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事件 平成 18年 (ワ) 23402号 不正競争行為差止等請求事件
平成 19年 (ワ) 24141号 請求事件
東京都葛飾区<以下略>
本訴原告・反訴被告株式会社オーベル (以下「原告会社」という。) 千葉県市川市<以下略>
原告 亡A訴訟承継人 X1 (以下「原告X1」という。)
同所
原告 亡A訴訟承継人 X2 (以下「原告X2」という。) 東京都港区<以下略>
原告 亡A訴訟承継人 X3 (以下「原告X3」という。)
上記4名訴訟代理人弁護士大澤一郎 東京都葛飾区<以下略>
本訴被告・反訴原告株式会社サンベスト (以下「被告会社」という。) 東京都葛飾区<以下略>
本訴被告・反訴原告Y1 (以下「被告Y1」という。) 東京都葛飾区<以下略>
本訴被告・反訴原告Y2 (以下「被告Y2」という。)
上記3名訴訟代理人弁護士海田麻子
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2008/11/28
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1被告会社及び被告Y1は,原告会社に対し,連帯して,210万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2(1)被告Y1は,原告X1に対し,9万円及びこれに対する平成20年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被告Y1は,原告X2に対し,4万5000円及びこれに対する平成20年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)被告Y1は,原告X3に対し,4万5000円及びこれに対する平成20年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告会社は,被告Y1に対し,24万円及びこれに対する平成20年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告らのその余の本訴請求,被告Y1のその余の反訴請求並びに被告会社及び被告Y2の反訴請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,本訴・反訴を通じ,(1)原告会社と被告会社との間においては,原告会社に生じた費用の10分の1を被告会社の負担とし,その余は各自の負担とし,(2)原告会社と被告Y1との間においては,原告会社に生じた費用の20分の1を被告Y1の負担とし,その余は各自の負担とし,(3)原告会社と被告Y2との間においては,被告Y2に生じた費用の5分の1を原告会社の負担とし,その余は各自の負担とし,- 3 -, (4)原告X1,原告X2及び原告X3と被告Y1との間においては,原告X1原告X2及び原告X3に生じた費用の20分の1を被告Y1の負担とし,その余は各自の負担とし,(5)原告X1,原告X2及び原告X3と被告Y2との間においては,被告Y2に生じた費用の10分の1を原告X1,原告X2及び原告X3の負担とし,その余は各自の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求1原告会社の本訴請求(1)ア主位的請求被告らは,日本国内において,別紙顧客目録記載の者に対し,面会を求め,電話をし,パーソナルコンピューターでメールを送信し,又は郵便物を送付するなどして,売買契約・請負契約の締結,締結の勧誘又は契約に付随する営業行為をしてはならない。
イ予備的請求被告らは,別紙顧客目録記載の者に対し 「原告会社は潰れる 「Aは横領犯」 ,」若しくは「Aは逮捕される」旨を告知し,又はこれらのいずれかを記載した文書を配布してはならない。
, (2)被告らは,別紙顧客目録記載の者に対し,別紙物件目録記載の商品を輸出譲渡してはならない。
(3)被告らは,原告会社に対し,連帯して,5387万2500円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)被告Y1及び被告Y2は,原告会社に対し,連帯して,550万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告らの本案前の申立て原告会社の被告らに対する本訴請求(1)ア,(2)及び(3)の訴えをいずれも却下する。
3原告X1,原告X2及び原告X3(以下「原告Xら」という )の本訴請求 。
(1)ア被告Y1及び被告Y2は,原告X1に対し,連帯して,275万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ被告Y1及び被告Y2は,原告X2に対し,連帯して,137万5000円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ウ被告Y1及び被告Y2は,原告X3に対し,連帯して,137万5000円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)ア被告Y1は,原告X1に対し,55万円及びこれに対する平成20年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ被告Y1は,原告X2に対し,27万5000円及びこれに対する平成20年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ウ被告Y1は,原告X3に対し,27万5000円及びこれに対する平成20年2月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告らの反訴請求(1)原告会社は,被告会社に対し,200万円及びこれに対する平成19年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)原告会社は,被告Y1に対し,次の金員を支払え。
ア200万円及びこれに対する平成19年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員,イ100万円及びこれに対する平成20年1月24日から支払済みまで年5分の割合による金員(3)原告会社は,被告Y2に対し,300万円及びこれに対する平成19年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要1本訴請求(1)原告会社は,?@ザイラン1052等との表示を付して被告会社製品を販売したなどの行為は,不正競争防止法2条1項1号(以下,不正競争防止法2条1項の各号を指摘する場合は,号数のみで表示する。)の周知の商品等表示類似した商品を販売するなどし,他人の商品混同を生じさせる行為であり,?A同行為は,13号の品質誤認行為に該当し,又は?B被告らが,原告会社の取引先に対し 「原,告会社は潰れる」等と発言したことは,14号の虚偽の事実の告知・流布に該当するとして,被告らに対し,同法3条に基づき営業行為及び譲渡等の差止め(原告会社の本訴請求(1)ア及び(2)。同(1)アの予備的請求として同(1)イ)並びに同法4条に基づき損害賠償の連帯支払(同(3))を求めた(ただし,原告会社の本訴請求(2)の差止請求のうち,別紙物件目録(2),(3),(5)及び(6)の製品については,14号のみに基づく請求である。)。
(2)原告らは,被告Y1と被告Y2が共謀して,原告会社の株主である,A(以下「A」という )及び被告Y1の兄弟らに送付した文書の内容が原告会社, 。
Aの信用,名誉を毀損し,不法行為を構成すると主張して,被告Y1及び被告Y2に対し,民法709条,719条に基づき損害賠償の支払を求めた(原告会社の本訴請求(4),原告Xの本訴請求(1))。
(3)原告Xらは,原告会社の平成19年11月8日開催の臨時株主総会における被告Y1の発言がAの名誉を毀損し,不法行為を構成すると主張して,被告Y1。 に対し,民法709条に基づき損害賠償の支払を求めた(原告Xらの本訴請求(2))2反訴請求(1)被告らは,原告会社の本訴請求(1)ア,(2)及び(3)は不当訴訟であり,不法行為を構成するとして,原告会社に対し,民法709条,会社法350条に基づき損害賠償の支払を求めた(被告らの反訴請求(1),(2)ア及び(3))。
(2)被告Y1は,平成19年11月8日開催の原告会社の臨時株主総会における当時の代表取締役Aらの発言は,被告Y1の名誉を毀損し,不法行為を構成するとして,原告会社に対し,民法709条,会社法350条,民法715条に基づき,損害賠償の支払を求めた(同(2)イ)。
3前提事実(1)当事者ア原告会社(ア)原告会社は,自動車部品の固体潤滑コーティング及び塗料の販売等を行う会社である。
原告会社の取引先の大半は,本田技研工業株式会社(以下「ホンダ」という。)系列の会社である株式会社ケーヒン(以下「ケーヒン」という。)や本田金属技術株式会社などである。
(争いのない事実,甲28,弁論の全趣旨)(イ)Aは,平成9年3月から平成20年7月31日に死亡するまで,原告会社の代表取締役であった。原告X1は,原告会社の取締役であったが,平成20年7月26日,原告会社の代表取締役に就任した。Aと原告X1は,夫婦である。
(ウ)原告会社の株主は,平成9年から平成10年ころに2度増資をしてAに割り当てた結果,Aが発行済み株式の60%,被告Y1が同16%,B(以下「B」という。)が16%,亡C(以下「C」という。)の相続人であるD(以下「D」という。),E(以下「E」という。)及びF(以下「F」という。)が合計8%をそれぞれ有していた。
(エ)B,C,被告Y1及びAは,兄弟であり,年齢は上記順序のとおりである。
(オ)Aは,平成20年7月31日死亡し,Aの妻原告X1が2分の1,Aの子原告X2及び原告X3が各4分の1の割合で,Aの被告Y1及び被告Y2に対する損害賠償請求権(原告Xらの本訴請求(1),(2))を相続した。
(以上,争いのない事実,弁論の全趣旨,甲30,31)イ被告会社(ア)被告会社は,平成14年4月に設立された塗料及び塗料機械,器具類の製造,販売等を目的とする会社である。
(イ)被告Y1は被告会社の代表取締役であり,被告Y2は同監査役である。被告Y1と被告Y2は,夫婦である。
(以上,争いのない事実)(2)原告会社の設立経緯等ア原告会社(ア)原告会社(旧商号は有限会社オーベル化学研究所。昭和55年に株式会社オーベルに組織変更。)は,昭和42年3月に,B,被告Y1及び被告Y2を発起人として設立された会社である。
(イ)原告会社の代表取締役は,設立当初から平成9年2月まではBであった。
その経営には,B,被告Y1及び後に加わったCが当たっていた。
(ウ)平成9年3月,BとCが原告会社から引退し,末弟であるAが原告会社の代表取締役に就任した。
(エ)被告Y1は,平成13年8月ころから,Aに依頼されて,社長代行として原告会社の業務を行っていたが,平成14年3月の株主総会で,社長代行を解任された。
(オ)被告Y1の原告会社への貢献については,現在の対立状況から双方の主張が激しく対立しているが,被告Y1が,協調性などの点で問題があったとしても(甲58),主として技術面で相当の貢献をしたことは,否定し難い。
(以上,争いのない事実,甲28(添付資料9),58,乙8,10〜12,弁論の全趣旨)イ三洋商事(ア)三洋商事株式会社(以下「三洋商事」という。)は,塗料等の輸出,販売を目的とする会社であるが,昭和60年ころ,原告会社が買収してその傘下におさめた。
(イ)三洋商事の代表取締役は,平成9年4月まではBが,それ以降は被告Y1が務めていた。
被告Y1は,平成14年3月,三洋商事の取締役を解任され,その後は,Aが代表取締役を務めていた。
(ウ)三洋商事は,平成17年12月,原告会社に吸収合併された。その合併比率は,三洋商事が赤字であったため,1対0とされた。
(以上,争いのない事実,甲39,58,乙8,9,弁論の全趣旨)(3)塗料の説明アザイラン1052「ザイラン1052」(英語表記では「XYLAN1052」)は,アメリカのウィットフォード社製の塗料である(以下,この塗料を意味するときは 「ザイラン ,1052(ウィットフォード社製)」という。)。
岡畑興産株式会社(以下「岡畑興産」という。)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)の日本における独占的販売代理店であった。
(争いのない事実,甲28)イホスタフロン5875(ア)ホスタフロン5875は,ドイツのヘキスト社が製造販売していた塗料の名称である(以下,ヘキスト社が製造していた塗料を意味するときは 「ホスタフ ,ロン5875(ヘキスト社製)」という。)。
(イ)ヘキスト社は,遅くとも平成4年ころ,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)の製造を中止し,その技術及び製法を,ドイツのワイルバーガー社及びアメリカのウィットフォード社に譲渡した。
(ウ)ヘキスト社が製造していたホスタフロン5875(ヘキスト社製)と同じ塗料が,現在,ワイルバーガー社からは「グレブロン1211」との商品名で,ウィットフォード社からは「ザイラン1075」との商品名で,それぞれ製造,販売されている(以下,これらの塗料を「グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等」という。)。
(以上,争いのない事実)(4)自動車部品関連の取引ア原告会社とホンダ及びケーヒンとの関係(ア)基本契約及びケーヒン仕様等a原告会社は,昭和56年,ケーヒン(ただし,当時の商号は「株式会社京, 浜気化器」である。)との間で,自動車部品取引に関する基本契約を締結し,以後同契約に基づき,コーティング加工をした自動車部品を納入していた。
bケーヒンのスロットルシャフトに関するフッ素樹脂コーティングの仕様書(甲71〜73)には,昭和56年ころから,塗料として「XYLAN-1052」を使用する旨が記載されている(以下,この意味で使用する場合を「ザイラン1052(ケーヒン仕様)」という。)。
cケーヒンのバキュームピストンに関するテフロンコーティングの仕様書(甲74)にも,昭和57年ころから,塗料として「ホスタフロン5875」を使用する旨が記載されている(以下,この意味で使用する場合を「ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)」という。)。
dそして,上記仕様書に基づいて作成されたケーヒンのスロットルシャフトの工程表(甲3の1〜3)には「ザイラン1052」と,同バルブスロットルやバキュームピストンの工程表(甲3の4〜8)には「ホスタフロン5875」等とそれぞれ記載されている。
e原告会社は,昭和58年ころ,ホンダの関係会社である株式会社ホンダ気化器研究所(現在の株式会社本田技術研究所)との間で,内燃機関の燃料供給系部品(気化器等)における摺動部に塗布するフッ素系樹脂コーティング材に関する技術開発に関して共同開発契約を締結した。
(以上,争いのない事実,甲3の1〜8,28,61,71〜74,乙8,12の1,2)(イ)コーティング加工業務a原告会社は,岡畑興産から,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を購入し,それを自ら行う自動車部品のコーティング加工に使用し,加工済みの自動車部品をケーヒンに納入していた。
bまた,原告会社は,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)の製造中止後は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を購入し,それらを自ら行う自動車部品のコーティング加工に使用し,加工済みの自動車部品をケーヒンに納入していた。
(以上,争いのない事実,甲28,58,弁論の全趣旨)イ東邦メッキとの関係(ア)a東邦メッキ株式会社(以下「東邦メッキ」という。)は,ケーヒンの下請として,自動車部品等の塗装,コーティングを業とする会社である。
原告会社は,昭和57年9月28日,東邦メッキとの間で,ケーヒンに納品するスロットルシャフト等のコーティングに関して,原告会社が東邦メッキにコーティングのノウハウを提供すること等を内容とする契約を締結した(甲40添付資料5)。
同契約書の第5条には 「この装置に使用するコーティング材料等については本 ,契約の精神に基き別途取決めるものとする 」と規定されている。 。
b東邦メッキは,原告会社から購入した後記ザイラン1052(原告会社製)を使用してコーティング加工を行った自動車部品をケーヒンに納入していた。
(イ)a三洋商事は,平成16年12月末まで,東邦メッキに対し,コーティング加工で使用されるザイラン1052(原告会社製)を販売していた。
b東邦メッキは,三洋商事又は原告会社から,後記グレブロン1211等(原告会社製)を購入したことはなかった。
(以上,甲40,弁論の全趣旨)ウ原告会社の塗料販売(ア)原告会社は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用して塗料(以下「ザイラン1052(原告会社製)」という。),並びにグレブロン1211及びザイラン1075を使用して塗料(以下「グレブロン1211等(原告会社製)」という。)をそれぞれ製造し,原告会社及び原告会社が三洋商事を買収した後は三洋商事が,ケーヒン,東邦メッキ等に販売していた。
(争いのない事実,甲28,40,弁論の全趣旨)(イ)ザイラン1052(原告会社製)の利益率原告会社又は三洋商事のザイラン1052(原告会社製)の販売価格は1kg当たり6500円程度,仕入価格は1kg当たり4000円程度であり,その余の販売経費を控除すると,その利益率は売上げの25%であり,1kg当たりの利益額は1625円である。
(争いのない事実)(ウ)グレブロン1211等(原告会社製)の利益率原告会社又は三洋商事のグレブロン1211等(原告会社製)の販売価格は1kg当たり7000円程度,仕入価格は1kg当たり3000円ないし4000円であり,その余の販売経費を控除すると,その利益率は売上げの25%であり,1kg当たりの利益額は1750円である。
(争いのない事実)エ被告会社と東邦メッキとの取引内容(ア)ザイラン1052a被告会社は,東邦メッキに対し,平成17年1月から平成18年7月まで,塗料缶に貼付したラベルの品名欄に「XYLAN1052」と表示した製品(甲20。以下「ザイラン1052(被告会社製)」という。)を,少なくとも毎月40kg販売した。
bザイラン1052(被告会社製)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)とは異なる成分の塗料である(甲5〜8)。
c被告会社がザイラン1052(被告会社製)の販売により得た利益は,原告会社又は三洋商事がザイラン1052(原告会社製)の販売により得た利益と同額程度である。
(以上,争いのない事実)(イ)ホスタフロン5875a被告会社は,東邦メッキに対し,平成17年1月から平成18年7月まで,塗料缶に貼付したラベルの品名欄に「ホスタフロン5875」と表示した製品(甲21。以下「ホスタフロン5875(被告会社製)」という。)を,少なくとも毎月20kg販売した。
bホスタフロン5875(被告会社製)は,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)並びにそれを継承したグレブロン1211(ワイルバイガー社製)等とは異なる成分の塗料である(甲10〜13)。
c被告会社がホスタフロン5875(被告会社製)の販売により得た利益は,原告会社又は三洋商事がグレブロン1211等(原告会社製)の販売により得た利益と同額程度である。
(以上,争いのない事実)(5)原告らと被告らとの間の一連の紛争ア横領訴訟事件(ア)原告会社と三洋商事は,平成13年12月26日,東京地方裁判所に対し,原告会社及び三洋商事の経理を担当していたG(以下「G」という。)及び原告会社の取引先である有限会社H工業所(以下「H工業所」という。)の取締役H(以下「H」という。)を相手方として(ただし,Hに対しては,原告会社のみ),?@G及びHは,共謀して,H又はH工業所が原告会社に対して水増し又は架空請求をする方法により,原告会社から合計2120万5000円を横領した,?AGは,不正経理により,原告会社から210万9960円を,三洋商事から60万円をそれぞれ横領したと主張して,不法行為に基づき上記額の損害賠償金の支払を求める訴訟を提起した(平成13年(ワ)第27725号。乙5。以下,関与した者の範囲については争いがあるが,これらの横領を「本件横領」という。)。
(イ)Hは,その準備書面(乙6,7)において,請求した金額の大半は過大な請求ではない,一部に架空請求をしたものがあるが,これは原告会社の裏金作りのため,Aの指示に基づいて行ったものであって,受け取った代金はすべて原告会社に返還した旨主張していた。
原告会社とHとの間で,平成14年11月15日,Hが原告会社に80万円を支払い,原告会社はその余の請求を放棄する旨の訴訟上の和解が成立した。
(ウ)Gは,請求原因事実を否認する旨の答弁書を提出しただけで,口頭弁論期日に出頭せず,Aが架空請求に関与した旨の主張をしなかった。
東京地方裁判所は,平成15年2月28日,Gに対し,原告会社及び三洋商事の請求を全額認容する旨の判決をし(甲14),同判決は,控訴期間満了により確定した。
(以上,争いのない事実,甲14,乙6,7,弁論の全趣旨)イ退職慰労金等請求事件(ア)被告Y1は,東京地方裁判所に対し,原告会社を相手方として,退職慰労金残金,保証料残金,技術料及び社長代行報酬の支払を求める訴訟を提起した(平成14年(ワ)第12515号。第1事件)。
(イ)また,被告Y1は,東京地方裁判所に対し,三洋商事を相手方として,被告Y1が三洋商事の取締役を解任されたことに正当事由がないとして,残りの在任期間の報酬と慰謝料の支払を求める訴訟を提起した(平成14年(ワ)第12786号。
第2事件本訴)。
これに対し,三洋商事は,被告Y1に対し,被告Y1が三洋商事の代表取締役在任中に支払を受けた技術料の返還,被告Y1が受け取った売掛金の返還,弁護士費用の返還,保険金の積立貯蓄部分の返還,並びに被告Y1が前記技術料を受け取ったことにより三洋商事が加算税を課されたことによる損害賠償の支払を求める反訴を提起した(平成14年(ワ)第21525号。第2事件反訴)。
(ウ)東京地方裁判所は,平成16年3月31日,第1事件について,平成14年9月までに被告Y1が原告会社の社長代行に選任されたことは認めたものの,社長代行報酬の金額まで定めた合意に至っていたと認めることはできないとして,被告Y1の請求のうち,社長代行報酬の支払請求については棄却し,その余の請求を認容し,第2事件本訴については,取締役報酬相当額の損害賠償の一部を認容し,その余は棄却し,第2事件反訴については,売掛金名目の支払の返還の限度で認容し,その余は棄却する旨の判決をした(乙1)。
(以上,争いのない事実,乙1)ウ取締役解任請求事件(ア)被告Y1は,平成17年4月8日,東京地方裁判所に対し,原告会社,A及び原告X1を相手方として,A及び原告X1の原告会社の取締役の解任を求める訴訟を提起した(平成17年(ワ)第7086号)。
被告Y1は,A及び原告X1の解任事由として,?@Aは,自己の利益を図って,原告会社の重要な財産である不動産を必要もないのに,A及び有限会社ラーラアヴィス(Aの娘である原告X2が代表取締役。その後,原告X1に変更。以下「ラーラアヴィス」という。)に不当に廉価で譲渡した上,高額の賃料で原告会社に賃借させ,取締役の職務に関する不正な行為をした,?AAは,原告会社の支配権を確保するために,株主総会決議を経ずに新株を発行してAに割り当て,法令に違反した,?BAは,原告会社の取引業者をして,原告会社に対し水増し及び架空請求をさせ,取締役の職務に関する不正の行為をしたと主張し,?Bの点について,前記アの事件で原告会社が主張したG及びHの原告会社への水増し及び架空請求に,Aが関与していたことが,同事件後の調査により判明した旨主張した。
(イ)東京地方裁判所は,平成18年9月26日,被告Y1の請求を棄却する旨の判決をした(甲30)。
同判決は,?@の点については,平成15年12月,原告会社がAに対し,工場の土地建物を代金6884万3000円で譲渡し(第1譲渡),Aがそれを原告会社に, 対し,賃料月額128万8380円で賃貸していること(第1賃貸借。年額賃料は譲渡代金の22.4%となる。),平成16年10月,原告会社がラーラアヴィスに対し,工場の他の土地建物を代金5112万9600円で譲渡し(第2譲渡),ラーラアヴィスがそれを原告会社に対し,賃料月額78万5885円で賃貸していること(第2賃貸借。年額賃料は,譲渡代金の18.4%となる。),第1賃貸借については,取締役会の承認を得ていなかったことを認定したが,取締役の解任事由となる不正な行為とはいえない旨判断した。
同判決は,?Bの点については,Gの証言は採用できないから,Aが本件横領に関与したとは認定できないと判断した。
(ウ)東京高等裁判所は,平成19年4月26日,被告Y1の控訴を棄却する旨の判決をしたが(甲31),上記?Bの点については,原判決の理由を引用した。
(エ)最高裁判所は,平成19年9月21日,被告Y1の上告を棄却し,上告受理申立てを受理しない旨の決定をした(甲47)。
(以上,争いのない事実,甲30,31,47,乙39〜42)エ賃料支払差止請求事件(ア)被告Y1は,平成17年,東京地方裁判所に対し,Aを相手方として,株主の取締役に対する違法行為差止請求権に基づき,原告会社からA及びラーラアヴィスに対する賃料支払の差止めを求める訴訟を提起した(平成17年(ワ)第13377号)。その主張内容は,前記ウ(ア)?@とほぼ同旨である。
(イ)東京地方裁判所は,平成18年9月26日,同不動産の譲渡代金及び賃貸借の賃料額はいずれも不当であるとは認められず,Aが私腹を肥やす目的で同不動産の譲渡及び賃貸借を行ったものとは認められないとして,被告Y1の請求を棄却する旨の判決をした(甲32)。
(ウ)東京高等裁判所は,平成19年7月18日,被告Y1の控訴を棄却する旨の判決をした(甲33)。
(以上,争いのない事実,甲32,33)オ本件横領についての刑事告発被告Y1は,平成16年1月ころ,Aを本件横領を内容とする商法上の特別背任罪で警視庁に告発したが,いったん取り下げ,平成17年3月3日,再度,亀有警察署に告発した。
Aは,平成18年12月22日,同容疑につき,不起訴処分を受けた。
不起訴処分の理由を明らかにする証拠は提出されていないが,嫌疑不十分である可能性が高い。
(争いのない事実,弁論の全趣旨)カ放火についての刑事告発(ア)平成9年3月5日,原告会社の吉川工場が火災で焼失した。
(争いのない事実)(イ)Gは,平成18年8月ころ,吉川警察署あてに上申書(甲90)を提出し,Aを放火犯として告発した。
(甲90,弁論の全趣旨)4争点(1)争点11号違反ア争点1-1商品等表示性等(ア)ザイラン1052a商品等表示性b周知性c請求主体性(イ)ホスタフロン5875a商品等表示性b周知性イ争点1-2被告らの行為ウ争点1-3類似性混同のおそれ及び営業上の利益侵害エ争点1-4被告Y1及び被告Y2の被告適格(2)争点213号違反ア争点2-1品質表示性(ア)ザイラン1052(イ)ホスタフロン5875イ争点2-2被告らの行為,営業上の利益侵害及び差止めの必要性ウ争点2-3被告Y1及び被告Y2の被告適格(3)争点314号違反ア争点3-1競争関係イ争点3-2被告らの行為及び営業上の利益侵害ウ争点3-3被告Y1及び被告Y2の被告適格エ争点3-4消滅時効(4)争点4原告会社の損害等ア争点4-1故意過失イ争点4-2逸失利益ウ争点4-3信用毀損の損害エ争点4-4弁護士費用(5)争点5本件文書1〜4の送付による名誉毀損の不法行為ア争点5-1被告Y1及び被告Y2の行為イ争点5-2正当行為等(ア)正当行為(イ)真実性又は相当性等ウ争点5-3損害(6)争点6不当訴訟提起の不法行為及び訴え却下申立ての理由ア争点6-1違法性,故意イ争点6-2損害(7)争点7A及び原告X1の発言による名誉毀損の不法行為ア争点7-1A及び原告X1の行為イ争点7-2違法性ウ争点7-3損害(8)争点8被告Y1の発言による名誉毀損の不法行為ア争点8-1被告Y1の行為イ争点8-2違法性ウ争点8-3損害5争点に関する当事者の主張(1)争点1(1号違反)ア争点1-1(商品等表示性等)(原告会社の主張)(ア)ザイラン1052a商品等表示性前提事実(3)アのとおり,岡畑興産は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)の日本における独占的販売代理店であったものであり,ザイラン1052(ウィットフォード社製)に付されたザイラン1052との商標は,日本国内において,岡畑興産の商標と理解されている。
b周知性ザイラン1052との商標は,日本国内において,岡畑興産が塗料に使用する商標として周知性を有している。
c請求主体性(a)原告会社は,岡畑興産から,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を購入し,それを使用して製造したザイラン1052(原告会社製)にザイラン1052との商標を付して他に販売することを認められている。
, (b)よって,原告会社は,ザイラン1052との商標について,固有,正当直接的な利害関係を有しており,1号の請求主体となることができる。
(イ)ホスタフロン5875a商品等表示性(a)一原告会社は,グレブロン1211等(原告会社製)を,ホスタフロン5875との商品名を付して,日本国内で販売してきた。
二原告会社は,グレブロン1211等(原告会社製)にルブコート206等との表示も使用しているが,これは,原告会社内部で使用される商品の整理番号にすぎず,取引先に対しては,ホスタフロン5875を商品名として使用している。
(b)したがって,ホスタフロン5875との商標は,日本国内においては,原告会社の商品等表示である。
b周知性(a)一系列等自動車業界においては,元請,下請の系列関係で取引が行われるから,自動車業界で使用される商品等表示周知性は,当該系列企業内において周知か否かを判断すれば足りる。
二グレブロン1211等(原告会社製)は,ホンダ系列の企業において使用される自動車関連の塗料であるから,それに付された商品等表示周知性は,ホンダ系列の企業内において周知か否かを判断すれば足りる。
三ホンダ系列の企業内においては,原告会社は,その販売するグレブロン1211等(原告会社製)にホスタフロン5875との商標を付していただけでなく,自ら行うコーティング加工業務において,長年,ホスタフロン5875との商標を付したグレブロン1211等(原告会社製)を使用していることが知られていた。
(b)販売実績一三洋商事及びそれを引き継いだ原告会社は,少なくとも25年以上前からホスタフロン5875との商品名で塗料を販売してきた。
二被告会社がホスタフロン5875(被告会社製)の販売を始める前は,三洋商事及びそれを引き継いだ原告会社のみがホスタフロン5875との商標を付した塗料を販売していた。
三原告会社は,ケーヒン及びその海外子会社に対して,グレブロン1211等(原告会社製)を販売してきた。
(c)加工業務の実績原告会社は,25年以上前から,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)又はグレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を使用して,自動車用部品のコーティング加工を行ってきた。
(d)まとめしたがって,ホスタフロン5875との商標は,原告会社の商品等表示として周知性を有している。
(被告らの主張)(ア)ザイラン1052a商品等表示性原告会社の主張(ア)aは否認する。
岡畑興産は,単なる輸入代理店にすぎず,岡畑興産が販売するザイラン1052(ウィットフォード社)に付された商標は,ウィットフォード社の商標である。
b周知性同(ア)bは否認する。
ザイラン1052(原告会社製)の販売数量は,東邦メッキに対する年間約20缶,シャトル工業株式会社(以下「シャトル工業」という。)に対する合計18缶,台湾京濱油器股分有限公司(以下「台湾ケーヒン」という。)に対する合計30缶の3社,年間平均販売数約50缶にすぎない(甲41〜43)。
c請求主体性同(ア)cは否認する。
ザイラン1052(原告会社製)は,ルブコート202との商品名で販売されていた。
(イ)ホスタフロン5875a商品等表示性同(イ)aは否認する。
グレブロン1211等(原告会社製)は 「ルブコート206」との商品名で販売 ,されていた。
また 「ホスタフロン」は,現在の我が国においても,ヘキスト社の商標として ,知られている。
b周知性(a)系列等同(イ)b(a)は否認する。
(b)販売実績同(イ)b(b)は否認する。
グレブロン1211等(原告会社製)の最近の販売数量は,原告会社が提出する証拠(甲41〜43)によっても,台湾ケーヒンに対する合計12缶(240kg)だけである。
(c)加工業務の実績同(イ)b(c)は認める。
(d)まとめ同(イ)b(d)は否認する。
イ争点1-2(被告らの行為)(原告会社の主張)(ア)ザイラン1052(被告会社製)被告会社は,東邦メッキのほか(前提事実(4)エ(ア)),ケーヒン等に対し,ザイラン1052(被告会社製)を「XYLAN1052」との商品名で販売している。
(イ)ホスタフロン5875(被告会社製)被告会社は,東邦メッキのほか(前提事実(4)エ(イ)),ケーヒン等に対し,ホスタフロン5875(被告会社製)を「ホスタフロン5875」との商品名で販売している。
(被告らの主張)(ア)ザイラン1052(被告会社製)原告会社の主張(ア)は否認する。
(イ)ホスタフロン5875(被告会社製)同(イ)は否認する。
ウ争点1-3(類似性混同のおそれ及び営業上の利益侵害)(原告会社の主張)被告会社の前記イ(原告会社の主張)の行為は,需要者に商品又は営業の混同を生じさせ,原告会社の営業上の利益侵害している。
(被告らの主張)(ア)原告会社の主張は否認する。
(イ)塗料のような商品の場合には,製造者,製造番号が重要であり,ラベルの品名欄にも 「XYLAN1052」又は「ホスタフロン5875」(前提事 ,実(4)エ)のほか,被告会社の名前が大きく表示されている。
したがって,ザイラン1052(被告会社製)及びホスタフロン5875(被告会社製)が被告会社が製造した商品であることは一見して明らかであり,混同のおそれはない。
エ争点1-4(被告Y1及び被告Y2の被告適格)(原告会社の主張)(ア)不正競争防止法の被告適格a法律論(a)実際に不正競争行為を行っている者に対する差止め,損害賠償を認めなければ,不正競争防止法の目的を達し得ない。
(b)不正競争防止法21条では,実行行為者を違反者とし,法人又は使用者は,同法22条の両罰規定によって初めて刑事上の処罰対象となっている。
(c)これらのことからすると,民事上の差止請求及び損害賠償請求においても,行為者個人に対する請求が認められるべきである。
b被告Y1及び被告Y2の行為(a)被告Y1及び被告Y2は,共謀して 「XYLAN1052」との商 ,品名を付してザイラン1052(被告会社製)を 「ホスタフロン5875」との ,商品名を付してホスタフロン5875(被告会社製)をそれぞれ販売した。
(b)したがって,被告Y1及び被告Y2は,上記行為が被告会社の業務として行われたものであったとしても,不正競争防止法3条及び4条の「営業上の利益侵害する者」等に当たる。
(イ)法人格否認の法理a被告会社は,被告Y1及び被告Y2が原告会社の顧客を奪うために設立した会社であり,被告会社の法人格は,違法,不当な目的のために濫用されているにすぎない。
bしたがって,被告会社に対して認められる不正競争防止法上の請求は,被告Y1及び被告Y2に対しても認められるべきである。
(被告Y1及び被告Y2の主張)(ア)不正競争防止法の被告適格a法律論原告会社の主張(ア)aは争う。
b被告Y1及び被告Y2の行為同(ア)b(a)は否認する。
(イ)法人格否認の法理同(イ)は否認する。
(2)争点2(13号違反)ア争点2-1(品質表示性)(原告会社の主張)(ア)ザイラン1052a品質表示性(a)ザイラン1052(ケーヒン仕様)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用し,粘度調整のための溶剤以外のものを加えないものを意味する。
(b)したがって,ホンダ系列の企業に塗料を販売する場合 「XYLAN ,1052」との品名表示は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用し,溶剤以外のものを加えないものであり,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たしている製品であることを意味している。
bザイラン1052(被告会社製)の品質前提事実(4)エ(ア)bのとおり,ザイラン1052(被告会社製)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)とは異なる成分の塗料であるから,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たさない。
cまとめしたがって,品名として「XYLAN1052」と表示してザイラン1052(被告会社製)を販売する行為は,13号に該当する。
(イ)ホスタフロン5875a品質表示性(a)ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を使用し,粘度調整のための溶剤以外のものを加えないものを意味する。
(b)したがって,ホンダ系列の企業に塗料を販売する場合 「ホスタフロン ,5875」との品名表示は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を使用し,溶剤以外のものを加えないものであり,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たしている製品であることを意味している。
bホスタフロン5875(被告会社製)の品質前提事実(4)エ(イ)bのとおり,ホスタフロン5875(被告会社製)は,グレブロン1211又はザイラン1075とは異なる成分の塗料であり,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たさない。
cまとめしたがって,品名として「ホスタフロン5875」と表示してホスタフロン5875(被告会社製)を販売する行為は,13号に該当する。
(被告らの主張)(ア)ザイラン1052a品質表示性原告会社の主張(ア)aは否認する。
bザイラン1052(被告会社製)の品質同(ア)bは否認する。
ザイラン1052(被告会社製)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)と成分は異なるが,ザイラン1052(ケーヒン仕様)の要求する機能を満たし,かつ,更に改良された製品であり,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たしている。
cまとめ同(ア)cは否認する。
被告会社の取引先は,ザイラン1052(ケーヒン仕様)の機能を保障されていることに着目して被告会社から購入するのであるから,品質誤認を生じる余地はない。
(イ)ホスタフロン5875a品質表示性同(イ)aは否認する。
bホスタフロン5875(被告会社製)の品質同(イ)bは否認する。
ホスタフロン5875(被告会社製)は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等と成分は異なるが,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)の要求する機能を満たし,かつ,更に改良された製品であるから,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たしている。
cまとめ同(イ)cは否認する。
被告会社の取引先は,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)の機能を保障されていることに着目して被告会社から購入するのであるから,品質誤認を生じる余地はない。
イ争点2-2(被告らの行為,営業上の利益侵害及び差止めの必要性)(原告会社の主張)(ア)ザイラン1052a被告らの行為被告会社は,平成18年7月まで,東邦メッキのほか(前提事実(4)エ(ア)),ケーヒン等に対し,ラベルの品名欄に「XYLAN1052」と記載してザイラン1052(被告会社製)を販売した。
b営業上の利益侵害上記販売行為は,ザイラン1052(原告会社製)を販売している原告会社の営業上の利益侵害する。
c差止めの必要性上記aの事実によれば,被告会社の品質誤認行為を差し止める必要性は,依然として存在する。
(イ)ホスタフロン5875a被告らの行為被告会社は,平成18年7月まで,東邦メッキのほか(前提事実(4)エ(イ)),ケーヒン等に対し,ラベルの品名欄に「ホスタフロン5875」と記載してホスタフロン5875(被告会社製)を販売した。
b営業上の利益侵害上記販売行為は,ホスタフロン5875(原告会社製)を販売している原告会社の営業上の利益侵害する。
c差止めの必要性上記aの事実によれば,被告会社の品質誤認行為を差し止める必要性は,依然として存在する。
(被告らの主張)(ア)ザイラン1052a被告らの行為同(ア)aのうち,東邦メッキについては認め,その余は否認する。
品名欄の「XYLAN1052」との記載は,東邦メッキの要望により,同社内での塗料の取り間違いを防止するため,ケーヒンの工程表(甲3の1〜3)等の記載と一致する表記をしたものである。
b営業上の利益侵害同(ア)bは否認する。
c差止めの必要性同(ア)cは否認する。
被告会社は,ウイットフォード社から注意を受けたため,ラベルの品名欄に「XYLAN1052」と表示することを止め,平成18年8月以降は 「SBC+ ,番号」の表示をしている(乙32)。
(イ)ホスタフロン5875a同(イ)aのうち,東邦メッキについては認め,その余は否認する。
品名欄の「ホスタフロン5875」との記載は,東邦メッキの要望により,同社内での塗料の取り間違いを防止するため,ケーヒンの工程表(甲3の4〜8)等の記載と一致する表記をしたものである。
b営業上の利益侵害同(イ)bは否認する。
c差止めの必要性同(イ)cは否認する。
被告会社は,ウイットフォード社から「XYLAN1052」について注意を受けた際に,ラベルの品名欄に「ホスタフロン5875」と表示することを止め,平成18年8月以降は 「SBC+番号」の表示をしている(乙32)。 ,ウ争点2-3(被告Y1及び被告Y2の被告適格)(原告会社の主張)(ア)前記争点1-4(原告会社の主張)中の(ア)b(a)を次の(イ)のとおり変えるほか,同主張のとおり。
(イ)被告Y1及び被告Y2は,共謀して 「XYLAN1052」との品名 ,を付してザイラン1052(被告会社製)を 「ホスタフロン5875」との品名 ,を付してホスタフロン5875(被告会社製)をそれぞれ販売した。
(被告Y1及び被告Y2の主張)(ア)前記争点1-4(被告Y1及び被告Y2の主張)中の(ア)b(a)を次の(イ)のとおり変えるほか,同主張のとおり。
(イ)原告会社の主張(イ)のうち,被告Y1が原告会社主張の行為を行ったことは認め,その余は否認する。ただし,被告Y1の行為は,被告会社の代表取締役としての行為である。
(3)争点3(14号違反)ア争点3-1(競争関係)(原告会社の主張)原告会社と被告会社とは,少なくとも塗料の製造,販売において,競争関係にある。
(被告らの主張)原告会社の主張は認める。
イ争点3-2(被告らの行為及び営業上の利益侵害)(原告会社の主張)(ア)被告らの行為a営業誹謗行為(a)被告Y1は,被告Y2と共謀して,被告会社の業務として,別紙「営業誹謗行為一覧表」のとおり,同一覧表「対象会社・個人名」記載の取引先に対して,?@オーベルは潰れる,?AA社長は横領犯,又は?B社長の逮捕は近い旨の事実を告知し,原告会社の信用を毀損した。
(b)前提事実(1)イ(イ)のとおり,被告Y1は,被告会社の代表取締役であるところ,被告Y1の上記(a)の行為は,被告会社の職務としてされたものである。
b?@オーベルは潰れるの虚偽性原告会社の経営は順調であり,原告会社が潰れるというのは虚偽である。
c?AA社長は横領犯及び?B社長の逮捕は近いの虚偽性(a)Aが本件横領に関与したことはなく,上記事実は虚偽である。
(b)前提事実(5)ウのとおり,被告Y1が提起したAらの取締役解任請求事件(東京地裁平成17年(ワ)第7086号)においても,平成18年9月26日,Aが原告会社の金銭を流用した事実は認定できない旨の判決がされ,平成19年9月21日,同判決は確定した。
(c)前提事実(5)オのとおり,被告Y1は,Aを本件横領につき商法上の特別背任罪で告発したが,Aは,平成18年12月22日,不起訴処分を受けた。
(d)したがって,仮に,当初は?AA社長は横領犯等の事実が真実であると考えたことに相当の理由があったとしても,平成18年末以降には,真実であると考えたことに相当の理由があったとはいえない。
(イ)営業上の利益侵害。 上記(ア)の営業誹謗行為は,競争関係にある原告会社の営業上の利益侵害する(被告らの主張)(ア)被告らの行為a営業誹謗行為原告会社の主張(ア)aは否認する。
被告Y1は,原告会社の社長代行及び三洋商事の代表取締役を解任されたため,退任の挨拶のために取引先を訪問し,その際,不当解任であること,及び被告Y1が今後は原告会社の役員として技術協力はできなくなった旨を述べたことはあるが,原告会社主張のような発言をしたことはない。
b?@オーベルは潰れるの虚偽性同(ア)bは否認する。
原告会社の業績は,固体潤滑の技術力を有する被告Y1を原告会社から追い出したため,悪化していた。
c?AA社長は横領犯及び?B社長の逮捕は近いの虚偽性同(ア)c(a)及び(d)は否認する。
(イ)営業上の利益侵害同(イ)は否認する。
ウ争点3-3(被告Y1及び被告Y2の被告適格)(原告会社の主張)(ア)前記争点1-4(原告会社の主張)中の(ア)b(a)を次の(イ)のとおり変えるほか,同主張のとおり。
(イ)前記争点3-2(原告会社の主張)(ア)a(a)のとおり。
(被告Y1及び被告Y2の主張)(ア)前記争点1-4(被告Y1及び被告Y2の主張)中の(ア)b(a)を次の(イ)のとおり変えるほか,同主張のとおり。
(イ)原告会社の主張(イ)は否認する。
エ争点3-4(消滅時効)(被告らの主張)(ア)原告会社は,原告会社が主張する各営業誹謗行為がされたころに,被告らがそれらの行為をしたことを知った。
(イ)原告らは,平成18年10月13日付けの訴状で本件訴えを提起したが,原告会社が主張する営業誹謗行為のうち平成15年10月14日以前の行為については,各行為時から3年が経過した。
(ウ)被告らは,平成19年7月25日の本件弁論準備手続期日において,上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
(エ)したがって,原告会社は,14号違反に基づく損害賠償請求のうち平成15年10月14日以前の行為に基づくものについて,請求することができない。
(原告らの主張)被告らの主張(ア)は否認し,(イ)及び(ウ)は認め,(エ)は争う。
被告Y1の行為は,秘密裏に行われており,原告会社が営業誹謗行為がされていることを知ったのは,平成17年以降である。
(4)争点4(原告会社の損害等)ア争点4-1(故意過失)(原告会社の主張)(ア)1号違反被告らには,1号違反の行為を行って原告会社の利益を侵害したことにつき,故意又は少なくとも過失があった。
(イ)13号違反被告らには,13号違反の行為を行って原告会社の利益を侵害したことにつき,故意又は少なくとも過失があった。
(ウ)14号違反被告らには,14号違反の行為を行って原告会社の利益を侵害したことにつき,故意又は少なくとも過失があった。
(被告らの主張)(ア)1号違反原告会社の主張(ア)は否認する。
(イ)13号違反同(イ)は否認する。
(ウ)14号違反同(ウ)は否認する。
被告Y1は,刑事告発が受理され,捜査が進んだため,Aが特別背任罪に該当する行為をして,近く逮捕されると信じたのであるから,信じたことについて相当な理由があり,故意過失はない。
イ争点4-2(逸失利益)(原告会社の主張)(ア)販売に関する逸失利益aザイラン1052(a)東邦メッキに対する販売分の逸失利益一三洋商事から東邦メッキに対する平成16年12月までのザイラン1052(原告会社製)の販売量は,毎月40kg程度あった。
二しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,平成17年1月以降,東邦メッキに対して,ザイラン1052(原告会社製)を販売することができなくなった。
三前提事実(4)エ(ア)aのとおり,被告会社は,平成17年1月から平成18年7月まで,東邦メッキに対し,毎月40kgのザイラン1052(被告会社製)を販売した。
四前提事実(4)ウ(イ)及びエ(ア)のとおり,原告会社のザイラン1052(原, 告会社製)販売による利益額は1kg当たり1625円であり,被告会社の利益額も原告会社と同額程度である。
五したがって,原告会社の平成17年1月から平成18年7月までの19か月分の損害額は,123万5000円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,5条1項又は2項,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1625円×40kg×19か月=123万5000円(b)ケーヒンタイ向けの販売分の逸失利益一原告会社は,平成18年1月から,東邦メッキに対し,ケーヒンのタイ工場向けにザイラン1052(原告会社製)を毎月20kgを販売する予定であった。
二しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,それを販売することができなかった。
三被告会社は,平成18年1月から,東邦メッキに対し,ケーヒンのタイ工場向けにザイラン1052(被告会社製)を販売している四前提事実(4)ウ(イ)及びエ(ア)のとおり,原告会社のザイラン1052(原, 告会社製)販売による利益額は1kg当たり1625円であり,被告会社の利益額も原告会社と同額程度である。
五したがって,原告会社の平成18年1月から同年7月までの間の7か月分の逸失利益は,22万7500円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,5条1項又は2項,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1625円×20kg×7か月=22万7500円(c)シャトル工業に対する販売分の逸失利益一原告会社は,平成16年10月まで,ケーヒンの下請業者であるシャトル工業に対し,毎月80ないし120kgのザイラン1052(原告会社製)を販売していた。
二しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,平成16年11月以降,それを販売することができなくなった。
三被告会社は,平成16年11月以降,シャトル工業に対し,ザイラン1052(被告会社製)を販売している。
四前提事実(4)ウ(イ)及びエ(ア)のとおり,原告会社のザイラン1052(原, 告会社製)販売による利益額は1kg当たり1625円であり,被告会社の利益額も原告会社と同額程度である。
五したがって,原告会社の平成17年1月から平成18年7月までの19か月分の逸失利益は,308万7500円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,5条1項又は2項,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1625円×100kg(平均)×19か月=308万7500円(d)台湾ケーヒンに対する販売分の逸失利益一三洋商事は,平成16年8月まで,台湾ケーヒンに対して,ザイラン1052(原告会社製)を毎月平均100kg販売していた。
二しかし,被告らの不正競争行為により,平成16年9月以降販売することができなくなった。
三被告会社は,平成16年9月以降,台湾ケーヒンに対し,ザイラン1052(被告会社製)を販売している。
四前提事実(4)ウ(イ)及びエ(ア)のとおり,原告会社のザイラン1052(原, 告会社製)販売による利益額は1kg当たり1625円であり,被告会社の利益額も原告会社と同額程度である。
五したがって,原告会社の平成16年9月から平成18年7月までの23か月分の逸失利益は,373万7500円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,5条1項又は2項,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1625円×100kg×23か月=373万7500円bホスタフロン5875(a)東邦メッキに対する販売分の逸失利益一原告会社は,平成17年1月以降,東邦メッキに対して,毎月20kgのグレブロン1211等(原告会社製)を販売する予定であった。
二しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,平成17年1月以降,それを販売することができなかった。
三前提事実(4)エ(イ)aのとおり,被告会社は,平成17年1月から平成18年7月まで,東邦メッキに対し,ホスタフロン5875(被告会社製)を毎月20kg販売した。
四前提事実(4)ウ(ウ)及びエ(イ)のとおり,原告会社のグレブロン1211等(原告会社製)の販売による利益額は1kg当たり1750円であり,被告会社の利益額も,原告会社と同額程度である。
五したがって,平成17年1月から平成18年7月までの19か月分の原告会社の損害額は,66万5000円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,5条1項又は2項,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1750円×20kg×19か月=66万5000円(b)ケーヒンタイ向けの販売分の逸失利益一原告会社は,平成18年4月から,東邦メッキに対して,ケーヒンのタイ工場向けに,グレブロン1211等(原告会社製)を毎月20kg販売する予定であった。
二しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,それを販売することができなかった。
三前提事実(4)ウ(ウ)及びエ(イ)のとおり,原告会社のグレブロン1211等(原告会社製)の販売による利益額は1kg当たり1750円であり,被告会社の利益額も,原告会社と同額程度である。
四したがって,平成18年4月から同年7月までの4か月分の原告会社の逸失利益は14万円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1750円×20kg×4か月=14万円(c)台湾ケーヒンに対する販売分の逸失利益一原告会社は,平成16年8月まで,台湾ケーヒンに対し,グレブロン1211等(原告会社製)を毎月80kg販売していた。
二しかし,被告らの不正競争行為により,原告会社は,平成16年9月以降,それを販売することができなくなった。
三前提事実(4)ウ(ウ)及びエ(イ)のとおり,原告会社のグレブロン1211等(原告会社製)の販売による利益額は1kg当たり1750円であり,被告会社の利益額も,原告会社と同額程度である。
四したがって,原告会社の平成16年9月から平成18年7月までの23か月分の逸失利益は,322万円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1750円×80キロ×23か月=322万円(d)デュラウエア社に対する販売分の逸失利益一原告会社は,平成17年前半ころ,デュラウエア(Duraware)社から,グレブロン1211等(原告会社製)を毎月約200kg購入したいとの申出を受けた。
二しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,それを販売することができなかった。
三被告会社は,平成17年7月以降,デュラウエア社に対し,ホスタフロン5875(被告会社製)を販売している。
四前提事実(4)ウ(ウ)及びエ(イ)のとおり,原告会社のグレブロン1211等(原告会社製)の販売による利益額は1kg当たり1750円であり,被告会社の利益額も,原告会社と同額程度である。
五したがって,原告会社の平成17年7月から平成18年7月までの13か月の逸失利益は,341万2500円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,5条1項又は2項,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1750円×150kg(平均)×13か月=341万2500円(イ)コーティング加工業務に関する逸失利益aケーヒンのコーティング加工業務の受注減に関する逸失利益(a)原告会社は,ケーヒンとの間で,自動車用部品をコーティングする加工業務を請け負ってきた。
平成15年(1月〜12月)1億6705万6824円(売上額)平成16年(1月〜12月)1億4695万6189円(売上額)平成17年(1月〜12月)1億1644万9614円(売上額)(b)しかし,被告らの不正競争行為の結果,原告会社のケーヒンからのコーティング加工業務の受注は急減し,平成18年1月から6月までの6か月分の加工業務の受注は,約1250万円減少した。
(c)これに対し,東邦メッキは,被告会社から購入した塗料を使用して,ケーヒンからのコーティング加工業務の受注を,同額増加させている。
(d)原告会社のコーティング加工業務による営業利益率は10%である。
(e)したがって,原告会社の平成18年1月から6月までの6か月分の逸失利益は,125万円となり,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
1250万円×10%=125万円bケーヒンのコーティング加工業務の受注見込分の逸失利益(a)原告会社は,平成16年8月以降,ケーヒンから,上記a以外に,回転自動塗装機1台当たり月額750万円程度のコーティング加工業務を受注できる見込みであった。
(b)しかし,被告らの不正競争行為のため,原告会社は,それを受注することができなかった。
(c)原告会社のコーティング加工業務による営業利益率は10%である。
(d)したがって,原告会社の平成16年8月から平成18年7月までの24か月分の逸失利益は,2700万円となり,原告会社は被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条に基づき,同額の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
月額750万円×(12か月×1(前半の12か月は回転自動塗装機1台分)+12か月×2(後半の12か月は回転自動塗装機2台分))×10%=2700万円(ウ)合計よって,原告会社は,被告らに対し,合計4397万5000円の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
(エ)推定を覆す事情a被告会社の営業努力後記被告らの主張(エ)aは否認する。
b代替品の存在同(エ)bは否認する。
原告会社は,ホンダ系列の企業である東邦メッキ,ケーヒングループ等と,塗料販売だけでなく,コーティング加工について長年取引をしていたから,他に競業者がいたとしても,被告らの不正競争行為がなければ,新規取引分を含めて,原告会社が塗料を販売していた。
cまとめ同(エ)cは否認する。
(被告らの主張)(ア)販売に関する逸失利益aザイラン1052(a)東邦メッキに対する販売分の逸失利益原告会社の主張(ア)a(a)のうち,一は不知,二及び五は否認する。
(b)ケーヒンタイ向けの販売分の逸失利益同(ア)a(b)のうち,一は不知,二及び五は否認する。
(c)シャトル工業に対する販売分の逸失利益同(ア)a(c)のうち,一は不知,二及び五は否認する。
(d)台湾ケーヒンに対する販売分の逸失利益同(ア)a(d)のうち,一は不知,二及び五は否認する。
bホスタフロン5875(a)東邦メッキに対する販売分の逸失利益同(ア)b(a)のうち,一は不知,二及び五は否認する。
(b)ケーヒンタイ向けの販売分の逸失利益同(ア)b(b)のうち,一は不知,二及び四は否認する。
(c)台湾ケーヒンに対する販売分の逸失利益同(ア)b(c)のうち,一は不知,二及び四は否認する。
(d)デュラウエア社に対する販売分の逸失利益同(ア)b(d)のうち,一は不知,二及び五は否認する。
(イ)コーティング加工業務に関する逸失利益aケーヒンのコーティング加工業務の受注減に関する逸失利益同(イ)aのうち,(a)は不知,(b)ないし(e)は否認する。
bケーヒンのコーティング加工業務の受注見込分の逸失利益同(イ)bのうち,(a)は不知,(b)及び(d)は否認する。
(ウ)合計同(ウ)は否認する。
(エ)推定を覆す事情a被告会社の営業努力被告会社が,ザイラン1052(被告会社製)及びホスタフロン5875(被告会社製)を販売できたのは,被告会社の営業努力によるものである。
b代替品の存在ザイラン1052(被告会社製)及びホスタフロン5875(被告会社製)については,ウィットフォード社及びワイルバーガー社が同等品を販売しているから,被告会社が販売しなかったとしても,原告会社以外の競業者が販売する余地があった。
cまとめしたがって,ザイラン1052(被告会社製)及びホスタフロン5875(被告会社製)について,被告会社が販売しなくても原告会社が利益を得たとはいえない事情があった。
ウ争点4-3(信用毀損の損害)(原告会社の主張)(ア)原告会社は,被告らの不正競争行為により,信用を毀損され,500万円の損害を受けた。
(イ)よって,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条に基づき,500万円の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
(被告らの主張)原告会社の主張は否認する。
エ争点4-4(弁護士費用)(原告会社の主張)(ア)原告会社は,被告らの不正競争行為(1号,13号,14号)のため,本件訴訟の提起及び追行を原告ら訴訟代理人である大澤弁護士に委任し,相当額の弁護士費用を支払う旨約束した。
(イ)被告らの不正競争行為と因果関係のある損害は,他の損害額の10%に相当する489万7500円である。
(4397万5000円+500万円)×10%=489万7500円(ウ)よって,原告会社は,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条に基づき,489万7500円の損害賠償請求権(不真正連帯)を有する。
(被告らの主張)原告会社の主張(ア)は不知,(イ)及び(ウ)は否認する。
(5)争点5(本件文書1〜4の送付による名誉毀損の不法行為)ア争点5-1(被告Y1及び被告Y2の行為)(原告らの主張)(ア)本件文書1ないし4の配布a被告Y1及び被告Y2は,共謀して,次の?@ないし?Cの書簡を各名あて人に送付した。
?@平成15年7月20日付けのCあての被告Y1及び被告Y2名義の書簡(甲16。以下「本件文書1」という。)?A平成15年12月11日付けのB及びCあての被告Y1名義の書簡(甲17。
以下「本件文書2」という。)?B平成17年3月28日付けのBあての被告Y1名義の書簡(甲18。以下「本件文書3」という。)?C平成17年3月28日付けのD,E,Fあての被告Y1名義の書簡(甲19。
以下「本件文書4」という。)b仮に,公然性が要求されるとしても,本件文書1ないし4は,その名あて人のみでなく,少なくともそれぞれの家族が見る可能性があるから,不特定又は多数人に対して配布されたものである。
(イ)本件文書1ないし4の内容本件文書1ないし4には,別紙「名誉毀損文言一覧表」記載のとおりの文言が含まれている。
(被告Y1及び被告Y2の主張)(ア)本件文書1ないし4の配布原告らの主張(ア)aのうち,被告Y1及び被告Y2が本件文書1を,被告Y1が本件文書2ないし4を各名あて人に送付したことは認め,その余は否認する。
同(ア)bは否認する。
本件文書1ないし4は,各名あて人にあてた親書であり,他の人が読むことは予定されていない文書であるから,不特定多数人に配布したものとはいえない。
(イ)本件文書1ないし4の内容同(イ)は認める。
イ争点5-2(正当行為等)(被告Y1及び被告Y2の主張)(ア)正当行為本件文書1ないし4は,原告会社や三洋商事の株主である被告Y1らが,それらの株主である各名あて人に対して,株主として必要な情報を伝達するために送付されたものであり,株主として正当な行為として,違法性が阻却される。
(イ)真実性又は相当性等a本件文書1ないし4は,原告会社や三洋商事の株主である被告Y1らが,それらの株主である各名あて人に対して,株主として必要な情報を伝達するために送付されたものであり,公共の利害に関する事実に係り,公益を図る目的で送付されたものである。
b本件文書1ないし4に記載された内容は,真実であり,少なくとも被告Y1らが真実であると信じたことにつき,相当の理由がある。
(原告らの主張)(ア)正当行為被告Y1及び被告Y2の主張(ア)は否認する。
本件文書1ないし4には,詐欺,横領等の刑法上の犯罪である旨の記載があり,株主の正当な行為として許容される限度を超えている。
(イ)真実性又は相当性等同(イ)は,いずれも否認する。
ウ争点5-3(損害)(原告らの主張)(ア)原告会社の損害a信用毀損の損害原告会社は,本件文書1ないし4の配布により,信用を毀損され,少なくとも500万円の損害を被った。
b弁護士費用(a)原告会社は,本件訴訟の提起及び追行を原告ら訴訟代理人の大澤弁護士に委任し,相当額の弁護士費用を支払うことを約した。
(b)弁護士費用のうち,上記信用毀損による損害の1割である50万円が上記不法行為と相当因果関係のある損害である。
cまとめしたがって,原告会社は,被告Y1及び被告Y2に対し,民法709条,719条に基づき,550万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。
(イ)Aの損害a名誉毀損Aは,本件文書1ないし4の配布により,名誉を毀損され,精神的苦痛を被った。
これを慰謝するには少なくとも500万円が相当である。
b弁護士費用(a)Aは,本件訴訟の提起及び追行を原告ら訴訟代理人の大澤弁護士に委任し,相当額の弁護士費用を支払うことを約した。
(b)弁護士費用のうち,上記名誉毀損による損害の1割である合計50万円が上記不法行為と相当因果関係のある損害である。
cまとめしたがって,民法709条,719条に基づき,被告Y1及び被告Y2に対し,原告X1は275万円,原告X2及び原告X3は各137万5000円及びこれらに対する平成18年10月29日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。
(被告Y1及び被告Y2の主張)原告らの主張(ア)及び(イ)のうち,各b(a)(弁護士費用の支払約束)は不知,その余はいずれも否認する。
(6)争点6(不当訴訟提起の不法行為及び訴え却下申立ての理由)ア争点6-1(違法性,故意)(被告らの主張)(ア)過大な請求の趣旨特定の取引先に対して一切の営業活動の禁止を求める原告会社の本訴請求(1)アは,不正競争防止法が予定する差止めの範囲を明らかに逸脱した過大なものであり,法律上の根拠を欠くことは明らかである。
(イ)1号又は13号関係aザイラン1052(原告会社製)及びグレブロン1211等(原告会社製)を販売していたのは三洋商事であって,原告会社には,上記製品の販売実績がなかったことは明らかであるから,原告会社は,1号の周知の商品等表示の立証ができないことを知っていた。
さらに,原告会社は,三洋商事が塗料をルブコートとの商品名で販売し,ザイラン1052やホスタフロン5875との商品名で販売していなかったことを知っていた。
bザイラン1052(被告会社製)及びホスタフロン5875(被告会社製)の品名欄に記載された「XYLAN1052 「ホスタフロン5875」が13 」号の品質表示に当たらないことは,明らかである。
(ウ)14号関係a原告会社は,14号違反の行為について,何ら客観的な証拠を提出していないものであり,それらの立証ができないことを知っていた。
b原告会社が主張する営業誹謗行為には,商品の誹謗は含まれていないから,14号違反を理由に,別紙物件目録中の「(2)SBC1052 「(3)ルブコー」ト202同等品 「(5)SBC5875」及び「(6)ルブコート206同等品」 」の輸出・譲渡の差止請求が認められないことは,明らかである。
(エ)損害賠償請求a被告会社はコーティング加工業務を行っていないから,加工業務については,原告会社と被告会社との間に競争関係はない。したがって,原告会社が請求している加工業務の受注減による損害を不正競争行為による損害として請求できないことは,容易に判断できたことである。
b原告が請求している塗料販売の損害の大半は,今までの取引実績のない取引先に対する見込み利益であり,それらが認容されないことは,明らかである。
(オ)被告Y1及び被告Y2に対する請求a被告Y1及び被告Y2は,いずれも個人として塗料の販売を行っていないから,1号,13号又は14号に基づく被告Y1及び被告Y2に対する差止請求及び損害賠償請求が成り立たないことは,明らかである。
b殊に,被告Y2の関与を示す証拠がないことは,明らかである。
(カ)違法・不当な目的,故意上記(ア)ないし(オ)の事実と本件訴訟における原告会社の主張立証態度を考慮すると,原告会社は,?@本件訴訟を通じて,被告らが有する技術ノウハウを不当に取得しようとする意図,?A被告会社に対する営業妨害の意図,?B被告Y1から,和解により原告会社の株式を取り上げようとする意図から,本件訴訟を提起したものであり,違法性が認められ,故意も認められる。
そして,原告会社の本訴請求(1)ア,(2)及び(3)は,いずれも訴えの利益を欠くものとして,却下されるべきである。
(原告会社の主張)被告らの主張はいずれも否認する。
イ争点6-2(損害)(被告らの主張)(ア)被告会社の損害a応訴のための弁護士費用538万円b信用毀損による無形損害200万円c反訴提起のための弁護士費用73万8000円dまとめよって,被告会社は,原告会社に対し,民法709条に基づき,損害合計811万8000円の内金200万円及びこれに対する平成19年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(イ)被告Y1の損害a応訴のための弁護士費用538万円b慰謝料 200万円c反訴提起のための弁護士費用73万8000円dまとめよって,被告Y1は,原告会社に対し,民法709条に基づき,損害合計811万8000円の内金200万円及びこれに対する平成19年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(ウ)被告Y2の損害a応訴のための弁護士費用538万円b慰謝料 300万円c反訴提起のための弁護士費用83万8000円dまとめよって,被告Y2は,原告会社に対し,民法709条に基づき,損害合計921万8000円の内金300万円及びこれに対する平成19年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(原告会社の主張)被告らの主張は,いずれも否認する。
(7)争点7(A及び原告X1の発言による名誉毀損の不法行為)ア争点7-1(A及び原告X1の行為)(被告Y1の主張)(ア)本件横領への関与Aは,平成19年11月8日開催の原告会社の臨時株主総会(以下「本件株主総会」という。)において,被告Y1に対し,被告Y1がGと共謀して横領行為をした旨の発言をした。
具体的な発言は,以下のとおりである。
?@(誰が横領犯人かという話の流れで)「うん,Y1でしょう」?A「うんうん,ほおー。まあ,Gから3000万,金取ってるんだから,あれはもう,いっそ,分けたらいいじゃ 」。
?B「あんた(注:被告Y1)が持ってるって,そういうことをさ,一緒にやってるんでしょう 」。
?C「だから,Y1が買ったらどう,盗んだのあるでしょう,盗んだのが 」。
?D「全然盗んでない?(笑)」?E「そうよ,だれか買ってくれる人,だから,おたく(注:被告Y1)でもいいよ。
さっきから言っているとおり,がっぽり盗んだ金があるから 」。
(イ)精神障害者A及び原告X1は,本件株主総会において,被告Y1に対し,被告Y1が精神障害者である旨の発言を繰り返した。
具体的な発言は,以下のとおりである。
?@原告X1「同じことを何回も何回も,何度も何度も病気みたいに言ってきて 」。
?AA「病気だよ,これ」?B原告X1「病気ですよ。本当に。少し病院に行って見てもらった方がいいですよ 」。
?CA「これはあのね,K先生が言ってたよ。これは弁護士の問題じゃなくて,精神科医の問題だって言ってたよ 」。
?DA「だれが言ったの,じゃあ。こっちはK先生が,ねぇ,これは精神科だって言ったよ 」。
(原告会社の主張)被告Y1の主張は認める。
イ争点7-2(違法性)(原告会社の主張)(ア)a本件株主総会の出席者は,A,被告Y1を含め4人である。
b出席者は全員,Aと被告Y1との間に対立状態があることを知っていた。
(イ)a被告Y1も,後記(8)ア(原告Xらの主張)記載のとおり,Aが本件横領に関与した旨の発言をした。
bAの発言は,過去の原告会社における本件横領に関して,株主間で口論中にされた発言である。
(ウ)Aの発言を聞いた同株主総会の出席者は,被告Y1の名誉が毀損されたとか,被告Y1が侮辱されたとは認識していない。
(エ)以上の状況,発言内容等からすると,Aらの発言は,被告Y1に対する名誉毀損行為又は侮辱行為とはならないし,名誉毀損又は侮辱行為となるとしても,損害賠償を求めることができるほどの違法性を有しない。
(被告Y1の主張)(ア)原告会社の主張(ア)のうち,aは認め,bは否認する。
本件株主総会には,委任状による部外者が出席していたし,発言内容が出席者を通じて他に伝播されるおそれがあることからすると,全く予備知識がない第三者がAの発言を聞けば,被告Y1が横領行為をしたと誤認する可能性は大いにあり,被告Y1の社会的評価が低下する蓋然性があるから,Aらの発言は,被告Y1の名誉を毀損するものであり,違法性がある。
(イ)同(イ)は認める。
株主総会においては,株主の自由な発言を確保するために,株主の発言については違法性阻却を広く認めるべきであるが,他方,経営者側の発言については,正確,適正であることが求められる。
しかも,被告Y1は,本件株主総会において,相当な根拠をもって,多額の金員の不正流出に関与したのではないかとAを追及したものである。これに対し,Aの本件株主総会における本件横領に被告Y1が関与した旨の発言は,確たる証拠もなしに,被告Y1が関与したと決めつけたものであり,株主総会における活発な議論の名の下に許容されるものではない。
(ウ)同(ウ)は否認する。
(エ)同(エ)は争う。
ウ争点7-3(損害)(被告Y1の主張)(ア)損害a慰謝料被告Y1は,A及び原告X1の上記ア(被告Y1の主張)記載の発言により,精神的苦痛を受けた。
これを慰謝するには少なくとも300万円が相当である。
b反訴提起のための弁護士費用30万円(イ)まとめよって,被告Y1は,原告会社に対し,民法709条,会社法350条,民法715条に基づき,上記330万円の内金100万円及びこれに対する平成20年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する。
(原告会社の主張)被告Y1の主張は否認する。
(8)争点8(被告Y1の発言による名誉毀損の不法行為)ア争点8-1(被告Y1の行為)(原告Xらの主張)(ア)Aが本件横領に関与している旨の発言被告Y1は,本件株主総会において,以下の発言をした。
?@「仕事じゃなくて,泥棒のこと?仕事ってなんのこと」?A「警察や検察から言われてっからね 」。
?B「A,あのね。犯人は,何だっけ,Gじゃなかったていうことは我々も知ったし,検察からも言われたし,警察からも言われた。それじゃだれなのって言うことでAだろう。ほかにいないんだから,ねえ 」。
?C「取ったのはあんただからさ 」。
?D「A自分でねぇ,お金を取っておいてね。人のせいにしたっていうことをちゃんと言う機会が(Gには)あったでしょうと,本当なら 」。
?E「我々はね,Aみたいにぽっぽ,ぽっぽやっていないからさ 」。
?F「こっちはね,自分で働いたお金でね,みんな養わないとなんない。あんたたちの盗んだお金と違うからさ 」。
?G「ねぇ,GとHさんとAが三人組んでやった詐欺横領事件というのがね。さっき,チラッとこれは知ってると言ったの。あれでね。商法違反で有罪ですよということで」?H「お金に名前が書いてないからね。Aのね,通帳の中にはこれだね。これだけ 」。
?I「えっ,じゃあ,Aが盗んだのなんかすごいね。何億だね。何億になるね」?J「Aが盗んだお金をGに転嫁したものを何でこっちが買えるのよ 」。
?K「何でAなんかと手組んで。Hと三人だもの,いえねー,何で一緒にやったのよ」?L「Gがとったなんて嘘をつくんじゃないよ」?M「お金も持っていってるけど,これ位全部持って行ってるでしょう」?N「きれいにみんなポケットにいれちゃった」?O「Gがあんたたちと組んで,ああいうことをやるからがスタートじゃない 」。
?P「いや,Aの通帳にもありましたと(警察が被告Y1に)言ってくれたよ 」。
?Q「盗んだお金で払ったんだろうからいいけど」(イ)Aが放火犯である旨の発言a被告Y1は,本件株主総会において,以下の発言もした。
?@「放火も時効になっちゃったんだってね 」。
?A「ええ,誰かがつけさせたらしいね 」。
?B「私は聞いた 「警察から」」?C「(Aが放火の点について捜査しないよう警察官のWさんを脅したという点についてWさんが)あんた(注:A)が脅しに行ったと言ってたよ」b被告Y1の上記aの発言は,Aが放火犯であると述べたものである。
(被告Y1の主張)(ア)Aが本件横領に関与している旨の発言原告Xらの主張(ア)は認める。
ただし,原告Xらが指摘する被告Y1の「取った」との発言中には,横領したことだけでなく,?@A及びその家族が,原告会社から不当過大な役員報酬を貰っていること,?AA及びAらの会社であるラーラアヴィスが不当に安価で原告会社の工場を取得したこと,?BA及びラーラアヴィスが過大な賃料の支払を受けていることを指している場合が含まれている。
(イ)Aが放火犯である旨の発言a同(イ)aは認める。
b同(イ)bは否認する。
被告Y1は,放火事件が時効になったこと及び誰かがつけさせたと述べただけであり,Aが放火犯であると具体的に指摘していない。
イ争点8-2(違法性)(被告Y1の主張)(ア)正当行為a(a)本件株主総会は 「(1)訴訟の経緯と取り巻き団体についての説明」等 ,を議題として開催された。
(b)その実態は,被告Y1を糾弾するために開催された総会である。
b被告Y1の発言は,上記議題に関して,株主として,自己の言い分を述べるためにされたものである。
cしたがって,被告Y1の発言は,正当行為として違法性が阻却される。
(イ)相当性等a株主総会における発言と相当性の判断株主総会における発言については,会社法の趣旨に鑑みて,株主が自由に発言できる機会を実質的に確保するために,事実が真実であると信じたことについての相当な理由は,広く認められるべきである。
b本件横領への関与の点(a)被告Y1は,刑事告発が受理され,捜査が進んだため,Aが特別背任罪に該当する行為をし,近く逮捕されると信じたのであるから,信じたことについて相当な理由がある。
(b)原告会社は,民事の確定判決がある旨主張するが,理由中の判断にすぎない。
c公共の利害等被告Y1の発言は,本件株主総会で,株主として自己の言い分を述べるためにされたものであるから,公共の利害に関する事実に係り,公益を図る目的でされたものである。
(原告Xらの主張)(ア)正当行為被告Y1の主張(ア)のうち,a(a)は認め,その余は否認する。
(イ)相当性a株主総会における発言と相当性の判断同(イ)aは争う。
b本件横領への関与の点同(イ)b(a)は否認する。
Aの本件横領への関与の点については,前提事実(5)ウ及びオのとおり,既に不起訴処分がされ,民事でも判決が確定しており,既に解決済みの問題であった。
c公共の利害等同(イ)cは否認する。
ウ争点8-3(損害)(原告Xらの主張)(ア)慰謝料Aは,前記ア(原告Xらの主張)記載の名誉毀損行為により,精神的苦痛を被った。
これを慰謝するには,少なくとも100万円が相当である。
(イ)弁護士費用aAは,この点の請求の拡張及び追行を大澤弁護士に委任し,相当額の弁護士費用を支払うことを約した。
b被告Y1の名誉毀損行為と相当因果関係のある弁護士費用は,少なくとも合計10万円である。
(ウ)まとめよって,民法709条に基づき,被告Y1に対し,原告X1は55万円,原告X2及び原告X3は各27万5000円及びこれらに対する平成20年2月23日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告Y1の主張)原告Xらの主張のうち,(イ)aは不知,その余は否認する。
第3当裁判所の判断1事実認定前提事実,各項に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告会社の設立経緯等ア(ア)原告会社は,昭和42年3月に,B,被告Y1及び被告Y2を発起人として設立された会社である。原告会社の代表取締役は,設立当初から平成9年2月まではBであった。その経営には,B,被告Y1及び後に加わったCが当たっていた。
(イ)被告Y1の原告会社への貢献については,現在の対立状況から双方の主張が激しく対立しているが,被告Y1が,協調性の点で多少問題があったとしても,主として技術面で相当の貢献をしたことは,否定し難い。
(ウ)平成9年3月,BとCが原告会社から引退し,末弟であるAが原告会社の代表取締役に就任し,平成20年7月31日に死亡するまで原告会社の代表取締役であった。
(エ)原告X1は原告会社の取締役であったが,平成20年7月26日,原告会社の代表取締役に就任した。
(オ)原告X1は,Aの妻である。
(前提事実(1)ア(イ)及び(2)ア)イ被告Y1は,平成13年8月ころから,Aから依頼されて,社長代行として原告会社の業務を行っていたが,平成14年3月の株主総会で,社長代行を解任された。
(以上,前提事実(2)ア(エ))ウ原告会社の株主は,平成9年から平成10年ころに2度増資をしてAに割り当てた結果,Aが発行済み株式の60%,被告Y1が同16%,Bが16%,Cの相続人であるD,E及びFが合計8%をそれぞれ有していた。
(前提事実(1)ア(ウ))(2)原告会社のコーティング加工業務及び塗料アケーヒンとの基本契約原告会社は,昭和56年,ケーヒンとの間で,自動車部品取引に関する基本契約を締結し,以後,同契約に基づき,コーティング加工をした自動車部品を納入していた。
(前提事実(4)ア(ア))イ塗料(ア)a「ザイラン1052」(英語表記では「XYLAN1052」)は,アメリカのウィットフォード社製の塗料である(ザイラン1052(ウィットフォード社製))。岡畑興産は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)の日本における独占的販売代理店であった。
b原告会社は,ザイラン1052との商標は,日本国内においては岡畑興産の商標と理解されているとか,原告会社は岡畑興産からザイラン1052との商標を付して他に販売することを認められている旨主張するが,ザイラン1052との商標が,我が国において,製造者であるウィットフォード社ではなく,販売を行う岡畑興産の商標として認識されていることを認めるに足りる証拠はない。
(イ)ホスタフロン5875は,ドイツのヘキスト社が製造販売していた塗料の名称である。ヘキスト社は,遅くとも平成4年ころ,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)の製造を中止し,その技術及び製法を,ドイツのワイルバーガー社及びアメリカのウィットフォード社に譲渡した。
現在,ヘキスト社が製造していたホスタフロン5875と同じ塗料が,ワイルバーガー社からは「グレブロン1211」との商品名で,ウィットフォード社からは「ザイラン1075」との商品名で,それぞれ製造,販売されている(グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等)。
(前提事実(3))ウケーヒン仕様(ア)ケーヒンは,昭和56年ころ,自動車部品の一つであるスロットルシャフトに関してフッ素樹脂コーティングの仕様書(甲71〜73)を,昭和57年ころ,バキュームピストンに関してテフロンコーティングの仕様書(甲74)をそれぞれ作成し,その後,それらの仕様書に基づく工程表(甲3の1〜8)を作成した。上記スロットルシャフトに関する仕様書及び工程表には,コーティングに使用する塗料として「XYLAN1052」又は「ザイラン1052」と記載されている。上記バキュームピストンに関する仕様書及び工程表には,コーティングに使用する塗料として「ホスタフロン5875」等と記載されている。
(イ)aザイラン1052(ケーヒン仕様)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用し,粘度調整のための溶剤以外のものを加えないものを意味し,ホンダ系列の会社に塗料を販売する場合 「XYLAN1052」との品名表示 ,は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用し,溶剤以外のものを加えないものであり,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たしている製品であると需要者によって理解されるものと認められる。
bホスタフロン5875(ケーヒン仕様)は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を使用し,粘度調整のための溶剤以外のものを加えないものを意味し,ホンダ系列の会社に塗料を販売する場合 「ホスタフロン5875」との品 ,名表示は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を使用し,溶剤以外のものを加えないものであり,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たしている製品であると需要者によって理解されるものと認められる。
(前提事実(4)ア,甲28,79,弁論の全趣旨)エ原告会社のコーティング加工(ア)原告会社は,岡畑興産から,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を購入し,それを自ら行う自動車部品のコーティング加工に使用し,加工済みの自動車部品をケーヒンに納入していた。
(イ)また,原告会社は,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)の製造中止後は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を購入し,それらを自ら行う自動車部品のコーティング加工に使用し,加工済みの自動車部品をケーヒンに納入していた。
(ウ)コーティング加工は,原告会社の主要な業務であり,売上の大半を占めている。
(前提事実(4)ア(イ),甲40,45,46)。
オ東邦メッキ東邦メッキは,ケーヒンの下請として,自動車部品等の塗装,コーティングを業とする会社である。
原告会社は,昭和57年9月28日,東邦メッキとの間で,ケーヒンに納品するスロットルシャフト等のコーティングに関して,原告会社が東邦メッキにコーティングのノウハウを提供すること等を内容とする契約を締結した。
同契約書の第5条には 「この装置に使用するコーティング材料等については本 ,契約の精神に基き別途取決めるものとする 」と規定されている。 。
東邦メッキは,上記契約書第5条の趣旨に基づき,原告会社からザイラン1052(原告会社製)を購入し,それを使用してコーティング加工を行った自動車部品をケーヒンに納入していた。
(前提事実(4)イ(ア),甲40,弁論の全趣旨)カ本田技術研究所原告会社は,昭和58年ころ,ホンダの関連会社である株式会社ホンダ気化器研究所(現在の株式会社本田技術研究所)との間で,内燃機関の燃料供給系部品(気化器等)における摺動部に塗布するフッ素系樹脂コーティング材に関する技術開発に関して共同開発契約を締結した。
(前提事実(4)ア(ア)e)キシャトル工業その後,原告会社は,ホンダの下請業者であるシャトル工業に対しても,コーティング加工に必要な塗料を販売するようになった。
(甲28,40)ク台湾ケーヒン原告会社は,平成12年3月13日,ケーヒンの海外子会社である台湾ケーヒンとの間で,ザイラン及びホスタフロンコーティングについて技術指導をするための技術者派遣契約(甲52),製造設備供給契約(甲53)を締結し,台湾ケーヒンに対して,ザイラン及びホスタフロンコーティング設備一式を販売した(甲54)。
その後,三洋商事は,台湾ケーヒンに対し,コーティング加工に必要な塗料を販売していた。
(甲40,52〜54)ケ塗料の販売(ア)三洋商事a三洋商事は,塗料等の輸出,販売を目的とする会社であるが,昭和60年ころ,原告会社が買収してその傘下におさめた。
b三洋商事の代表取締役は,平成9年4月まではBが,それ以降は被告Y1が務めていたが,被告Y1は,平成14年3月,三洋商事の取締役を解任され,その後は,Aが代表取締役を務めていた。
c三洋商事は,平成17年12月,原告会社に吸収合併された。その合併比率は,三洋商事が赤字であったため,1対0とされた。
(前提事実(2)イ)(イ)販売実績a東邦メッキ(a)上記(ア)aの買収後は,三洋商事が,東邦メッキに対して,ザイラン1052(原告会社製)を「ルブコート202」との商品名で,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たす製品として販売し,その販売量は,平成13年5月に40kg,平成14年4月から平成15年3月までの間に合計400kg(1缶当たり20kg,単価1kg当たり6500円),平成15年4月から平成16年3月までの間に360kg(1缶当たり20kg,単価1kg当たり6500円),平成16年4月から同年11月までの間に230kg(単価1kg当たり6500円)であった。
前記オのとおり,東邦メッキは,昭和57年9月以降,原告会社からザイラン1052(原告会社製)を購入してコーティング加工を行っていたから,原告会社又は三洋商事は,記録が残っていない平成13年4月以前においても,東邦メッキに対し,長年,毎月40kg程度のザイラン1052(原告会社製)を販売していたものと推認することができる。
(b)原告会社は 「ルブコート202 「ルブコート206」は内部的な整理 ,」番号であり,対外的にはザイラン1052,ホスタフロン5875との商品名で販売していた旨主張する。確かに,東邦メッキ及び他社への納品関係の書類の中には,甲42の一部及び50のように,ザイラン1052,ホスタフロン5875を商標として使用していた可能性を示すものもないではないが,甲40添付資料3,41〜43,48,49,51等多くの証拠は,原告会社が,商標としてはルブコート202,ルブコート206を使用し,当該商品の成分や使途を示す「品名」としてザイラン1052,ホスタフロン5875を使用していたことをうかがわせるものであるから,原告会社の上記主張は採用することができない。
(前提事実(4)イ(イ),ウ,甲40〜43,48〜51)bシャトル工業三洋商事は,ホンダの下請業者であるシャトル工業に対し,ザイラン1052(原告会社製)を「ルブコート202」という商品名で,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たす製品として,平成14年9月に60kg,平成15年1月から10月までの間に,合計360kg(単価1kg当たり6500円)販売した。
前記キのとおり,シャトル工業は古くから原告会社又は三洋商事からコーティング加工に必要な塗料を購入していたから,原告会社又は三洋商事は,記録が残っていない平成14年8月以前においても,シャトル工業に対し,長年,毎月40kg程度のザイラン1052(原告会社製)を販売していたものと推認することができる。
(甲28,40,42,49,50,弁論の全趣旨)c台湾ケーヒン三洋商事は,台湾ケーヒンに対して,ザイラン1052(原告会社製)を「ルブコート202」との商品名で,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たす製品として,平成15年4月に160kg,平成16年3月から10月までの間に,合計600kg(単価1kg当たり6688円)販売した。
また,三洋商事は,台湾ケーヒンに対して,グレブロン1211等(原告会社製)を「ルブコート206」との商品名で,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たす製品として,平成15年4月に80kg,平成16年1月に80kg,同年5月に160kg(いずれも単価1kg当たり1万0325円)販売した。
前記クのとおり,台湾ケーヒンは平成12年3月以降三洋商事からコーティング加工に必要な塗料を購入していたから,平成15年3月以前においても,三洋商事は,台湾ケーヒンに対し,同量程度のザイラン1052(原告会社製)及びグレブロン1211等(原告会社製)を販売していたものと推認することができる。
(甲40,43,51,弁論の全趣旨)d原告会社の利益率原告会社がザイラン1052(原告会社製)を販売して得る利益額は,1kg当たり6500円(原告の販売価格)×25%(原告の利益率)=1625円であり,原告会社がグレブロン1211等(原告会社製)を販売して得る利益額は,1kg当たり7000円(原告の販売価格)×25%(原告の利益率)=1750円である。
(前提事実(4)ウ(イ)及び(ウ))(3)被告会社の設立経緯及び販売実績ア設立経緯被告会社は,被告Y1が平成14年3月に三洋商事の代表取締役等を解任された後の同年4月に設立された塗料等の製造,販売等を目的とする会社である。
被告Y1は被告会社の代表取締役,被告Y2は同監査役である。被告Y1と被告Y2は,夫婦である。
(前提事実(1)イ)イ販売実績(ア)ザイラン1052(被告会社製)a被告会社は,東邦メッキに対し,平成17年1月から平成18年7月まで,塗料缶に貼付したラベルの品名欄に「XYLAN1052」と表示したザイラン1052(被告会社製)を,少なくとも毎月40kg販売した。
bザイラン1052(被告会社製)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)とは異なる成分の塗料である。
c被告会社がザイラン1052(被告会社製)の販売により得た利益は,原告会社がザイラン1052(原告会社製)の販売により得た利益と同額程度である。
d被告会社は,ウイットフォード社から注意を受けたため,ラベルの品名欄に「XYLAN1052」と表示することを止め,平成18年8月以降は 「S,BC+番号」の表示をしている。
e被告らは,品名欄の「XYLAN1052」等の記載は,東邦メッキの要望により,同社内での塗料の取り間違いを防止するため,ケーヒンの工程表等の記載と一致する表記をしたものであり,被告会社の取引先は,ザイラン1052(ケーヒン仕様)等の機能を保証されていることに着目して被告会社から購入するのであるから,品質誤認を生じる余地はない旨主張する。
しかしながら,甲28,乙8及び弁論の全趣旨によれば,人命に関わる自動車部品の仕様の決定に当たっては,十分な安全性の確認が必要であり,使用する塗料の成分等を決定する権限を有する最終納入先(本件では,ケーヒン)に開示し,最終納入先の安全性や耐用性の試験を経た上でその承認を要すると認められるところ,被告会社が,各販売の当時,ケーヒンはもちろん,東邦メッキ等のホンダの下請企業に対しても,ザイラン1052(被告会社製),ホスタフロン5875(被告会社製)がザイラン1052(ケーヒン仕様),ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)と成分が異なるが,同じ機能を果たすことができることを説明した上,承認を得ていたことを認めるに足りる証拠はない。
よって,被告らの上記主張は採用することができない。
(前提事実(4)エ(ア),甲28,乙32,弁論の全趣旨)(イ)ホスタフロン5875(被告会社製)a被告会社は,東邦メッキに対し,平成17年1月から平成18年7月まで,塗料缶に貼付したラベルの品名欄に「ホスタフロン5875」と表示したホスタフロン5875(被告会社製)を,少なくとも毎月20kg販売した。
bホスタフロン5875(被告会社製)は,ホスタフロン5875(ヘキスト社製)並びにそれを継承したグレブロン1211(ワイルバイガー社製)等とは異なる成分の塗料である。
c被告会社がホスタフロン5875(被告会社製)の販売により得た利益は,原告会社がグレブロン1211等(原告会社製)の販売により得た利益と同額程度である。
d被告会社は,ウイットフォード社から注意を受けた際に,ラベルの品名欄に「ホスタフロン5875」と表示することを止め,平成18年8月以降は,「SBC+番号」の表示をしている。
(前提事実(4)エ(イ),甲28,乙32,弁論の全趣旨)(ウ)行為者a被告会社の代表取締役である被告Y1は,ラベルの品名欄に「XYLAN1052 「ホスタフロン5875」と表示したザイラン1052(被告会社 」製),ホスタフロン5875(被告会社製)の販売を行っていた者であり,13号の不正競争行為を行って原告会社の営業上の利益侵害したことにつき,故意,又は少なくとも過失があった。
(弁論の全趣旨)b被告会社の監査役である被告Y2が,ラベルの品名欄に「XYLAN1052 「ホスタフロン5875」と表示したザイラン1052(被告会社製), 」ホスタフロン5875(被告会社製)の販売を担当していたこと,又はこのような販売を被告Y1と共謀したことを認めるに足りる証拠はない。
(4)原告らと被告らとの間の一連の紛争ア原告らと被告らとの間の民事訴訟及び刑事告発等の一連の紛争の経緯は,前提事実(5)のとおりである。
イ(ア)Hは,平成15年5月及び6月ころ,被告Y1に対し,本件横領にAが関与していることを認める話をした。同年12月ころ,被告Y1がGに確認したところ,Gも,本件横領がAの指示である旨の話をした。その結果,被告Y1は,Aが本件横領に関与していたのではないかとの疑いを抱くようになった。
(イ)前提事実(5)ア(イ)のとおり,Hが,横領訴訟事件の準備書面(乙6,7)において,一部に架空請求をしたものがあるが,これは原告会社の裏金作りのため,Aの指示に基づいて行ったものである旨主張し,Gも,取締役解任請求事件に証人として出廷し,Aの指示である旨供述していること(甲78)からすると,被告Y1の陳述書(甲28添付資料5,9及び10,乙8)を信用できないものとして排斥することはできない。
(甲28添付資料5,9及び10,乙6〜8,弁論の全趣旨)ウそのため,被告Y1は,次のエのとおり,平成15年7月以降,B及びCらに対し,本件文書1ないし4を送付し,前提事実(5)ウ及びオのとおり,平成16年1月以降,本件横領を内容とする商法上の特別背任罪でAを刑事告発し,平成17年4月,Aらの取締役解任を求める訴訟を提起したものである。
(乙8,弁論の全趣旨)エ(ア)被告Y1及び被告Y2は,本件文書1を,被告Y1は,本件文書2ないし4を各あて人に送付した。本件文書1ないし4には,別紙「名誉毀損文言一覧表」記載のとおりの文言が含まれている。
?@本件文書1平成15年7月20日付けのCあての被告Y1及び被告Y2名義の書簡(甲16)?A本件文書2平成15年12月11日付けのB及びCあての被告Y1名義の書簡(甲17)?B本件文書3平成17年3月28日付けのBあての被告Y1名義の書簡(甲18)?C本件文書4平成17年3月28日付けのD,E,Fあての被告Y1名義の書簡(甲19)本件文書2ないし4の送付につき,被告Y2が被告Y1と共謀したことを認めるに足りる証拠はない。
(争いのない事実)(イ)a被告Y1らが本件文書1ないし4で指摘する本件横領への関与以外の点については 「三洋まで乗っ取り,完全に両社を私物化」の点は,言葉は強烈であ ,るが,それらの評価的表現の基礎をなす三洋商事の1対0での吸収合併,少なくとも不当との批判を招いても仕方がない額でのA及びラーラアヴィス(原告X1らが代表取締役)への原告会社の不動産の譲渡及びその後の原告会社への賃貸があったものである。
b「技術を捨て」の点については,少なくとも被告Y1が原告会社及び三洋商事を去ったことは,事実であり,それが一部の取引先に対し,技術の面で不安感を与えたことは,事実である。
c「従業員も殆ど新人にしてしまった」との点については,立場による違いはあるものの,退職者が多かったことは,事実である。
d役員報酬の点についても,Aだけでなく,妻の原告X1並びに子の原告X2が原告会社の役員となり,平成18年度に,他の4名の役員と共に,総額4120万円の役員報酬を得ていることも事実である。
(前提事実(2)イ及び(5)ウ,甲28添付資料5及び9,乙8,38,弁論の全趣旨)(5)本件株主総会ア議題平成19年11月8日,原告会社の臨時株主総会(本件株主総会)が開催された。
同年10月25日付けの本件株主総会の招集通知(乙30)には,議題について次の記載があり,本件訴訟や本件横領に関するものが主な議題であった。
「(1)訴訟の経緯と取り巻き団体(2)部外者・団体からのオーベル攻撃について…(3)”追及する会”の活動報告(4)「弁護士倫理規定」の廃止と弁護士の倫理問題…(5)Gの負債売却について(6)株主説明・株主報告の再開について(7)和解案への対応」(争いのない事実,乙30)イ本件株主総会における発言(ア)本件株主総会には,A,原告X1,被告Y1,Iの4人が出席した。
Aは,原告会社の代表取締役であるとともに,株主であり,B,Fの代理人を兼ねていた。
原告X1は,原告会社の取締役であるとともに,株主であるDの代理人を兼ねていた。
Iは,Eの代理人として出席していた。
(イ)本件株主総会では,本件横領へのAの関与や本件訴訟に関して,Aと被告Y1との間で,次のやりとりがされた。
a本件横領への関与に関連する発言部分(a)取締役の報酬のことが話題になった際に,被告Y1が「おまえの方何だろう,給料は何百万?」と質問し,Aが「あー,それは仕事に見合った分をいただいて 」と答えたのに対し,被告Y1がAに対し 「仕事じゃなくて,泥棒のこ 。 ,と?仕事って。何のこと 」と発言した(甲83の11頁16行目)。 。
(b)Aが前提事実(5)ウの取締役解任請求事件につき最高裁判所の上告棄却及び上告受理申立ての不受理決定がされたにもかかわらず 「オーベル社長横領犯人 ,説」をまた出してくるのかと追及したのに対し,被告Y1が「警察や検察から言わ。 , れているからね 」と発言し(甲83の13頁下から3行目),Aから「警察から何言われたの 」と問われたのに対し,被告Y1は 「いや,まあ,いいや,それ 。 ,は 」と答えた。。
(c)本件横領に関して,被告Y1が「(警察からGが)犯人じゃないんですよってね,あれ,Jさん(注:刑事)に言われたときにね,それじゃしょうがないですねって,3人しかいないんだから,じゃあ,GじゃなくてHじゃなかったら,だれなのっていう 」と発言したところ,Aが「うん,Y1でしょう(笑)」と発言した 。
(甲83の24頁6行目)。
(d)Gが本件横領の損害賠償金を支払わないことが議題となっている際に,被告Y1がAに対し 「A,あのね。犯人は,何だっけ,Gじゃなかったていうこ ,とは我々も知ったし,検察からも言われたし,警察からも言われた。それじゃだれなのって言うことで,Aだろう。ほかにいないんだから,ねえ 」と発言した(甲 。
83の40頁下から5行〜3行目)。
Aが,Gが支払わないことに関して 「だって,(Gが)あんだけ取っていってる ,んだからさ 」と発言したのに対して,被告Y1は,Aに対して 「取ってないで, 。 ,取ったのはあんただからさ 」と発言した(甲83の41頁16行目)。 。
さらに,被告Y1は,Aに対し 「A自分でねぇ,お金を取っておいてね,人の ,せいにしたっていうことをちゃんと言う機会があったでしょうと,本当なら 」と。
発言した(甲83の50頁下から8行目〜6行目)。
(e)Aが,被告Y1に対して,これまで複数の訴訟を提起したことを取り上, , げていた際に,被告Y1はAに対して 「だって,お金かかんじゃない。我々はねAみたいに,ぽっぽ,ぽっぽやってないからさ 」と発言した(甲83の59頁5 。
行目〜6行目)。
(f)Aが,被告Y1に対して 「うんうん,ほおー。まあ,Gから3000 ,万,金を取ってるんだから,あれはもう,いっそ,分けたらいいじゃ 」(甲83 。
の59頁9行目〜10行目)と発言し,被告Y1は「Gから3000万も取ったの?Gは持ってるの?」(甲83の59頁11行目)と問い返したのに対し,Aは,被告Y1に対し 「あんたが持ってるって,そういうことをさ,一緒にやってるん ,でしょう 」(甲83の59頁12行目)と発言した。 。
(g)本件訴訟追行が話題になった際に,被告Y1は,Aに対し 「あんたは ,これだけやってりゃいいんだろうけどね,こっちはね,自分で働いたお金でね,みんな養わないとなんない,あんたたちの盗んだお金と違うからさ 」(甲84の1 。
4頁下から10行〜9行目)と発言した。
(h)本件横領が話題になった際に,被告Y1は,Aに対し 「ねぇ,GとH ,さん,Aが3人組んでやった詐欺横領事件というのがね,さっき,チラッとこれは知ってると言ったの,あれでね,商法違反でね,有罪ですよっていうことで 」。
(甲84の18頁9行〜11行目)と発言した。
(i)さらに,被告Y1は,Aに対し,警察から聞いたこととして 「不起訴 ,は何で不起訴ですか,不起訴というのは,無罪ですかと言ったら,とんでもないですって,限りなく黒なんだけど,今回は,だけどHが 」(甲84の19頁5行目 。
〜6行目) 「…だけど,Hが死んだので,しょうがないんですと,それで 」(甲 , 。
84の19頁8行目〜9行目) 「お金に名前が書いてないからね,Aのね,通帳 ,の中には,これだね。これだけ 」(甲84の19頁13行目〜14行目) 「(通帳 。 ,は)警察が持ってるってよ。この間ね,聞いたら,ちゃんとありますって 」(甲8 。
4の19頁下から6行目) 「警察が持ってるって言ってたよ,うん 」(甲84の , 。
19頁下から4行目)と発言した。
(j)Gに対する損害賠償債権を他に譲渡することが議題になっている際に,。 , Aが「全部で3000万を超えるから 」と話したところ,被告Y1は,Aに対し「えっ,じゃあ,それ,Aが盗んだのなんかすごいね。何億だね。何億になるね 」(甲84の26頁9行目〜10行目)と発言した。 。
(k)債権譲渡先を話題にしている際に,Aが被告Y1に対し 「だから,Y ,1が買ったらどう。盗んだのあるでしょう,盗んだのが 」(甲84の28頁下か 。
ら8行目)と発言し,被告Y1が 「お金ないよ,そんな,こっちはね,おたくと ,違ってね,全然盗むんじゃなく,本当にね,一銭も盗んでないからね 」(甲84 。
の28頁下から7行目〜6行目)と答えたのに対し,Aは,被告Y1に対して,「全然盗んでない?(笑)」(甲84の28頁下から5行目)と発言した。
(l)さらに,Aが,被告Y1に対し 「そうよ。だれか買ってくれる人,だ ,から,おたくでもいいよ。さっきから言っているとおり,がっぽり盗んだ金がある。 , から 」(甲84の29頁最終行〜30頁1行目)と発言したのに対し,被告Y1はAに 「ふん,そんなにね,Aが盗んだお金をね,Gに転嫁したものを何でこっち ,が買えんのよ,ばかじゃないの 」(甲84の30頁2行目〜3行目)と発言した。 。
(m)本件横領が話題になっている際に,被告Y1は,Aに対し 「何でAな ,んかと手,組んで,Hと3人だもの,いえね,何で一緒にやったのよって 」(甲。
84の34頁6行〜7行目)と発言した。また,被告Y1は,Aに対し 「Gがと ,ったなんて,うそをつくんじゃないよ 」(甲84の39頁12行目)と発言した。 。
(n)本件訴訟で被告らから提出された書証の入手方法を追及された際に,被告Y1は,Aに対し 「(Aは)お金も持っていってるけど,これぐらい全部持って ,行ってるでしょう 」と発言した(甲84の46頁下から8行〜7行目)。 。
(o)さらに,被告Y1は,Aに対し 「きれいにみんなポケットにいれちゃ ,った,会社から,工場から何から全部自分の名義になっちゃったね 」(甲84の 。
48頁8行目〜9行目)と発言した。
(p)本件横領に関して,被告Y1は,Aに対し 「Gがあんたたちと組んで, ,ああいうことをやるからがスタートじゃない 」(甲84の52頁下から3行目), 。
「えっ?いや,Aの通帳にありましたと(警察が)言ってくれたよ 」(甲84の5 。
4頁5行目) 「盗んだお金で払ったんだろうからいいけど 」(甲84の57頁下 , 。
から6行目)と発言した。
b放火犯に関する発言部分Aが,本件横領についてGが敗訴した民事判決のやり直し(再審)を求めればいいじゃないかと発言したのに対し,被告Y1は,再審は時効により無理ではないかと答えたのに引き続き,Aに対し 「あの,放火も時効になっちゃったんだって ,ね 」…「Gがつけたんじゃなくて「ええ,だれかがつけさせたらしいね 」… 。 。」 。
「うーん,私は聞いた 」…「警察から 」…「それでね,分かるでしょう。これ 。。
は脅しに行ったんじゃない,あんたが 」…「あんたが脅しに行ったと言ってた 。
よ 」…「そのWさんを」(甲83の42頁7行目,15行目,17行目,19行 。
目,21行目,25〜26行目,43頁2行目,4行目)と発言した。
c被告Y1が精神障害者である旨の発言部分(a)原告X1は,本件株主総会の終盤に,被告Y1に対し 「同じことを何 ,回も何回も,何度も何度も病気みたいに言ってきて 」(甲84の42頁下から3 。
行目)と発言した。
(b)原告X1の発言に続いて,Aが 「病気だよ,これ,原告X1が 「病 ,。」,気ですよ。本当に。少し病院に行って見てもらった方がいいですよ 」(甲84の 。
42頁下から2行目〜1行目)と発言し,さらに,Aが 「これはあのね,K先生 ,が言ってたよ。これは弁護士の問題じゃなくて,精神科医の問題だって言ってたよ 」(甲84の43頁3行目〜4行目)と発言した。 。
(c)これに対して,被告Y1が「ああ,Aのこともそう言ってた,うん 」。
(甲84の43頁5行目)と発言したのに対し,Aは 「だれが言ったの,じゃあ。 ,こっちはK先生が,ねぇ,これは精神科だって言ったよ 」(甲84の43頁9行 。
目〜10行目)と発言した。
(d)以上の原告X1の発言は,株主の立場からではなく,原告会社の経営陣の1人である取締役の立場でされたものと認められる。
(以上,争いのない事実,甲83,84,弁論の全趣旨)2判断(1)争点2(13号違反)ア争点2-1(品質表示性)前記1(2)ウのとおり,ザイラン1052(ケーヒン仕様)は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用し,粘度調整のための溶剤以外のものを加えないものを意味し,ホンダ系列の会社に塗料を販売する場合 「XYLAN1052」 ,との品名表示は,ザイラン1052(ウィットフォード社製)を使用し,溶剤以外のものを加えないものであり,ザイラン1052(ケーヒン仕様)を満たしている製品であると需要者によって理解されるものである。同様に,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)は,グレブロン1211(ワイルバーガー社製)等を使用し,粘度調整のための溶剤以外のものを加えないものを意味し,ホンダ系列の会社に塗料を販売する場合 「ホスタフロン5875」との品名表示は,グレブロン1211 ,(ワイルバーガー社製)等を使用し,溶剤以外のものを加えないものであり,ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たしている製品であると需要者によって理解されるものである。
イ争点2-2(被告らの行為,営業上の利益侵害及び差止めの必要性)(ア)被告らの行為, 前記1(3)イのとおり,被告会社は,ホンダ系列の企業である東邦メッキに対しラベルの品名欄に「XYLAN1052」と表示してザイラン1052(被告会社製)を,ラベルの品名欄に「ホスタフロン5875」と表示してグレブロン1211等(被告会社製)を,それぞれ販売していたものである。
これらの行為は 「商品の…品質…について誤認させるような表示」をして譲渡 ,等するものであり,13号に該当すると認められる。
(イ)営業上の利益侵害被告会社の上記行為は,ホンダ系列の企業に対し,ザイラン1052(ケーヒン仕様),ホスタフロン5875(ケーヒン仕様)を満たす製品として,ザイラン1052(原告会社製),グレブロン1211等(原告会社製)を販売していた原告会社(前記1(2)ケ(イ))の営業上の利益侵害するものと認められる。
差止めの必要性について前記1(3)イ(ア)d及び(イ)dのとおり,被告会社は,ウイットフォード社から注意を受けたため,ラベルの品名欄に「XYLAN1052 「ホスタフロン5」875」と表示することを止め,平成18年8月以降は 「SBC+番号」の表示 ,をしている。
したがって,被告会社に今後「XYLAN1052 「ホスタフロン587 」5」の表示を使用するおそれがあるとは認められないから,不正競争防止法3条に基づく差止請求(原告会社の本訴請求(1)及び(2))は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
(2)争点4(原告会社の損害等)ア争点4-1(故意過失)前記1(3)イ(ウ)のとおり,被告会社の代表取締役である被告Y1には,13号の不正競争行為を行って原告会社の営業上の利益侵害したことにつき,故意,又は少なくとも過失があった。
イ争点4-2(逸失利益), (ア)前記1(2)ケ(イ)d及び(3)イのとおり,被告会社は,東邦メッキに対して「XYLAN1052」と表示をしたザイラン1052(被告会社製)を合計760kg(40kg×19か月)販売し,被告会社がザイラン1052(被告会社製)の販売により得た利益は,原告会社がザイラン1052(原告会社製)の販売により得た利益と同額程度であり,1kg当たり1625円であるから,被告会社は123万5000円の利益を得たものである。
1625円×760kg=123万5000円したがって,原告会社は,不正競争防止法5条2項により,同額の損害を被ったものと推定される。
, (イ)前記1(2)ケ(イ)d及び(3)イのとおり,被告会社は,東邦メッキに対して「ホスタフロン5875」と表示をしたホスタフロン5875(被告会社製)を合計380kg(20kg×19か月)販売し,被告会社がホスタフロン5875(被告会社製)の販売により得た利益は,原告会社がグレブロン1211等(原告会社製)の販売により得た利益と同額程度であり,1kg当たり1750円であるから,被告会社は66万5000円の利益を得たものである。
1750円×380kg=66万5000円したがって,原告会社は,不正競争防止法5条2項により,同額の損害を被ったものと推定される。
(ウ)a被告らは,被告会社がザイラン1052(被告会社製)等を販売できたのは,被告会社の営業努力によるものである旨主張する。
しかしながら,13号違反による損害として考える限り,ケーヒン仕様を満たしていたことの立証のないザイラン1052(被告会社製)等は,本来ホンダ系列の会社により購入されることのなかったものであるから,被告らのこの点の主張は理由がない。
bさらに,被告会社は,ザイラン1052(被告会社製)等については,ウィットフォード社及びワイルバーガー社が同等品を販売しているから,被告会社が販売しなかったとしても,原告会社以外の競業者が販売する余地があった旨主張する。
しかしながら,ウィットフォード社及びワイルバーガー社が原告会社又は被告会社を通さずに,ホンダ系列の企業にザイラン1052(ウィットフォード社)製等を販売していたことを認めるに足りる証拠はないし,前記1(2)オ,キ及びクのとおり,原告会社は東邦メッキらとの間で,自動車部品のコーティング加工について技術指導契約等を締結した上で,同コーティング加工に必要なザイラン1052(原告会社製)等を販売していたものであるから,被告会社の13号違反の不正競争行為がなくても,マーケットシェアに従い,ウィットフォード社らが被告会社が販売した分の一部を販売していたものと認定することはできない。
(エ)その余の逸失利益原告会社のその余の逸失利益の主張は,被告会社が13号違反のザイラン1052(被告会社製)等を販売したことの主張がないから,13号違反の行為との間に,因果関係があることを認定することができず,理由がない。
ウ争点4-4(弁護士費用)弁論の全趣旨によれば,原告会社は,本件訴訟の提起及び追行を原告ら訴訟代理人である大澤弁護士に委任し,相当額の弁護士費用を支払う旨約束したことが認められる。
本件事案の態様,認容額その他本件に顕れた諸般の事情を総合すると,原告会社が負担する弁護士費用のうち,上記品質誤認の不正競争行為と相当因果関係のある損害は,20万円であると認められる。
エ争点4-3(信用毀損の損害)原告会社は,信用毀損の損害を被った旨主張するが,13号違反の不正競争行為により原告会社がそのような損害を被ったものと認めることはできないから,この点の原告会社の主張は,理由がない。
オまとめ(ア)被告会社以上によれば,被告会社は,原告会社に対し,不正競争防止法4条,2条1項13号により,損害賠償金210万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
(イ)被告Y1以上によれば,被告Y1も,原告会社対し,不正競争防止法4条,2条1項13号により,損害賠償金210万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
(ウ)被告Y2前記1(3)イ(ウ)bで説示したとおり,被告Y2に対する請求は,理由がない。
(3)争点1(1号違反)ア争点1-1(商品等表示性等)について(ア)はじめに前記(1)及び(2)のとおり,13号違反により原告会社の請求を一部認容したが,1号及び14号違反による請求が認められることにより,13号違反により認容したもの以上に原告会社の請求を認容する余地があるか否かについて検討する。
(イ)ザイラン1052前記1(2)イ(ア)のとおり,ザイラン1052との商標が,製造者であるウィットフォード社ではなく,日本において販売を行う岡畑興産の商標として認識されていることを認めるに足りる証拠はない。
しかも,前記1(2)ケ(イ)aのとおり,原告会社がザイラン1052を商標として使用していたことを認めるに足りる証拠もない。
したがって,原告会社のザイラン1052につき1号違反を理由とする請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
(ウ)ホスタフロン5875前記1(2)イ(イ)のとおり,ホスタフロン5875は,ドイツのヘキスト社が平成4年ころまで自己の商標として使用していたところ,前記1(2)ケ(イ)aのとおり,原告会社がホスタフロン5875を自己の商標として使用していたことを認めるに足りる証拠もない。
したがって,原告会社のホスタフロン5875につき1号違反を理由とする請求は,その余について判断するまでもなく理由がない。
イよって,1号違反を理由に,原告会社の本訴請求(1)ないし(3)を認容することはできない。
(4)争点3(14号違反)ア争点3-2(被告らの行為及び営業上の利益侵害)について(ア)原告会社は,被告Y1は被告Y2と共謀して,被告会社の業務として,別紙「営業誹謗行為一覧表」のとおり,?@オーベルは潰れる,?AA社長は横領犯,又は?B社長の逮捕は近い旨の事実を告知した旨主張する。
そして,原告会社は,これを裏付ける証拠として,甲27(原告会社従業員Lの陳述書),甲28,29,37,38,39及び81(Aの陳述書),甲36(行政書士Mの陳述書),甲70(保険外交員Nの陳述書),甲75(ケーヒンのO部長発言の反訳書面),甲76(東邦メッキのP社長発言の反訳書面),甲77(岡畑興産のQの反訳書面),甲80(原告会社従業員Rの陳述書)等を提出する。
また,前記1(1)イ及び(3)アのとおり,被告Y1は,平成14年3月に原告会社の社長代行や三洋商事の代表取締役を解任された直後の同年4月に,原告会社と競業する被告会社を設立したものであり,さらに,前記1(4)ア及びエのとおり,被告Y1は,平成16年及び平成17年にAを本件横領を内容とする商法上の特別背任罪で刑事告発し,平成17年4月に,Aらの取締役の解任を求める訴訟を提起し,その理由の一部として本件横領に関与したことを主張し,平成15年7月以降,Aが本件横領に関与したことなどを内容とする本件文書1ないし4を,原告会社の株主であり,兄弟等であるBらに送付しているものである。そして,兄弟で経営する会社の内紛事件では,第三者が兄弟同士の争いに巻き込まれることを恐れて,証人として出頭することに協力しないことが多いことを併せ考慮すると,原告会社が主張する営業誹謗行為があったのではないかと相当疑われる状況にある。
(イ)他方,被告らは,営業誹謗行為を否定する証拠として,乙8(被告Y1の陳述書),乙9(被告Y2の陳述書)のほか,第三者の陳述書として,乙13(保険外交員Nの陳述書),乙15(日研工業のS社長の確認書),乙16(台湾ケーヒンのTの確認書),乙17(元インドケーヒンのUの確認書),乙18(ホンダ技術研究所朝霞研究所のVの確認書),乙29(東邦メッキのP社長の確認書)を提出しているものである。
(ウ)さらに,前記1(1)アのとおり,被告Y1は,原告会社に対し,主として技術面で相当の貢献があったものであり,そのような立場にいる被告Y1が原告会社及び三洋商事から退社すれば,取引先が技術の面で原告会社との取引の継続につき不安を感じることはあり得ることであり,被告Y1がそのような内容を述べたとしても,信用を害する虚偽の事実の告知とはいえない。
また,甲80(原告会社従業員Rの陳述書)中にも,被告Y1のAについての誹謗中傷行為は,平成15年ころまでは,一般の人に対するものではなかった旨の記載部分があることからすると(2頁10行目〜12行目),兄弟等に対する本件文書1ないし4の存在から,同旨の話が取引先に対してもされたものと推認することも困難である。
甲75(ケーヒンのO部長発言の反訳書面),甲76(東邦メッキのP社長発言の反訳書面),甲77(岡畑興産のQ発言の反訳書面)についても,どのような状況下で録音されたものか明らかではない。
(エ)以上の点を総合すると,本件に提出された証拠のみから,すなわち,被告Y1から誹謗する話を直接聞いた者の証人尋問の申請はなく,証人尋問がないままに,原告会社主張の営業誹謗行為があったものと認定することはできない。
イまとめよって,14号違反を理由に,原告会社の本訴請求(1)ないし(3)を認容することはできない。
(5)争点5(本件文書1〜4の送付による名誉毀損の不法行為)ア争点5-1(被告Y1及び被告Y2の行為)(ア)前記1(4)エのとおり,被告Y1及び被告Y2は本件文書1を,被告Y1は本件文書2ないし4を,B,C,Cの相続人らに送付した。
(イ)別紙「名誉毀損文言一覧表」のとおり,本件文書1ないし4の内容の大部分は,本件横領にAが関与したことに関するものであるが,一部は,原告会社からA及びラーラアヴィスとの不動産譲渡及び賃貸借並びにAらの役員報酬額などを問題とするものである。
これらの事実は,Aの名誉を毀損するものと認められる。
(ウ)なお,被告らは,本件文書1ないし4はいずれも親族にあてた私信であるから,公然性を欠き,名誉毀損にならない旨主張する。
しかし,民事上の名誉毀損の成立に,公然性は必ずしも必要ではないから,被告らの上記主張は採用することができない。
イ争点5-2(正当行為等)(ア)本件横領への関与の点本件文書1ないし4で述べた本件横領への関与の点につき,これらの文書を送付した平成15年7月から平成17年3月までの時点では,前記1(4)イのとおり,H及びGが本件横領にAが関与した旨述べていたものであり,さらに,前記1(4)ア(前提事実(5)ウ及びオ)のとおり,被告Y1が平成17年4月に提起した取締役解任請求事件についての判断が一審段階でも示されておらず,被告Y1がAに対してした本件横領についての刑事告発に対する起訴,不起訴の判断もされていなかったものであるから,被告Y1及び被告Y2がAの本件横領への関与の事実を真実であると信じたことにつき,少なくとも相当な理由があったものと認められる。
(イ)不動産譲渡等の点横領以外の不動産譲渡等の点についても,本件文書1ないし4を送付した平成15年7月から平成17年3月までの時点では,前記1(4)エ(イ)に認定の事実があり,前記1(4)ア(前提事実(5)ウ)のとおり,被告Y1が平成17年4月に提起した取締役解任請求事件についての判断が一審段階でも示されていなかったものであるから,被告Y1及び被告Y2が不動産譲渡等の事実を真実であると信じたことにつき,少なくとも相当な理由があったものと認められる。
(ウ)公共の利害等前記アの本件文書1ないし4の記載内容並びに上記(ア)及び(イ)の相当な理由からすると,原告会社や三洋商事の株主である被告Y1らが,それらの株主である名あて人に対して,株主として必要な情報を伝達するために本件文書1ないし4を送付したものであり,公共の利害に関する事実に係り,公益を図る目的の要件も満たすことが認められる。
ウまとめよって,原告会社の本訴請求(4)及び原告Xらの本訴請求(1)は,その余について判断するまでもなく理由がない。
(6)争点6(不当訴訟提起の不法行為及び訴え却下申立ての理由)ア判断方法訴えの提起が不法行為となるのは,提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて訴えを提起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限られる(最高裁昭和63年1月26日判決民集42巻1号1頁参照)。
そして,本件において,原告会社は,1号,13号又は14号の選択的併合と主張しているが(事案の概要1(1)参照),1号違反と13号違反は実質的にも選択的併合の関係にあるが,14号違反は,1号又は13号違反とは事実関係が必ずしも重なり合うものではないから,不当訴訟か否かの判断は,1号違反及び13号違反を一つの単位とし,14号違反はこれらとは別個の単位にあるものとして行うべきであると考えられる。
イ1号違反及び13号違反(ア)過大な請求の趣旨1号違反又は13号違反が認められた場合,通常採用される主文は,周知の商品等表示の使用又は品質表示の表示,並びにそれらを付しての被告製品の販売等の差止めであるから,原告会社の本訴請求(1)アは,過大な請求であると認められる。
ただし,原告会社の本訴請求(2)は 「XYLAN1052」又は「ホスタフロ ,ン5875」を商標又は品名として表示した被告製品の販売等の差止めの限度で,その一部を認容することができると認められる(その意味で 「SBC1052」 ,等の商標が表示された被告製品であっても,品名として「XYLAN1052」と表示されていれば,同13号に基づく請求が認容されることは十分可能である。)。そして,本訴において13号に基づく差止請求が全部棄却されたのは,前記(1)ウで説示したとおり,ウイットフォード社から注意を受けてその使用を止めたためであり,原告会社の本訴請求(2)が本来的に一部であっても認容することができないものであったからではない。
(イ)1号又は13号関係a被告らは,ザイラン1052(原告会社製)等を販売していたのは三洋商事であって,原告会社には上記製品の販売実績がないから,原告会社は1号の周知の商品等表示の立証ができないことを知っていた旨主張するが,三洋商事を吸収合併した原告会社が三洋商事の時代に形成された周知性を承継することができることは当然であるから,この点の被告らの主張は理由がない。
被告らは,原告会社は,三洋商事が塗料をルブコートとの商品名で販売し,ザイラン1052やホスタフロン5875との商品名で販売していなかったことを知っていた旨主張するが,前記1(2)ケ(イ)aで説示したとおり,ザイラン1052等を商標として使用していた可能性を示す証拠もあったものであるから,この点を知りながら,又は通常人であれば容易に知り得たもの認めることはできない。
b被告らは,ザイラン1052(被告会社製)等の品名欄に記載された「XYLAN1052」等が13号の品質表示に当たらないことは明らかである旨主張するが,本訴で13号に基づく請求を一部認容したとおり,この点は,何ら明らかなことではない。
(ウ)被告Y1及び被告Y2に対する請求a被告らは,被告Y1及び被告Y2は,いずれも個人としては塗料の販売を行っていないから,1号又は13号に基づく被告Y1及び被告Y2に対する差止請求及び損害賠償請求が成り立たないことは明らかである旨主張する。
確かに,14号を除いては,行為者である代表取締役や社員に対する差止請求は,実務上余り採用されておらず,学説上もさほど議論されていないが,14号についての議論を参考にすれば,1号又は13号により代表取締役個人や従業員個人に対して差止請求を行うことが,法律上の根拠を欠くものであったとまで認めることはできない。
個人に対する損害賠償請求は,不正競争防止法4条,民法719条,会社法429条等の適用により,裁判例上も学説上も認められているから,この点の被告らの主張に理由がないことは明らかである。
b被告Y2は,同被告の関与を示す証拠がないことは明らかである旨主張する。
しかしながら,前記1(3)ア及び(4)エのとおり,被告Y2は,被告Y1の夫であり,本件文書1の送付の際は被告Y1と一緒に差出人となっており,被告会社の監査役に就任しているほか,原告らは,被告Y2が少なくとも一時は被告Y1の意に沿った行動をしていたことを示す証拠(甲57,58)を提出しているものであるから,被告Y2に対する請求が事実的基礎を欠いたものであるとまで認めることはできない。
(エ)まとめ以上からすると,差止請求の範囲が過大なものである点などで,原告会社の1号又は13号に基づく請求に問題があったことは,被告ら主張のとおりであるが,本件訴訟における1号又は13号に基づく請求を全体として見た場合,事実的,法律的根拠を欠くものであったと認めることはできない。
ウ14号違反(ア)過大な請求の趣旨特定の取引先に対して一切の営業活動の禁止を求める原告会社の本訴請求(1)アは,不正競争防止法が予定する差止めの範囲を逸脱した過大な請求であると認められ,このような請求を支持する裁判例又は学説上の根拠を見いだすことは,極めて困難である。また,14号違反を理由に,原告会社の本訴請求(2)の差止めを認めることも,裁判例及び学説上,極めて困難であると認められる。
しかし,原告会社が予備的に請求した本訴請求(1)イは,何ら過大なものではない。
(イ)14号関係被告らは,原告会社は14号違反の行為について何ら客観的な証拠を提出していないものであり,それらの立証ができないことを知っていた旨主張する。
確かに,本件訴訟では,第三者的な立場にある者の証人申請がなかったが,前記(4)ア(ア)で説示したとおり,原告会社は,第三者が兄弟同士の争いに巻き込まれることを恐れて,証人として出頭することに協力しないことが多い兄弟で経営する会社の内紛事件において,前記(4)ア(ア)に記載の証拠を提出しているものであるから,原告会社が14号違反の行為の立証ができないことを知っていたと認めることは,到底できない。
(ウ)損害賠償請求a被告らは,被告会社はコーティング加工業務については原告会社と競争関係になく,原告会社が請求している加工業務の受注減による損害を不正競争防止法上の損害としては請求できないことは,容易に判断できた旨主張するが,不正競争行為の成立要件としての競争関係があるか否かの問題と,いったん競争関係にあると認められた場合における損害の因果関係の問題とは別問題であるから,被告らの上記主張は理由がない。
b被告らは,原告が請求している塗料販売の損害の大半は今までの取引実績のない取引先に対する見込み利益であり,それらが認容されないことは明らかであった旨主張する。
しかし,前記1(2)ケ(ア)のとおり,原告会社は,三洋商事を吸収合併したものであり,原告会社としては取引実績がなかったとしても,三洋商事が有していた取引関係を引き継ぐことができるものである。さらに,新たな取引先との間で取引による損害が認められるか否かは,14号違反の行為の有無及びその内容の立証によるものであるから,新たな取引先に対する見込み利益であるからといって,事実的基礎を欠くものと認めることはできない。よって,この点の被告らの主張は理由がない。
(エ)被告Y1及び被告Y2に対する請求a被告らは,被告Y1及び被告Y2は,いずれも個人としては塗料の販売を行っていないから,14号に基づく被告Y1及び被告Y2に対する差止請求及び損害賠償請求が成り立たないことは明らかである旨主張する。
しかしながら,14号に基づく請求においては,行為者である代表取締役や社員に対する差止請求が一定の場合に認められることは,裁判例上も学説上も認められており,個人に対する損害賠償請求は,不正競争防止法4条,民法719条,会社法429条等の適用により,裁判例上も学説上も認められているから,この点の被告らの主張に理由がないことは明らかである。
b被告Y2は,同被告の関与を示す証拠がないことは明らかである旨主張するが,同被告のこの点の主張は,前記イ(ウ)bと同旨の理由で,理由がない。
(オ)まとめ以上からすると,差止請求の範囲が過大なものである点などで,原告会社の14号に基づく請求に問題があったことは,被告ら主張のとおりであるが,本件訴訟における14号に基づく請求を全体として見た場合,事実的,法律的根拠を欠くものであったと認めることはできない。
エ違法・不当な目的,故意被告らは,1号違反及び13号違反並びに14号違反を通じて,原告会社は,?@本件訴訟を通じて,被告らが有する技術ノウハウを不当に取得しようとする意図,?A被告会社に対する営業妨害の意図,?B被告Y1から,和解により原告会社の株式を取り上げようとする意図から,本件訴訟を提起したものであり,違法性が認められる旨主張する。
甲28及び弁論の全趣旨によれば,原告らは,被告Y1らの原告会社及びAに対する執拗な本件横領等の主張にたまりかね,相応の事実上及び法律上の根拠をもって,原告会社に対する営業誹謗行為及び品質誤認行為の差止めを目指して本訴に至ったものであり,本件訴訟中に適当な機会があれば,被告Y1の原告会社等の株式を買い取る和解を目指していたことが認められる。しかしながら,原告会社がその余の意図を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
このような本件訴訟の提起をもって,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認めることは,できない。
オまとめ(ア)以上によれば,不当訴訟を理由とする被告らの反訴請求(1),(2)ア及び(3)は理由がない。
(イ)また,原告会社の請求(1)ア,(2)及び(3)につき却下を求める申立ても,理由がない。
(7)争点7(A及び原告X1の発言による名誉毀損の不法行為)ア争点7-1(A及び原告X1の行為)(ア)本件横領への関与本件株主総会における議題及び本件株主総会における発言は,前記1(5)ア及びイのとおりであるが,前記1(5)イの発言のうち,(イ)a(c),(f),(k),(l)のAの発言は,本件横領に被告Y1が関与したことを述べるものであり,被告Y1の名誉を毀損する行為である。
(イ)精神障害者aまた,前記1(5)イの発言のうち,(イ)c(a)の原告X1の発言は 「病気,みたいに」と述べるだけで,被告Y1の名誉を毀損する行為であるとまではいえない。
bしかし,(イ)c(b)及び(c)のA及び原告X1の発言は,被告Y1を精神障害者であるかのように述べるものであり,被告Y1の名誉を毀損する行為である。
イ争点7-2(違法性)(ア)A及び原告X1の上記ア(ア)及び(イ)bの発言については,これが真実であることや真実であると信じたことについて相当な理由があることの主張立証はない。
(イ)原告会社は,本件株主総会の出席者は,A,被告Y1を含め4人であること,出席者は全員,Aと被告Y1との間に対立状態があることを知っていたこと,被告Y1も,Aが原告会社の金を横領した旨の発言をしたこと,Aの発言は,過去の原告会社における横領事件に関して,株主間で口論中にされた発言であることなどを理由に,Aらの発言は名誉毀損行為とはならないとか,損害賠償を求めることができるほどの違法性を有しない旨主張するが,これらの事情は,慰謝料額の算定に当たっては十分考慮すべき事情ではあっても,Aらの発言を違法性がないものとする事情とは到底いえない。
したがって,原告会社は,Aの不法行為については会社法350条に基づき,原告X1の不法行為については民法715条1項に基づき,被告Y1が被った損害を賠償すべきである。
ウ争点7-3(損害)(ア)前記発言内容,発言がされた状況,これまでの原告らと被告らの一連の紛争経緯その他一切の事情を考慮すると,被告Y1が被った精神的苦痛を慰謝する慰謝料額としては,20万円が相当であると認められる。
(イ)また,本件事案の態様,認容額その他諸般の事情を考慮すると,被告Y1が負担する弁護士費用のうち,A及び原告X1の不法行為と相当因果関係のある損害としては,4万円が相当である。
(ウ)後記被告Y1がした名誉毀損行為との対比で検討すると,Aらが述べた内容には,お互いに言い合った本件横領に関することに限らず,被告Y1が精神障害者であることが含まれていたこと,被告Y1が本件横領に関与したこと及び精神障害者であることについては,本訴で真実性又は相当性の抗弁も提出できないほど,根拠がほとんどないものであったと認められること,後記(8)ア(イ)のとおり,被告Y1の放火犯についての発言は,Aと名指しする直前で止められたものであることなどからすると,本件株主総会における言動に限ってみれば,原告会社が支払う損害額は,被告Y1の支払う損害額よりも多額とならざるを得ない。
エまとめよって,被告Y1の反訴請求(2)イは,24万円及びこれに対する平成20年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。
(8)争点8(被告Y1の発言による名誉毀損の不法行為)ア争点8-1(被告Y1の行為)(ア)本件横領への関与に関する発言本件株主総会における議題及び本件株主総会における発言は,前記1(5)ア及びイのとおりであるが,イ(イ)aの発言のうち,(d),(e),(g),(h),(j),(l),(m),(n),(o),(p)の被告Y1の発言は,本件横領にAが関与したことを述べるものであり,Aの名誉を毀損する行為である。その余の部分は,Aの名誉を毀損する行為であると認めることはできない。
, また,名誉毀損に当たると認めた上記(d)等の発言は,その一部に,不動産譲渡賃貸借及び過大な役員報酬等の非難を含むものと認められるが,本件横領にAが関与したことを述べる部分を含んでいることは間違いないものである。
(イ)放火犯に関する発言また,前記1(5)イ(イ)bの放火犯に関する被告Y1の発言は,当てこすり的に,Aが吉川工場の放火犯であると述べる直前まで行っているが,最後の一線は越えずに踏みとどまっているものであり,Aの名誉を毀損する行為であると認めることはできない。
イ争点8-2(違法性)(ア)株主総会は,株主の総意によって会社の意思を決定する機関であるから,株主総会における株主の発言が第三者の名誉又は信用を毀損するような場合であっても,その発言が会社の意思決定のために必要な事項についてのものである場合には,通常の場合におけるよりも,真実性又は相当性の程度を低くすることも考えられないではない。
(イ)しかしながら,Aが本件横領に関与した旨の発言は,前記1(4)ア(前提事実(5)ウ及びオ)のとおり,被告Y1が提起した取締役解任請求事件についての一審判決が平成18年9月に出され,本件株主総会が開催された日の2か月前である平成19年9月に上告不受理決定等により確定し,本件株主総会が開催された日の1年近く前の平成18年12月には,被告Y1が本件横領についてした刑事告発に対する嫌疑不十分を理由とする不起訴処分もされていたものであるから,被告Y1の発言が,原告会社の株主総会において,代表取締役の不正行為に関して,株主の立場からされたものであることを考慮しても,被告Y1が依然としてAが本件横領に関与していたと信じたことに,相当な理由があったものと認めることはできない。
(ウ)したがって,被告Y1は,民法709条に基づき,同被告の本件横領にAが関与しているとの発言によりAが被った損害を賠償すべきである。
エ損害(ア)前記発言内容,発言がされた状況,これまでの原告らと被告らの一連の紛争経緯その他一切の事情を考慮すると,Aが被った精神的苦痛を慰謝する慰謝料額としては,15万円が相当であると認められる。
(イ)弁護士費用本件事案の態様,認容額その他諸般の事情を考慮すると,原告Xらが負担する弁護士費用のうち,被告Y1の不法行為と相当因果関係のある損害としては,合計3万円が相当である。
オまとめよって,原告Xらの本訴請求(2)は,原告X1について9万円,原告X2及び原告X3について各4万5000円及びこれらに対する平成20年2月23日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の限度で理由があるが,その余は理由がない。
3結論よって,(1)原告会社の本訴請求(1)ア及びイ並びに(2)(差止め)は,いずれも理由がないからこれを棄却し,(2)原告会社の本訴請求(3)(13号等による損害賠償)は,被告会社及び被告Y1に対して,連帯して210万円及びこれに対する平成18年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,(3)原告会社の本訴請求(4)(本件文書1〜4)は理由がないから棄却し,(4)原告Xらの本訴請求(1)(本件文書1〜4)は理由がないから棄却し,(5)原告Xらの本訴請求(2)(株主総会)は,原告X1について9万円,原告X2及び原告X3について各4万5000円及びこれらに対する平成20年2月23日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却し,(6)被告らの反訴請求(2)イ(株主総会)は,24万円及びこれに対する平成20年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,(7)被告らの反訴請求(1),(2)ア及び(3)(不当訴訟)は,理由がないから棄却することとし,仮執行宣言は相当でないのでこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
追加
(別紙)顧客目録(1)名称株式会社ケーヒン住所<略>(2)名称KEIHINFIEPRIVATELTD(インドケーヒン)住所<略>(3)名称TAIWANKEIHINCARBURETORCO.,LTD(台湾ケーヒン)住所<略>(4)名称KEIHIN(THAILAND)CO.,LTD(タイケーヒン)住所<略>(5)名称NANJINGKEIHINCARBURETORCO.,LTD(南京ケーヒン)住所<略>(6)名称東邦メッキ株式会社住所<略>(7)名称DURAWAREPVT.LTD住所<略>(8)名称シャトル工業株式会社住所<略>以上(別紙)物件目録(1)ザイラン1052(2)SBC1052(3)ルブコート202同等品(4)ホスタフロン5875(5)SBC5875(6)ルブコート206同等品以上(別紙)名誉毀損文言一覧表1本件文書1(1)「35年間苦労して育て上げた『オーベルの将来』を託した心算の創立者達と貴殿を騙して,Aは三洋まで乗っ取り,完全に両社を私物化」している。(1頁下から11行〜10行)(2)「Aは,オーベルの負債を増やし,技術を捨て,客先や銀行からも見放され,従業員も殆ど新人にしてしまった」(1頁下から7行〜6行)。
(3)「然しその後の調査では信じ難いAの背任行為の事実が次々に明らかになってきています」(2頁14行〜15行)。
(4)「我々に対する詐欺,横領,人権侵害,名誉毀損などのきわめて悪質な行為」(2頁17行)2本件文書2(1)「…AとGとが三洋商事からごまかした塗料仕入れ代金の年度別不正金額は次のようであった。…」(1頁の項目2)(2)「これら不正はすべてA社長がHとGに命じてやらせ,大半の資金はA社長が横領した…」(2頁の項目1)(3)「オーベルの経済状態も悪化してきたと聞いている。技術の低下,収益率の低下,水増し請求によるH工業所への垂れ流し,急増した借入金の返済と利息,塗料不正仕入れの発覚による中断,などが原因として考えられる」(2頁の項目。
7)3本件文書3(1)「警察から漏れ聞くところでは,Aの逮捕が近いようです」(1頁10。
行)(2)「○オーベルが横領によって約7千万円以上の被害を受けていたこと」「○それが,社長であるAによるものであること(特別背任にあたると警察で言われました)」(1頁12行〜14行)(3)「…Gの犯行にすり替えて約2000万円の詐欺横領で2人を告訴し,自己の横領を隠蔽したこと」(1頁16行〜17行)(4)「…Hを介した5000万円以上の横領が隠蔽されたこと」(1頁19行〜20行)(5)「Aは自分の悪行は全て他人のせいにする」(1頁25行)。
(6)「…現金40万円をA自身が着服という社長にあるまじき浅ましい犯行をした事」(1頁下から5行)。
(7)「…(Aは金に汚いが,自己防衛の為には会社の金をばらまく)」(2頁7。
行〜8行)(8)「○しかし,Y1に社長になられると,自分のやった横領が露見する恐れがあったのと,会社私物化の計画が続けられなくなる」(2頁24行〜25行)。
(9)「…60歳になるまでにあらゆる手段を講じてオーベルを根こそぎ自分のものにする計画だったそうです」(2頁下から9行〜8行)。
(10)「…オーベルの資金がどんどんAとその家族の懐へ流出しています」。
(2頁下から3行)(11)「会社はAとその家族役員たちに吸尽くされて抜け殻状態です」(2頁。
最終行)(12)「…Aの気違いじみた強欲,私利私欲に会社が食い荒らされているのを見るのは本当に辛いです」(3頁下から7行〜6行)。
4本件文書4(1)「…月100万から400万円をHに命じて架空請求させ,現金でAに直接戻させるという方法で横領していた事が後で判りました」(2頁1行〜2行)。
(2)「その時はオーベルの経営が破綻しかけた原因がまさかAの横領にあるとは気がつきませんでした」(2頁18行〜19行)(3)「…A(は)当初からの計画であった会社のっとりのシナリオを継続し,平成9年から実行してきた詐欺横領の隠蔽を図ったことは今になってみれば明白です」(2頁下から10行〜8行)。
(4)「…Aは,平成9年以来の長期間にわたって多額の詐欺横領をしており,その隠蔽を図るためとその後の不正計画を続けるためにはY1を会社から追い出さなければならなかったということです」(2頁下から6行〜4行)。
以上
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官 大竹優子
裁判官 中村恭