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事件 平成 21年 (ネ) 1456号 損害賠償,情報使用禁止等請求控訴事件
控訴人(第1事件被告 )A
控訴人(第1事件被告 )B
控訴人(第1事件被告 )C
控訴人(第2事件被告 )D
控訴人(第2事件被告 )E
控訴人(第2事件被告 )F
控訴人(第2事件被告 )G
控訴人(第2事件被告 )H
控訴人ら訴訟代理人弁護 士豊島秀郎豊島哲男 加納一生
被控訴人(第1事件・第2事件原告)ピ アス株式会社
訴訟代理人弁護士畑郁夫 石川正 若林元伸 古庄俊哉
裁判所 大阪高等裁判所
判決言渡日 2010/02/24
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。
2上記部分につき被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 2 -3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
全容
第1控訴の趣旨主文同旨第2事案の概要1被控訴人は,傘下のグループ会社を通じ,化粧品の販売及び美容サービスの提供等を業とする会社である。クレディアワールドワイド株式会社(原審で第1事件の原告であり敗訴したが,控訴をしていない。以下「クレディア」という )は。
被控訴人の子会社であり,眉の美容施術を行うサロン(以下「被控訴人サロン」という )を運営している。控訴人らは,いずれも被控訴人の元従業員であり,被控 。
訴人を退職した当時,クレディアに出向していた。
被控訴人は,米国カリフォルニア州に本拠を置く米国法人アナスタシア・ビバリーヒルズ・インク(以下「アナスタシア社」という )から提供を受けた眉の美容 。
施術に関する技術(以下「アナスタシア技術」という )を基礎として独自に考案 。
・付加した内容を含む技術(以下「被控訴人技術」という )を使用する眉の美容 。
施術に関する事業(以下「アナスタシア事業」という )を行っているところ,控 。
訴人A,同B及び控訴人C(以上の控訴人3名を併せて原判決では「被告Aら」と表記しているが,本判決では「控訴人Aら3名」という )は,?被控訴人への誓 。
約に違反し,被控訴人在職中に眉の美容施術等を目的とする会社(リューヴィ)を設立してその取締役に就任した上,被控訴人を退職後リューヴィ運営に係る眉サロン(以下「控訴人サロン」という )において被控訴人技術を使用して営業を行う 。
, ,,, とともに ?被控訴人において被控訴人技術の研修を受けた控訴人D 同E 同F同G及び同H(以上の控訴人5名を併せて原判決では「被告Dら」と表記していたが,本判決では「控訴人Dら5名」という )を違法にリューヴィに引き抜いたと 。
主張して,次の請求をした。
( )控訴人A及び同Bに対し,甲第5号証の誓約書(以下「甲5誓約書」と1いう )記載の誓約又は甲第7号証の誓約書(以下「甲7誓約書」という )記載 。 。
の誓約に基づき,本件技術を使用して営業することの差止め。
( )控訴人A及び同Bに対し,?の行為につき,主位的に甲5誓約書記載の2, , 誓約違反 予備的に甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき米国でのアナスタシア技術の研修参加費用相当損害金350万円及び遅延損害金の支払。
( )控訴人A及び同Bに対しては,主位的に甲5誓約書記載の誓約違反,予3備的に甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき,控訴人Cに対しては甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき,アナスタシア事業に係る独占的権利の価値減少分相当損害金2000万円の支払とともに,?の行為につき,不法行為に基づき,引き抜いた従業員4名分の研修費用相当損害金240万円,以上合計2240万円の支払。
( )控訴人Aら3名に対し,不法行為に基づき,弁護士費用相当損害金1549万円の支払。
原審は,甲5誓約書において使用が禁止された「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」はアナスタシア社と被控訴人との間の導入契約にいう「アナスタシア技術」を基礎として被控訴人において独自に考案・付加した内容を含む技術であるとし,その眉の3点決め作業に関する技術のうち眉山の位置決めの仕方及び眉のワックス脱毛に関する技術は,平成18年3月ないし5月当時,眉に関する美容施術者であれば容易に取得等できたものとはいえないから,これらを含む全体としての被控訴人技術の不使用を誓約させる部分について,甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に反するものではなく有効であるとして,また,かかる全体としての被控訴人技術は甲7誓約書にいう「機密情報」に該当するとして,控訴人らに対し原判決別紙2記載の技術を使用して営業することの差止めを認め,被控訴人Aら3名の被控, , 訴人に対する 甲5誓約書記載の誓約に違反した債務不履行又は不法行為に基づき弁護士費用相当損害金150万円及び遅延損害金の支払を命じる限度で,被控訴人の請求を認容した。被控訴人からの控訴・附帯控訴はないので,?の行為についての請求(( )の?)は当審の審理の対象ではない。
32前提事実は,原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりである。
3争点(原判決記載の争点を整理し直した)() ( )控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか 争点11( )甲7誓約書における「機密情報」とは何か(争点2) 2( )甲5誓約書で被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナスタシアアイブ 3ロウトリートメント技術」とは何か(争点3)( )甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か(争点4)4( )控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリートメント 5技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか(争点5)( )被控訴人Aら3名の債務不履行又は不法行為による被控訴人の損害(争6点6)( )甲5誓約書ないし甲7誓約書違反があっても差止めを否定すべきか(争7点7)4争点に関する当事者の主張( ) ( )争点1 控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか1について原判決「事実及び理由」第3の2記載のとおりである。
( )争点2(甲7誓約書における「機密情報」とは何か)について2原判決「事実及び理由」第3の5記載のとおりである。
( )争点3(甲5誓約書において被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナ3スタシアアイブロウトリートメント技術」とは何か)について以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の1記載のとおりである。
(控訴人ら)被控訴人技術における特色は,対外的には 「眉頭,眉尻の2点を決め,その決 ,めた2点にステンシルをあてると眉山は自然と決まる 」としながら,店舗でのス 。
タッフは,眉山から眉尻にかけてのカーブ(骨格)に合わせてステンシルを当て,ステンシルを外した後に眉頭を修正するものであるところにある。平成18年当時は,被控訴人技術において,眉型を単なる定規のように使用するのではなく,仕上げ作業においても使用していた。
(被控訴人)アナスタシアアイブロウトリートメント技術とは,眉に特化したサロンにおいて顧客に提供される眉の美容技術として一定の,かつ,一連の纏まりのある経済的価値あるシステムの総体としての技術であり,3点決め作業,描く作業,ワックス脱毛作業,仕上げの作業ないし各手法を中核とするアナスタシア流作業とその流れである。アナスタシアアイブロウトリートメント技術の価値は,日本では存在しなかった,眉のまとまったトリートメントサービスを実施するのに必要な技術として取得及び発展させ,日本市場で眉特化の美容サービスとして実施したところにある。
アナスタシア事業の特色は,一連の作業とその流れ全体をシステムとして捉え,確立し,多数の施術者による安定的かつ均質なサービス提供を可能にし,顧客満足度を安定的に高めるところに本質がある。
被控訴人においてはアナスタシア技術と被控訴人技術を区別して管理しておらず,控訴人Bもこれらを区別して研修で教えることをしていない。甲5誓約書における禁止対象を,被控訴人技術と区別されたアナスタシア技術とすることは,誓約者には想定できない。
アナスタシア社の眉型のパッケージ等の表示内容や,雑誌などでの宣伝内容にかかわらず,被控訴人技術は3点決めによって眉を描く作業を行うものである。眉型は眉を描くためのガイドとして定規のように用いるに過ぎないので,3点決めの結果,日本人顧客の眉頭,眉山及び眉尻の位置関係が欧米人と異なるとしても,各点をつなぐラインの形状のガイドとしてアナスタシア社の眉型を用いるものである。
( )争点4(甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に反し無効か)について4以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の3記載のとおりである。
(控訴人ら)「 」 被控訴人技術における眉山の位置を 前頭骨が側面に落ちる一歩手前のポイントとすることは,平成18年当時の美容業界でも,又,古くから一般女性にも認識されていた方法である。眉のワックス脱毛は,被控訴人がアナスタシアを開業する前にも,他の店舗で実施されており,また,準備作業,ワックスを顧客の皮膚に延ばす作業,ワックスをペーパーで押さえる作業,ペーパーを剥がす作業は,控訴人らは使用していないか,ワックス脱毛をするには必然的にそれ以外に方法がないものであり,又は公知のノウハウであるから,被控訴人の企業秘密でもない。甲29の,, , 1での施術内容は 被控訴人が主張し 原判決が認定した被控訴人技術と異なるが被控訴人技術が,他のサロンでも実施している眉のワックス脱毛の基本的技術と同様であり,被控訴人特有の秘密があるものではない。眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての被控訴人技術を使用しない旨誓約したと解すると,控訴人らの職業選択の自由,営業の自由が不当に制限される。
(被控訴人)アナスタシアアイブロウトリートメント技術を構成する技術の一部が他で習得しうるようなものであったとしても,一連の作業とその流れ全体が他で容易に取得な, 。 いし習得できないのであるから 不使用を誓約させることは公序良俗に違反しない甲36が教科書として普及した後も,プロフェッショナルが行うメイキャップ現場では,眉を平面的に捉えて描いている。乙29の1及び2は,一般需要者向けの書籍であるから,眉のトリートメントサービスを提供するプロフェッショナルが骨格がカーブしはじめる場所といった観点から眉山を決定していた実態はない。平成16年頃は眉毛のワックス脱毛をしているサロンは非常に限られており,そこでの具体的なワックス脱毛の方法は不明であり,眉毛のワックス脱毛の技術を容易に取得ないし習得することはできなかった。甲29の1(DVD)において示されている施術内容が被控訴人技術の内容とワックス脱毛の方法において異なるのは,DVD撮影がサロンではなく会議室で行われたこと等によるに過ぎない。
, , 控訴人らは甲5誓約書があることを知りながら 被控訴人在職中に独立を企図し被控訴人内で習得した被控訴人技術をそのまま持ち出して営業したのであって,その悪性は強い。
( )争点5(控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリー5トメント技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか)について以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の4及び10記載のとおりである。
(控訴人ら)眉のワックス脱毛に用いる技術のうち,ワックス器でのワックスの温度,ワックスを顧客の皮膚に塗布する場合の1回あたりのワックス使用量は,リューヴィで用いている技術と被控訴人技術とは異なる。
(被控訴人)被控訴人技術がリューヴィで用いている技術内容と異なる旨の控訴人らの主張は,自白の撤回であるので許されない。
ワックス器でのワックスの温度が67℃であるというのは,■■℃前後であることの誤差の範囲である。ワックスを顧客の皮膚に塗布する場合の1回あたりのワックス使用量,ペーパーの押さえ方について,被控訴人技術とリューヴィで用いられている技術との間に実質的な差異はない。
( )争点6(被控訴人Aら3名の債務不履行又は不法行為による被控訴人の6損害)について「」【】,【】 原判決 事実及び理由 第3の9 原告らの主張 ( ) ( )及び 被告らの主張13記載のとおりである。
( )争点7(甲5誓約書ないし甲7誓約書違反があっても差止めを否定すべ7きか)について(控訴人ら)本件では被控訴人に具体的損害がないので,差止めを認めるべきでない。差止請求を認めるか否かは,原審の口頭弁論終結時において,その技術が美容施術者にとり,容易に習得できる技術か否かを基準とすべきであり,現在では眉サロンを経営等している者は多数いる状況なのであるから,差止めを認めるべきでない。
(被控訴人)本件は包括的な競業避止特約に基づく競業行為の差止請求を行うものではないから,控訴人らの行為により被控訴人が営業上の利益を現に侵害され,又は侵害される具体的なおそれという要件を備えることは要求されない。被控訴人がアナスタシア社より取得した,アナスタシアアイブロウトリートメント技術を日本及び東南アジアで実施できる独占的権利の価値は,控訴人らがリューヴィにおいてアナスタシ,。 アアイブロウトリートメント技術を使用していることにより 大幅に失われている現時点においても,システムとしての一連の作業とその流れ全体という意味でのアナスタシアアイブロウトリートメント技術は,容易に習得ないし取得できるものではない。眉のワックス脱毛を行っているサロン等で実施されている技術は,被控訴人技術と大きく異なっている。
第3当裁判所の判断当裁判所は,本件控訴は理由があると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1時機に後れた攻撃防御方法の却下申立てについて被控訴人は,控訴人らが当審にて提出した眉美容を実施している店舗にかかる主張立証は,時機に後れた攻撃方法であるとして却下を申し立てたが,当裁判所は,この主張立証は時機に後れたものでなく,訴訟の完結を遅延させるものと認められないと判断し,当事者双方にこれに基づく訴訟遂行を許したものである。現に被控訴人も,上記主張に対する反論及び反証活動を行っている。
2争点1(控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか)について甲5誓約書(甲5の1〜55,第2事件の甲3〜7)は,Iの署名のある甲5の18を除き いずれも美容師資格を有する者から徴求されたものであり 実際新 , ,,「人研修」において実技指導に入る前に研修生(美容師資格を有し被控訴人サロンにおいて施術を担当することが予定されている者)全員から徴求していたものである(控訴人A 。また,被控訴人サロンの店長のように美容師資格を有さず施術を担 ),, 当しない者の誓約書は証拠として提出されていないことからすると 甲5誓約書はもっぱら施術者を対象として徴求されたものであることが認められ,控訴人A及び同Bが甲5誓約書を被控訴人に差し入れたことを認める証拠はない。控訴人A及び同Bが,甲5誓約書作成の経緯等からして,甲5誓約書記載の内容を被控訴人に対,, し自らも誓約すべきと認識するのが通常であるといえるが 甲5誓約書記載内容は誓約者の被控訴人退職後の職業選択の自由をその程度の大小はあれ拘束するものであるから,これを誓約したとするためには,明確な合意による必要がある。しかるに,控訴人A及び同Bが甲5誓約書記載の誓約をする旨を書面によるなどの明示的に表示をしたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,控訴人A及び同Bが,被控訴人と甲5誓約書記載の誓約をしたと認めることはできない。
3争点2(甲7誓約書における「機密情報」とは何か)について前記のとおり,被控訴人は,被控訴人退職後アナスタシアアイブロウトリートメント技術を使用しない旨記載した甲5誓約書を施術者全員から徴求していることなど前示認定の経緯に照らし,アナスタシアアイブロウトリートメント技術に係る情報は,甲7誓約書の1( )記載の「…ピアスグループが機密情報として管理し」て4いる情報を構成するものと認められる。したがって,控訴人Aら3名は,甲7誓約書により 「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」の機密情報の不使用等 ,の義務を負っている。
4争点3(甲5誓約書において被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは何か)について( )甲5誓約書徴求の経緯1原判決「事実及び理由」第4の1( )のとおりである。 1( )「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,アナスタシア技 2術のみをさすのか,被控訴人技術をさすのか原判決「事実及び理由」第4の1( )のとおり,甲5誓約書で退職後不使用を誓2約した対象である「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,アナスタシア技術を基礎として被控訴人において独自に考案・付加した内容を含む技術である。以下において,この意味での「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を「被控訴人技術」と表記することがある。
( )被控訴人技術の内容3証拠(甲29の1・2,33ないし35,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人技術の具体的な内容は,次のとおりである。
被控訴人技術は,以下の4つの作業,すなわち,?眉頭,眉山及び眉尻の位置を定める作業(3点決め作業 ,)?アナスタシアステンシル(眉型)に合わせて眉の形(ガイドライン)を描く作業(描く作業 ,)?ガイドラインからはみ出た眉毛をワックスを用いて脱毛する作業(ワックス脱毛作業 ,)?仕上げの作業(仕上げ作業 ,)の4つの作業を中核とし,その周辺に存在する技術を含むものであって,その具体的内容は次のとおりである。
?の3点決め作業■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?の描く作業■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?のワックス脱毛作業■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?の仕上げ作業■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■( )アナスタシアアイブロウトリートメント技術の範囲 4ア被控訴人技術は上記の作業が一連一体となったものであるので,これと他の技術との異同を厳密に比較して,微細な相違点があればすなわち異なった技術であって不使用の対象とはならないとするのは,甲5誓約書の趣旨を潜脱した行為を許すことになりかねない。よって,甲5誓約書で不使用の対象とした技術は,被控訴人技術と実質的同一性のある範囲まで含まれると解すべきである。そこで,実質的同一性のある範囲を画定するため,甲5誓約書の両当事者が不使用の対象とした「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」で表現される被控訴人技術のうち何を要としているのかについて検討する。
イ甲5誓約書の文言甲5誓約書の誓約文言は 「私は,ピアス株式会社在職中は,アナスタシアアイ ,ブロウ理論に従ってアイブロウトリートメントを行います。ピアス株式会社を退職した場合は,アナスタシアのブランド名,ロゴ,商標,およびアナスタシアアイブロウトリートメント技術を日本およびその他の地域で,自らの仕事に関連して使用しないことを誓約します 」であるから 「アナスタシアアイブロウトリートメン 。,ト技術」とは 「アナスタシアアイブロウ理論」に従った眉美容技術を指し 「ア , ,ナスタシアアイブロウ理論」に従うことを不可欠の要素とするものであると解される。
「アナスタシアアイブロウ理論」を説明するのに 「日本人の眉事情について」 ,「眉の位置の捉え方(バランス「4タイプのアーチの考え方と選び方」の項目 )」が立てられている(甲20の新人研修カリキュラム 。これらは,上記認定にかか )る被控訴人技術のうち,3点決め作業と,描く技術のうち4種類のアナスタシアステンシル(眉型)の中から顧客の骨格に適合したものを選択し,3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準としてステンシルを設置することに関するものである。
したがって,甲5誓約書の文言に表れる「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」として意味する被控訴人技術の要は,3点決め作業と,描く技術のうち4種類のアナスタシアステンシル(眉型)の中から顧客の骨格に適合したものを選択し,3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準としてステンシルを設置することとによって構成されているものと解される。
ウ被控訴人技術についての理解手法ウ-1当裁判所の判断枠組前記認定のとおり,被控訴人が施術者から甲5誓約書を徴求して,これらの施術者が被控訴人との契約を解除した場合に 「アナスタシアアイブロウトリートメン ,ト技術」をアナスタシアのブランド名等と併記して自らの仕事に関連して使用しないことを誓約させた趣旨のひとつは,被控訴人が日本国内(ひいてはアジア全域)で独占的にアナスタシア事業を行うに当たり,被控訴人を退職した施術者に同技術を使用させないことにより,アナスタシア技術サービスを中核とする被控訴人自身の独占的権利を確保することにあったと理解される。ところがそのうちの被控訴人技術は,既存の技術ないし眉に関する美容施術者ならば容易に取得ないし習得できる技術が相当範囲においてあり,被控訴人はその部分のみについては独占的権利を確保することはできない。
したがって,被控訴人が,甲5誓約書を徴求することによって保護しようとしたのは,独占的権利を確保することのできる部分があるとすれば,その部分を中核としそれと一連となって一体となった周辺の技術も含めて表現した「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」にあると理解すべきである。他方,控訴人らを含む被控訴人の従業員は,甲5誓約書を差し入れることによって期間の定めなくアナスタシアアイブロウトリートメント技術を使用してはならない義務を負担するのであるが,これに対する特段の対価があったとは認められない(乙37の1ないし4,38の1ないし4)のであるから,眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技術,つまり,被控訴人が独占的権利を確保する価値のない技術を,退職後にまでも使用しないことを誓約したものと解することはできないし,解すべきでもない。
そして 「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」すなわち被控訴人技術 ,のうち,既存の技術ないし眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技術と,被控訴人技術のうち上記中核となる部分以外の技術を組み合わせた技術であるならば,それについては,甲5誓約書において不使用の対象とするもので。, , はないものと解すべきである そこで 被控訴人技術を構成する個々の技術のうち既存技術ないし眉に関する控訴人らの退職時である平成18年時点において美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる部分がどの範囲までなのかについて,検討を加える。
ウ-2被控訴人技術を構成する個々の技術のうち,?の描く作業(眉型にアナスタシアのものを使用することを除く)及び?の仕上げ作業については,平成18年ころにおいて眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技術であったことは,原判決第4の3( )イ,エのとおりである。
4ウ-3?の3点決め作業について3点決め作業は,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■というものである。
眉を描く際に,眉頭,眉山及び眉尻の3点が基準になるという点については,乙11の書籍(平成9年5月20日第1刷発行 ,同12の書籍(平成8年発行 ,同14の書籍(平成 ) )7年発行 ,同15の書籍(平成7年11月27日第1刷発行)に記載がある。 )その記載内容及びこれらの書籍がいずれも市販されており,容易に入手し得るものであることからすると,眉頭,眉山及び眉尻の3点は,平成18年時点において,わが国の美容業界で眉の手入れに関するサービスを提供する際の基準となっているだけでなく,女性が自ら眉の手入れをする際の基準としても一般的なものになっていたものと認められる。
したがって,これら3点を定めること自体は,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば誰もが考える事柄であり,これらの者にとって容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
これに対し,眉頭,眉山及び眉尻の3点を具体的にどのようにして定めるかについては,上記各書籍の記載でも様々である。この点に関しては,乙15の書籍に「眉頭,眉山,眉尻にはそれぞれ,移動可能な幅があり,その幅の中でどの位置におくかによって,眉の印象は変わってきます 」との記載があるように,3点の具体的な位置が異なればできあがる眉の 。
印象が違ってくることになるから,3点の具体的な決め方は,どのような眉を作りたいかに関するメイクアップアーティストや個々の女性の考え方ないし感性によって異なるものと考えられる。
そこで,被控訴人技術における3点の具体的な決め方が,平成18年当時容易に取得ないし習得できる事柄であったか否かを検討するに,被控訴人技術における眉山の位置は,上記のとおり,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■であり,証拠(甲29,33,乙20,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,このような決め方は,顔のバランスを平面的にのみとらえるのではなく,骨格や筋肉の付き方を考慮して立体的なバランスを整えることを目的としたものであることが認められる。
ザ・ベスト・メイキャップ昭和55年6月19日発行 甲36 においては私 「 」( ,),「の知人に,眉が目立ちすぎるくらい目立つ人がいます ・・・その人いわく 「フランス ,,のメイキャップ理論では眉山は眉の中央にもってくるのだそうよ。日本人の3分の1法は野暮ったいわ 」この人は残念ながら典型的な日本人の顔立ちをしています。その中 。
に フランス人の眉がついている だから目立つのです 眉山とは一体なんでしょうか? , 。。
箱でいえば角です。正面の顔と横顔の角。フランス人は,正面の顔が日本人より,ずっと細い。だから眉山は中央にある。別にこしらえなくても自然についているのです。日本人もごく自然に眉山は3分の1のところについている。それなのに,この人は,眉だけフランス製です。その他のものがすべて国産品だというのに 」とあり,顔のバラン 。
スを立体的にとらえたうえで眉山の位置を決めるべきことを説明している。そして,この本は,日本国内で6万3000部以上売れ,各化粧品メーカーや学校において使用されていた(甲32,証人J)のであるから,美容関係者に広く参考にされたものと認められる。また,2002年10月10日発行の「アイメイクの掟 (乙29の1)にお 」いては 「次に顔の骨格の正面と側面の境目となり,立体感を決定づける「眉山」を決 ,める。眉山は額の骨格のカーブが最も急になる場所で,顔幅が一番広いところと顔の中心線の真ん中あたりがベストバランスになる「もうひとつ,自分の顔に合った眉山を 。」見つける簡単な方法がある。それは眉を指でなぞったとき,ちょうど骨格が急にカーブしはじめた場所。これが本来の「正面」と「側面」の境 」との記載があり,2003 。
年10月20日発行の「エイジレスビューティ (乙29の2)においては 「眉山の決 」 ,め方骨格がカーブしはじめる場所に現在より3mm高くとる 「眉山は,正面顔と横 」顔の境を印象づける大切な場所。顔幅に対して理想的な位置は,眉頭から指で眉をなぞったときに,眉の骨格がカーブしはじめる場所 」との記載がある。これらの本は一般 。
に販売されたものであり,美容関係者が参考にしなかったという特段の事情は認められない。
したがって,3点決め作業に当たって顔の立体的なバランスを考慮して眉山を決めることは,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
以上より,3点決め作業は,全体として,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
ウ-4?のワックス脱毛作業についてワックス脱毛作業は,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■から成る。
乙9の書籍〔 (完璧な眉のつくりかた 」2004年 「 )How to Create the Perfect Eyebrow(平成16年)発行〕には,ワックスを用いて必要でない毛を抜くことについて写真入りの説明があり,また,その作業内容についても,15の工程に分けて対応する写真とともに説明がなされている。そして,その中には,次のような,被控訴人技術に含まれる作業と同内容の作業に関する説明がある。
?-2■■■■■■■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙9書籍110頁には「5.…毛の生えている方向に沿って,外側へ向かって,内側からワックスを細くのばしていきます 」との記載がある。 。
?-3■■■■■■■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙9書籍110頁には「6.…毛の流れの方向にワックスペーパーをなでつけてください 」との記載がある。 。
?-4■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙9書籍110頁には「7.ワックスが広がっている部分の外側の皮膚を,ぴんと張って押さえます。
… 「8.毛の流れに逆らってすばやくワックスペーパーを引っ張り,ワックスを除去しま 」,す。決してワックスペーパーをまっすぐに上げないでください。ワックスを除去する間,手をぴったりと皮膚にあてておいてください 」との記載がある。また,被控訴人技術では, 。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙9書籍111頁には「9.痛みを軽減させるために,指をすばやく,ワックスしたエリアを押さえるように,置いてください 」との記載がある。 。
しかし,他方,?-1■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているが,乙9書籍には,ワックスの温度に関する記載はない。また,?-2■■■■■■■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているが,上記書籍には,このようなワックスの使用量の目安に関する記載はない。
乙32の書籍( 標準エステティック学[技術編」平成12年6月14日発行)におい 「 ]IIては,腕,足,腋の下,ビキニラインなどのワックス脱毛についてその作業内容を含めた説明がある。そして,その中には,部位は眉ではないものの,次のような,被控訴人技術に含まれる作業と同内容の作業に関する説明がある。
?-1■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙32書籍87頁では 「脱毛ワックスは,お客様がいらっしゃ ,る前に専用ヒーターで適温に温めて施術可能な状態に準備します。温度は脱毛ワックスの種類によって異なりますが,およそ40℃前後が多いようです 」と記載されている。また, 。
?-1■■■■では,■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙32書籍88頁では 「最初のステップは,脱毛部位の消毒です。ワックス脱毛を行うと,毛孔が開くため皮 ,, 。 膚は外部から細菌の侵入を受けやすい状態にあり 毛包炎などのトラブルを招きかねませんそのため,消毒液で脱毛する部位の汗や脂分,汚れなどをきれいに拭き取ることによってこうしたトラブルを予防します 」と記載されている。被控訴人技術のうち,■■■■■■■ 。
■■■■■■■■■■■■の意味が,用いるワックスの種類に合わせて適温にしておくということ以外にあるものとは認められない。
?-2■■■■■■■■■■■■■■■■のうち,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙32書籍90頁では 「スパチュラに取る/スパチュラ ,, 。 の片面を容器の縁でしごくようにして 脱毛部位の広さに適したワックスの量に調節します手指や足指などの狭い範囲を行うときや,細かい作業が求められる場合は,スパチュラの先を使って適量のワックスを採ります 」と記載されている。被控訴人技術では,■■■■■ 。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙32書籍90頁では 「ワックスを塗布する ,/部位の広さに合わせて,何回かの作業で全体に塗ります。一方の手で皮膚を張らせながらスパチュラをあて,毛流の方向に沿って瞬時に動かし,薄く塗布します。この要領で,行う部位全体に薄くのばしていきます 」と記載されている。 。
?-4■■■■■■■■として,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ 乙32書籍では「ワックス脱毛は,塗布するときは体毛の流れる方向に,ペーパーを剥ぐときは毛流とは逆の方向に行うというのが基本です (89頁 「4.ペーパーを剥ぎ取る/動かす手は低い 。」),位置で,一気に剥ぎ取ります 」そして 「ペーパーを剥ぎ取るポイント」として 「水平に 。, ,ローリングさせる ペーパーをもつ手は低い位置で動かします。皮膚に対して水平に,剥ぎ。」(),,「」 取る方向へ向けてペーパーをローリングさせるようにします91頁そして仕上げとして 「脱毛した部位に,鎮静作用のあるオイルやローション,クリームなどを塗布しま ,す。施術した後の皮膚は敏感な状態になっているので,これを鎮静させて整え,皮膚を保護する目的があります。またほてりがあったり,やや赤みが目立つ場合は,少し多めにしっかりと塗布するようにします (100頁)とされている。 。」?-3■■■■■■■■■についての■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,被控訴人技術?■■■■■■■■■■のうち,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■については,乙32の書籍に記載がない。
乙32の書籍に記載がない内容のうち,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■については,乙9の書籍に記載があり,かつ,乙32の書籍に記載がない作業は,ワックス脱毛作業全体の中で微細なものにす, ,, ぎないので 乙9の書籍が米国で発行されたものであることを考慮してもなお 全体として被控訴人技術のワックス脱毛作業は,平成18年当時,既に腕,脚など眉以外の部位のワックス脱毛に用いられていた技術を,眉に応用したにすぎないものであると認められる。
眉のワックス脱毛は,平成18年当時わが国において既に 「K’S三宅 (乙2)及びサ ,」ロン・ド・ヒロコ(乙30の1ないし7)等において実施されていたことが認められる(上記「K’S三宅」は,そのホームページ(乙2。平成18年7月28日にプリントアウトされたもの)において 「知らない間に流行は変わっている 『世界の眉』事情 WAXを使 ,った『アイブロウトリートメント』日本初上陸! … 90年代初めからなかばにかけて,マドンナやナオミ・キャンベルらのドラマティックな眉が話題に上がり,以来眉は美の中心となり現在,美の先進国LAのお洒落な女性はみんな『自分の眉のアーティスト』を持っています。2001年夏アメリカ研修にて習得し,ヴァンサンカン10月号でも発表いたしました『アイブロウトリートメント』をいよいよ当サロンで行えるようになりました。…」として 「 アイブロウトリートメントサービス』のプロセス」としてワックス脱毛を含む作業 ,『内容を写真入りで紹介していること,このうちワックス脱毛については 「1.温められた,ワックスを厚めに眉周辺に塗ります「2.シートを貼り,ムダ毛を一気に抜きます。プ 。」,ロの手にかかれば,思ったほど痛みはありません。ここで大まかなラインを作ります 」と。
いう説明がなされていることが認められる 。そして,眉にワックス脱毛を用いて施術する 。)というアイディア自体は,平成16年から,被控訴人がその店舗で眉のワックス脱毛を実施しており何人もこれを知りうる状況にあったといえる。
以上からすれば,被控訴人技術のうちワックス脱毛作業は,眉にワックス脱毛を行うというアイディアと既存の眉以外の部位に関するワックス脱毛技術を組み合わせてできたものであり,眉にワックス脱毛を行うというアイディア自体を被控訴人が独占できない以上,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば誰もが考え, 。 る事柄であり これらの者にとって容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められるウ-5被控訴人技術の全体的な流れ自体が 「Urb」2005年1月号 ,(乙20)に以下のとおり紹介されている。
「1 眉の3ポイントとアーチの形を決める 小鼻の中心の延長上に眉頭,小鼻の脇と目尻を結ぶ延長上に眉尻を決める。眉頭と眉尻を合わせ,型に自然に眉が入るステンシルを選び眉山を決める。
2 ステンシルを当て,パウダーで輪郭を描く ステンシルを当て,ブロウパウダーで型の中を塗りつぶす。眉の輪郭をとるため,濃い目にパウダーをとってしっかり描く。
3 ステンシルを外し,輪郭以外の部分を脱毛 ステンシルを外し,型からはみ出た部分をワックス脱毛。残った毛はツィザーで抜く。細かいうぶ毛が除去され,眉の美しさがアップ。自分で行う普段のお手入れはツィザーで。
4 パウダーを拭き取り,赤みをカバーする 輪郭をとるために塗ったパウダーを拭き取る。その後,ビタミンE・A配合のコンシーラーで赤み,ムラをカバーする。
5 ステンシルをあて,仕上げのパウダーを 再びステンシルをあて,仕上げ用のパウダ。, 。 ーを塗る パウダーは薄目にとり 色を混ぜて加減しながら塗るとナチュラルな仕上がりに6 パール入りペンシルでアーチに立体感を 眉下にクリーミィなパールのペンシル,アイライトシマーを入れると,眉骨が際だち,目の美しさがさらにアップ。
7 ブロウジェルを塗り,ブラシで毛流れを整える 眉頭から眉尻にかけてブロウジェルを塗り,下向きになりがちな毛流れをブラシで横に流す。仕上げにジェルの上から再度パウダーを 」。
ウ-6以上より,被控訴人技術を構成する,?3点決め作業,?描く作業(眉型にアナスタシアのものを使用することを除く ,?ワックス脱毛作業及び? )仕上げ作業のいずれも,既存の技術ないし平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であり,かつ,各作業の全体の流れも,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
エ「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」の範囲についてのまとめ被控訴人の主張及び被控訴人がアナスタシア社との関係で日本ないしアジアにおいて「アナスタシア技術サービス」ないし「アナスタシアブランド名の下でアナスタシア製品を正しく競争的に販売するのに必要な技術サービス」を使用等する権利を独占的に有していること(甲2,4)も踏まえると,被控訴人技術は,アナスタシアステンシル(眉型)を日本人顧客の骨格に合わせて美しく施術することも要素としていることになる。被控訴人技術においては「アナスタシアステンシル」を用いて施術するとされているのに対し,当然のことながら既存技術においてはそのように表現される技術は存在しない。
他方で,上記に認定したところからすると,3点決め作業と,描く技術のうち4() , 種類のアナスタシアステンシル 眉型 の中から顧客の骨格に適したものを選択し3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準としてステンシルを設置することによって構成される作業の流れは,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
そうだとすると 前記( )ウ-1で示した理解での甲5誓約書の趣旨における ア , 「4ナスタシアアイブロウトリートメント技術 (被控訴人技術 ,すなわち甲5誓約 」)書により控訴人らが制約される技術は,アナスタシアステンシル(眉型)を日本人顧客の骨格に合わせて美しく施術することに焦点を当てて理解すべき一連の技術であると解するのが相当である。被控訴人は,被控訴人技術と同一視できる施術は一般にどこでも習得できなければ,容易習得の認定にいたるべきではないと主張するが,この点についての当裁判所の判断は上記のとおりである。
( )「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」についてのこのような5解釈は,次のような被控訴人技術の開発経緯及び顧客への訴求点にも沿う。
ア 被控訴人技術は,上記アナスタシア技術を導入したものであり,かつこれを元にして控訴人Bが開発したものである。被控訴人技術開発の過程は,原判決「事実及び理由」第4の1ウ及びカのとおりである。被控訴人Bは,アナスタシアの眉型の選び方と,日本人女性の間で基準とされている眉頭,眉山及び眉尻の3点決めとアナスタシアの眉型を整合させる方法を問題点と捉えて工夫し,日本人女性の美意識に応えるために眉の描き方ないし仕上げ方を丁寧にした。
イ 被控訴人は,2004年10月1日の新宿三越にてのANASTASIAのオープン説明(甲3の1)において 「ハリウッドセレブ御用達」であることを謳い 「マドンナ,ジ , ,ェニファー・ロペス,ナオミ・キャンベルなど多くのハリウッドセレブを顧客に持ち流行に敏感な女性の間で,日本上陸が待たれていたビバリーヒルズのアイブロウ専門トリートメントサロン『ANASTASIA』がついに日本にオープンいたします 」と説明している。 。
そして,その技術内容については,以下のとおり説明している。
「アナスタシアのアイブロウトリートメントは,眉メイク・眉カット・アートメイクとは異なるトリートメント。アナスタシアが幅広い顧客のトリートメントを行ってきた結果導き出された4パターンのステンシルを使い,骨相学に基づいたメソッドで,顔立ちに合った眉の形・色を提案します。パターンが選ばれた後は,ワクシングやさまざまなアイブロウスペシャルアイテムで一人一人に適したアーチに丁寧に仕上げます 」。
また,ANASTASIA説明書面(甲3の3)においては 「ハリウッドセレブ御用達 ,ブランド」であることを謳い,その技術内容を,次のように説明している。
「アナスタシアの眉理論は,骨相学に基づきます。
その理論から,眉スタイルは4つのパターンに分けられることを提案し,眉の形を整えます。
その4パターンは,●ミディアムアーチ(眉頭から眉山までの角度がなだらか)●ハイアーチ(眉頭から眉山までの角度が大きい)●スリムハイアーチ(アーチは大きいが,眉のラインが細い方が似合う)●プチアーチ(眉頭から眉山までの距離が短い)アナスタシアメソッドを学んだアイブロウスペシャリストが,眉頭・眉山・眉尻の3つのポイントを見極め,その人にあったステンシルをあてて眉のアウトラインを作り,ムダ毛を処理します。
アナスタシア法則で描かれた眉は,立体感が出て横顔までも美しく,リフトアップ効果も生まれます 」。
その下には,アナスタシアの4つの眉型のイラストが描かれている。
被控訴人店舗にて顧客から徴求する同意書(甲6の1頁下部)には,顧客の同意事項として2項目があげられ,そのうちの1項目は「アーチの形はアナスタシアの眉理論に基づいて作られた4種類のステンシルから選びます 」である。。
平成16年9月に発行された雑誌「MAQUIA」には 「ハリウッドセレブ御用達 ア ,ナスタシアの眉メイク革命」と題して,新宿三越に同年10月被控訴人の店舗がオープンすることを紹介しつつ,アナスタシア社の技術ないし被控訴人技術については,次のように説明している(甲30 。)「骨相学に基づいた眉メイクで,横顔まで凜としてハリウッドセレブをメロメロにさせる,アナスタシア眉の最大の特徴は?というと 「骨,相学」にも基づいた眉の位置。これは,骨格にマッチした3つのポイント(眉頭,眉山,眉尻)に沿ってラインを描けば,どの角度から見ても,パーフェクトな眉が完成するというもの。アナスタシアいわく「物を立体的に捉えられる才能がないと理解しづらいかもしれないわ」とのこと。
そこで,難しいことを考えずに,アナ眉を自宅で実現させるために開発されたのが「眉型」。「」「」, 。 ステンシルハイアーチミディアムアーチ など 4種類がワンセットになっている使い方は簡単。上のイラストを参考に「眉頭」と「眉尻」の2ポイントを決めたら,4種のステンシルの中から4ポイントがぴったりと合うものをセレクト。すると,自然に眉山の位置も決まってくる。これがアナ眉の肝となるのでしっかりマスター!あとは,下のイラスト手順で整えればOK。ステンシルがあれば 「ライン取り」も「太さ」も骨相学に基づいた ,最も美しいバランスが実現しちゃうのだ 」。
「Urb」2005年1月号(乙20)は,被控訴人技術ないしアナスタシア技術の説明として 「果たしてパーフェクト眉はどんな方法で生み出されるのか?ポイントはオリジナ ,ルツールの活用。眉をかたどるステンシルなどのツールを使いこなせば,あなたも完璧眉が手に入る! 「パーフェクト眉の命はステンシルにあり! パーフェクト眉を生むアーチ決 」定に欠かせないツールが,骨相学に基づいて開発された4種類のステンシル。使う人の顔立ちにベストマッチなアーチが仕上がるから不思議!」と記載されている。
以上より,被控訴人技術の顧客への訴求点は,ハリウッドセレブが好む米国アナスタシアの施術と同様の施術が被控訴人店舗で受けられ,その施術の特徴は骨相学に基づいて眉のポイントを決めて4種のアナスタシア眉型から合うものを選んで眉を整える,というにあることが理解される。
( )争点3の判断まとめ6以上のとおりであり,甲5誓約書で不使用を誓約した「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わせて美しく施術することに焦点が当てられこれを中心と考えるべき一連の技術ということになる。
5争点4(甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に反し無効か)について甲5誓約書で不使用の対象とされた「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,上記のとおり,被控訴人技術であって,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わせて美しく施術することをもって中心と考えられる,一連の技術である。
他方で,甲5誓約書で誓約させたのは,被控訴人技術を構成する,個々の,上記認定にかかる既存技術ないし誓約者の退職時点において眉の美容施術者が容易に取得ないし習得できる技術ではない。したがって,甲5誓約書による誓約は誓約者の職, 。 業選択の自由を不当に誓約するものとはいえず 公序良俗に反し無効とはいえない6争点5(控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか)について控訴人Aら3名は甲7誓約書に基づき,控訴人Dら5名は甲5誓約書に基づき,被控訴人に対し,被控訴人技術であって,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わせて美しく施術することに焦点が当てられるべき一連の技術である,アナスタシアアイブロウトリートメント技術を使用しない義務を負う。
しかしながら,控訴人らが控訴人サロンで用いている技術は,前記4( )で認定3した被控訴人技術の構成要素と多くを共通するが,眉尻の位置決めの仕方,使用する眉型がアナスタシアのものではなく控訴人サロン独自のものであること,眉のワックス脱毛に先立ちワックスを塗布するところにファンデーションを塗布すること,眉のワックス脱毛に用いるワックス器内のワックスの温度は67℃前後であることの点で異なるものと認めることができる(乙40,弁論の全趣旨 。)なお,上記の「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を個々の構成技術。, に分解して甲5誓約書で約定された禁止範囲を画するのは相当でない 被控訴人はその技術についてワックス脱毛の目的からみて一般のワックス脱毛の構成とは違うことを強調して主張するが,被控訴人技術のうちのワックス脱毛作業が既存のアイディアと技術の組合せに過ぎないことは前記4( )ウ-4における説示のとおりで4あり,その特定の構成部分が控訴人サロンのものと共通しているとしても,その部分のみをとらえて甲5誓約書によって使用が禁止されるものとすることはできない。
また,被控訴人技術,すなわち「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」は,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わせて美しく施術することに焦点が当てられるべきところ,上にみたように,控訴人サロンの技術ではアナスタシア眉型を用いないのであるから,その主要な部分において控訴人サロンの技術はアナスタシアアイブロウトリートメント技術と異なるものといわざるを得ない。
したがって,控訴人らはアナスタシアアイブロウトリートメント技術を用いていないものであり,被控訴人主張に係る債務不履行又は不法行為の責めを負うものではない。
第4結論よって,その余の点を判断するまでもなく,被控訴人の請求は全部棄却すべきであり,主文のとおり原判決を変更する。
裁判長裁判官 塩月秀平
裁判官 久保田浩史
裁判官 片岡早苗