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事件 昭和 47年 (ワ) 4号
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裁判所 金沢地方裁判所 小松支部
判決言渡日 1973/10/30
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 被告は、8番ラーメンの商号を使用してはならない。
被告は、富山地方法務局昭和四四年一一月一一日受付8番ラーメンの、同法務局高岡支局同年同月二〇日受付8番ラーメンの、各商号登記の抹消登記手続をせよ。
訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨 主文同旨の判決。
二 請求の趣旨に対する答弁1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
当事者の主張
(請求原因)一 営業開始 原告【A】は、昭和四二年二月一一日石川県加賀市<以下略>において、商品8番ラーメンの製造販売等の営業を開始し、該店舗の営業表示を8番ラーメンとし、
金沢地方法務局大聖寺出張所昭和四六年七月二九日受付をもつて8番ラーメンの商号登記をなした。
二 フランチヤイズ契約 原告【A】は、昭和四二年九月一〇日より営業活動の地理的範囲を拡大し、営業形態を合理的に伸長させるために、前記桑原町の店舗にチエーン本部を設けて8番ラーメンフランチヤイズチエーン契約を考察し、同日より昭和四六年六月六日までの間、福井、富山、石井の三県にわたり、別紙加盟店一覧表記載の四四店舗(石川県-二六店、福井県-九店、富山県-九店)との間に、右契約を締結し、その頃加盟店において、それぞれ所轄法務局において「8番ラーメン」の商号登記をなした。
三 宣伝活動 原告【A】は、チエーン加盟店を増大し、営業実績を拡大するため、創業以来北陸三県を中心とするテレビ、新聞等において次のとおり精力的な宣伝広報活動をなした。
記(一) 石川県1 北国新聞(1) 昭和四三年一一月二八日付記事(見出し-“大手との共存”に自信-県内の小売業界、活発なチエーン造り-8番ラーメン等)(2) 昭和四三年一二月二日付記事(見出し-指導性プラス資本の集中-急成長の8番ラーメン)(3) 昭和四四年一月六日付広告(アツ!……思いたつたら8番ラーメン-8番ラーメン加賀本店、片町店、福井幾久店、高岡店等)(4) 昭和四四年八月九日付広告(8番ラーメンチエーン富山、福井各店)2 中日新聞 昭和四四年四月三〇日付記事(見出し-一日四〇〇食売上、課長級の収入-8番ラーメンFCの場合)3 北陸中日新聞 昭和四四年八月二七日付記事(見出し-来年末までに三〇店を計画-北陸を味で結ぶ8番ラーメン)4 朝日新聞(1) 昭和四四年八月三一日付広告(急募経理担当者ストアマネージャー候補8番ラーメンチエーン本部)(2) 昭和四四年九月三日付広告(右同)(二) 富山県1 北日本新聞(1) 昭和四四年八月四日広告(今話題の8番ラーメンチエーン店募集、北陸三県三〇店目標、チエーン化開始(富山七店予定〆切八月二〇日 一一月中一斉オープン、申込先8番ラーメン本店(2) 昭和四四年八月八日付広告(右同)(3) 昭和四四年一〇月六日付広告(富山県下に8番ラーメンチエーン店募集、
富山市、高岡市各三店、八号線三店、一五六号線、氷見街道、福光各一店、申込先8番ラーメン本店)(4) 昭和四四年一〇月一〇日付広告(右同)(5) 昭和四四年一〇月一四日付広告(右同)2 北日本テレビ(1) 昭和四四年九月中二回放映(2) 昭和四四年一〇月中四回放映(3) 昭和四四年一一月中四回放映 右内容は、いずれも富山県下における8番ラーメンチエーン店募集広告四 高岡店の開設 原告【B】は、昭和四二年九月二八日原告【A】との間の前記契約に基づき、高岡市<以下略>において、その頃8番ラーメン芝生店を開設した。
原告【C】は、昭和四四年一〇月二四日原告【A】との間の前記契約に基づき、
高岡市<以下略>において、その頃8番ラーメン六家店を開設した。
五 同一商号の使用登記 被告は、次の商号登記をなした。
(一) 富山地方法務局において1 商号 8番ラーメン2 登記日 昭和四四年一一月一一日3 営業所 富山市<以下略>4 商号使用者の氏名 被告5 営業の種類(1) 飲食店業(2) 上記に付帯する一切の業務(二) 同法務局高岡支局において1 商号 右同2 登記日 同年同月二〇日3 営業所 高岡市<以下略>4 商号使用者の氏名 被告5 営業の種類 右同六 差止請求等の理由(一) 周知性 原告らの商号は、前記の継続的かつ広範囲な宣伝広報活動並びに商品の美味、かつ大量生産販売による大衆価格、営業イメージの統一性、収益の高額性等の諸原因によつて、北陸三県にあまねく知れわたり、既成の同種営業を圧倒しきつているものである。
(二) 営業主体の誤認性 原告らの商号は、商品8番ラーメンの製造販売の事業主体を表示する標識であるところ、被告の同一商号も同種の営業主体を表示するものとして使用されており、
一般顧客に営業主体の誤認を生ぜしめ、著しい混乱を生ぜしめるものである。
(三) 営業利益の侵害 したがつて、被告が右商号を同人の飲食店業等に使用するときは、原被告間の商品が誤認混同されるばかりでなく、被告の店舗が原告らの営業上の施設と誤認混同されることとなり、その結果原告らの営業上の利益が害されていることは極めて明白である。
(四) 悪意 不正目的 被告は、原告らの商号が富山市及び高岡市等においても広く知れわたり、顧客の人気と商品の信用性が急速に高まつていることを知つて、これを利用するために、
故意に同種営業の店舗に同一商号を選定したものであり、またその意図するところは、商号登記の先陣を争つて、原告らが富山市や高岡市において本来の商号を登記することを妨害しようとすることにあり、極めて不正かつ悪質な行為といわざるを得ない。
そして、被告は、右各営業所において、何らの営業施設を設けることなく、また営業活動を開始することなく、徒らに原告らの商号登記手続を妨害するために、昭和四五年二月四日付内容証明郵便をもつて、商号登記の優先権を主張し、原告らに対し宣伝活動を中止するよう申入れているものである。
七 商号の廃止(一) 被告は、請求原因五記載のとおり、昭和四四年一一月一一日および同月二〇日富山地方法務局および同法務局高岡支局において、営業の種類を飲食店業等として、「8番ラーメン」なる商号を登記したものであるが、右各期日より二年以上経過した昭和四七年九月二八日現在において、「正当の事由なくしてその商号を使用せざる」者であるから、これを廃止したものと看做さるべきである(商法30条)。
(二) 別紙加盟店一覧表記載のとおり、原告【B】は、昭和四二年九月二八日高岡市<以下略>において8番ラーメン芝生店を開店し、
原告【C】は、昭和四四年一〇月二四日同市<以下略>において、8番ラーメン六家店を開店し、
原告【A】(旧名【D】)は、昭和四六年五月二日富山市<以下略>において、
8番ラーメン呉羽店を、同年七月二六日同市<以下略>において、8番ラーメン総曲輪店を各開店し、いずれも、8番ラーメンなる商号を使用し、原告【B】、同【C】は、富山地方法務局高岡支局において、また原告【A】は、富山地方法務局において、夫々商号の登記をなそうとしているものである。
八 結び 被告の前記六までに記載された行為は、不正競争防止法1条1項2号に該当するから、原告らは被告に対し、前記商号の使用禁止と該登記の抹消登記手続を求める。また右主張と択一的に、七に記載した事由により、原告らは商法31条にいわゆる利害関係人として、同法30条に規定する商号廃止擬制を理由として、被告に対し、原告【A】は富山地方法務局昭和四四年一一月一一日受付の、原告【B】及び同【C】は同法務局高岡支局同年同月二〇日受付の、被告がなした8番ラーメンなる商号登記の抹消登記手続を求める。
(請求原因に対する認否)一 請求原因について、原告【A】が加賀市<以下略>において、8番ラーメンと表示する店舗で、食料品を販売してきた事実は認めるが、その余は不知。
二 請求原因二は不知。
三 請求原因三について、富山県内における新聞広告のあつたことは認めるが、その具体的事実及びその余の事実はすべて不知。
四 請求原因四について、高岡市において、8番ラーメンと表示する店舗ができたことは認めるが、その余は不知。
五 請求原因五は認める。
六 請求原因六については、原告主張の郵便を申し送つたことは認めるが、その余は否認する。
七 請求原因七は否認する。
(被告の主張)一 被告は、訴外中井観光株式会社の従業員として、同会社の営業のため、8番ラーメンの商業登記を経由した。それは、次のような中井関係の営業店舗として、8番ラーメンを販売してきた沿革によるもので、右登記につき被告に悪意や不正目的はない。
すなわち、昭和二四年富山市<以下略>に開店した訴外【E】「梅屋」では、富士クロンボ店において、昭和二六年六月頃から昭和二八年末まで、「太くてシコシコ8番ラーメン」を販売し、ついで訴外【F】が昭和二九年一月から昭和四四年一一月まで、富士クロンボにおいて、8番ラーメンを販売した。なお昭和二九年一月梅屋は廃業し、前記【F】は昭和三四年北日商事を設立し、昭和三七年四月株式会社三愛と社名を変更し、さらに昭和四一年四月中井観光株式会社を設立し、被告は昭和四二年から富山クロンボの店長となつた。また株式会社三愛当時の昭和三七年四月から昭和三九年まで喫茶三愛において、昭和三八年四月から昭和四〇年まで中華そば揚子江において、昭和三八年四月から昭和四四年まで喫茶ボニーにおいて、
昭和三九年一月から昭和四四年一一月まで食事喫茶高岡クロンボにおいて、八番ラーメンを販売していた。訴外中井観光株式会社では、昭和四四年一一月富山クロンボ、高岡クロンボを改装して8番ラーメンを止め、同時に富山市、高岡市において、ラーメン専門店を企画し、次いで原告主張のとおり被告が8番ラーメンの登記をなしたもので、右登記をするにつき被告には原告らに対する悪意や不正目的はない。
二 被告は、登記こそしたが、その後商号を使用した事実がなく、従つて原告らの利益に影響を与えた事実は皆無であるし、被告の商号が営業上の施設活動として原告のそれと誤認混同を起こさせた事実もない。
三 被告の営業は、富山市と高岡市に限つた地域であり、登記に関する限りは先行性があるから、商法上の保護を受ける理由がある。
四 広い意味の飲食業界では、商号屋号について同一または類似のものを許容する一般的な慣習がある。
五 原告は、被告が商号の登記をしながら、二年間にわたり使用しないから、
商号を廃止したものとみなされる旨主張するが、被告は本訴の結果が判明するまでの間使用を差控えているのであるから、不使用につき正当な理由がある。
証拠(省略)
理 由一 原告【A】が、加賀市<以下略>において、8番ラーメンと表示する店舗で営業していたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証、原告【A】本人尋問の結果によると、原告【A】は昭和四二年二月一一日右店舗で8番ラーメンの製造販売を開始し、金沢地方法務局大聖寺出張所昭和四六年七月二九日受付をもつて8番ラーメンの商号登記をなしたことが認められる。
二 原告【A】本人尋問の結果、同供述により成立を認め得る甲第三ないし第七号証、第三五号証成立に争いのない甲第一二ないし第二六号証、第二七号証の一ないし四、第二八、第二九号証を総合すると、原告【A】は、昭和四二年九月一〇日頃より前記の営業活動を拡大伸長させるために、前記桑原町の店舗にチエーン本部を設け、8番ラーメンフランチヤイズシステムの販売形態を採用した。その方式は、
原告【A】が他人と加盟店契約を締結し、自分の方から8番ラーメンの商号を使用させ、8番ラーメン製造販売の技術を指導し、商品を開発し、これを大量生産して各加盟店に供給し、8番ラーメンの広告宣伝をし、各店は本部に対し、加盟金、同保証金、売上げ金の一定割合を納め、また各店舗は8番ラーメンの企業イメージの統一をはかるため、店内外の装飾には本部の許可を要し、広告、宣伝店頭看板、店内看板、店内レイアウト、営業のため必要な什器、備品、従業員の服装等その形状、色彩、パターンはすべて本部の指示するところに従い統一するものである。原告【A】は昭和四三年中頃から新聞紙上において、昭和四四年初頃からテレビにおいて、請求原因三記載の如く精力的にこれを宣伝広告し、その加盟店は昭和四四年一一月当時石川、福井、富山において一六店に達し、昭和四八年五月三一日には七四店にも達していた。そして、原告【B】は昭和四二年九月二八日高岡市<以下略>において8番ラーメン芝生店を、原告【C】は昭和四四年一〇月二四日同市<以下略>において8番ラーメン六家店を、原告【A】は昭和四六年五月二日富山市<以下略>において8番ラーメン呉羽店を、同年七月二六日同市<以下略>において8番ラーメン総曲輪店を、各開店し、いずれも8番ラーメンなる商号を使用している。
以上のような状態であつたから、昭和四四年一〇月当時ラーメン販売業界においては、8番ラーメンを販売する店舗は、原告【A】を本部とするフランチヤイジーの営業にかかるものであることは、北陸三県で広く知られていたところであり、また、ラーメンを食する一般消費者の間でも広く知られていた。
以上の如く認めることができ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。右認定の事実によれば、8番ラーメンの商号は、不正競争防止法1条1項2号の「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル……商号」であつて、原告【A】、同【B】、同【C】の「営業タルコトヲ示ス表示」であるといわなければならない。もつとも原告【B】、同【C】は、富山県高岡市における一店舗にすぎないのであるが、前記のように原告【A】の本部のもとに、統一性ある商号、営業形態をもつて8番ラーメンの販売をする各加盟店は外観上一つの企業組織に包摂せられてその販売を行うものであると見られ得るのであり、実際にも原告【A】が本部となつて独立の各営業主体に前記のような統制を及ぼし、本件商号を用いて営業的組織としての結合を維持させているのであり、その限りでは、フランチヤイズ組織の供与者としての原告【A】及び加盟員によつて一種の団体が構成せられ、その団体があたかも原告【A】のさん下に一つの独立した営業主体の如く機能しているのであるから、原告【B】、同【C】の8番ラーメンの商号も、右団体を介して、「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル……商号」に該当するものというべきである。
三、被告が、昭和四四年一一月一一日富山地方法務局において、営業所を富山市<以下略>として、原告らと同一の8番ラーメンなる商号を登記したこと、及び同法務局高岡支局において、同年同月二〇日営業所を高岡市<以下略>として同一商号を登記したことについては当事者間に争いがない。
四、ところで、証人【G】、同【H】の各証言、被告本人尋問の結果によると、訴外中井観光株式会社は、その前身である梅屋において、昭和二六年頃より8番ラーメンなる名称でラーメンを販売し、昭和二八年一一月頃より同店経営の富山クロンボで8番ラーメンを販売し、右名称はその店内に張り紙ないしメニユーに記載していたもの、被告は昭和四二年頃訴外中井観光株式会社に入社し、富山クロンボの店長をしているものというのであるが、少くとも昭和四〇年以降において、右富山クロンボで8番ラーメンを製造販売していたことについては、証人【I】、同【J】の各証言、原告本人尋問の結果などにてらし確信を得ることができない。しかるに、被告が昭和四四年一一月中に、前記の如く富山、高岡両市において、8番ラーメンの商号を登記したうえ、昭和四五年二月四日付内容証明郵便で、原告【A】に対し8番ラーメンの宣伝広告の中止方を申入れたことは当事者間に争いなく、さらに成立に争いのない甲第三四号証、被告本人尋問の結果によると、被告は原告に対し、昭和四六年四月二二日付内容証明郵便を以て同旨の通告をなしたものであるが、以上はいずれも被告が訴外中井観光株式会社と相談のうえ通告したものであることが認められる。右事実によると、被告はいまだ原告らと同一の商号を用い同種の営業を同一地域で行ない、原告らの営業上の施設及び活動と混同を生ぜしめているものではないけれども、今後該行為をなすことが推認でき、被告の該行為によつて原告らの営業上の施設である店舗、もしくは営業活動と被告のそれと混同を生ぜしめるおそれがあり、かつ原告らはその営業上の利益を害せられる虞れがあるといわざるを得ない。
五、被告は、原告の商号と同一の商号を登記し使用するにつき不正の目的や意図はない旨主張するけれども原告の商号が被告の登記した昭和四四年一一月当時すでに、ラーメン業界及び一般消費者に広く認識されていたものであることは、前判示のとおりであるから、右主張は採用することができない。
被告は、被告の営業が富山、高岡両市に限つた地域であり、登記に関する限りは先行性があるから、商法上の保護を受ける理由がある旨主張するが、商法21条及び不正競争防止法1条の規定の趣旨は、未登記商号であつても他人の不正使用を排斥する権利を認めるものであるから、被告の右主張は理由がない。
また被告は、広い意味の飲食業界では、商号屋号について同一または類似のものを許容する一般的な慣習があると主張するが、右は商号が普通名詞ないしありふれた名前で、営業の個別化に役立たない場合に妥当することであつて、原告の本件商号の如く個別的信用ある営業のそれには当てはまらない。
以上のべたような訳で、原告らは被告に対し、不正競争防止法1条1項2号、商法21条により8番ラーメンの商号使用の差止を請求することができるものといわなければならない。
六、次に、被告は、前記の如く、昭和四四年一一月一一日及び同月二〇日に富山地方法務局及び同法務局高岡支局において、8番ラーメンなる商号を登記したものであるが、原被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、被告は右各期日より二年以上経過した昭和四七年九月二八日はもとより本件最終口頭弁論期日現在において、一度もその商号を使用しない者であることが認められる。
被告は、この点について、本訴の結果が判明するまでの間使用を差控えたものであると主張するが、原告が本訴状を提出した時には、被告が8番ラーメンの商号登記をした日より既に二年間以上を経過した日時であること記録上明らかであるから、被告が二年以上商号を使用しなかつたことは本訴の係属とは関係がないものというべく、被告の右主張は理由がない。従つて被告は、商法30条により8番ラーメンの商号を廃止したものとみなさるべきである。そして前認定の事実関係においては、原告らは被告の登記した商号8番ラーメンにつき、商法31条にいわゆる利害関係人であること明らかであるから、被告に対し、原告【A】が富山地方法務局昭和四四年一一月一一日受付の、原告【B】及び同【C】が同法務局高岡支局同年同月二〇日受付の、被告がなした前記8番ラーメンなる商号登記の抹消登記手続を求める請求も理由がある。
七、よつて、原告らの請求はいずれも理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法89条を適用し、主文のとおり判決する。
裁判官 戸塚正二