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関連ワード 信義則 /  印象 /  代理人 /  ドメイン不正取得(2条1項12号) /  品質誤認惹起表示(2条1項13号) /  品質等誤認表示(誤認) /  虚偽の事実 /  損害賠償 /  損害額 /  営業上の信用 /  相当な損害額 / 
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事件 平成 13年 (ネ) 137号 不正競争防止法に基づく損害賠償請求控訴事件
控訴人 株式会社サンキュー高島屋
控訴人 有限会社百満ボルト福井南
控訴人 有限会社百満ボルト富山
控訴人 有限会社百満ボルト戸出
控訴人 有限会社百満ボルト小松
上記5名訴訟代理人弁護士 竹谷裕
同 山川均
被控訴人 株式会社ヤマダ電機
訴訟代理人弁護士 小林優公
同 長井友之
同 飯塚理
同 横山慶一
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/04/26
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 控訴人ら 原判決中,控訴人ら敗訴部分を取り消す。
上記敗訴部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
2 被控訴人 主文と同旨
当事者の主張
本件は,控訴人サンキュー高島屋(以下「控訴人サンキュー高島屋」という。)並びにその支配下にある控訴人有限会社百満ボルト福井南(以下「控訴人福井南」という。),同有限会社百満ボルト富山(以下「控訴人富山」という。),同有限会社百満ボルト戸出(以下「控訴人戸出」という。)及び同有限会社百満ボルト小松(以下「控訴人小松」という。なお,控訴人サンキュー高島屋は,原審の甲事件被告であり,その余の控訴人らは,いずれも原審の乙事件被告である。)が,被控訴人の店舗で購入したビデオデッキYR-24M(以下,この型番号で特定されるビデオデッキ全体を「本件ビデオ」という。)とテレビKT-14Y(以下,この型番号で特定されるテレビ全体を「本件テレビ」といい,本件ビデオ及び本件テレビを「本件各商品」と総称することがある。)を自己の営業する店舗の店頭に陳列し,その価格表(プライスボード)に「故障多し」と表示したこと(以下「本件表示行為」といい,その表示自体を「本件表示」ということがある。)について,被控訴人が,主位的に不正競争防止法4条,2条1項13号に基づき,予備的に民法719条,709条に基づき,損害賠償を求めた事案の控訴審である。
当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから,これを引用する。
1 当審における控訴人らの主張の要点 (1) 本件表示行為が虚偽の事実の告知又は流布に当たるか否かについて 本件表示行為は,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布したことに当たらない。
(イ) 控訴人らは,「故障多し」という表示をすることによって,本件各商品あるいはそのうちの控訴人らの店舗に陳列したものについて,客観的にみて,故障が「多いか,多くないか」という,単なる故障率の大小を問題にしているだけであり,決して,本件各商品あるいはそのうちの控訴人らの店舗に陳列したものについて「特に故障が多い」と表示しているのではない。
したがって,虚偽の事実の告知又は流布があったか否かを問題とする本件においては,世界的に信頼のあるブランドであるソニー,松下電器産業,NEC,日立製作所,東芝,シャープ等の日本製のテレビ及びビデオデッキの故障率と,韓国製の本件ビデオ及びフィリピン製の本件テレビの故障率の大小こそが,最大の争点とされなければならないのである。
そして,本件各商品について「故障多し」とすることが虚偽である,すなわち,本件各商品が,上記日本製のテレビ及びビデオデッキの故障率を上回らないことについては,全く,統計的資料に基づいて証明されていない。むしろ,逆に,上記日本製のテレビ及びビデオデッキが,韓国製のビデオデッキやフィリピン製のテレビよりも品質,性能において信頼し得るものであることは,社会常識となっているのである。
控訴人らの店舗において陳列されていたのは,そのほとんどが日本製のテレビ及びビデオデッキであったのであるから,本件各商品に「故障多し」という表示があったとしても,そのことは,社会通念上,控訴人らの店頭に陳列されている多数の日本製の電気製品との比較において,韓国製の本件ビデオ及びフィリピン製の本件テレビに故障が多いという意味であると理解するのが,自然かつ合理的である。そして,故障が多いか少ないかを判断する基準は,故障の頻度の平均値であるとするのが自然かつ合理的である。
したがって,被控訴人は,控訴人らの店頭に陳列されている平均的な日本製のビデオデッキやテレビの方が,本件ビデオや本件テレビよりも故障が多いことを証明しなければ,本件表示が「虚偽の事実」であることを証明したことにはならないのである。
(ロ) 被控訴人の立証方法は,被控訴人の従業員であるA及び同じく取締役であるBの各証言のみである。この両証人は,その立場上,被控訴人に不利になることは決して証言しない人物であって,公正性及び客観性の欠ける証人というべきである。しかも,両証人は,上記故障の点について単なる印象を証言しているにすぎず,具体性がない。このような証言によって,本件表示が「虚偽の事実」であることが証明された,すなわち,通常人において疑いを差し挟まない程度に真実性であるとの確信を持ち得る状態に至ったということはできない。
(2) 本件表示行為につき違法性ないし責任が阻却されるか否かについて (イ) 仮に,本件表示が虚偽の事実であり,それが,披控訴人に対して何らかの影響を与えたとしても,その影響は,被控訴人の受忍限度内のものというべきである。
なぜならば,まず第一に,控訴人らは,本件各商品について,当該商品の販売台数からみて異常に多い故障の報告が購入者から寄せられたことを通じて,「故障多し」という情報を取得することにより,その情報を消費者に提供すべき義務(民法1条2項)を負っていたものであり,その義務の履行として,本件表示行為をしたのであるからである。また,控訴人らは,消費者保護基本法4条1項の「必要な措置」の一環として,本件表示行為をしたともいうことができ,さらには,控訴人らは,本件表示行為をするに当たり,それが被控訴人に対して影響しないように十分に配慮したなどの事情があるからである。
そうである以上,本件表示行為の違法性は阻却される,というべきである。
(ロ) また,控訴人らは,本件において,その責任を阻却されるべきである。なぜならば,控訴人らは,信義則上,事業者たる電気製品の量販店として,消費者に対し,情報提供義務を負っているのであり,上記のとおり,「故障多し」という情報を取得したため,消費者のために,情報提供義務の履行として本件表示をしたものであるからである。
(3) 民事訴訟法248条の適用があるか否かについて (イ) 原判決は,「損害額の立証が極めて困難なことは当裁判所に明らかであるから,民事訴訟法248条を適用し,本件に現れた一切の事情を考慮して,本件表示行為による相当な損害額を,被告サンキュー及び被告福井南,被告サシキュー及び被告富山,被告サンキュー及び被告戸出,被告サンキュー及び被告小松の各関係でいずれも50万円とするのが相当である」と判断したが,この判断は,前提において既に誤っている。被控訴人の売上額は,本件表示がなされた後,増加傾向にあるから,本件表示行為によって被控訴人に損害が発生したということはできない。
(ロ) 仮に,本件表示行為によって被控訴人に損害が発生したとしても,過去数年間にわたっての月別の売上額の比較,控訴人らの店舗と近接している被控訴人の店舗と控訴人らの店舗が存在しない地域における被控訴人の店舗の月別の売上額の比較等によって,損害額の立証は,容易になし得ることであり,少なくとも,損害額の立証が極めて困難であるとは,到底いえない。したがって,本件には,民事訴訟法248条を適用する余地はない。
(ハ) 被控訴人は,製造メーカーを隠し,あたかも日本製であるかのような体裁で,本件各商品を販売していた。このような販売方法は,消賢者に対する情報堤供義務(民法1条2項)の不履行であるのみならず,不正競争防止法2条1項12号の「原産地等誤認行為」にも当たる。情報提供義務の不履行及び原産地等誤認行為という違法行為によって不当に利益を得ている被控訴人を,民事訴訟法248条を適用して救済することは,同条の趣旨である公平に反する。本件については,民事訴訟法248条を適用すべきではない。
当裁判所の判断
1 はじめに 当裁判所も,控訴人らに対する被控訴人の本訴請求は,原判決の認容した限度では理由があるものと判断する。その理由は,当審における控訴人らの主張に対する判断を2ないし4に付加するほか,原判決の「第三 争点に対する判断」のとおりであるから,これを引用する。
2 本件表示行為が虚偽の事実の告知又は流布に当たるか否かについて (1) 被控訴人が本件各商品を販売していたこと,控訴人らが,平成11年2月25日ころから同年4月17日ころまでの間,本件各店舗において,本件各商品を販売のために陳列し,本件各商品の価格表に「故障多し」と表示していたことは,当事者間に争いがない。
(2) 証拠(各項目ごとに括弧内に摘示する。当事者間に争いがない事実も含む。)によれば,次の事実が認められる。
(イ) 控訴人サンキュー高島屋は,福井県に本店を置き,その傘下に,控訴人有限会社百満ボルト福井南,同有限会社百満ボルト富山,同有限会社百満ボルト戸出及び同有限会社百満ボルト小松等を擁する家電製品の量販会社であり,控訴人サンキュー高島屋の支配の下で,控訴人有限会社百満ボルト福井南は,福井県坂井郡において百満ボルト福井南店を経営し,同有限会社百満ボルト富山は,富山県富山市内において百満ボルト富山二口店を経営し,同有限会社百満ボルト戸出は,富山県高岡市内において百満ボルト高岡戸出店を経営し,同有限会社百満ボルト小松は,石川県小松市内において百満ボルト小松店を経営しているものである。
(甲第13号証の1,2,第16号証の1〜5,第19号証,乙第2〜5号証) (ロ) 控訴人らは,上記各店舗のテレビ及びビデオの売場において,高額のものから廉価なものまで,国内の各家電メーカーのテレビ及びビデオデッキを多数陳列していた。控訴人らは,その販売した商品についていわゆるアフターサービスを行っており,販売した家電製品に故障があれば,修理をしたり,新品と交換したりしていた。また,控訴人らは,販売する小売店の側からみて,品質,性能に問題があると判断した場合には,その点を具体的に明示して販売するようにしており,例えば,騒音の問題があると思われるエアコンについて,「室外機はすごくうるさいので使う場所に注意して下さい。」との表示をして販売したことがあった。
(甲第6号証の1〜4,第7号証の1〜6,第13号証の1,2,乙第8号証,証人Cの証言) (ハ) 控訴人らは,平成11年1月ころ,被控訴人の店舗において,本件各商品を購入して,これを,控訴人らの各店舗に陳列し,販売していた。その際,控訴人らは,上記のとおり,平成11年2月25日ころから同年4月17日ころまでの間,陳列している多数のテレビ,ビデオデッキのうちの本件各商品についてのみ,価格表に「故障多し」と表示していた。一方,その他のテレビ,ビデオデッキについては,そのような表示をせず,通常どおりの価格表の表示としていた。
(甲第4号証,第6号証の1〜4,第7号証の1〜6,第8号証の1〜4) (3) 上記認定の事実によれば,控訴人らは,福井県,富山県,石川県の3県にまたがって家電製品を販売しているものであり,その地域において,それなりの信用を得ているものと認められる。その控訴人らが,前述したとおり,多数陳列されているテレビ及びビデオデッキのうち,本件各商品についてのみ価格表に「故障多し」という抽象的な表示をしたとき,この表示からは,現に故障があるというのか,将来故障が生じるというのか,どこに故障があるというのか,「多い」とはどういうことかが全く不明であるから,このような表示に接した一般消費者のある者は,「故障多し」を文字どおりに読み取って,控訴人らが,何らかの理由で,現に多数の故障箇所を有する商品を店頭に出して販売していると考え,ある者は,控訴人らへの信用から,故障している商品を陳列しているとは思わないまでも,控訴人らが「故障多し」という表示をしている以上,当該商品は,通常の商品ではなく,使用しているうちに様々な不都合が生じてくる粗悪品であろうと考え,ある者は,本件各商品の全体が,上記のような粗悪品であろうと考えるなどするものと認められる。
(4) 本件各商品が,新品として売り出された段階で既に多数の故障箇所を有する商品でも,使用しているうちに様々な不都合が生じてくるような粗悪品でもないことは,証人A及び同Bの各証言並びに弁論の全趣旨から明らかである。
この点について,控訴人らは,原審において,本件ビデオ1台,本件テレビ2台について,購入者から故障しているとの苦情があり,その故障の内容は,本件テレビについては電源が入らないというものであり,本件ビデオについては目詰まりがあるというものであったという。
しかしながら,仮に,本件ビデオ1台,本件テレビ2台について,購入者から故障しているとの苦情があり,その故障の内容は,本件テレビについては電源が入らないというものであり,本件ビデオについては目詰まりがあるというものであったことが事実であるとしても,控訴人らが被控訴人から購入した本件各商品のうちの一部について,1台につき1箇所程度の故障箇所が発見されたというにすぎないものであり,これをもって,同型商品のすべてについて「故障多し」とすること,すなわち,現に多数の故障箇所を有する商品である,あるいは,使用しているうちに様々な不都合が生じてくる粗悪品である,とすることができるものでないことは,論ずるまでもないところである。
控訴人らの本件表示行為が,虚偽の事実の告知又は流布に当たることは,明白というべきである。
(5) 控訴人らは,「故障多し」という表示をすることによって,本件各商品あるいはそのうちの控訴人らの店舗に陳列したものについて,客観的にみて,故障が「多いか,多くないか」という,単なる故障率の大小を問題にしているだけであり,決して,本件各商品あるいはそのうちの控訴人らの店舗に陳列したものについて「特に故障が多い」と表示しているのではない,要するに,本件においては,世界的に信頼のあるブランドであるソニー,松下電器産業,NEC,日立製作所,東芝,シャープ等の日本製のテレビ及びビデオデッキの故障率と,韓国製の本件ビデオ及びフィリピン製の本件テレビの故障率の大小が最大の争点である旨主張するが,失当である。
本件表示行為が意味するところは,前述のとおり,現に多数の故障箇所を有する商品である,あるいは,通常の商品ではなく,使用しているうちに様々な不都合が生じてくる粗悪品である,というものであって,日本製のテレビ及びビデオデッキとの比較における故障率などとは無縁の内容である。本件表示の意味するところを,あえて,日本製のものとの比較における故障率の大小で表現するならば,日本製のものの故障率に比べて何けたも大きい,とでもいうことになろう。控訴人ら主張の故障率の比較が本件で問題となる余地は,全くないというべきである。
3 本件表示行為につき違法性あるいは責任が阻却されるか否かについて 控訴人らは,本件各商品について,「故障多し」という情報を取得したから,その情報を消費者に提供すべき義務を負っていた,消費者保護基本法4条1項の「必要な措置」の一環としての行為であったなどの理由で,本件表示行為につき違法性が阻却される,あるいは,責任が阻却される旨主張する。
しかしながら,控訴人らの上記主張は,本件各商品が真に前認定の意味で「故障多し」といえる商品であって初めて意味のあるものである。ところが,前述したとおり,本件各商品が「故障多し」といえる商品でないことは前認定のとおりであり,控訴人らの本件表示行為は,虚偽の事実を告知し又は流布するものであるから,控訴人らの主張は,前提を欠くものである。
控訴人らの上記主張は,いずれも採用できない。
4 民事訴訟法248条の適用があるか否かについて (1) 控訴人らは,被控訴人の売上額は,本件表示がなされた後,増加傾向にあるから,被控訴人には,本件表示行為によって損害があったということはできない旨主張する。
しかしながら,控訴人らによる本件表示行為は,被控訴人の営業上の信用を害するものであり,しかも,それが平成11年2月25日ころから同年4月17日ころまでの間続いたというのであるから,被控訴人に損害を与えたことは,明らかである。たとい被控訴人の売上額が本件表示がなされた後に増加傾向にあったからといって,被控訴人に損害が発生していないといえないことは,いうまでもないことである。
(2) 控訴人らは,被控訴人に本件表示行為によって損害が発生したとしても,過去数年間にわたっての月別の売上額の比較,控訴人らの店舗と近接している被控訴人の店舗と控訴人の店舗が存在しない地域における被控訴人の店舗の月別の売上額の比較等によって,損害額の立証は,容易になし得ることであり,少なくとも,損害額の立証が極めて困難であるとは到底いえない旨主張する。
しかしながら,甲第15号証によれば,被控訴人は,全国に多数の店舗を構えて家電製品の販売業を営んでいる会社であり,本件各商品以外にも,多数の家電製品を取り扱っていることが認められ,この場合,被控訴人の取り扱う一部の商品を通じて被控訴人の営業上の信用が害されたことは明らかであっても,それが,被控訴人の営業全体からみて,どの範囲までどの程度影響があったのかということを解明することは,極めて困難な作業というほかない。
控訴人らの上記主張も失当である。
(3) さらに,控訴人らは,被控訴人は,本件ビデオデッキや本件テレビの製造メーカーを隠し,あたかも日本製であるかのような体裁で販売したなどと非難し,消費者に対する情報堤供義務(民法1条2項)の不履行であるとか,不正競争防止法2条1項12号の「原産地等誤認行為」に当たるとか縷々主張するが,被控訴人に,控訴人ら主張の情報提供義務の不履行あるいは原産地等誤認行為があったと評価させる事実は,本件全証拠によっても認めることができず,また,その点はおいて,控訴人ら主張の事項が仮にあったとしても,本件表示行為が前認定のとおりのものである以上,控訴人らがこれにつき責任を負うことに変わりはないものというべきである。
5 結論 以上検討したところによれば,控訴人らの本訴請求は,控訴人サンキュー高島屋と被告福井南,控訴人サンキュー高島屋と同富山,控訴人サンキュー高島屋と同戸出,控訴人サンキュー高島屋と同小松に対し,それぞれ連帯して損害賠償金50万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう求める限度では理由があるから,これらを認容した原判決は相当であって,本件控訴はいずれも理由がない。そこで,本件控訴をいずれも棄却することとし,控訴費用の負担について,民事訴訟法67条1項,61条,65条1項を適用して,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 山下和明
裁判官 宍戸充
裁判官 阿部正幸