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事件 平成 22年 (ワ) 23557号 損害賠償等請求事件
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裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2012/06/11
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平 成24年6月11日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成22年(ワ)第23557号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成24年3月12日

判 決

東京都北区<以下略>

原 告 株 式 会 社 み づ ほ

同訴訟代理人弁護士 小 野 幸 治

同 藤 原 家 康

東京都東久留米市<以下略>

被 告 A

同所

被 告 B

東京都北区<以下略>

被 告 C

同所

被 告 D

東京都東大和市<以下略>

被 告 E

東京都武蔵村山市<以下略>

被 告 F

東京都台東区<以下略>

被 告 有限会社ニッシングラフィック社

上記被告7名訴訟代理人弁護士 平 野 高 志

同 細 井 大 輔

主 文

1 被告C,被告D及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,原

1
告 に対し,連帯して,8万0401円及びこれに対する平成22年

8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告A,被告B,被告C,被告D及び被告有限会社ニッシングラ

フィック社は,原告に対し,連帯して,5000円及びこれに対す

る平成22年8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金

員を支払え。

3 原告の被告A,被告B,被告C,被告D及び被告有限会社ニッシ

ングラフィック社に対するその余の請求並びに被告E及び被告Fに

対する請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は原告の負担とする。

5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

1 被告A,被告C,被告E及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,別紙

システム目録記載の印刷受発注システムを使用してはならない。

2 被告A,被告C,被告E及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,前項

の印刷受発注システムにつき,同印刷受発注システムの内容がデータにて記録

媒体に保存されているものについては同データのすべてを同記録媒体より削除

し,同データがプリントアウト等の方法により紙媒体に印字又は複写されてい

るものについては同紙媒体のすべてを廃棄せよ。

3 被告A,被告C,被告E及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,別紙

営業秘密目録記載の,原告の営業秘密をその営業上の活動に使用又は開示して

はならない。

4 被告A,被告C,被告E及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,前項

営業秘密につき,同秘密の内容がデータにて記録媒体に保存されているもの

については同データのすべてを同記録媒体より削除し,同データがプリントア

2
ウ ト等の方法により紙媒体に印字又は複写されているものについては同紙媒体

のすべてを廃棄せよ。

5 被告らは,原告に対し,連帯して,849万1899円及びこれに対する被

告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告有限会社ニッシングラフィッ

ク社については平成22年8月11日から,被告Fについては平成22年8月

12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

6 被告Aは,原告に対し,540万0456円及びこれに対する平成22年8

月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

7 被告Cは,原告に対し,114万4033円及びこれに対する平成22年8

月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

8 1ないし7項につき仮執行宣言

第2 事案の概要

本件は,原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後,被告有限会社ニッ

シングラフィック社(以下「被告ニッシン」という。)に就職した被告A(以

下「被告A」という。),被告C(以下「被告C」という。)及び被告E(以

下「被告E」といい,被告A,被告C及び被告Eを併せて「被告Aら」とい

う。)は,@原告が有限会社スズキ印刷(以下「スズキ印刷」という。)にお

いて保管していた印刷用フィルムにつき,原告に無断で廃棄を指示し,かつ,

その一部を隠匿し,A別紙システム目録記載の原告の印刷受発注システム(以

下「本件システム」という。)のプログラムを持ち出した上,被告ニッシンに

漏えいし,これを複製して被告ニッシンに利用させ,B原告から別紙営業秘密

目録記載の顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を持ち出した上,被告

ニッシンに漏えいし,これを利用して原告の顧客を被告ニッシンに収奪させ,

C原告が株式会社クイック(以下「クイック」という。)において保管してい

た原告の印刷用フィルムを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用し,

D株式会社賀川印刷(以下「賀川印刷」という。)が保管していた原告のNP

3
i フォームを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用したと主張し,被

告Aらの上記@〜Dの行為は,同人らにつき,原告との間の雇用契約上の債務

不履行及び共同不法行為(民法709条710条719条)に該当し,か

つ,被告ニッシンにつき,共同不法行為(同法709条719条)又は使用

者責任(同法715条)が成立し,また,上記Aの行為については,被告Aら

及び被告ニッシンにつき,原告の著作権(複製権)侵害共同不法行為が成立

し,さらに,上記B及びCの行為については,被告Aら及び被告ニッシンの不

正競争(被告Aらにつき不正競争防止法2条1項4号又は7号,被告ニッシン

につき同条1項4号,5号又は8号)に該当すると主張し,被告B,被告D及

び被告Fについては,被告Aらをそれぞれ身元保証したものであるから,被告

Aらの上記@〜Dの行為による損害賠償義務につき,身元保証契約に基づく連

帯保証債務履行義務を負うと主張して,

(1) 被告Aらについては,債務不履行責任(民法415条),共同不法行為

責任(同法709条719条)又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償

として,被告ニッシンについては,使用者責任(民法715条),共同不法

行為責任(同法709条719条)又は不正競争防止法4条に基づく損害

賠償として,被告B,被告D及び被告Fについては,身元保証契約に基づく

連帯保証債務の履行請求として,連帯して,合計849万1899円(@に

つき15万円,Aにつき200万円〔著作権法114条2項〕,B及びCに

つき629万1274円〔不正競争防止法5条2項〕,Dにつき5万062

5円)及びこれに対する各被告に対する各訴状送達日の翌日(被告A,被告

C,被告E,被告ニッシン,被告B及び被告Dについては平成22年8月1

1日,被告Fについては平成22年8月12日)から各支払済みまで民法所

定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,

(2) 被告Aら及び被告ニッシンに対し,著作権法112条1項及び2項に基

づき,本件システムの使用の差止め並びに同システムの内容を記録したデー

4
タ 等の削除及び廃棄を,

(3) 被告Aら及び被告ニッシンに対し,不正競争防止法3条1項及び2項に

基づき,本件顧客情報の使用又は開示の差止め並びに本件顧客情報の内容を

記録したデータ等の削除及び廃棄を各求め,

上記@〜Dの各行為は,被告A及び被告Cに関し,懲戒解雇事由に該当する

ものであるところ,同被告らは,懲戒解雇事由があり,退職金受領資格がない

ことを知りながら,原告から退職金を受領したものであり,これは同被告らの

不当利得に当たると主張して,悪意の受益者に対する不当利得返還請求(民法

704条)として,被告Aに対し540万0456円,被告Cに対し114万

4033円(附帯請求として,同被告らに対する各訴状送達日の翌日である平

成22年8月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損

害金)の支払を求める事案である。

1 前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)

(1) 当事者等

ア 原告は,印刷物及びホームページのデザイン,企画,編集等を業と

する 株式会社 である 。

イ 被告 ニッシン は,写真製版 ,印刷等 を業とする 有限会社 である 。

ウ 被告Aは昭和56年3月,被告Cは平成7年8月,原告に各入社した

者であり,現在の原告代表者代表者に就任する以前は,被告Aは営業業

務に,被告Cは総務・庶務関係事務に各従事していた(甲15の1,16

の1,乙15,16,原告代表者)。

被告Eは,平成20年6月9日付けで原告に入社した者であり,営

業業務 に従事 していた (乙2の2,原告代表者 )。

エ 被告Bは被告Aの,被告Dは被告Cの各配偶者であり,被告Fは被

告Eの父である (甲1〜3)。

オ G(以下 「原 告 代表者」という 。 ) は, 平成19年初めころ,原告の

5
代表者から依頼を受けて原告の経営に関与するようになり,同年5月,

原告代表者に就任した者である(甲51,乙1,原告代表者)。

(2) 原告と被告Aらとの間の雇用契約,退職金名目の金員の支払等

ア 前記(1)ウのとおり,被告Aは昭和56年3月に,被告Cは平成7年8

月に,原告との間で雇用契約を各締結し,原告における勤務を開始した。

イ 上記(1)オのとおり,原告代表者は,平成19年初めころ,原告の経営

に関与するようになったものであるところ,平成19年5月ころ,原告の

経営再建のため,人員整理を行うこととし,当時の従業員の多くの者に対

し,解雇予告手当を支払い,同年6月20日付けで上記従業員らを解雇し

た(甲29,51,原告代表者)。

ウ 一方,被告A及び被告Cは,そのころ,原告代表者から,原告の経営再

建のために尽力してもらいたい旨の申し入れを受け,原告において,同年

6月20日以降も勤務することについて了承した(甲51,乙15,16,

原告代表者,被告A,被告C)。

エ 原告は,平成19年5月31日付けで,被告A及び被告Cに対し,「退

職金計算書」(甲15の1,16の1)を各交付し,上記計算書の記載に

従い,同年6月29日,被告Aに対し530万0481円,被告Cに対し

107万6833円を各支払った(甲15の1,16の1)。

オ 被告A及び被告Cは,平成20年5月以降,被告Aは営業課長,被告C

は工程管理課長として各勤務した(甲51,乙15,16,原告代表者)。

カ 上記(1)ウのとおり,被告Eは,平成20年6月9日,原告との間で雇

用契約を締結し,原告における勤務を開始した。

(3) 就業規則の改定,その内容等

ア 原告は,平成20年3月1日,従前の就業規則,退職金規定等(甲8。

以下「旧就業規則」という。)を改定し,新たな就業規則,退職金支給規

程等(甲7。以下「新就業規則」という。)を実施した(甲7)。

6
イ 上 記改定前の原 告の旧就業規則 には ,以下 の定めがある (甲8) 。

(ア) 就業規則 12 条(遵守事項 )

従業員は正常かつ完全に就業するため次の事項を守らなければな

らない。

K会社の事業または会社の不利益となるような事項についての秘密

は一切これを 漏らさないこと

(イ) 就業規則 37条2項(懲戒基準 )

従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただ

し,情状により減給,出勤停止,降格又は諭旨退職とすることがあ

る。

A職務を利用 して私利 ,私益をはかったとき

D許可なく 会社の機械 ,諸施設 ないし資材 を私用 に供したとき

E許可なく 会社の金品 ,資材,製品 を持出 したとき

F故意に会社 に損害を与え,もしくは 運営に支障 を及ぼしたと き

(ウ) 退職金規定7条(退職金支給 の除外 )

次の各号のいずれかに該当する者については退職金を支給しない。

1.勤続満2年未満 の者

2.懲戒解雇された 者

(エ) 退職金規定9条(支払時期等 )

退職金の支給は退職後1ヵ月以内にその金額を支払う。ただし,

本人在職中,懲戒解雇に相当する行為,または事実を歪曲したり虚

偽の申告等がなされていた事実を発見したとき退職金を支給しない。

ウ 上 記 改 定 後 の 原 告 の 新 就 業 規 則 に は , 以 下 の (ア ), (イ )の と お り ,

第3章「服務規律」の中に第12条の遵守事項の定めが,第9章「懲

戒」の中に第38 条の懲戒基準 の定めがある (甲7)。

(ア) 就業規則 12 条(遵守事項 )

7
従業員は正常かつ完全に就業するため次の事項を守らなければな

らない 。

L就業中に得た会社の情報,とりわけ取引会社の情報についてそれ

を漏えいしないこと。また会社の不利益となるような事項につい

て一切 これを 漏らさないこと 。会社 を退職 した後も同様 とす る

N社品を私用したり,社品で私物を作ったり,作らせたりしないこ

と。また 会社 の許可 なく 社品を社外 へ持ち出さないこと

○会社の役員,従業員,取引先,顧客,その他の関係者の個人情報
21


正当な理由なく開示し,利用目的を超えて取り扱い,または漏

えいしないこと 。会社 を退職 した場合も同様 とする 。

(イ) 就業規則第 38条(懲戒基準 )

1 従業員が次のいずれかに該当するときは,情状に応じ,けん責,

減給 ,出勤停止又 は降格 とする。

K会社の機密を漏らし,または会社の信用の失墜もしくは名誉毀損の

行為を行なったとき

2 従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただし,

情状により減給,出勤停止,降格又は諭旨退職とすることがある。

A職務を利用して私利,私益をはかったとき

B会社の承認を受けないで在籍のまま他に雇用されたとき

D許可なく会社の機械,諸施設ないし資材を私用に供したとき

E許可なく会社の金品,資材,製品を持出したとき

F故意に会社に損害を与え,もしくは運営に支障を及ぼしたとき

G第12条(遵守事項)L…,○ に違反する行為を行ったとき
21


(ウ) 退職金規定7条(退職金支給の除外)

次の各号のいずれかに該当する者については退職金を支給しない。

@勤続満2年未満の者

8
A 懲戒解雇された者

(エ) 退職金規定9条(支払時期等)

退職金の支給は退職後1ヵ月以内にその金額を支払う。ただし,本人

在職中,懲戒解雇に相当する行為,または事実を歪曲したり虚偽の申告

等がなされていた事実を発見したとき退職金を支給しない。

エ 上記改定に当たり,原告代表者及び従業員(被告A及び被告Cを含

む。)は,同年3月26日付けで新就業規則最終頁に署名押印した。また,

同人らは,そのころ,新就業規則の読み合わせを行った(甲7,51,原

代表者,被告A,被告C)。

オ 原告代表者は,そのころ,原告従業員らに対し,新就業規則所定の誓約

書及び身元保証書の提出を求め,被告Aは,上記求めを受けて,同年4月

20日付けで,原告に対し,「私,Aは株式会社みづほの従業員として,

就業規則をよく理解し,とりわけ第3章の服務規律を遵守して,社業の発

展に寄与することを誓います。」との記載のある誓約書(甲52の1)を

作成し,被告B作成に係る身元保証書(甲1)とともに提出した(甲1,

52の1,原告代表者,被告A)。

上記身元保証書には,「このたび ,Aが 株式会社みづほの 社員と し て

雇用されるにあたり,私議,身元保証人を引受,本人が会社の経営方

針をよく理解し,就業規則・諸業務規則を遵守し,誠実に勤務するこ

とを保証いたします。万一,本人がこれに反し,故意または重大な過

失によって貴社に損害をおかけした場合は,本人を持って責任を取ら

しめ,また連帯して損害賠償の責任を負います。その証として本書を

差し入れます。」との記載があり,被告Bの署名押印がある(甲1)。

カ 被告Cは,同月22日付けで,原告に対し,上記オの誓約書と同様の内

容の記載のある誓約書(甲52の2)を作成し,被告D作成に係る下記身

元保証書(甲2)とともに提出した(甲2,52の2,原告代表者,被告

9
C )。

上記身元保証書には,上記オの身元保証書と同様の内容の記載があり,

被告Dの署名押印がある(甲2)。

キ 被告Eは,同年5月26日付けで,原告に対し,上記オの誓約書と同様

の内容の記載のある誓約書(甲52の3)を作成し,被告F作成に係る下

記身元保証書(甲3)とともに提出した(甲3,52の3)。

上記身元保証書には,上記オの身元保証書と同様の内容の記載があり,

被告Fの署名押印がある(甲3)。

(4) 被告Aらの退職等

ア 被告Aは,平成21年10月ころ,原告がサングラフィック株式会社と

の業務提携を決定し,原告の経営方針や営業体制が大きく変わると考えた

ことなどから,原告を退職することを検討していたところ,そのころ,原

告の元顧問であるH氏から被告ニッシンを紹介され,原告を退職して,被

告ニッシンで勤務することを決めた。そこで被告Aは,同年12月10日

付けで原告に退職願を提出し,平成22年1月20日付けで原告を退職す

ることについて了承を得た(甲4,乙15,被告A)。

イ 被告C及び被告Eは,平成21年10月ころ,被告Aが原告を退職する

ことを聞き,原告を退職することを検討していたところ,同年11月ころ,

上記H氏から,被告Aとともに被告ニッシンで働くことを提案され,原告

を退職して,被告ニッシンで勤務することを決めた。

被告Cは,同年12月16日,原告代表者に対し,高齢の親族の介護を

するため,平成22年1月20日付けで原告を退職したい旨話し,退職願

を提出した。また,被告Eは,平成21年12月28日,原告代表者に対

し,親戚の会社に就職するため,平成22年1月20日付けで原告を退職

したい旨話し,退職願を提出した(甲5,6,51,乙16,原告代表者

被告C)。

10
こ れに対し原告代表者は,同被告らに対し,業務の引継ぎを行ってから

退職するよう求め,同被告らは,上記求めを受けて,退職時期を遅らせ,

同年2月20日付けで原告を退職することとした(乙16,原告代表者

被告C)。

ウ 被告Aは,平成22年1月20日付けで原告を退職し,そのころ,被告

ニッシンに就職した。

原告は,被告Aに対し,同年2月1日付けの退職金計算書(甲15の

2)を交付し,同月10日,同人に対し,9万9975円を支払った。

エ 被告C及び被告Eは,原告において引継ぎ作業等を行った後,平成22

年2月20日付けで原告を退職し,そのころ,被告ニッシンに就職した。

原告は,被告Cに対し,同年3月1日付けの退職金計算書(甲16の

2)を交付し,同月10日,同人に対し,6万7200円を支払った。

なお,被告Eについては,勤続年数が満2年未満であり退職金支給基準

に満たなかったことから,退職金は支給されなかった(甲7,原告代表

者)。

オ 被告ニッシンにおいて,被告Aは営業担当として,被告Cは営業事務担

当として各勤務していたが,被告Cは平成22年4月20日付けで,被告

Aは同年7月20日付けで,被告Eは同年9月20日付けで被告ニッシン

を各退職した(乙15,16,被告A,被告C,弁論の全趣旨)。

なお,被告Aについては,被告ニッシンを上記のとおり退職した後,同

社との間で業務委託契約を締結し,同社のために営業業務等を行っている

(被告A,弁論の全趣旨)。

(5) 印刷用フィルムの整理等

ア 原告は,顧客から過去の印刷物の再版依頼があった場合に備え,スズキ

印刷又はクイックに依頼して,使用済みの印刷用フィルムを保管させてい

た(甲48ないし51,証人I,証人J)。

11
イ 被 告Aらは,平成22年2月上旬ころ,スズキ印刷代表者の求めを受け

て,スズキ印刷を訪れ,スズキ印刷社内の一箇所にまとめて保管されてい

た原告の印刷用フィルムのうち,一部を机上から床面に移動し,スズキ印

刷の代表取締役であったI(以下「スズキ印刷代表者」という。)に対し,

移動したものにつき,不要なものなので廃棄してほしい旨を伝えた(甲4

8,証人I,被告A,被告C)。

ウ 原告代表者は,同年3月ころ,スズキ印刷から,上記イの事実を聞かさ

れ,原告従業員2名とともにスズキ印刷を訪れてスズキ印刷から印刷用フ

ィルムを引き上げるとともに,同年3月30日,被告Cと面会し,上記イ

の作業を行った顛末について説明を求めた。また,上記説明が不充分であ

るとして,同年4月1日までに顛末書を作成して持参するよう同被告に指

示した(甲51,原告代表者)。

エ 被告Aらは,同年4月1日,原告代表者を訪問し,上記作業は日常業務

の一環として行ったものである旨などを記載した顛末書(甲9)を手渡し

たが,原告代表者は,上記説明に納得せず,被告Aらに,懲戒解雇に関す

る確認書(甲10)に署名押印するよう求めた。被告Aらはこれに応じず,

同確認書を持ち帰った(甲9,10,51,原告代表者)。

(6) そのころ,原告代表者は,被告Aらが被告ニッシンで勤務していること

を知り,スズキ印刷に依頼して,被告ニッシンの印刷発注確認書(甲11の

1ないし16)及び請求書(甲12)の交付を受けた。また,原告代表者は,

被告ニッシンが,原告が賀川印刷に在庫として預けていたNPiフォームを

使用して印刷業務を行ったことを賀川印刷から聞き,上記使用分として返却

されたというNPiフォームを賀川印刷から引き上げた(甲11の1ないし

16,12,原告代表者)。

(7) 本件システムについて

ア 本件システムは,原告が,K(以下「K」という。)に委託し,Mic

12
r osoft Accessを利用して作成させたものである(甲51,

53,原告代表者)。

イ 原告は,印刷受発注情報を管理するため,本件システムを使用しており,

本件システム内には,原告の顧客の名称,連絡先,取引関係記録(品名,

数量,取引価格,納入日,下請発注先等)を内容とする本件顧客情報が保

存されている(原告代表者,弁論の全趣旨)。

2 争点

(1) スズキ印刷の保管する印刷用フィルムについて

ア 被告Aらの債務不履行又は不法行為の成否

イ 上記債務不履行又は不法行為による損害額

(2) 本件システムについて

ア 被告Aらの債務不履行又は不法行為の成否

イ 本件システムの著作権(複製権)侵害の成否

ウ 上記債務不履行,不法行為又は著作権侵害による損害額

エ 本件システムの使用差止め及び廃棄請求の可否

(3) 本件顧客情報について

ア 被告Aらの債務不履行又は不法行為の成否

イ 不正競争防止法2条1項4号又は7号所定の不正競争の成否

ウ 上記債務不履行,不法行為又は不正競争行為による損害額

エ 本件顧客情報の使用差止め及び廃棄請求の可否

(4) クイックの保管する印刷用フィルムについて(被告Aらの債務不履行又

は不法行為の成否)

(5) NPiフォームの使用について

ア 被告Aらの債務不履行又は不法行為の成否

イ 上記債務不履行又は不法行為による損害額

(6) 被告ニッシンの責任の成否

13
(7) 被告B,被告D及び被告Fに対する身元保証債務履行請求の可否

(8) 被告A及び被告Cに対する退職金返還請求(民法704条)の可否

第3 争点に対する 当事者 の主張

1 争 点 (1)ア ( ス ズ キ 印 刷 の 保 管 す る 印 刷 用 フ ィ ル ム に つ い て 〔 被 告 A ら

の 債務不履行又 は不法行為 の成否〕)

( 原告の主張)

(1) 前 記 前 提 事 実 (5)イ の と お り , 被 告 A ら は , 平 成 2 2 年 2 月 上 旬 こ ろ ,

スズキ印刷において,フィルムの整理と称して,原告がスズキ印刷に依

頼して保管させていた印刷用フィルムを所定の置き場から動かし,床に

雑然とした状態で置いた上,スズキ印刷代表者に対し,これらのフィル

ムを廃棄 するよう 指示した 。

加えて,被告Aらは,上記フィルムのうち一部を,スズキ印刷の別の

場所に移動しており,原告代表者が再版を依頼された際,その中から再

版のために必要なフィルムを探したところ,フィルムは見当たらず,再

度フィルムを作成せざるを得なかった。この事実に照らせば,被告Aら

は,一部のフィルムにつき原告に無断でスズキ印刷から持ち出して隠匿

している 。

(2) 被告Aらは,原告との間の雇用契約上,原告に損害を与えないよう

努めるべき義務を負うところ,被告Aらは,原告が被告Aらに対し印刷

用フィルムの整理又は廃棄を指示したことがなく,上記フィルムの廃棄

等 を 行 う 権 限 を 有 し な い に も か か わ ら ず , 上 記 (1)の と お り , 印 刷 用 フ

ィルムの一部を床に雑然とした状態で置き,廃棄を指示する行為を行っ

たものであり,これは,原告の財産を原告に無断で処分し,原告に損害

を与えようとする行為であり,雇用契約上の上記義務に反する行為に当

た る 。 ま た , 被 告 A ら は , 印 刷 用 フ ィ ル ム の 一 部 を 上 記 (1)の と お り 別

の場所に移動したことにつき,原告の誰にも告げておらず,かつ,一部

14
のフィルムを原告に無断でスズキ印刷から持ち出しているのであるから,

上記行為は印刷用フィルムの隠匿に当たるものであり,雇用契約上の上

記義務 に反するものに 当たる 。

なお,原告代表者は,平成21年12月ころ,被告Cが原告本社内の

印刷用フィルムの一部を廃棄しようとしたため,口頭で強く注意した。

被告Aらは,上記経緯にもかかわらず,上記のとおりスズキ印刷におい

てフィルムの無断処分・隠匿に当たる行為を行ったのであるから,被告

Aらの行為は極めて悪質であり,違法性を有するものであるというべき

である 。

したがって,被告Aらの上記各行為は,上記雇用契約上の義務に反す

るものとして,原告に対する債務不履行に当たり,かつ,原告に対する

共同不法行為 を構成 する。

(3) 被告らの 主張 について

被 告 ら は , 前 記 前 提 事 実 (5)イ の 作 業 は 被 告 A ら の 日 常 業 務 の 一 環 と

して行ったものであり,フィルムの保管場所の変更等については引継ぎ

を行っている上,被告Aらは原告の印刷用フィルムを持ち出していない

と主張するが,否認する。原告が被告Aらにフィルムの廃棄業務を指示

したことはなく,被告Aらから廃棄等の報告又は連絡を受けたこともな

いこと,上記廃棄等が行われた平成22年2月上旬において,被告Aは

原告を退職済みであり,被告C及び被告Eは有給休暇中であったことに

か ん が み れ ば , 前 記 前 提 事 実 (5)イ の 作 業 が 原 告 に お け る 日 常 業 務 と し

てされたものであるということはできない。また,原告代表者が原告従

業員に確認したところでは,被告Aらからフィルムの保管場所を変更し

た旨を聞いた者はいないことや,原告の従業員中で,スズキ印刷に保管

されている印刷用フィルムに接触する機会があったのは被告Aらのみで

あるから,上記フィルムの一部が紛失している以上,被告Aらが印刷用

15
フィルムを隠匿し,かつ,その一部を持ち出したものであることは明ら

かである 。

( 被告らの 主張 )

(1) 原告の主張のうち,フィルムの隠匿に関する事実については否認し,

法的主張 は争う。

(2)ア 印刷用フィルム の整理について

被告Aらは,以前にも,スズキ印刷からフィルムを整理するよう依

頼を受け,整理作業を行ったことがあり,フィルムの整理,廃棄は日

常業務の一環であった。そして,被告Aらは,平成22年2月ころ,

同様に,スズキ印刷からフィルムを整理するよう依頼を受けたことか

ら , 前 記 前 提 事 実 (5)イ の と お り , 被 告 C が 被 告 E と と も に ス ズ キ 印

刷に赴き,再使用の可能性のあるフィルムとそうでないものを区別し,

整理したものであり,上記作業は,原告に対し損害を与え,又は原告

の業務を妨害する意図をもって行ったものではない。また,被告Cが

原告代表者に対し上記整理作業について報告しなかったのは,過去数

回にわたり同様の作業を実施した際にも,原告代表者に報告を行って

おらず,それにより特段の問題が生じたこともなかったことから,同

様に,原告代表者への報告の必要性はないと判断したためである。な

お,被告Eは被告Cの指示を受けて上記作業に従事したものにすぎず,

被告Aは,被告Cの依頼を受けて上記整理に問題がないかを確認した

にすぎないものであり,同被告らにも,原告に損害を与える意図等は

なかった 。

したがって,被告Aらが印刷用フィルムを整理した行為につき,原

告との雇用契約上の義務に反する点又は不法行為の成立を認めるべき

違法性 はない 。

イ 印刷用フィルム の隠匿について

16
被告Cは,引継ぎ作業において,原告代表者及び同従業員に対し,

印刷用フィルムの一部をスズキ印刷で保管していることを伝えている。

また,被告Aらがスズキ印刷から原告のフィルムを持ち出した事実は

ない。被告ニッシンは印刷用フィルム制作のための設備及び人員を備

えており,被告Aらが原告のフィルムを持ち出す動機や理由はない。

原告は,紛失したと主張するフィルムを特定しておらず,原告の主張

は抽象的かつ漠然としたものにとどまっており,不自然であって,到

底信用 できるもので はない 。

(3) したがって,被告Aらに,スズキ印刷の保管する印刷用フィルムに

関し債務不履行又 は不法行為 は成立しない。

2 争 点 (1)イ ( ス ズ キ 印 刷 の 保 管 す る 印 刷 用 フ ィ ル ム に つ い て 〔 上 記 債 務

不 履行又 は不法行為 による損害額 〕)

( 原告の主張 )

被告Aらの前記債務不履行又は不法行為により,原告は,被告Aらが乱

雑に置いた印刷用フィルムをスズキ印刷から引き上げた上,顧客毎に時系

列で整理し封筒に収めるなどの再整理作業を余儀なくされた。原告代表者

及び原告従業員2名は,上記作業に合計3日間従事したものであるところ,

同 人 らの 人件費 の合計額 は15万円 を下らない 。

上記金額は,被告Aらの債務不履行又は不法行為により,原告が被った

損 害 に当たる 。

( 被告らの 主張 )

原告の主張 は争う。

原告の行った再整理作業は,被告Aらの退職に伴う引継ぎ作業として当

然に必要となったものであり,同作業に要した人件費は原告の損害に当た

ら ない 。

3 争 点 (2)ア ( 本 件 シ ス テ ム に つ い て 〔 被 告 A ら の 債 務 不 履 行 又 は 不 法 行

17
為 の成否〕)

( 原告の主張)

(1) 被告Aらは,原告との雇用契約上,原告の情報を漏えいせず,原告

に損害を与えないよう努める義務を負うところ,本件システムは,前記

前 提 事 実 (7)ア 及 び イ の と お り , 原 告 が K に 委 託 し て そ の プ ロ グ ラ ム を

構築させ,印刷受発注管理に当たり使用しているものであるから,本件

システムのプログラムは,原告において漏えいが禁止されるべき情報に

当たる 。

(2) 被告ニッシンは,被告Aらが原告を退職し,被告ニッシンに入社し

たのとほぼ 同時期 に,本件 システムの利用 を開始 した。

被告ニッシンが本件システムを利用していることは,被告ニッシンが,

被告Aらの入社と同時期に,従前の請求書の書式を変更し,原告の請求

書と書式において全く同一の請求書(甲12)の使用を開始し,また,

従前,印刷発注確認書を使用していなかったにもかかわらず,原告のも

のと同一の体裁の印刷発注確認書の使用を開始していること,被告Cが

Kに印刷受発注システムの開発を依頼していること,被告ニッシンが原

告の印刷用フィルムを無断使用して印刷業務を行っていることから明ら

かである 。

すなわち,本件システムは,各顧客に付した番号をもって各顧客の情

報を一元的に管理し,上記情報のうち必要なものを請求書上にまとめて

印字することができるものである。原告の請求書の書式は,本件システ

ムの利用のために作成された独自のものであるから,本件システムの利

用の便宜を享受しようとすれば,原告のものと同一の書式の請求書を使

用せざるを得ない。また,原告の印刷発注確認書も,本件システムに由

来する独自のものであるから,本件システムの利用に当たっては,原告

のものと同一の書式の印刷発注確認書を用いることが必要となる。加え

18
て,Kは本件システムの開発者であり,長年にわたり本件システムの構

築 及 び カ ス タ マ イ ズ に 携 わ っ て き た 者 で あ る 。 さ ら に , 争 点 (4)に 関 す

る原告の主張のとおり,被告ニッシンは,原告がクイックに保管させて

いた印刷用フィルムを無断使用して印刷業務を行っているところ,印刷

用フィルムの有無,所在等の情報は本件システム内に保存された本件顧

客情報によらなければ得ることができない。以上の事実は,被告ニッシ

ンが本件 システム を利用していることを 示すものというべきである 。

な お , 争 点 (3)に 関 す る 原 告 の 主 張 の と お り , 被 告 A ら は , 本 件 シ ス

テム内に保存されている本件顧客情報を持ち出し,被告ニッシンに漏え

いしているところ,被告ニッシンが,本件顧客情報を十全に活用するた

め,本件顧客情報とセットで本件システムを利用しようと考えることは

合理的かつ自然に導かれることであり,この点からも,被告ニッシンに

よる 本件 システム の利用 が裏付 けられる。

以上のとおり,被告ニッシンは,被告Aらが原告を退職し,被告ニッ

シンに入社したのとほぼ同時期に,本件システムの利用を開始している

ものであるが,これは,被告Aらが本件システムのプログラムを持ち出

し,被告 ニッシン に漏えいしたことを 強くうかがわせるものである 。

(3) 前 記 (1)の と お り , 本 件 シ ス テ ム の プ ロ グ ラ ム は 原 告 に お い て 漏 え い

が禁止される情報に当たるものであるから,被告Aらが本件システムの

プログラムを持ち出し,被告ニッシンに漏えいした行為は,原告との間

の上記雇用契約上の債務不履行に当たり,かつ,共同不法行為を構成す

る。

( 被告らの 主張 )

(1) 原告の主張 のうち ,事実 に関する点は否認 し,法的主張 は争う 。

(2) 被告Aらは,本件システムのプログラムを持ち出したことはなく,

かつ,被告ニッシンにこれを開示したこともないから,被告Aらに債務

19
不履行又は不法行為と評価されるべき行為はない。なお,被告ニッシン

は本件システムを利用していないから,これにより,被告Aらのプログ

ラム 持出 し行為 が推認 されることもない 。

原告が被告ニッシンによる本件システムの利用の裏付けとして主張す

る点のうち,請求書及び印刷発注確認書の書式が原告のものと類似して

いるとする点については,上記各書式は,被告Cが紙媒体のもの(甲1

3及び14)を参考に作成したものにすぎない。被告ニッシンは,上記

書式のうち,請求書については一度も使用したことがなく,印刷発注確

認書についても,平成22年2月から3月までの間しか使用していない

から,これによって,被告ニッシンによる本件システムの利用が推認さ

れることはない。また,原告における印刷発注確認書の使用方法は,顧

客から注文を受けた印刷業務について,原告の営業担当者が手書きで記

載し,下請先に渡すものであり,本件受発注システムの利用とは関係が

ない 。

被告CがKにシステム開発を依頼したとする点については,被告Cは

Kに印刷受注状況等を管理することができる簡易なシステムの開発を依

頼したにすぎず,原告のシステムと同一のシステムを導入しようとした

ものではない。被告ニッシンは,平成22年5月11日ころ,システム

開発のための報酬等として,Kに7万1070円を支払った(乙7)。

しかし,その後,被告ニッシンは上記システム開発を中止することとし,

作成途中のデータを削除し,結局,当該システムの導入には至らなかっ

た。そのため,Kは,同月19日,上記報酬等のうち,交通費4320

円を除く6万6750円を被告ニッシンに返還している。したがって,

原告 の主張 はいずれも 失当 である。

4 争 点 (2)イ ( 本 件 シ ス テ ム に つ い て 〔 本 件 シ ス テ ム の 著 作 権 ( 複 製 権 )

侵 害 の成否 〕)

20
( 原告の主張)

(1)ア 本件システムは,原告とKとの間の顧問契約に基づき,Kにより,

平成8年から平成12年までの4年間をかけて開発され,その後,数

年をかけてカスタマイズ(修正及び改善)されたものであり,原告が

上記作業のためKに支払った顧問料は少なくとも1820万円に及ぶ

のであって,その構築に要した費用及び時間が上記のとおり多大なも

のであることを考慮すれば,本件システムが独自性を有するものであ

り,「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当することは明らかで

ある。

イ すなわち,本件システムは,原告の顧客に関する情報を集合させた

ものであり,かつ,原告の営業形態に合わせ顧客番号を通じて情報を

一元的に管理することを可能としたものであり,上記管理を可能とし

た本件システムのプログラムは独自性を有するものということができ

る(甲53,58,59の提案書,システム説明書等参照)。したが

って,本件システムを構成するプログラムは創作性を有し,「プログ

ラムの著作物 」(著作権法 10条1項9号)に該当 する。

また,本件システムを構成する各表示画面(別紙システム目録添付

の各画面)は,一覧性,視認性,操作性,検索の容易さ等について創

意工夫が加えられたものである。さらに,元となる顧客情報の選択や

体系的な構成においても,原告独自の創作性が認められる。したがっ

て,上記画面は,学術的な性質を有する画面,図表としての図形の著

作物(同法10条1項6号),素材の選択及び配列につき創作性を有

する編集著作物(同法12条)又は情報の選択及びその体系的な構成

において創作性を有するデータベースの著作物(同法12条の2)に

該当する 。

ウ なお,著作権法10条は,著作物を例示するものであるから,仮に

21
本件システムが同条1項各号の著作物に当たらないとしても,上記ア

のとおり本件システムが創作性を有するものである以上,本件システ

ムは「著作物 」( 同 法2条1項1号)に該当 する。

(2) 争 点 (2)ア に 関 す る 原 告 の 主 張 の と お り , 被 告 A ら は , 原 告 に 無 断 で

本件システムのプログラムを持ち出し,被告ニッシンに漏えいして,本

件システムを同社に利用させているから,被告Aらには,原告の著作物

である本件システムを原告に無断で複製したものとして,著作権(複製

権)侵害 (著作権法 21条)に該当 する 行為が認められる 。

( 被 告らの主張 )

(1) 原告の主張 は,事実については 否認 し,法的主張 は争う。

(2) 原告は,本件システムが「プログラムの著作物」,「図形の著作

物」又は「データベースの著作物」等に該当すると主張するが,本件シ

ステムのうち創作的表現に当たる部分及び同表現が創作性を有する理由

につき明確に主張しておらず,失当である。また,本件システムは,M

icrosoft Accessと経理の基本知識があれば誰でも容易

に完成可能 なものであり ,創作性 は認められない 。

(3) 本 件 シ ス テ ム が 著 作 物 に 該 当 す る こ と が あ る と し て も , 争 点 (2)ア に

関する被告らの主張のとおり,被告Aらが本件システムを無断で持ち出

したことはなく,かつ,同被告らが被告ニッシンに本件システムを使用

させている事実もないから,被告Aらに本件システムの複製に当たる行

為はない 。

なお,被告Cは,Kに対し,被告ニッシンにおいて受注状況を管理す

ることができるようなシステムの開発を依頼したことがあるが,上記依

頼に係るシステムの内容は,受注の状況を確認することのみを目的とす

るものであり,受注日,受注No,得意先No,得意先名,品名,頁,

数量等の情報(別紙システム目録添付の各画面のうち,「更新」画面左

22
側部分のもの)の入力を可能とするものであれば足りるというものであ

って,プログラム,画面表示等の点において本件システムと全く異なる

ものであり,上記経理システムが完成していたとしても,同システムは

本件システムの複製に当たるものではない。また,上記経理システムの

開発は,被告Cが被告ニッシンを退職するに当たり中止されており,上

記経理システムは完成していない。したがって,この点からみても,被

告Aらに 本件システム の複製 に当たる行為はないというべきである 。

(4) したがって,被告Aらに,本件システムに関し,著作権(複製権)

侵害 に当たる 行為 はな い。

5 争 点 (2)ウ ( 本 件 シ ス テ ム に つ い て 〔 上 記 債 務 不 履 行 , 不 法 行 為 又 は 著

作 権侵害 による損害額 〕)

( 原告の主張 )

(1) 債務不履行又は不法行為 に基づく損害額

印刷受発注管理システムの市販価格が200万円を下回らないことを

考慮すれば,本件システムの価値が200万円をはるかに上回ることは

明らかである。したがって,同額が本件システムに関する被告Aらの債

務不履行又 は不法行為 に基づく 原告の損害額 となる 。

(2) 著作権侵害に基づく 損害額

被告Aら及び被告ニッシンは,本件システムの利用によって営業上の

利益を受けており,上記利益額は年間200万円を下回らない。被告が

上記のとおり得た利益額は原告の損害額と推定される(著作権法114

条2項)。

( 被告らの 主張 )

(1) 原告の主張 は争う。

(2) 被告らは,経理システムの構築をKに依頼したものの,上記システ

ムの完成前にその開発を中止しており,上記システムの利用によって営

23
業上の利益を得たことはないから,損害額の推定(著作権法114条

項)に関する原告の主張はその前提を欠くものである。また,被告Cが

Kに作成を依頼した上記経理システムは,印刷の受注状況を確認するこ

とのみを目的とする極めて単純なものであるから,上記システムの価値

を200 万円相当 と評価するのは 相当 ではない。

6 争 点 (2)エ ( 本 件 シ ス テ ム に つ い て 〔 本 件 シ ス テ ム の 使 用 差 止 め 及 び 廃

棄 請求 の可否 〕)

( 原告の主張)

被告Aらは本件システムのプログラムを持ち出し,原告に無断で複製し

た上で,被告ニッシンにこれを利用させているから,原告は,被告Aらに

対し,本件システムのプログラムデータを保存し,またはこれを印字した

ものにつき,削除又は廃棄を求めることができる(著作権法112条

項 )。

( 被告Aらの 主張 )

原告の主張は争う。

被告Aら及び被告ニッシンにおいて,本件システムを使用したことがな

く ,また ,現時点 においても 使用していない 。

7 争 点 (3)ア ( 本 件 顧 客 情 報 に つ い て 〔 被 告 A ら の 債 務 不 履 行 又 は 不 法 行

為 の成否 〕)

( 原告の主張 )

(1) 被告Aらは,原告の有する本件顧客情報を持ち出し,被告ニッシン

に開示した上で,本件顧客情報を利用して原告の顧客に対し営業活動を

行い,被告 ニッシン との間で取引 を行わせた 。

(2) 前 記 前 提 事 実 (3)イ 及 び ウ の と お り , 原 告 の 就 業 規 則 に は , 原 告 従 業

員が会社の秘密を漏らすことを禁ずる規定があり,とりわけ,新就業規

則には,従業員の在職中及び退職後を通じて,就業中に得た会社の情報

24
(取引会社の情報),取引先等の個人情報につき,漏えい等を禁止する

条項が存在する(新就業規則12条13号,21号,旧就業規則37条

1 項 1 2 号 ) 。 前 記 前 提 事 実 (3)エ の と お り , 被 告 A 及 び 被 告 C は , 旧

就業規則を改定し,新就業規則を作成する際に読み合わせ作業を行い,

就 業 規 則 ( 甲 7 ) 裏 面 に 署 名 押 印 し て い る 上 , 前 記 前 提 事 実 (3)オ な い

しキのとおり,被告Aらは,就業規則を遵守する旨の誓約書を原告に提

出している(甲52の1ないし3)から,同被告らは,雇用契約上,就

業規則記載の上記義務を負うものである。また,原告における就業規則

の改定は,複数の取引先から,原告における顧客情報の管理について問

い合わせがあったことを発端としてなされたものであり,上記改定に併

せて個人情報取扱規程(甲31)が設けられたとおり,個人情報の管理

の周知徹底のために行われたものであるから,上記就業規則において漏

えい等が禁止される会社の情報又は個人情報に本件顧客情報が含まれる

ことは 明らかである 。

したがって,被告Aらは,原告との間の雇用契約に基づき,原告在職

中及び退職後を通じて,本件顧客情報を漏えい,開示,使用等してはな

らない 義務 を負っているものである 。

(3) に も か か わ ら ず , 被 告 A ら は , 上 記 (1)の と お り , 本 件 顧 客 情 報 を 持

ち出し,被告ニッシンに開示した上,被告ニッシンに,本件顧客情報を

利用して原告の顧客との取引を行わせているのであるから,被告Aらの

上記行為は,雇用契約上の上記義務に違反するものとして,債務不履行

に該当 し,かつ ,共同 不法行為 を構成 する。

(4) 被 告 A ら が 上 記 (1)の と お り 本 件 顧 客 情 報 を 持 ち 出 し て 被 告 ニ ッ シ ン

に開示 したものである ことは ,以下 の事実 から明らかである 。

ア 被告ニッシンは,印刷発注確認書(甲11の1ないし16)記載の

とおり,それまで原告が受注してきた取引を受注しているのであって,

25
上記取引は,被告Aの営業活動によるものであるところ,被告Aの上

記営業活動は,本件顧客情報を利用してなされたものである。なお,

被告Aは,上記営業活動は同人の手元情報(メモ等)を用いて行った

ものであると供述するが,本件顧客情報が大部にわたるものであるこ

とにかんがみ信用できず,被告Aが本件顧客情報の写しを持ち出して

いることは 明らかで ある。

イ 争 点 (2)に 関 す る 原 告 の 主 張 の と お り , 被 告 A ら は , 本 件 シ ス テ ム

プログラムを持ち出し,被告ニッシンに本件システムの利用を開始

させているところ,これは,被告Aらが持ち出した本件顧客情報(原

告のシステム内にデータとして保存されているもの)をそのまま利用

するためにしたもの としか 考えられない 。

ウ 被告Cは,被告ニッシンの印刷発注確認書(甲11の13)に,

「H20.11月に印刷しています。」と記載しているが,上記発注

情報は本件システム内に本件顧客情報の一部として記録されているほ

かには,用紙発注伝票にしか記録されておらず,被告Cが上記用紙発

注伝票にアクセスすることは不可能であるから,被告Cは,本件シス

テム内の本件顧客情報を利用して上記記載をしたものとしか考えられ

ない 。

ま た , 争 点 (4)に 関 す る 原 告 の 主 張 の と お り , 被 告 ニ ッ シ ン は , 原

告がクイックに預けていた印刷用フィルムを無断使用して印刷業務を

行っているところ,印刷用フィルムの有無,所在等の情報は本件シス

テム内に保存された本件顧客情報によらなければ得ることができない

から,このことからも,被告Aらが本件顧客情報を持ち出し,被告ニ

ッシン に漏えいしたことが 裏付けられる 。

(5) なお,被告Aは,手元情報(メモ等)に基づき原告の顧客に対し営

業活動を行ったことを認めているところ,上記手元情報も,上記就業規

26
則に基づき,雇用契約上,漏えいが禁止される情報に当たるのであって,

上記営業活動は,同様に,原告との間の雇用契約上の債務不履行に当た

り,かつ ,不法行為 を構成 する。

( 被告らの 主張 )

(1) 原告の主張 のうち ,事実に関する 点は否認 し,法的主張 は争う 。

(2) 被告Aらは,本件顧客情報を原告から持ち出したことはなく,かつ,

これを利用して営業活動を行ったこともない。なお,原告は,被告Aが

原告の従前の取引先に対し,被告ニッシンの従業員として営業活動を行

ったことを問題とするが,上記営業活動は,被告Aと顧客との間の人的

関係を用いて行われたものにすぎず,本件顧客情報を用いたものではな

いから,これによって,本件顧客情報の持出し及び利用が裏付けられる

ものではない。また,被告Aの上記営業活動は,原告の取引先に対し一

斉に挨拶状を送付したり,原告との間で取引を行うことを阻害する働き

かけをしたりするものではなく,社会通念上自由競争の範囲を逸脱する

ものではないから ,違 法性を有するものではない 。

(3) したがって,本件顧客情報に関し,被告Aらに債務不履行又は不法

行為 が成立 することはない 。

8 争 点 (3)イ ( 本 件 顧 客 情 報 に つ い て 〔 不 正 競 争 防 止 法 2 条 1 項 4 号 又 は

7 号所定 の不正競争 の成否 〕)

( 原告の主張 )

(1)ア 本件顧客情報は,原告と顧客との従前の取引内容に関するもので

あり,顧客から再版の依頼があった際に,過去の印刷業務に関する印

刷業者名,仕入れ金額,使用する紙の種類,フィルムの保管の有無な

どを確認するため,原告が現に使用しているものであって,事業活動

に有用な営業上の情報に当たる。また,本件顧客情報は,下記イのと

おり,秘密として管理されているものであり,かつ,公然と知られて

27
い ないものである 。

秘密管理性 について

(ア ) 本件顧客情報は,本件システム内にデータとして保存され,本

件システムの操作により閲覧することが可能であったほか,原告の

社内において顧客名簿として紙媒体で保管されていた(以下,本件

顧客情報のうち,本件システム内にデータとして保存されていたも

のを「本件顧客データ」といい,顧客名簿として紙媒体で保管され

ていたものを「本件顧客名簿」という。)が,いずれについても秘

密として管理されていた。すなわち,まず,本件顧客データについ

ては,本件システムが原告独自のものであることから,操作方法に

習熟していなければ,本件顧客データを容易に閲覧することはでき

ず,かつ,本件システムを導入しているパソコンはスタンドアロン

のものであるため,インターネット等を介して本件顧客データにア

クセスすることも不可能であった。また,本件顧客名簿については,

原告の事務所出入り口が常に施錠され,インターホンで来訪者を確

認してから入室させることとなっていたことや,原告事務所内に原

告従業員が常駐していたことから,第三者が勝手に本件顧客名簿を

閲覧 したり ,持ち出したりすることは 不可能 であった 。

(イ ) 前 記 前 提 事 実 (3)の と お り , 原 告 は , 就 業 規 則 中 の 服 務 規 律 部

分において,原告従業員が取引中に得た情報,個人情報等につき,

在職中及び退職後を通じて漏えい等を禁止する条項を設けており,

就業規則を改定した際,原告の全従業員が上記内容を了承した上で

就業規則裏面に署名押印しており,その後に入社した従業員につい

ても,入社時に,服務規律のところをよく読むように申し添えて上

記就業規則が手渡されているのであるから,原告において,就業規

則上,情報の漏えいが禁じられていることは,全従業員において周

28
知の事項であった。また,上記条項により漏えい等が禁じられる情

報の中に本件顧客情報が含まれることについても全従業員に対し周

知されていた 。

そうすると,原告は従業員数10名程度の小規模会社であるから,

従業員全員につき,本件顧客情報が部外秘に当たることが周知され

ていた以上,「部外秘」等の表示がされていなかったとしても,対

内部的関係において,当該情報が漏えい等の禁じられる「秘密」に

該当 することの 明示に欠ける 点はないというべきである 。

(ウ ) 以上によれば,本件顧客情報は,原告において秘密として管理

されているものに 当たる。

ウ したがって,本件顧客情報が不正競争防止法2条6項所定の「営業

秘密 」に該当 することは 明らかである。

(2) 争 点 (3)ア に 関 す る 原 告 の 主 張 の と お り , 被 告 A ら は , 本 件 顧 客 情 報

を持ち出し,被告ニッシンに漏えいしてこれを利用させているところ,

被告Aらは,不正の手段により本件顧客情報を取得し,これを使用若し

くは開示したものであり(不正競争防止法2条1項4号),または,不

正の利益を得る目的で,若しくは原告に損害を加える目的で,原告から

示された本件顧客情報を使用し若しくは開示したものである(同法2条

1項7号)から,同被告らの行為は,同法2条1項4号又は同項7号所

定の不正競争 に該当 す る。

( 被 告らの主張 )

(1) 原告の主張 のうち ,事実に関する 点は否認し,法的主張 は争う 。

(2) 被告Aらは本件顧客情報を取得し,外部に持ち出したり,被告ニッ

シンに開示したりしておらず,同被告らに本件顧客情報の不正取得行為

(不正競争防止法2条1項4号)又は不正使用・開示行為(同法2条

項7号)に該当 する 行為はない。

29
( 3) 本件顧客情報の営業秘密該当性 について

ア 本件顧客情報は,原告の経理事務のために用いるものであり,営業

活 動 の た め 使 わ れ て い る わ け で は な い か ら , 原 告 の 営 業 活 動 上 有 用な

情報には 当たらない 。

イ また,本件顧客情報は原告において秘密として管理されているもの

ではない 。

すなわち,本件顧客データの保存されたパソコン(原告の経理部門

が使用するパソコン)にはパスワードが設定されておらず,原告の従

業員であれば誰でも本件顧客データを閲覧することが可能であり,ま

た,本件顧客名簿は,原告の経理部門担当者の机の横に常時掛けられ,

引き出しや金庫にしまわれることなく放置されており,部外秘である

ことを示す表示(「マル秘」や「社外秘」等の表示)も付されていな

かった。加えて,上記パソコン及び顧客名簿が保管されている場所

(原告事務室)は執務時間中施錠されておらず,誰もが自由に出入り

できる状態であったから,本件顧客データ及び本件顧客名簿は,誰で

も閲覧することが可能であり,情報にアクセスできる者が特定されて

いない状態にあったものである。また,原告は,原告従業員に対し,

本件顧客情報が営業秘密である旨の指導や周知をしたことはなく,ま

た,本件顧客情報の守秘に関し誓約書を提出させるなどの措置も執っ

ていなかった。この点に関し,原告は,就業規則及び個人情報取扱規

程の存在を挙げるが,就業規則の読み合わせは1回行われたのみであ

り,秘密保持条項に特段着目したものではなく,かつ,個人情報取扱

規程については遵守されていなかったのであるから,これにより,秘

密管理性が裏付けられるものではない。したがって,原告においては,

本 件 顧 客 情 報 に ア ク セ ス し た 者 が , 当 該 情 報 が 秘 密 に 当 た る こ と を認

識できるような措置が執られていたものではなかったというべきであ

30
る。

ウ したがって,本件顧客情報 は原告 の営業秘密 に当たらない 。

(4) 以上によれば,本件顧客情報に関し,被告Aらに不正競争防止法2

条1項4号又 は7号所定 の不正競争行為 は認められない 。

9 争 点 (3)ウ ( 本 件 顧 客 情 報 に つ い て 〔 上 記 債 務 不 履 行 , 不 法 行 為 又 は 不

正 競争行為 による 損害額 〕)

( 原 告の主張 )

(1) 債務不履行又は不法行為 による 損害額

原告は,被告Aらが本件顧客情報を利用して従前の原告の取引先であ

った顧客との取引を被告ニッシンに移行させたことにより,年間210

0万円強を得ていた売上げがゼロとなった(甲56)。原告における粗

利は売上額の約37%であるから,原告が被告Aらの上記行為により喪

失した 利益 は,下記計算式 のとおり777 万円となる 。

2100万円 ×0. 37=777 万円

したがって,原告の損害額は,請求額である629万1274円を下

回らない 。

(2) 不正競争行為による損害額

ア 被告ニッシンは,平成22年2月12日から同年3月29日まで

(合計46日間)のスズキ印刷への発注分のみで,合計214万29

00円の売上げを得ている(甲17)。そのうち粗利益は概ね37%

推定されるから,上記期間において被告ニッシンの得た利益は,下

記 計 算 式 (ア )の と お り 7 9 万 2 8 7 3 円 と な り , 1 年 分 の 利 益 額 は ,

下記計算式 (イ)のとおり ,約629 万1274 円となる 。

(ア) 214万2900 円×0.37 =79万2873 円

(イ ) 7 9 万 2 8 7 3 円 ÷4 6 ×3 6 5 = 6 2 9 万 1 2 7 4 円 ( 円 未

満切 り捨て)

31
イ 被告らは,上記のとおり原告の営業秘密を利用して営業上の利益

得たものであり,上記利益額は原告の損害額と推定される(不正競争

防止法5条2項)から ,同額が原告 の損害 となる 。

( 被 告ら)

(1) 原告の主張 は争う。

(2) 被告ニッシンは,被告Aらの営業活動によってほとんど利益を得

ていない。また,仮に被告Aらの退職後に原告の売上額が減少したと

しても,その原因は原告が営業努力を怠ったことにあり,被告Aらの

営業活動 とは 無関係である 。

10 争 点 (3)エ ( 本 件 顧 客 情 報 に つ い て 〔 本 件 顧 客 情 報 の 使 用 差 止 め 及

び 廃棄請求 の可否〕)

( 原 告の主張 )

被告Aらは本件顧客情報を持ち出し,被告ニッシンに使用させているの

であるから,原告は,被告Aら及び被告ニッシンに対し,不正競争防止法

3条に基づき,本件顧客情報の使用の差止め及び同情報を記録した媒体の

廃 棄を求めることができる 。

( 被 告らの主張 )

原 告の主張 は争う。

被告Aら及び被告ニッシンは,本件顧客情報を取得していないし,また,

使 用したこともない 。

11 争点(4)(クイックの保管する印刷用フィルムについて〔被告Aらの債務

不履行又は不法行為の成否〕)

(原告の主張)

(1)ア 前記前提事実(5)アのとおり,原告は,顧客から再版の依頼があった場

合に備え,使用済みの印刷用フィルムをスズキ印刷及びクイックに保管さ

せているところ,被告Aらは,スズキ印刷及びクイックが保管している印

32
刷 用フィルムが原告のものであると知りながら,印刷発注確認書(甲11

の1ないし16)により,同フィルムを利用して被告ニッシンの印刷業務

を進めるようスズキ印刷らに指示し,印刷業務を行って利益を上げた。

上記事実は,被告ニッシンの印刷発注確認書(甲11の1ないし16)

記載の発注依頼に基づき作業を行った旨のクイックの作業原票(甲18の

1,20の1・3,21の1・2,22の1,23の1,38の1)が,

原告のフィルム(甲39の3,41,42の1,43の1,44,45の

1,47の1)の入った封筒に貼付されており,同封筒には,原告の以前

の印刷発注確認書又は受注・作業伝票が貼付されている(甲18の2,2

0の5,21の4,22の2,23の2,24の2,38の2)ことから

明らかである。

なお,印刷業者において,フィルムの管理は極めて重要であり,各フィ

ルムをその使用に関する記録と一体にして保管することは当然であり,ク

イックにおいて上記原則に反してフィルムを保管するというのはあり得な

いから,作業原票記載の印刷作業が,上記作業原票の貼付された封筒内の

フィルムを使用して行われたものであることは明らかである。また,各封

筒に入っているフィルム(甲39の3,41,42の1,43の1,44,

45の1,47の1)が原告のものであることは,上記各フィルムが,い

ずれも,原告の以前の印刷発注確認書が貼付された封筒に入っていたこと

に加え,原告名の入った封筒に入れられていること(甲39の1),フィ

ルムにピン穴が開いていること(甲41)や,ストリップ(文字修正のた

めのテープ)が貼られていること(甲42の1)など,各フィルムが数年

以上前に作成されたものとみられることから,明らかであるというべきで

ある。甲40のフィルムは,原告のものではないと考えられるが,同フィ

ルムに関する仕事はそれまで原告が行ってきたことに変わりはない。

イ この点に関し,被告らは,上記印刷発注確認書に係る印刷業務は,被告

33
ニ ッシンの作成したフィルム(乙10ないし13)を使用して行われたと

主張する。しかし,例えば,被告らは,甲20の1の作業原票記載の印刷

業務は乙11のフィルムを使用して行われたと主張するが,上記作業原票

(甲20の1)には「N」に丸印が付されており,ネガフィルムを使用し

て印刷作業が行われたことがうかがわれるにもかかわらず,乙11のフィ

ルムはポジフィルムであるなど,被告らの主張は矛盾を含むものである。

また,被告らは,クイックが被告ニッシンのフィルムを預かっていたこと

を示す証拠として,同フィルムの納品書(乙14)を提出するが,これは,

原告のフィルムを使用して被告ニッシン発注に係る印刷業務が行われた後

に,被告ニッシンから預かったフィルムがあったことを示すものにすぎな

い。

ウ したがって,被告Aらが,原告のフィルムを無断使用して被告ニッシン

の仕事をしたことは明らかである。

(2) 上記のフィルム無断使用は,争点(3)で主張した,取引先情報の漏えい及

び顧客の収奪行為の一内容をなすものとして,原告と被告Aらとの間の雇用

契約上の債務不履行に該当し,かつ,被告Aらの共同不法行為を構成する。

(被告らの主張)

(1) 原告の主張のうち,事実については否認し,法的主張は争う。

(2) 被告ニッシンは,同社が受注した印刷業務に関し,その都度新たに製版

フィルムを制作し,スズキ印刷又はクイックに交付しているのであって,ス

ズキ印刷又はクイックに原告のフィルムを使用して作業を行うように指示し

たことはない。仮に,クイックが無断で原告のフィルムを使用していたとし

ても,被告Aら又は被告ニッシンがその事実を把握することは不可能であり,

被告Aらが,クイックの上記行為につき責任を負うことはない。

12 争 点 (5)ア ・ イ ( N P i フ ォ ー ム の 使 用 に つ い て 〔 債 務 不 履 行 又 は 不

法 行為の成否 ・上記債務不履行又 は不法行為 による 損害額 〕)

34
( 原 告の主張 )

(1) 被告Aらは,原告との雇用契約上,原告に損害を与えないよう努め

る 義 務 を 負 っ て い る と こ ろ , 前 記 前 提 事 実 (6)の と お り , 被 告 A ら は ,

原告が予め発注し,賀川印刷において在庫として保管していたNPiフ

ォーム9000枚を,原告に無断で被告ニッシンの印刷業務に使用した。

なお,NPiフォームを入手するためには,約1か月前に紙問屋に発注

しておく必要があることから,原告は,取引先からの発注に備え,予め

NPiフォームを注文し,賀川印刷に在庫として保管させていたもので

あって,上記 NPiフォーム は原告の所有物 に当たる 。

被告Aらの上記行為は,原告との間の上記債務不履行に該当し,かつ,

共同不法行為 を構成 する。

(2) NPiフォーム用紙の価格は,1枚当たり5.625円であるから,

同用紙9000枚の無断使用によって原告が被った損害は,下記計算式

のとおり 5万0625 円となる 。

5.625円×900 0枚=5万0625 円

( 被 告らの 主張)

(1) 原告の主張 は争う。

(2) 被告Aらは,賀川印刷との間で,同社保管のNPiフォームを一時

利用すること及びできる限り速やかに同フォームを返却することを合意

し,賀川印刷の了承の下,同フォームを被告ニッシンの業務に使用した

ものであり ,被告Aらの 行為は債務不履行又 は不法行為 に該当 しな い 。

また,被告Aらは,平成22年3月中旬にNPiフォームを使用した

後,同月30日には同フォームを返却しているのであるから,原告に何

ら損害は生じていない 。

13 争点(6)(被告ニッシンの責任の成否)

(原告の主張)

35
(1) 被告ニッシンは,被告Aらと意思を通じ,原告から本件システムや本件

顧客情報を持ち出した上で退職させ,被告ニッシンに就職させた上,本件シ

ステム,本件顧客情報及び原告のフィルムを利用してその業務を行い,利益

を上げた。これは,被告Aらが,原告に対し,退職に関し虚偽の理由を述べ

た上,ほぼ一斉に原告を退職していることや,被告Eが,原告在職中から被

告ニッシンの業務を行っていたこと(甲11の1),本件システムの利用開

始・本件顧客情報を利用した営業活動・原告の印刷用フィルムの流用等の行

為が,いずれも被告Aらが原告を退職し,被告ニッシンに就職した時期にお

いて行われていることなどから明らかである。

したがって,被告ニッシンは,争点(1)ないし(5)において主張した被告A

らの不法行為に関し,共同不法行為者(民法719条)又は被告Aらの使用

者(同法715条1項)として,被告Aらと連帯して原告の損害を賠償すべ

き責任を負う。

(2) ま た , 本 件 シ ス テ ム の 利 用 に 関 し , 被 告 ニ ッ シ ン は , 争 点 (2)で 主 張

した被告Aらの著作権侵害行為を知りながら本件システムの利用を開始

したものであるから,被告ニッシンの行為は原告の著作権を侵害するも

のとみなされ(著作権法113条2項),被告ニッシンは著作権侵害

基 づ く 損 害 賠 償 責 任 ( そ の 損 害 額 に つ い て は , 争 点 (2)ウ で 主 張 し た と

おりである。)を負い,かつ,原告は,被告ニッシンに対し,本件シス

テムの利用 の差止め及び廃棄 (同法 112 条)を求めることができ る 。

(3) さらに,本件顧客情報の利用に関し, 被 告 ニ ッ シ ン は , 原 告 の 顧 客 情

報を不正に取得したものであり(不正競争防止法2条1項4号),被告

A ら が , 争 点 (3)で 主 張 し た と お り 本 件 顧 客 情 報 を 不 正 の 手 段 に よ っ て

取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで本件顧客

情報を使用したものであり(同法2条1項5号),または,被告Aらに

よる本件顧客情報の開示が不正開示行為であることを知って,若しくは

36
重大な過失により知らないで本件顧客情報を使用したものである(同法

2条1項8号)。このように,被告ニッシンの行為は,同法2条1項

号 , 5 号 又 は 同 項 8 号 所 定 の 不 正 競 争 行 為 に 該 当 し ,不正競争防止法4

条に基づく損害賠償義務を負い(その損害額については,争点(3)ウで主張

したとおりである。),かつ,原告は,被告ニッシンに対し,本件顧客情報

の使用等の差止め及びその記録媒体等の廃棄(同法3条)を求めることがで

きる。

14 争点(7)(被告B,被告D及び被告Fに対する身元保証債務履行請求の可

否)

(原告の主張)

(1) 争点(1)ないし(5)に関する原告の主張のとおり,被告Aらは,原告との

間の雇用契約上の義務に違反し,原告に損害を与えたものであるところ,前

記前提事実(3)オないしキのとおり,被告Bは被告Aの,被告Dは被告Cの,

被告Fは被告Eの各身元保証をした者であり,被告Aらが雇用契約上の義務

に反して原告に与えた損害に関し連帯して賠償するべき義務を負う。

(2) したがって,原告は,被告B,同D及び同Fに対し,身元保証債務の履

行請求として,争点(1)ないし(5)に係る原告の損害の合計額である849万

1899円につき,連帯して支払うよう求めることができる。

(被告B,被告D及び被告Fの主張)

被告B,同D及び同Fが,それぞれ身元保証契約書(甲1ないし3)を作

成したことは認め,その効力は争う。

15 争点(8)(被告A及び被告Cに対する退職金返還請求〔民法704条〕の

可否)

(原告の主張)

(1) 被告A及び被告Cの各行為のうち,@印刷用フィルムの廃棄指示及び隠

匿に関する行為は,新就業規則38条2項7号(対応する旧就業規則の条項

37
37条2項7号)の,A本件システムに関する行為は新就業規則38条

項2,5ないし8号(対応する旧就業規則の条項は37条2項2,5ないし

7号)の,B印刷フィルムの無断使用を含む本件顧客情報に関する行為は新

就業規則38条2項2,7,8号(対応する旧就業規則の条項は37条2項

2号,7号)の,CNPiフォームに関する行為は新就業規則38条2項2,

5ないし7号(対応する旧就業規則の条項は37条2項2,5ないし7号)

の各懲戒解雇事由に該当する。

なお,上記Aの行為に関し,被告ニッシンは,遅くとも平成22年2月2

0日以降,本件システムを利用しているものであり,被告Aらが同日以前に

おいて本件システムに関する情報を被告ニッシンに漏洩していたことが明ら

かであるから,上記Aの行為は,被告A及び被告Cの在職中になされたもの

である。また,被告Aは平成21年10月ころ,被告Cは同年11月ころ,

原告を退職し,被告ニッシンに入社することを決めたのであるから,同被告

らは,上記各月ころから,原告の情報を利用して被告ニッシンで利益を上げ

るための行為をしてきたというべきであり,同行為は,新就業規則38条2,

5ないし8号(対応する旧就業規則の条項は37条2項2,5ないし7号)

の懲戒解雇事由に該当する。

(2) 前記前提事実(3)イ及びウのとおり,原告は,退職金規定において,懲戒

解雇の場合又は懲戒解雇に相当する行為を発見した場合には退職金を支給し

ない旨定めているところ,被告A及び被告Cには,上記(1)のとおり懲戒解

雇事由に該当する行為があり,かつ,これらの行為は原告に対する重大な信

義則違反であり,極めて悪質なものである。

にもかかわらず,被告Aは合計540万0456円を,被告Cは合計11

4万4033円を,退職金として各受領しており,上記各金員は被告A及び

被告Cが法律上の原因なく受領したものであるから,上記各金員は同人らの

不当利得に該当する。

38
(3) 被告A及び被告Cは,同被告らの行為が懲戒解雇事由に当たり,退職金

を受領することができないことを知りながら,上記各金員を受領したもので

あるから,同被告らは悪意の受益者として,上記各金員に利息を付して返還

するべき義務を負う(民法704条)。

(4) 被告A及び被告Cの主張について

ア 被告A及び被告Cは,同被告らの受領した金員のうち,被告Aにつき5

30万0481円,被告Cにつき107万6833円は,原告が平成1

9年6月20日付けで上記被告らを解雇したときに,退職金として支払

われたものであるから,再雇用後に生じた事情により,上記退職金が不

当利得となることはあり得ないと主張するが,否認する。

イ 前記前提事実(2)のとおり,原告代表者は,平成19年6月20日,原

告の事業再建のため原告従業員の一部を解雇したが,被告A及び被告C

については,事業再建計画への協力につき了解を得られたことから解雇

の対象外とした。そして,原告は,平成20年5月27日付けで,被告

Aを営業課長,被告Cを工程管理課長とする旨の辞令を発令し,同年6

月からそれぞれ月額2万円の課長手当を追加して支払うこととした。さ

らに,原告は,赤字続きの業績の中,被告A,被告Cに対し,賞与を平

成19年の夏と冬,平成20年の夏に,それぞれ給与の1か月分の額と

して支払った。原告が,前記前提事実(2)ウのとおり,被告Aに530万

0481円,被告Cに107万6833円を支払ったのは,今後,事業

再建過程でさらに資金繰りが悪化するなどして上記被告らの退職金を支

払えなくなることが懸念されたことから,それまでの勤務実態に合致し

た退職金相当額を上記時点で支払うこととしたものにすぎない。したが

って,上記被告らに支払われた上記各金員は,退職金ではなく退職金相

当額として支払われたものであり,被告Aについては平成22年1月2

0日,被告Cについては同年2月20日に原告を各退職した時点で,正

39
式 に退職金の扱いとなったものである。

上記被告らが平成19年6月20日付けで原告を退職した事実がない

ことは,原告が同月21日に提出した健康保険及び厚生年金保険の被保

険者資格喪失届(甲28)に上記被告らの氏名がないこと,他の退職者

が同月20日までに連続して有給休暇を取得しているのに対し,上記被

告らが同日ころに有給休暇を取得していないこと(甲30),原告の手

控えにおいて,上記被告らの退職日欄が空欄となっていること(甲2

9),上記被告らが解雇予告手当の支給を受けていないこと,上記被告

らが同日以降の勤務に関する労働契約書等を原告と取り交わしていない

ことから明らかである。

(被告A及び被告Cの主張)

(1) 原告の主張は争う。

(2)ア 争点(1)ないし(5)に関する被告らの主張のとおり,被告A及び同Cに

懲戒解雇事由に当たる行為はない。

イ 仮に被告A又は被告Cに懲戒解雇事由に当たる行為があるとしても,被

告A及び被告Cが受領した各金員のうち,被告Aにつき530万0481

円,被告Cにつき107万6833円は,平成19年6月20日付けで原

告が被告A及び被告Cを解雇した際に,上記時点までの雇用契約に基づく

退職金として原告から支払われたものであり,被告A及び被告Cは,その

後,原告との間で,再度,雇用契約を締結したものであるから,後の雇用

契約上の懲戒解雇事由を理由として,前の雇用契約に基づき受領した退職

金を返還請求の対象とすることはできない。

ウ 上記イのとおり,被告A及び被告Cは,原告を退職した後,原告との間

で再度の雇用契約を締結したものであるが,被告Aは平成22年1月20

日に,被告Cは同年2月20日に原告を退職しており,原告による懲戒解

雇の意思表示は上記退職後になされたものであるから,被告A又は被告C

40
に 懲戒事由があるとしても,上記懲戒解雇の意思表示は無効である。

(3) したがって,被告A及び被告Cが受領した各金員は法律上の原因のない

ものに当たらないから,原告が上記各金員につき不当利得返還請求をするこ

とはできない。

第4 当裁判所の判断

1 争点(1)ア(スズキ印刷の保管する印刷用フィルムについて〔被告Aらの債

務不履行又は不法行為の成否〕)

(1) 前記前提事実(5)イのとおり,原告は,スズキ印刷に依頼して,使用済み

の印刷用フィルムをスズキ印刷社内に保管させていたところ,被告Aらは,

平成22年2月上旬ころ,スズキ印刷において,上記印刷用フィルムの一部

を床面に動かし,スズキ印刷代表者に対し,上記印刷用フィルムの廃棄を指

示したものである。そして,証拠(甲48,乙15,16,証人I,証人J,

原告代表者,被告A,被告C)及び弁論の全趣旨によれば,上記事実に加え,

スズキ印刷の保管する印刷用フィルムに関し,以下の事実が認められる。

ア 原告は,顧客から印刷物の発注を受けた場合,スズキ印刷に上記発注に

係る印刷物の作成業務を委託して行わせており,上記印刷物作成業務のた

め(具体的には,刷版〔印刷用フィルムを焼き付けた薄いアルミ板であり,

印刷機の版胴に巻いて印刷を行うもの〕の作成に使用するため),印刷用

フィルムを作成し,スズキ印刷に交付していた。

イ 原告は,顧客から印刷物の再版を依頼された場合に,使用済みの印刷用

フィルムを再利用し,新たにフィルムを作成することなく印刷業務を行う

ことができるよう,スズキ印刷に依頼して,印刷の終了したフィルムを同

社内の一箇所(台の上)にまとめて保管させていた。

ウ スズキ印刷は,原告以外の業者からも印刷業務を受託しており,他の業

者の中にも,原告と同様に,スズキ印刷に依頼して過去の印刷用フィルム

を保管させているものがあった。

41
エ ス ズキ印刷は,保管しているフィルムの数が多くなると,各業者の担当

者に連絡し,印刷用フィルムを再版の可能性のあるものとないものに整理

し,再版の可能性のないものについては持ち帰るなどの作業をしてもらっ

ていた。

オ スズキ印刷は,原告についても,上記エと同様に,平成21年10月こ

ろ,営業担当者であった被告Aに依頼して,印刷用フィルムに関し,数を

減らす作業をしてもらったことがあった。

カ 平成22年2月上旬において,被告Aらが行った前記前提事実(5)イの

行為は,上記オと同様に,スズキ印刷が被告Aらに依頼したことにより行

われたものである。

(2) 以上の事実にかんがみ検討すると,被告Aらは,前記(1)イのとおり,一

箇所にまとめて置かれていた原告の印刷用フィルムのうち,必要と思われる

ものを元の場所(台上)に置いたままとする一方,不要と思われるものを床

上に移動し,スズキ印刷代表者に対し,床上のものにつき廃棄を指示した

(前記前提事実(5)イ)ものであり,上記作業は,前記(1)エでみたスズキ印

刷の求めに応じた内容のものであると認められる。

この点に関し,原告は,@被告Aらが廃棄を指示したフィルムの中には再

版の可能性のあるものが含まれていた,A被告Aらは,上記作業の際に,原

告の印刷用フィルムの一部を隠匿する行為に及んだと主張し,原告代表者

上記各主張に沿う供述をする。しかし,@について,原告代表者が,廃棄分

の中に含まれていた,再版可能性のあるフィルムとして指摘するものは,そ

の陳述書(甲51)中には具体的な記載がなく,原告代表者尋問において初

めて「ビューティーアロー」という美容院のもの一点が挙げられたにとどま

っている。したがって,その事実関係自体が不明確であり,仮にその廃棄指

示の点が事実であったとしても,そのフィルムの形状や具体的内容等も不明

であり,当該美容院のフィルムについて廃棄指示をしたことが,直ちに不適

42
切 で違法なものであったとまでは認め難い。また,原告は,上記Aの隠匿行

為の具体的態様として,被告Aらが,原告の印刷用フィルムの一部を別の場

所に移し,かつ,その一部を持ち出したと主張する。しかし,スズキ印刷代

表者は,その陳述書(甲48)においては,整理されたフィルムの一部が置

き場から少し離れた場所のほか,スズキ印刷2階の別の場所にも置かれてい

たかのように陳述するものの,同人の証人尋問においては,被告Aらが原告

のフィルムの一部を台上から床の上に移した旨証言するのみで,被告Aらが,

これに加えて,原告のフィルムを更に別の場所に移動したり,持ち出したり

したことに関し具体的に証言するものではない。また原告代表者も,被告A

らが持ち出したとするフィルムを具体的に特定せず,抽象的な供述をするに

とどまるものである。したがって,これらの証拠によっては,原告の上記各

主張を認めるには足りないものといわざるを得ない。

(3) そうすると,被告Aらが平成22年2月上旬ころ,原告の印刷用フィル

ムについてした行為は,前記のとおり,スズキ印刷の求めに応じ,印刷用

フィルムのうち,不要と思われるものを床上に動かし,その廃棄を指示し

たというものにとどまることになる。スズキ印刷は,原告を含めた複数の

業者から依頼を受けて印刷用フィルムを預かり保管していたものであって,

その数が増えすぎた場合には,再版依頼があった際に支障を来すことを避

けるため,各業者の担当者に連絡して,その数を減らす作業を行ってもら

っていた(証人I)というのであり,上記証言内容は合理性を有する。そ

うすると,被告Aらの上記行為は,従前の取扱いに従い,スズキ印刷の求

めに応じて原告の再版作業を円滑にするための作業を行ったものとみるこ

とができ,原告との関係において,違法性を有するものとは認められない

というべきである。

なお,被告Aは,上記作業の時点において,原告を退職済みであったこ

とが認められるが,被告Cは,上記作業を被告Eとともに行った上で,分

43
別 作業の内容が適切かどうかを被告Aに確認してもらった旨供述している。

被告Aが原告において長年にわたり営業部長を務めており,印刷用フィル

ムの再版可能性について知識を有していたことがうかがわれることにかん

がみ,被告Aが上記作業に関与した経緯に関する被告Cの上記説明は,一

応の合理性を有するものというべきであるから,この点をもって,被告A

が不正な意図をもって上記作業を行ったことが推認されるものともいうこ

とができない。

(4) したがって,被告Aらがスズキ印刷保管に係る印刷用フィルムについて

行った作業に関し,債務不履行又は不法行為を構成することはなく,その

余の点について検討するまでもなく,スズキ印刷の保管する印刷用フィル

ムに関する原告の請求(債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求)

は理由がない。

2 争点(2)ア(本件システムについて〔被告Aらの債務不履行又は不法行為の

成否〕)

(1) 証拠(甲11の1ないし16,甲12ないし14,甲51,乙16,原

代表者,被告C)によれば,以下の事実が認められる。

ア 被告Cは,平成22年2月上旬ころ,本件システムの開発者であるKに

対し,被告ニッシンで使用するため,受注状況を管理することができるシ

ステムを作成するよう依頼した。

イ 上記依頼は,被告Cが被告ニッシンに相談した上でなされたものであり,

上記システム作成に対する報酬は,被告ニッシンからKに対し支払われる

予定であった。

ウ 原告代表者がそのころ入手した被告ニッシンの請求書(甲12)は,社

名及び振込先の記載部分を除き,原告の請求書(甲14)とほぼ同一のも

のであった。なお,原告の請求書は,本件システムが,同一取引先に係る

複数の取引データを1枚の請求書にまとめて印字する機能を有していたこ

44
と から,本件システムの上記機能を利用し,金額等が枠内に収まって印字

されるよう,枠の位置や大きさを調整して作成されたものである。

エ 被告ニッシンは,従前,印刷業務を行うに当たり,印刷発注確認書を使

用していなかったにもかかわらず,平成22年2月ころから,外注先(ス

ズキ印刷,クイック等)に対し,印刷業務を発注するに当たり,印刷発注

確認書を使用するようになった。上記印刷発注確認書の書式は,社名や決

裁欄部分等を除き,原告の印刷発注確認書(甲13)とほぼ同一のもので

あった(甲11の1ないし16)。

(2) 以上の事実にかんがみ検討するに,被告Cは,平成22年2月20日付

けで原告を退職したものであり,平成22年2月上旬当時,まだ原告に在職

していたにもかかわらず,上記(1)ア及びイのとおり,被告ニッシンに相談

の上,その了承及び費用負担の下,Kにシステム作成を依頼しているもので

ある。これに加えて,上記(1)ウのとおり,被告ニッシンが,そのころ,原

告の請求書と同一の書式の請求書を作成していることも考慮すれば,被告ニ

ッシン及び被告Cの上記行動は相当に不審な点を含むものであり,被告ニッ

シンが,被告Aらの入社を契機として,本件システムを被告ニッシンに合っ

た内容のものにカスタマイズした上で,これを使用しようとし,そのため,

本件システムに対応した書式の請求書を作成するなどの準備を調えていたこ

とを原告が疑うことも理由があるものということができる。

しかし,被告らは,平成22年5月ころ,Kに対するシステム作成の発注

を撤回し,作成途中のシステムに係るデータを消去させた旨主張していると

ころ,原告の上記請求書は,書式それ自体が本件システムから打ち出される

ものではなく,上記書式を印字した請求書用紙をストックしておき,本件シ

ステムを使用して,その空欄部分に印字するものである(原告代表者)とい

うのであって,それ自体が,本件システムと同様のシステムが存在したこと

を裏付けるものではない。そして,被告ニッシンにおいて,実際に使用され

45
た 請求書(印字済みのもの)は提出されていないのであるから,被告ニッシ

ンがKに作成させようとしていたシステムが本件システムと同一のものであ

ることや,被告ニッシンがその使用を実際に開始したことまでを認めるに足

りる証拠はないものといわざるを得ない。

この点に関し,原告は,前記(1)エのとおり,被告ニッシンが,被告Aら

の移籍と同時期に,原告の印刷発注確認書とほぼ同一の書式の印刷発注確認

書の使用を開始していることを挙げて,被告ニッシンが本件システムと同一

のシステムの利用を開始したことが裏付けられると主張する。しかし,原告

において,印刷発注確認書は,枠内に必要事項を手書きして使用されていた

ものであり(甲18の2,20の5,21の4等,原告代表者),本件シス

テムから書式を打ち出したり,印字したりするものではない(原告代表者

被告C)というのであって,印刷発注確認書の書式が同一であることから,

本件システムの利用を直接推認することができるものではない。また,被告

Cは,上記印刷発注確認書の利用に関し,被告Cがその使用に慣れているこ

とと,外注先(スズキ印刷,畔上製本等)とスムーズに仕事ができるように

するため,原告のものと同一の印刷発注確認書を使用した旨供述している。

被告ニッシンが原告とほぼ同一の印刷発注確認書を使用すれば,原告と被告

ニッシンとの混同が生じやすいから,被告Cが述べる理由を直ちに採用する

ことはできない。しかし,原告の印刷発注確認書が,印刷業務において必要

な基本的情報を網羅したものであるとされていること(原告代表者),原告

と被告ニッシンが,スズキ印刷,クイック,賀川印刷等,同一の業者に対し,

印刷業務を発注していること等にかんがみれば,被告Aらが,外注先との関

係や印刷業務の便宜を考慮して,従前,原告において使用していた印刷発注

確認書と同一の確認書を使用したいと考え,被告ニッシンの印刷受発注確認

書を作成したこともあながち否定できないところであり,印刷発注確認書が

使用されている事実から,被告ニッシンにおいて本件システムが利用されて

46
い た事実までを推認することはできないものというべきである。

なお,原告代表者は,印刷発注確認書左上の「受注No.」欄が本件シス

テムにおいて使用されるコード番号を入力する欄であるなど,印刷発注確認

書の内容自体が本件システムに対応した独自のものであるから,印刷発注確

認書の使用から被告ニッシンによる本件システムの利用が推認される旨の供

述をする(原告代表者)。しかし,被告ニッシンの印刷発注確認書(甲11

の1ないし16)をみると,「受注No.」欄に記入のないものが見受けら

れる(甲11の2)上,番号が記入されているものについても,3月の発注

に係る確認書の「受注No.」が「2−」で始まっていたり(甲11の7な

いし9),「1−3−2」と記入されていたりする(甲11の15)など,

原告代表者の説明するコード番号の記入方法(「2−005−W」であれば,

2月の取引先5番目の発注であり,最後のアルファベットは営業担当者の名

字の頭文字である)とは異なる記入がされていることがうかがわれるのであ

るから,この点から,被告ニッシンにおける本件システムの利用を推認する

ことも相当ではないというべきである。

(3) そうすると,被告ニッシンが本件システムと同一のシステムの利用を開

始したことを認めるに足りない以上,被告Aらが本件システムのプログラム

を持ち出し,被告ニッシンに漏えいしたことについても,同様に認めるに足

りないものといわざるを得ない。

(4) したがって,被告Aらにつき,本件システムのプログラムの持出し及び

漏えいの事実を認めることはできず,被告Aらに,この点に関する債務不履

行又は不法行為を認めることはできない。これに反する原告の主張は採用し

ない。

3 争点(2)イ(本件システムについて〔本件システムの著作権(複製権)侵害

の成否〕)

(1) 前記2(争点(2)アに関する当裁判所の判断)のとおり,被告Aらが本件

47
シ ステムのプログラムを持ち出し,被告ニッシンに漏えいしたこと,被告ニ

ッシンが本件システムと同一のシステムの利用を開始したことをいずれも認

めることができない以上,本件システムのプログラム,画面構成,データベ

ース構成のいずれの点についても,複製の事実を認めることができない。

したがって,これらの点の著作物性の有無について検討するまでもなく,

本件システムに関する著作権(複製権)侵害に関する原告の主張は理由がな

い。

(2) 小括

以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,本件システムに

関する原告の請求(債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求,著作権

侵害の不法行為に基づく損害賠償請求,本件システムの使用の差止め及び廃

棄請求)はいずれも理由がない。

4 争点(3)ア(本件顧客情報について〔被告Aらの債務不履行又は不法行為の

成否〕)

(1) 証拠(甲11の1ないし16,22の4,26の1・2,43の2,原

代表者,被告A,被告C)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認め

られる。

ア 原告は,顧客の氏名(名称),住所(所在地),電話番号等の連絡先,

同顧客との取引に係る受注番号,品名,数量,取引価格,納入日,下請発

注先の名称,同発注内容等を内容とする本件顧客情報を,顧客との取引等

の都度,本件システム内に入力して保存し,蓄積するとともに,上記氏名

(名称),住所(所在地),連絡先については,顧客名簿に記載して,経

理担当者の机において保管していた(前述のとおり,本件システム内にデ

ータとして保管されていた本件顧客情報を「本件顧客データ」といい,顧

客名簿として管理されていた本件顧客情報を「本件顧客名簿」という。)。

イ 被告Aは,原告を退職した後,原告在職中に営業を行ったことのある取

48
引 先のうち,株式会社DNPロジスティクスほか数社に対し,被告ニッシ

ンの営業担当者として営業活動を行った。

ウ 被告ニッシンは,被告Aの上記営業活動により,上記取引先から印刷業

務の発注を受け,その業務を行った。

エ 被告Cは,平成22年3月15日付けの印刷発注確認書(甲11の1

3)に,「H20.11月に印刷しています。」と記載している。また同

月17日付けで,株式会社DNPロジスティクスの依頼に係る荷物引受明

細書の印刷業務に関し,印刷見本の横に「急ぎで発注がきてます。前の伝

票がありましたらFAXして下さい お願いします」と書き添えて,クイ

ックに対しファクシミリ送信した。

(2) 以上の事実を前提に,本件顧客情報に関する被告Aらの債務不履行又は

不法行為の成否について検討するに,原告は,上記(1)イのとおり,被告A

が原告の取引先に対し連絡を取り,営業活動を行っていることや,上記(1)

エのとおり,被告Cが原告と顧客との間の従前の取引に係る情報を印刷発注

確認書に記載していることなどから,被告Aらが本件顧客情報を持ち出した

ことが推認されると主張する。

しかし,被告Aは,上記取引先への営業活動につき,同被告の手控えや記

憶等に基づき行ったものである旨供述しているところ,上記(1)アのとおり,

本件顧客情報は原告の従前の取引先の所在地等の連絡先,原告と各取引先と

の間の取引内容等を内容とするものであり,数百社分にわたるものであると

認められる(弁論の全趣旨)のに対し,被告Aが営業活動を行った取引先が,

上記のとおり数社にとどまるものであることにかんがみれば,上記数社に対

する営業活動から,直ちに,本件顧客情報全体の持出しの事実を推認するこ

とはできない。また,被告Cは,印刷発注確認書に,原告と当該取引先との

従前の取引に係る情報を記載しているのは,当該取引先から従前の取引内容

を聞いたことによるものである旨供述しているところ,上記供述は一応の合

49
理 性を有するものということができ,上記印刷発注確認書の記載から,本件

顧客情報の持出しを推認するのも相当ではないものというべきである。また,

被告Cが,上記(1)エのとおり,クイックに対し,原告の発注に係る過去の

伝票を送付するよう依頼している事実からは,被告Cが,原告の過去の取引

に係る詳細な情報を有していなかったことがうかがわれるというべきである。

原告は,このほか,本件顧客情報は本件システム内で整理し,保存されて

いるものであるから,被告ニッシンによる本件システム利用の事実から,被

告Aらによる本件顧客情報の持出し及び開示の事実が裏付けられると主張す

るが,被告ニッシンによる本件システムの利用の事実を認めるに足りないこ

とは前記2でみたとおりである。

したがって,原告の主張する点を考慮しても,被告Aらが本件顧客情報を

持ち出し,これを利用している事実を認めることはできない。

よって,本件顧客情報の持出し及び利用に関し,被告Aらに債務不履行又

は不法行為は成立しない。

(3)ア なお,原告は,被告Aによる上記(1)イの営業活動が,同被告の手控え

等に基づきなされたものであるとしても,上記手控えに係る情報も,原告

との間で,雇用契約上,利用等が禁止される営業秘密に該当すると主張す

るので,この点につき,被告Aに債務不履行又は不法行為が成立するか否

かについても念のため検討する。

イ 前記前提事実(3)のとおり,原告は,新就業規則において,就業中に得

た取引会社の情報につき漏えいすることや,取引先,顧客等の関係者の個

人情報を正当な理由なく開示し,利用目的を超えて取扱い,または漏えい

することを退職後も禁ずる旨規定している。上記新就業規則は,前記前提

事実(3)エでみたとおり,原告代表者及び原告従業員による読み合わせを

行い,全従業員がその原本裏面に署名押印し,同就業規則を遵守する旨の

誓約書を提出するなどしたものであって,その後新たに雇用された従業員

50
に ついても,その写しが交付されるなどしていたものであるから,全従業

員に対し周知する手続がとられていたものとみることができ,従業員に対

する法的拘束力を有するものであるということができる。

しかし,本件顧客情報のうち,顧客の氏名,電話番号等の連絡先に係る

部分については,被告A等の営業担当者が営業活動を行い,取得して事業

主体者たる原告に提供することにより,原告が保有し蓄積することとなる

性質のものであって,営業担当者が複数回にわたり営業活動を行うことな

どにより,当該営業担当者と顧客との個人的信頼関係が構築され,または

個人的な親交が生じるなどした結果,当該営業担当者の記憶に残るなどし

て,当該営業担当者個人に帰属することとなる情報と重複する部分がある

ものということができる。そうすると,このような,個人に帰属する部分

(個人の記憶や,連絡先の個人的な手控えとして残る部分)を含めた顧客

情報が,退職後に当該営業担当者において自由な使用が許されなくなる営

業秘密として,上記就業規則所定の秘密保持義務の対象となるというため

には,事業主体者が保有し蓄積するに至った情報全体が営業秘密として管

理されているのみでは足りず,当該情報が,上記のような個人に帰属する

とみることのできる部分(個人の記憶や手控えとして残る部分)も含めて

開示等が禁止される営業秘密であることが,当該従業員らにとって明確に

認識することができるような形で管理されている必要があるものと解する

のが相当である。

ウ そこで,原告における顧客情報の管理についてみると,原告は,前記前

提事実(3)のとおり,就業規則において,取引会社の情報に関する漏えい

の禁止,取引先,顧客等の個人情報の正当な理由のない開示・利用目的を

超えた取扱い・漏えい等の禁止を定め,上記就業規則の遵守に関する誓約

書を,被告Aらを含めた従業員から提出させていたことが認められる。し

かし,他方で,本件顧客情報の記載された本件顧客名簿については,原告

51
事 務室内の経理担当者の机に常時備え置いており,本件顧客データの保存

されたコンピュータについても,パスワードの設定等はしていなかったと

いうのであって(原告代表者,被告A,被告C),本件顧客名簿を原告従

業員が閲覧,複写したり,本件顧客データに原告従業員がアクセスしたり

することが禁止されるなどしていたことはうかがわれない。また,営業を

担当していた被告Aにおいても,顧客の連絡先等の情報を手元に残さない

よう指導を受けていた事実などをうかがうことはできず,同被告が原告を

退職するに当たり,原告が,被告Aに対し,顧客の連絡先等の手控えの有

無を確認し,その廃棄を求めたり,従前の営業先に接触しないよう求めた

りした事実も認められない。

エ そうすると,原告における顧客情報の管理体制は,顧客の連絡先の手控

え等までもが,雇用契約上開示等を禁じられるべき営業秘密に当たること

を当該従業員らに明確に認識させるために十分なものであったとはいえず,

本件顧客情報のうち,個人の記憶や連絡先の個人的な手控えなどに係る情

報については,雇用契約上,開示等を禁じられる営業秘密に当たるとみる

ことはできず,営業担当者が,これをその退職後に利用することがあった

としても,原告との間の雇用契約上の義務に反し,または,不法行為を構

成するものではないというべきである。

オ 被告Aは,原告の取引先のうち,訪問したことのあるものについては記

憶しており,また,20ないし30社分の連絡先(電話番号等)を手控え

として残しており,前記(1)イの営業活動は,上記記憶及び手控えに基づ

いて行われたものであると供述している(被告A21頁ないし22頁)と

ころ,その情報量,内容等にかんがみ,上記情報は,個人に帰属するとみ

ることのできる範囲を超えるものではないものということができる。そう

すると,上記情報は,原告との雇用契約上,開示等を禁じられる営業秘密

に該当するものということはできず,被告Aがこれらの情報を利用するこ

52
と は,原告に対する債務不履行又は不法行為を構成するものではないとい

うべきである。これに反する原告の主張は採用しない。

(4) 原告は,本件顧客情報に関し,債務不履行又は不法行為の主張に加え,

不正競争防止法2条1項4号又は7号所定の不正競争が成立する旨も主張す

るが,前記(2)のとおり,被告Aらが本件顧客情報を持ち出し,これを被告

ニッシンに対し開示した事実が認められず,被告Aが保有していた情報につ

いては,営業秘密とは認められない以上,上記各号所定の不正競争の成立を

認める余地はない。

(5) 小括

以上のとおりであり,本件顧客情報に関する原告の請求(債務不履行又は

不法行為に基づく損害賠償請求,不正競争防止法2条1項4号又は7号所定

の不正競争による損害賠償請求,本件顧客情報の使用の差止め及び廃棄)は,

その余の点について検討するまでもなく,いずれも理由がない。

5 争点(4)(クイックの保管する印刷用フィルムについて〔被告Aらの債務不

履行又は不法行為の成否〕)

(1) 証拠(甲11,甲18ないし25,38ないし51,乙5,6,10な

いし16,証人J,原告代表者,被告A,被告C〔書証については枝番を含

む。〕)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

ア 原告は,顧客から印刷業務の発注を受けた場合,上記発注に係る印刷物

のデータを焼き付けた印刷用フィルムを作成し,印刷発注確認書とともに

スズキ印刷に交付するなどして,印刷業務をスズキ印刷に委託して行わせ

ていた。また,スズキ印刷は,上記印刷業務のうち,刷版の作成をクイッ

クに委託して行わせていたほか,一部の印刷物に係る印刷業務につき,賀

川印刷に委託して行わせていた。

なお,刷版とは,印刷用フィルムを焼き付けた薄いアルミ板であり,印

刷を行う際に,印刷機の版胴に巻き付けて使用するものであり,印刷によ

53
っ て劣化するため,印刷作業が終了すればその都度廃棄されるものである。

原告は,前記第4の1(1)イのとおり,顧客から再版の依頼があった場

合に再利用するため,刷版の作成が終了した後の印刷用フィルムをスズキ

印刷に依頼して保管させていたほか,一部のフィルムをクイックに依頼し

て保管させていた。

イ クイックは,刷版の発注を受けた場合,作業原票を作成し,発注元から

受領した印刷用フィルムを入れた封筒に貼り付けて,刷版作成作業に回す

ことにしていた。また,印刷用フィルムがどの発注元から受領したものか

判別できるよう,上記発注に係る印刷発注確認書を受領した場合も,同一

の封筒に貼り付けることとしていた。

ウ クイックは,平成22年5月ころ,原告から,クイックの保管している

原告の印刷用フィルムを,直ちに一括して返却するよう指示を受け,甲1

8の2,19の1・2,20の4,21の5,22の3,23の1・2,

24の1・2,25の1・2,38の4の封筒(以下,「甲18封筒」な

どという。)を,内容物を入れた状態で原告に対し交付した。

エ クイックが上記ウのとおり原告に交付した各封筒には,下記のとおり作

業伝票,印刷発注確認書等が貼付されており,その中に,下記のとおり,

フィルム,印刷物等が入れられていた。

(ア) 甲18封筒

上記封筒には,品名を「ラベル(L−21)西濃 大日本入」とする

平成21年9月15日付けの原告の印刷発注確認書(甲18の2)が貼

付され,さらにその上に,平成22年3月2日付けの作業伝票(甲18

の1)が貼付されており,上記封筒の中には,原告の社名が記載された

封筒(甲39の1。原告の平成20年11月11日付け印刷発注確認書,

印刷物〔甲39の1〕,受注・作業伝票〔甲39の2〕が貼付されてい

るもの)が入れられていた。

54
甲 18封筒内の上記原告社名入り封筒の中には,「大日本印刷株式会

社」等の表示のあるフィルム(甲39の3。以下「甲39フィルム」と

いう。)が,FAX文書及び印刷物(甲39の4ないし7)とともに入

れられていた。

(イ) 甲19封筒

上記封筒には,品名を「療育ハンドブック35集」とする平成22年

2月12日付けの被告ニッシンの印刷発注確認書(甲19の1)及び平

成22年2月17日付けの納品書(甲19の2)が貼付されていた。

甲19封筒の中には,「療育ハンドブック35集」等の表示のあるフ

ィルム(甲40の1ないし10。以下「甲40フィルム」という。)が

入れられていた。

なお,甲40フィルムが被告ニッシンの作成したものであることにつ

いては,当事者間に争いがない。

(ウ) 甲20封筒

上記封筒の表面には,下から順に,「教育出版株式会社発送部」との

記載のあるラベル(甲20の4),平成22年3月10日付けの作業原

票(甲20の3),同月9日付けの作業原票(甲20の2),平成21

年11月9日付けの作業原票(甲20の1)が重ねて貼付され,かつ,

裏面には,品名を「教育出版(緑)」とする平成21年7月3日付けの

原告の印刷発注確認書(甲20の5)が貼付されていた。

甲20封筒の中には,「教育出版株式会社発送部」等の表示のあるフ

ィルム(甲41。以下「甲41フィルム」という。)が入れられていた。

(エ) 甲21封筒

上記封筒の表面には,下から順に,品名を「31−A−2010西濃

ラベル」とする平成21年9月1日付けの原告の印刷発注確認書(甲2

1の4),平成21年10月29日付けの作業原票(甲21の3),平

55
成 22年3月15日付けの作業原票(甲21の2),同月23日付けの

作業原票(甲21の1)が重ねて貼付されていた。また,上記封筒の裏

面には,貼付した紙を剥がした跡がみられる。

甲21封筒の中には,「 ○ 」,「株式会社DNPロジスティクス」
西

等の表示のあるフィルム(甲42の1。以下「甲42フィルム」とい

う。)及びFAX文書(甲42の2)が入れられていた。

(オ) 甲22封筒

上記封筒は,原告の社名入りのものであり,その表面には,下から順

に,品名を「ラベル(H−11)荷物引渡明細書大日本入り」とする平

成21年9月14日付けの原告の印刷発注確認書(甲22の2),平成

22年3月17日付けの作業原票(甲22の1)が重ねて貼付されてい

た。

甲22封筒の中には,「荷物引渡明細書」「大日本印刷株式会社」等

の表示のあるフィルム(甲43の1。以下「甲43フィルム」とい

う。),同内容の印刷物(甲43の3・4)及びFAX文書(甲22の

4,43の2)が入れられていた。

上記FAX文書は,平成22年3月17日付けで送信されたものであ

り,「荷物引渡明細書」の印刷の横に,手書きで「急ぎで発注がきてま

す。前の伝票がありましたらFAXして下さい お願いします。ニッシ

ンC」と記載されている。

(カ) 甲23封筒

上記封筒は,原告の社名入りのものであり,その表面には,下から順

に,品名を「正進社ラベル(西濃)」とする平成20年2月29日付け

の受注・作業伝票(甲23の2),平成22年3月23日付けの作業原

票(甲23の1)が重ねて貼付されていた。

甲23封筒の中には,「 ○ 」,「正進社」等の表示のあるフィルム
西

56
( 甲44。以下「甲44フィルム」という。)が入れられていた。

(キ) 甲24封筒

上記封筒の表面には,品名を「DNPロジ食券」とする平成20年1

1月7日付けの原告の各種発注書(甲24の2)及び同日付けの用紙発

注伝票(甲24の1)が貼付されていた。

甲24封筒の中には,「食券」「株式会社DNPロジスティクス」等

の表示のあるフィルム(甲45の1。以下「甲45フィルム」とい

う。)及び同内容の印刷物(甲45の2)が入れられていた。

(ク) 甲25封筒

上記封筒の表面には,下から順に,品名を「DNPロジスティクス」

とする平成18年12月7日付けの原告の受注・作業伝票(甲25の

7),同日付け指示票(甲25の6),平成19年12月4日付け受

注・作業伝票(甲25の4・5),平成19年12月5日付け印刷発注

確認書(甲25の4),平成20年11月7日付け受注・作業伝票(甲

25の1),同日付け印刷発注確認書(甲25の1)が貼付されていた。

甲25封筒の中には,「食券」「DNPロジスティクス」等の表示の

ある印刷物(甲46)が入れられていた。

(ケ) 甲38封筒

上記封筒の表面には,下から順に,「東都中華ちまき」との表示のあ

る印刷物(甲38の4),平成21年12月9日付けの作業原票(甲3

8の3),平成21年8月7日付けの原告の印刷発注確認書(甲38の

2),平成22年3月3日付けの作業原票(甲38の1)が重ねて貼付

されていた。

甲38封筒の中には,「東都中華ちまき(5個入)」等の表示のある

フィルム(甲47の1。以下「甲47フィルム」という。)及び同内容

の印刷物(甲47の2)が入れられていた。

57
オ ス ズキ印刷は,平成22年ころ,原告の求めを受けて,被告ニッシンの

スズキ印刷に対する印刷発注確認書(甲11の1ないし16。以下,「甲

11の1確認書」などという。)を原告に対し交付した。

スズキ印刷が原告に交付した印刷発注確認書は,下記の内容のものであ

る。

(ア) 甲11の1確認書

発信日 平成22年2月12日

品名 療育ハンドブック35集

作成者 被告E

(イ) 甲11の2確認書

発信日 平成22年2月22日

品名 図書目録2010

作成者 被告A

(ウ) 甲11の3確認書

発信日 平成22年2月24日

品名 音3月号

作成者 被告A

(エ) 甲11の4確認書

発信日 平成22年3月2日

品名 教育出版ラベル(西濃),〃(王子)

作成者 被告C

(オ) 甲11の5確認書

発信日 平成22年3月2日

品名 ラベル(L−21)西濃 大日本入り

作成者 被告C

(カ) 甲11の6確認書

58
発 信日 平成22年3月3日

品名 東都中華ちまき(5ヶ入)

作成者 被告C

(キ) 甲11の7確認書

発信日 平成22年3月4日

品名 利用の手引

作成者 被告A

(ク) 甲11の8確認書

発信日 平成22年3月4日

品名 iパークご利用についてカード

作成者 被告A

(ケ) 甲11の9確認書

発信日 平成22年3月5日

品名 平成21年度実施報告書

作成者 被告E

(コ) 甲11の10確認書

発信日 平成22年3月9日

品名 教育出版ラベル(西濃)

作成者 被告C

(サ) 甲11の11確認書

発信日 平成22年3月10日

品名 教育出版ラベル(青)

作成者 被告C

(シ) 甲11の12確認書

発信日 平成22年3月15日

品名 31−A−2010西濃ラベル

59
作 成者 被告C

(ス) 甲11の13確認書

発信日 平成22年3月15日

品名 DNPロジ食券

作成者 被告C

(セ) 甲11の14確認書

発信日 平成22年3月17日

品名 ラベル(H−11)荷物引渡明細書大日本入

作成者 被告C

(ソ) 甲11の15確認書

発信日 平成22年3月24日

品名 音4月号

作成者 被告A

(タ) 甲11の16確認書

発信日 平成22年3月29日

品名 正進社ラベル(名鉄)

作成者 被告C

(2) 原告は,被告ニッシンが行った甲11の1ないし16の各確認書に係る

印刷業務は,原告のフィルム(甲39,41,42,43,44,45,4

7の各フィルム)を流用するなどして,原告の顧客を収奪して行われたもの

であり,被告Aらの債務不履行又は不法行為に当たると主張するので,まず,

甲11の1ないし16の各確認書に係る印刷業務につき,被告ニッシンによ

る原告のフィルムの流用の有無について検討する。

ア 甲11の1確認書に係る印刷業務について

甲11の1確認書は,前記(1)エ(イ)のとおり甲19封筒に貼付されて

いる印刷発注確認書と同一のものであると認められるから,甲11の1確

60
認 書に係る印刷業務に使用する刷版は,甲19封筒に入っていた甲40フ

ィルムを使用して作成されたものと認められるところ,前記(1)エ(イ)で

みたとおり,甲40フィルムが原告のものでないことは原告も認めており,

被告ニッシンの作成したものであると認めるのが相当である(弁論の全趣

旨)。そうすると,甲11の1確認書に係る印刷業務は,被告ニッシンの

作成したフィルムを使用してなされたものであるから,同業務に関し,原

告のフィルムを被告ニッシンが流用した事実は認められない。

イ 甲11の2及び3の各確認書に係る印刷業務について

甲11の2及び3の各確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(イ),(ウ)

の各「品名」のとおり,「図書目録2010」,「音3月号」を各対象と

するものであるところ,上記品名に対応する原告のフィルムは提出されて

いないから,これらの業務に関し,原告のフィルムを被告ニッシンが流用

した事実は認められない。

ウ 甲11の4確認書に係る印刷業務について

甲11の4確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(エ)の「品名」のとお

り「教育出版ラベル(西濃),〃(王子)」を対象とし,同「発信日」の

とおり平成22年3月2日付けで発信されたものであるところ,前記(1)

エ(ア)ないし(ケ)をみても,上記品名に対応するフィルムに関し,上記発

信日に対応する日にクイックが刷版の作成作業を行ったことを示す作業原

票は提出されていないから,同業務に関し,原告のフィルムを被告ニッシ

ンが流用した事実は認められない。

エ 甲11の5確認書に係る印刷業務について

甲11の5確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(オ)の「品名」のとお

り「ラベル(L−21)西濃 大日本入り」を対象とし,同「発信日」の

とおり平成22年3月2日付けで発信されたものであるところ,前記(1)

エ(ア)のとおり,甲18封筒の表面には,同日付けの作業原票が貼付され

61
て おり,同封筒内に入れられていた甲39フィルムは,上記品名に対応す

る内容のものであることが認められる。

なお,前記(1)エ(ア)のとおり,甲39フィルムは,原告の社名が表示

された封筒内に入った状態で,甲18封筒の中に入れられていたのである

から,原告のフィルムであると認められる。また,前記(1)イのとおり,

クイックは,発注元から刷版の作成依頼を受けた場合,作業原票を作成し,

刷版作成に使う印刷用フィルムを入れた封筒に貼り付けて,刷版作成作業

に回すこととしていたというのであるから,上記作業原票に係る刷版作成

作業は,上記作業原票が貼付された封筒内のフィルムを使用してなされた

ものと認められる。

以上によれば,甲11の5確認書に係る印刷業務は,原告の甲39フィ

ルムを使用して行われたとみるのが相当であり,上記印刷業務につき,被

告ニッシンによる原告のフィルム流用の事実が認められる。

オ 甲11の6確認書に係る印刷業務について

甲11の6確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(カ)の「品名」のとお

り「東都中華ちまき」を対象とし,同「発信日」のとおり平成22年3月

3日付けで発信されたものであるところ,前記(1)エ(ケ)のとおり,甲3

8封筒の表面には,同日付けの作業原票が貼付されており,同封筒内に入

れられていた甲47フィルムは,上記品名に対応する内容のものであるこ

とが認められる。

なお,前記(1)エ(ケ)のとおり,甲38封筒には,原告の印刷発注確認

書が貼付されているのであるから,同封筒内に入れられていた甲47フィ

ルムは原告のフィルムであると認められる。また,クイックが,刷版作成

作業に使う印刷用フィルムを入れた封筒に,当該刷版作成作業に係る作業

原票を貼付して,刷版作成作業に回していたことは前記(1)イでみたとお

りである。

62
以 上によれば,甲11の6確認書に係る印刷業務は,原告の甲47フィ

ルムを使用して行われたとみるのが相当であり,上記印刷業務につき,被

告ニッシンによる原告のフィルム流用の事実が認められる。

カ 甲11の7ないし9の各確認書に係る印刷業務について

甲11の7ないし9の各確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(キ)ない

し(ケ)の各「品名」のとおり,それぞれ「利用の手引」,「iパークご利

用についてカード」,「平成21年度実施報告書」を対象とするものであ

るところ,上記品名に対応する原告のフィルムはいずれも提出されていな

いから,上記各業務に関し,原告のフィルムを被告ニッシンが流用した事

実は認められない。

キ 甲11の10及び11確認書に係る印刷業務について

(ア) 甲11の10及び11確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(コ)及

び(サ)の「品名」のとおり「教育出版ラベル(西濃)」,「教育出版ラ

ベル(青)」を各対象とし,同「発信日」のとおり平成22年3月9日

付け及び同月10日付けで各発信されたものであるところ,前記(1)エ

(ウ)のとおり,甲20封筒の表面には,平成22年3月9日付け及び同

月10日付けの作業原票が各貼付されており,同封筒内に入れられてい

た甲41フィルムは,上記品名に対応する内容のものであることが認め

られる。

なお,前記(1)エ(ウ)のとおり,甲20封筒には,原告の以前の印刷

発注確認書が貼付されているのであるから,同封筒内に入れられていた

甲41フィルムは原告のフィルムであると認められる。

以上によれば,甲11の10及び11確認書に係る各印刷業務は,原

告の甲41フィルムを使用して行われたとみるのが相当であり,上記印

刷業務につき,被告ニッシンによる原告のフィルム流用の事実が認めら

れる。

63
(イ) この点に関し,被告らは,甲11の10及び11確認書に係る各印

刷業務は,被告ニッシンの作成したフィルム(乙11)を使用して行わ

れたものであると主張する。しかし,前記のとおり,甲20封筒に貼付

されている作業原票が,その日付及び内容において甲11の10及び1

1確認書に係る印刷業務に対応するものであることに加え,甲20封筒

に貼付された平成22年3月10日付けの作業原票の「版型」欄には,

「N」欄に丸印が付されており,上記記載は,ネガフィルムを使用して

上記刷版作成作業がされたことを示すものである(証人J)ところ,甲

41フィルムがネガフィルムであるのに対し,被告ニッシンの上記フィ

ルムがポジフィルムであることにかんがみ,上記印刷業務が被告ニッシ

ンの上記フィルムを用いて行われたものとは認めることができず,被告

らの上記主張を採用することはできない。

ク 甲11の12確認書に係る印刷業務について

甲11の12確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(シ)の「品名」のと

おり「31−A−2010西濃ラベル」を対象とし,同「発信日」のとお

り平成22年3月15日付けで発信されたものであるところ,前記(1)エ

(エ)のとおり,甲21封筒の表面には,同日付けの作業原票が各貼付され

ており,同封筒内に入れられていた甲42フィルムは,上記品名に対応す

る内容のものであることが認められる。

なお,前記(1)エ(エ)のとおり,甲21封筒には,原告の過去の印刷発

注確認書が貼付されているのであるから,同封筒内に入れられていた甲4

2フィルムは原告のフィルムであると認められる。

以上によれば,甲11の12確認書に係る印刷業務は,原告の甲42フ

ィルムを使用して行われたとみるのが相当であり,上記印刷業務につき,

被告ニッシンによる原告のフィルム流用の事実が認められる。

ケ 甲11の13確認書に係る印刷業務について

64
甲 11の13確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(ス)の「品名」のと

おり「DNPロジ食券」を対象とするものであるところ,前記(1)エ(キ)

のとおり,甲45フィルムは,上記品名に対応する内容のものであること

が認められる。

しかし,前記(1)エ(キ)のとおり,甲45フィルムが入れられていた甲

24封筒及び甲45フィルムと同内容の印刷物が入れられていた甲25封

筒には,被告ニッシンの甲11の13確認書記載の発信日(平成22年3

月15日)に対応する日付に係る作業伝票は貼付されていないことが認め

られる。

したがって,甲11の13確認書に係る印刷業務に関しては,被告ニッ

シンが原告のフィルムを流用したものとは認められない。

コ 甲11の14確認書に係る印刷業務について

甲11の14確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(セ)の「品名」のと

おり「ラベル(H−11)荷物引渡明細書大日本入」を対象とし,同「発

信日」のとおり平成22年3月17日付けで発信されたものであるところ,

前記(1)エ(オ)のとおり,甲22封筒の表面には,同日付けの作業原票が

貼付されており,同封筒内に入れられていた甲43フィルムは,上記品名

に対応する内容のものであることが認められる。

前記(1)エ(オ)のとおり,甲22封筒は,原告の社名入りのものである

から,同封筒に入れられていた甲43フィルムは原告のフィルムであると

認められる。また,前記(1)エ(オ)のとおり,同封筒内に,甲43フィル

ムとともに,急ぎで発注がきている旨の被告Cの手書きの平成22年3月

17日付けFAX文書が入れられていることも,甲11の14確認書に係

る印刷業務が甲43フィルムを使用してなされたものであることをうかが

わせるものである。

以上によれば,甲11の14確認書に係る印刷業務は,原告の甲43フ

65
ィ ルムを使用して行われたとみるのが相当であり,上記印刷業務につき,

被告ニッシンによる原告のフィルム流用の事実が認められる。

サ 甲11の15確認書に係る印刷業務について

甲11の15確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(ソ)の「品名」のと

おり「音4月号」を対象とするものであるところ,上記品名に対応する原

告のフィルムは提出されていないから,上記業務に関し,原告のフィルム

を被告ニッシンが流用した事実は認められない。

シ 甲11の16確認書に係る印刷業務について

甲11の16確認書に係る印刷業務は,前記(1)オ(タ)の「品名」のと

おり「正進社ラベル(名鉄)」を対象とし,同「発信日」のとおり,平成

22年3月29日付けで発信されたものであるところ,前記(1)エ(カ)の

とおり,甲23封筒に入れられていた甲44フィルムは,「正進社ラベ

ル」に係るものであると認められる。

しかし,甲23封筒に貼付されている作業原票は,平成22年3月23

日付けのものであり,かつ,品名として,「正進社ラベル(西濃)」

「(ノーマル)」「(名鉄)」の3種類が記載されており,作業日及び品

名において,甲11の16確認書に係る作業内容とは一致しないものとい

うことができる。

そうすると,甲11の16確認書に係る印刷業務に関しては,被告ニッ

シンが原告のフィルムを流用して行ったものとは認められない。

(3) 小括

ア 以上によれば,甲11の1ないし16の各確認書に係る被告ニッシン発

注の印刷業務のうち,甲11の5,6,10ないし12,14の各確認書

に係る印刷業務は,原告のフィルムを流用することにより行われたものと

認められる。他方,甲11の1ないし4,7ないし9,13,15,16

の各確認書に係る印刷業務は,原告のフィルムを流用して行われたものと

66
は 認められない。

被告らは,甲11の5,6,10ないし12,14の各確認書に係るフ

ィルムを被告ニッシンにおいて作成したとして,これに沿うLの陳述書

(乙6)を提出するが,上記陳述書に添付されているのは,印刷物データ

のプロパティ表示画面を印刷したものであって,印刷フィルムそのもので

はなく,同証拠によっては上記認定を覆すに足りない。また,被告らは,

このほか,被告ニッシンの作成したフィルム(甲11の5,10ないし1

2の各確認書に対応するもの)として,乙10ないし12を提出するが,

これらの証拠に上記乙6を併せ考慮したとしても,これらによって,甲1

1の5,10ないし12の各確認書の発注に対応して使用されたフィルム

が,乙10ないし12の各フィルムであったと認めることはできず,上記

認定を覆すには足りない。

イ(ア) そこで,上記各印刷業務に関し,被告Aらの債務不履行又は不法行

為の成否について検討する。

そもそも,原告の就業規則上,従業員の退職後における競業避止義務

について定めた条項はなく,被告Aらが,原告との間の雇用契約上,原

告を退職後において,同業他社に就職することや,その従業員として営

業活動等を行うこと自体が禁止されるものと解すべきものとは認められ

ない。そうすると,被告Aらが,原告と競業関係にある被告ニッシンに

就職し,原告の顧客に対し営業活動を行い,被告ニッシンに印刷業務を

受注させたとしても,これが,不正又は不当な手段を用いることによっ

てされたものであるなど,自由競争の範囲を超えるものと評価すべき事

情がない限り,違法ということはできないものというべきである。

(イ) そうすると,原告の印刷用フィルムの流用が認められない印刷業務

(甲11の1ないし4,7,8,13,15,16の各確認書に係るも

の)については,これらの発注に係る印刷業務につき原告が過去に受注

67
実 績を有していたことを考慮しても,被告ニッシンがこれらの業務を受

注したこと自体が自由競争の範囲を超えるものというべき事情は認めら

れず,これらの行為につき,被告Aらに,債務不履行又は不法行為が成

立するものとは認められない。

(ウ) 他方,甲11の5,6,10ないし12,14の各印刷発注確認書

に係る印刷業務については,前記(3)アのとおり,原告の印刷用フィル

ムを流用して行われたことが認められる。

証拠(乙5ないし16,被告A,被告C)によれば,被告ニッシンが

印刷用フィルムを作成することができる設備を有し,実際に印刷用フィ

ルムを作成して印刷業務の発注を行ったものもあることが認められる。

にもかかわらず,被告ニッシンが上記のとおり原告のフィルムを流用し

ていることからは,納期が迫っているなど,印刷用フィルムを自ら作成

することのできない事情があったことが推認され,これは,甲11の1

4に係る発注に関し,被告Cが,急ぎで発注がきているので原告の以前

の発注に係る伝票を送ってほしい旨のFAX文書をクイックに差し入れ

ていることからもうかがわれるものというべきである。

そうすると,上記各発注に係る業務は,原告の印刷用フィルムを流用

することにより,被告ニッシンが行うことが可能となったものであり,

他社の所有する印刷用フィルムを無断で使用することを前提として,そ

の受注を勝ち取ったものとみることができるものであって,自由競争の

範囲を超えるものと評価すべきであり,違法性を有するものと認められ

る。

(エ) この点に関し,被告らは,被告ニッシンは上記各確認書に係る印刷

業務を発注する際,その都度印刷用フィルムを作成してクイックに交付

しているから,クイックが被告ニッシンの印刷用フィルムではなく原告

の印刷用フィルムを使用して刷版を作成したとしても,被告ニッシンが

68
当 該事実を把握することは不可能であると主張する。

確かに,クイックが,平成22年8月26日付けで,被告ニッシンに

対し,同社から預かり保管していたフィルム合計6点を返却しているこ

と(乙14)等にかんがみれば,被告ニッシンが刷版作成業務をクイッ

クに委託するに当たり,その一部については,印刷用フィルムを自ら作

成し,クイックに交付していたことが認められる。

しかし,クイックが,被告ニッシンから印刷用フィルムを受け取りな

がら,同社に無断で,同社の発注に係る印刷業務に対応する原告のフィ

ルムを探し出し,被告ニッシンのために使用したとは考え難く,原告の

フィルムが流用されたことが認められる業務については,被告ニッシン

側から,クイックに対し,原告のフィルムを使用して刷版を作成するよ

う依頼があったものとみるのが自然かつ合理的である。

したがって,原告のフィルムの流用は,被告ニッシン側からの依頼に

基づきなされたものであると認められ,上記依頼がなされた事情に関し

ては,前記(ウ)のとおり推認されるのであって,この点に関する被告ら

の主張を採用することはできない。

(オ) 以上のとおりであり,甲11の5,6,10ないし12,14の印

刷発注確認書に係る各発注は,自由競争の範囲を超える違法なものであ

ると認められるところ ,前記 5(1)オ(オ),(カ),(コ)ないし(シ),

(セ)のとおり,上記各発注は,いずれも,被告Cによってなされたもの

であることが認められ,被告A及び被告Eが,上記発注及び原告のフィ

ルムの流用に関与したことはうかがわれない。したがって,上記業務に

ついては,被告Cについてのみ,原告に対する雇用契約上の債務不履行

及び不法行為(民法709条)が成立するものとみるのが相当である。

なお,被告Cは,上記行為当時,原告を退職済みであったことが認め

られるが,前勤務先を退職後,前勤務先の所有物を利用して,現勤務先

69
に ,自由競争の範囲を超えて,前勤務先と競合する業務を行わせること

は,前勤務先との雇用契約上の義務に反するものとみるのが相当である

から,被告Cの上記行為は,原告に対する雇用契約上の債務不履行に当

たり,不法行為にも該当するものというべきである。

ウ 原告は,上記の点に加え,原告のフィルムを流用する行為は原告の顧客

を収奪する行為の一環をなすものと主張し,上記行為が不正競争防止法2

条1項4号又は7号所定の不正競争に該当する旨も主張するが,原告のフ

ィルム自体が営業秘密(不正競争防止法2条6項)に該当するものとは認

められず,また,争点(3)に関する当裁判所の判断でみたとおり,被告C

が,本件顧客情報を利用して上記発注行為に及んだものとも認められない

から,原告の上記主張を採用することはできない。

(4) 損害額について

ア 以上のとおり,甲11の5,6,10ないし12,14の各発注につい

て,被告Cに債務不履行及び不法行為の成立が認められるところ,原告は,

従前の取引先との取引が被告ニッシンに収奪されたことにより,年間21

00万円以上あった売上額がゼロとなった(甲56)から,上記売上額

(年額)に原告の粗利益率を掛けた金額が原告の損害となる旨主張する。

しかし,前記(3)のとおり,被告Cの債務不履行又は不法行為の成立が

認められる印刷業務は,平成22年3月における一部の印刷業務にとどま

っており,同月におけるその余の印刷業務については,原告のフィルムを

流用した事実は認められず,債務不履行又は不法行為の成立は認められな

い。また,原告は,前記5(1)ウのとおり,同年5月ころ,クイックに預

けていた印刷用フィルムをクイックから引き上げているのであるから,被

告ニッシンによる原告のフィルムの流用が,その後も継続したものとは認

められない。

イ そうすると,原告の従前の取引先に係る年間売上額の減少が,被告Cの

70
上 記債務不履行又は不法行為と相当因果関係を有するものとは認められず,

原告の年間売上減少額から原告の損害額を算出することは相当ではない。

他方,被告Cが上記のとおり原告のフィルムを流用することにより被告

ニッシンに行わせた業務については,上記印刷業務が,従前,原告が受注

していたものであり,原告がその印刷用フィルムを有していたことにかん

がみ,被告ニッシンが上記のとおり受注しなければ,原告が上記業務を受

注していたものと認められる。

したがって,原告は,上記業務によって得べかりし利益を,被告Cの上

記債務不履行又は不法行為によって喪失したものと認められ,上記利益額

が被告Cの上記債務不履行又は不法行為に起因する原告の損害となるもの

と認められる。

ウ 証拠(甲17)によれば,甲11の5,6,10ないし12,14の各

発注に係る売上金額は下記のとおりである。

(ア) 甲11の5 7200円

(イ) 甲11の6 3万7500円

(ウ) 甲11の10 2万4300円

(エ) 甲11の11 2万4300円

(オ) 甲11の12 10万8000円

(カ) 甲11の14 1万6000円

(キ) (ア)ないし(カ)合計 21万7300円

証拠(原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,印刷業務に係る原告の

粗利益は約37%であると認められるから,上記業務に係る利益額は,下

記計算式のとおり,8万0401円であると認められる。

21万7300円×0.37=8万0401円

エ したがって,原告は,被告Cの上記債務不履行又は不法行為により,得

べかりし利益である8万0401円を喪失したものであり,同額が原告の

71
損 害に当たると認められる。

6 争点(5)ア,イ(NPiフォームの使用について〔被告Aらの債務不履行又

は不法行為の成否,損害額〕)

(1) 証拠(甲11の12,51,乙15,16,原告代表者,被告A,被告

C)によれば,被告A及び被告Cは,平成22年3月15日ころ,甲11の

12に係る印刷業務を発注するに際し,同業務に使用するNPiフォームの

調達が間に合わなかったことから,原告が賀川印刷に在庫として保管させて

いたNPiフォームを使用するよう指示し,賀川印刷は,上記指示を受け,

上記発注に係る印刷業務に,原告のNPiフォーム約7500枚を使用した

ことが認められる。また,被告A及び被告Cは,同月30日ころ,上記使用

分の返却として,NPiフォーム9000枚を賀川印刷に対し交付したこと

が認められる。

(2) 被告A及び被告Cは,上記のとおり,原告の許可なく,その所有物であ

るNPiフォームを使用したものであり,上記行為が,被告ニッシンに,原

告と競合する業務を行わせるためのものであることを考慮すれば,上記使用

が,NPiフォームの保管者である賀川印刷の了解の下に行われたものであ

るとしても,上記行為は,原告との関係で違法性を有することになるという

べきである。同被告らは,共同して,上記行為に及んだものと評価できるか

ら,同被告らの上記行為は,前勤務先を退職後,前勤務先の所有物を利用し

て,現勤務先に,自由競争の範囲を超えて,前勤務先と競合する業務を行わ

せたものであって,原告との間の雇用契約上の義務に反し,かつ,共同不法

行為(民法719条)に該当するものと認められる。

なお,被告Eが上記NPiフォームの使用に関与した事実は認められず,

同被告につき,債務不履行又は不法行為は認められない。

(3) そこで,上記債務不履行及び不法行為による原告の損害額について検討

すると,前記(1)のとおり,被告A及び被告Cは,被告ニッシンの業務のた

72
め ,原告のNPiフォームを一時的に使用したものにすぎず,上記使用から

約半月後に,使用分を超える数量のNPiフォームを賀川印刷に戻している

のであるから,NPiフォームの価値相当額を原告の損害とみるのは相当で

はない。また,証拠(甲11の12,原告代表者,被告A,被告C)及び弁

論の全趣旨によれば,平成22年3月15日ころ,賀川印刷が原告のNPi

フォームを被告ニッシンの印刷業務のために使用してから,同月30日ころ,

上記使用に係るNPiフォームを被告A及び被告Cが賀川印刷に返却するま

での間において,原告がNPiフォームを使用する予定はなく,原告の業務

に具体的に支障が生じた事実はなかったものと認められる。

なお,被告ニッシンは,原告のNPiフォームを使用しなければ,当該発

注に係る印刷物を納期までに顧客に納入することはできなかったと認められ

ること,原告は当該顧客に係る印刷業務につき受注実績を有していたこと,

原告がNPiフォームの在庫を有していたことを考慮すれば,被告A及び被

告Cの上記債務不履行又は不法行為がなければ,原告は甲11の12確認書

に係る業務を受注することができたものと認められる。しかし,原告は,N

Piフォームの無断使用による原告の損害として,上記業務に係る逸失利益

については主張していない上,甲11の12確認書に係る印刷業務について

は,原告のフィルムを流用して行ったものであることから,争点(4)におい

て,当該業務に係る原告の逸失利益を原告の損害として計上しており,この

点に関する原告の損害は既に評価されているものというべきである。

(4) そうすると,上記NPiフォームの使用については,上記流用から返却

までの期間における使用料相当額を原告の損害とみるほかないこととなると

ころ,原告の損害についての主張はこの点の主張を含むものと解することが

できる。

NPiフォームの価格が1枚当たり5.625円であることについては,

被告らもこれを積極的に争うものではなく,原告代表者尋問の結果によりこ

73
れ を認めることができる。そして,NPiフォームの使用枚数,上記流用か

ら返却までの期間,使用態様等を考慮すると,上記期間における使用料相当

額は,5000円とみるのが相当であり,同額が原告の損害となる。

7 争点(6)(被告ニッシンの責任の成否)

(1) 争点(1)ないし(5)に関する当裁判所の判断のとおり,クイックの保管す

る原告の印刷用フィルムを流用した行為については被告Cにつき,賀川印刷

の保管するNPiフォームを流用した行為については被告A及び被告Cにつ

き,原告に対する不法行為が各成立することが認められるところ,前記前提

事実(4)ウ及びエのとおり,上記各行為当時,被告A及び被告Cは被告ニッ

シンにおいて雇用されていたことが認められる。また,上記各行為は,いず

れも,被告ニッシンの印刷業務を行うに当たりなされたものであると認めら

れる。

(2) したがって,被告ニッシンは,上記各行為につき,被告A及び被告Cの

使用者として,原告の印刷用フィルムを流用して印刷業務を受注した点につ

いては被告Cと,NPiフォームを流用した点については被告A及び被告C

と各連帯して,原告に対し損害を賠償するべき責任を負う(民法715条)。

(3) 原告が主張する上記(2)以外の被告ニッシンの責任原因については,これ

を認めることができない。

8 争点(7)(被告B,被告 D及び被告Fに対する身元保証債務履行請求 の可

否)

(1) 争点(4)及び(5)に関する当裁判所の判断のとおり,被告Cは,原告のフ

ィルムを被告ニッシンの業務に当たり流用したものであり,また,被告A及

び被告Cは,原告のNPiフォームを被告ニッシンの業務に当たり流用した

ものであって,これらは,いずれも,故意により原告との間の雇用契約上の

義務に違反したものと認められる。

また,前記前提事実(3)オ及びカのとおり,被告Bは平成20年4月20

74
日 付けで,被告Dは同月22日付けで,それぞれ,被告A又は被告Cに関し,

就業規則,諸業務規程を遵守し,誠実に勤務することを保証し,本人がこれ

に反し,故意又は重大な過失によって原告に損害を生じさせた場合には,連

帯して損害賠償の責任を負う旨記載した身元保証書に署名押印し,原告に提

出したことが認められ,被告B及び被告Dは,これにより,原告との間で,

被告A又は被告Cが,雇用契約上の債務不履行により,原告に対し損害賠償

義務を負う場合において,上記損害賠償義務につき連帯保証する旨の契約を

締結したものと認められる。

この点に関し,被告らは,上記身元保証書の効力を争うが,上記身元保証

書の記載内容をみても,これにより被告B及び同Dが負うこととなると解さ

れる責任の範囲が特段過大なものとは解されず,ほかに,上記身元保証書に

基づく契約の効力を否定すべき事情も見当たらない。したがって,被告らの

主張を採用することはできない。

(2) よって,被告B及び同Dは,原告との間の上記(1)の契約に基づき,被告

A及び被告Cと各連帯して,原告に対する損害を賠償するべき義務を負う。

なお,被告Eに原告との間の雇用契約上の債務不履行が認められない以上,

被告Fに対し,被告Eと連帯して損害を賠償するよう求める原告の請求は理

由がない。

9 争点(8)(被告A及び被告Cに対する退職金返還請求〔民法704条〕の可

否)

(1)ア 前記前提事実(2)エ及び(4)ウ,エのとおり,原告は,被告Aに対し,

平成19年6月29日に530万0481円,平成22年2月10日に9

万9975円を,被告Cに対し,平成19年6月29日に107万683

3円,平成22年3月10日に6万7200円を各支払ったことが認めら

れる。また,前記前提事実(3)イ及びウのとおり,原告の新旧就業規則付

則退職金規定9条には,「本人在職中,懲戒解雇に相当する行為,または

75
事 実を歪曲したり虚偽の申告等がなされていた事実を発見したとき退職金

を支給しない。」との定めがあり,旧就業規則37条及び新就業規則38

条には懲戒解雇事由に関する定めがあることが認められる。

イ(ア) 原告は,平成19年6月29日に被告A及び同Cに支給された金員

についても,平成22年に同被告らが原告を各退職した時点で退職金と

して支給されたものとみるべきであるとした上で,被告A及び被告Cは,

原告を平成22年1月又は2月に退職する前から継続して原告に対する

背信的行為に及んでおり,上記行為は原告における懲戒解雇事由に該当

するものであるから,同被告らには退職金を不支給とすべき事由がある

と主張し,上記各金員は,上記のとおり退職金不支給事由があるにもか

かわらず支給されたものであるから,同被告らの不当利得となると主張

する。

(イ) しかし,原告の新旧就業規則付則退職金規定(甲7,8)によれば,

原告における退職金は,従業員の死亡,業務上の事由による傷病,やむ

を得ない業務上の都合による解雇又は定年の際に支払われ,この場合に

は,退職時の基本給に支給基準を乗じた額が支払われる(2条)。他方,

自己都合,業務外の事由による傷病,諭旨解雇の場合には,2条の規定

により算出された退職金の額に勤続年数に応じた減額率を乗じた金額が

支払われる(3条)。そして,被告A及び被告Cが受領した退職金計算

書(甲15の1・2,16の1・2)によれば,同人らの退職金の計算

の内容は以下のとおりであることが認められる。

@ 被告Aの平成19年5月31日付け計算書

勤続年数 26年3か月(昭和56年3月26日〜平成19年6月2

0日)

計算方法 基本給×26年勤続支給率×26年3か月勤続

25万円×21.0×315/312

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支 給額 530万0481円

A 被告Aの平成22年2月1日付け計算書

勤続年数 2年7か月(平成19年6月21日〜平成22年1月20

日)

計算方法 基本給×2年勤続支給率×2年7か月勤続×自己退職率

43万円×0.6×31/24×0.3

支給額 9万9975円

B 被告Cの平成19年5月31日付け計算書

勤続年数 11年10か月(平成7年8月21日〜平成19年6月2

0日)

計算方法 基本給×11年勤続支給率×11年10か月勤続

18万2000円×5.5×142/132

支給額 107万6833円

C 被告Cの平成21年3月1日付け計算書

勤続年数 2年8か月(平成19年6月21日〜平成22年2月20

日)

計算方法 基本給×2年勤続支給率×2年8か月勤続×自己退職率

28万円×0.6×32/24×0.3=6万7200円

支給額 6万7200円

(ウ) 上記@ないしCによれば,原告が,被告A及び被告Cに対し,平成

19年及び平成22年に金員を支払うに当たり,支払金額を算出するた

めの勤続年数,基本給は,いずれも上記各時点を基準として計上されて

いることが認められる。また,平成19年における支払金額算出に当た

り,旧就業規則付則退職金規定3条所定の減額率が乗じられていないこ

と及び前提事実(2)イ,ウによれば,平成19年における支払額は,同

規程2条所定の事由のうち,「やむを得ない業務上の都合による解雇」

77
に よる退職の場合として計算されたものであると認められる。他方,平

成22年における支払金額は,0.3の減額率を乗じて算出されており,

勤続2ないし3年の者が自己都合退職した場合として計算されたもので

あると認められる。

以上のとおり,平成19年及び平成22年における各支払金額は,上

記各時点を基準として,各別に計算されたものであることが認められ,

平成22年における金員支払の際に,被告Aらが平成19年6月20日

の前後を通じて原告に勤続したものとして勤続年数等を計算し,算出さ

れた支払金額と平成19年における支払金額との差額分を支払うなどの

方法は執られていないことが認められる。

以上の点を考慮すれば,被告A及び被告Cは,平成19年6月20日

において原告を退職(原告の業務上の都合による解雇)した上で,同月

21日付けで,原告に再度雇用されたものであり,平成19年6月29

日付けで被告A及び被告Cに支払われた金員は,いずれも,同月20日

において同被告らが原告を退職したことによる退職金として支払われた

ものであるとみるのが相当であり,平成19年に同被告らに各支払われ

た金員を,平成22年における退職時における退職金とみることはでき

ないものというべきである。

原告は,平成19年6月の時点での解雇がなかったことを裏付ける事

実として,同年5月27日に被告Aを営業課長,被告Cを工程管理課長

にする辞令を発令し,課長手当を給付するなどの待遇改善を図ったこと,

原告が同年6月21日に提出した健康保険及び厚生年金保険の被保険者

資格喪失届(甲28)に被告A,被告Cの氏名がないこと,同人らが有

給休暇を取得していないこと,同人らが解雇予告手当の支給を受けてい

ないことなどを挙げる。

しかし,上記退職金の計算及び給付に見られるように,原告が被告A

78
及 び被告Cに対し,やむを得ない業務上の都合による解雇の形式を採用

したことは明らかであり,その理由としては,他の解雇される従業員と

の均衡についての配慮などがあったことなどがうかがわれるところであ

る。そして,このような会社側の事情による解雇が単にその形式のみな

らず,退職金規定に基づく退職金の給付という実質においても裏付けら

れているような場合には,原告と被告A,被告Cとの労働契約関係は,

平成19年6月20日に一旦終了したものと解するのが相当である。原

告が,被告A及び被告Cの勤務の継続を前提として,待遇の改善を図っ

たり,保険等の手続を継続したままにしたり,解雇予告手当を支払わな

かったなどの事情は,主として原告の経営上,事務処理上の都合に基づ

くものであって,それらの原告側の主観的事情によって,労働契約の終

了の効果が妨げられるものと認めることはできない。

(エ) そうすると,原告が被告A又は被告Cにつき懲戒解雇事由に当たる

と主張する事実が,いずれも平成21年10月以降のものであることに

かんがみ,これらの事実が,平成19年6月20日までの同被告らと原

告との間の雇用契約に関し,遡って懲戒解雇事由となることはないもの

と解するのが相当である。したがって,平成19年6月29日付けで同

被告らに支払われた金員が,同被告らの不当利得となることはない。

ウ そこで,平成22年2月又は3月に被告A及び被告Cに対し支払われた

金員についてのみ,その不当利得該当性を検討する。

(ア) 争点(4)及び(5)に関する当裁判所の判断のとおり,被告Cは,平成

22年3月,原告の印刷用フィルムを流用して被告ニッシンの印刷業務

に使用し,かつ,被告A及び被告Cは,平成22年3月15日ころ,原

告のNPiフォームを流用して被告ニッシンの印刷業務に使用したもの

と認められる。そして,これらの行為は,たとえ,退職後に行われたも

のであるとしても,原告の就業規則における懲戒解雇事由に該当する余

79
地 があるものと解される(新就業規則38条2項5号ないし8号,旧就

業規則37条2項5号ないし7号)。

(イ) そこで,この点について検討するに,原告における懲戒の種類とし

ては,けん責,減給,出勤停止,降格,諭旨解雇,懲戒解雇の各段階が

あるところ(新就業規則37条1項,旧就業規則36条1項),原告の

懲戒解雇についての定めにおいては,懲戒解雇事由が存する場合におい

ても,「情状により減給,出勤停止,降格又は諭旨退職とすることがあ

る。」と定められている(新就業規則38条2項,旧就業規則37条

項)。そして,仮に,懲戒解雇事由が存在する場合であっても,当該懲

戒に係る労働者の行為の性質,態様その他の事情に照らし,当該懲戒が

合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,懲戒権の

濫用として,当該懲戒は無効となるものと解される(労働契約法15条

参照)から,その場合は,当該事由が存在することを理由として,退職

金を不支給とすべき事由があるとみることも,同様に認められないもの

と解するのが相当である。

以上の事情を総合して考えれば,原告の就業規則(退職金規定)の解

釈としては,形式的に就業規則上の懲戒解雇事由に該当する行為が存在

したとしても,それが直ちに退職金規定において退職金不支給事由とさ

れる「懲戒解雇された者」(新旧退職金規定7条2号)に該当するもの

とはいえず,同号に該当するといえるためには,行為の情状も考慮して,

他の懲戒事由に相当しない程度の重大な行為がされたことを要するもの

というべきである。

(ウ) そこで,被告A及び被告Cの上記各行為についてみると,同被告ら

の行為は,平成22年3月における1回ないし数回の印刷用紙又は印刷

用フィルムの流用にとどまるものであり,これにより原告に生じさせた

損害も,争点(4)及び(5)に関する当裁判所の判断のとおり,5000円

80
な いし約8万円にとどまるものである。したがって,当該行為の性質,

態様その他の事情に照らし,被告A及び被告Cの上記各行為が懲戒解雇

事由に当たるとまでみることはできないものというべきである。

(エ) なお,念のため,原告らの上記各行為による平成22年支払分の退

職金減額の余地について検討するに,前記のとおり,原告らの退職金は,

自己都合によるものとして,7割の減額がされており,これは,諭旨解

雇における減額率と同様であるから(新旧退職金規定3条),被告A及

び被告Cの違法行為の内容に照らせば,これをさらに減額をする必要も

認められないものというべきである。

(オ) したがって,被告A及び被告Cにつき,退職金を不支給又は減額す

べき事由は認められず,平成22年2月又は3月に上記被告らに支払わ

れた金員が法律上の原因を欠くものとは認められない。

(2) したがって,退職金の返還を求める原告の請求は理由がない。

第5 結論

したがって,原告の請求は,被告C,被告D及び被告ニッシンに対し,連帯

して8万0401円の,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告ニッシン

に対し,連帯して5000円の各支払(附帯請求として,各被告らに対する

訴状送達日の翌日である平成22年8月11日から支払済みまで民法所定の

年5分の割合による遅延損害金)を各求める限度で理由があるからこれを認

容し,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告ニッシンに対するその余の

請求並びに被告E及び被告Fに対する請求についてはいずれも理由がないか

らこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。



東京地方裁判所民事第29部




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裁 判長裁判官 大 須 賀 滋




裁判官 森 川 さ つ き




裁判官菊池絵理は,転補のため署名押印することができない。




裁判長裁判官 大 須 賀 滋




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( 別紙)



システム目録



原告,被告が有する下記印刷受発注システム(両システムは同一のものである。)



ソフトウェアをMicrosoft Accessとし,別紙各画面を有する

印刷受発注システム。

以上




83
( 別紙)

営業秘密目録



1 東京都北区に所在する原告所有のコンピュータにおける別紙システム目録記載

の印刷受発注システム内の,下記内容の顧客に関する情報。

2 上記1のほか,原告社内における下記内容の顧客に関する情報。



(1) 名前

(2) 郵便番号

(3) 住所

(4) 電話番号

(5) 原告との取引に関する記録(受注番号,品名,数量,取引価格,納入日,取

引毎の下請発注先の名称,金額等の発注内容)

なお,上記(1)ないし(4)は,別紙得意先一覧表及び得意先番号表記載のとおり。

以上




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