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事件 平成 10年 (ワ) 4309号 不正競争行為差止等請求事件
原告 株式会社大和螺子右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 矢田部三郎
同 忠海弘一
被告 サン・ファスナー部品株式会社右代表者代表取締役 【B】 右訴訟代理人弁護士 兵頭厚子
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 1999/11/09
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日 平成一一年八月三〇日)
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別紙第1請求1被告は、別紙被告物件目録1ないし4記載のアジャストボルト及び同目録5記載の脚止め金具を製造、販売してはならない。
2被告は、前項記載のアジャストボルト及び脚止め金具を廃棄せよ。
3被告は、原告に対し、金3625万円及びこれに対する平成10年5月8日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要本件は、原告が製造、販売しているアジャストボルト及び脚止め金具の形態は、
原告の商品表示として周知であるところ、被告が製造、販売しているアジャストボルト及び脚止め金具は、原告の同商品と同一又は類似の形態を有し、誤認混同が生じているから、被告が被告の同商品を製造、販売することは、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして、原告が、被告に対し、同法3条に基づき、被告商品の製造、販売の差止め(同条1項)及び被告商品の廃棄(同条2項)を求めるとともに、同法4条に基づき損害賠償を求めている事案である。
(争いのない事実等)1当事者(1)原告は、昭和49年8月10日に設立された、工業用ボルト等のボルト・ナットの製造販売を目的とする株式会社である。
(2)被告は、昭和60年7月31日に設立された、ボルト・ナット類の販売を目的とする株式会社である。
2原告商品原告は、別紙原告物件目録1ないし4記載のアジャストボルト(以下「原告アジャストボルト1」などといい、併せて「原告アジャストボルト」という。)及び同目録5記載の脚止め金具(以下「原告脚止め金具」といい、原告アジャストボルトと併せて「原告商品」という。)を販売している。
なお、アジャストボルトは調整ボルトとも呼ばれるものであり、自動販売機等の機械を垂直かつ水平に保持するため、機械の下に設置されるものであり、脚止め金具は、アジャストボルトを床面に固定するために用いられるものである。
3被告商品被告は、別紙被告商品目録1ないし4記載のアジャストボルト(以下「被告アジャストボルト1」などといい、併せて「被告アジャストボルト」という。)及び同目録5記載の脚止め金具(以下「被告脚止め金具」といい、被告アジャストボルトと併せて「被告商品」という。)を製造、販売している。
第3争点及び争点に対する当事者の主張1原告商品の形態は周知な商品表示か(争点1)。
【原告の主張】(1)原告商品の形態的特徴ア従来のアジャストボルトは、ボルトと受け皿を止める手段として溶接方法を選択し、ボルトと受け皿が一体化しているが、原告アジャストボルトは、ボルトと受け皿の接合箇所を溶接せず、受け皿の頂部付近のボルトに六角ナット形状の座り部を一体的に形成するとともに、ボルト下端にネジの刻みのない突起を設け、その突起を受け皿の穴に貫通させた上、その突起部分に抜け止めナットを圧入することにより、受け皿とボルトを止めている点に形態上の特徴がある。この方法により、従来品では、ボルトと受け皿が一体化しているためアジャストボルトの高さを調整するために機械本体を持ち上げる必要があったが、原告アジャストボルトにおいては、受け皿とボルトが固着していないため、ボルトを回転させるのみで同じ機能を獲得するに至っている。
イ従来アジャストボルトを床に固定する金具としては、アジャストボルトの下部にボルトと一体化して設けられていたものはあった。
これに対し、原告脚止め金具は、アジャストボルトと一体化させることなく、単独のプレートを作り、アジャストボルトの振動を止める機能を持たせるものを作り出した。原告脚止め金具は、機能的で簡単で安価であり、独特の形態を有している。
(2)原告商品の形態が周知であることア原告は、原告商品の上記形状を、原告がアジャストボルト及び脚止め金具の製造販売を開始した昭和55年以降、何らの変更を加えることなく継続して使用している。
原告商品は日本国内において現在まで約2000万個が販売され、平成9年では同種商品の販売量のうち約60パーセントの市場占有率を有している。
イ原告商品は、ボルト業界はもちろん、機械業界においても認知され、平成7年にJISのボルト版に掲載され、広くボルト業界に知れ渡った。
JIS規格合格を得るために出願した各業者の氏名は、業界では知られている。
ウ被告は、原告以外にも原告アジャストボルトの特徴を備えたアジャストボルトを販売している会社を列挙しているが、そのうち株式会社ナベヤ、スギコ産業株式会社、スガツネ工業株式会社及び株式会社サカエの販売しているアジャストボルトは、原告がOEMにより各社に対し提供しているものであり、株式会社ミスミは、
株式会社ナベヤから仕入れたアジャストボルトを販売しているのであり、横山機工株式会社の販売しているアジャストボルトは、別訴(当庁平成10年(ワ)4805号不正競争行為差止等請求事件)で係争の対象となった株式会社コノエの製品である。OEM取引の売上帳を見れば製造者が原告であることは明らかであり、多くのユーザーもこの事実を知りながら販売会社から商品を購入している。
(3)以上より、原告商品の形態は原告商品であることを識別する表示機能を有しており、かつ、周知性を獲得している。
【被告の主張】(1)原告商品に顕著な形態的特徴はない。
アアジャストボルトは、機械類を設置する際の高さ調整器具として相当古くから使用されてきたものであり、ナット・ボルト・受け皿・脚止め金具の各器具から構成される。右は、アジャストボルトの機能、効用を果たすための構成あるいは仕組みであって、原被告アジャストボルトのみならず、他社製品一般に使用されている。
したがって、原告商品の形態は、アジャストボルト一般の形態であって、出所表示の機能を有していない。
イ原告は、従来品は、アジャストボルトを受け皿に止めるため、溶接していたと主張するが、最近では溶接する方法をとった物は廃れた状態に近い。原告は、原告アジャストボルトの特徴として、ナットの底の突起部分にネジの刻みを入れることなく、底にナットを圧入して固定する方法を採っていると主張するが、ネジ業界においてボルトのネジを切っていない部分とネジを切ってあるナットを圧接するという技術、方法は古くから知られており、原告主張の方法は、それをアジャストボルトに応用したにすぎない。また、受け皿を貫通したボルトの止め方の形態は、受け皿の裏のボルトの先端部分にナットがあるか、ワッシャーがあるか、何の金具もないか等の違いで現われるにすぎず、原告アジャストボルトの止め方によって形成される止め部の形態に特徴があるとはいえない。
なお、原告アジャストボルト3は、右特徴を備えていない。
(2)原告商品の形態は周知でないことアアジャストボルトの需要者は、商品をカタログ、機能、性能等の観点から選択しており、形態の見地から選択していない。
イ原告商品の形態は、アジャストボルト一般の形態であって、特に他のものと比して特色もなく、出所表示の機能も有していない。原告が原告アジャストボルトの形態上の特徴として主張する形態を備えたアジャストボルトは、株式会社天王金属製作所が昭和55年ころすでに製造・販売している。また、株式会社ナベヤ、横山機工株式会社、株式会社ミスミ、スギコ産業株式会社、スガツネ工業株式会社及び株式会社サカエもそれぞれ、原告が主張する原告アジャストボルトの形態上の特徴点を備えたアジャストボルトを販売している。
ウ原告が原告商品の形態が周知であることの根拠として挙げるJISのボルト版とは、東京鋲螺協同組合が発行した「'98ねじ総合カタログ」であるが、それには商品番号のみが掲示され、製造者、販売者等の商号、商標、商品名その他商品・営業を表示するものは一切表示されていない。
2類似性及び誤認混同のおそれ【原告の主張】被告は、約7、8年前から被告商品を製造販売しているが、別紙原告商品目録及び被告商品目録の各1ないし5を比較すれば分かるように、被告商品は、原告商品のデッドコピーである。なお、原告アジャストボルトの1、2及び4の受け皿が台形であるのに対し、被告アジャストボルト1、2及び4の受け皿は球形であるが、
それは、原告からデッドコピーであるといわれることをおそれて変えたにすぎない。
したがって、被告商品の形態は原告商品の形態と同一又は類似し、需用者の間で誤認混同が生じている。
【被告の主張】被告アジャストボルトも、原告アジャストボルトと同様に、ボルト、受け皿、金具という仕組みを有する。
しかし、原告アジャストボルト1、2及び4の受け皿が台形であるのに対し、被告アジャストボルト1、2及び4の受け皿は半球形であり、その形態は異なる。
したがって、被告商品の形態は原告商品の形態類似せず、誤認混同のおそれもない。
3損害の額【原告の主張】被告は、平成3年1月1日から平成10年3月31日までに、被告商品を合計7億2500万円販売した。そして、原告商品の形態の実施料相当額は、売上高の5パーセントであるから、原告は、3625万円の損害を被った。
【被告の主張】争う。
なお、被告は、本件において、原告の損害賠償請求のうち本訴提起より3年以前の分について消滅時効を援用した。
第4当裁判所の判断1争点1について(1)元来、商品の形態は、主としてその具備する機能を最も良く発揮させる目的や美感を高める目的で選定されるものであって、商標のように商品の出所を識別させる目的で選定されるものではない。しかし、当該商品の形態が同種の商品と識別できるだけの個性的な特徴を示す場合には、長期間独占的に使用するとか、宣伝広告を積極的に展開するとか、種々の媒体に取り上げられるとか、多くの販売実績を積み重ねるとかの事情が重なることによって、需要者の間において、その形態を有する商品は特定の事業者が製造販売している商品であるとの認識が浸透することがあり得、その場合には、商品形態も不正競争防止法2条1項1号にいう周知の商品表示たり得ると解される。
(2)原告商品の形態は個性的な特徴を示しているか。
ア原告商品の形態(検甲1ないし5)(ア)原告アジャストボルトの、通常の使用状態における外観を観察すると、いずれもボルトを軸とし、底部に受け皿が設けられ、受け皿の頂部付近のボルトにナットが一体形成されており、ボルトには別にナット1個が螺合されているという基本的形状を有している。そして、原告アジャストボルト1ないし3の受け皿はキャップ形状を呈しているのに対し、原告アジャストボルト4の受け皿はキャップ形状部分のフランジ部から先端部を円弧形状に先細に形成した固定板部が一体的に延設されている。
また、原告アジャストボルトを底面から見ると、ボルト下端が受け皿に貫通し、
同1、2及び4はボルト下端部にもナットがあって、同ナットがボルトと回転不能に圧入されて嵌着しており、同3はボルト下端部が押し広げられ、ワッシャーがボルト下端部と受け皿との間に取り付けられている。
(イ)原告脚止め金具は、上板部、下板部及びこれらを繋ぐ上下方向に延びる斜板部を一体的に形成しており、上板部の自由端部には半だ円形状の切欠部(二股部)を形成するとともに下板部中央にボルト孔を形成している。
(ウ)なお、原告は、原告アジャストボルト以外にも各種アジャストボルトを製造、販売しているが、その多くは、原告アジャストボルトの上記基本的形状を備えている(甲2)。
イ他社製品のアジャストボルト、脚止め金具の形態(ア)タキゲン製造株式会社、TSB、スギコ産業株式会社、株式会社ナベヤ及び株式会社ミスミは、原告商品と同一形態のアジャストボルト及び脚止め金具を販売している(甲11、13、14、乙3、5、弁論の全趣旨)。
横山機工株式会社は、原告アジャストボルトと同一形態のアジャストボルトを販売している(乙4、弁論の全趣旨)。
株式会社栃木屋、スガツネ工業株式会社及び株式会社サカエは、原告アジャストボルト1及び2と同一形態のアジャストボルトを販売している(甲12、乙9の1、乙10、弁論の全趣旨)。
上記同業他社のうち横山機工株式会社を除く者は、いずれも原告からOEM取引により原告商品と同一形態の商品の供給を受け、自社商品として販売している者か、その者から商品を購入している者である(弁論の全趣旨)。
(イ)株式会社天王金属製作所、株式会社ムラコシ精工、木村製作所株式会社は、
原告アジャストボルト1ないし3と同じく、ボルトを軸とし、底部にキャップ形状の受け皿が設けられ、該受け皿の頂部付近のボルトにナットが一体形成されているという基本的形状を有するアジャストボルトを販売している(乙2、7、検甲14)。
(ウ)タキゲン製造株式会社の商品名ロータリーアジャスターというアジャストボルトを底面からみると、原告アジャストボルト3と同様に、ボルト下端部が押し広げられ、ワッシャーがボルト下端部と受け皿との間に取り付けられている(甲11、検甲15)。
(エ)株式会社タツタ及びオークラ輸送機株式会社は、ボルトを軸とし、底部に受け皿が設けられ、受け皿の頂部付近のボルトにナットが一体形成されているという基本的形状を有するアジャストボルトを販売しているが、両者の受け皿からは固定板部が一体的に延設されており、特に後者の固定板部は、原告アジャストボルト3と同様、先端部が円弧形状に先細に形成されている(検甲11、12)。
(オ)タキゲン製造株式会社、TSB、スギコ産業株式会社、横山機工株式会社、
スガツネ工業株式会社及び株式会社サカエは、上記アジャストボルト以外にもアジャストボルトを販売しており、それらの多くは、ボルトを軸とし、底部に受け皿が設けられ、受け皿の頂部付近のボルトにナットが一体形成されているという基本的形状を有している(甲11、13、14、乙4、9の1、乙10)。
ウ以上の事実からすると、まず、アジャストボルトにおいて、原告アジャストボルト1ないし3のようにボルトを軸とし、底部にキャップ形状の受け皿が設けられ、受け皿の頂部付近のボルトにナットが一体形成されているという基本的形状からなるものはごく一般的であり、また、原告アジャストボルト4のように受け皿から先端部が円弧形状に先細に形成された固定板部が一体的に延設されている形状も他社製品に見られる基本的形状であって、原告アジャストボルトがこれらの基本的形状から原告の商品であることを示す商品表示としての周知性を獲得しているとは認めることができない。
エそこで次に、原告アジャストボルトの具体的形状に基づく商品表示としての周知性について検討する。
(ア)この点について原告は、原告アジャストボルトでは、ボルト下端にネジの刻みのない突起を設け、その突起を受け皿の穴に貫通させた上、その突起部分にナットを圧入することにより、受け皿とボルトを止めており、それにより受け皿とボルトが固着していないため、ボルトを回転させるのみでアジャストボルトの高さを調整することができる点にその形態上の特徴があると主張する。
しかし、前記のとおり、原告アジャストボルトと同一形態のアジャストボルトが他社製品として市場に出回っていることからすると、少なくとも現時点においては、原告主張のような形態が、原告のアジャストボルトであることを示す商品表示として周知性を獲得しているとはいえない。また、これらの他社製品がいつごろから市場に出回っていたかを厳密に認定し得る証拠はないが、現時点において原告アジャストボルトの形態が原告の商品であることを示す商品表示としての周知性を獲得していると認め難い以上、それにもかかわらず、被告商品の販売が開始された時期(原告の主張によれば平成3年ころ)においては原告アジャストボルトの形態が商品表示としての周知性を獲得していたと認めるに足る証拠はない。
(イ)これに対し、原告は、株式会社ナベヤ、スギコ産業株式会社、スガツネ工業株式会社及び株式会社サカエの販売する原告アジャストボルトと同一形態のアジャストボルトは、原告がOEM取引により上記他社に対し提供している製品であり、
株式会社ミスミは、株式会社ナベヤから仕入れたアジャストボルトを販売しているにすぎないと主張する。
しかし、OEM取引というのは、相手方ブランドでの商品供給を行う取引形態を意味し、現に上記各社のカタログ(甲14、乙3、8ないし10)を見ても、原告が供給している商品であるとの表示は全くなく、他にそのような表示が付されて販売されていることを窺わせる証拠もないから、これらの商品に接した需要者・取引者が、それを原告の商品であると認識するとは通常考えられない。
(ウ)もっとも、このような事情が存するとしても、取引の実情によっては、なお原告アジャストボルトの形態に原告の商品であることを示す商品表示としての周知性を認める余地もあり得る。
この点について、原告は、まず、原告アジャストボルトを昭和55年以降、何らの変更を加えることなく継続して使用し、原告アジャストボルトは日本国内において現在まで約2000万個が販売され、平成9年では同種商品の販売量のうち約60パーセントの市場占有率を有していると主張する。しかし、弁論の全趣旨によれば、原告アジャストボルトにおけるボルト下端とナットの結合形態は時期により変遷がある上、原告アジャストボルトの販売量について同主張を認めるに足る証拠はない。
また原告は、原告商品は、ボルト業界はもちろん、機械業界においても認知され、平成7年にJISのボルト版に掲載され、広くボルト業界に知れ渡ったと主張する。原告が主張するJISのボルト版とは、東京鋲螺協同組合が発行した「'98ねじ総合カタログ」(甲28)であると認められるところ、同カタログには、原告商品が掲載されているものの、それが原告の商品であることを示す記載は何らなされていない。したがって、上記カタログに掲載された結果、原告商品の形態が特定の事業者の出所を示すものとして周知となったとは認められない。また、上記カタログに掲載されたことが、原告商品の形態が原告の出所を示すものとして周知となった結果であるとも認められない。
さらに原告は、自己と取引のあるアジャストボルトを取り扱う取引者が、原告商品の形態を一見すれば、それが原告の商品であることがわかる旨の報告書を書証として提出しているが(甲34ないし58)、それらは、予め、原告商品の形態を一見すればそれが原告の商品であることがわかる旨の文言が印刷された用紙に、原告の取引者が記名、押印しているという文書であるから、そもそも、その信用性は低い上、原告と直接取引のある者のうち、原告商品の形態を見ることにより、それが原告の商品であると認識する者がいたとしても、そのことにより、アジャストボルトを取り扱う取引者が広くそのような認識を有しているとは認められない。
そして、本件全証拠によっても、原告が、原告商品の形態についての宣伝広告を積極的に展開するとか、種々の媒体に取り上げられるとかいった事情も特に認められない。
以上より、原告アジャストボルトの取引実績や宣伝広告等の実情から、OEM取引の存在にかかわらず、原告アジャストボルトの形態が原告の商品であることを示す商品表示として周知性を有しているとも認められない。
(エ)なお、原告は、上記のような原告主張の原告アジャストボルトの形態的特徴を採ることによる製造上の利点や機能上の利点を主張する。
しかし、仮に、原告アジャストボルトが、機能上、他の同種製品と比較して優れていた点を備えているとしても、それが不正競争防止法2条1項1号の商品表示として保護されるためには、当該機能が客観的、可視的な形態として現われ、当該形態自体が個性的であるか、又は当該形態自体は個性的ではないが、当該機能が当該形態に結びつけられて取引者又は需要者に認識される結果、当該形態が取引者又は需要者に強く注目されなければならないと解されるところ、本件全証拠によってもそのような事情を認めることはできない。
(オ)以上によれば、原告アジャストボルトの形態が、原告の商品であることを示す商品表示として周知性を有しているとは認めるに足りない。
オ次に、原告脚止め金具について検討するに、これについても前記のとおり、同一形態の脚止め金具が他社から販売されており、それが原告からOEM供給されているものであるとしても、その旨を示す表示はなく、さらに取引実績や宣伝広告等の実情から、特にその形態が原告の商品を示す商品表示として周知になっていると認めるに足りる証拠もない。
また、原告脚止め金具は、OEM製品を除外すると、そもそも、被告以外には同業他社が同種商品を販売しているとは認められない。しかしながら、原告脚止め金具の形態は、上板部、下板部及びこれらを繋ぐ上下方向に延びる斜板部を一体的に形成し、上板部の自由端部に半だ円形状の切欠部(二股部)を形成するとともに下板部にボルト孔を形成したというものであるところ、脚止め金具の機能に照らせば、当業者が、アジャストボルトの脚止め金具をアジャストボルトと別個に製造しようとすれば、このような形態を採用するであろうことは容易に想像できるところであり、そのような形態を原告のみに独占させることは、アジャストボルトと別個に脚止め金具を商品としたというアイディアを独占させることにつながり、不正競争防止法2条1項1号による保護の枠を超えるものである。
よって、原告脚止め金具の形態が、原告の商品であることを示す商品表示として周知性を有しているものとは認められない。
(4)したがって、被告が被告商品を製造、販売することが不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に当たるとは認められない。
2よって、原告の請求は、その余の争点について判断するまでもなく、いずれも理由がない。
裁判長裁判官 小松一雄
裁判官 高松宏之
裁判官 安永武央