運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連ワード 営業方法 /  過失 /  因果関係 /  代理人 /  営業誹謗行為(2条1項14号) /  競争関係 /  営業誹謗 /  虚偽の事実 /  損害賠償 /  損害額 /  営業上の信用 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 20年 (ワ) 6050号 損害賠償請求事件
東京都北区〈以下略〉
原告新エネルギー計画株式会社
訴訟代理人弁護 士平手啓一
同 大内陽子 神奈川県大和市〈以下略〉
被告株 式会社三井建築(旧商号・株式会社三井建築設計)
訴訟代理人弁護 士森河昭彦
同 菅谷公彦
同 篠原一廣
同 中村穂積
同 林さやか
同 松村満美子
訴訟復代理人弁護 士蓮見和章さいたま市緑区〈以下略〉
被告A さいたま市見沼区〈以下略〉
被告B
上記被告両名訴訟代理人弁護士水口匠
同 吉岡毅
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2009/09/17
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 -2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告らは,原告に対し,各自210万円及びこれに対する被告株式会社三井建築及び被告Bについては平成20年3月20日から,被告Aについては同年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
1 事案の要旨本件は,住宅用太陽光発電システム及びオール電化機器の販売及び設置を業とする原告が,同業者である被告三井建築株式会社(以下「被告会社」という。)の営業担当従業員の被告A(以下「被告A」という。)及び被告B(以下「被告B」という。)が,原告から商品を購入した原告の顧客3名に対し,原告がモニター商法,詐欺的な商法といった違法な販売を行っているなどと原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,その結果,原告は上記顧客に対する商品代金の値引き返金を余儀なくされ,値引き返金相当額の損害を被ったとして,上記虚偽の事実の告知は,被告らによる不正競争防止法2条1項14号の不正競争(営業誹謗行為)に該当し,又は民法709条の不法行為を構成する旨主張し,被告会社については不正競争防止法4条,民法709条又は715条(使用者責任)に基づき,被告A及び被告Bについては不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被告らに対し,損害賠償を請求した事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)(1) 当事者ア原告は,太陽光発電システム及びその周辺機器の販売,施工等を目的とする株式会社である。
原告は,住宅用太陽光発電システム及びオール電化機器(エコキュート(自然冷媒CO ヒートポンプ給湯機),IHクッキングヒーター等)2の販売,設置を主たる業務としている。
イ被告会社は,建築資材の販売,建築の設計等を目的とする株式会社である。
被告は,平成19年当時,業として,住宅用太陽光発電システム及びオール電化機器の販売を行っていた。
ウ被告A及び被告Bは,原告の元従業員であり,原告に在籍していた当時,営業を担当していた。
(2) 原告による商品の販売及び販売後の値引きア(ア)原告は,平成19年4月21日,C(以下「C」という。)に対し,住宅用太陽光発電システム(太陽電池200Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台(以下,これらを総称して「本件商品?@」という。)を代金399万円(設置工事代金を含む。)で販売した(甲12)。
(イ)原告とCは,平成19年10月30日,原告がCに対し,本件商品?@の代金の値引き分として合計60万円を返金する旨の合意をした(甲5)。
イ(ア)原告は,平成19年10月14日,D(以下「D」という。)に対し,住宅用太陽光発電システム(太陽電池200Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台(以下,これらを総称して「本件商品?A」という。)を代金401万円(設置工事代金を含む。)で販売した(甲13)。
(イ)原告とDは,平成19年11月28日,原告がDに対し,本件商品?Aの代金の値引き分として合計100万円を返金する旨の合意をした(甲3)。
ウ(ア)原告は,平成19年10月14日,E(以下「E」という。)に対し,住宅用太陽光発電システム(太陽電池210Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台(以下,これらを総称して「本件商品?B」という。)を代金379万5000円(設置工事代金を含む。)で販売した(甲14)。
(イ)原告とEは,平成20年3月8日,原告がEに対し,本件商品?Bの代金の値引き分として合計70万0250円を返金する旨の合意をした(甲4)。
3 争点本件の争点は,?@被告A及び被告Bが,原告から本件商品?@ないし?Bをそれぞれ購入したC,D及びEに対し,原告が主張する虚偽の事実を告知したか(争点1),?A上記?@の虚偽の事実の告知は,被告A及び被告Bによる不正競争防止法2条1項14号の不正競争(営業誹謗行為)に該当し,又は民法709条の不法行為を構成するか(争点2),?B上記?@の虚偽の事実の告知は,被告会社による不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当し,若しくは民法709条の不法行為を構成するか,又は上記?@の虚偽の事実の告知について被告会社の使用者責任が成立するか(争点3),?C原告の損害の有無及び損害額(争点4)である。
争点に関する当事者の主張
1 被告A及び被告Bによる虚偽の事実の告知の有無(争点1)について(1) 原告の主張ア Dに対する虚偽の事実の告知(ア)被告A及び被告Bは,平成19年11月9日及び10日,原告とD間の本件商品?Aの販売契約を解約させて被告会社と新たな契約の勧誘をする目的でD宅を訪れ,Dに対し,メモ(甲2)を見せて,?@原告は,「モニター商法,詐欺的な商法といった違法な販売をしている」,?A「原告の販売価格は高い(普通は340万円位)」,?B原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘がある旨述べた。
しかし,以下のとおり,上記?@ないし?Bはいずれも真実に反するから,被告A及び被告BがDに対し上記のとおり述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる。
(イ)a原告がモニター商法,詐欺的な商法をしているとの点(前記(ア)?@)について詐欺商法とは,文字どおり,消費者に対して,虚偽の事実を申し向けて錯誤に陥れた上で,契約を締結させる方法であり,「モニター商法」とは,商品を購入してモニター会員になれば,商品を利用した感想をアンケートに記入して提出したり,商品を着用して展示会に参加するなどの労務を果たすことにより,毎月高額なモニター料を支払うなどと勧誘して商品を購入させるものの,次第にモニター料を支払わなくなることによって,結局は,商品代金の支払が残るという詐欺的な商法を意味する。
しかし,原告は,Dに対しては勿論のこと,他の購入者に対しても,上記のような「モニター商法」を用いて商品の販売を行ったことはなく,また,購入者からその種のクレームを受けたこともない。
したがって,被告A及び被告Bが,原告があたかも上記のような「モニター商法」をしているかの記載のあるメモ(甲2)を示して,Dに対し,「原告がモニター商法,詐欺的な商法をしている」旨述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる。
b原告の販売価格は高いとの点(前記(ア)?A)について原告のDに対する本件商品?Aの販売価格は,リーズナブルなものである。
すなわち,本件商品?Aを構成する太陽電池モジュールパネルのメーカー希望価格はパネル1枚につき14万円から15万円であること(甲17の10頁),原告は,営業担当者に対して当初の提示額から概ね2割の値引きを認めており,本件商品?Aと同様のパネル枚数が15枚の商品の場合には,当初見積額を530万8601円で提示し,最終的に値引き後の価格411万8000円で販売していたこと(甲11),原告は,Dに対して上記と同様の見積額を提示し,約2割の値引きをした結果,本件商品?Aの販売価格は401万円となったこと,被告Bも,原告に在籍中,本件商品?Aとほぼ同レベルの商品を430万円あるいは388万円で販売していたこと(甲19,20)に照らすならば,原告のDに対する本件商品?Aの上記販売価格は,通常どおりの値引率に基づく販売価格であり,リーズナブルなものである。
したがって,被告A及び被告Bが,Dに対し,「原告の販売価格は高い(普通は340万円位)」旨述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる。
c原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘があるとの点(前記(ア)?B)について原告は,Dに対し,本件商品?Aを構成する太陽光発電システムの発電量について断定的なことを述べたことはない。
太陽光発電システムの発電量は,気象条件,設置された建物への日照条件等,様々な要因によって決定されるものであるから,発電量について断定的な情報を提供することは不可能であり,実際,原告は,営業担当者に対し,営業を行う際に太陽光発電システムの発電量について断定的な言い方をしないよう徹底指導している。
そして,太陽光発電システムによって自家発電した電力から消費分を差し引いた余剰電力は電力会社に対する売電の対象となるところ,原告の営業担当者は,Dに対し,太陽光発電システムにより発電した余剰電力の買受価格は1kW当たり23円として,1か月当たり4000円から7000円の売電収入があるであろうと述べたことはあるが,被告A及び被告Bが主張するように売電額が1か月当たり1万5000円から1万6000円であるなどと述べたことはない。
したがって,そもそも原告は発電量について断定的な情報を提供したことはないのであるから,被告A及び被告Bが,Dに対し,原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘がある旨述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる。
イ C及びEに対する虚偽の事実の告知被告A及び被告Bは,前記ア(ア)と同時期に,C宅及びE宅を訪れ,C及びEに対し,前記ア(ア)?@ないし?Bと同じ内容を述べて,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した。
(2) 被告らの認否・反論ア 被告A及び被告Bの反論(ア) Dに対する虚偽の事実の告知に対しa被告A及び被告BがDに対し原告が主張するような虚偽の事実を告知したことはない。
被告A及び被告Bは,被告会社と代理店契約を締結した代理店であって,被告会社と雇用関係にはない。
被告BがD宅を訪問したのは,新規顧客の開拓のためであり,その訪問前には,D宅に原告の商品が既に設置済みであることを知らなかった。また,被告Aは,被告Bが再度D宅を訪問する際に,被告Bの要望により,同行したにすぎない。
b被告A及び被告BがD宅を訪問した際にDに対して行った説明の内容は,以下のとおりである。
被告Bは,平成19年10月ころから,被告Aと組んで一つの地域を手分けして回り,主にエコキュートの販売のため各家庭を訪問する営業活動を行っていた。
被告Bは,平成19年11年上旬ころ,D宅をたまたま訪問した際に,玄関先で応対に出たDの妻に対し,エコキュートの宣伝である旨伝えると,Dの妻から,エコキュートはもう付いている旨の回答とともに,被告Bの方では,いくら位で付けられるのか尋ねられたので,「消費税別で320万円から340万円です。」と答えた。すると,Dの妻は,自分が買ったのは高いと言ったような話をしたので,被告Bは,「購入された会社で説明を受けているのですね。どこの会社ですか。」と尋ねたところ,Dの妻は,原告の会社名を答えた。被告Bは,Dの妻から,携帯電話を渡されて,夫と携帯電話で話をして欲しい旨言われたので,電話に出たDに対し,自分はエコキュートをメインとして訪問していたこと,エコキュートの機械が見えなかったために間違ってD宅を訪問したこと,消費者センターに聞けば教えてもらえること等を簡単に説明したところ,Dは,もう一度しっかり説明して欲しい,Dが購入した商品の金額は友人から高すぎると言われた旨述べた。
被告Bは,Dの妻に対し,「会社は料金について,どのように言っていたか。」と尋ねたところ,Dの妻は,「390万円だけど,モニターで,ただみたいな言い方だった。」と答えた。さらに,被告Bが売電額について尋ねたところ,Dの妻は,夫は「月額で1万6000円は売れる。」との説明を受けた旨答えた。被告Bは,「それはあり得ないと思うので,サンヨーの大阪の本部に電話をしてみたらいかがですか。」とアドバイスをした。
その後も,Dの妻は,被告Bに対し,家に上がって説明をして欲しい旨言ってきたが,被告Bは,これ以上原告と関わりたくないという気持ちから,参考のためにシミュレーションを紙に書いてDの妻に渡した。
そして,被告Bは,Dの妻に対し,総発電量の計算の仕方を簡単に教えた上,総発電量でも,D宅ではせいぜい8000円か9000円位分にしかならず,さらに,昼間電気を使用することを考えると,せいぜい4000円位しか売電できない旨説明して帰った。
被告Bは,その日の夜になって被告Aと合流した際,もう一度D宅に行ってDにしっかりと説明をすべきだと思い,その旨を被告Aに話したところ,被告Aは,被告Bに賛成したわけではなかったが,被告Bを一人で行かせるのもどうかと考え,一緒にD宅に赴いた。
被告Bと被告Aは,D宅で,応対に出たDに対し,一緒に説明をした。その際,被告Aは,Dが原告から受けた売電料の説明内容(「月額で1万6000円は売れる」旨の説明)を伝えてきたため,常識的に考えてそこまでの量を売電できるとは考えられないこと,「メーカーであれば分かると思うので,詳しいことはサンヨーに聞いてみた方がいい。」などと説明した。
その3日後,被告Bは,営業活動中に,偶然にも原告の従業員のF(以下「F」という。)の車を見つけたことを契機に,その日の午後7時30分ころ,被告Aを誘って車でD宅に赴いた。被告Aは車の中で待つこととし,被告Bが一人でD宅を訪れた。
その際応対に出たDは,前回の訪問時の対応とは異なり,ものすごい剣幕で,被告Bに対し,「新エネルギー計画を潰そうとしている二人組がいる。一人はAといって会社をクビになった男で,もう一人はBと言ってちょっと小太りの感じの人だ。内容は,ソーラーシステムを取り外させて営業できないようにしようとしている。」と言った。被告Bは,何のことか分からなかったが,Dが誤解をしていることは間違いないと思い,説明したが,Dは,これを聞き入れず,被告Bに対し,名刺を出すよう要求した。被告Bは,手元に名刺を持ち合わせていなかったので,Dと一緒にAが待つ車に取りに行った。結局,被告Bの名刺が見つからなかったので,被告AからDに名刺を渡してもらった。被告Bは,Dがあまりにすごい剣幕だったのでおそれを抱き,Dから名前を問われた際に,思わず「山本」と嘘をついた。
(イ) C及びEに対する虚偽の事実の告知に対しa被告A及び被告BがC及びEに対し原告が主張するような虚偽の事実を告知したことはない。
そもそも被告Aは,C宅及びE宅を訪れたことはなく,C及びEと会ったこともない。また,被告BがC及びEを訪問したのは,被告会社の代理店としての新規顧客の開拓のためであり,その訪問前に,C宅及びE宅に原告の商品が設置済みであることを知らなかった。
b被告BがC宅を訪問した際にCに対して行った説明の内容は,以下のとおりである。
被告Bは,D宅の訪問前の平成19年8月ころ,C宅をたまたま訪問した際に,玄関先で応対に出たCに対し,エコキュートの宣伝をしようとしたところ,Cから,「エコキュートはもちろん,ソーラーシステムもIHクッキングヒーターも既に付いている。」と言われたので,「オール電化は,ものすごく便利なので長く使用して下さい。太陽光も何千円かは売電できますから。」と言って,帰ろうとした。すると,Cは,太陽光は実際にはいくら位売れるものなのかという質問をしてきたので,被告Bは,Cに対し,パネルの枚数やモジュールを確認した上で,「総発電量として1か月で1万円分位じゃないでしょうか。それに昼間使う電気を考えると,日照時間にもよりますが,売れるのは4000円位じゃないでしょうか。」と答えた。
Cは,1か月1万5000円から1万6000円位売れるのではないかと確かめてきたので,被告Bは,C宅の屋根が変形屋根(切妻)であり,通常の屋根と比べると発電量が少ないこと,昼間電気を使用すると売電はそれほど見込めないこと等を伝えるとともに,総発電量についての計算の仕方を教え,その上で,1か月に1万5000円から1万6000円売れることは到底あり得ないことを正直に伝えた。
Cは,担当者から1万5000円から1万6000円ほど売電できるという説明を受けていたようであり,話が違うということを言ってきた。被告Bは,同じ販売員として,あまりにいい加減な説明をしていることに立腹し,Cに対し,会社名及び担当者の名前を尋ねたところ,Cは,原告の会社名と担当のFの名前を答えた。被告Bは,Cに対し,Fがどのようなことを言ったのか尋ねたところ,「390万円だが,モニターの募集なのでお金はかからないというようなことを言ってきて,それならば話を聞いてみようということで説明を聞いた。聞いてみると,売電金額が1万5000円から1万6000円位なので,それを併せるとお金がかからないと言われた。」とのことであった。被告Bは,原告は以前務めていた会社でもあったので,なるべく関わり合いを持ちたくなかったが,原告が行っている商法の悪質性を聞いてしまった以上,これを看過することはできないという正義感から,原告のいうモニター商法というのは,違法な行為であること,390万円というのは一般の価格からすれば少し高いこと,消費者センターや大阪に本社があるサンヨーエナジーシステム株式会社に連絡を入れた方がいいということをCにアドバイスをし,今後の対処法について,メモを残してCに渡した。
c被告BがE宅を訪問した際にEに対して行った説明の内容は,以下のとおりである。
被告Bは,D宅の訪問前の平成19年10月ころ,E宅をたまたま訪問した際に,玄関先で応対に出たEに対し,自己紹介した上で,「オール電化の宣伝なんですが。」と言ったところ,Eから,既に設置済みであり,エコキュート,IHクッキングヒーター及びソーラーシステムの3点をセットで購入した旨言われた。被告Bは,今後の参考のために販売会社名を尋ねたところ,Eは,原告の会社名を答えた。被告Bは,Cのことが頭をよぎり,もしかしたら原告がここでも虚偽の売電金額や,モニターで無料といったことを宣伝しているのではないかと考え,「他にもいろいろな会社が訪問してくると思うんですが,いくら位されたのですか。」と尋ねたところ,Eは,「モニター募集で,390万円位だった。でも売電できるからお金がかからないと言われた。」と答えた。
被告Bは,原告がCのときと同じように,売れるはずもない売電を宣伝しているのではないかと思い,Eに対し,「1万5000円から1万6000円売れると言っていませんでしたか。」と尋ねたところ,Eは,そうだと答えた。
そこで,被告Bは,Eに対し,Cに説明したのと同じように,原告が説明をしたモニター商法は違法であること,売電についても,原告の言っているような額は到底見込めないこと,390万円は,一般価格と比べると少し高いことを正直に伝え,太陽光発電の計算式を教えた上で,昼間使用した電力の余りが東京電力に売れる旨教えると,Eは,機嫌を損ね,自分からメーカーに問い合わせる旨述べて,玄関ドアを閉めた。
(ウ) 被告Bの説明内容は真実であることaモニター商法について被告Bは,C及びEから聞かされた原告の説明内容について,総発電量や売電額が実際には考えられないものであったこと,価格も一般的な販売価格よりも高額であったこと,ソーラーシステム(太陽光発電システム)やオール電化システムを設置するに際し「無料」若しくは「ほとんど無料」になることはそもそもあり得ないはずであること,売電によって購入者の受けるメリットと「モニター」という言葉を使った勧誘方法とは何の関係もないはずであることなどから,Cに対し,「原告がモニターなる言葉を用いて,あたかもオール電化システムが売電などによって無料になるかのように誤信させて販売したのであれば,そのような販売方法は違法である。」という趣旨で,「そのようなモニター商法というものは違法である。」旨伝えたものである。被告Bは,Dからも,原告がC及びEに対して行った説明と同様の説明をしていたことを聞かされ,被告Bの意見を求められた際に,上記と同様の趣旨で,Dに対し,「そのようなモニター商法というものは違法である。」旨伝えたものである。
なお,被告B及び被告Aは,原告が主張するような「モニター商法」の意味で,原告が違法なモニター商法をしている旨述べたことはない。
b原告の販売価格について被告BがC,E及びDに示した価格が通常の販売価格であって,原告の本件商品?@ないし?Bの販売価格が一般価格と比べて高額であることは,国民生活センターに対して原告の販売価格について多数の苦情が寄せられていること(丙3の2)や,原告以外の第三者による実販売価格(丙7等)から明らかである。
なお,原告の販売価格が一般価格と比べて高額であるかどうかは,原告の販売価格と他の販売価格との比較により決するものであるから,原告が主張する被告Bが原告に在籍していた時代に販売したソーラーシステム等の販売価格(甲19,20)は,原告の販売価格が一般価格と比べて高額であることが虚偽であることの根拠になり得ない。
c売電額の説明について被告Bは,C,E及びDから,原告が1か月に1万5000円から1万6000円位売電できると説明をした旨聞かされ,C,E及びDに対し,原告の説明が実際と異なることを説明したものである。
すなわち,ソーラーシステムにおける売電額は,「(総発電量-使用電量)×単位当たりの売電額」で計算され,総発電量は,設置方位や天候等の条件による変動幅を一応無視すると「ソーラーパネル1枚の発電量×ソーラーパネルの設置枚数」でおおよそ求められるから(丙9の2),通常の営業担当者であれば,ソーラーパネルの設置状況(枚数,設置屋根の状況等)を確認するだけで,当該家庭におけるおおよその総発電量及び予想売電額を容易に計算できるものであり,予想売電額の計算が営業担当者によって大きく異なるなどということはあり得ない。そして,被告BがC,E及びDから請われて示した売電額の計算等は,このような客観的な事実に基づく正確な数字であって,何ら虚偽はない。
イ 被告会社の認否被告A及び被告Bが原告主張の虚偽の事実を告知したことは不知。
2 被告A及び被告Bの不正競争又は不法行為の成否(争点2)について(1) 原告の主張ア被告A及び被告Bは,原告と同業の被告会社の営業担当従業員として在籍し,販売業務について手数料収入を得ており,また,個人で独立して営業を開始する可能性もあるから,原告と競争関係にあるといえる。
したがって,被告A及び被告Bが前記1(1)のとおりD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為は,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当する。
イまた,被告A及び被告Bは,原告が行っている訪問販売で購入者との間で何らかのトラブルが発生し,購入者である消費者が消費者センター等の公的機関に苦情を申し入れたり,相談をした場合,いわゆる問題のある業者としてブラックリストに載ったり,あるいは連絡を受けたメーカーから商品が納入されなくなり,原告の営業が立ち行かなくなる可能性が非常に高いことを十分知りながら,原告に在籍中に知った原告の販売先であるD,C及びEをわざわざ訪ねた上,前記1(1)のとおりD,C及びEに対し虚偽の事実を告知したり,「消費者センター及びメーカー(大阪サンヨーエナジー)に問い合わせた方がいい。」などと述べ,不信感,不安感を煽り,原告に苦情を申し入れるように仕向けたものであるから,被告A及び被告Bの上記行為は,原告に対する営業妨害行為として,民法709条の不法行為を構成するというべきである。
(2) 被告A及び被告Bの反論ア前記1(2)アのとおり,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告が主張するような虚偽の事実を告知したことはないから,被告A及び被告Bの行為が不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するとの原告の主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。
イ(ア)前記1(2)アのとおり,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告が主張するような虚偽の事実を告知したことはない。
被告B及び被告Aは,当時被告会社の代理店として主にエコキュートの販売のために各家庭を回っていたものであって,原告に損害を与えるためにあえて膨大な時間と労力をかけてまで原告と契約済みの消費者を探して,その家庭を回る理由などどこにもなく,被告BがD宅,C宅及びE宅を訪問したのは自らが重点的に営業に回ろうとした地域が原告が販売した地域と偶然に一致したにすぎない。なお,エコキュートを既に設置している家庭であっても,玄関先からその機器を確認できることは少ないため,既に設置していることを知らずに,エコキュートの販売のために当該家庭を訪問することはよくあることである。
また,被告B及び被告Aは,D,C及びEに対し,自分との契約を新たに締結させようと話を持ちかけたことは一切なく,そのような意思など全く持っていなかったことも明らかである。
そして,被告Bは,前記1(2)アのとおり,D,C及びEから,原告が発電量や売電額等について実際と大きく異なる説明をして営業・販売方法を行っていることを聞き及び,また,被告B自身かつて原告に在籍し,一部の人間がそのような営業方法を行っていたことを知って,憤りを感じたことから,D,C及びEに対して実際の発電量等を説明し,真の市場価格からすれば原告の販売価格が高いことも告げ,「そのようなモニター商法は違法である」旨の真実かつ正当な情報を提供したにすぎないのであり,被告Bの上記行為に何ら違法性はない。
(イ)以上によれば,被告A及び被告Bの行為が民法709条の不法行為を構成するとの原告の主張は,理由がない。
3被告会社の不正競争,不法行為又は使用者責任の成否(争点3)について(1) 原告の主張ア被告会社は,同業の原告と競争関係にあるところ,被告A及び被告Bの使用者であるから,被告A及び被告Bが被告会社の営業担当従業員として業務を遂行するに当たり監督すべき立場にある。
また,仮に被告会社と被告A及び被告Bは,被告会社が主張するように業務委託者と受託代理店の関係にあるとしても,被告A及び被告Bは,被告会社の従業員であることを示す名刺(甲7の1,2)を使用して営業活動を行い,独自の営業拠点を有していたわけではないこと,商品の販売価格・販売方法等について被告会社から何らかの拘束を受けていることからすれば,被告会社と被告A及び被告Bとの間には,実質的な指揮監督関係がある。
したがって,被告A及び被告Bが前記1(1)のとおりD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為は,被告会社による不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当する。
イまた,前記2(1)イのとおり,被告A及び被告Bの行為は,民法709条の不法行為を構成するところ,被告A及び被告Bの当該不法行為は,被告会社の事業の執行について行われたものであるから,被告会社は,原告に対し,使用者責任(民法715条)を負うというべきである。
仮に被告A及び被告Bが被告会社の実質的な指揮監督下になかったとしても,被告会社は自らの利益を確保するために被告A及び被告Bを使用して経済活動を営んでおり,被告会社と被告A及び被告Bとは密接不可分の有機的一体関係にあるといえるから,被告A及び被告Bの故意又は過失は被告会社の故意又は過失と同視することができる。したがって,被告A及び被告Bの前記2(1)イの行為は,被告会社自らの不法行為を構成するというべきである。
(2) 被告会社の反論被告A及び被告Bは,被告会社の代理店であって,被告会社の営業担当従業員ではなく,被告会社が被告A及び被告Bの使用者の地位にあったことはない。
また,被告A及び被告Bが被告会社の代理店であることから,被告会社が被告A及び被告Bに被告会社名が入った名刺を提供したことはあるが,被告会社と被告A及び被告Bとの間には,服務規律などは一切存在せず,被告会社にとって被告A及び被告Bは卸売販売をしていた取引先にすぎず,実質的な指揮監督関係はない。
さらに,被告会社は自らの利益を確保するために被告A及び被告Bを使用して経済活動を営んでいた事実もない。
したがって,原告主張の被告A及び被告Bによる虚偽の事実の告知が不正競争行為に該当し,又は不法行為を構成するとしても,そのことについて被告会社が使用者責任を負うことはなく,また,被告A及び被告Bによる虚偽の事実の告知をもって被告会社が自ら不正競争行為又は不法行為を行ったということはできない。
4 原告の損害の有無及び損害額(争点4)について(1) 原告の主張ア 原告の損害の発生被告A及び被告BのD,C及びEに対する前記1(1)の虚偽の事実の告知が,被告らによる不正競争に該当し,又は不法行為を構成することは,前記2(1)及び3(1)のとおりである。
原告は,被告A及び被告Bから上記虚偽の事実の告知を受けたD,C及びEから,原告の営業内容について説明を求められた際に,「販売価格が高いのではないか。」,「違法な営業を行っているのではないか。」,「契約をキャンセルするから設置した太陽光発電の機械を外せ。キャンセルに応じなければ,消費者センターに相談に行く。」などと強行に苦情の申入れを受けた。
原告は,原告が行っている訪問販売で購入者との間で何らかのトラブルが発生し,購入者である消費者が消費者センター等の公的機関に苦情を申し入れたり,相談をした場合,いわゆる問題のある業者としてブラックリストに載ったり,あるいは消費者センター等から連絡を受けたメーカーから商品が納入されなくなり,原告の営業が立ち行かなくなる可能性が非常に高いほか,クレジット会社への返金,設置した機械の撤去に伴う約400万円程度の修繕費用を負担させられることとなるため,このような事態を回避するため,D,C及びEに対する本件商品?@ないし?Bの代金の値引き返金を余儀なくされ,前記争いのない事実等(2)ア(イ),イ(イ)及びウ(イ)の各合意に従って,Dに対しては100万円,Cに対しては60万円,Eに対しては70万0250円(以上,合計230万0250円)を返金した。
したがって,原告のD,C及びEに対する上記返金は,被告らの上記不正競争行為又は不法行為と相当因果関係のある損害に当たる。
イ 原告の損害額(ア)前記アのとおり,原告は,被告らの前記2(1)及び3(1)の不正競争行為又は不法行為により,合計230万0250円の損害を被った。
(イ)よって,原告は,被告会社については不正競争防止法4条,民法709条又は715条(使用者責任)に基づき,被告A及び被告Bについては不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被告らに対し,各自,前記(ア)の損害額の内金210万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告会社及び被告Bにつき平成20年3月20日,被告Aにつき同年4月17日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 被告らの反論ア 被告会社の反論(ア) 原告主張の損害の発生及び損害額は,いずれも争う。
(イ)原告主張の原告のD,C及びEに対する本件商品?@ないし?Bの値引き返金による損害と原告主張の被告らによる不正競争行為又は不法行為との間には相当因果関係がない。
aまず,原告が主張するように,原告が詐欺的商法やモニター商法などを行っていないのであれば,原告がD,C及びEからの値引き要求に応じる法律上の義務はないはずであり,上記値引き要求は,単に自らの利益享受目的から原告に義務なきことを強制したものにほかならず,脅迫・強要・恐喝に当たる行為といえるから,原告に損害が生じたとしても,このような脅迫的言動との間に最も強い相当因果関係を認めるべきである。
次に,原告は,D,C及びEと協議の上,Dには100万円,Cには70万0250円,Eには60万円とそれぞれ異なった金額の返金の合意をしており,その金額に合理的算出根拠がないように見受けられることからすれば,減額の決定は原告の自由意思によるものといわざるを得ない。仮に原告がクレジット会社との関係を考える余り,減額返金に応じたとしても,その返金の責任は,原告の誤った経営判断によるものであり,その誤りを被告らに転嫁すべきではない。すなわち,クレジット会社と顧客間の立替払契約と,原告と顧客間の売買契約は別個の契約であり,一般に立替払契約は代位弁済契約であると解されているから,売買契約上の抗弁事由を立替払契約において主張することはできないのが原則であり,顧客がクレジット会社に対して当然に売買契約履行上の抗弁を主張することができるわけではない。一方,D,C及びEが本件商品?@ないし?Bの設置・引渡しを受け,それを問題なく使用していながら,原告の過去の営業方法の不当性を主張して支払を拒絶することが無制限に許されるわけではない。そもそも原告が不当な営業方法など行っていないのであれば,顧客に支払拒絶の抗弁を提出する権利はなく,加盟店である原告がクレジット会社との関係で取引停止となることは考えられない。
以上のとおり,原告がD,C及びEに対し返金するに至るプロセスには,D,C及びEの脅迫的言動,クレジット取引停止に関する原告の誤解,原告とD,C及びEとの協議・返金の合意といった複数の事情が介在し,最終的には原告がある程度自主的に返金を決定しているから,原告主張の値引き返金による損害と原告主張の被告らによる不正競争行為又は不法行為との間には相当因果関係がない。
b原告においては,原告の営業担当者が,自ら販売価格を決定できるのであるから,少なくとも赤字にならない額までの値引きは可能であり,その範囲での返金は,自由意思に委ねられるべき範囲の減額である。したがって,相場ないし相場より低い金額までの減額でなければ,原告にとってやむを得ず被った損害とはいえない。
ところで,経済産業省は,平成20年度「住宅用太陽光 発電導入支援対策費補助金」の支給基準として,1kW当たり70万円以下の工事であることを要求しており(乙5の1,2),また,一般に,1kW当たりの設置価格は平均60〜70万円とされている(乙6)。少なくとも国の補助金の支給基準である70万円×3.15kWの価格(基準額)までであれば営業担当者が値引きをしても,損害はないはずである。
そして,原告のD,C及びEに対する一部返金後の販売価格は,上記基準額を上回り,原告がそれぞれ100万円以上の利益を上げていることは確実であるから,値引きによる原告の損害として評価すべき金額はゼロであるといわざるを得ない。
イ 被告A及び被告Bの反論(ア) 原告主張の損害の発生及び損害額は,いずれも争う。
(イ)原告がD,C及びEに対して「モニター」などと言う言葉を一切使わずに営業をし,D,C及びEとの間で,正当な契約を締結したのであれば,その後になって,突然被告A及び被告Bが現れて「原告は違法なモニター商法をしている。」などと述べたとしても,D,C及びEとすれば,理解に苦しむはずである。
ましてや,D,C及びEが初めて会う被告A及び被告Bから,聞いたこともない「モニター商法」の意味についてわざわざ説明を受け,その結果,原告が違法なモニター商法を行っているとの確信に達して原告にクレームを付け,かつ,原告との間で商品代金の一部について返金の合意に達するなど,到底あり得ない。
また,何らの問題もなく,正当に営業活動を行っている業者が苦情を言われただけで,原告が主張するように問題のある業者としてブラックリストに載ったり,あるいは消費者センター等から連絡を受けたメーカーから商品の納入が止まることなどあるはずがない。
原告がD,C及びEとの間で上記返金の合意をするに至ったのは,被告A及び被告Bが原告が主張するような虚偽の事実を告知したことによるものではなく,原告がD,C及びEに対し発電量や売電額等について実際と大きく異なる説明をして営業・販売を行ったことによるものというべきである。
当裁判所の判断
1 被告A及び被告Bによる虚偽の事実の告知の有無(争点1)について(1)原告は,被告A及び被告Bは,平成19年11月9日及び10日,原告とD間の本件商品?Aの販売契約を解約させて被告会社と新たな契約の勧誘をする目的でD宅を訪れ,Dに対し,メモ(甲2)を見せて,?@原告は,「モニター商法,詐欺的な商法といった違法な販売をしている」,?A「原告の販売価格は高い(普通は340万円位)」,?B原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘がある旨述べ,また,被告A及び被告Bは,D宅を訪れたのと同時期に,C宅及びE宅を訪れ,C及びEに対し,上記?@ないし?Bと同じ内容を述べたが,上記?@ないし?Bはいずれも真実に反するから,被告A及び被告BがD,C及びEに対し上記のとおり述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる旨主張するので,以下において判断する。
(2)前記争いのない事実等と証拠(甲1ないし5,7ないし10,12ないし17,21ないし23,乙1,2,7,丙1ないし3(以上,枝番のあるものは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア被告Bは,平成12年4月に,被告Aは,平成18年5月に原告に入社し,住宅用太陽光発電システム及びオール電化機器の販売の営業を担当していた。
被告B及び被告Aは,被告会社の代理店募集広告を見てこれに応募した。
被告Bと被告会社は,平成19年5月22日,被告Bが被告会社の取扱商品(「省エネルギー設備機器,関連部品及びこれにともなう設置工事」)の継続的な販売活動を行い,被告Bの顧客に被告会社の取扱商品を販売し,その引渡しを完了したときは,被告会社が被告Bに対し販売手数料を支払う旨の取引基本契約(乙2)を締結した。
また,被告Aも,同日,被告会社との間で,上記取引基本契約と同様の内容の取引基本契約(乙1)を締結した。
その後,被告Bは,同年6月に原告を退職し,前記取引基本契約に基づいて,被告会社の取扱商品の訪問販売の営業を行うようになり,また,被告Aも,同年9月に原告を退職し,同様に,被告会社の取扱商品の訪問販売の営業を行うようになった。
イ(ア)被告Bは,平成19年8月ころC宅を,同年10月ころE宅をそれぞれ訪問した。
被告Bが訪問した当時,C宅には,原告から同年4月21日に購入した本件商品?@(住宅用太陽光発電システム(太陽電池200Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台)が,E宅には,原告から同年10月14日に購入した本件商品?B(住宅用太陽光発電システム(太陽電池210Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台)がそれぞれ設置済みであった。
(イ)原告とCは,平成19年10月30日,原告がCに対し,本件商品?@の代金(399万円)の値引き分として合計60万円を返金する旨の合意をした。
ウ(ア)被告B及び被告Aは,平成19年11月上旬ころ,D宅を訪問した。
被告B及び被告Aが訪問した当時,D宅には,原告から同年10月14日に購入した本件商品?A(住宅用太陽光発電システム(太陽電池200Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台)が設置済みであった。
被告Bは,上記訪問の際,Dに対し,被告Bが作成したメモ(甲2)を交付した。
上記メモには,次のような記載があった。
『?@?A?B?Cモニター商法⇒他住宅メーカー⇒消費者センター (本社)→一般売買価格大阪サンヨーエナジー禁止見積り(課長以上に話しをする)』『一般価格 ¥340〜350円差額返金社名モニター価格¥390円米 売電金額のメモ担当上司※ メモ「営業マンがお客様に説明したことが実際設備を使われた後に,例えば電気の取れる量(発電量)が大きく食い違っていた場合等は特定商取引法違反で訴えることが出来ます。その場合クーリングオフは消滅します。つまりいつでも解約が出来るということです。」』(イ)また,被告Aは,上記訪問の際,Dの求めに応じて,「株式会社三井建築設計企画室A」と記載された名刺(甲7の1,2)を交付した。被告Bも,Dから名刺の交付を求められたが,持ち合わせていなかったので,交付しなかった。Dは,被告Bが自らを「山本」と名乗ったので,上記名刺の裏面(甲7の2)に,「山本」と書き留め,また,被告B及び被告Aが乗ってきた乗用車のナンバー(自動車登録番号)を記載した。
(ウ)原告の常務取締役のG(以下「G」という。)は,平成19年11月ころ,Dから,自宅に呼ばれ,被告Bが作成した前記メモ(甲2)及び被告Aの前記名刺(甲7の1,2)を見せられた。
原告は,上記名刺の裏面記載の乗用車のナンバーを手掛かりに当該乗用車の使用者を調査した結果,同月16日付け登録事項等証明書(甲8)から,その使用者が被告Bであることが判明した。
エ原告の
代理人弁護士は,平成19年11月21日到達の内容証明郵便(甲1の1,2)で,被告会社に対し,被告A及び被告Bが,原告を退職した後,被告会社の営業社員として,原告が既に契約・設置済みの「太陽光発電・オール電化システム」の顧客先を訪れて,原告があたかも詐欺的な商法を行ったかの如く虚偽の事実を告知して,原告との契約を解約するよう行動している事実が発覚している,被告会社は,被告A及び被告Bの両名を監督する立場にある者として,今後はこのような行動をとることがないよう監督されるよう警告する旨の通知をした。
オ(ア)原告とDは,平成19年11月28日,原告がDに対し,本件商品?Aの代金(401万円)の値引き分として合計100万円を返金する旨の合意をした。
(イ) 原告は,平成20年3月6日,本件訴訟を提起した。
(ウ)原告とEは,平成20年3月8日,原告がEに対し,本件商品?Bの代金(379万5000円)の値引き分として合計70万0250円を返金する旨の合意をした。
カ原告の営業に関する苦情や相談等についての弁護士法23条の2に基づく照会に対する国民生活センター東京情報公開室情報部作成の平成21年3月19日付け回答書(丙3の2)中には,次の?@ないし?Eのような記載がある。
?@ 「新エネルギー計画」という名称が登録されているものの営業に関する相談は,2004年度から2008年度までに合計42事例あったこと,上記42事例の内容は,相談受付機関が相談者の申出を要約したもので,事実関係が必ずしも確認されたものではないこと。
?A事例番号6[概要]「訪問で勧誘を受けた。システムを取り付ければ月々15000円ぐらいの売電分があり,光熱費も以前の3分の1ぐらいになると言われた。新築を購入したばかりでローンを抱えているので無理,と言ったら,新たに支払うことはないといわれた。しかし実際は2万円ぐらいの支出。すぐに苦情を言って30万円を2回に分けて支払ってもらったが,その後なかなか話し合いに応じない。」?B事例番号14[概要]「光熱費が毎月1万5千円かかっていたがオール電化にすれば3千円から5千円になるし,太陽光発電は1日8時間で月20日発電すれば月1万4千円から1万5千円の収入に必ずなる補償するというので契約した。しかし今月の光熱費は1万円請求されたし電力の収入は5千円程度にしかならなかった。説明と違うので損失の補填や解約について業者と交渉したいがどうしたらよいか。」?C 事例番号15[概要]「自然冷媒給湯器を製造しているメーカーの代理店だと言う。オール電化にすると光熱費が安くなる。5軒限定のモニター価格で提供すると言うが,具体的な価格は聞いていない。」?D 事例番号16[概要]「大手電気メーカーの社員と錯覚するような名刺を持ち業者が来訪。ソーラーシステムにして余った電気を電力会社に売れば毎月1万8千円位の利益になると説明を受けたが,メーカーに確認したら当該製品の発電力はもともと1万円位だと分かった。メーカーのモニターになれば値引きすると言われたが,モニター制度がない事が分かった。又自分で調べたら,金額が相場より100万円位高いような気がする等の理由で解約したい。」?E 事例番号17[概要]「訪販で太陽光発電システムの勧誘を受けた。その際の説明によると,余剰の電力は電力会社に売ることが可能で,毎月の平均売電額は1万円,ガス電気代の節約額は1万2千円以上との事。装置の割賦代金を差し引いても毎月の負担は5千円くらいで済むと言われた。しかし,実際に設置してみて,売電額,節約額とも非常に低額で,説明と全く違う。騙された感じで,納得いかない。」(3)ア原告は,被告A及び被告Bは,平成19年11月9日及び10日,原告とD間の本件商品?Aの販売契約を解約させて被告会社と新たな契約の勧誘をする目的でD宅を訪れ,Dに対し,メモ(甲2)を見せて,?@原告は,「モニター商法,詐欺的な商法といった違法な販売をしている」,?A「原告の販売価格は高い(普通は340万円位)」,?B原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘がある旨述べたことが,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる旨主張する。
被告B及び被告Aが,平成19年11月上旬ころ,D宅を訪問したこと,被告Bは,上記訪問の際,Dに対し,被告Bが作成したメモ(甲2)を交付したことは,前記(2)ウ(ア)認定のとおりであることからすれば,原告の上記主張は,被告B及び被告Aが上記訪問の際にDに対し上記?@ないし?Bの虚偽の事実を告知したことをいうものと解される。
そこで,以下においては,被告A及び被告Bは,上記訪問の際に,Dに対し上記?@ないし?Bを述べたかどうか,又そのことが虚偽の事実の告知に当たるかどうかについて判断する。
イ 原告がモニター商法,詐欺的な商法をしているとの点について原告は,詐欺商法とは,文字どおり,消費者に対して,虚偽の事実を申し向けて錯誤に陥れた上で,契約を締結させる方法であり,「モニター商法」とは,商品を購入してモニター会員になれば,商品を利用した感想をアンケートに記入して提出したり,商品を着用して展示会に参加するなどの労務を果たすことにより,毎月高額なモニター料を支払うなどと勧誘して商品を購入させるものの,次第にモニター料を支払わなくなることによって,結局は,商品代金の支払が残るという詐欺的な商法を意味するところ,被告A及び被告Bが,原告があたかも上記のような「モニター商法」をしているかの記載のあるメモ(甲2)を示して,Dに対し,「原告がモニター商法,詐欺的な商法をしている」旨述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)被告BがDに交付したメモ(甲2)には,「モニター商法↑禁止」,「モニター価格¥390円」などの記載がある(前記(2)ウ(ア))。上記記載からはモニター商法が禁止されていること,モニター価格が390万円であることを表現したものと読み取ることができるものの,上記メモ全体を読んでも,いかなる意味で「モニター商法」の文言を用いたのかは定かでない。
また,Gの陳述書(甲10)中には,原告の常務取締役のGは,平成19年11月ころ,Dから,自宅に呼ばれ,いきなり,「お前のところは,詐欺商法をやっているのか。警察に行くぞ。消費者センターに行くぞ。」と怒鳴られた,どういうことなのかと尋ねると,「当社の販売価格が高いとか,モニター商法をしているとか,発電量に嘘があるといった内容でした。」,Dと話をする過程で,Dから,甲2のメモを見せられ,被告Bと被告Aが何度かD宅を訪れ,Dに対し,「原告の販売価格は高い(普通は340万円位)」,「モニター商法,詐欺的な商法といった違法な販売をしている」といった根も葉もない虚偽の事実を告知していたことが判明した旨の記載部分がある。
しかし,Gの上記陳述書には,Dがいかなる意味で「モニター商法」という言葉を用いたのか,被告B又は被告Aがどのような理由から原告がモニター商法,詐欺的な商法といった違法な販売をしているとDに説明したのか,その具体的な経緯や理由についての記載はない。
(イ)この点について被告A及び被告Bは,原告が主張するような「モニター商法」の意味で,原告が違法なモニター商法をしている旨述べたことはなく,被告Bが,Dから,原告がDに行った説明を聞いて,「原告がモニターなる言葉を用いて,あたかもオール電化システムが売電などによって無料になるかのように誤信させて販売したのであれば,そのような販売方法は違法である」という趣旨で,「そのようなモニター商法というものは違法である」旨伝えたと主張し,これに沿うように被告Bの陳述書(丙1)中には,被告Bは,Dの妻から,原告担当者の説明内容について「モニターでただみたいな言い方だった。」と聞いた,「「原告がモニター募集をすれば,結果的にはお金がかからないということを言っていた」と聴いたので,そのようなモニター商法は違法だと言っただけのことです。」との記載部分がある。
そして,本件においては,被告BがDから聞いた原告の説明内容が,被告Bの上記陳述書の記載部分と相違することをうかがわせる特段の反証はされておらず,被告Bの上記陳述書の記載部分は措信することができる。なお,原告は,原告担当者のFの陳述書(甲22)を提出しているが,上記陳述書には,「1.被告の陳述書に記述されているように,当該設備での売電量を15,000〜16,000円/月などと,顧客に申し述べたことはありません。」,「2.三洋の販売資料に基づいて,発電量は約10,000円/月であり,売電量は,それから消費分を差し引いた余剰分であることを申し述べております。」,「3.私の,販売先の顧客はすべて,設備を喜んでご使用戴き,快適な生活を享受されております。」との記載があるだけで,FがDにどのような説明をして本件商品?Aの販売に至ったのかについて具体的な記載はなく,上記陳述書は,被告Bの上記陳述書の記載部分の信用性を左右するものとはいえない。
かえって,前記(2)カの認定事実によれば,原告が住宅用太陽光発電システム及びオール電化機器の販売の勧誘をする際に,モニター価格で提供する旨述べたり,実際とは異なる売電額の説明をしたなどとして消費者から国民生活センターに相談が寄せられたことがうかがわれる。このことは,被告Bの上記陳述書の記載部分の信用性を補強する事情であるといえる。
(ウ)以上の(ア)及び(イ)を総合すると,被告Bが,D又はその妻から,原告担当者がDに行った説明内容を聞いて,Dに対し,原告の販売方法について「モニター商法」という言葉を用いて「そのようなモニター商法は違法である。」旨述べたことは認められるものの,被告Bが述べた「モニター商法」が,原告が主張するような「モニター商法」(商品を購入してモニター会員になれば,商品を利用した感想をアンケートに記入して提出したり,商品を着用して展示会に参加するなどの労務を果たすことにより,毎月高額なモニター料を支払うなどと勧誘して商品を購入させるものの,次第にモニター料を支払わなくなることによって,結局は,商品代金の支払が残るという詐欺的な商法)を意味するものと認めることはできない。
そして,被告Bが上記のとおり述べたことが原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるとまで認めることはできない。
また,被告Aについては,そもそも被告AがDに対し原告の販売方法について「モニター商法」という言葉を用いて説明したことを認めるに足りる証拠はない。
ウ 原告の販売価格は高いとの点について原告は,原告のDに対する本件商品?Aの販売価格は,リーズナブルなものであるにもかかわらず,被告A及び被告Bが,Dに対し,「原告の販売価格は高い(普通は340万円位)」旨述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)原告のDに対する本件商品?A(住宅用太陽光発電システム(太陽電池200Wモジュールパネル15枚),エコキュート1台及びIHクッキングヒーター1台)の販売価格が401万円であることは,前記(2)ウ(ア)及びオ(ア)認定のとおりである。
そして,甲2のメモには,「一般価格¥340〜350円」との記載があること(前記(2)ウ(ア)),被告Bの陳述書(丙1)中には,被告Bが,平成19年11月上旬ころ,D宅を訪問した際,Dの妻から,被告会社の取扱商品の価格を聞かれて,「消費税別で320万円から340万円です。」と答えた,「価格についても,通常は,320万円から340万円で販売しているので,それに比べると,390万円は高いのではないか言っただけです。」との記載部分があることに照らすならば,被告Bは,Dに対し,本件商品?Aと同種の他社商品の販売価格は,通常340万円位であるのに比べて,原告の販売価格(401万円)は高いという趣旨のことを述べたことが認められる。
(イ)この点について原告は,太陽電池モジュールパネルのメーカー希望価格はパネル1枚につき14万円から15万円であること,原告が営業担当社員に対して当初の提示額から概ね2割の値引きを認めており,本件商品?Aと同様にパネル枚数が15枚の商品の場合には,当初見積額を530万8601円で提示し,最終的に値引き後の価格411万8000円で販売していたこと,原告は,Dに対して上記と同様の見積額を提示し,約2割の値引きをした結果,本件商品?Aの販売価格は401万円となったこと,被告Bも,原告に在籍中に,本件商品?Aとほぼ同レベルの商品を430万円あるいは388万円で販売していたことに照らすならば,原告のDに対する本件商品?Aの上記販売価格は,通常どおりの値引率に基づく販売価格であり,リーズナブルなものであるから,被告Bの説明は,虚偽の事実の告知に当たる旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,本件商品?Aと同種の他社商品の販売価格は通常340万円位であるとの被告Bの説明が誤りであることの根拠を示すものでも,原告の販売価格が他社商品と比べて高額でないことを基礎付けるものでもないから,被告Bの説明が虚偽であることの根拠となるものではない。
かえって,千代田建装工事株式会社作成の太陽光発電・オール電化システム工事一式についての代金341万9440円(消費税込み)とする見積書(丙7)や,被告会社の取扱商品(太陽電池モジュールのパネル枚数16枚)についての代金333万3750円(消費税込み)とする見積書(丙8)に照らすならば,本件商品?Aと同種の他社商品の販売価格は通常340万円位であるとの被告Bの説明は,一応裏付けのあるものといえる。
(ウ)そうすると,被告Bが,Dに対し,本件商品?Aと同種の他社商品の販売価格は,通常340万円位であるのに比べて,原告の販売価格(401万円)は高いという趣旨のことを述べたことが,虚偽の事実の告知に当たるものと認めることはできない。
また,被告Aについては,そもそも被告AがDに対し本件商品?Aと同種の他社商品の販売価格は,通常340万円位であるのに比べて,原告の販売価格(401万円)は高いという趣旨のことを述べたことを認めるに足りる証拠はない。
エ原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘があるとの点について原告は,Dに対し,本件商品?Aを構成する太陽光発電システムの発電量に関して断定的な情報を提供したことはないから,被告A及び被告Bが,Dに対し,原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘がある旨述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)Gの陳述書(甲10)中には,原告の常務取締役のGは,平成19年11月ころ,Dから,自宅に呼ばれ,原告が示した「発電量に嘘がある」と言われた旨の記載部分がある。
しかし,Gの上記陳述書全体を精査しても,Dがいかなる意味で「発電量に嘘がある」と言ったのか,Dはなぜそのように考えたのかなど,その具体的な経緯や理由を読み取ることはできない。
(イ)この点について被告A及び被告Bは,Dから,原告が1か月に1万5000円から1万6000円位売電できると説明をした旨聞かされ,Dに対し,原告の説明が実際と異なることを説明したにすぎず,原告が主張するように原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘があると単に述べたものではない旨主張する。これに沿うように被告Bの陳述書(丙1)中には,被告Bが,D宅を訪問した際に,原告が「売電については,どのようなことを言っていたか」と尋ねたところ,Dから,「1万6000円は売れる。」との説明を原告から受けたとのことであったので,「それはあり得ないと思うので,サンヨーの大阪の本部に電話をしてみてはいかがですか。」と言った,総発電量の仕方を簡単に教えた上,総発電量でも,D宅ではせいぜい8000円か9000円位にしかならず,昼間電気を使用することを考えればせいぜい4000円位しか売電できないことを説明した旨の記載部分がある。
これに対し原告担当者のFの陳述書(甲22)には,前記イ(イ)のとおり,「1.被告の陳述書に記述されているように,当該設備での売電量を15,000〜16,000円/月などと,顧客に申し述べたことはありません。」,「2.三洋の販売資料に基づいて,発電量は約10,000円/月であり,売電量は,それから消費分を差し引いた余剰分であることを申し述べております。」との記載部分があるが,Fの上記陳述書は,FのDに対する勧誘態様を具体的に説明することなく,単に売電額や発電量の説明内容についての結論のみを述べるものであって,被告Bの上記陳述書の記載部分の信用性を左右するものではなく,他にこれを左右するに足りる証拠はない。
かえって,前記(2)カの認定事実によれば,原告が住宅用太陽光発電システム及びオール電化機器の販売の勧誘をする際に,実際とは異なる売電額の説明をしたなどとして消費者から国民生活センターに相談が寄せられたことがうかがわれる。このことは,被告Bの上記陳述書の記載部分の信用性を補強する事情であるといえる。
(ウ)以上の(ア)及び(イ)を総合すると,原告が主張するように,被告Bが,Dに対し,原告がDに示した太陽光発電システムの発電量には嘘がある旨述べたとしても,それは,被告Bが,Dに対し,「1万6000円は売れる。」との売電量に関する原告の説明が実際と異なることを説明したにすぎないものというべきであるから,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるものと認めることはできない。
また,被告Aについても,これと同様である。
(4)ア原告は,被告A及び被告Bは,前記(3)アと同時期に,C宅及びE宅を訪れ,C及びEに対し,前記(3)ア?@ないし?Bと同じ内容を述べたが,上記?@ないし?Bはいずれも真実に反するから,被告A及び被告BがC及びEに対し上記のとおり述べたことは,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
イまず,被告Aについては,被告AがC宅及びE宅を訪れ,C及びEと会って話をしたことを認めるに足りる証拠はない。
ウ次に,被告Bについては,被告Bが平成19年8月ころC宅を,同年10月ころE宅をそれぞれ訪問したことは,前記(2)イ(ア)認定のとおりである。
しかし,被告BがC宅及びE宅を訪問した際に原告の販売方法等に関しどのように述べたのかについては,Gの陳述書(甲10,23)においてすら何ら具体的な記載がなく,結局,本件全証拠によっても,被告Bが原告が主張するような虚偽の事実を述べたことを認めるに足りない。
(5)以上によれば,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したとの原告の主張は,理由がない。
2 被告A及び被告Bの不正競争又は不法行為の成否(争点2)について(1)原告は,原告と競争関係にある被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為は,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当する旨主張する。
しかし,前記1で説示したとおり,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したものとは認められないから,原告の上記主張は,理由がない。
(2)原告は,被告A及び被告Bは,原告が行っている訪問販売で購入者との間で何らかのトラブルが発生し,購入者である消費者が消費者センター等の公的機関に苦情を申し入れたり,相談をした場合,いわゆる問題のある業者としてブラックリストに載ったり,あるいは連絡を受けたメーカーから商品が納入されなくなり,原告の営業が立ち行かなくなる可能性が非常に高いことを十分知りながら,原告に在籍中に知った原告の販売先であるD,C及びEをわざわざ訪ねた上,D,C及びEに対し虚偽の事実を告知したり,「消費者センター及びメーカー(大阪サンヨーエナジー)に問い合わせた方がいい。」などと述べ,不信感,不安感を煽り,原告に苦情を申し入れるように仕向けたものであるから,被告A及び被告Bの上記行為は,原告に対する営業妨害行為として,民法709条の不法行為を構成する旨主張する。
そこで検討するに,原告とCとの本件商品?@の販売契約が締結されたのは,被告Bが原告を退職した平成19年6月より前の同年4月21日であるが(前記1(2)ア,イ(ア)),被告Bが原告に在籍中にCが原告の取引先であることを知っていたとまで認めるに足りる証拠はない。また,原告とDとの本件商品?Aの販売契約,原告とEとの本件商品?Bの販売契約が締結されたのは,いずれも同年10月14日であって(前記1(2)イ(ア),ウ(ア)),被告Bの退職後であるから,被告Bが原告に在籍中にD及びEが原告の取引先であることを知っていたものと認めることはできない。
同様に,被告Aは,同年9月に原告を退職しているから(前記1(2)ア),被告Aが原告に在籍中にDが原告の取引先であることを知っていたものと認めることはできず,また,前記1(4)イのとおり,被告AがC及びEを訪問したものとは認められない。
そして,前記(1)のとおり,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したものとは認められない以上,被告BがD,C及びEに対して原告との取引について「消費者センター及びメーカー(大阪サンヨーエナジー)に問い合わせ方がいい」などと述べたことにより,結果的に,D,C及びEが原告に苦情を申し入れることになったとしても,そのことをもって直ちに違法な行為に当たるとまで評価することはできない。
なお,被告Bは,D宅を訪問した際,Dに対し,本名を述べずに「山本」との偽名を名乗っており(前記1(2)ウ(イ)),この点は不自然な行動であるといえるが,このことをもって被告Bの行為の違法性を基礎付けることはできない。
したがって,被告A及び被告Bの行為が不法行為を構成するとの原告の主張は,理由がない。
(3)以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告A及び被告Bに対する請求は,いずれも理由がない。
3被告会社の不正競争,不法行為又は使用者責任の成否(争点3)について(1)原告は,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為は,原告と競争関係にある被告会社による不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当する旨主張する。
しかし,前記1で説示したとおり,被告A及び被告BがD,C及びEに対し原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したものとは認められないから,原告の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
(2)原告は,前記2(2)記載の被告A及び被告Bの行為は,営業妨害行為として,不法行為を構成するところ,被告A及び被告Bの当該不法行為は,被告会社の事業の執行について行われたものであるから,被告会社は,原告に対し,使用者責任(民法715条)を負い,また,仮に被告A及び被告Bが被告会社の実質的な指揮監督下になかったとしても,被告A及び被告Bの行為は,被告会社自らの不法行為を構成する旨主張する。
しかし,前記2(2)で説示したとおり,被告A及び被告Bの行為が不法行為を構成するものとは認められないから,原告の上記主張は,その前提を欠くものであって,理由がない。
(3)以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告会社に対する請求は,いずれも理由がない。
4 結論以上のとおり,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 関根澄子