関連ワード | 周知性 / 広く認識 / 需要者 / 特段の事情 / 商品等表示 / 普通名称 / 他人の商品 / 類似性(類似) / 観念 / 連想 / 混同のおそれ(混同) / 営業の混同 / 表示の使用 / 先使用 / 誤認混同 / 不正の目的(不正競争の目的) / 差止請求(差止) / 営業上の利益 / 権利濫用(権利の濫用) / 侵害 / 著名表示(著名性) / 代理人 / 代表者 / 混同のおそれ(混同) / 品質等誤認表示(誤認) / 営業上の信用 / |
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事件 |
平成
9年
(ネ)
2081号
不正競争行為差止請求控訴事件
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控訴人 京王自動車株式会社(原判決における表 示 多摩京王自動車株式会社)代表者代表取締役 A 訴訟代理人弁護士 猿山達郎 同 藤巻克平 同 西吉健夫 同 佐々木 裕之 被控訴人 京王交通八王子株式会社 代表者清算人 B引受参加人 京王交通第三株式会社 代表者代表取締役 B 両名訴訟代理人弁護士 内田成宜 同 宮ア良昭 同 中山 慎太郎 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 1999/10/28 |
権利種別 | 不正競争 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
原判決を次のとおりに変更する。 一 被控訴人及び引受参加人は、いずれも、東京都の三多摩地区(東京都のうち特別区、島嶼、武蔵野市及び三鷹市を除く区域をいう。以下同じ。)に所在する一般乗用旅客自動車運送事業のための施設(営業所を含む。)に属する営業用自動車(タクシー、ハイヤーを含む。)、同地区において一般乗用旅客自動車運送事業のために使用する営業用表示物件(看板、パンフレット、広告物を含む。)及び営業用帳票類(タクシー・ハイヤーチケット、請求書を含む。)から、「京王」の文字を抹消せよ。 二 被控訴人及び引受参加人は、いずれも、東京都の三多摩地区において行う一般乗用旅客自動車運送事業に関する営業上の施設及び営業活動(宣伝広告を含む。)について、「京王」の文字を使用してはならない(ただし、引受参加人が行う一般乗用旅客自動車運送事業に関する営業活動のうち、発地又は着地のいずれかが三多摩地区外であるものを除く。)。 三 控訴人の被控訴人に対するその余の請求を棄却する。 四 訴訟費用は、原審において生じたものを一〇分し、その一を控訴人の、その九を被控訴人の負担とし、当審において生じたものを一〇分し、その一を控訴人の、その九を被控訴人及び引受参加人の連帯負担とする。 |
事実及び理由 | |
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控訴人が求める裁判
一 原判決を取り消す。 二 本判決の主文一、二の項と同旨。 三 被控訴人は、東京法務局八王子支局における被控訴人の株式会社の登記のうち、平成五年四月一日受付けでなされた被控訴人の商号「京王交通八王子株式会社」の登記の抹消登記申請手続をせよ。 四 本判決の主文一、二の項と同旨の項につき仮執行の宣言 |
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当事者の主張
左記のとおり付加するほか、原判決摘示(三頁九行ないし三一頁一一行)のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決のいう「京王グループ」を、 以下「京王電鉄グループ」という。)。なお、弁論の全趣旨によれば、京王帝都電鉄株式会社は、当審の審理中である平成一〇年七月一日に、 その商号を「京王電鉄株式会社」に変更したことが認められる。 一 当審における控訴人の主張の要点 1 本件表示の著名性あるいは周知性について原判決は、本件表示の著名性について、本件表示が全国的に知れ渡っているとは到底認め難い旨説示している。 しかしながら、京王電鉄グループの中核である京王電鉄株式会社は、いわゆる日本の大手私鉄一五社の一社である。そして、京王電鉄グループに属する企業は、長距離バスを含むバス・タクシー等の運輸関係、百貨店・スーパーストア等の流通関係、ホテル・レストラン・観光等のレジャーサービス関係、建設・不動産関係等の広範囲にわたって三四社、従業員は約一万五〇〇〇人、年間売上高は約五三〇六億円であって(平成九年六月末現在)、その営業活動及び広告活動は全国に及んでいる。そして、本件表示は、遅くとも京王電鉄株式会社が設立された昭和二三年六月以降、京王電鉄グループによって継続して使用されているものであるから、本件表示は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の要件である著名性を有するというべきである(なお、同規定が、他人の商品等表示について常に全国的な著名性を要件としていると解することには疑問がある。)。 また、原判決は、本件表示が三多摩地区において需要者の間に広く認識されていることを認めながら、いわゆる広義の混同の成否の判断において、本件表示は「京王」といえば直ちに京王電鉄グループを連想させる程の強度の周知性を獲得しているとまではいい難い旨説示している。 しかしながら、広義の混同を肯定するためには他人の商品等表示がいわゆる狭義の混同を肯定する場合より強度の周知性が必要であるとする理由はないから、原判決の右説示は失当である。そして、前記の京王電鉄グループの営業活動及び広告活動は京王電鉄株式会社の鉄道路線を中心として行われており、その鉄道路線の多くは三多摩地区を走っているのであるから、本件表示が少なくとも三多摩地区において法2条1項1号の要件である周知性を有することは明らかである。 この点について、原判決は、三多摩地区において京王電鉄グループと系列関係を持たずに「京王」の名を冠して営業している企業等も少なからずある旨を説示し、これらの企業の存在をもって、三多摩地区における本件表示の周知性を弱くする論拠にしている。しかしながら、それらは極めて小規模な企業であってその存在は一般にはほとんど知られておらず(中には実体のない会社すらある。)、その事業内容からみても京王電鉄グループと何らの関係もないことが一見して明らかなものばかりであるから、原判決の右説示は、本件表示の三多摩地区における周知性を弱くみるための論拠にはなり得ない。 2 控訴人の営業と被控訴人及び引受参加人(以下、被控訴人及び引受参加人の意味でも、被控訴人又は引受参加人の意味でも、「被控訴人ら」という。)の営業との間の混同について原判決は、控訴人の営業と被控訴人の営業との間に混同を生じた事例を複数認定しながら、そのような極めて軽微かつ例外的な事例があったからといって、需要者において被控訴人のタクシーが控訴人の車両であると誤認混同する具体的危険があるとは認め難い旨判断している。 しかしながら、現実に混同を生じた事例が複数存在するにもかかわらず、 狭義の混同のおそれを否定するのは明らかに不合理である。のみならず、控訴人の営業と被控訴人の営業との間に混同を生じた事例は原判決認定のほかにも多数存在する。とりわけ、被控訴人の従業員による不都合な行為が控訴人の従業員によるものと誤解された事例が少なからず存在し、控訴人は常に営業上の信用を失墜するおそれにさらされているのである。 また、原判決は、需要者において被控訴人が京王電鉄グループと何らかの資本関係、系列関係等があると誤認混同する具体的危険があるとはいい難い旨判断している。 しかしながら、本件表示が京王電鉄グループの表示として著名(少なくとも三多摩地区において周知)であること、京王電鉄グループには一般乗用旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)を経営する企業が含まれていること、 被控訴人がその旅客自動車運送事業について使用している表示は本件表示と同一あるいは極めて類似していることに鑑みれば、被控訴人がその旅客自動車運送事業に本件表示を使用すると、タクシーの顧客が被控訴人を京王電鉄グループと資本的又は組織的に何らかの関連があると誤認するおそれがあることは明らかである。 以上の営業の混同のおそれは、引受参加人がその旅客自動車運送事業について本件表示を使用する場合にも、全く同様に生ずる。 3 被控訴人らの先使用の抗弁について被控訴人らは、京王交通株式会社は昭和三〇年からその旅客自動車運送事業に本件表示を使用しており、本件表示が著名あるいは周知となったのは昭和三〇年より後のことであるから、京王交通株式会社は本件表示を使用することについて先使用の利益を有するとし、これを前提に、被控訴人らは京王交通株式会社を中核とする京王交通グループに属する者として右利益を援用し得ると主張する。 しかしながら、京王電鉄株式会社の前身である京王電気軌道株式会社は、 大正二年に笹塚と調布との間で鉄道事業を開始し、大正一五年には新宿と八王子との間の鉄道路線を完成した(本件表示は、右鉄道事業の開始に当たり、京王電気軌道株式会社の鉄道路線の始発地として予定された東京都心部(新宿)と終着地として予定された八王子の地名の組合わせから着想された造語である。)。また、京王電鉄株式会社は、昭和二三年の会社設立後、東京証券取引所の開業と同時に市場第一部に株式を上場した。これらによれば、本件表示が、昭和三〇年以前に著名(少なくとも三多摩地区において周知)となっていたことは明らかであるから、被控訴人らの右主張は失当である。 なお、仮に京王交通株式会社に本件表示の先使用の利益が認められるとしても、これを援用しうるのは、京王交通株式会社が本件表示を先使用した時点で現実に行っていた旅客自動車運送事業の事業区域(東京都についていえば、特別区及び武蔵野市・三鷹市であった。)に限定される。したがって、被控訴人らが、三多摩地区における旅客自動車運送事業について、京王交通株式会社が有する本件表示の先使用の利益を援用する余地がないことは明らかである。 4 被控訴人らの権利濫用の抗弁について被控訴人らは、京王電鉄グループは京王交通グループが数十年の長きにわたりその旅客自動車運送事業に本件表示を使用してきたことを知悉しながら本件訴訟の提起に至るまで本件表示の使用の停止を請求しなかったから、控訴人の本訴請求はその権利を濫用するものである旨主張する。 しかしながら、被控訴人らがその旅客自動車運送事業について本件表示を使用するようになったのは平成五年三月以後のことであるから、被控訴人らの右主張は明らかに失当である。 二 当審における被控訴人らの主張の要点 1 本件表示の著名性あるいは周知性について控訴人は、本件表示は法2条1項2号の要件である著名性を有する旨主張する。 しかしながら、法2条1項2号が適用されるためには、他人の商品等表示が、これと同一又は類似の商品等表示の使用が商品または営業の混同を生ずるとの認定判断を全く不要とするほど、全国的に著名なものでなければならない。しかるに、京王電鉄グループの営業活動及び広告活動が広く全国に及んでいる事実はないから、本件表示は全国的に著名なものとはいえない。 また、控訴人は、少なくとも三多摩地区における本件表示の周知性は明らかである旨主張する。 しかしながら、法2条1項1号の要件である他人の商品等表示の周知性は、問題となる地域の全域において認められるものでなければならない。 しかるに、本件表示は、「八王子、多摩市をはじめとする京王線沿線地域一帯を中心」とする地域において周知であるとしても、原判決が説示する「町田市南部、西武鉄道池袋線沿線等の三多摩地区北部地方、奥多摩地方等」においては周知ではないのであるから、本件表示が三多摩地区において周知であるとした原判決の認定は誤りである。 さらに、広義の混同を肯定するためには、他人の商品等表示は狭義の混同を肯定する場合より強度の周知性(原判決のいう「「京王」といえば直ちに京王(電鉄)グループを連想する程の強度の周知性」)が必要であると解すべきである。しかるに、原判決が説示するとおり、三多摩地区においては京王電鉄グループと系列関係を持たずに「京王」の名を冠して営業している企業等が少なからず存在することからも明らかなように、本件表示は右のような強度の周知性を有していない。 2 控訴人の営業と被控訴人らの営業との間の混同について控訴人は、原判決が現実に混同を生じた事例を複数認定しながら狭義の混同のおそれを否定したのは不合理である旨主張する。 しかしながら、法2条1項1号の要件である混同又はそのおそれは具体的なものでなければならない。しかるに、タクシーの顧客が旅客自動車運送事業の経営者が誰であるかによってタクシーを選択することはほとんどありえないから、極めて軽微かつ例外的な混同の事例を論拠として狭義の混同のおそれを肯定することは誤りである。 また、控訴人は、被控訴人らがその旅客自動車運送事業に本件表示を使用すると広義の混同のおそれがある旨主張する。 しかしながら、前記のように本件表示が強度の周知性を有しない以上、被控訴人らがその旅客自動車運送事業に本件表示を使用しても、広義の混同が生ずるおそれはあり得ない。 3 先使用の抗弁について京王交通株式会社は、昭和三〇年から東京都の特別区等において経営している旅客自動車運送事業に本件表示を使用しており、かつ、本件表示を使用することについて何ら不正の目的はなかった。しかるに、仮に本件表示が著名あるいは周知となったとしても、その時期は昭和三〇年より後のことであるから、京王交通株式会社は、本件表示を使用することについて先使用の利益を有する(ちなみに、「京王」という造語は、例えば「みやこの王様」という観念からも着想され得るものであって、東京都心部と八王子の地名の組合わせのみから着想され得るものとはいえない。)。 そして、被控訴人らは、京王交通株式会社を中核とする京王交通グループに属するようになったことを契機として、その旅客自動車運送事業に本件表示を使用しているものであるから、本件表示を使用することについて、京王交通株式会社が有する先使用の利益を援用し得るというべきである(なお、発地が東京都の特別区等であるタクシーの着地が三多摩地区であることは当然にあり得るから、京王交通株式会社が有する先使用の利益は、 三多摩地区においても援用し得ると解すべきである。)。 4 権利濫用の抗弁について京王交通グループは、これまで数十年の長きにわたって、その旅客自動車運送事業に本件表示を使用してきた。しかるに、控訴人を含む京王電鉄グループは、この事実を知悉しながら、本件訴訟の提起に至るまで、京王交通グループに対して本件表示の使用の停止を請求しなかったのであるから、仮に被控訴人らの行為が不正競争に該当するとしても、控訴人の本訴請求は、その権利を濫用するものであって、許されないというべきである。 理 由 |
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控訴人の請求の変更の当否について
控訴人は、当審において、引受参加人が被控訴人の訴訟の一部を引き受けるべきことを申し立てるとともに、原判決三頁二行ないし八行摘示のとおりなしていた二つの項の請求を、本判決の主文一、二の項掲記のとおりに変更することを申し立てた。 これに対して、引受参加人は、控訴人の右請求の変更は不当である旨申し立てているので、その当否について判断する(なお、被控訴人がその経営する旅客自動車運送事業を引受参加人に譲渡(以下「本件事業譲渡」という。) し、同事業譲渡が平成九年一一月二八日に運輸大臣(運輸省関東運輸局長) によって認可されたことは、当事者間に争いがない。)。 引受参加人の右申立ては、引受参加人は本件事業譲渡を受ける前から三多摩地区において旅客自動車運送事業を行っており、本件事業譲渡後の引受参加人の三多摩地区における旅客自動車運送事業の一部は本件事業譲渡に係るものではないから、引受参加人に対する本判決の主文一、二の項の各請求は請求を拡張するものであって、控訴人の請求の変更は請求の基礎に変更がある、とするものである。 しかしながら、乙第四号証によれば、引受参加人の旅客自動車運送事業の経営免許は東京都のうち特別区、武蔵野市及び三鷹市を事業区域としてされていることが認められ、これによると、三多摩地区を事業区域とする旅客自動車運送事業は、本件事業譲渡を受ける前の引受参加人の旅客自動車運送事業には含まれておらず、本件事業譲渡によって初めて引受参加人が行うことが可能となったものであることが明らかである(ただし、発地又は着地の一方のみが三多摩地区である旅客自動車運送は、引受参加人が本件事業譲渡を受ける前にも行うことが可能であったものであるが(道路運送法20条参照)、これに係る不正競争の差止めは変更後の請求の趣旨には含まれていない。)。 以上のとおりであるから、引受参加人に対する本判決の主文一、二の項の各請求は請求の拡張に該当せず、控訴人の請求の変更は請求の基礎に変更があるものではないから、控訴人の請求の変更は許されるべきものである。 |
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本件表示の周知性について
京王電鉄株式会社が国内においても有数の私鉄の一つであって、その経営に係る鉄道事業が東京都心部と三多摩地区とを結ぶ重要な交通機関の一つであることは、当裁判所に顕著な事実である(ちなみに、甲第一一一号証によれば、Cほか監修「日本語大辞典」(株式会社講談社平成元年一一月六日発行)の五八六頁五段には、 「けいおうていと|でんてつ」の項において京王電鉄株式会社に関する記載があることが認められる。)。また、京王電鉄株式会社を中核とする京王電鉄グループが東京都内において多角的な営業活動及び広告活動を行っていること(いわゆる京王デパートは東京都内においても有数の百貨店の一つであり、京王プラザホテルは東京都内においても有数のホテルの一つである。また、京王バスは東京都内においても有数の路線バスの一つである。)も、当裁判所に顕著な事実である。これらの事実の下では、京王電鉄グループによって使用されている本件表示は、少なくとも京王電鉄株式会社の鉄道路線が走る地域を中心とする三多摩地区においてはよく知られていることが明らかというべきであり、法2条1項1号の要件である周知性を有していると解するのが相当である。 この点について、原判決は、三多摩地区において京王電鉄グループと系列関係を持たずに「京王」の名を冠して営業をしている企業等も少なからずある旨を説示し、 これらの企業の存在をもって、本件表示の周知性を弱くみる論拠としている。しかしながら、本件表示が後記のように京王電鉄株式会社の前身である京王電気軌道株式会社の鉄道路線の始発地として予定された東京都心部(新宿)と終着地として予定された八王子の地名の組合わせから着想された造語であって、それ以外に由来の考えにくい用語であることに鑑みれば、「京王」の文字を含む商号を使用する企業が三多摩地区に少なからず存在する事実は、同地区における本件表示の周知性の強さを裏付けるものではあっても、これを弱めるものではないというべきである(本件表示が「みやこの王様」という観念からも着想され得る造語であるという被控訴人らの主張は、簡単には採用することができない。仮に本件表示から「みやこの王様」という観念が生じ得るとしても、同表示が京王電鉄グループと無関係に容易に着想され得るとは思われない。)。 |
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営業の混同及び営業上の利益の侵害について
乙第一号証の四各証によれば、被控訴人らがその旅客自動車運送事業のための営業用自動車に使用している表示は、「京王」及び「京王交通グループ」であることが認められる。前者はいうまでもなく本件表示と同一であり、また、「交通」及び「グループ」が極めて卑近な普通名称にすぎないことからすれば、「京王」の文字を含む後者は本件表示に類似するというべきである。 そして、被控訴人らがその旅客自動車運送事業に本件表示あるいはこれを含む表示を使用したことによって、平成五年五月から同七年一月にかけて、控訴人の旅客自動車運送事業との間に営業の混同を生じた事例が複数回あったことは、原判決三七頁五行ないし三九頁一〇行に説示されているとおりであると認められる。さらに、 甲第七〇、第一〇九号証によれば、平成八年二月から同一〇年一〇月にかけても、 ほぼ同様の営業の混同を生じた事例が複数回あったことが認められる。 以上の事実に加えて、被控訴人らの営業内容および事業区域が、控訴人の営業内容及び事業区域と完全に重複することに鑑みれば、被控訴人らがその旅客自動車運送事業について本件表示あるいはこれを含む表示を使用すると、控訴人の旅客自動車運送事業との間に営業の混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当である。 右のとおりであるから、被控訴人らがその旅客自動車運送事業について本件表示あるいはこれを含む表示を使用することは、控訴人に対する法2条1項1号の定める不正競争に該当する。 そして、右認定のとおり被控訴人らの行為によって営業の混同が生ずると認められる以上、特段の事情がない限り、控訴人は営業上の利益を侵害されるおそれがあると解するのが相当である(最高裁昭和五四年オ第一四五号同五六年一〇月一三日第三小法廷判決・民集三五巻七号一一二九頁参照)。しかし、本件においては、そのような特段の事情を認めるに足りる証拠はない。 以上のとおりであるから、控訴人の被控訴人らに対する請求のうち本判決の主文一、二の項に相当する部分は、法3条1項及び二項の規定により、正当として認容すべきものである。 しかしながら、被控訴人が現商号を称すること自体が控訴人に対する不正競争に当たらないことは明らかであるし、控訴人の営業上の利益に対する侵害を停止又は予防するために被控訴人の商号の抹消登記をすることが必要であると解することもできないから、控訴人の被控訴人に対する商号の抹消登記申請手続請求は、認容することができない。 |
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被控訴人らの先使用の抗弁について
被控訴人らは、京王交通株式会社は昭和三〇年からその旅客自動車運送事業に本件表示を不正の目的でなく使用しており、本件表示が著名あるいは周知となったのは昭和三〇年より後のことであるから、京王交通株式会社は本件表示を使用することについて先使用の利益を有するとして、これを前提に、被控訴人らは京王交通株式会社を中核とする京王交通グループに属する者として右利益を援用できる旨主張する。 しかしながら、甲第七、第九、第一八号証によれば、京王電鉄株式会社の前身である京王電気軌道株式会社は大正二年四月に笹塚と調布との間の鉄道事業を開始し、 大正一五年一二月には新宿と八王子との間の鉄道路線を完成したこと(京王電気軌道株式会社の商号は、同社の鉄道路線の始発地として予定された東京都心部(新宿)と終着地として予定された八王子の地名の組合わせから着想されたことが明らかであって、同社は当初からその鉄道路線に「京王」の文字を含む名称を使用していたものと推認される。)、京王電鉄株式会社は昭和二三年六月に京王帝都電鉄株式会社の商号で設立されたことが認められ、これらの事実を前提にしてなお、本件表示が少なくとも三多摩地区において法2条1項1号の要件である周知性を有するに至ったのが昭和三〇年より後であると認めさせる証拠は、本件全証拠を検討しても見出すことができない。 のみならず、本件表示が前記のように東京都心部(新宿)と八王子の地名の組合わせから着想された造語であり、それ以外に由来の考えにくい用語である以上、その事業区域に八王子が含まれていない京王交通株式会社が「京王」の文字を含む商号を採用するについて、本件表示が有する信用力を利用する不正の目的がなかったと認めることもできない。 右のとおりであるから、その余の点を検討するまでもなく、被控訴人らの先使用の抗弁は採用できないことが明らかである。 |
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被控訴人らの権利濫用の抗弁について
被控訴人らは、京王電鉄グループは京王交通グループが数十年の長きにわたりその旅客自動車運送事業に本件表示を使用してきたことを知悉しながら本件訴訟の提起に至るまで本件表示の使用の停止を請求しなかったから、控訴人の本訴請求はその権利を濫用するものである旨主張する。 しかしながら、京王交通グループが三多摩地区を事業区域とする旅客自動車運送事業について本件表示を使用するようになったのは、被控訴人がその商号を現商号に変更した平成五年三月以降のことであること、控訴人の本訴請求は三多摩地区における被控訴人らの本件表示の使用に限ってのものであること、引受参加人に対する関係では、三多摩地区を事業区域とする事業以外の事業に係るものは請求の対象から除かれていること前提にすると、被控訴人ら主張の事実をもって、控訴人の本訴請求を権利濫用とすることはできないものというべきである。被控訴人らの右主張は採用できない。 |
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以上のとおりであるから、控訴人の被控訴人に対する請求を全部棄却した原
判決は誤りというべきであって、維持することができない。よって、当審における控訴人の訴訟引受けの申立て及び請求の変更に即して、控訴人の被控訴人らに対する請求を本判決の主文一、二の項掲記の範囲で認容するとともに(ただし、これらに仮執行の宣言をすることは相当でないと認める。)、控訴人の被控訴人に対する抹消登記申請手続請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法67条、64条、65条を適用して、主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結日 平成一一年七月一五日) |
裁判長裁判官 | 山下和明 |
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裁判官 | 春日民雄 |
裁判官 | 宍戸充 |