放送・配信権の許諾を受けて制作・放25 送・配信等を行う被告は、主催者からの許諾なしに第三者が王将戦をリアルタ イム配信することに苦慮していた。また、王将戦をはじめとする棋戦は、主催 8 者側が配信する番組でしか視聴できないが、当時、多数の者が、被告の番組か ら棋戦の指し手を取り出して、独自にYouTubeで棋戦を配信していた時 期であり、この時期に放送・配信される王将戦に関する番組(王将戦の被告配 信の番組から棋戦の情報を利用していると思われる番組)について、被告は自 5 らの番組に関する権利・利益を守るために本件著作権侵害申告を行ったもので ある。そして、被告は、申告の当時、原告各動画による著作権侵害の可能性が あると認識していたものであって、著作権侵害がないとの事実を認識していた わけではない。
したがって、被告の本件著作権侵害申告は、故意でも、意図的でもなく、悪10 質性があるものではないし、原告が指摘する犯罪構成要件にも該当しない。
なお、被告は、被告が本件著作権侵害申告において名義を使用した第三者(株 式会社毎日新聞社及び株式会社スポーツニッポン新聞社)から個別に具体的な 承諾を得ていないものの、その方向性の承諾は得ていた。
? 原告の主張する法律上保護される利益について15 原告は、原告のYouTubeへの動画投稿行為にいかなる法律上保護され る利益があると主張しているのか、明確な主張をしておらず、その主張責任を 果たしているとはいい難い。
2 争点2(損害額)について (原告の主張)20 ? 逸失利益 25万円 ア 原告各動画の再生回数の減少による逸失利益 原告各動画の再生による収益は、1再生あたり約0.5円である(甲14)。
また、本件動画は、有名棋士同志の対局を解説する動画であり、対局中や 対局間近の時期において視聴者の関心が一番高く、対局から時間が経つにつ25 れて視聴者は逓減していく(甲14)。実際にも、投稿から1か月経過後に 削除された本件動画1は視聴回数が4万回を超えるなど、本件の虚偽削除に 9 ついて総再生数に対する影響は大きくなかったものと思料される。これに対 し、投稿から1日置かずに削除された本件動画2ないし5については、最も 動画が視聴される時期に動画を削除されているため再生数に与える影響は 大きかったというべきである。
5 そうすると、投稿後直ぐに削除された本件動画2ないし5については、現 実の再生数の4倍程度の再生数が被告の虚偽申告によって逸失したと認定 することが可能である。
もっとも、原告各動画について、削除がされなかった場合には、いわゆる バズる(爆発的に拡散されることをいう。)ことなどで、大きく再生回数が10 上振れする可能性があるのであり、実際に原告各動画で16万回や11万回 再生されたものもあることからすると(甲15)、実際の再生回数に10万 回程度足された再生回数までは拡散された可能性があったと認定されるべ きである。
そうすると、虚偽の削除申告による本件各動画の逸失利益は、それぞれ515 万円程度(0.5円×10万回)と認定されるべきである。
イ 再生回数減少以外の逸失利益 原告が被告の虚偽事実の流布などによって被ったブランド価値の毀損や、
異議申立期間中YouTube上の警告により動画をアップロードできな かったことなどから、被告の虚偽申告により原告のYouTubeからの収20 益は大きく減じている。このような、原告各動画の再生回数減少以外のYo uTubeからの収益逸失は、原告各動画の再生回数減少による逸失利益と 併せたとき総計25万円を下回らないというべきである(民事訴訟法248 条参照)。
? 積極損害(弁護士費用等実費) 16万5000円25 原告は、専門的な事項を含む異議申立手続を3回にわたり代理人に依頼して おり、その支出の合計額は16万5000円と評価されるべきである(甲16 10 及び甲28ないし30) Google LLCに対する異議申立ては、
。 これを 怠れば、動画が復活しないばかりか、いずれアカウントが消滅することになり、
また、異議申立ては著作権法やインターネット法の専門知識が必要であること からすれば、本件で原告が支出した16万5000円の弁護士費用は、全て積 5 極損害として本件における被告の行為と因果関係のある損害というべきであ る。
? 精神的損害 125万円 @本件において原告は、逸失利益などの財産的損失について額には反映しな い損害を受けている面があり、慰謝料の補充機能も最大限に勘案して本件にお10 ける慰謝料額を算定すべきであること(最高裁平成6年2月22日第三小法廷 判決・民集48巻2号441頁参照)、A被告は、日本棋院、日本将棋連盟が 各5%強の株式を保有するなど囲碁将棋という特殊な世界では公権力とも同 視できる強い権威を保持しており、このような被告による違法行為によって原 告が受けた精神的打撃は極めて強いこと、B本件において被告は、著作権侵害15 の事実を確信していないにもかかわらず、著作権侵害を理由として申告を行っ たこと、C被告の虚偽申告は刑罰法規に反すること、D被告が、原告動画3に 係るものを除いて、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社など第三者の名称等 を某用して本件著作権侵害申告を行ったこと、E原告は、被告による虚偽申告 に対して複数回の異議申立てをしたにもかかわらず、5回にわたり本件著作権20 侵害申告を受けているところ、YouTubeにおいては虚偽のものであって も著作権侵害による削除申請を1回受ければ制裁があり、3回受ければアカウ ントが消去されてしまうことから、活動に萎縮効果が生じ、原告が精神的に追 い詰められたこと、F表現の自由という精神的自由の中でも重大な自由が大き く侵害されたこと、G被告の行為により原告は訴訟提起を余儀なくされ、匿名25 で営んでいた原告チャンネルの運営者であることが広く公開されることにな り、事実上原告の通信の秘密を侵害し、匿名での表現の自由を毀損したといえ 11 ること、H被告の行為は原告の信用・名誉を毀損したこと、以上に鑑みれば、
その慰謝料の額は、動画1件の削除1回当たり25万円を下回るものではない というべきである。
? 本件訴訟の弁護士費用 16万6500円 5 上記の総計166万5000円について、弁護士費用は16万6500円を 下回らない。
(被告の主張) ? 逸失利益について ア 原告各動画の再生回数減少による逸失利益について10 原告は、原告各動画の収益につき、1再生当たり約0.5円である旨主張 するものの、証拠によれば、原告各動画の収益は1再生あたり0.353円 ないし0.486円であり、1再生当たり0.5円以上の収益を上げた動画 はない。また、証拠(甲15)に掲載された動画は、原告各動画の全てでは なく、原告各動画の中には、再生数が1.8万回に至らないものも多数ある15 はずである。さらに、原告各動画は原告動画4を除いて2日目の対局の展開 を予想するものであるから、2日目の対局が開始されるまでの間に、再生数 が集中することが推認される。
他方、原告は、原告各動画の中には10万回を超えて再生された実績があ り、この削除による停止期間中に「バズる」ことなどで再生回数が上振れす20 る可能性があると主張するものの、この停止期間中に原告各動画の中で「バ ズっ」た動画の存在は確認されておらず、また、復活後の再生状況を見ても 「バズった」再生回数が生じたであろう兆候は全く認められない。
したがって、原告各動画に係る逸失利益は、次に掲げる額を上回ることは ない。
25 @ 原告動画1 生じない A 原告動画2 7871円(0.486円×1万6197回〔最初の12 12 時間の累計アクセス数〕) B 原告動画3 1538円(0.353円×4357回〔最初の13時間 の累計アクセス数に13分の11を乗じた回数〕) C 原告動画4 4688円(0.485円×9666回〔最初の6時間の 5 アクセス数に3を乗じた回数〕) D 原告動画5 2040円(0.475円×4295回〔最初の12時間 の累計アクセス回数〕) イ 再生回数減少以外の逸失利益について 原告は、ブランド価値の毀損を主張するものの、原告各動画は、いずれも削10 除から1か月ほどで復元され、原告は同じアカウントで引き続き動画配信を継 続している。そして、原告は、被告の申告による原告各動画の削除の前後を通 じて、動画の再生回数の減少について何ら立証をしておらず、ブランド価値の 毀損は認められないというべきである。また、原告は、異議申立期間中にYo uTube上の警告で動画をアップロードできなかったことを主張するもの15 の、これも、その間に規則的に配信が予定された動画の存在を主張している以 上、これらの動画の平均的な収益などをもって損害を立証することは可能なは ずである。したがって、民事訴訟法248条を適用する前提を欠き、原告の主 張は何ら根拠がない。
? 積極損害(弁護士費用等実費)について20 原告提出に係る証拠(甲28ないし30)をみても、原告による振込履歴にと どまり、何のための振込みであるかは不明であって、異議申立手続3回の弁護士 費用であるという立証はされていない。
? 精神的損害について 精神的損害に係る原告の主張は、被告の行為により原告の主張する人格的利益25 が侵害されたことを前提にするものであるところ、そもそもこのような人格的利 益はない。
13 また、@平成17年判決は、本件には妥当しない上に、原告は再生回数減少以 外の逸失利益を主張しながらもこれについて十分な立証をしていないだけであ ること、A被告は公権力と同視できるような強い立場にはないこと、B被告は、
著作権侵害がないと認識して本件著作権侵害申告をしたわけではなく、故意や悪 5 質性は認められないこと、C被告の申告は刑罰法規に違反しないこと、D被告が 株式会社毎日新聞社及び株式会社スポーツニッポン新聞社から、個別具体的な承 諾は得ていないものの、その方向性の承諾は得ていたこと、E原告にはYouT ube上異議申立手続が保障されており、何をもって萎縮効果というのか不明で あること、F表現の自由が侵害されたとはいえないこと、G訴訟提起は原告の選10 択であり、原告自らが匿名での表現の自由を放棄したこと、H原告各動画は削除 から約1か月後には復元されており、仮に原告の社会的評価の低下が生じたとし ても一時的なものにすぎず、既に回復していること、以上のとおり、原告主張の 事情は、いずれも慰謝料を増額する事情として当を得ない。
? 弁護士費用について15 争う。
当裁判所の判断
1 争点1(「法律上保護された利益」該当性)について 原告は、本件において虚偽の事実を告知等されたことによって、経済的損害に つき不正競争防止法2条1項21号に基づく損害賠償請求権が発生するほかに、
20 併せて人格的利益を侵害するものとして、別途不法行為に基づく損害賠償請求権 が発生する旨主張する。
そこで検討するに、人格権ないし人格的利益とは、明文上の根拠を有するもの ではなく、生命又は身体的価値を保護する人格権、名誉権、プライバシー権、肖 像権、名誉感情、自己決定権、平穏生活権、リプロダクティブ権、パブリシティ25 権その他憲法13条の法意に照らし判例法理上認められるに至った各種の権利 利益を総称するものであるから、人格的利益の侵害を主張するのみでは、特定の 14 被侵害利益に基づく請求を特定するものとはいえない。しかしながら、原告は、
裁判所の重ねての釈明にもかかわらず、単なる総称としての人格的利益をいうに とどまることからすると、原告の主張は、請求の特定を欠くものとして失当とい うほかない。
5 もっとも、原告は、原告主張に係る人格的利益とは、最高裁平成16年(受) 第930号同17年7月14日第一小法廷判決・民集59巻6号1569頁(平 成17年判決)にいう著作者の人格的利益と同趣旨のものであり、大阪高裁令和 4年(ネ)第265号、第599号同4年10月14日判決(令和4年判決)も、
その趣旨をいうものである旨主張する。
10 仮に、原告主張に係る人格的利益が、上記判例を引用する限度で特定されてい るものと善解したとしても、平成17年判決は、著作者の思想の自由,表現の自 由が憲法により保障された基本的人権であることに鑑み、公立図書館において閲 覧に供された図書の著作者の思想、意見等伝達の利益を法的な利益として肯定す るものであり、その射程は、公立図書館の職員がその基本的義務に違反して独断15 的評価や個人的好みに基づく不公平な取扱によって蔵書を廃棄した場合に限定 されるものである。そうすると、私立図書館その他の私企業における場合は、明 らかにその射程外というべきものであるから、平成17年判決は、私企業である YouTubeにおける投稿動画に係る伝達の利益が問題とされている本件に は、適切なものといえない。
20 また、原告が引用する大阪高裁令和4年(ネ)第265号、第599号同4年 10月14日判決(令和4年判決) 人格的利益に関わるものと説示しつつも、
は、
投稿者の営業活動を妨害するという側面をも踏まえたものであるから、精神的価 値という法益に限定して法的利益性が主張されている本件には、必ずしも適切で はない。のみならず、平成17年判決が、上記のとおり、伝達の利益を法的な利25 益として肯定する場面を、公立図書館の職員による極めて不公平な取扱等の場合 に制限している趣旨に照らしても、憲法で保障されている表現の自由から、直ち 15 にYouTubeにおける投稿動画に係る伝達の利益を肯定するのは相当では ない。
その他に、原告は、著作権法、電気通信事業法その他の法令を縷々指摘して、
原告主張に係る人格的利益が重要性の高い法益である旨主張するものの、原告が 5 掲げる法令は、原告主張に係る人格的利益を保護するものとはいえず、上記にお いて説示したところに鑑みると、原告の主張は、その特定及び根拠を欠くもので あり、採用の限りではない。
2 争点2(損害額)について ? 原告各動画の再生回数に係る逸失利益 1万6511円10 ア 原告各動画の再生回数1回あたりの利益 証拠(甲14、32ないし35)及び弁論の全趣旨によれば、原告各動画 の再生回数1回当たりの利益は、推定収益を視聴回数で除した額とするのが 相当である。したがって、次のとおり算定するのが相当である(小数点第3 位以下四捨五入)。
15 これに対し、原告は、推定収益を視聴回数で除した額が次のとおりとなる ことを認めつつも、虚偽告知の影響の下では、原告各動画の再生回数1回当 たりの利益は、いずれも0.5円になると主張する。しかしながら、原告の 主張を認めるに足りる具体的な証拠がなく、原告の主張は、憶測の域を超え ないものとして、採用することができない。
20 原告動画1 0.464円/1回 原告動画2 0.486円/1回 原告動画3 0.353円/1回 原告動画4 0.486円/1回 原告動画5 0.476円/1回25 イ 被告の行為により失われた原告各動画の再生回数 原告各動画の再生回数 16 弁論の全趣旨によれば、原告各動画の再生回数は、別紙原告各動画再生 回数の推移のとおりであると認めるのが相当である(第2回口頭弁論調書 参照)。
原告各動画の削除期間 5 別紙原告各動画再生回数の推移及び弁論の全趣旨によれば、原告各動画 の削除期間は、次のとおり算定するのが相当である。ただし、弁論の全趣 旨によれば、別紙原告各動画再生回数の推移に係る計算方法に合わせるの が相当であるから、上記削除期間としては、削除された日を含めて計算す る。
10 @ 原告動画1 33日間 A 原告動画2 33日間 B 原告動画3 29日間 C 原告動画4 29日間 D 原告動画5 37日間15 原告各動画の再生傾向等 原告各動画は、将棋の王将戦の棋譜を用いて解説や今後の予想等を提供 する動画又は将棋の王将戦の全棋譜をAI評価値付きで再生する動画で ある。そして、別紙原告各動画再生回数の推移記載の再生回数の推移を踏 まえると、当該投稿から約24時間にあっては、視聴者において当該王将20 戦への関心が高く集中的に再生される一方、約24時間の経過後にあって は僅かな回数が再生されるにとどまっている。
上記原告各動画の内容及び再生傾向等に鑑みると、原告各動画の再生回 数は、投稿から24時間以内とその24時間経過後とは、明らかに異なる ものといえるから、投稿から24時間以内については、削除されるまでの25 再生傾向がその後も24時間までは継続するものと推定し、他方、投稿か ら24時間経過後については、別紙原告各動画再生回数の推移及び弁論の 17 全趣旨を踏まえると、1動画につき1日当たり5回の再生がされるものと 推認するのが相当である。
原告各動画の逸失利益 a 原告動画1 5 原告動画1は、投稿から24時間経過後に削除されたものであるから、
削除期間である33日間に1日当たり5回の再生回数を乗ずるのが相 当である。
b 原告動画2ないし5 原告動画2ないし5は、当該投稿から24時間以内に削除されたもの10 であるから、投稿から24時間までは、削除されるまでの再生傾向がそ の後も24時間までは継続するものと推定した上、投稿から削除までの 再生回数を投稿から削除までの時間数で除し、これに24を乗じた数を 再生回数とするのが相当である。他方、上記投稿から24時間経過後に ついては、1日当たり5回の再生回数を乗ずるのが相当である。
15 c 小括 以上によれば、原告各動画の失われた再生回数は、次のとおりと算定 するのが相当である(小数点以下四捨五入)。
@ 原告動画1 165回 5回×33日間=165回20 A 原告動画2 16357回 16197÷12×24-16197=16197回 5回×(33-1)日間=160回 B 原告動画3 4498回 5150÷13×24-5150=4358回25 5回×(29-1)日間=140回 C 原告動画4 9806回 18 3222÷6×24-3222=9666回 5回×(29-1)日間=140回 D 原告動画5 4475回 4295÷12×24-4295=4295回 5 5回×(37-1)日間=180回 原告の主張に対する判断 原告は、原告が投稿した動画には再生回数が16万回と11万回に上振 れしたものがあるとして(甲15)、原告各動画についても大きく再生回 数が上振れする可能性があった旨主張する。しかしながら、原告が上記に10 掲げる証拠(甲15)をみても、10万回を超えて再生されたものは、約 56本のうち原告主張に係る2本にとどまることからすると、別紙原告各 動画再生回数の推移にいう現実の再生回数に照らしても、原告各動画の再 生回数が10万回を超えていたものと推認するのは相当ではない。
したがって、原告の主張は、採用することができない。
15 ウ 原告各動画に係る逸失利益 ア及びイを前提に算出される逸失利益は、次のとおり、合計1万6511 円とするのが相当である(小数点以下四捨五入)。
原告動画1 0.464円×165回=77円 原告動画2 0.486円×16357回=7950円20 原告動画3 0.353円×4498回=1588円 原告動画4 0.486円×9806回=4766円 原告動画5 0.476円×4475回=2130円 ? 再生回数減少以外の逸失利益 原告は、ブランド価値の毀損などによって原告各動画の再生回数減少以外に25 も収益が減少している旨主張する。しかしながら、前記認定事実及び弁論の全 趣旨によれば、原告各動画はいずれも削除から1か月程度で復元され、原告は 19 原告アカウントで原告各動画をそのまま継続配信しているところ、当該削除前 後における再生回数の影響は格別立証されておらず、その他に原告のブランド 価値が毀損された事実を認めるに足りる的確な証拠がない。
これらの事情を踏まえると、再生回数減少以外の逸失利益は、これを認める 5 に足りないというべきである。したがって、原告の主張は、採用することがで きない。
? 精神的損害 原告主張に係る人格的利益が「法律上保護された利益」に該当するものとは いえないことは、前記1において説示したとおりである。したがって、これに10 該当することを前提とした原告の精神的損害に係る主張は、その前提を欠く。
したがって、原告の主張は、採用することができない。
? 弁護士費用 1600円 本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因 果関係があると認められる弁護士費用相当損害額としては、1万6511円の15 約1割である1600円と認めるのが相当である。そして、本件事案に鑑みる と、弁護士費用相当損害額は、原告各動画に按分してこれを認めるのが相当で あるから、按分に係る弁護士費用相当額は、次のとおりと認めるのが相当であ る。
原告動画1 1600×77/16511=8円20 原告動画2 1600×7950/16511=770円 原告動画3 1600×1588/16511=154円 原告動画4 1600×4766/16511=462円 原告動画5 1600×2130/16511=206円
結論
25 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理 由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
20
追加
5裁判長裁判官中島基至10裁判官小田誉太郎15裁判官尾池悠子21 別紙原告動画目録1「BvsD[王将戦第1局1日目]▲8六歩AI何番手の候補手?2日目展開5予想〜勝負を決めるのは...」URL(URLは省略)2「BvsD[王将戦第4局2日目予想]B勝つには冒険が必要?封じ手予想・1日目終了時点形勢」10URL(URLは省略)3「封じ手予想&2日目の展開予想」URL:(URLは省略)154「一手ずつAI形勢判断解説なし版」URL:(URLは省略)5「BvsE[王将戦第2局]封じ手&2日目の展開予想~Bらしい手が出て、消費時間も接近する?」20URL:(URLは省略)以上22 別紙原告各動画再生回数の推移原告動画1(甲14)最初の24時間時間帯時間帯アクセス数累計アクセス数最初の1時間22:25~23:251,4781,478最初の2時間~0:251,4702,948最初の3時間~1:251,0934,041最初の4時間~2:257494,790最初の5時間~3:254855,275最初の6時間~4:253735,648最初の7時間~5:254516,099最初の8時間~6:256186,717最初の9時間~7:251,0287,745最初の10時間~8:251,3799,124最初の11時間~9:252,34111,465最初の12時間~10:252,73114,196最初の13時間~11:252,45516,651最初の14時間~12:252,55219,203最初の15時間~13:252,41921,622最初の16時間~14:252,44124,063最初の17時間~15:252,05326,116最初の18時間~16:252,02328,139最初の19時間~17:252,39730,536最初の20時間~18:252,36632,90223 最初の21時間~19:251,91934,821最初の22時間~20:251,73136,552最初の23時間~21:2568037,232最初の24時間~22:2531837,550日ごと累計最初の24時2022/1/9投稿37,55037,550間2日目2,88740,4373日目57141,0084日目15241,1605日目3741,1976日目3941,2367日目2841,2648日目5041,3149日目5041,36410日目1341,37720720日目41,5848530日目41,66931日目141,67032日目241,6722022/2/1133日目841,68024 2022/2/12動画削34日目841,688除2022/3/16動画復66日目1241,700元3012023/9/1142,001対局終了直6,84834,821後~30日後→20%25 原告動画2(甲32)時間帯アクセス累計アクセス累計収最初の24時間時間帯数数益最初の1時間0:56~1:56615615最初の2時間~2:565981,213最初の3時間~3:565651,778最初の4時間~4:566812,459最初の5時間~5:568433,302最初の6時間~6:561,2384,540最初の7時間~7:561,6106,150最初の8時間~8:561,9818,131最初の9時間~9:562,31310,444最初の10時間~10:562,40112,845最初の11時間~11:561,92614,771最初の12時間~12:561,42616,197最初の13時間~13:5624916,446最初の14時間~14:56816,454最初の15時間~15:56516,459最初の16時間~16:56216,461最初の17時間~17:56116,462最初の18時間~18:56216,464最初の19時間~19:56016,464最初の20時間~20:56016,464最初の21時間~21:56016,46426 最初の22時間~22:56016,464最初の23時間~23:56016,464最初の24時間~0:56016,464\8,059日ごと累計最初の24時2022/2/12投稿16,46416,464\8,059間2日目016,4643日目016,4644日目016,4645日目016,4646日目016,4647日目016,4648日目016,4649日目016,46410日目016,464020日目16,464030日目16,4642022/3/16動画復32日目216,466元4272023/9/1116,893\8,26827 原告動画3(甲33)時間帯アクセス累計アクセス累計収最初の24時間時間帯数数益最初の1時間22:14~23:14922922最初の2時間~0:147021,624最初の3時間~1:144932,117最初の4時間~2:142142,331最初の5時間~3:141682,499最初の6時間~4:141742,673最初の7時間~5:141842,857最初の8時間~6:142283,085最初の9時間~7:142823,367最初の10時間~8:143593,726最初の11時間~9:145204,246最初の12時間~10:146294,875最初の13時間~11:142755,150最初の14時間~12:1415,151最初の15時間~13:1435,154最初の16時間~14:1445,158最初の17時間~15:1405,158最初の18時間~16:1405,158最初の19時間~17:1405,158最初の20時間~18:1405,158最初の21時間~19:1405,15828 最初の22時間~20:1405,158最初の23時間~21:1405,158最初の24時間~22:1405,158\1,992日ごと累計最初の24時2023/1/8投稿5,1585,158\1,992間2日目05,1583日目05,1584日目05,1585日目05,1586日目05,1587日目05,1588日目05,1589日目05,15810日目05,158020日目5,1582023/2/6動画復030日目5,158元7102023/9/125,868\2,07229 原告動画4(甲34)最初の24時間時間帯時間帯アクセス数累計アクセス数最初の1時間12:40~13:40648648最初の2時間~14:406871,335最初の3時間~15:405171,852最初の4時間~16:405372,389最初の5時間~17:405762,965最初の6時間~18:402573,222最初の7時間~19:40183,240最初の8時間~20:4013,241最初の9時間~21:4003,241最初の10時間~22:4003,241最初の11時間~23:4003,241最初の12時間~0:4003,241最初の13時間~1:4003,241最初の14時間~2:4003,241最初の15時間~3:4003,241最初の16時間~4:4003,241最初の17時間~5:4003,241最初の18時間~6:4003,241最初の19時間~7:4003,241最初の20時間~8:4003,241最初の21時間~9:4003,241最初の22時間~10:4003,24130 最初の23時間~11:4003,241最初の24時間~12:4003,241日ごと累計2023/1/9投稿最初の24時間3,2413,2412日目03,2413日目03,2414日目03,2415日目03,2416日目03,2417日目03,2418日目03,2419日目03,24110日目03,241020日目3,2412023/2/7復元28日目652022/2/930日目3,3069112023/9/164,21731 原告動画5(甲35)最初の24時間時間帯時間帯アクセス数累計アクセス数最初の1時間23:45~0:45401401最初の2時間~1:45224625最初の3時間~2:45146771最初の4時間~3:45137908最初の5時間~4:451641,072最初の6時間~5:451861,258最初の7時間~6:453121,570最初の8時間~7:454662,036最初の9時間~8:456052,641最初の10時間~9:459873,628最初の11時間~10:456564,284最初の12時間~11:45114,295最初の13時間~12:4524,297最初の14時間~13:4504,297最初の15時間~14:4504,297最初の16時間~15:4504,297最初の17時間~16:4514,298最初の18時間~17:4504,298最初の19時間~18:4504,298最初の20時間~19:4504,298最初の21時間~20:4504,298最初の22時間~21:4504,29832 最初の23時間~22:4504,298最初の24時間~23:4504,298日ごと累計2023/1/21投稿最初の24時間4,2984,2982日目14,2993日目04,2994日目04,2995日目04,2996日目04,2997日目04,2998日目04,2999日目04,29910日目04,299020日目4,299030日目4,2992023/2/27復元37日目104,3092,9902023/9/127,289以上33