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事件 平成 12年 (ワ) 25382号 損害賠償等請求事件
原告 パンチ工業株式会社
訴訟代理人弁護士 山田敏夫
同 馬場和佳
被告 日本デイトン・プログレス株式会社
訴訟代理人弁護士 渡部敏雄
同 新保克芳
同 本多哲哉
同 和氣 満美子
訴訟復代理人弁護士 檜垣直人
被告補助参加人 株式会社プレスセンター
訴訟代理人弁護士 山下江
同 目片浩三
同 田中伸
同 藤井裕
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2003/11/28
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,原告に対し,1106万1962円及びこれに対する平成10年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被告の各負担とする。
4 この判決のうち第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
原告の請求
1 被告は,原告に対し,4190万5655円及びこれに対する平成10年12月27日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,日本経済新聞,朝日新聞,読売新聞,日刊工業新聞の各全国版に各1回ずつ,別紙謝罪広告目録記載の文案により,表題及び当事者双方の社名と被告代表取締役名は4号活字,その他の部分は5号活字を使用した広告を掲載せよ。
事案の概要
本件は,被告が,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」という。)(岡崎製作所),富士重工業株式会社(以下「富士重工業」という。)(群馬製作所)に対し,原告の製造する別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)が登録番号第1872007号の実用新案権を侵害すると告げた行為は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したものであって不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は故意又は過失により不正競争行為を行って他人の営業上の利益侵害したと主張して,不正競争防止法2条1項14号,4条,7条に基づき,被告に対し,損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求しているものである。
1 争いのない事実等(証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。) (1) 当事者等 原告は,プラスチック金型用部品,プレス金型用部品等の製造販売,輸出等を業とする会社であり,被告は金型部品の輸入,製造販売を業とする会社であり,被告補助参加人との契約により,被告補助参加人から被告ブランド表示によるチェンジリテーナー(自動車の車体等に使用する板金に対し,穴明け加工をする際のプレス機械の一部品であるリテーナー(保持器)の一種)の継続的OEM供給を受けているものである(弁論の全趣旨)。
(2) 被告補助参加人の実用新案権 被告補助参加人は,下記の実用新案の登録を出願し,権利満了日まで実用新案権を有していた(以下。「本件実用新案権」という。) 考案の名称 プレス用パンチのリテーナー装置 実用新案登録番号 第1872007号 出願日 昭和61年8月18日 出願番号 実願昭61-126046号 出願公告 平成2年11月13日(実公平2-42342号) 登録日 平成3年11月19日 (3) 実用新案登録請求の範囲 本件実用新案登録出願に係る考案の明細書(以下「本件明細書」という。
本判決末尾添付の実用新案公報〔甲1。以下「本件公報」という。〕参照)の「実用新案登録請求の範囲」の記載は次のとおりである(以下「本件考案」という。)。
「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設け,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c………1cを設け,圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」 (4) 構成要件の分説 本件考案は,次のように分説することができる(以下「構成要件A」などという。) A カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において B カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1aの中にパンチ用嵌合孔1bを設け, C パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c………1cを設け, D 圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し, E 該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け, F カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。
(5) 原告の行為 原告は,平成8年から平成11年5月21日までの間に,原告製品を製造,販売した(乙3の1ないし5,乙4,弁論の全趣旨)。
(6) 原告製品の構成 原告製品の構成は,いずれも,別紙「原告製品構造図」記載のとおりである。原告製品の深横溝には,パンチ用嵌合孔Gのほかに,バネ用孔H2つとバネ・ボルト段付孔F2つの,合計4つの孔が設けられている。このうち,バネ用孔Hは,径は10o,深さ約30oの底のある孔であり,内部には径8o,長さ30oのバネが挿入されている。バネ・ボルト段付孔Fは,径10oの底のない孔であるが,約15oの深さの部分で段が設けられて径が細くなっており,内部には径8o,長さ15oのバネが挿入されている。平面図で見ると,2つのバネ用孔Hはパンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸を中心に点対称の位置にあり,2つのバネ・ボルト段付孔Fも同様にパンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸を中心に点対称の位置にあって,2つのバネ用孔Hを結んだ直線と,2つのバネ・ボルト段付孔Fを結んだ直線はパンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸上で交差する位置関係にある。そして,パンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸とカム板Bの移動方向によって決まる仮想中立面に対しては,仮想中立面の片側にバネ用孔Hとバネ・ボルト段付孔Fが存在し,これと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fとバネ用孔Hが存在する。すなわち,仮想中立面の片側のバネ用孔Hと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fが存在し,片側のバネ・ボルト段付孔Fと面対称な位置にバネ用孔Hが存在する(乙3の1〜5,乙4,弁論の全趣旨)。
(7) 原告の取引先に対する被告の告知行為 原告と被告は,プレス用パンチのリテーナー装置の商品市場において競争関係にあるところ,被告の営業担当者は,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所),富士重工業(群馬製作所)に対し,原告製品は,被告補助参加人の本件実用新案権等の権利を侵害するものなので,これを購入・使用しないように求めるとともに,過去の原告製品の購入実績を知らせるように求め,その際,自己が本件実用新案権の権利者であるかのように記載した上,下記の内容を含む「チェンジリテーナーご採用及びご購入についてのお願い」と題する書面を交付した(甲2。弁論の全趣旨)(以下被告による上記告知を「本件告知」という。)。
「長年にわたり各自動車メーカー様においてご使用を賜ってまいりました弊社販売商品の『チェンジリテーナー』はその優れた機能・構造から数々の特許を取得いたしております。しかし,このたびパンチ工業叶サ『チェンジリテーナー』が特許を侵害していることが判明いたしましたので,今後パンチ工業叶サのチェンジリテーナーをご使用及びご購入なされないようお願い申し上げます。尚,貴社にてパンチ工業叶サチェンジリテーナーのご購入実績がございましたらお手数ですが品名,数量,購入価格(単価)をご連絡ください。貴社には一切迷惑はおかけしませんのでご協力のほどよろしくお願い致します。」 2 争点 (1) 被告の行為は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したものとして,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は損害賠償義務を負うか(争点1) (2) 被告の不正競争行為により原告の被った損害額(争点2) (3) 謝罪広告掲載の必要性(争点3)
争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告の行為は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したものとして,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は損害賠償義務を負うか)についての当事者の主張は,本判決末尾添付の中間判決(以下「中間判決」という。)「事実及び理由」欄の第3,1記載のとおりである。
2 争点2(被告の不正競争行為により原告の被った損害額)について (1) 原告の主張 ア 原告製品の製造工程について 原告の損害額を主張する前提として原告製品の製造工程を明らかにする。
(ア) 原告は,平成10年9月当時,富士重工業からは乗用車「インプレッサ」のフルモデルチェンジのために原告製品200台の発注を,三菱自動車からは乗用車「ミラージュ」及び「ランサー」のフルモデルチェンジのために原告製品200台の発注を受け,合計400台の原告製品の販売を予定し,製造に取り掛かっていた。
(イ) 原告製品の販売が見込まれるプロジェクトの期間は, a 三菱自動車(岡崎製作所)については,平成10年11月中旬ころより平成11年4月末ころまで b 三菱自動車(水島製作所)については,平成11年1月中旬ころより同年5月中旬ころまで c 富士重工業については,平成11年2月初旬ころより同年6月中旬ころまで と予定されていたところ,原告製品の納入は,それぞれのプロジェクトの期間中,上記3工場より数台から十数台程度の単位の注文に応じて繰り返し行われる見込みであった。
(ウ) そのため,原告は,平成10年5月か6月ころより,原告製品の販売予定台数合計400台を数回に分け,原告の別法人である盤起工業有限公司(パンチ工業大連工場。以下「盤起工業」という。)でその部品を製造して原告が購入し,同じく原告の別法人である宮古パンチ株式会社(以下「宮古パンチ」という。)に対して加工費・管理費等を支払って組み立てさせて完成品とした。
(エ) その後,平成10年12月ころ被告の本件告知があったが,原告としては,これにより上記自動車メーカーから注文がこなくなるなどということは全く予想していなかったから,上記自動車メーカーからの注文に対応できるよう,被告の不正競争行為の後もしばらくは原告製品を組み立てさせて完成品としていた。しかし,平成11年3月ころには,もはや上記自動車メーカーからの発注が見込めなくなったため,原告は,完成品を製造するのを中止した。
したがって,当時の原告の原告製品の在庫としては,@完成品まで製造したものと,A仕掛かり中の部品のままで販売予定であったものがあったこととなる。
イ 完成品まで製造した原告製品が納入できなかったことによる損害 (ア) 完成品まで製造した原告製品については,原告は,これらを販売することによって通常の販売価格と同額の代金を受領することができたはずであるのに,被告の本件告知行為により同額の代金を受領することができなかった。したがって,この販売価格相当額全額が被告が負担すべき原告の損害額となる(本件においては,完成した製品を廃棄しており,販売価格から製造に要するコストを差し引いて損害額を算定するのは相当でない。)。
(イ) 本件において,原告が完成品まで製造した原告製品は,GCAR型が86台,GCAF型が60台の合計146台であったところ,原告は,三菱自動車と富士重工業に対してそれぞれ200台ずつ(すなわち,1対1の割合で)原告製品を販売する予定であったから,上記原告製品146台については,タイプごとにそれぞれ2分の1ずつ三菱自動車及び富士重工業に対して販売予定であったと考えるのが相当である。
また,原告がこれまでに原告製品を販売した実績の金額は別紙「本件CR販売実績価格表」のとおりであるから,原告は,原告製品を次の価格で販売することができたはずである。
(a) 三菱自動車に対して GCAR型 1万9885円 GCAF型 2万2504円 (b) 富士重工業に対して GCAR型 2万1552円 GCAF型 2万3246円 (ウ) したがって,GCAR型とGCAF型のそれぞれについて,原告が三菱自動車及び富士重工業に販売予定であった原告製品の台数に,原告がこれまでに原告製品を販売した実績の価格を乗ずると,次のとおりとなる。
(a) 三菱自動車分 ┌──────┬───────┬─────┬────────┐ │タイプ │単 価 │数 量 │計 │ ├──────┼───────┼─────┼────────┤ │GCAR型 │1万9885円│43台 │85万5055円│ ├──────┼───────┼─────┼────────┤ │GCAF型 │2万2504円│30台 │67万5120円│ ├──────┼───────┴─────┴────────┤ │合 計 │ 153万0175円│ └──────┴──────────────────────┘ (b) 富士重工業分 ┌──────┬───────┬─────┬────────┐ │タイプ │単 価 │数 量 │計 │ ├──────┼───────┼─────┼────────┤ │GCAR型 │2万1552円│43台 │92万6736円│ ├──────┼───────┼─────┼────────┤ │GCAF型 │2万3246円│30台 │69万7380円│ ├──────┼───────┴─────┴────────┤ │合 計 │ 162万4116円│ └──────┴──────────────────────┘ (エ) 以上のとおりであるから,完成品まで製造した原告製品が納入できなかったことによって原告に生じた損害は,上記(a)に(b)を加えた315万4291円である。
ウ 仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を納入できなかったことによる損害 (ア) 前述のとおり,原告は,盤起工業から購入した原告製品を宮古パンチに組み立てさせて完成品としていたところ,仕掛かり中の原告製品については,部品の仕入価格150万3299円を支出した。
(イ) また,原告は,平成10年9月当時,富士重工業及び三菱自動車から原告製品の発注を受け,両社に対し,それぞれGCAR型120台及びGCAF型80台の販売を予定していたが,これらの台数(2社合計400台)のうち,完成品まで製造したものはGCAR型86台,GCAF型60台の合計146台であり,残りの254台は,仕掛かり中の部品のままで今後販売予定のものであった。
(ウ) 原告が,原告製品を販売することによる利益は,GCAR型,GCAF型とも少なく見積もって6000円であるから,仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を販売できなかったことによる原告の損害は,1台当たりの損害6000円に上記台数の254を乗じた152万4000円となる。
(エ) 上記によれば,仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を納入できなかったことによる原告の損害は,上記(ア)の損害に(ウ)の損害を加えた302万7299円である。
エ 原告が新タイプのチェンジリテーナーを製造したことによる損害 (ア) 被告が行った不正競争行為により原告と被告がトラブルとなったことから,原告は,富士重工業や三菱自動車から原告製品だけでなくその他の製品についても購入を控える旨を通告された。原告としては,両社は長年の営業活動の結果ようやく獲得した顧客であったため,何とか今後の取引を途絶えさせないようにするため,原告は,両社に対し,万一原告製品について被告が使用差し止め等の法的手段を取った場合に備えて,実用新案権の問題を生じない新しいタイプのチェンジリテーナー(以下チェンジリテーナーを「CR」と略称する。)を製造すれば購入してもらえるかどうかを尋ねたところ,両社より,実用新案権の問題を生じない新しいタイプのCRであれば購入してもよい旨の回答を得た。
そこで,原告は,両社との取引が途絶えることを避けるため,やむを得ず新タイプのCRを製造したのであるから,これに要した費用と被告の不正競争行為との間には相当因果関係がある。
(イ) 新タイプのCRの開発費用 このようにして,原告は,新タイプのCRを製造することとし,設計,試作を経て,新しいタイプのCRを開発したところ,これらの作業は実際には原告によって行われたが,仮に設計,試作等を外注した場合はこれらの作業を行うには319万円を要するから,これにより原告の被った損害は319万円である。
(ウ) 製造してしまった新タイプのCRの製造コスト また,原告は,新タイプのCRを製造したが,結局,現在に至るまで,原告は新タイプのCRを両社に購入してもらえなかった。そして,結局原告製品が本件実用新案権を侵害していないことが判明したため,これら新タイプのCRも無駄になり,廃棄処分を余儀なくされた。
原告は,被告の不正競争行為がなければこれら新タイプのCRを製造することはなかったのであるから,原告が製造した新タイプのCRの製造コストと被告の不正競争行為との間には相当因果関係がある。そして,その金額は157万2945円である。
(エ) 上記のとおり,原告が新タイプのCRを製造したことによる損害は,上記(イ)及び(ウ)の合計額である476万2945円である。
オ 原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納入できなかったことによる損害 (ア) 原告は,富士重工業と三菱自動車に対して,原告製品以外の自動車プレス金型用部品をも納入していたが,被告が行った本件告知により,両社は,次の自動車プレス金型用部品についても購入を中止した。これにより原告が富士重工業専用に製造した部品についても納品することができなくなったものであり,それにより原告に生じた損害(製造個数に販売価格を乗じた金額)は被告の本件告知と相当因果関係を有するものである。
(イ) 具体的には,以下のとおりである。
@ 鋳込みフック ┌──┬─────┬─────┬───┬──────────┐ │サイズ│定 価 │売渡予定価格 │数量 │金 額 │ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │32 │1980円│1584円│144│ 22万8096円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │40 │3300円│2640円│184│ 48万5760円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │50 │4400円│3520円│307│ 108万0640円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │63 │5780円│4624円│189│ 87万3936円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │80 │7160円│5728円│ 53│ 30万3584円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │100 │8540円│6832円│ 35│ 23万9120円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │ │ │ 小 計 │912│ 321万1136円│ └──┴─────┴─────┴───┴──────────┘ A 底突きプレート ┌──┬─────┬─────┬───┬──────────┐ │サイズ│定 価 │売渡予定価格 │数量 │金 額 │ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │60 │1960円│1568円│329│ 51万5872円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │80 │2480円│1984円│383│ 75万9872円│ ├──┼─────┼─────┼───┼──────────┤ │ │ │ 小 計 │712│ 127万5744円│ └──┴─────┴─────┴───┴──────────┘ B 零面規制プレート 被告が本件告知を行った当時,富士重工業において予定されていた「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいては,合計2500個の零面規制プレートの販売を見込んでいた。従って,同製品を納入できなかったことにより原告が被った損害は,売渡予定価格880円に2500個を乗じた220万円である。
C コーディネートホール用パンチ・ダイ 被告が本件告知を行った当時,富士重工業において予定されていた「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいては,COHD-Fタイプ1040セットの販売を見込んでいた。コーディネートホール用パンチ・ダイを販売することによって,少なくとも定価である1520円の3割である456円の利益を上げていたはずであるから,原告が上記商品を納入できなくなったことにより生じた損害は456円に1040セットを乗じた47万4240円である。
(ウ) 上記のとおり,原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納入できなかったことによる原告の損害は,上記(イ)@〜Cの合計額である716万1120円である。
営業上の信用・名誉毀損による損害 本件において認められる次の諸事情に照らすと,原告の営業上の信用・名誉毀損による損害額としては2000万円が相当である。
(ア) 被告の本件告知は,虚偽の事実を申告しつつ,原告の取引先に対し,原告との取引を中止するだけでなく,既に原告から購入した原告製品についても使用しないことを求める極めて厳重な要求を行う内容のものであり,悪質性は顕著である。
(イ) 被告の本件告知は,極めて執拗であった。
(ウ) 被告の本件告知は,原告の営業上の信用・名誉を失墜させ,取引上の利益を侵害することを唯一かつ確定的な目的としていた。
(エ) 被告は,本件実用新案権について,仮に何らかの権利を有していたとしても,せいぜい通常実施権のみであって,被告が本件告知をすべき筋合いは全くなかった。
(オ) 虚偽の本件告知は,競業者の営業上の利益を著しく害し,ときには致命的な打撃を与えることになりかねない。
(カ) 原告は,被告の本件告知により,実際に三菱自動車や富士重工業との取引が中止され,その代わりに被告が取引を行っている。原告が再び失った信用を回復し,商権に食い込むためには相当なコストを要する。
(キ) 原告の損害は累積的に増加する一方で,被告らは原告の変わりにCRを納入して刻々と利益を享受している。
弁護士費用 380万円が相当である。
(2) 被告の主張 原告の主張は,すべて争う。
ア 原告製品(完成品及び半製品)を納入できなかったことによる損害について (ア) 被告の告知行為と原告の損害との間には,そもそも因果関係がない。
原告は,富士重工業の「インプレッサ」フルモデルチェンジ及び三菱自動車の「ミラージュ」「ランサー」のフルモデルチェンジのために両社から発注を受けていた原告製品を販売することができなかったと主張する。しかしながら,次の事情に照らすと,原告は被告補助参加人から警告を受けたことによって,原告製品の販売を自ら停止したのであって,被告による本件告知によって取引先から購入を拒否されたものではないことが明らかである。したがって,原告の主張する原告製品を納入できなかったことによる損害と本件告知との間には,因果関係がない。
(a) 原告は,被告が三菱自動車や富士重工業に対して本件告知を行うよりも前に,@被告補助参加人からの警告書を受けて原告が作成した書面の中において,原告製品が実用新案権を侵害していることを認めた上で,原告製品は現在在庫がなく,製造販売もしていないことを明言し,A原告のカタログの原告商品の紹介のすべてに「改良の為,構造の一部を変更しました(商品はこの図とは異なります)」との表記をした。
これらの事実は,原告が,被告による富士重工業等への本件告知よりも前に,自らの判断によって,従来の企画による原告製品の販売をやめたことを意味しているといわざるを得ない。
(b) さらに,被告による本件告知が行われた平成10年12月以降の事実経過を見ても,平成11年3月に至るまで,原告は被告の権利侵害との主張を争わず,事実上被告補助参加人の主張を受け入れ,原告製品の販売を今後行わないという姿勢を貫いている。
(イ) 原告の受注量主張について 原告は,上記2社から原告製品各200台ずつ合計400台の発注を受けたと主張している。
しかし,自動車のモデルチェンジに際して,ひとつのプロジェクトで使用されるCRの総量は,せいぜい50個前後に過ぎず,それも,原告自らが認めているように,数台から十数台単位で注文が出されるものだから,事前に200台もの受発注が行われることなど絶対にあり得ない。
現に,被告が平成10年12月から翌11年12月までの間に,両社から受注して納品したCRの数量を調査集計したところ,その数量は,別紙「チェンジリテーナー販売実績表」記載のとおりであり,対三菱自動車分が平成10年12月から同11年5月までの6か月間で合計32台(他の月の受注はなし),対富士重工業分が平成11年2月から6月までの5か月間及び同年10月の間で合計54台(他の月の受注はなし)であった。このことからも分かるように,原告が原告製品400台の発注を受けていたとの主張,さらに400台分の完成品・半製品が在庫として原告に存在したという原告の主張は全く信用性がない。
イ 新タイプのCR製造に係る損害の主張について そもそも,新タイプのCRを製作した事実があったかどうかすら疑わしいのであるが,仮に原告の主張するような事実が存在していたとしても,原告は,まだ被告が本件告知を行っていない平成10年11月の時点で既に構造の変更を公表していたのだから,原告の経営判断として新タイプの製品を製作をすることにしたというだけであって,被告の本件告知とは因果関係がない。
ウ 鋳込みフック等の金型部品に関する損害主張について 原告は,原告製品以外の自動車プレス金型用部品についても2社から購入を中止されたと主張するが,2社においてそのような措置をとる必然性や合理性に乏しく,認められる余地はない。
営業上の信用・名誉毀損による損害について 原告製品は,自動車メーカー側にとっても,また,原告にとっても,それほどまでに重大な影響をもたらすような主力部品ではない。原告の販売実績からみても,三菱自動車に対しては1年間で37個,富士重工業に対しても3年間で295個に過ぎず,両社合わせてもせいぜい年間平均130から140個,売上高にして300万円程度の取扱量しかない商品である。その商品について実用新案権を侵害するものであるとの告知がされたことによって,他の金型部品の購入も拒絶されたとか,いわんや取引の全部もしくはほとんどを絶たれたかのような主張は,いかにも商取引の常識にそぐわない誇大な主張といわざるを得ない。
また,虚偽告知といっても,本件のような実用新案権を侵害していたかどうかの問題は,公権的判断が下されるまでの間は当事者にとっても虚偽かどうか分からないものである。さらに,本件のように,本件告知を受けた相手方が権利侵害の事実を全く争わなかったような場合には,相手方が権利侵害の事実を争っている場合と異なり,虚偽認識の程度において大きな差異があるというべきであり,損害額の算定に当たっても考慮されるべきである。
また,本件においては,被告補助参加人から原告に対して警告が発せられた当時,原告は,被告補助参加人に対して,虚偽の弁解を行い,ますます被告補助参加人及び被告の疑惑を増長させるような態度をとっていた。そのため,被告としてはやむなく三菱自動車及び富士重工業に対して本件告知を行うに至ったものである。結果的に,侵害の事実が公権的に否定されるに至ったからといって,本件告知のなされる原因となるべき状況を自ら不当に作出した原告が,一転して被告に対して多額の損害賠償を求めることは信義則に反して許されないと言うべきである。
仮にそうでないとしても,自らの不公正な行為によって被告の本件告知を引き出した原告の帰責性は,賠償額の算定に当たって十分に斟酌されるべきである。
3 争点3(謝罪広告掲載の必要性)について (1) 原告の主張 自動車製造ラインにおいて,仮に部品の1つであっても,工業所有権の侵害を理由に使用の差し止めを受けるような事態になれば,製造ラインの全てがストップすることになり,自動車メーカには甚大な損害が発生するため,自動車製造業界は工業所有権の侵害に対して非常にシビアな業界である。
従って,本件のように,本件告知がなされるなどによって営業上の信用を失った場合には,これを回復することは極めて困難であるところ,被告は,自動車製造業界におけるこのような傾向を利用し,本件告知という不正競争行為によって原告を排除した。確かに,被告が本件告知を行ったのは,三菱自動車と富士重工業の2社に対してのみであるが,原告の営業上の信用侵害は,上記2社以外にも拡大しているところであり,原告の置かれた状況に鑑みれば,早期に効果的な信頼回復措置がとられることが必要であるから,本件においては,被告による謝罪広告が行われる必要性は高いというべきである。
(2) 被告の主張 被告が実用新案権侵害の事実を告知した対象は,三菱自動車及び富士重工業の2社に限られている。その告知内容も,権利侵害が判明したというだけで,他に被告の信用を害するような具体的事実は何ら告知されていない。したがって,上記2社に対して公権的判断結果が個別に伝達されれば十分なはずで,権利侵害がない旨の判決書きによって原告の信用は回復し得る。
告知の対象がわずか2社に限られており,その後のマスコミ報道等によって侵害告知が業界周知の事実になった等の事情も全く存在しない本件の事案において,新聞紙上に謝罪広告を掲載しなければ原告の信用が回復されないと考えるべき事由は何ら存しない。しかも,原告が掲載を求める広告文は,逆に被告の信用を害するような過度の謝罪表現を含むものであって,この点においても明らかに不相当である。
本件告知の対象が限定されていること等の本件事実経過及び原告にも責めに帰すべき事情があったこと等の事情を考慮すれば,謝罪広告の掲載は過大な信用回復措置を求めるものであって,認められるべきではない。
当裁判所の判断
1 争点1(被告の行為は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したものとして,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は損害賠償義務を負うか)について 争点1についての当裁判所の判断は,中間判決の「事実及び理由」欄第4記載のとおりである。すなわち,被告が,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所)及び富士重工業(群馬製作所)に対して,原告製品が本件実用新案権を侵害する旨を告知した行為は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は,上記行為につき少なくとも過失があったものであるから,原告に対し,同行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである。
2 争点2(被告の不正競争行為により原告の被った損害額)について (1) 完成品まで製造した原告製品が納入できなかったことによる損害 ア 前記争いのない事実等に証拠(甲1,2,5,8ないし13,20の1ないし4,21の1ないし3,22の1,2,36,37,39ないし42,乙1ないし4,16,17)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実を認めることができ,これを左右するに足りる証拠はない。
(ア) 原告が参入するまでは,CR分野における主要な業者は被告と株式会社ミスミのみであったが,原告は平成5年ころからCRの開発・製造・販売を始め,その営業活動により,被告の従来からの取引先であった富士重工業(群馬製作所)や,三菱自動車(岡崎工場,水島製作所)に対しても,原告製品を納入することができるようになった。そして,平成10年9月ころまでには,富士重工業については実際のプロジェクトにおいて原告製品が採用されて186台の原告製品が納品され,三菱自動車においても試験的に原告製品が採用されるなどの実績をあげるようになっていた。
(イ) 原告から富士重工業及び三菱自動車に原告製品を納入する際の価格は必ずしも一定したものではなかったが,平均すると,別紙「本件CR販売実績価格表」記載のとおりであり,富士重工業に対するGCAR型の納品価格が2万1552円,GCAF型の納品価格が2万3246円,三菱自動車(岡崎工場)に対するGCAF型の納品価格が2万3628円,三菱自動車(水島製作所)に対するGCAR型の納品価格が1万9885円,GCAF型の納品価格が2万2504円であった。
(ウ) CRは,自動車のボデー等に用いられる板金のプレス加工において,連続的に送られてくる被加工物を,順次プレス機械上に載せ,プレスするとき,孔をあけたり,あけなかったりするのに使用するプレス用のパンチリテーナー装置であるが,CRの製造業者が発注を受けてから製品として納入するまでには,一定の期間を要することから,自動車メーカーは,正式な発注とは別に,プロジェクトの開始する遅くとも数か月前には採用予定のCR業者に対して数量は明示しないまでも,採用予定である旨の通知を行うことが多い。実際,原告は,平成10年2月ころには,平成11年2月から6月ころの間に予定されていた富士重工業の乗用車「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいて,原告製品を採用する旨の通知を受けていたし,平成10年5月ころには,同年11月から平成11年5月ころの間に予定されていた三菱自動車の乗用車「ミラージュ」及び「ランサー」のフルモデルチェンジのプロジェクトおいても,原告製品を採用する旨の通知を受けていた。
(エ) 自動車のモデルチェンジに際し,ひとつのプロジェクトで使用されるCRの総量は一定しておらず,必要に応じて数台から十数台単位で発注が行われ,その都度CR業者が自動車メーカーに納入することになる。原告は,これまでの納入実績からみて,富士重工業及び三菱自動車において予定されているプロジェクトにおいては,それぞれ200台ずつの原告製品の納入が可能であるとの見通しを立て,原告系列の下請企業である盤起工業に対して原告製品の部品の製造を,同じく原告系列の下請企業である宮古パンチに対して原告製品の組立を発注した。その結果,これら両社から原告は,146台の原告製品(GCAR型が86台,GCAF型が60台)の納入を受けた。
(オ) 平成10年9月5日ころ,被告補助参加人から原告に対し,原告商品が本件実用新案権を侵害していることを指摘し,原告において原告商品の製造,販売を直ちに中止するよう強く要求する内容の警告書が送付された。これに対し,原告は,同年9月21日ころ,被告補助参加人に対し,原告製品を販売するに当たっては,特許関係の調査を十分行ったつもりであるが,事前調査が必ずしも十分でなく,過去に販売した原告商品が被告補助参加人の指摘のとおりという事態もないとは言い切れないこと,原告の調査の結果,原告商品が本件実用新案権を侵害しているような場合には,原告としては速やかに最大限の誠意をもって対処したいと考えていること等を内容とする回答をファクシミリにより送信した。もっとも,この回答中には,原告製品が受注生産品となっているため,現在在庫を抱えていないし,製造販売もしていない旨の記載もされていたが,同記載の内容は,原告が当座の言い逃れをするための虚偽のものであった。
(カ) 原告は,同年11月20日ころまでに,原告の製品カタログ中の原告製品に関する記載を変更し,「改良の為,構造の一部を変更しました(商品はこの図とは異なります)」という記載を付け加えたほか,同年12月初めには取引先に対して原告製品についてやむを得ない事情により販売を中止とする旨の「お詫びとご案内」と題する書面を送付したが,富士重工業及び三菱自動車に対しては原告製品の販売中止の措置をとることはなかった。
(キ) 被告は,原告が原告製品の製造販売を行っていないと被告補助参加人に説明しながら,その一方で富士重工業や三菱自動車に対しては引き続き販売を行っていることに危機感を募らせ,同年12月3日,まず三菱自動車(岡崎製作所)に対して本件告知を行い,続いて同月26日,富士重工業(群馬製作所)に対して本件告知を行った。
(ク) 三菱自動車は,本件告知がされた当日である同年12月3日に原告に対して説明を求め,@今後,被告補助参加人との解決案の提示がなければ,原告製品は使用できないこと,A三菱自動車に対し,同月10日までに今後の対策を書面にて提示しなければならないことを告げた。その後原告は,三菱自動車からの求めに応じて原告製品の取引数量を開示するとともに三菱自動車との取引が継続されるように理解を求めたが,結局,同月17日,三菱自動車からCRの納入業者のリストから外す旨の通告がされた。
(ケ) 富士重工業も本件告知がされた同年12月26日に,原告に対して説明を求め,「問題を起こしている業者(原告及び被告)は両社とも当社に出入りできなくなるので,早く両社で解決するように。また実用新案権を侵害していないことがはっきりするまでは原告の製品の購入を控える。」旨を告げた。原告はこれを受けて被告との和解協議を行うとともに,富士重工業に対して引き続き取引が継続されるように理解を求めた。しかし被告は,本件告知後も,富士重工業に対して電話あるいは口頭により,原告との取引数量の開示を行うように求め続け,平成11年3月31日ころには,富士重工業代表取締役宛に,原告製品の取引数量の開示の要求及びこれに対する誠意ある回答が行われない場合には,刑事告訴も辞さない旨等を内容とする警告書を送付するなどした。
結局,同年4月ころ,富士重工業から原告に対して,原告との原告製品の取引継続は困難である旨の通告がされた。
(コ) 上記の富士重工業の「インプレッサ」のフルモデルチェンジのプロジェクト及び三菱自動車の「ミラージュ」「ランサー」のフルモデルチェンジのプロジェクトにおいては,被告のCRが採用されたが,実際に平成10年12月から平成11年12月までの間に,被告が両社から発注を受けて納品したCRの数量は,別紙「チェンジリテーナー販売実績表」記載のとおりであり,富士重工業に対しては平成11年2月から6月までの5か月間及び同年10月に合計54台を納入し,三菱自動車に対しては平成10年12月から同11年5月までの6か月間に合計32台を納入した。
イ 以上の事実を総合すれば,被告による本件告知によって,原告は富士重工業及び三菱自動車に対して納入することが可能であった原告製品86台(富士重工業分54台,三菱自動車分32台)を納品することができなくなったものであり,上記の原告製品を納品できなくなったことによって原告に生じた損害は被告による本件告知との間に相当因果関係があるものと認められる。
原告は,富士重工業及び三菱自動車からはそれぞれ原告製品200台の納品を予定している旨の通知を受けていたと主張するが,上記主張を裏付ける的確な証拠は存在せず,かえって,原告が自認するとおり,CRについては,使用数量が当初より明確に出せないという事情があるものであって,両社が200台というような数量の原告製品の納入を当初から指示してきたものとは考えられず,原告の上記主張は採用することができない。また,原告は,仮に,今回のプロジェクトで製造した原告製品の全てを富士重工業及び三菱自動車に納品することができず,在庫を抱えてしまうことになったとしても,被告による本件告知がなければ,在庫分は次のプロジェクトで納品されることになったはずであるから,実際に原告のもとに納品され,在庫となった146台全部について被告の本件告知との因果関係を認めるべきであると主張するが,原告も認めるとおり,CR業界においては激しい受注競争が存在するものであり,原告製品が次回のプロジェクトで採用されることにつき,原告の主張するような具体的な見通しが存在したとまでは認められない。
他方,被告は,本件告知よりも前に,原告は被告との間の紛争を和解によって解決すべく,自主的に原告製品の販売を中止する措置をとったのであって,原告製品を納品できなかったことと被告による本件告知との間に相当因果関係はない旨主張する。しかしながら,原告が,被告による本件告知よりも前に,富士重工業及び三菱自動車に対して,原告製品の納入を中止する措置をとった事実を認めることはできず,かえって,本件告知後も原告製品の取引が継続されるように両社に対して理解を求めていた事実が認められるのであって,被告の上記主張を採用することはできない。
ウ 上記のとおり,完成品まで製造した原告製品を納入できなかったことを,本件において本件告知と相当因果関係を有する損害として認めることのできる範囲は,原告製品86台(対富士重工業分54台,対三菱自動車分32台)の販売価格相当額ということになる。
原告製品の販売価格の平均は上記認定のとおり,富士重工業に対するGCAR型の納品価格が2万1552円,GCAF型の納品価格が2万3246円,三菱自動車(岡崎工場)に対するGCAF型の納品価格が2万3628円,三菱自動車(水島製作所)に対するGCAR型の納品価格が1万9885円,GCAF型の納品価格が2万2504円であるが,本件において,原告製品のうちGCAF型とGCAR型のいずれが現実に納品されることになったのかは明らかではなく,過去の納品実績によってこの点を推測することも困難である。そこで,本件においては,甲21号証の1ないし3にあらわれている原告製品のうち納品予定であった口径13ミリ,16ミリ及び20ミリのもの(GCAF型かGCAR型)の平均価格である2万1767円(円未満切捨て)を原告製品の単価として損害額の算定を行うこととする。
したがって,完成品まで製造した原告製品を納入できなかったことにつき,被告による本件告知と相当因果関係を有する損害は,上記原告製品の単価である2万1767円に86(台)を乗じた187万1962円と認められる。
(2) 仕掛かり中の部品のままではあるが今後販売予定であった原告製品を納入できなかったことによる損害 上記(1)における認定の際に説示したとおり,富士重工業あるいは三菱自動車から原告に対して原告製品200台の発注がされたことを認めることはできないし,また,原告製品を製造したものの富士重工業及び三菱自動車に納品することができずに在庫を抱えることになった場合,それが次のプロジェクトで納品されることになったはずであるという原告主張を採用することもできないのであるから,上記(1)において認定した被告によって現実に両社に納品された86台を上回る台数分については,仮に原告が部品を調達していたとしても,そのために要した費用を被告による本件告知と相当因果関係を有する損害と認めることはできないというべきである。
したがって,原告の主張を採用することはできない。
(3) 原告が新タイプのCRを製造したことによる損害 ア 証拠(甲23,24,33の1,2,40,41,乙3の1ないし5,4,8ないし12,13の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができ,これを左右するに足りる証拠はない。
(ア) 平成10年9月ころ,被告補助参加人から原告製品が本件実用新案権を侵害しているとの警告を受けた原告は,富士重工業及び三菱自動車に対しては,原告製品の納入を続けることを予定しつつ,一方で本件実用新案権を侵害しないことが明確な製品の開発も画策するようになり,同年11月20日ころまでに,原告の製品カタログ中の原告製品に関する記載を変更し,「改良の為,構造の一部を変更しました(商品はこの図とは異なります)」という記載を付け加えるなどしたが,この段階においては,富士重工業及び三菱自動車に原告製品を納入することを予定していたため,新製品開発の動きが具体化することはなかった。
(イ) 同年12月に被告による本件告知が行われた後,原告は三菱自動車及び富士重工業から実用新案権侵害の有無についての説明を求められた。これらの席上において,原告の担当従業員は本件実用新案権を侵害していないものであれば採用可能かどうか尋ねた。これに対する三菱自動車からの回答は「実用新案権を侵害していないとはっきりしているものが提案できれば,再度検討する。ただし,安いものでなければ採用しない。また,他社で実績がないものは採用しない。」というものであり,富士重工業からの回答は「もし本件実用新案権を侵害していないものがあればテストして再度検討する」というものであった。
(ウ) 上記のような取引先の意向を受け,原告は,本件実用新案権との関係で問題を生ずることのない新タイプのCRの開発作業につき,本格的にこれを開始した。なお,この開発作業は原告において行われたが,これを業者に委託した場合には319万円を要するものであった。そして,原告は新タイプのCRの開発を了し,平成12年6月ころまでの間に,宮古パンチにおいて314台の新タイプのCRの組立が行われた。もっとも,その際には富士重工業及び三菱自動車に販売を予定していた口径13ミリ,16ミリ及び20ミリの製品だけでなく,他の口径の製品も相当数量製造された。
(エ) 他方,被告及び被告補助参加人においては,平成10年11月ころまでには,それまで製造・販売していたCRに代えて,@在来品に比して取付け面積が32%縮小され,Aパンチ,ノック,ボルト孔の位置は今までどおりなので,在来品との互換性があり,Bスプリング位置を最適化し,安定感,カムへの追従性を良くした「スーパーチェンジリテーナー」という新製品(以下「被告新製品」という。)を開発し,販売を開始した。
(オ) 当初原告製品が納入される予定であった富士重工業及び三菱自動車に対しては,被告による本件告知の結果,被告がCRを納入するようになったが,遅くとも,富士重工業では平成11年7月ころ,三菱自動車では平成11年10月ころまでには在来品に代えて被告新製品が納入されるようになった。しかしながら,原告の新タイプのCRが両社に採用されることはなかった。
イ 以上の認定事実によれば,被告による本件告知によって原告は新タイプのCRを開発することを余儀なくされたと認められるから,原告の新タイプのCRの開発に要した費用と認められる319万円は被告による本件告知との間に相当因果関係を有する損害というべきである。
しかしながら,原告の主張する損害のうち,新タイプのCR製品を販売のために製造した費用については,具体的に受注する見込みのない時点で原告が独自の判断で製造に踏み切ったものであり,現に富士重工業や三菱自動車に納品を予定していた製品と口径の異なるタイプのものも多数製造したものである。これらの点に照らせば,これに要した費用は,被告による本件告知と相当因果関係のある損害と認めることはできない。
被告は,原告による新製品の開発自体そもそも行われたかどうか疑わしいものであるし,仮に開発が行われたとしても原告の経営判断として行われたものであって,被告の本件告知との間に因果関係はない旨主張する。しかしながら,原告による新製品の開発の事実自体は上記のとおり関係証拠から認定できる(これを左右するに足りる証拠はない。)。また,因果関係の点については,たしかに,被告新製品の発売後においては,原告としてもこれに対応すべく新タイプの製品の開発を検討することが求められる状況にあったこと,原告が新タイプの製品を開発したとしても,それが富士重工業及び三菱自動車に採用されることが明らかな状況ではなく,むしろ両社の担当者からは再度検討を行うことになる旨の意向が示されていたことが認められ,原告において新タイプのCRの開発を決断するに至った事情のなかには,被告による本件告知によって惹起された実用新案権との抵触問題を解決すること以外の事情も含まれていたことは否定できないものの,上記認定事実に照らせば,原告において新タイプのCRの開発を行うに至った最大の理由は,被告による本件告知によって原告製品の有力な取引先である富士重工業及び三菱自動車から取引を拒絶されるに至ったことであることは明らかである。このような事情の下においては,新製品の開発に要した費用は,被告による本件告知と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。被告の上記主張を採用することはできない。
ウ したがって,新タイプのCRの製造については,被告による本件告知と相当因果関係を有する損害は,319万円と認められる。
(4) 原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納入できなかったことによる損害 本件全証拠によっても,原告製品以外の自動車プレス金型用部品が納入できなかったことについては,被告による本件告知との間に相当因果関係があることを認めることができない。
甲40号証(A弁理士作成の報告書)によれば,富士重工業(群馬製作所)の購買担当者であるBは,平成15年7月17日に行われたA弁理士からの聞き取りにおいて,平成10年当初ころに,原告から「今度のプロジェクトに使用する零面規制プレート,底突きプレート,鋳込みフック等について富士重工業向けに製品開発したので,それら製品についてプレゼンテーションを行いたい」旨の申し込みがあり,富士重工業もそのプレゼンテーションを行うことで許可していたが,被告からの本件告知があったことから上記各製品のプレゼンテーションを延期し,結局,原告被告間で解決の見込みが立たなかったため,プレゼンテーションは中止した旨を述べたことが認められる。しかしながら,そもそもA弁理士の聞き取り自体,本件告知から4年半以上が経過した時点で行われたものであって,Bの記憶がどれほど鮮明なものであったか疑わしいところであるし,その内容も,平成10年の当初に原告からプレゼンテーションの申込があったにもかかわらず,同年12月の本件告知の時点でまだプレゼンテーションが行われていないという不自然な内容を含むものであって,これを信用するには躊躇せざるを得ないものである。
したがって,甲40号証のBの上記供述部分によっては原告主張事実を認定するには足りないというべきであるが,仮に,Bの供述どおりの事実があったとしても,富士重工業において原告製品以外の自動車プレス金型用部品の採用が具体的に検討されていたわけではなく,単に原告による各製品のプレゼンテーションを許可していたにすぎないというのであるから,いずれにしても,原告が富士重工業に原告製品以外の自動車プレス金型用部品を納品できなかったことと被告による本件告知との間に相当因果関係があることを認めることはできない。また,他に原告主張を認めるに足りる証拠もない。
(5) 営業上の信用・名誉毀損による損害 前記のとおり,原告は富士重工業及び三菱自動車に対して原告製品の販売実績を有していたが,被告の本件告知により全く納品することができなくなってしまい,その代わりに被告が製品を納入し続けているといった事実が認められ,原告に一定の信用毀損が生じたことは明らかであるところ,本件においては,被告は,本件実用新案権につき実用新案権者でも専用実施権者でもないにもかかわらず,自己が実用新案権者であるように記載して本件告知を行ったものであり,本件告知を知的財産権についての権利者の権利行使の一環として行われた行為と評価することができないこと,被告は本件告知後も原告の取引先である三菱自動車や富士重工業に対し原告製品の取引の内容を明らかにするように強硬に申し入れ,虚偽の事実を前提に原告に対して刑事告訴を行い,さらに富士重工業に対して,原告商品の取引を明らかにしない場合には実用新案権の侵害について原告と共謀していると判断して刑事告訴を行うことになる旨を通告するなど本件告知後もさらに執拗に原告の信用を毀損する行為を行ったことが認められるところであり,本件においてはこのような被告の不正競争行為後の事情も斟酌することが相当である。他方,被告においては,本件告知の内容が虚偽であることを明確に認識して行ったとまではいえないこと,被告補助参加人から警告を受けた後,原告は被告補助参加人に対し,積極的に実用新案権侵害を争うことなく,原告商品の在庫はなく,製造販売もしていない旨の虚偽の説明をしたこと等の事情も認められるところであり,これら本件弁論に顕れた一切の事情を総合考慮すると,被告の不正競争行為による原告の営業上の信用毀損に基づく損害としては500万円をもって相当と認める。
(6) 弁護士費用 本件訴訟を提起するに際し,原告がその訴訟遂行を弁護士に委任したことは当裁判所に顕著な事実であるところ,本件事案の内容,請求額,認容額その他諸般の事情を斟酌し,被告の不正競争行為と相当因果関係のある損害としては100万円をもって相当と認める。
3 争点3(謝罪広告掲載の必要性)について 原告は,本件において原告の信用を回復するためには損害賠償とともに謝罪広告を掲載する必要があると主張する。しかしながら,原告製品の需要者は自動車メーカー等の限られた業者に限られているものであるところ,被告による本件告知の対象は2社に限られており,被告において他の自動車メーカーに対して本件告知をしたという事情も窺われないこと等の本件の事情の下においては,金銭賠償に加えて,謝罪広告掲載による信用回復の措置を認める必要性が存在するとまでは認められない。
4 結論 以上のとおりであるから,原告の被告に対する請求は,金1106万1962円及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成10年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する限度で理由がある(原告は年6分の割合による遅延損害金を請求しているが,本件請求は,不正競争行為(不法行為)を理由とする損害賠償請求であって,商行為によって生じた債権の請求ではないから,遅延損害金の請求のうち民法所定の年5分の割合を超える部分は理由がない。)。
よって,主文のとおり判決する。
追加
(別紙)物件目録チェンジリテーナ・エアシリンダータイプ(丸形パンチ用・GCAR型,異形パンチ用・GCAF型)原告製品構造図本県CR販売実績価格表チェンジリテーナー販売実績表(別紙中間判決)平成15年1月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成12年(ワ)第25382号損害賠償等請求事件(口頭弁論終結日平成14年8月27日)中間判決原告パンチ工業株式会社訴訟代理人弁護士山田敏夫同馬場和佳被告日本デイトン・プログレス株式会社訴訟代理人弁護士渡部敏雄同本多哲哉同和氣満美子同新保克芳訴訟復代理人弁護士檜垣直人被告補助参加人株式会社プレスセンター訴訟代理人弁護士山下江同目片浩三同田中伸同藤井裕主文被告が,平成10年12月に,原告の取引先である三菱自動車工業株式会社(岡崎製作所)及び富士重工業株式会社(群馬製作所)に対して,原告の製造・販売する別紙物件目録記載の製品が登録番号第1872007号の実用新案権を侵害する旨を告知した行為は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は,原告に対し,同行為に基づく損害賠償義務を負う。
事実及び理由第1請求1被告は,原告に対し,5224万6414円及びこれに対する平成10年12月27日(不法行為の後の日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2被告は,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を,表題及び当事者双方の社名と被告代表取締役名は4号活字,その他の部分は5号活字を使用して,日本経済新聞,朝日新聞,読売新聞,日刊工業新聞の各全国版に,各1回ずつ掲載せよ。
第2事案の概要本件は,被告が,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車工業株式会社(以下「三菱自動車」という。)(岡崎製作所),富士重工業株式会社(以下「富士重工業」という。)(群馬製作所)に対し,原告の製造する別紙物件目録記載の製品が,登録番号第1872007号の実用新案権を侵害すると告げた行為は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したものであり不正競争行為に該当し,被告は故意又は過失により不正競争行為を行って他人の営業上の利益侵害したと主張して,不正競争防止法2条1項14号,4条,7条に基づき,被告に対し,損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求するものである。
これに対して,被告は,原告の製造する別紙物件目録記載の製品は,上記実用新案権を侵害するから,虚偽の事実を告知,流布したものではなく,また,被告には故意過失がないなどと反論して,これを争っている。
1前提となる事実等(当事者間に争いがない事実及び証拠により認定した事実。後者については,末尾に認定に用いた証拠を掲げた。)(1)当事者原告は,プラスチック金型用部品,プレス金型用部品等の製造販売,輸出等を業とする会社であり,被告は,金型部品の輸入,製造販売を業とする会社である。
(2)被告補助参加人の実用新案権被告補助参加人は,下記の実用新案権を有していた(以下,「本件実用新案権」という。)。
実用新案登録番号第1872007号出願日昭和61年8月18日出願番号実願昭61-126046号登録日平成3年11月19日考案の名称プレス用パンチのリテーナー装置(3)実用新案登録請求の範囲本件実用新案登録出願に係る考案の明細書(以下「本件明細書」という。
本判決末尾添付の実用新案公報〔甲1。以下「本件公報」という。〕参照)の「実用新案登録請求の範囲」の記載は次のとおりである(以下,「本件考案」という。)。
「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設け,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」(4)構成要件の分説本件考案は,次のように分説することができる(以下「構成要件A」などという。)。
Aカム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,Bカム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設け,Cパンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,D圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し,E該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,Fカム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。
(5)原告の行為原告は,平成8年から平成11年5月21日までの間に,原告製品を製造販売した(乙3の1〜5,乙4,弁論の全趣旨。原告は,原告製品のうち「チェンジリテーナ・手動タイプ(丸形パンチ用・GCMR型,異形パンチ用・GCMF型)」の2種類は販売していない,と主張するが,原告作成の「お詫びとご案内」の添付書類に,上記2種類の原告製品について「この製品は販売を中止いたしました」「販売中止」と記載されているのに照らし,採用できない。)。
(6)原告製品の構成原告製品の構成は,いずれも,別紙「原告製品構造図」記載のとおりである。原告製品の深横溝には,パンチ用嵌合孔Gのほかに,バネ用孔H2つとバネ・ボルト段付孔F2つの,合計4つの孔が設けられている。このうち,バネ用孔Hは,径は10mm,深さ約30oの底のある孔であり,内部には径8mm,長さ30oのバネが挿入されている。バネ・ボルト段付孔Fは,径10oの底のない孔であるが,約15oの深さの部分で段が設けられて径が細くなっており,内部には径8mm,長さ15oのバネが挿入されている。平面図で見ると,2つのバネ用孔Hはパンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸を中心に点対称の位置にあり,2つのバネ・ボルト段付孔Fも同様にパンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸を中心に点対称の位置にあって,2つのバネ用孔Hを結んだ直線と,2つのバネ・ボルト段付孔Fを結んだ直線はパンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸上で交差する位置関係にある。そして,パンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸とカム板Bの移動方向によって決まる仮想中立面に対しては,仮想中立面の片側にバネ用孔Hとバネ・ボルト段付孔Fが存在し,これと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fとバネ用孔Hが存在する。すなわち,仮想中立面の片側のバネ用孔Hと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fが存在し,片側のバネ・ボルト段付孔Fと面対称な位置にバネ用孔Hが存在する(乙3の1〜5,乙4,弁論の全趣旨。)。
(7)原告の取引先に対する被告の告知行為原告と被告とは,プレス用パンチのリテーナー装置の商品市場において競争関係にあるところ,被告の営業担当者は,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所),富士重工業(群馬製作所)に対し,原告製品は被告補助参加人の本件実用新案権等の権利を侵害するものなので,これを購入・使用しないように求めるとともに,過去の原告製品の購入実績を知らせるように求め,その際,下記の内容を含む「チェンジリテーナーご採用及びご購入についてのお願い」と題する書面を交付した(甲2。弁論の全趣旨)。
「長年にわたり各自動車メーカー様においてご使用を賜ってまいりました弊社販売商品の「チェンジリテーナー」はその優れた機能・構造から数々の特許を取得いたしております。しかし,このたびパンチ工業叶サ「チェンジリテーナー」が特許を侵害していることが判明いたしましたので,今後パンチ工業叶サのチェンジリテーナーをご使用及びご購入なされないようお願い申し上げます。尚,貴社にてパンチ工業叶サチェンジリテーナーのご購入実績がございましたらお手数ですが品名,数量,購入価格(単価)をご連絡ください。貴社には一切迷惑はおかけしませんのでご協力のほどよろしくお願い致します。」2争点(1)被告の行為は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知,流布したものとして,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は損害賠償義務を負うか(争点1)(2)被告の不正競争行為により原告の被った損害額(争点2)(3)謝罪広告掲載の必要性(争点3)第3争点に関する当事者の主張1争点1(被告の行為の不正競争行為該当性等)(原告の主張)(1)不正競争行為該当性被告の営業担当者は,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所),富士重工業(群馬製作所)等の自動車メーカーに対し,原告製品は被告の本件実用新案権等の権利を侵害するものなので,これを購入・使用しないように求めるとともに,過去の原告製品の購入実績を知らせるように求め,その際,同趣旨の内容を含む書面を交付した。
しかし,原告製品は,下記のとおり,本件考案の技術的範囲に属せず(原告製品は本件考案の構成要件A,B,D,E及びFを充足するが,構成要件Cを充足しない。),その製造販売は本件実用新案権を侵害しない。また,そもそも被告は,本件実用新案権の権利者でもない。したがって,上記被告の行為は,虚偽の事実を告知,流布したものである。
被告は,三菱自動車(岡崎製作所),富士重工業(群馬製作所)等の自動車メーカーに対して,上記のとおり虚偽の事実を告知,流布し,原告の社会的信用を毀損した。また,原告と被告とは,プレス用パンチのリテーナー装置の商品市場において競争関係にある。したがって,被告の行為は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当する。
ア構成要件Cの文言の解釈本件考案の構成要件Cは,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,」というものであるが,この文言の解釈としては,バネ用有底孔は,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によって決まる仮想中立面に対して幾何学的な意味で対称の位置になければならず,かつ,このバネ用有底孔は,仮想中立面の片側にすべて同じ形状のものが複数個なければならない,と考えるべきである。これは,構成要件Cの文言及び本件考案の出願経過をみれば明らかである。
(ア)被告補助参加人は,当初,本件考案の実用新案登録請求の範囲を,次のようにして出願していた(甲6)。
「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,リテーナーブロツク1に圧縮バネ10を配してパンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に嵌合配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」(イ)しかし,上記の被告補助参加人の出願に対し,特許庁は,具体的な引用例を引いて進歩性を欠くことを理由に拒絶理由通知を行った(甲8)。そこで,被告補助参加人は,上記の実用新案登録請求の範囲について下記の下線部の事項を加える補正を行い(甲12),その結果,本件考案が登録された。
「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設け,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当たる深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,(この後にあった「リテーナーブロック1に」との文言は削除。)圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」(ウ)上記のような出願経過に鑑みれば,本件考案は,単に「リテーナーブロック1に圧縮バネ10を配してパンチセットブロック2を上下動のみ可能に嵌合配置し」ただけでは進歩性を欠き,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によって決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け」るという部分を加えたことによって,初めて進歩性を有するものとなったというべきである。したがって,本件考案の技術的範囲を考えるに当たっては,被告補助参加人が後から進歩性を有する部分を加えたことに鑑み,このような事項を加えて補正をした被告補助参加人の意図に沿って厳格に解釈しなければならない。すなわち,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置」という文言は,文字どおり仮想中立面に対して幾何学的に対称な位置のことをいうというべきである。そして,「バネ用有底孔」も,同仮想中立面の片側にそれぞれ複数個なければならず,さらに,これらの「バネ用有底孔」は,上記の補正後の文言に「複数個のバネ用有底孔1c……1c」とあり,バネ用有底孔をすべて同じ符号で表している以上,すべて同じ形状でなければならない,というべきである。
イ原告製品の構成要件Cへの充足性原告製品は,上記仮想中立面の片側に,形状の異なる孔であるバネ用孔Hとバネ・ボルト段付孔Fが存在し,これと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fとバネ用孔Hが存在する。すなわち,仮想中立面の片側のバネ用孔Hと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fが存在し,片側のバネ・ボルト段付孔Fと面対称な位置にバネ用孔Hが存在する。したがって,仮にバネ用孔Hとバネ・ボルト段付孔Fのいずれも「バネ用有底孔」に該当するとしても,両者の孔は形状が異なる以上,構成要件Cの「複数個のバネ用有底孔1c……1c」との文言を充足しない。
加えて,構成要件Cの「バネ用有底孔」とは,考案の詳細な説明及び図面を参酌して考えれば,底が完全にふさがれた孔をいうことが明らかであるから,原告製品におけるバネ用孔H2つはこれに含まれるが,バネ・ボルト段付孔Fはこれに含まれない。そうすると,原告製品においては,「バネ用有底孔」の文言を充足するバネ用孔H2つが,上記仮想中立面に対して交差する位置にあるということになるから,幾何学的に対称な位置にあるとはいえず,構成要件Cの「対称な位置」との文言を充足しない。
(2)被告の故意過失ア被告には,上記行為を行うについて,故意過失がある。
すなわち,原告の取引先に対し,原告製品が本件実用新案権を侵害したと虚偽の事実を告知,流布した被告の行為は,競業者である原告の営業上の信用を著しく害する典型的な不正競争行為というべきであるから,相当の理由がない限り,虚偽の権利侵害の事実を告知,流布した者には当該行為をするにつき過失があったと推定するのが相当であり,かつ,過失推定を覆す相当な理由については,極めて厳格に解するべきである。
イ本件では,被告は,平成10年12月ころ,本件実用新案権の侵害の有無について公権的な判断がされたわけではない時期に,原告の取引先に対して直接執拗な申入れを行っているのであり,上記の相当な理由があるとは認められない。
(被告の主張)(1)不正競争行為該当性不正競争防止法2条1項14号にいう「虚偽の事実」とは客観的真実に反する事実のことであるところ,原告製品は,下記のとおり,本件考案の技術的範囲に属するから,その製造,販売及び使用は本件実用新案権を侵害する。したがって,被告が「虚偽の事実」を告知,流布したとはいえないから,被告の行為は不正競争行為に該当しない。
ア原告は,原告製品が本件考案の構成要件A,B,D,E,Fを充足することは認め,構成要件Cを充足することを争っているが,次のとおり,原告製品は構成要件Cも充足するものである。
(ア)構成要件Cの文言の解釈本件考案の構成要件Cは,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,」という文言であるが,この「対称な位置」との文言は,複数個のバネ用有底孔が,幾何学的な意味で面対称になっていることを意味しないと解すべきである。
@本件考案は,連続的に送られてくる被加工物を,順次プレス機械上に載せプレスするとき,孔を空けたり空けなかったりするのに使用するプレス用パンチのリテーナー装置に関するものである。
A従来のプレス用パンチのリテーナー装置では,パンチを突出させた状態で使用中,衝撃や振動によってカムが後退するなどして誤作動し,不良品を出すことがあった。かかる技術的課題を解決するため,本件考案の考案者は,リテーナーブロック1の上面に,カム板3の進行と直方する方向に深横溝1aを設けて,そこにパンチ用嵌合孔1bと,複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,さらに,バネ用有底孔に圧縮バネ10を配して長方形状パンチセットブロック2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し,パンチセットブロック2にカム板3に対応する傾斜面2cを設けた。本件考案は,こうした構成をとることによって,カム板が正確にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることができるようにし,上記の技術的課題を解決したものである。
B上記のような本件考案の技術的課題の解決手段からすれば,本件考案の技術的特徴は,深横溝1aの溝底に複数個のバネ用有底孔がバランス良く配置され,圧縮バネ10によってパンチセットブロック2が円滑に上昇し,また,パンチの際の衝撃による誤動作を避けることができるようにパンチセットブロック2を保持できるようにしたところにある。つまり,深溝底1aの溝底の複数個のバネ用有底孔は,誤動作を避けることができる程度に,バランス良く配置されていればよいのであり,幾何学的な意味で面対称になっていることまで要するものではない。
したがって,複数個のバネ用有底孔を「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によって決まる仮想中立面」に「対称」に配置する,という構成要件Cは,複数個のバネ用有底孔が,バランス良く配置されていれば足りるものであって,幾何学的に完全な意味で面対称であることを意味しない。
(イ)原告製品の構成要件Cへの充足性@原告製品の深横溝には,パンチ用嵌合孔Gのほかに,孔が4つ設けられているが,この4つの孔は,バネ用孔H2つとバネ・ボルト段付孔F2つの2種類の孔に分けられる。そして,原告製品において,パンチセットブロックは円滑に上昇し,また,パンチの際の衝撃による誤動作を避けることができるようにパンチセットブロックが保持されており,バネ用孔H2つ及びバネ・ボルト段付孔F2つはバランス良く配置されている。したがって,原告製品は,構成要件Cを充足する。
Aまた,仮に構成要件Cが,幾何学的に完全な意味で面対称であることを要すると考えたとしても,原告製品は,構成要件Cを充足する。
なぜなら,バネ用孔Hとバネ・ボルト段付孔Fは,いずれの孔も径が10mmであり,径8mmのバネが挿入されている。そして,原告製品においては,パンチセットブロックが円滑に上昇し,また,パンチの際の衝撃による誤動作を避けることができるようにパンチセットブロックが保持されているから,バネ用孔Hとバネ・ボルト段付孔Fは,いずれも構成要件Cにいう「バネ用有底孔」に該当するものとして,同視し得る。そして,原告製品においては,この4つの孔のうち2つずつの孔が,パンチ用嵌合孔Gの仮想中心軸とカム板Bの移動方向によって決まる仮想中立面に,幾何学的にも面対称な位置に配置されているからである。
(2)被告の故意過失ア原告は,被告補助参加人から警告を受けた当初から,原告製品が本件実用新案権を侵害することを前提とした対応をとっていた。すなわち,被告補助参加人が原告に対し,平成10年9月1日付けで警告書(乙1)を送付したところ,原告は,同月17日付けで,被告補助参加人に対し回答書(乙2)をファクシミリ送信した。そして,同回答書には,「事前調査が必ずしも十分でなく,過去に販売しました当該商品が貴社の御指摘の通りという事態もないとは言い切れません。」,「貴社の実用新案権を侵害しているような場合……どのように対応しましたら宜しいのか貴社のご意向をお聞かせ頂きたく」,「現在在庫を抱えておりませんし製造販売も致しておりません。」などと記載されていた。
イ原告は,平成10年12月初めころ,自己の取引先に対し,原告のカタログに記載されたプレス用パンチのリテーナー装置の販売を中止する旨を,書面で通知した(乙3の1〜5)。原告は,それまでの間,原告製品が本件実用新案権を侵害していないとの主張を一切行っていなかった。
ウ上記の経過の下で,被告は,被告補助参加人の意を受けて,原告との間での損害賠償の交渉のための資料を得るために,原告の取引先であった三菱自動車及び富士重工業に対して,原告製品の購入実績を開示するように依頼したものである。このように,平成10年12月の時点では,被告補助参加人と原告との間で,原告製品が本件実用新案権を侵害することについて主張の対立はなく,また,原告との間での損害賠償の交渉のための資料を得るために原告の取引先に対して権利侵害という事情を説明して購入実績の開示を依頼することが必要であった。このような場合においては,仮に後日の法的手続において権利侵害に当たらないとの結論に至り,結果的に告知内容が事実に反することになったとしても,被告には過失がない,というべきである。
2争点2(被告の不正競争行為により原告の被った損害額)(原告の主張)(1)原告は,本件の被告の行為により,既に製造したプレス用パンチのリテーナー装置を取引先に対して納入できない事態に立ち至った。これにより,原告は,次のとおり,891万7552円の損害を被った。
ア原告は,富士重工業に納入するため,原告製品(GCAR13,16,20型)合計200台を製造したが,本件の被告の行為のため,富士重工業から納入を断られた。その販売価格は,合計570万4280円であり,原価率が78%なので,原告は,製造原価に相当する444万9338円の損害を被った。
イ原告は,三菱自動車に納入するため,原告製品(GCAR13,16,20型)合計200台を製造したが,本件の被告の行為のため,納入を断られた。
その販売価格は,合計572万8480円であり,原価率が78%なので,原告は,製造原価に相当する446万8214円の損害を被った。
(2)原告は,本件の被告の行為により原告製品の購入を拒まれたことから,富士重工業,三菱自動車に対して納入するための新しいタイプのプレス用パンチのリテーナー装置を開発した。原告は,同開発費相当額である400万円の損害を被った。
(3)原告は,(2)に記載したとおり,新しいタイプのプレス用パンチのリテーナー装置を開発し,製造したが,原告製品は本件実用新案権を侵害しないのであるから,本来新しいタイプのプレス用パンチのリテーナー装置は不要なものであった。原告は,これにより,次のとおり,743万1294円の損害を被った。
ア原告は,富士重工業に納入するため,新しいタイプのプレス用パンチのリテーナー装置合計200台を製造した。原告は,その製造原価分に相当する370万7782円の損害を被った。
イ原告は,三菱自動車に納入するため,新しいタイプのプレス用パンチのリテーナー装置合計200台を製造した。原告は,その製造原価分に相当する372万3512円の損害を被った。
(4)原告は,本件の被告の行為により,富士重工業及び三菱自動車から,原告製品以外の自動車プレス金型用部品についても購入を中止された。原告は,その製造原価分に相当する719万7568円の損害を被った。
(5)原告は,本件の被告の行為により,業界において営業上の信用,名誉を著しく毀損された。原告は,これにより2000万円に相当する損害を被った。
(6)原告は,本件訴訟を弁護士に委任し,(1)〜(5)の合計額である4754万6414円の約1割に当たる470万円の弁護士費用相当額の損害を被った。
(7)以上の(1)〜(6)の合計額である5224万6414円が,原告の被った損害額である。
(被告の主張)上記原告の主張は,否認し,争う。
3争点3(謝罪広告掲載の必要性)(原告の主張)原告は,本件の被告の行為により,業界においてその営業上の信用,名誉を著しく毀損された。したがって,原告の営業上の信用,名誉を回復するための措置として,原告の被告に対する日本経済新聞,朝日新聞,読売新聞,日刊工業新聞の全国版への謝罪広告掲載請求を認める必要がある。
(被告の主張)上記原告の主張は,否認し,争う。
第4争点1についての当裁判所の判断1不正競争行為該当性について(1)被告の行為前記「前提となる事実等」(前記第2,1(7))に記載したとおり,原告と被告とは,プレス用パンチのリテーナー装置の商品市場において競争関係にあるところ,被告の営業担当者は,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所),富士重工業(群馬製作所)に対し,原告製品は被告の本件実用新案権等の権利を侵害するものなので,これを購入・使用しないように求めるとともに,過去の原告製品の購入実績を知らせるように求め,その際,下記の内容を含む「チェンジリテーナーご採用及びご購入についてのお願い」と題する書面(甲2)を交付した。
「長年にわたり各自動車メーカー様においてご使用を賜ってまいりました弊社販売商品の「チェンジリテーナー」はその優れた機能・構造から数々の特許を取得いたしております。しかし,このたびパンチ工業叶サ「チェンジリテーナー」が特許を侵害していることが判明いたしましたので,今後パンチ工業叶サのチェンジリテーナーをご使用及びご購入なされないようお願い申し上げます。尚,貴社にてパンチ工業叶サチェンジリテーナーのご購入実績がございましたらお手数ですが品名,数量,購入価格(単価)をご連絡ください。貴社には一切迷惑はおかけしませんのでご協力のほどよろしくお願い致します。」(2)被告の告知内容の虚偽性についてそこで,次に,被告の告知した内容が虚偽かどうかを検討する。
原告製品が本件考案の構成要件A,B,D,E及びFを充足することは,当事者間に争いがない。そこで,原告製品が本件考案の構成要件Cを充足するかどうかについて判断する。
本件考案の構成要件Cは,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深溝横の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,」というものである。
ア本件明細書における「考案の詳細な説明」欄には,次のような記載がある。
(ア)「[産業上の利用分野]この考案は,連続的に送られて来る被加工物を,順次プレス機械上に載せプレスするとき,孔をあけたり,あけなかったりするのに使用するプレス用パンチリテーナー装置に関するものである。」(本件公報1欄24行〜2欄4行)(イ)「[従来の技術]鉄板に孔をあけるとき用いるプレス用パンチ9は,第7図及び第8図に示す如く,円柱部9bの上端に段部状の基部9aを設け,更に基部9aに上向き傾斜面9cを設けた形状をしている。たとえば,自動車のバックウインドウにオプション的にウインドシールドワイパーを取付けることがある。つまり,同一の生産ライン上を流れる車体部品にリヤーウインドシールドワイパー取付用の孔をあけたりあけなかったりすることがある。このような場合,プレスのラム14に取付けた上型のパンチがストローク分突出したり,ストローク分引込んだりするようにする必要がある。このような場合,第7図に示す如く,カム板3を前進させて特殊パンチ9を突出させたり,第8図に示す如くカム板3を後退させて特殊パンチ9を引込ませたりしている。」(本件公報2欄5行〜2欄22行)(ウ)「[考案が解決しようとする問題点]第7図及び第8図に示す従来のリテーナー装置では,パンチ9を突出させた状態で使用中,衝撃や振動によってカム板3が後退し,誤作動し,不良品を出すことがあった。この考案は,カム板が正確にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることが出来るようにしたプレス用のパンチリテーナー装置を提供しようとするものである。またこの考案に係る,パンチリテーナー装置は,市販されているJIS規格の鍔付きパンチを利用して,カム板の使用を可能にしようとするものである。」(本件公報2欄23行〜3欄10行)(エ)「[問題点を解決するための手段]第1図乃至第5図を参考にして説明する。この考案に係るプレス用パンチのリテーナー装置は,カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロック1の下面からストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロック1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロック1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にプレス用嵌合孔1bを設け,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によって決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に紛数個(引用者注:「複数個」の誤記と考えられる。)のバネ用有底孔1c……1cを設け,圧縮バネ10を配して長方形状パンチセットブロック2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合配置し,該パンチセットブロック2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,下向き斜面3a付カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセットブロック2に設けたものである。」(本件公報3欄11行〜3欄34行)(オ)「[作用]第2図に示す如く,エヤーシリンダー5を作動させてピストン5aを後退させると,カム板3がパンチセットブロック2から外れ,圧縮バネ10によってパンチセットブロック2が上昇すると共にパンチ8が没入する。この状態においては被加工物13は打抜きされない。第1図に示す如く,エヤーシリンダー5を作動させてピストン5aを前進させると,カム板3の下向き斜面3aがパンチセットブロック2の斜面2cに接触してパンチセットブロック2を押下げると共に,パンチ8も押下げら(れ)る。この状態において被加工物13への打抜き作業を行う。」(本件公報4欄24行〜4欄36行)(カ)「[考案の効果]本考案においては,第7図及び第8図に示す従来のリテーナー装置の如く,頂部に上向き傾斜面9cを設けたパンチ9の如く,特殊なパンチを必要としないので,JIS規格の鍔付きパンチ8を利用することが出来,パンチのコストを著しく低減させることが出来る。また,第4図に示す如く段付孔2a及びパンチ用嵌合孔1bの数を増やすことによって,複数個のパンチ8を同時セットすることも出来る。」(本件公報4欄37行〜5欄2行)イまた,本件考案の出願時(昭和61年8月18日)における公知技術については,証拠(甲1,8〜13)及び弁論の全趣旨によれば,次の公知技術が存在したことが認められる。
実願昭59-178636号(実開昭61-97325号)のマイクロフィルム(甲11。出願日:昭和59年11月27日,公開日:昭和61年6月23日)には,実用新案登録請求の範囲として,次の内容のものが記載されている。
「金型ホルダに取付けられたリテーナと,前記リテーナにその軸心方向に摺動自在として保持され,基端面側に大径頭部を有するパンチと,前記パンチの大径頭部背面側に対して進退動される移動バッキングプレートと,前記パンチに嵌合され,前記大径頭部に係止されて該パンチに対して該大径頭部側からの抜けが規制されたばね座用ワッシャと,それぞれ前記ばね座用ワッシャと前記リテーナとの間に介装され,互いに前記パンチの周回り方向に間隔をあけて配設されて,該パンチを前記金型ホルダへ向けて付勢する複数個のリターンスプリングと,を備えていることを特徴とするプレス金型。」そして,同公報の「考案の詳細な説明」欄の[考案の構成]の項には「リターンスプリングとしては,パンチの周回り方向に間隔をあけて配設さ(以下脱字)リターンスプリングによって構成してある。このような構成とすることにより,比較的小さなリターンスプリング例えば小径のコイルリターンスプリングを用いた場合にあっても,大きなばね力が得られるため,移動バッキングプレートを退出位置としたときには,パンチを金型ホルダへ向けて確実に変位させることができる。」と記載されている。
ウ上記ア,イによれば,本件考案は,従来のリテーナー装置において,パンチを突出させた状態で使用中,衝撃や振動によってカム板が後退し,誤作動することがあったので,この課題を解決するため,カム板が正確にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることができるようにし,併せて,市販されているJIS規格の鍔付きパンチを利用してカム板の使用を可能にしようとするものである。しかるに,本件考案の出願日において,同様の課題を解決するために,リターンスプリングを周回り方向に間隔をあけて配置する構成のプレス金型は,公開実用新案公報において公開されていた。
そうすると,課題解決のための本件考案の技術的特徴は,単にスプリングのための孔をパンチの周回り方向に配置するだけでなく,孔をパンチ孔の仮想中立線とカム板の進行方向で構成される仮想中立面に対して対称な位置に設けること,すなわち構成要件Cにあるというべきである。
そして,構成要件Cにおける「仮想中立面に対し対称」とあるのは,字義どおり「面に対して対称」,すなわち仮想中立面に対して面対称な位置に,同一形状のバネ用有底孔が設けられていることを意味するものである。
なぜなら,このように「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面」に対して面対称な位置に同一形状のバネ用有底孔を設ければ,そこに収納されるバネも同一のものとなり,仮想中立面の左右において,バネによる弾力が同一に存在することになる。そして,本件明細書の「考案の詳細な説明」欄の[作用]の項に記載されているように,「エヤーシリンダー5を作動させてピストン5aを前進させると,カム板3の下向き斜面3aがパンチセットブロック2の斜面2cに接触してパンチセットブロック2を押下げると共に,パンチ8も押下げら(れ)る」(本件公報4欄31行〜35行及び第1図参照)ところ,上記のように仮想中立面の左右において同一にバネによる弾力が加えられていることから,カム板3の下向き斜面3aがパンチセットブロック2の斜面2cに接触して,水平方向の力が垂直方向の下向きの力に変換されてブロック8を押し下げる際に,左右均一に下向きの力が加えられることになり,これによりパンチ8が,左右にぶれることなく,正確かつ安定的に押し下げられることになるのである。
原告製品についてこの点を見ると,原告製品においては,仮想中立面の片側のバネ用孔Hと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔Fが存在し,片側のバネ・ボルト段付孔Fと面対称な位置にバネ用孔Hが存在するものであり,バネ用孔Hに収納されているバネは長さ30o,バネ・ボルト段付孔Fに収納されているバネは長さ15oであって,仮想中立面に面対称の位置に設けられた孔が同一の形状のものでない,すなわち正確には「面対称」でない(孔の深さ・形状を含めて対称となっていない)結果,そこに収納されているバネの形状も同一のものではなく,その形状上,仮想中立面の左右におけるバネによる弾力が同一であることが保証されているものではない。そうすると,仮想中立面に対称にバネ用有底孔を設けることにより,形状上,左右に加えられるバネの弾力を同一の強さとすることで,カム板とパンチブロックの接触による下向きの力を正確かつ安定的にパンチに伝えるという本件考案の技術思想は,原告製品においては見られないというべきである(バネの長さが違っても,材料の弾性等を計算することにより左右に加えられるバネの弾力を同一の強さとすることは可能かもしれないが,それは,「仮想中立面に対称」という形状のみでこれを実現しようという本件考案の発想とは異なるものである。)。
上記によれば,原告製品は本件考案の構成要件Cを充足しないものである。
エ被告は,原告製品の深横溝の溝底には,パンチ孔の他に,4つの径10mmの孔があるところ,その孔は,パンチ用嵌合孔の仮想中心軸とカム板の移動方向によって決まる仮想中立面に,幾何学的にも対称な位置に設けられているから,原告製品は,構成要件Cの文言を充足する,と主張する。
しかし,原告製品におけるバネ用孔Hとバネ・ボルト用段付孔Fは,孔の径はいずれも10oで同一ではあるが,バネ用孔Hは深さ約30oの底のある孔で長さ30oのバネが収納されており,バネ・ボルト段付孔Fは底のない孔で約15oの深さの部分で段が設けられて径が細くなっており長さ15oのバネが収納されているのであるから,両者を同一のバネ用有底孔ということはできない。したがって,バネ用孔Hと面対称の位置にバネ・ボルト用段付孔Fが設けられているからといって,「仮想中立面に対し対称な位置に‥‥‥複数個のバネ用有底孔が」設けられているということはできない。
なぜなら,このような場合はバネ用有底孔は面に対して「対称な位置」に配置されているとは文言上いえないし,既に述べたとおり,本件考案が解決すべき技術的課題が,従来のリテーナー装置において,パンチを突出させた状態で使用中,衝撃や振動によってカム板が後退し,誤作動することがあったため,カム板が正確にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることができるようにするところにあったことからすれば,カム板が進行するに際してパンチセットブロックが左右にぶれることなく安定して上下動するような構成でなければならないというべきであり,したがって,パンチセットブロックを上下動させるためのバネを収納する孔が違う形状のものであってはならないというべきだからである。つまり,本件考案の上記の課題解決手段,その技術的特徴をみれば,構成要件Cは,単に「バネ用有底孔」に該当する2つの孔が対称の位置にあれば足りるというべきではなく,「バネ用有底孔」に当たる同一の形状の孔が面対称に設けられていることを要する,というべきである。原告の主張は,採用できない。
オ上記によれば,原告製品は,本件考案の技術的範囲に属しないから,その製造,販売及び使用は本件実用新案権を侵害するものではない。したがって,被告が原告製品が本件考案の技術的範囲に属し,その製造,販売及び使用が本件実用新案権を侵害する旨を告知したことは,被告が本件実用新案権の権利者でないことについて触れるまでもなく,虚偽の内容の告知であり,被告の行為は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するというべきである。
2被告の故意過失上記のとおり,原告製品は本件考案の技術的範囲に属するものではないところ,被告は原告製品が本件考案の技術的範囲に属するものと軽信して,原告製品の製造,販売及び使用が本件実用新案権を侵害する旨を告知したものであるから,被告には少なくとも過失があったものというべきである。
この点について,被告は,原告が被告補助参加人から警告を受けた当初から,原告製品が本件実用新案権を侵害することを前提とした対応をしており,原告製品が本件実用新案権を侵害していないとの主張を一切せず,自己の取引先に対し自主的に原告製品の販売を中止する旨を通知したと主張し,このように,平成10年12月の被告の行為の時点では,被告補助参加人と原告との間で,原告製品が本件実用新案権を侵害することについての主張の対立はなく,また,原告との間での損害賠償の交渉のための資料を得るために原告の取引先に対して権利侵害という事情を説明して購入実績の開示を依頼することが必要であったから,被告には過失がないと主張する。
そこで,被告が告知行為に至る経緯について認定するに,証拠(甲2,乙1,2,3の1〜5)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)被告補助参加人は,平成10年9月1日付けで,原告に対し,原告製品が被告補助参加人の有する本件実用新案権を侵害する旨記載した「警告書」(乙1)を送付した。
(2)これに対し,原告は,同月17日付けで,被告補助参加人に対し,回答書(乙2)をファクシミリ送信した。原告は,同回答書において「弊社と致しましても警告書の内容について検討すると共に,貴社のご指摘の弊社商品が貴社実用新案権を侵害しているのか現在事実関係を調査しております。…弊社の調査の結果,貴社のご指摘の弊社商品が貴社実用新案権を侵害しているような場合には,弊社と致しましては速やかに最大限の誠意を持ちまして対処したいと考えております。…」と記載している。
(3)原告は,平成10年12月付けで,取引先に対し,「お詫びと御案内」と題する書面(乙3の1〜5)を送付した。原告は,同書面において「弊社発行の『'98プレス金型用標準部品,自動車型用カタログ』記載の製品のうち,誠に勝手ながら別添のアイテム(原告製品)に付きましては,やむを得ない事情により販売を中止と致しましたことを,先ずもってご案内申し上げます。」と記載している。
(4)被告は,前記認定のとおり,平成10年12月,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所),富士重工業(群馬製作所)に対し,原告製品は被告の本件実用新案権等の権利を侵害するものなので,これを購入・使用しないように求めるとともに,過去の原告製品の購入実績を知らせるように求め,その際,同趣旨の内容を含む「チェンジリテーナーご採用及びご購入についてのお願い」と題する書面(甲2)を交付した。
上記認定の事実によれば,被告補助参加人からの警告書の送付に対して,原告は,被告補助参加人に対して原告製品が本件実用新案権を侵害するものかどうかを調査中である旨を回答しているにとどまり,被告補助参加人の主張する実用新案権侵害の事実を自ら認める旨の回答は,被告補助参加人に対しても,被告に対しても行っていない。原告が取引先に対して送付した上記の「お詫びと御案内」と題する書面についても,文中において実用新案権侵害を自ら認める趣旨の記載はなく,実用新案権侵害の有無をめぐる被告補助参加人との紛争に伴う混乱により取引先に迷惑をかけることを避けるために,自主的に原告製品の販売を中止する旨が記載されているにとどまるものである。したがって,上記認定の経緯をもって,被告補助参加人と原告との間で,原告製品が本件実用新案権を侵害することについての主張の対立がなかったと認定することはでいない。被告の主張は,採用できない。
3結論以上によれば,被告が,原告の取引先である三菱自動車(岡崎製作所)及び富士重工業(群馬製作所)に対して,原告製品が本件実用新案権を侵害する旨を告知した行為は,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当し,被告は,上記行為につき少なくとも過失があったものであるから,原告に対し,同行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである。
そこで,本件においては,原告の損害賠償請求及び謝罪広告請求について,これらの請求の内容等を最終的に確定するためには,なお,引き続き,争点2(被告の不正競争行為により原告の被った損害額)及び争点3(謝罪広告掲載の必要性)についての審理を行う必要がある。
よって,主文のとおり中間判決する。
東京地方裁判所民事第46部裁判長裁判官三村量一裁判官和久田道雄裁判官田中孝一(別紙)物件目録1チェンジリテーナ・エアシリンダータイプ(丸形パンチ用・GCAR型,異形パンチ用・GCAF型)2チェンジリテーナ・手動タイプ(丸形パンチ用・GCMR型,異形パンチ用・GCMF型)(別紙)原告製品構造図
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 大須賀寛之
裁判官 松岡千帆