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事件 平成 22年 (ワ) 3273号 損害賠償等請求事件
原告全国柔整鍼灸協同組合
同訴訟代理人弁護士 溝上哲也
同 岩原義則
同 江村一宏
被告 P1
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2010/10/21
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成22年1月19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
全容
第1当事者の求めた裁判1原告(1)被告は,原告に対し,東京都渋谷区(以下略)所在の株式会社ミクシィの運営するソーシャルネットワーキングサイト「mixi 」上において,被告が管理する日記のページに,別紙第1項にある表題で,同第2項の謝罪文を,同第3項の掲載条件にて掲載せよ。
(2) 被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成22年1月19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は被告の負担とする。
(4) 仮執行宣言2被告(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張1請求原因(原告の主張)(1)当事者ア原告原告は,大阪市内に主たる事務所を置き,「全柔協」と通称される,柔道整復師や鍼灸師の組合員を擁する協同組合であり,柔道整復師や鍼灸師の養成校である学校法人平成医療学園も設立している。
イ被告被告は,インターネット上における,いわゆるソーシャルネットワーキングサイトで「mixi 」と称するサイトのコミュニティ「接骨院・整骨院の経営を考える」(以下「本件コミュニティ」という。)において,ハンドルネーム「P2」を名乗って書き込みを行っていた者である。
(2)被告の行為被告は,本件コミュニティにおいて,次のアないしウの書き込みを行った(以下「本件書き込み1」ないし「本件書き込み3」といい,併せて「本件各書き込み」という。)。
ア平成21年12月12日(本件書き込み1)「大坂(ママ) に本部を置く柔整団体が次々と査察を受けています。保険金詐欺で協同組合などを隠れ蓑にして柔整学校法人まで設立し理事長までになっているのですから悪事千里を走るの例え通りですね!開業するには所属団体選びにも注意したいものです。」イ平成21年12月17日(本件書き込み2)「大阪に本部を置く,全柔協(協同組合・学校法人等)に検察の手が入ったことにより,各団体別の整骨院・接骨院への官憲臨検が開始されています。これを受けた院は大概は倒産です。所属の団体が会員請求分に付加増額して請求して受給を得ているため,一旦,査察が入ると賠償返還金は莫大になるためです。
また,話題の仕分けでは,こうした全柔協(協同組合)事件を背景に健康保険に係る柔整料金を2部位は20%3部位は50%減額する逓減制度を為すように自民党案が出されているという噂もあります。」「こうした状況を受け,東京恵比寿の日本柔道整復師協会(●-●●-●●)が誰でも簡単に入れるようにと入会金をZERO にし,レセコンソフト無償貸与で,負担は保険請求事務費1.7%のみとし,柔整師・接骨院・整骨院の支援を図る他,全柔協(協同組合)等不正者に対しては官憲捜査によって厳しく裁かれるのは当然であるものの,真面目な各院には波及させない他,逓減によって全接骨院・全整骨院への減額支払い制度とする措置は絶対に行なわれないよう各団体有る中で唯一不正請求者を全く出していない実績を背景に,維新政府に強く働きかけるとともに,柔整師がビクビクした保険請求をしなくて済む制度への根本的な改革改正へのCHANGEを求めています。」ウ 平成22年1月19日(本件書き込み3)「さて,今,柔整界は史上にない極めて大変な死活事態に遭遇しています。それは,事業仕分けで2部位30%減額,3部位50%減額,4部位全額カットという案が政府から出され,この儘で何の対策もしなければ本決まりになる可能性が大となてきた (ママ) 事です。
その切っ掛けは,大阪に本部を置き保険代行屋でありながら,恰も,公共の柔整団体を標榜する輩,全柔協(協同組合・学校法人等)が朝日放送(大阪)の番組に出演した事に由来します。
更に,大阪で柔整団体そのものに検察の手が入り,実に21億円もの組織的保険金詐欺が発覚した事に端を発し,各柔道整復師の所属団体別に闇の整骨院・接骨院への官憲臨検が開始されていることです。
実際に,これを受けた院は倒産してしまいます。
驚くなかれ,所属の団体が会員請求分に会員が全く知らない間にレセプトを付け増し増額請求して受給を得ており,この状況で一旦,査察が入ると会員に要求される保険者からの賠償返還金は莫大な金額になり,あえなく破綻し一家心中か夜逃げと悲惨な実態です。」「全柔協(協同組合・学校法人)は,こうした付加請求と別に,脱会し,今は健保取扱をしていない元会員柔整師名義での架空請求もします。
柔整師の保険取扱史上,始まって以来,始めて(ママ) 全柔協(協同組合・学校法人)という組織全体の犯罪が浮き彫りにされましたが,大阪府保険部局では,これは氷山の一角という表現で,ほとんどの団体が,この様な不正をおこなっている事実の存在を認めています。」「こうした状況を臍を咬む思いでみていた東京恵比寿の日本柔道整復師協会(TEL&FAX 東京● -●● -●●・メールアドレス=●● @●● .jp )は,柔整師救護の緊急措置として,入会金・会費ともZERO にし,レセコンソフトは無償貸与にし,更には保険請求事務費も僅か1.7%のみとするなどの新方策を打ち出しています。」(3)名誉・信用毀損(民法709条)本件各書き込みは,以下のとおり,いずれも,原告の社会的評価と信用を害するものである。
ア本件書き込み1本件書き込み1は,特定の団体の理事長が極悪人であるかのようなイメージを与え,当該理事長の団体に所属しないよう呼びかけるものであり,原告の名指しこそないものの,本件コミュニティの参加者には,原告を指すとわかるような情報が記載されている。
イ 本件書き込み2本件書き込み2は,原告を名指しした上,原告が検察による捜査の対象になっているかのように誤信させ,原告に所属すると不利益を被ると訴えるものである。
ウ 本件書き込み3本件書き込み3は,「全柔協」が原告を指すとわかるような情報を記載した上,原告が検察による捜査の対象になっているかのように誤信させて,原告に所属すると不利益を被ると訴えるほか,原告が架空請求や組織犯罪を行う反社会的団体であると誤信させるものである。
(4)営業誹謗(不正競争防止法2条1項14号)本件各書き込みの内容は,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であるところ,被告は,本件各書き込みと共に,原告と事業内容を同じくする「東京恵比寿の日本柔道整復師協会」に所属するよう誘導しており,原告の競業者であることが推認されるし,少なくとも,競業者である同協会と一体として評価すべきである。
(5)原告の損害ア 無形損害300万円本件各書き込みによって原告の社会的名誉及び信用が毀損され,業務が妨害されたことについて,原告が被った無形損害の額は,少なくとも300万円を下らない。
弁護士費用30万円(6)原告の名誉・信用の回復措置なお,原告の名誉・信用を回復するためには,本件コミュニティ上で,被告により直接謝罪させることが不可欠かつ簡便である。
(7)よって,原告は,被告に対し,不法行為及び不正競争防止法に基づき,別紙のとおりの謝罪文の掲載と,330万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後である平成22年1月19日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否・反論(1)請求原因(1)についてイについては記憶がない。
(2)請求原因(2)について本件各書き込みを行った記憶はない。
(3)請求原因(3)について「全柔協」と略称される団体は数多く存在するのであって,「全柔協」は,原告を指すものではない。大阪で21億円の保険金詐欺を行って摘発された人物も,協同組合の理事長であるところ,同組合は全日本鍼灸柔整協同組合と称していたと報道されていたし,学校法人も設立していた。
そして,本件各書き込みは,マスコミ報道の範囲内の事実を記載し,不正が噴出する柔道整復師界全体を糾弾しているに過ぎない。
(4)請求原因(4)について被告が日本柔道整復師協会を宣伝した事実はなく,これにより被告が得る利益もないが,同協会は,原告に比して会員の金銭的負担が軽く,推奨されて当然である。
(5)請求原因(5)について否認する。
(6)請求原因(6)について争う。
第3 当裁判所の判断1 請求原因(1)ア(原告)について原告が,大阪市内に主たる事務所を置き,「全柔協」と通称される,柔道整復師や鍼灸師の組合員を擁する協同組合であり,柔道整復師や鍼灸師の養成校である学校法人も設立していることについて,被告は争っていない。
2 請求原因(1)イ(被告)及び(2)(被告の行為)について(1)書き込みの事実甲1ないし3によれば,「P2」のハンドルネームを使用している人物により,本件各書き込みが行われた事実が認められる。
(2)書き込みの主体原告は,本件各書き込みの主体であり,「mixi 」において「P2」のハンドルネームを使用している人物は,被告であると主張する。
この点,被告は,「mixi 」内の「P2」のページ(甲6)において,被告の顔写真が掲載されていることや,プロフィールに被告の電話番号やメールアドレスが記載されていることは認めている。また,被告は,平成22年1月25日に,本件各書き込みが原告の名誉・信用を害するとして,書き込みの削除,謝罪,300万円の損害賠償を請求する,原告代理人弁護士作成の内容証明郵便を受領しているが(甲4の1・2),その後,「P2」は,上記内容の文書が原告代理人弁護士から送付されてきた旨の書き込みを行っている(甲8)。さらに,被告が,原告の代表理事であるP3を糾弾する文書を送付していた事実も認められる(甲10,11)。
これらのことからすれば,本件各書き込みを行った「P2」とは,被告であると認められる。
3請求原因(3)(名誉・信用毀損)について文章中の表現が他人の名誉や信用を毀損するか否かは,当該文章を読むであろう一般的な読者の,通常の知識と読み方を基準とした場合に,当該表現が当該他人の社会的評価や信用を低下させる内容といえるか否かを基準として判断すべきである。
したがって,文章に実名が記載されていない場合であっても,当該文章の一般的な読者であれば,そこに記載された他人の属性等について一定の知識や情報を有しており,そのような読者が当該文章を読めば,当該他人を特定することが可能な程度の情報が記載されているのであれば,名誉毀損や信用毀損が成立しうるというべきである。
以下,本件各書き込みについて検討する。
(1)本件書き込み1についてア本件書き込み1の内容本件書き込み1は,柔道整復師が開業する際の所属団体の選択について注意を促す内容であり,選択すべきでない団体の属性として,次の要素が挙げられている。
(ア) 大坂(大阪の誤記であることが明らか)に本部を置く柔整団体である。
(イ) 協同組合である。
(ウ) 柔整学校法人を設立している。
イ原告の属性他方,原告は,次のような属性を有する(争いがない。)。
(ア) 大阪市内に主たる事務所を置く,柔道整復師等を擁する団体である。
(イ) 協同組合である。
(ウ) 柔道整復師等を養成する学校法人を設立している。
ウ原告の特定前記ア,イのとおり,原告は,本件書き込み1において「柔道整復師が開業する際に,所属団体として選択すべきでない」と評された団体の属性を,いずれも備えている。
しかし,「大坂に本部を置く柔整団体が次々と査察を受けています。」との記載は,明らかに複数の団体を指す表現である。また,「協同組合などを隠れ蓑にして柔整学校法人まで設立し理事長までになっている」との記載は,記載者において特定の人物を指していることは窺えるものの,限定的な条件ではないため,読者において該当者を特定できるとはいい難い。したがって,この条件を満たす人物が限られていたとしても,表現自体において原告の代表理事を指すものとはいえない。
したがって,本件書き込み1が原告についてのものであるとは認められない。
(2)本件書き込み2についてア本件書き込み2の内容本件書き込み2は,「全柔協」に対し検察による捜査が行われたため,各柔整団体に所属する整骨院や接骨院等が損害を受けており,柔道整復師業界に不利益な制度ができるかもしれないという内容のものである。
そして,「全柔協」について,次の要素が挙げられている。
(ア) 大阪に本部を置いている。
(イ) 協同組合・学校法人等である。
イ原告の属性他方,原告は,次のような属性を有する(争いがない。)。
(ア) 大阪市内に主たる事務所を置いている。
(イ) 協同組合であり,学校法人を設立している。
(ウ) 全柔協と通称される。
ウ原告の特定「全柔協」は,一般的には原告を指す略称と認められるところ(甲9),前記ア,イのとおり,原告は,本件書き込み2における「全柔協」の属性をいずれも備えている。
また,本件コミュニティは,柔道整復師の経営能力について考えるものであるから(甲1),本件コミュニティにおける書き込みであれば,「柔」は柔道整復師を指すと受け取られるし,「協」は協同組合の意であることが現実に記載されているから,「全柔協」とは,大阪にある柔道整復師関係の協同組合ということになる。そして,本件コミュニティの趣旨からして,そのメンバーは,柔道整復師業界の関係者や,同業界に興味を持つ者がほとんどであると考えられるから,本件コミュニティの一般的な読者の通常の注意の読み方を基準とすれば,本件書き込み2の「全柔協」は,原告のことであると理解できたといえる。
したがって,本件書き込み2は,原告を特定した書き込みであると認められる。
エ名誉・信用毀損該当性前記ウのとおり,本件書き込み2は,一般的な読者(本件コミュニティのメンバー)の通常の注意と読み方を基準とすれば,原告に対し検察による捜査が行われ,原告に所属すると不利益を被るとの事実を摘示するものと認められる。
そうすると,本件書き込み2が示した事実は,原告の社会的評価・信用を低下させるものといえるから,原告は,本件書き込み2によって名誉・信用を毀損されたものと認められる。
なお,本件コミュニティのメンバーの通常の知識からして,検察による捜査が行われたのは原告に対してではないと明確に認識できた者もいたと考えられるが,このことは上記認定を左右しない。
(3)本件書き込み3についてア本件書き込み3の内容本件書き込み3は,「全柔協」が,会員のレセプトの付け増し請求や,元会員名義での架空請求などの犯罪を行っていることを示す内容のものである。
そして,「全柔協」について,次の要素が挙げられている。
(ア) 大阪に本部を置いている。
(イ) 協同組合・学校法人等である。
(ウ) 朝日放送(大阪)の番組に出演している。
イ原告の属性他方,原告は,次のような属性を有する((ウ)を除き,争いがない。)。
(ア) 大阪市内に主たる事務所を置いている。
(イ) 協同組合であり,学校法人を設立している。
(ウ) 代表理事が朝日放送(大阪)の番組に出演している(乙1)。
(エ) 全柔協と通称される。
ウ原告の特定本件書き込み2と同様の理由に加え,前記ア(ウ )とイ (ウ )が共通することからも,本件書き込み3は,原告を特定した書き込みであると認められる。
エ名誉・信用毀損該当性本件書き込み2と同様,一般的な読者(本件コミュニティのメンバー)の通常の注意と読み方を基準とすれば,本件書き込み3は,原告が架空請求などの犯罪を行っている事実を摘示するものと認められる。
そうすると,本件書き込み3が示した事実は,原告の社会的評価・信用を低下させるものということができるから,原告は,本件書き込み3によって名誉・信用を毀損されたものと認められる。
4請求原因(4)(営業誹謗)について営業上の信用を害する虚偽の事実の告知等が不正競争防止法2条1項14号に該当するのは,それが競争関係にある他人について行われる場合であるところ,被告は,自称「整骨鍼灸マ院開業・柔整学校創設・健保取扱・保険取扱団体設定などのプロフェショナル(専門)プロデューサー」というにすぎず(甲2),また,被告について,原告と事業内容を同じくする「東京恵比寿の日本柔道整復師協会」(甲5の1・2,甲7)のためにする関係があることを認めるに足りる証拠もない。
したがって,被告が,原告と競争関係にあると認めることはできず,原告の不正競争防止法に基づく請求は理由がない。
5請求原因(5)(損害)について(1)無形損害について本件書き込み2,3は,ことさらに,大阪で逮捕された業者と原告とを混同させ,原告の社会的評価・信用を低下させようとする意図が窺える,悪質なものといえる。
一方,被告は,平成22年1月25日に,原告代理人から内容証明郵便を受領して,「全柔協」を名指しした書き込みを自主的に削除しており(甲8),本件書き込み2が掲載されたのは1か月と1週間程度,本件書き込み3が掲載されたのは1週間程度と,いずれも比較的短い期間である。
また,本件コミュニティのメンバー数は,本件書き込み2直後の平成21年12月18日時点で2093名であるところ,これは,同時点において,同じ「mixi 」内の柔道整復師関係のコミュニティである「鍼灸・柔道整復・按摩マッサージ」のメンバー数が3490名,同じく「柔道整復師・接骨院」のメンバー数が4664名であるのと比べて(甲1),必ずしも少ないとはいえないが,柔道整復師全体の数からすると僅かであり(毎年5000人が柔道整復師となっている〔乙8〕。),本件コミュニティ自体が「接骨院・整骨院の経営を考える」という限定的な集団であるといえる(これらのコミュニティにおける書き込みは,コミュニティの構成員以外の者は閲覧することができない。)。
また,本件コミュニティのメンバーのうち何人が,現実に本件書き込み2,3を閲覧したかも不明である。しかも,本件書き込み2について,本題からずれているとたしなめるメンバーが存在したり(甲2の「P4」の書き込み),本件書き込み3について,詐欺事件を起こしたのは原告ではないとして,混同していないメンバーが存在するなど(甲3の「P5」の書き込み),本件コミュニティのメンバーは,必ずしも本件書き込み2,3を,原告の社会的評価・信用を低下させるものとして真摯に受け取っていたわけではないことが認められる。
これらの事情を考慮すると,本件書き込み2,3により原告の被った無形損害は,50万円と認めるのが相当である。
(2)弁護士費用について本件事案の内容や認容額などを考慮すると,被告の不法行為による弁護士費用相当額の損害は,5万円と認めるのが相当である。
6請求原因(6)(原告の名誉・信用の回復措置)について原告の損害を回復させるための謝罪広告については,本件書き込み2,3による名誉・信用毀損の内容,程度に照らし,必要性があるとまでは認め難い。
第4結論以上のとおりであるから,原告の請求は,主文記載の限度で理由がある。
よって,主文のとおり判決する。
追加
別紙1表題全国柔整鍼灸協同組合に対する謝罪2謝罪文私,「P2」ことP1は,コミュニティ「接骨院・整骨院の経営を考える」等において,全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が,あたかも不正を行い捜査の対象となっているかのような真実に反する書き込みを行い,全国柔整鍼灸協同組合の名誉及び信用を著しく傷つけたことを心から謝罪するとともに,今後,本謝罪の趣旨に反するような行為をしないことを約束します。
3掲載条件(1)掲載場所ソーシャルネットワーキングサービス「mixi」における?被告がハンドルネーム「P2」として管理する日記のトップページ?コミュニティ「接骨院・整骨院の経営を考える」(開設日:平成18年7月24日,管理人「P6」)(2)掲載期間?につき,掲載日より1か月間?につき,新たなトピックとして投稿し,削除しないこと(3)その他?につき,全体に公開の設定で表示させること,また,掲載ページは掲載期間中更新しないこと
裁判長裁判官 山田陽三
裁判官 達野ゆき
裁判官 北岡裕章