関連ワード | 需要者 / 顧客層 / 類似性(類似) / 外観 / 印象 / 商品の形態(商品形態) / 模倣 / 差止請求(差止) / 因果関係 / 弁護士費用 / デザイン / 代理人 / 商品形態模倣行為(2条1項3号) / 損害賠償 / 損害額 / |
---|
元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
---|---|
元本PDF | 裁判所収録の別紙1PDFを見る |
事件 |
平成
13年
(ワ)
27144号
不正競争行為差止等請求事件
|
---|---|
原告 株式会社シムリー 訴訟代理人弁護士 小林 十四雄 同 佐藤水暁 同 生天目 麻紀子 被告 株式会社ベルーナ 訴訟代理人弁護士 中村勲 |
|
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2002/11/27 |
権利種別 | 不正競争 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 被告は,別紙「商品目録」の被告商品@,A,C,E,G,J,K記載の各商品を製造,譲渡し,譲渡のための広告をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,金677万6625円及びこれに対する平成14年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は4分して,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 |
事実及び理由 | |
---|---|
請求
1 被告は,別紙「商品目録」@ないしK記載の商品を製造,譲渡,貸し渡し,譲渡又は貸し渡しのための広告をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,金2433万6544円及びこれに対する平成14年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
事案の概要
原告は被告に対して,原告が通信販売カタログに掲載し,販売した商品の形態を模倣した商品を製造,販売した被告の行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして,商品の製造販売等の差止め等と損害賠償を求めた事案である。 1 前提となる事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により認められる。なお,証拠により認定した事実については末尾に摘示した。) (1) 当事者 ア 原告は,昭和53年ころから,カタログによる通信販売を行ない,昭和59年ころ「Image Collection」と題するカタログ(以下「原告カタログ」という。)を創刊,発行し,カタログ掲載に係る衣料品,家庭用品等の通信販売を行っている。 イ 被告は,平成13年ころには,カタログ「Ryu Ryu」(以下「被告カタログ」という。)を発行し,カタログ掲載に係る衣料品,家庭用品等の通信販売を行っている(乙1,2)。 (2) 原告商品の形態及びその販売時期等 ア 原告は,別紙商品目録の「原告商品」記載の各商品(以下,目録記載の番号に従って,「原告商品@」ないし「原告商品K」という。)を,原告カタログに掲載して販売した。原告カタログには,原告商品の全体を撮した写真(甲1ないし5)やモデルが着用した様子を撮した写真(原告商品@,甲1)や内部の状態を撮した写真(原告商品F,甲3)などがあわせて掲載されている。 原告商品@ないしKの形態は,いずれも別紙商品目録左側の,前身及び後身の写真及び図柄のとおりである(検甲1の1,2の1,3の1,4の1,5の1,6の1,7の1,8の1,9の1,10の1,11の1,12の1)。 イ 原告商品の原告カタログへの掲載時期,原告商品の販売時期,原告商品が掲載された原告カタログの有効期限は以下のとおりである(甲1ないし5)。 原告商品@:平成12年8月掲載,同13年1月販売,有効期限同13年1月31日 原告商品A:平成13年2月掲載,同年7月販売,有効期限同年8月31日 原告商品B:平成12年8月掲載,販売時期の限定なし,有効期限同13年2月28日 原告商品C:平成13年2月掲載,同年7月販売,有効期限同年8月31日 原告商品D:平成12年8月掲載,同年10月販売,有効期限同13年2月28日 原告商品E:平成12年8月掲載,同年11月販売,有効期限同13年1月31日 原告商品F:平成13年2月掲載,同年7月販売,有効期限同年8月31日 原告商品G:平成13年2月掲載,同年8月販売,有効期限同年8月31日 原告商品H:平成13年2月掲載,同年3月販売,有効期限同年8月31日 原告商品I:平成11年2月掲載,同年4月販売,有効期限同年8月31日 原告商品J:平成13年2月掲載,同年7月販売,有効期限同年7月31日 原告商品K:平成13年2月掲載,同年6月販売,有効期限同年7月31日 (3) 被告商品の形態及びその販売時期等 ア 被告は,別紙商品目録の「被告商品」記載の各商品(以下,目録記載の番号に従って,「被告商品@」ないし「被告商品K」という。)を,被告カタログに掲載して販売した。被告カタログには,被告商品の全体を撮した写真(乙1,2)やモデルが着用した様子を撮した写真(被告商品@,乙1)や内部の状態を撮した写真(被告商品F,乙1)などがあわせて掲載されている。 被告商品@ないしKの形態は,いずれも別紙商品目録右側,「Ryu Ryu」の記載の下の,前身及び後身の写真及び図柄のとおりである(検甲1の2,2の2,3の2,4の2,5の2,6の2,7の2,8の2,9の2,10の2,11の2,12の2)。 イ 被告商品の被告カタログへの掲載時期,被告商品の販売時期,被告商品が掲載された被告カタログの有効期限は以下のとおりである。 被告商品@:平成13年8月掲載,同年10月販売,有効期限同14年2月28日 被告商品A:平成13年8月掲載,同年11月販売,有効期限同14年2月28日 被告商品B:平成13年8月掲載,販売時期の限定なし,有効期限同14年2月28日 被告商品C:平成13年8月掲載,同年11月販売,有効期限同14年2月28日 被告商品D:平成13年8月掲載,販売時期の限定なし,有効期限同14年2月28日 被告商品E:平成13年8月掲載,販売時期の限定なし,有効期限同14年2月28日 被告商品F:平成13年8月掲載,同年11月販売,有効期限同14年2月28日 被告商品G:平成13年8月掲載,同年12月販売,有効期限同14年2月28日 被告商品H:平成13年8月掲載,同年9月販売,有効期限同14年2月28日 被告商品I:平成13年8月掲載,同14年1月販売,有効期限同年2月28日 被告商品J:平成14年2月掲載,同年4月販売,有効期限同年8月31日 被告商品K:平成14年2月掲載,同年5月販売,有効期限同年8月31日 (4) 被告による被告商品の販売金額,仕入金額は以下のとおりである(なお,被告商品A及びEは,組合せ商品の合計価格である。)。 販売金額 仕入金額 被告商品@: 4,834,800円 2,779,800円 被告商品A: 4,171,300円 2,244,000円 被告商品B: 970,200円 483,000円 被告商品C: 2,519,400円 1,364,200円 被告商品D: 2,433,200円 1,238,720円 被告商品E: 7,102,200円 3,409,056円 被告商品F: 1,957,800円 2,000,700円 被告商品G: 1,343,000円 841,770円 被告商品H: 2,742,300円 1,453,400円 被告商品I: 622,300円 392,600円 被告商品J: 1,754,200円 834,140円 被告商品K: 1,817,000円 932,670円 2 争点 (1) 被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか。 ア 被告商品@について (原告の主張) 原告商品@と被告商品@の外観は全く同じである。原告商品@のデザインの重要な特徴はそのシルエットにあるところ,前身写真から明らかなとおり,両サイドのラインのカーブや,下方の絞り加減,裾部の三角形のライン等につき,原告商品と被告商品は相似形であり,裾の二重レースの模様も同一である。 原告商品@と被告商品@では,色彩及び裾のレースの上部の三角状のラインの模様が異なっているが,これらは本質的部分ではない。 (被告の反論) 原告商品@と被告商品@とは,レース部分の上部の波形のライン模様が異なる。また,色彩が原告商品@はキャメル,被告商品@は黒である点で異なる。 イ 被告商品Aについて (原告の主張) 原告商品Aと被告商品Aとは,外観が同一である。原告商品の本質的な特徴であるデザインの襟及び前立て,袖口,裾(メロー始末)等の細部まで同一であり,色彩等も同一である。 (被告の反論) 原告商品Aの色彩はゴールドベージュであるのに対し,被告商品Aはゴールドであり,異なる。素材は,原告商品Aはレーヨン80%,ポリエステル20%であるのに対し,被告商品Aはアクリル90%,毛10%である点で異なる。また,被告商品は,カーディガンとキャミソールとのアンサンブル商品である点で異なる。 ウ 被告商品Bについて (原告の主張) 原告商品Bと被告商品Bでは,全体の丈,肩巾,袖の太さと長さの寸法比は全く同じである。また,ファー付き合皮コートとしての重要な特徴部分である襟及び袖口のファーの取り付けの点で同一である。 全体の色彩及びベルトに相違が見られるが,これは本質的なものではない。 (被告の反論) 原告商品Bと被告商品Bでは,襟の形,ベルトの有無,ポケットの有無,ファーの取り外し可否などの点で異なる。素材は,原告が合成皮革ポリエステル100%であるのに対し,被告は合成皮革・ポリウレタン樹脂加工である点で異なる。色彩は,被告商品Bはベージュ,原告商品Bはボルドー色である点で異なる。 エ 被告商品Cについて (原告の主張) 原告商品Cと被告商品Cでは,赤い地色に襟及び袖の「かぎ針編み」の黒い花模様,胸元の黒い刺繍模様が全く同一である。ノースリーブと長袖という相違点はあるが,本質的なものではない。 (被告の反論) 原告商品Cはノースリーブであり,被告商品Cは長袖である点で,基本的な外形が異なる。原告商品Cは,綿100%のカットソー裁断のものであるのに対し,被告商品Cは,毛70%,アンゴラ20%,ナイロン10%のニット編みであり,素材の点で異なる。原告商品Cはレッドであり,被告商品Cはボルドー色であって,色彩及び花の模様も異なる。 オ 被告商品Dについて (原告の主張) 原告商品Dと被告商品Dでは,外観は相似形に近い。原告商品Dの重要なデザインの特徴である襟ファー,ウエストリボンベルトは同一である。色彩が若干異なるが,淡い色調である点で共通する。 (被告の反論) 原告商品Dは襟に特徴がないのに対し,被告商品Dは立襟が大きく,前面左右の切り込み縫目が目立つ点で異なる。また,色彩が原告商品Dはスモーキーピンクであり,被告商品Dはベージュである点で異なる。 カ 被告商品Eについて (原告の主張) 原告商品Eと被告商品Eでは,全体の形状は相似形に近い。原告商品Eの重要なデザインの特徴である襟,前立て,袖口のレース仕様及び裾のメロー始末と,細部まで被告商品Eは同一である。 両者の差異は色彩のみであるが,色彩は本質的な部分ではない。 (被告の反論) 原告商品Eはポリエステル76%,ナイロン19%,ポリウレタン5%のラメ入りであるのに対し,被告商品Eは,アクリル75%,ナイロン15%,毛10%からなる起毛素材であって,素材の点で異なる。原告商品Eはバイオレットであり,被告商品Eは黒であり,色彩も異なる。被告商品Eは,半袖のプルオーバーとのアンサンブル商品である。 キ 被告商品Fについて (原告の主張) 原告商品Fと被告商品Fとは,外観は全く同じである。札入れ,小銭入れ,カード入れ,外の留め金等の配置も全く同一である。両者の差異は主素材のみであるが,これは本質的部分ではない。 (被告の反論) 金具のデザイン部分を見る限りは類似している。しかし,原告商品Fの金具のデザイン部分は,そもそも,いわゆる「グッチ」商品として広く知られる他社のデザインをヒントとして作られたものであり,被告商品Fは,原告商品Fを模倣したものではない。 ク 被告商品Gについて (原告の主張) 原告商品Gのデザインの特徴は,襟廻りのレース仕様,前合わせ,裾のイレギュラーヘム及び裾のフリル仕様にあるが,この部分を含めて被告商品Gの外観は全く同じである。両者は,色彩,柄において若干異なるが,これは本質的部分ではない。 (被告の反論) 原告商品Gと被告商品Gでは,形状は外形的に類似している。しかし,素材は原告商品Gは,ポリエステル85%,ナイロン15%であるのに対し,被告商品Gは,ポリエステル100%であり,異なる。色彩,柄が,原告商品Gはゴールドベージュ系,ヒョウ柄であるのに対し,被告商品Gは茶系,ゼブラ柄であり,大きく異なる。 ケ 被告商品Hについて (原告の主張) 原告商品Hのデザインの特徴は,両サイドラインのカーブ,裾のイレギュラーヘム及びレース仕様等にあるが,この部分を含めて被告商品Hは,その外観及び色彩においてほぼ同じである。 (被告の反論) 基本的な形状は類似する。しかし,原告商品Hでは,スカートと別にレース部分がペチコートとして分かれているのに対し,被告商品Hでは,スカートの下部にゴアと呼ばれるマチを付けて立体的なカーブを付け,かつ,裾のレースを裏地に縫いつけている点で異なる。原告商品Hは,綿95%,麻4%,ポリウレタン1%であるのに対し,被告商品Hはポリエステル100%であり,素材の点で異なる。原告商品Hは,ボルドーであるのに対し,被告商品Hは,ベージュ茶系であり,色彩が異なる。また,被告商品Hは,プルオーバーが加えられたアンサンブル商品である。 コ 被告商品Iについて (原告の主張) ブラジャーについては,原告商品Iの特徴は,カップの角度を含む形状,カップの下のストレッチ仕様,カップとストラップをつないでいる3本のテープを編みこみ,その上にリボンをつけている点,その上に更にストラップを3本にしている点,3枚のピンクの花びらと3枚の緑の葉を持つ花をカップのほぼ同じ位置に付している点等にある。ショーツについては,原告商品Iの特徴は,花の模様及び位置,ウエストの脇の部分にストラップを使用している点,腿の付け根部分にレースを使用している点にある。被告商品Iのブラジャー及びショーツは,それぞれ原告商品Iの前記特徴をすべて備えている。 (被告の反論) ブラジャーについては,カップの繋ぎ部分が,原告商品Iは「メガネ」タイプであるのに対し,被告商品Iは「台付き」タイプであり,基本的形状が異なる。ショーツについては,脇部分が,原告商品Iは3本で繋いでいるのに対し,被告商品Iがクロスで繋いでいる点で異なる。 サ 被告商品Jについて (原告の主張) 原告商品Jの特徴は,襟廻りのレースとリボン使い,袖口のフリル,裾のメロー始末等にあるが,被告商品Jはこれらを含め色彩,形とも同一である。 (被告の反論) 色柄はラベンダーで同一である点は認める。 シ 被告商品Kについて (原告の主張) 原告商品Kの特徴は,キャミソールについては,胸の中央を下げたラインと,中央にリボンを付していること,胸の下部分の切り替え,ウエストの高い位置を絞ってある点などにあり,スカートについては,マーメードライン及びセンターカットのイレギュラーヘム及び裾のレース使い等にある。被告商品Kはこれらの点で同一である。 (被告の反論) 色柄はパープルで同じである。しかし,原告商品Kはナイロン55%,レーヨン45%であるのに対し,被告商品Kはレーヨン70%,ナイロン30%であり,素材の点で異なる。 (2) 原告商品の形態は,同種の商品が通常有する形態か。 ア 原告商品@について (被告の主張) 原告商品@は,女性スカートのマーメイドラインといわれる極めてありふれた形態が採用されている。ボトム丈が90センチである点も,女性ロングスカートとして一般的な長さである。裾の部分に,レース付着のものも近時の一般的な流行である。また,原告商品@の素材はポリエステル100%,裾のレース部はレーヨン100%であるが,女性のロングスカートに用いられる一般的な素材が使われている。原告商品@の形態は同種の商品が通常有する形態である。 (原告の反論) 原告商品@のスカートは,Aラインスカートに属する。Aラインスカートとは,やや裾広がりのシルエットをアルファベットのAに例えて呼んだスカートである(フレアスカートよりもフレア分がごく控えめである)が,原告商品@は,Aラインスカートが通常有する形態とは異なる。 イ 原告商品Aについて (被告の主張) 原告商品Aは,このような女性用カーディガンとしては一般的な形状のものである。 (原告の反論) カーディガンとは短いジャケットの一種で,襟なしの,前開きボタン留めの衣服のことをいう。原告商品Aは,カーディガンが通常有する形態とは異なる。 ウ 原告商品Bについて (被告の主張) 原告商品Bは,婦人用の毛皮付きコートとして,極くありふれた一般的な形状のものである。 (原告の反論) 原告商品Bのコートはプリンセスコートに属する。バストからウエスト,ヒップまでを体のラインに沿ってフィットさせ,裾に向かってフレアを出した,縦の切り替え線をプリンセスラインと呼び,そのシルエットを持っているのが特徴である。原告商品Bは,この種の商品の通常有する形態とは異なる。 エ 原告商品Cについて (被告の主張) 原告商品Cは,長袖の婦人用プルオーバーとしてありふれた一般的な形態である。 (原告の反論) 原告商品Cは,プルオーバーの中のタンクトップの一種である。タンクトップとは,袖及び襟がないプルオーバーである(プルオーバーとは,ボタンがけなどのあきがなく,着るとき頭からかぶる形式の衣服である。)。原告商品Cは,この種の商品の通常有する形態とは異なる。 オ 原告商品Dについて (被告の主張) 原告商品Dは,婦人用ジャケットとしてありふれた形態である。 (原告の反論) 原告商品Dは,ステンカラージャケットに属する。ステンカラージャケットとは,ステンカラーと呼ばれる第1ボタンをはずしても留めても着られるように二重襟を特徴としたジャケットである。原告商品Dは,この種の商品の通常有する形態とは異なる。 カ 原告商品Eについて (被告の主張) 原告商品Eは,婦人用カーディガンとしてごくありふれた形状である。 (原告の反論) 前記2(2)イ(原告の反論)と同じである。原告商品Eはこの種の商品の通常有する形態とは異なる。 キ 原告商品Fについて (被告の主張) 原告商品Fの財布部分は,同種商品が通常有する形態である。 (原告の反論) 原告商品Fは,二つ折り方の財布であるが,同種の商品が通常有する形態とは異なる。 ク 原告商品Gについて (被告の主張) 原告商品Gの襟の前合せの形状は,いわゆる「カシュクール」デザインとして一般的なものであり,裾のイレギュラーヘム,フリル形状も現今のワンピース,スカートにあっては通常のものであり,同種の商品が通常有する形態であるといえる。 (原告の反論) 原告商品Gは,タンクワンピースに属する。タンクワンピースとは,タンクトップをワンピースとして着用できる丈まで長くしたものであり,原告商品Gは,この種の商品の通常有する形態とは異なる。 ケ 原告商品Iについて (被告の主張) 原告商品Iのブラジャー,ショーツの花柄は,一般的な柄である。 (原告の反論) 原告商品Iは,4分の3カップブラジャーに属するが,同種商品が通常有する形態とは異なる。 コ 原告商品Jについて (被告の主張) 原告商品Jは,婦人用カーディガンとして,ありふれた形状のものである。 (原告の反論) 原告商品Jは,カーディガンが通常有する形態とは異なる。 サ 原告商品Kについて (被告の主張) 原告商品Kの形状は一般的であり,スカートのマーメイドライン,センターカットのイレギュラーヘム,裾のレース使用も,ありふれた形状のものである。 (原告の反論) 原告商品Kのプルオーバーは,プルオーバーの中のキャミソールに属する。キャミソールとは,胸元のラインを水平にカットし,スリップのように紐などで肩からつる形状のものである。原告商品Kは,同種の商品が通常有する形態とは異なる。 (3) 損害額はいくらか。 (原告の主張) ア 主位的主張 (ア) 被告商品の販売金額から仕入金額を控除した金額及びその合計金額は以下のとおりである(被告商品Fについては利益が生じていないので除外する。)。 被告商品@: 2,055,000円 被告商品A: 1,927,300円 被告商品B: 487,200円 被告商品C: 1,155,200円 被告商品D: 1,194,480円 被告商品E: 3,693,144円 被告商品G: 501,230円 被告商品H: 1,288,900円 被告商品I: 229,700円 被告商品J: 920,060円 被告商品K: 884,330円 合計金額:14,336,544円 (イ) 原告は,弁護士費用として,着手金500万円,成功報酬として500万円の支払を原告代理人と約した。 (ウ) 主位的請求として,原告は被告に対して,法5条1項により,(ア),(イ)の合計金2433万6544円の支払を求める。 イ 予備的主張 (ア) 原告が,第三者に原告商品の形態の使用を許諾するとすれば,その使用料は売上金額の15%は下らない。 (イ) したがって,別紙原告商品目録@ないしK記載の商品の形態の使用に対し通常受けるべき金額は,少なくとも被告の売上額の15パーセントである484万155円を下ることはない。 (ウ) 予備的請求として,原告は被告に対し,法5条2項2号により,484万155円の支払を求める。 (被告の反論) 原告の損害算定の方法を争う。 また,原告商品の販売時期を過ぎた後にされた被告商品の販売については,原告は,販売時期を過ぎた原告商品を再び販売することはないから,原告に損害を与えない。 |
|
争点に対する判断
1 争点1(形態模倣の有無)について (1) 被告商品が原告商品を模倣した商品であるか否かについて,各商品ごとに検討する。 ア 原告商品@と被告商品@について (ア) 証拠(甲1,乙1,検甲1の1,1の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品@及び被告商品@とは,以下の点が共通する。 原告商品@は,ボトム総丈90ないし91センチの,被告商品@は,ボトム総丈90センチの,いずれもマーメイドラインといわれるシルエットの,八枚はぎのロングスカートである。原告商品@と被告商品@とは,上方から裾に向けての幅の絞り具合とそれにより形成される両サイドの曲線,裾部分が四つの角を有する三角形ラインに切り分けられている点,全体のシルエットが同一である。 また,原告商品@と被告商品@とは,裾に二段レースが施されていること,レース上部に沿ってスパンコールが施されていること,裾のレースの模様が,その下端に葉のような図形,その中央に6枚の花びらを有する円形の図形を配置した点も同一である。 b 他方,原告商品@と被告商品@とは,以下の点で相違する。 原告商品@は,色彩がキャメル(らくだ色)であるところ,被告商品@は,黒である。 また,裾の二段レースの上部に沿って施されたスパンコールが,原告商品@では,スパンコール間に一定の間隔を空けて配列されているのに対し,被告商品@では,重ねあわされて密に配置されている点が異なる。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品@の形態において特徴的な点は,商品全体のシルエット及び裾の二段レースとその模様にあるものと認められる。 そこで,原告商品@と被告商品@とを対比すると,原告商品@と被告商品@は,寸法と両サイドのカーブ,幅の絞り具合等,シルエットは同一であるといえる。また,裾の二段レースとその上にスパンコールが施されていること,レースの模様も同一である。 これに対して,原告商品@と被告商品@とは,色彩が異なるが,前記のとおり,原告商品@と被告商品@とはそのシルエット,特徴的な裾の二段レース及びその模様がほぼ同一であることからすると,色彩の違いは,同一性の判断に影響を与えるものではない。また,裾のスパンコール部分の違いについても,スパンコール部分自体の幅が非常に細く,些細なものであるということができる。 以上によると,原告商品@と被告商品@の形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品@と被告商品@の形態上の同一性,原告商品@が原告カタログに掲載されて販売された数か月後に被告商品@が被告カタログに掲載されて販売されたこと,原告,被告ともカタログを利用した商品の販売形態及び顧客層がいずれも類似していること等の事実に照らすならば,被告は,原告商品@の形態に依拠して被告商品@を製造販売したものと認められる。 イ 原告商品Aと被告商品Aについて (ア) 証拠(甲3,乙1,検甲2の1,2の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品A及び被告商品Aとは,以下の点が共通する。 原告商品A,被告商品Aはいずれもカーディガンであり,いずれの商品にもMサイズ,Lサイズがあり,そのサイズは,Mサイズが身丈53センチ,肩幅36センチ,袖丈40センチで,Lサイズが身丈55センチ,肩幅38センチ,袖丈41センチであって同一である。 原告商品A,被告商品Aは,いずれも前あきの部分から首まわりまでを囲む1本の金色のテープ状のスパンコール(ブレード)が施されている点,スパンコール部分は,いずれの商品も中央と両端に金色の帯が形成されている点,裾と袖の端が,いずれも波形に加工されている点(メロー始末),上記の他には特段の装飾が施されておらず,側面にダーツを入れてしぼりをかけている点,V字型のネックの部分の深さ,切り込みの形状,前ホック1つで留める点において共通し,外形上ほぼ同一である。 原告商品Aの色彩はゴールドベージュであり,被告商品Aは,ゴールドであるが,金色を基調とし,ラメの入った明るい色彩において共通する。 b 原告商品Aと被告商品Aとは,上記のとおり,色彩に若干の相違(原告商品Aの色彩はゴールドベージュであり,被告商品Aは,ゴールド)がある。また,原告商品Aは,レーヨンを,被告商品Aはアクリルを中心とした素材であるが,そのほかには,相違する点はない。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Aの形態において特徴的な点は,ラメの入った金色を基調とする色彩,前あきの部分から首まわりまでを囲む1本の金色のテープ状のスパンコール,裾と袖の端の波形のメロー始末にあるものと認められる。 そこで,原告商品Aと被告商品Aとを対比すると,原告商品Aと被告商品Aは,寸法とV字型のネックの部分,前ホック,ダーツ等が同一である上,前あきの部分から首まわりまでを囲む1本の金色のテープ状のスパンコール,裾と袖の波形のメロー始末も同一である。 これに対して,原告商品Aと被告商品Aとは,色彩が若干異なり,素材も異なるが,前記のとおり,原告商品Aと被告商品Aとはその全体的なシルエット,特徴的なスパンコール,メロー始末等が同一であることからすると,若干の色彩の違い及び素材の違いは,同一性の判断に影響を与えるものではない。 以上によると,原告商品Aと被告商品Aの形態は,実質的に同一ということができる。 なお,被告は,被告商品Aは,カーディガンとキャミソールのアンサンブル商品としている点で異なると主張するが,被告商品Aがアンサンブル商品として販売されているとしても,商品の形態の比較は,カーディガン自体の形態を比較すれば足りるものであるから,類似性の判断に際して考慮すべき事情とは認められない(以下,被告商品がアンサンブル商品として販売されている点が,原告商品と異なると被告が主張している商品についての判断はすべて同様である。)。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品A及び被告商品Aの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Aは,原告商品Aの形態を模倣したものと認められる。 ウ 原告商品Bと被告商品Bについて (ア) 証拠(甲2,乙1,検甲3の1,3の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品B及び被告商品Bとは,以下の点が共通する。 原告商品B,被告商品Bはいずれも襟にファーが付けられた合皮素材の婦人シングルコートである。両者は,いずれも襟にファーを,袖にファーカフスが施されており,襟のファーの中程に切り込みのある形状,袖のファーカフスの長さがほぼ同じである。 b 他方,原告商品Bと被告商品Bとは,以下の点で相違する。 原告商品Bの色彩はボルドーであり,被告商品Bの色彩はベージュである。原告商品Bの身丈は91ないし92センチであるのに対し,被告商品Bは,着丈98ないし98.5センチであり,若干被告商品Bの方が丈が長い。原告商品Bでは,中心付近に切り替えをしてポケットを形成し,左右1つずつのポケットがあるのに対し,被告商品Bでは,中央より高い位置で切り替えをするとともに,ポケットが存しない。原告商品Bでは,ボタンが4つであるのに対し,被告商品Bではボタンが3つである。また,被告商品Bには共布のベルトが付属しているのに対し,原告商品Bにはベルトがない。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Bの形態において特徴的な点は,商品全体のシルエット,襟と袖のファー,中央左右に設けられたポケット,ファーと対比をなす全体のボルドー色にあるというべきである。 そこで,原告商品Bと被告商品Bとを対比すると,原告商品Bと被告商品Bは,襟と袖にファーが付けられている点はほぼ同一であるが,原告商品Bは,ボルドー色で,かつベルトがないのに対して,被告商品Bはポケットがないこと,ベージュ色であり,かつベルトが付されている点で異なり,それらの相違点は,需要者にかなり異なる印象を与えるものと認められる。 以上によると,原告商品Bと被告商品Bの形態は,実質的に同一ということはできない。 したがって,被告商品Bは,原告商品Bの形態を模倣したものとは認められない。 エ 原告商品Cと被告商品Cについて (ア) 証拠(甲3,乙1,検甲4の1,4の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品C及び被告商品Cとは,以下の点が共通する。 原告商品C,被告商品Cはいずれも婦人用プルオーバーであり,原告商品Cの方が若干明るめではあるものの,原告商品C,被告商品Cともいずれも赤色である。両商品とも,Vネックになっている点,胸元部分にカギ針編みのボルドー色の花モチーフが施されており,花モチーフには6つの丸型の花が逆三角形に配されている点,首まわりにはボルドー色のカギ針編みレースが施されている点,それぞれ同一の模様のボルドー色のカギ編みレースが施されている点(ただし,原告商品Cでは袖ぐり,被告商品Cでは袖口である。)で同一である。また,両商品とも,いずれも襟ぐりの両側に,肩から胸にかけて,それぞれ長さ約11センチの縦向きの枝状の刺繍と,胸当たりに,長さ約5センチ(被告商品Bにおいては3センチ)の横向きの枝状の刺繍の2本がそれぞれボルドー色に施されているところ,その刺繍のデザインもほぼ同一である。枝状の刺繍の下から花モチーフを取り囲む様に,小さな葉の形をした楕円形状の刺繍がいくつか施され,さらにそれよりも小さい刺繍が点在する点もほぼ同一である。 b 他方,両者は,原告商品Cは,袖なしであるのに対し,被告商品Cは長袖である点において異なる。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Cは婦人用プルオーバーであって全体としてシンプルな形状ではあるものの,襟ぐり部分に施されたカギ針編みのボルドー色の花モチーフ,襟ぐりの両側の枝状の刺繍及びそれらを下から取り囲む様に,小さな楕円形で葉の形をした刺繍が施されている点は,原告商品Cの特徴的な形態であると認められる。 そこで,原告商品Cと被告商品Cとを対比すると,原告商品Cと被告商品Cは,両商品とも,襟部分にカギ針編みのボルドー色の花モチーフが施されており,その模様,配置,襟の両側の枝状の刺繍のデザイン,小さな葉の形の刺繍もほぼ同一である。 これに対して,原告商品Cと被告商品Cとは,原告商品Cは袖なし,被告商品Cは長袖であり,色調も若干異なるが,原告商品C,被告商品Cとも前記刺繍部分以外には特段の装飾が施されていないところ,胸元部分にカギ針編みのボルドー色の花モチーフや,枝状の刺繍,小さな葉の形の刺繍はいずれも特徴的なデザイン,配置であって,原告商品Cと被告商品Cとは,これらがほぼ同一であることからすると,上記の違いは,同一性の判断に影響を与えるものではない。 以上によると,原告商品Cと被告商品Cの形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品C及び被告商品Cの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Cは,原告商品Cの形態を模倣したものと認められる。 オ 原告商品Dと被告商品Dについて (ア) 証拠(甲2,乙1,検甲5の1,5の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品D及び被告商品Dとは,以下の点が共通する。 原告商品D及び被告商品Dは,いずれも合皮素材の婦人用ショート丈ジャケットであり,襟内側,前合わせ部分にファーが付けられており,ボタン,ポケット等がなく,アクセントとして細いウエストリボンが付けられている点,前身頃に切替え線が入っており,絞られている点で,同一である。 b 他方,原告商品Dと被告商品Dとは,以下の点で相違する。 被告商品Dの方が,立て襟が原告商品Dのものよりも大きい点が相違する。原告商品Dの色彩はスモーキーピンク,被告商品Dの色彩はベージュであり,相違する。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Dの形態において特徴的な点は,商品全体のシルエット,ファーの襟の形状,全体に淡いスモーキーピンクの色調にあると認められる。 そこで,原告商品Dと被告商品Dとを対比すると,原告商品Dと被告商品Dは,襟にファーが付けられている点はほぼ同一であるが,襟の大きさが異なること,原告商品Dの色彩はスモーキーピンク,被告商品Dの色彩はベージュであることから,原告商品Dと被告商品Dとは,需要者にかなり異なる印象を与えるものと認められる。 以上によると,原告商品Dと被告商品Dの形態は,実質的に同一ということはできない。 したがって,被告商品Bは,原告商品Bの形態を模倣したものとは認められない。 カ 原告商品Eと被告商品Eについて (ア) 証拠(甲1,乙1,検甲6の1,6の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品E及び被告商品Eとは,以下の点が共通する。 原告商品E,被告商品Eはいずれも婦人用カーディガンであり,襟ぐり,前合わせ,袖口にパイピングレースが施されており,その模様や幅が同一である。両商品とも,上記パイピングレースの他には,何ら装飾等が施されておらず,ポケット等もない点,裾にメロー始末が施されている点が同一である。 b 他方,原告商品Eと被告商品Eとは,原告商品Eはバイオレットであるのに対し,被告商品Eは黒である点で異なる。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Eの形態において特徴的な点は,前合わせから襟まわりに1本のパイピングレースを施し,これと同じパイピングレースを袖口にも施している点とそれらの模様にあるものと認められる。 そこで,原告商品Eと被告商品Eとを対比すると,原告商品Eと被告商品Eは,襟,前合わせ,袖口にパイピングレースが施されており,その模様や幅が同一であり,その他には,何ら装飾等が施されていない。また,裾のメロー始末も同じである。 これに対して,原告商品Eと被告商品Eとは,原告商品Eの色彩はバイオレット,被告商品Eは黒であって,かなり異なるが,前記のとおり,原告商品Eと被告商品Eとはパイピングレースの模様や幅が同一であり,その他には,何ら装飾等が施されていないことなどからすると,色彩の違いは,同一性の判断に影響を与えるものではない。 以上によると,原告商品Eと被告商品Eの形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品E及び被告商品Eの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Eは,原告商品Eの形態を模倣したものと認められる。 キ 原告商品Fと被告商品Fについて (ア) 証拠(甲3,乙1,検甲7の1,7の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品F及び被告商品Fとは,以下の点が共通する。 原告商品F,被告商品Fはいずれも黒色の婦人用財布であり,その大きさが原告商品Fは,縦約9.5センチ,横約12センチ,被告商品Fは,縦約9.7センチ,横約12.5センチである。前面の銀色の差し込み式金具により開閉する方式となっている。内部は,一つの面に小銭入れがあり,もう一つの面には,内ポケットの他に,段々状に縦に3か所,横に2か所のカード差しがある。横は札入れになっている。前面の金具は,中央に正方形の開閉スイッチを配した長方形の金具の両側に,ロ字状金具を配している点も同一である。 b 他方,原告商品Fと被告商品Fとは,原告商品Fが金具を閉めた際の上面が若干短いほかは,外観上の相違点はない。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Fの形態において特徴的な点は,前面の金具の形状にあるものと認められる。 しかし,原告商品Fの形態のうち,上記特徴的な部分の形態は,以下のとおり,他社の商品と共通するため,原告商品固有の特徴とはいえない。 乙6の1,6の5によれば,原告商品Fのように,前面中央に正方形の開閉スイッチを配した長方形の金具の両側に,ロ字状金具を配した商品は,そもそも著名ブランド「グッチ」製品において特徴的であり,これらの特徴を備えた商品が市場に多数存在することが認められる。 そうすると,原告商品Fの形態は,原告商品固有の特徴的な形態ということはできず,被告商品Fが,原告商品Fを模倣したものということはできない。 ク 原告商品Gと被告商品Gについて (ア) 証拠(甲3,乙1,検甲8の1,8の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品G及び被告商品Gとは,以下の点が共通する。 原告商品G,被告商品Gはいずれも婦人用ワンピースであり,身丈が原告商品Gが107.5ないし111センチ,被告商品Gが108ないし109センチである。両商品とも,襟廻りにレースが施され,前合わせの胸元部分がカシュクールデザインに,裾がイレギュラーヘムになっている点,胸の下に切替えがあり,ダーツでウエスト部分を絞っている点,裾の部分がフリルになっている点で同一である。 b 他方,原告商品Gと被告商品Gとは,原告商品Gが色彩はゴールドベージュ系で柄がアニマルプリントであるのに対し,被告商品Gは,色彩は茶系で,ゼブラ柄である点で異なる。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Gの形態において特徴的な点は,婦人用ワンピースとしての商品全体のシルエットのほか,前合わせの胸元部分のカシュクールデザイン及び裾のイレギュラーヘムにあるものと認められる。 そこで,原告商品Gと被告商品Gとを対比すると,原告商品Gと被告商品Gは,寸法と両サイドのカーブなど,両商品のシルエットはほぼ同一であり,加えて原告商品Gの特徴的な点である前合わせの胸元部分のカシュクールデザイン及び裾のイレギュラーヘムも同一であり,裾の部分がフリルになっている点も同一である。 これに対して,原告商品Gと被告商品Gとは,原告商品Gが色彩はゴールドベージュ系で柄がアニマルプリントであるのに対して,被告商品Gは,色彩は茶系で,ゼブラ柄であって,異なるが,原告商品Gと被告商品Gとはそのシルエット,特徴的な胸元部分のカシュクールデザイン及び裾のイレギュラーヘムも同一であることからすると,上記相違点は,同一性の判断に影響を与えるものではない。 以上によると,原告商品Gと被告商品Gの形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品G及び被告商品Gの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Gは,原告商品Gの形態を模倣したものと認められる。 ケ 原告商品Hと被告商品Hについて (ア) 証拠(甲3,乙1,検甲9の1,9の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品H及び被告商品Hとは,以下の点が共通する。 原告商品H及び被告商品Hは,いずれもスカートであり,中心に近い部分に絞りが存在し,裾の後身部分が前身部分より長く,前身部分が短いイレギュラーヘムになっている。原告商品Hはスカートの内側に着用する別体のペチコートにレースを使用することにより,被告商品Hはスカートの裾に直接レースを施すことにより,いずれもスカートの裾部分にレースがみえるような形状であり,その模様もほぼ同じである。 b 他方,原告商品Hと被告商品Hとは,原告商品Hでは,裾のレース部分が二段になっているのに対し,被告商品Hはこれが一段である点,原告商品Hのボトム丈は64ないし65センチであるのに対し,被告商品Hのボトム丈は82センチで,被告商品Hの方がかなり丈が長く,かつ,ゴアがあり,まちを形成している点,原告商品Hの色彩はボルドーであるのに対し,被告商品Hの色彩は茶色である点において,異なる。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Hの形態において特徴的な点は,前身部分のイレギュラーヘムも含めた商品全体のシルエット及び裾部分のレースの仕様にあるものと認められる。 そこで,原告商品Hと被告商品Hとを対比すると,原告商品Hと被告商品Hは,裾部分のレースの模様自体は類似するものの,原告商品Hでは,レースが二段であるが,被告商品Hはこれが一段であること,被告商品Hは原告商品Hよりも17センチほど丈が長く,ゴアでまちが形成されたシルエットは,裾のイレギュラーヘムが同じではあっても,需要者にかなり異なる印象を与えるものと認められる。 以上によると,原告商品Hと被告商品Hの形態は,実質的に同一ということはできない。 したがって,被告商品Hは,原告商品Hの形態を模倣したものとは認められない。 コ 原告商品Iと被告商品Iについて (ア) 証拠(甲4,乙1,検甲10の1,10の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品I及び被告商品Iとは,以下の点が共通する。 原告商品I,被告商品Iはいずれもブラジャーとショーツの組合せである。ブラジャーは,ピンクの花びら3枚と緑色の葉からなる刺繍が,カップの上側にそれぞれ3個,カップの間のリボンの上に1個付いており,その配置位置もほぼ同じである。肩紐の一部が3本の編み込み式になっており,途中にリボンが付され,そこから上は3本の別々の紐になっていることも同一である。被告商品Iはオフホワイト,原告商品Iはシャンパンであるが,いずれも全体的に白系のレースで覆われている。ショーツは,両商品とも,ブラジャーと同一の刺繍が7個施されている点,中央のものはリボンの上に置かれている点,及びその配置された位置の点でほぼ同一である。また,両商品とも,ウエストの脇部分には前身頃と後身頃をつなぐためにストラップが使用されている点,腿の付け根部分にはレースが施されている点,前身頃は白いレースで覆われている点が同一である。 b 他方,原告商品Iと被告商品Iとは,以下の点で異なる。すなわち,ブラジャーについては,原告商品Iのブラジャーの中央の刺繍が大きなリボンの上に付されているのに対し,被告商品Iにおいては,中央部分のリボンが小さい点,カップの間の繋ぎ部分が,原告商品Iの方が被告商品Iに比べ細い点,レースの模様が,いずれも花モチーフとしたものであるものの,被告商品Iの方が大柄である点で異なる。ショーツについては,原告商品Iの脇部分のストラップが,3本の平行な紐により構成されているのに対し,被告商品Iでは,2本の紐が交叉するクロス繋ぎとなっている点で異なる。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Iはブラジャーとショーツからなるが,その形態において特徴的な点は,ブラジャーにおいては,カップの上側及びカップの間の刺繍及び肩の紐が3本の編み込み式の紐の途中にリボンが付され,そこから3本の別々の紐になっているところにあるものと認められ,また,ショーツにおいては,ブラジャーと同一の刺繍が7個施され,中央にリボンがあること,ウエストの脇部分にはストラップが使用され,腿の付け根部分にもレースが施されているところにあるものと認められる。 そこで,原告商品Iと被告商品Iとを対比すると,原告商品Iと被告商品Iは,ブラジャーにおいては,カップの上側と中央の刺繍の個数,配置位置,模様ともほぼ同一である上,肩紐が3本の編み込み式になっていること,リボンから上の部分は3本の別々の紐になっていることも同一であり,また,ショーツにおいては,両商品とも,ブラジャーと同一の刺繍が同じ個数,同じ位置に施され,中央にリボンが付けられている点で同一である。両商品ともウエストの脇部分にはストラップが使用され,腿の付け根部分にもレースが施されている点で同一である。 これに対して,原告商品Iと被告商品Iとは,ブラジャーについては,そのカップの間のリボンの大きさ及び繋ぎ部分の太さに差があり,ショーツについては,その脇付け根部分のストラップが,原告商品Iでは3本の紐が平行に置かれているのに対し,被告商品Iでは,2本の紐が交叉しているという違いがあるが,これらは前記類似点に比べれば些細なものであるということができる。 以上によると,原告商品Iと被告商品Iの形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品I及び被告商品Iの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Iは,原告商品Iの形態を模倣したものと認められる。 サ 原告商品Jと被告商品Jについて (ア) 証拠(甲5,乙2,検甲11の1,11の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品J及び被告商品Jとは,以下の点が共通する。 原告商品J,被告商品Jはいずれもカーディガンであり,いずれの商品にもMサイズ,Lサイズが存在し,そのサイズは,両商品とも,Mサイズが身丈52センチ,肩幅36センチ,袖丈40センチで,Lサイズが身丈54センチ,肩幅37.5センチ(被告商品Jは38センチ),袖丈41センチであり,ほぼ同一である。両商品とも,V字型のネックの部分の深さ,切り込み形状,ワンホックで胸元で留める点,首まわりにレースが施され,その中央にカーディガンと同系色のリボンを通し(通しリボン),胸元で通しリボンを結ぶことができる点,七分袖丈の袖口部分にフリルが付いており,裾部分がメロウ仕上げになっている点,色彩がラベンダー色である点が同一である。 b 他方,原告商品Jと被告商品Jとは,外観上特段の相違はない。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Jの形態において特徴的な点は,襟,首まわりにレースが施され,胸元で通しリボンを結ぶことができる点及び七分袖丈の袖口部分のフリル,裾部分のメロウ仕上げにあるものと認められる。 そこで,原告商品Jと被告商品Jとを対比すると,原告商品Jと被告商品Jは,寸法とV字型のネックの部分の形状,ワンホックで胸元でとめる点,襟,首まわりにレースが施され,胸元で通しリボンを結ぶこと,七分袖丈の袖口部分のフリル,裾部分のメロウ仕上げなど,ほぼ同一であり,外観上特段の相違がない。 以上によると,原告商品Jと被告商品Jの形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品J及び被告商品Jの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Jは,原告商品Jの形態を模倣したものと認められる。 シ 原告商品Kと被告商品Kについて (ア) 証拠(甲5,乙2,検甲12の1,12の2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 a 原告商品K及び被告商品Kとは,以下の点が共通する。 原告商品K,被告商品Kはいずれもキャミソールとスカートの組合せであり,原告商品Kは身丈49ないし50センチ,ボトム総丈62ないし63センチ,被告商品Kは身丈48ないし50センチ,ボトム総丈62ないし63センチである。キャミソール,スカートとも,総レースの2枚重ねであり,パープルのレースにはいずれの商品にも花をあしらった柄が施されている。 キャミソールのネックラインは胸の中央を下げたラインとし,無地のパープルのオーガンジーでネックラインを縁取り,前中心にリボンを配し,ウエストの高い位置を絞っている。スカートについては,全体形状をマーメイドラインとし,裾をセンターカットのイレギュラーヘムとしている。また,原告商品Kはスカートの裾にレースを施すことにより,被告商品Kは2枚重ねになっているレース部分の裾を長くすることにより,スカートの裾からレースがのぞくようになっている。 b 他方,原告商品Kと被告商品Kとは,レースの柄のちらばり具合や大きさに若干の相違があるほかは,外観上特段の相違はない。 (イ) 実質的同一性の有無 前記前提となる事実,前記(ア)認定の事実及び弁論の全趣旨によれば,原告商品Kの形態において特徴的な点は,キャミソール,スカートの全体のシルエットのほか,2枚重ねの総レースとし,レースに花をあしらったデザインの柄を点在させたことにあるものと認められる。 そこで,原告商品Kと被告商品Kとを対比すると,原告商品Kと被告商品Kは,寸法がほぼ同じであるほか,キャミソールの胸の中央を下げたライン,ウエストの高い位置を絞っていること,スカートについては,全体形状をマーメイドラインとし,裾をセンターカットのイレギュラーヘムとしている点から,原告商品Kと被告商品Kのシルエットはほとんど同一である。また,総レースの二枚重ねとし,レースに花をあしらった柄を点在させていることも同一である。レースの柄のちらばり具合や大きさに若干の相違はあるが,些細な点であり,原告商品Kと被告商品Kの形態は,ほぼ同一である。 以上によると,原告商品Kと被告商品Kの形態は,実質的に同一ということができる。 (ウ) 模倣の意図 以上認定した原告商品K及び被告商品Kの形態上の同一性,販売形態,販売時期に照らすならば,被告商品Kは,原告商品Kの形態を模倣したものと認められる。 (2) 小括 以上認定した事実によれば,被告商品@,A,C,E,G,I,J,Kは,それぞれ原告商品@,A,C,E,G,I,J,Kの形態を模倣したものと認められる。 2 争点2(原告商品の形態は,同種の商品が通常有する形態か)について (1) 原告商品の形態について ア 原告商品@の形態について 被告は,原告商品@の形態は,マーメイドラインの外形及び裾にレースを付けたごく一般的なものであるから,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙4の1,4の2を提出する。 乙4の2は,乙4の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,乙4の2に掲載されている女性用スカートには,マーメイドラインの外形のスカート,裾にレースのあるもの,ボトム丈長めのスカート,八枚はぎで裾が三角形に切られている商品が存在することが窺えるが,原告商品@のように,ボトム丈長めのマーメイドラインのシルエットで,裾部分に二段レースが施され,その上部にスパンコールが施された商品は見あたらず,これら原告商品@の特徴的な形態について,これがありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品@の形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 イ 原告商品Aの形態について 被告は,原告商品Aの形態は,女性用カーディガンとして一般的な形状のものであるから,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙6の1,6の2を提出する。 乙6の2は,乙6の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,乙6の2に掲載されているカーディガンには,前ホック1つで止める女性用カーディガンや,前あきの部分から首まわりまでを囲む1本のテープ状のスパンコールが施されたものがあるが,原告商品Aのように,ラメの入った金色を基調として前あきから首周りまでを金色のスパンコールで囲み,裾と袖の端に波形のメロー始末を施した商品は存せず,原告商品Aの特徴的な形態について,これがありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Aの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 ウ 原告商品Cの形態について 被告は,原告商品Cの形態は,婦人用プルオーバーとしてありふれたものであるから,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙6の1,6の4を提出する。 乙6の4は,乙6の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,乙6の4に掲載されているプルオーバーの中には,襟ぐりを縁取ったカギ針編み部分,胸元及び襟ぐりの両側に枝状にみえる刺繍などが施された,原告商品Cとかなり似通った商品もある。しかし,これら商品が,いつ発売されたものであるかが全く明らかではなく,原告商品Cに先行してこれらの商品が販売されていたと認めるに足る証拠はない。その他,原告商品Cのカギ針編み部分,胸元及び襟ぐりの両側の枝状にみえる刺繍などの特徴的な形態につき,これがありふれたものであると認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Cの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 エ 原告商品Eの形態について 被告は,原告商品Eの形態は,女性用カーディガンとして一般的な形状のものであるから,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙4の1,4の4を提出する。 乙4の4は,乙4の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,乙4の4に掲載されているカーディガンには,襟,前合わせを囲んでレースが施され,これと同じレースが袖にも施されたものがあるが,原告商品Eのように,襟ぐりや前合わせ部分,袖にパイピングレースの施された商品は存せず,これら原告商品Eの特徴的な形態がありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Eの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 オ 原告商品Gの形態について 被告は,原告商品Gの前合せの形状は,「カシュクール」デザインとして,普遍的なものであり,裾のイレギュラーヘム,フリル形状も一般的なものであり,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙4の1,4の5を提出する。 乙4の5は,乙4の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,乙4の5には,胸元にカシュクールデザインが施されたもの,裾がイレギュラーヘムとなったものなどが掲載されている。しかし,原告商品Gのようなシルエットで,かつ,前合わせの胸元部分のカシュクールデザイン及び裾のイレギュラーヘムがあるデザインのものは存在せず,原告商品Gの特徴的な形態がありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Gの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 カ 原告商品Iの形態について 被告は,原告商品Iの花柄は一般的な柄であるとし,原告商品Iのブラジャー,ショーツはいずれも同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙6の1,6の7を提出する。 乙6の7は,乙6の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,乙6の7には,3本の編み込み式の紐の途中にリボンが付され,そこから3本の別々の紐になっている構成の肩紐を有するブラジャーや,ピンクの花びら3枚と緑色の葉からなる刺繍を付けたブラジャー又はショーツは存在せず,これら原告商品Iの特徴的な形態がありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Iの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 キ 原告商品Jの形態について 被告は,原告商品Jは婦人用カーディガンとしてごくありふれたものであり,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙4の1,4の6を提出する。 乙4の6は,乙4の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,その中には,襟,首まわりにレースが施され,胸元で通しリボンを結ぶことができるもの及び七分袖丈の袖口部分のフリル,裾部分のメロウ仕上げがあるものは存在せず,原告商品Jの特徴的な形態がありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Jの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 ク 原告商品Kの形態について 被告は,原告商品Kの形状は極めて一般的であり,スカートのマーメイドライン,センターカットのイレギュラーヘム,裾のレース仕様も,現今のごくありふれたものであり,同種の商品が通常有する形態であるとし,それに沿う証拠として,乙4の1,4の7を提出する。 乙4の7は,乙4の1(陳述書)によれば,発売時期は明らかではないものの,その中には,キャミソール,スカートを総レースの2枚重ねとし,レースには柄を点在して施し,スカートの全体形状をマーメイドラインとして裾をイレギュラーヘムとしたものは存在せず,原告商品Kのこれら特徴的な形態がありふれたものである旨認めるに足る証拠はない。 以上によれば,原告商品Kの形態は,同種の商品が通常有する形態であるとはいえない。 (2) 差止請求について 以上のとおり,被告商品のうち,被告商品@,A,C,E,G,I,J,Kについては,いずれも原告商品@,A,C,E,G,I,J,Kをそれぞれ模倣したものであるから,被告がこれら商品を製造・譲渡する行為は不正競争行為に該当するというべきである。 したがって,上記被告商品(被告商品Iを除く。)の製造,販売等の差止めを求める原告の請求は理由がある。ただし,本件全証拠によるも,被告が被告商品を貸し渡した事実は認められないから,被告商品の貸渡しの差し止めを求める部分については理由がない。 原告商品Iについては,原告が販売を開始した時から,既に3年が経過しているので,被告商品Iの製造等の差止めを求める原告の請求は理由がない。 3 争点3(損害額はいくらか)について 原告の被った損害について検討する。 (1) 財産的損害 ア 被告商品の販売金額,仕入金額(それぞれ争いがない)によれば,被告商品@,A,C,E,G,I,J,Kについて,販売金額から仕入金額を控除した額は,合計金855万5742円であると認められる(A及びEについては,模倣がされたのは組合せ商品の一つであるのに対し,前記各金額は組合せ商品の全体に係る金額であるから,その2分の1を基礎とした。経費についても同様である。)。 イ 弁論の全趣旨及び本件に現れた諸般の事情を総合考慮すれば,被告の利益を算定するに当たって控除すべき販売費及び一般管理費等の経費の割合は,売上高(販売金額)の15%であるとするのが相当と認められるから,被告が本件不正競争行為により得た利益は,下記の式のとおり,577万6625円であると認められる。 18,527,450(被告商品@,A,C,E,G,I,J,Kの販売金額の合計)×0.15=2,779,117 8,555,742-2,779,117=5,776,625 ウ なお,被告は,原告商品のカタログ販売期間が過ぎた後に被告商品の販売を開始したのであるから原告には損害が発生しないと主張する。しかし,カタログに販売期間が記載されていたからといっても,そのような事実経緯が直ちに被告の販売と原告の損害との間の相当因果関係を失わせるに足りる事情ということはできない。被告の主張は失当である。 (2) 弁護士費用 本件における一切の事情を考慮すると,被告の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用としては100万円が相当である。 (3) 損害額の合計 上記認定の損害額を合計すると,被告が賠償すべき金額は,677万6625円となる。 |
|
結論
以上のとおり,原告の本件請求は,主文掲記の限度で理由がある。 |
裁判長裁判官 | 飯村敏明 |
---|---|
裁判官 | 今井弘晃 |
裁判官 | 大寄麻代 |