運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連ワード 周知表示混同惹起行為(2条1項1号) /  周知性 /  広く認識 /  需要者 /  商品等表示 /  出所表示性(出所表示) /  特定性 /  類似性(類似) /  外観 /  混同のおそれ(混同) /  誤認混同 /  商品の形態(商品形態) /  意匠登録 /  差止請求(差止) /  デザイン /  代理人 /  代表者 /  識別力 /  混同のおそれ(混同) /  品質等誤認表示(誤認) /  損害賠償 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
事件 平成 14年 (ワ) 421号 不正競争行為差止等請求事件
原告 株式会社クラスター・アキ
同訴訟代理人弁護士 寺内從道
被告 サンキ眼鏡株式会社
同訴訟代理人弁護士 鈴木和夫
同 鈴木きほ
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2003/03/14
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
請求
1 被告は,別紙商品等表示目録(2)記載の眼鏡レンズを使用した眼鏡を譲渡し,引き渡し,譲渡又は引渡しのために展示し,輸出してはならない。
2 被告は,被告の所持する別紙商品等表示目録(2)記載の眼鏡レンズを使用した眼鏡を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年1月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 当事者(弁論の全趣旨) 原告は,昭和55年4月,有限会社メガネサロン橋本として設立され,平成3年10月に組織変更により現在の社名に変更された眼鏡類一式の販売等を業とする株式会社である。
被告は,眼鏡の卸販売等を業とする株式会社である。
2 本件は,原告が,被告に対し,別紙商品等表示目録(1)記載の眼鏡レンズ(以下「本件レンズ」という。)は,原告の周知な商品等表示であるとして,不正競争防止法2条1項1号,3条,4条に基づき,別紙商品等表示目録(2)記載の眼鏡レンズ(以下「イ号レンズ」という。)を使用した眼鏡の譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償の支払を求めた事案である。
争点及び当事者の主張
1 争点 (1) 原告主張に係る原告の商品等表示は特定されているどうか。
(2) 本件レンズは原告の商品等表示ということができるかどうか。
(3) 本件レンズに周知性が認められるどうか。
(4) 被告はイ号レンズを販売しているかどうか及び本件レンズとイ号レンズは 類似しているどうか。
(5) イ号レンズの販売は需要者混同を生じさせるかどうか。
(6) 損害の発生及びその額 2 当事者の主張 (1) 争点(1)について (原告の主張) 原告は,昭和58年ころ,本件レンズを開発し,販売を開始した。原告は,別紙商品等表示目録(1)記載の範囲内において,50タイプほどの眼鏡レンズを販売してきたが,業界及び需要者間においては,これらの眼鏡レンズは,いずれも「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」として識別され,実用新案登録され,原告が製造し販売している眼鏡レンズとして出所表示性を認められてきたのであるから,商品等表示の特定は必要かつ十分である。
(被告の主張) 別紙商品等表示目録(1)記載のとおりの文章表現だけでは,対象となる眼鏡レンズの具体的な形態が特定されているとはいえないから,原告の主張は,形態による商品等表示としての特定性を欠くものである。
(2) 争点(2)について (原告の主張) 昭和58年以前には,本件レンズと同一又は類似の形態の眼鏡レンズは市場には存在しておらず,本件レンズはデザイン面ではパイオニア的商品であった。
本件レンズは,業界では,原告の「ブリリアンカット」として広く認識され,識別力を有している。
また,本件レンズの形態がなければ,眼鏡用レンズの機能又は効果を奏し得ないというものではないことは明らかであり,機能に伴う必然的な形態ではなく,他社製品と十分識別しうる独自な意匠的特徴を有するものである。
したがって,本件レンズは,原告の商品等表示となる。
(被告の主張) 原告が販売しているレンズの実物は,別紙商品等表示目録(1)記載のとおりの形態的特徴を備えておらず,単に角形レンズの裏面部に,その周辺部に沿って複数のカットを施したものにすぎない。
多角形の眼鏡レンズの裏面に複数のカットを施すことは,周知の技術であり,ごくありふれた形態で,他の眼鏡レンズと識別し得る独自の特徴を有するとはいえない。
また,本件レンズのような形態は,レンズ厚と重量の軽減を図るための眼鏡レンズ加工上の要請に伴う技術的な必然的形態に過ぎない。
したがって,本件レンズは,原告の商品等表示とはいえない。
(3) 争点(3)について (原告の主張) 本件レンズを使用した原告の眼鏡は,眼鏡の中でも高級な眼鏡であり,需要者は限られた消費者及びその取引者を対象にして判断すれば足りる。
原告は,本件レンズについて,業界大手の会社との取引を通じて販路を拡大し,昭和62年から意匠権や実用新案権を取得し,平成2年から3回に渡り国際眼鏡展に出展し,多くの展示会を開催するなど,営業活動を続けてきた。その結果,本件レンズは,高級品指向者という限られた消費者及び眼鏡レンズの業界では広く認識されているものであり,周知性を有している。
(被告の主張) 前記(2)のとおり,原告は実際には別紙商品等表示目録(1)記載のとおりの形態的特徴を備えたレンズを販売していないうえ,本件レンズはごくありふれた形態であるから,周知性も認められない。
(4) 争点(4)について (原告の主張) 被告は,平成12年ころから,イ号レンズを使用した眼鏡を販売している。
イ号レンズは,本件レンズと同様に,レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けており,本件レンズと同一又は類似している。
(被告の主張) 被告が販売しているレンズは,被告が独自に開発したレンズであって,無色又は着色を施された多角形レンズの内側端面をカット角度が眼鏡レンズに直角の入射角に対して全反射の起きる角度となるようにカットされ,レンズの周囲にフレームが実際には存在していなくても,あたかも眼鏡フレームが存在するように見せることができることを特徴とするものであり,「隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた」ものではないから,本件レンズとは,そのカットの方法,形状等が全く異なり,形態は類似していない。
(5) 争点(5)について (原告の主張) 原告は本件レンズを単体でもフレーム付きでも販売しているが,いずれの場合も要部は斬新性のあるカットがされているレンズにあり,前記(4)のとおり,イ号レンズは本件レンズと形態が類似しているから,需要者には混同が生じる。
(被告の主張) 被告は,「S.Pro-logue エスプロローグ」の商標権を有し,同商標を使用して眼鏡を販売している。被告は,レンズ単体での販売はしておらず,また,被告の眼鏡においては,レンズのカットによってあたかも眼鏡フレームが存在するように見せることができるので,レンズの周囲にフレームは設けられていない。他方,本件レンズを使用した原告の眼鏡は,レンズの上部にフレームが設けられており,このフレームとレンズの特殊な取り付け方法に特徴がある。このように,眼鏡としての形態上の明らかな相違があるから,需要者混同を生じることはない。
(6) 争点(6)について (原告の主張) 被告は,直近2年間にわたり,イ号レンズを使用した眼鏡を少なくとも年間2000本,2年間で4000本を製造販売した。被告は,眼鏡1個29000円で小売業者に卸しているが,レンズ1個1200円(2個で2400円)で仕入れており,フレーム仕入代を考慮しても,製造原価は1個9000円程度であるから,1本約2万円の利益を得ている。したがって,2万円×4000本=8000万円が被告の得た利益であり,原告の損害であるが,原告はうち1000万円の一部請求を行う。
(被告の主張) 原告の主張は,争う。
当裁判所の判断
1 認定事実 (1) 原告は,昭和58年に,レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズと専用のフレームを開発し,これらについて,以下の意匠権及び実用新案権を取得した(甲1,2,10,47,弁論の全趣旨)。
昭和62年 4月22日登録 意匠権 第710167号 昭和62年11月17日登録 意匠権 第726565号 昭和62年11月17日登録 意匠権 第726566号 平成 元年12月25日登録 実用新案権 第1800573号 (出願昭和58年2月8日,公開昭和59年8月21日) 平成 2年 7月11日登録 実用新案権 第1822196号 平成 2年11月30日登録 意匠権 第809482号 このうち,意匠権は,いずれも上記眼鏡レンズのカットのうち一形態を意匠登録したものであり,昭和62年11月17日に登録された意匠権(第726565号)の意匠は,別紙図面(1)記載のものである。平成2年7月11日に登録された実用新案権は,眼鏡のフレームについてのものである。平成元年12月25日に登録された実用新案権の実用新案登録請求の範囲は,「眼鏡レンズの外形を多角形に形成すると共に,レンズの周縁部の裏面に,隣接する小面の方位を変えて多面カット部を設けたことを特徴とする眼鏡レンズ」となっている。
(2) 原告は,昭和58年から,別紙図面(2)記載のレンズを含む約50種類の「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」を使用した眼鏡を販売している(甲3ないし6,15,47,56,弁論の全趣旨)。しかし,原告が別紙図面(1)記載のレンズ又はそれを使用した眼鏡を販売していることを認めるに足りる証拠はない。
原告は,上記レンズ又はそれを使用した眼鏡について,次のような宣伝・営業活動を行った(甲3ないし6,甲7の1ないし4,甲11,15,47,48,甲49の1,2,甲50,甲52の1ないし3,甲53の1ないし3,甲54の1ないし3,甲56,弁論の全趣旨)。
上記レンズは,眼鏡総合専門雑誌「眼鏡」昭和61年1月号及び雑誌「近代めがね」昭和61年1月号において,囲み記事として紹介された。また,「眼鏡」昭和62年1月号及び「近代めがね」昭和62年1月号に,上記レンズにフレームの付いた眼鏡の写真が,「クラスターアキのブリリアンカット」として掲載された。
原告は,上記レンズを使用した眼鏡を原告が経営する眼鏡専門店「メガネサロン橋本」において店頭販売していたが,昭和62年ころから,通信販売による取扱いを開始した。
原告は,上記レンズを使用した眼鏡について,昭和61年から株式会社東京メガネと取引するようになり,平成元年から株式会社ミラールと取引するようになった。原告は,上記レンズを使用した眼鏡を,平成2年から4年まで3回国際眼鏡展(IOFT)に出展し,これを期に,株式会社金鳳堂やジュエリーワールドチェーン加盟の30余りの小売店と取引するようになった。原告は,上記取引先を通じて,10年間で73回の外商催事に参加し,その他の展示会にも参加した。これらの外商催事等では,原告以外の他社の眼鏡も多く販売されており,小売店が外商催事等に際してチラシやダイレクトメールの配布などの宣伝活動をすることがあった。また,原告は,本件レンズに興味を持った海外の企業から,カタログ等の送付を依頼されたことがあった。現在,原告の取引先小売店は,約300社400店となっている。
上記レンズを使用した眼鏡の写真は,雑誌「家庭画報」平成14年3月号に掲載されたが,そこには,原告の名前は載っていない。
なお,有限会社アラガキメガネ等小売店28社から,上記レンズが眼鏡業界では広く知られていたという陳述書が提出されており(甲18ないし45),小売店2社から,原告の眼鏡レンズの特徴は,眼鏡業界だけでなく,一般の愛用者の間でも,広く認識されている旨記載された陳述書が提出されている(甲49の1,2,甲50)。
(3) 原告は,サングラスや度無しレンズについては,自らレンズを仕入れてカットを施し,丹羽眼鏡工業株式会社(以下「丹羽眼鏡」という。)に発注したフレームを付けて眼鏡を完成させて販売し,度付眼鏡については各小売店から送付されたレンズにカットを施して,丹羽眼鏡に発注したフレームを付けて眼鏡を完成させ,各小売店に返送しているので,丹羽眼鏡とのフレームの取引数が,原告の上記(2)のレンズを使用した眼鏡の販売量とほぼ一致する(甲4,弁論の全趣旨)。
丹羽眼鏡が原告に納品したフレームの数は,昭和63年514枚,平成元年691枚,平成2年612枚,平成3年917枚,平成4年1362枚,平成5年1249枚,平成6年2587枚,平成7年517枚,平成8年258枚,平成9年1129枚,平成10年793枚,平成11年750枚,平成12年1175枚,平成13年8月現在763枚である(甲46の1ないし3)。
(4) 「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」としては,1988年(昭和63年)2月11日に公開されたDE 3626905 A1 ドイツ公開特許公報に記載されたレンズ(乙7,17),遅くとも平成6年10月には販売されていた株式会社ポラリスジャパンのFacetタイプのレンズ(乙9ないし13,17),昭和57年9月から有限会社めがねレンズ工房で行われていたスリムカットによって加工されたレンズ(乙14,15,17,検乙1,2)がある。
その他に被告が提出した証拠(乙4ないし6,8,16,18,検乙3)における眼鏡レンズは,いずれも「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」であるとは認められない。
2 争点(1)ないし(3)について 商品の形態は,必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが,他の商品と識別し得る独特の特徴を有し,かつ,長期間継続的かつ独占的に特定の営業主体の商品に使用されるか,又は短期間でも強力に宣伝されたような場合などには,商品等表示として需要者の間に広く認識されることがあり得るということができる。そこで,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたかどうかについて検討する。
原告が主張する商品等表示は,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」という抽象度の高いもので,それ以上にカットの方法や数等を特定しているわけではないし,また,そのような製品を製造することに特段技術的な問題などの難しい点があるとも認められない(前記1(1)認定に係る平成元年12月25日登録の実用新案権における作用効果は,周縁部を薄くしたことによる外観品質の向上,重量の軽量化,使用者のルックス向上などである。)。さらに,前記1認定のとおり,原告が販売を開始する以前から,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」は知られており,原告による販売開始後も,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」は,他社からも販売されるなどしていたものである。そうすると,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」は,形態それ自体としては,格別特徴的なものとは認められない。
前記1認定のとおり,原告は,昭和58年以来,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」を使用した眼鏡の製造販売を行ってきているが,上記のとおり,必ずしも独占的なものということはできないし,また,前記1認定のとおり,原告の上記レンズは,発売当初に眼鏡専門誌に数回広告されただけで,それ以外には外商催事等に際して小売店が広告した事実が認められるのみであり,しかも,前記1認定のとおり,外商催事等においては原告の眼鏡のみが販売されるものではない(外商催事に際しては,原告の眼鏡が売上額の40パーセントないし45パーセント又は50パーセント以上を占める旨記載された陳述書又は事情聴取書(甲48,甲49の1,2,甲50,51)が存するが,次に認定する原告の眼鏡の販売量からすると,これらの記載は直ちに信用することができず,これらの記載が事実であったとしても,それは一部の小売店についての記載であると考えざるを得ない。)。原告の上記レンズを使用した眼鏡の販売量は昭和63年から毎年500ないし1300程度にすぎず,最も販売量の多かった平成6年でも2587であって,全国の一般的な眼鏡販売量からすれば,販売量は極めて少ないといわざるを得ない。この点,原告は,原告の眼鏡は高級品であるので需要者は限られた消費者であると主張し,原告代表者の陳述書(甲48)には,原告の上記レンズは,フレーム付きで14万円であるので,価格の高い高級品であり,販売量によって判断すべきではないとの記載があるが,昭和62年当時,原告の上記レンズは,小売価格がフレーム付きで3万6000円のものがあったこと,被告は平成8年に原告から単価2万6000円で原告の上記レンズを買い受けたことがあったこと,現在でも卸売価格は,フレーム2万2000円,ノーマルレンズ又は中,高屈折レンズのカット料金1万4000円,累進,二重焦点レンズのカット料金1万6000円,平面ハードマルチコートレンズのサングラス2万9000円であること,以上の事実が認められる(甲3,16,55)から,はたして高級品といえるか疑問であるうえ,フレーム付きで14万円であるとしても,わずかの量しか販売されない需要者が限られた高級品であるとまでは認められない。
以上の事実からすると,原告が前記1(2)認定のとおり営業活動をした事実があるとしても,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」が原告の商品等表示として,一般消費者に広く認識されていたと認める余地はなく,眼鏡業界の取引業者(卸売業者,小売業者)についても,広く認識されていたとまでは認められない。これらに反する前記1(2)認定の陳述書(甲18ないし45,甲49の1,2,甲50)の記載は,根拠に乏しく信用できない。したがって,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」が原告の商品等表示として,需要者広く認識されていたとは認められない。
3 争点(4)及び(5)について 被告は,平成12年ころから,別紙商品等表示目録(2)記載の眼鏡レンズ(イ号レンズ)を使用した眼鏡を販売してきた(甲8,検甲2,弁論の全趣旨)。
仮に,以上の2の事実から,「レンズの周縁部の裏面に隣接する小面の方向を変えて多面カット部を設けた眼鏡レンズ」が原告の商品等表示として眼鏡業界の取引業者(卸売業者,小売業者)に広く認識されていたということができるとしても,前記1(3)認定の事実に証拠(甲3ないし6,8,甲9の1,2,甲15,検甲1,2)と弁論の全趣旨を総合すると,原告は「クラスターアキ」又は「CLUSTER AKI」の標章を使用しているのに対し,被告は「S.Pro-logue」又は「エス・プロローグ」の標章を使用していること,原告のレンズも被告のレンズも完成した眼鏡として販売されているところ,原告の眼鏡は,レンズの上部にフレームが設けられているのに対し,被告の眼鏡は,レンズの周りにフレームはなく,各レンズにつき2個のビスで止めてあるのみであること,以上の事実が認められるから,通常商品の違いを注意深く観察するものと考えられる取引業者が原告の商品と被告の商品を誤認混同するとは認められない。
4 よって,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 森義之
裁判官 東海林保
裁判官 瀬戸さやか