関連ワード | 周知表示混同惹起行為(2条1項1号) / 商品等表示 / 類似性(類似) / 類似商品 / 差止請求(差止) / 代理人 / 品質誤認惹起表示(2条1項13号) / |
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事件 |
平成
15年
(ネ)
2090号
類似商品販売差止等請求控訴事件
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控訴人(原告) 株式会社チャフローズ・コーポレーション 被控訴人(被告) 株式会社北海道裕雅 被控訴人(被告) 株式会社メーユー舎 被控訴人(被告) 株式会社アンビエックス 被控訴人(被告) 小松建設株式会社 被控訴人(被告) 有限会社ブルーム 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 今野昭昌,野崎晃 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2003/09/30 |
権利種別 | 不正競争 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴人の求めた裁判
控訴人は,原判決を取り消すとの判決とともに,原判決事実及び理由中第1の1の請求の趣旨(1)〜(7)に記載のとおりの差止め,廃棄除却,担保提供と謝罪文掲載命令の判決並びに仮執行宣言を求めた。なお,(3)の除却請求中イ(ア)の所在地の番地は,控訴状の控訴の趣旨においては「147番地」と記載されている。 |
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事案の概要
1 控訴人は,ホタテ貝殻壁材の製造販売を行っているが,被控訴人らがホタテ貝殻壁材を製造販売していることにつき,不正競争防止法2条1項1号,13号に基づき,その製造販売の差止め,信用回復の措置などを求めている。 2 当事者の主張は,原判決事実及び理由欄の第3に示されているとおりである。 |
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当裁判所の判断
1 不正競争防止法2条1項1号に基づく請求について 前提となる事実関係は,原判決事実及び理由中第4の1(1)(7頁〜8頁)に認定されているとおりである。 同号に基づく控訴人の請求は,ホタテ貝殻壁材自体が商品等表示機能を有することを根拠にするものである。しかし,そのように認めることができないのは,原判決第4の1(2)(8頁〜10頁)に説示されているとおりである。控訴人が当審で主張立証するところを加味してみても,この判断は左右されない。 よって,控訴人主張のホタテ貝殻壁材は商品等表示に該当するとはいえず,また,その他控訴人の商品について商品等表示に該当し得る事由の主張,立証はないから,その余の点を判断するまでもなく,同号に基づく控訴人の請求は理由がない。 2 不正競争防止法2条1項13号に基づく請求について 当裁判所も,同号に基づく請求についても理由がないものと判断する。その理由は,原判決事実及び理由中第4の2の(1),(2)(10〜12頁)に説示されているとおりである。控訴人が当審で主張立証するところを加味してみても,この認定判断は左右されない。 |
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結論
以上のとおりであって,控訴人の本訴請求は理由がなく,本件控訴は棄却されるべきである。 |
裁判長裁判官 | 塚原朋一 |
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裁判官 | 塩月秀平 |
裁判官 | 古城春実 |