審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成22ワ145損害賠償等請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
平成23ワ6621不正競争行為差止等請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
平成23ワ5010不正競争行為差止等請求事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
平成11ネ3070不正競争行為差止等請求控訴事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
平成25ネ10075不正競争行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件 | 判例 | 不正競争防止法 |
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事件 |
平成
23年
(ワ)
36736号
不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2012/12/25 |
権利種別 | 不正競争 |
判例全文 | |
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判例全文
平成24年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成23年(ワ)第36736号 不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成24年10月9日 判 決 静岡市葵区<以下略> 原 告 株式会社キーズファクトリー 訴訟代理人弁護士 御 宿 哲 也 同 福 元 陽 子 同 竹 川 英 辰 福岡市博多区<以下略> 被 告 株式会社ゲームテック 訴訟代理人弁護士 石 渡 一 史 同 三 留 和 剛 主 文 1 被告は,原告に対し,296万7416円及びこれに対する平成23 年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告 の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,446万円及びこれに対する平成23年9月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,別紙原告商品目録1ないし3記載の各商品(以下「原告各商品」と 総称し,それぞれを「原告商品1」 「原告商品2」 「原告商品3」 , , という。) を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。) を販売する被告に対し,被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるか ら,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。) 2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,同法4条に基づき,損害賠 償を求めた事案である。 2 争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全 趣旨により認められる事実である。) (1) 当事者 ア 原告は,子供用玩具の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式 会社である。 イ 被告は,テレビゲーム機及びその関連機器類のハードウェア・ソフトウ ェアの企画,開発,販売及びその仲介並びに輸出入等を目的とする株式会 社である。 (2) 原告各商品 ア 原告商品1(検甲1)は,携帯ゲーム機「ニンテンドーDS Lite」 専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品2(検甲2) 同 は,「ニ ンテンドーDSi」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品 3(検甲3)は,同「ニンテンドーDSi LL」専用のコイル状ストラ ップ付きタッチペンであり,いずれも任天堂株式会社(以下「任天堂」と いう。)のライセンス商品である。 原告各商品は,コイル状ストラップを付けたままで,上記各ゲーム機本 体への収納が可能である。 イ 原告は,平成19年12月6日から原告商品1を,平成20年12月1 8日から原告商品2を,平成22年4月17日から原告商品3をそれぞれ 販売している。 (3) 被告商品 ア 被告商品は,「ニンテンドーDSi」用及び「ニンテンドーDSi L L」用のコイル状ストラップ付きタッチペンである。 被告商品は,コイル状ストラップを付けたままで,上記各ゲーム機本体 への収納が可能である。被告商品と原告商品2及び原告商品3とは,代替 性があるが,被告商品と原告商品1とは,原告商品1が「ニンテンドーD S Lite」専用のタッチペンであるため代替性がない。 イ 被告は,平成22年6月12日から,被告商品を販売している。 (4) 原告各商品の形態と被告商品の形態との共通点及び相違点 原告商品1(検甲1),原告商品2(検甲2)及び原告商品3(検甲3) の形態は,それぞれ別添写真1ないし3のとおりであり,被告商品(検甲4) の形態は,別添写真4のとおりである。 原告各商品の形態と被告商品の形態とを対比すると,次のとおりの共通点 及び相違点がある(検甲1ないし4,弁論の全趣旨。各部位については,原 告商品1の下記写真参照)。 (共通点) @ 全体がタッチペンとコイル状ストラップとからなる点。 A タッチペンは,ペン先とペン胴とペン尻で構成されている点。 B ペン先は,ペン胴側からペン先の先端に向けて次第に細くなった円錐 形状部と,いわゆるタッチ操作の際にゲーム機本体の画面に接触するタ ッチ部とを備えている点。 C 円錐形状部の外面中央付近には,穴が二つ形成されており,この二つ の穴は,円錐形状部の中心軸について軸対称に配置されている点。 D タッチ部は,円錐形状部の先端の直径より細い直径の円筒形であり, 先端が半球形状である点。 E ペン胴は,一定の直径の棒状部であり,ペン胴の直径は,円錐形状部 の基端側の直径と同じであり,ペン胴とペン先は滑らかに連なっている 点。 F ペン胴の外周面に,滑り止め部がある点。 G ペン尻は,胴の外周面から外側に張り出した張出部と,張出部の裏側 の薄板部と,張出部と薄板部の間の空間部を備えている点。 H 張出部は,タッチペンがゲーム機本体のタッチペン収納部に収納され た状態であっても外部から見てとれる長方形の端面と,端面の両側にあ る側面とを備えている点。 I 薄板部は,張出部の裏側にあり,軸方向に延在する状態で配置されて おり,薄板部の横幅は,胴の直径よりも細く,また,薄板部には,小さ な突起が形成されている点。 J 空間部は,薄板部の両側に貫通した空間である点。 K ストラップは,主マツバ紐と,コイル部と,タッチペンへの締結に用 いられる従マツバ紐とで構成されている点。 L コイル部は,コイルと,コイルの両端に固定された二つの接合部を備 えている点。 M コイルは,伸縮可能なコイル状の部材である点。 (以下においては,上記@ないしM記載の各共通点をその番号に応じ て「共通点@」,「共通点A」などという。) (相違点) @ タッチペンの寸法が,原告商品1は全長87.5o,幅7.8o,径 4.9o,原告商品2は全長92o,幅6.8o,径4.9o,原告商 品3は全長96o,幅6.95o,径4.9oであるのに対し,被告商 品は全長92o,幅6.2o,径4.9oである点。 A コイル部の長さが,原告商品1は72o,原告商品2は70o,原告 商品3は125oであるのに対し,被告商品は92oである点。 B ペ ン 胴 の 外 周 面 に , 原 告 商 品 1 に は 「 NINTENDO DS Lite 」 及 び「KEYSFACTORY TPL-001」との凸状に盛り上がった立体的な文字が, 原告商品2には「KEYSFACTORY TPI-001 MADE IN CHINA」との凸状に盛 り上がった立体的な文字が,原告商品3には「KEYSFACTORY TLL-001 MADE IN CHINA」との凸状に盛り上がった立体的な文字が表示されてい るのに対し,被告商品には文字が表示されていない点。 C 滑り止め部が,原告商品1では複数のディンプル形状の凹部を等間隔 でペン軸方向(以下,単に「軸方向」という。)に並べられた凹部列を 6列備え,ペン胴の外周面のうちペン先寄りのグリップ領域に形成さ れ,原告商品2では鋳肌のような艶消し面が,ペン胴の外周面のうちペ ン先寄りのグリップ領域に形成され,原告商品3では複数の小判形状の 凹部を軸方向に並べた凹部列を2列備え,ペン胴の外周面のうちペン先 寄りのグリップ領域に形成されているのに対し,被告商品では短冊形状 の凹部を等間隔で軸方向に17個並べた凹部列を2列備え,ペン胴の外 周面のうちペン先寄りのグリップ領域に形成されている点。 D ペン尻の張出部が,原告各商品では,円弧形状にえぐれたえぐれ面と, えぐれ面に形成されたアーチ部と,えぐれ面及びアーチ部で囲まれた通 し穴を備えているのに対し,被告商品では,張出部の端面のペン胴側の 位置に,端面よりも一段低い小上がり状の上面が半円形の段差部があ り,端面の大半の部分が,軸直角方向に延びる複数の溝(断面形状がV 字形状)が等間隔で形成された状態で,縞模様になっており,ペン尻先 端面は,靴の踵の裏面形状であり,張出部の端面の中央部とペン尻先端 面の中央部には,それぞれ,四角形の開口がある点。 E ペン尻の薄板部の突起が,原告各商品では薄板部の外面の中央付近に 形成されているのに対し,被告商品では薄板部の外面のペン尻端面寄り に形成されている点。 F コイルの接合部が,原告各商品ではコルク栓のような円錐台形状であ り,直径が小さい一方の端部にコイルの一端が固定され,他方の端部に マツバ紐の両端が固定されているのに対し,被告商品では樽形又は俵形 であり,その一方の端部の角のRの方が,他方の端部の角のRよりも曲 率半径が小さく,Rの曲率半径が小さい方の端部にコイルの一端が固定 され,他方の端部にマツバ紐の両端が固定され,接合部の外周面の他方 の端部寄りの位置に接合部を取り巻くように,1本の線が形成されてい る点。 (以下においては,上記@ないしF記載の各相違点をその番号に応じ て「相違点@」,「相違点A」などという。) 3 争点 本件の争点は,被告による被告商品の販売が不競法2条1項3号の不正競争 行為に該当するか(争点1),被告が賠償すべき原告の損害額(争点2)であ る。 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(不競法2条1項3号の不正競争行為該当性)について (1) 原告の主張 ア 形態の実質的同一性 (ア) 被告商品と原告各商品は,共通点@ないしMのとおりの基本的構成 及び具体的構成において共通し,被告商品の形態と原告各商品の形態と の差異は,いずれも微差にとどまり,その形態はほぼ一致している。 すなわち,被告商品と原告各商品の形態は,タッチペンの寸法,コイ ル部の長さ及び滑り止め部の具体的形態を除くと,その形態はほぼ一致 している。 そして,まず,タッチペンの寸法については,原告各商品と被告商品 との寸法の差異(相違点@)は形態の実質的同一性に影響を与えない微 差である。 次に,コイル部の長さについては,被告商品は,原告商品1及び2に 比べてやや長め,原告商品3に比べてやや短めといった程度の差異(相 違点A)であって,形態の実質的同一性の範囲内にあるというべきであ る。 さらに,滑り止め部の具体的形態については,被告商品では,短冊形 状の凹部を等間隔で軸方向に並べた凹部列を2列設けたものにすぎ ず(相違点C) その滑り止め部の形態としてはありふれたものである。 , したがって,上記差異を考慮しても,被告商品と原告各商品の形態は, 実質的に同一であるというべきである。 (イ)a これに対し被告は,後記のとおり,原告各商品の形態は,「あり ふれた形態」であって,不競法2条1項3号により保護される「商品 の形態」に該当しない旨主張する。 しかしながら,被告の主張は,以下のとおり理由がない。 (a) 不競法2条1項3号の規定によって保護される「商品の形態」 は,商品全体の形態であり,必ずしも独創的な形態である必要はな く,また,同号の規定による保護が及ばない「ありふれた形態」と は,単に同種の先行品の中に類似した形態があるというだけでは足 りず,同種の商品であれば,一般的に有している形態であることを 要するというべきである。 そして,「商品の形態」が「ありふれた形態」であるか否かは, 商品を全体として観察して判断すべきであって,全体としての形態 を構成する個々の部分的形状を取り出して個別にそれがありふれ たものかどうかを判断した上で,各形状を組み合わせることが容易 かどうかを問題にするというような手法により判断すべきもので はない。 (b) しかるところ,原告商品1が販売される前には,純正タッチペ ンやこれに類するタッチペンとコイル状ストラップを組み合わせ た商品は市場になかったものであり,これらを組み合わせた原告各 商品の形態がありふれているとはいえないし,また,いわゆる「ニ ンテンドーDSシリーズ」用のストラップ付きタッチペンであれ ば,純正タッチペンに類するタッチペンにコイル状ストラップを組 み合わせた形態を一般的に有しているとはいえない。原告各商品 は,発売以降,爆発的なヒットを記録し,商業上の成功を収めてお り,このことは,原告各商品の形態が同種の商品であれば一般的に 有している形態ではなかったことを示すものにほかならない。 被告主張の「収納タッチペンセット」(検乙1)は,タッチペン とコイルをつなぐ小さな金属製フック(スモールパーツ)が用いら れ,ペン先に純正タッチペンとは異なる素材が用いられている点, 布製ストラップとタッチペンをつなぐ部分にコイルが使用されて いるものの,コイル状ストラップは使われていない点,コイルを装 着した状態でタッチペンをゲーム機本体に完全に収納することは できない点,タッチペンに塗装がされている点などで原告各商品と 相違し,原告各商品の形態がありふれた形態であることの根拠とな るものではない。 (c) 前記(a)のとおり,「商品の形態」が「ありふれた形態」であ るか否かは,商品を全体として観察して判断すべきであるから,原 告各商品の形態中,純正タッチペンに類するタッチペン及びコイル 状ストラップの各形状につき,これを個別に見た場合に,いずれか の形状を備えた商品が原告各商品の販売以前から存在していたと しても,そのことから,原告各商品の形態が「ありふれた形態」に 該当するということはできない。 (d) したがって,原告各商品の形態が不競法2条1項3号の規定に よる保護が及ばない「ありふれた形態」であるとの被告の主張は, 理由がない。 b また,被告は,後記のとおり,原告各商品の形態は,不競法2条1 項3号の「商品の形態」から除外される同号括弧書きの「当該商品の 機能を確保するために不可欠な形態」に該当する旨主張する。 しかしながら,原告各商品の機能は,タッチペンの紛失・落下を防 止できること(「つながる」こと),タッチペンがゲーム機本体に収 納できること(「しまえる」こと)の2点であるところ(甲4の1な いし3) コイル状ストラップはタッチペンとゲーム機本体をつなげ , るために技術的に採らざるを得ない必然の形態とはいえないから,原 告各商品の形態は,上記各機能を確保するために不可欠な形態ではな い。 したがって,被告の上記主張は,理由がない。 イ 依拠 @被告商品の形態と原告各商品の形態は,実質的に同一であり,しかも, 被告商品と原告商品2及び3は,同じゲーム機を対象とし,全く同じ機能 を有すること,A原告商品1の販売開始日から被告商品の販売開始日まで およそ2年6か月余りの期間が経過し,その間,原告各商品は,広く宣伝 広告がされ,各小売店での店頭販売及びオンライン販売等により,累計5 5万6000本の販売実績を有し,市場において広く流通していたこと, B被告の業務内容がゲーム機のアクセサリー類の開発・販売という点で, 原告の業務内容と競合する関係にあり,被告において原告各商品の形態を 知ることは容易であったことなどからすれば,被告は,被告商品の開発時 に原告各商品を認識し,その形態に依拠して被告商品を作り出したものと いえる。 ウ まとめ 以上によれば,被告商品は原告各商品の形態に依拠して作り出された実 質的に原告各商品と同一の形態の商品であるといえるから,被告商品は, 原告各商品の形態を模倣した商品に該当するというべきである。 したがって,被告による被告商品の販売は,原告各商品の形態を模倣し た商品の譲渡行為として,不競法2条1項3号の不正競争行為に該当す る。 (2) 被告の主張 ア 原告商品1の形態模倣に係る不正競争行為の不成立 原告商品1は,「ニンテンドーDSLite」専用のタッチペンであり, 被告商品と代替性がなく(前記争いのない事実等(3)ア),被告商品が販 売されたからといって,原告商品1の販売が阻害される関係にはない。 したがって,原告商品1と被告商品は市場において競争関係にないか ら,被告による被告商品の販売は,原告商品1の形態との関係で,不競法 2条1項3号の不正競争行為に該当しない。 イ 形態の実質的同一性について (ア) ありふれた形態 原告各商品の形態は,「ニンテンドーDSシリーズ」のゲーム機本体 に収納可能なタッチペンとコイル状ストラップを結合した形態である。 以下に述べるとおり,ゲーム機本体に収納可能なタッチペンをコイル 状ストラップと結合させた商品は,原告商品1が発売される平成19年 12月6日より前から,複数の同業他社により販売され,また,一般消 費者も自ら製作してインターネット上で公表していたことからすると, 原告各商品の形態は,市場において一般的に見受けられる同種の商品が 通常有するところのごくありふれていて特段これといった特徴のない 形態,いわゆる「ありふれた形態」であって,不競法2条1項3号の規 定により保護される「商品の形態」に該当しない。 a 事業者の商品 (a) 「収納タッチペンセット」 平成18年9月11日,株式会社コロンバスサークル(以下「コ ロンバスサークル」という。)が,「ニンテンドーDSLite」 の純正タッチペンに形状が類似し,そのゲーム機本体に収納可能な タッチペンにコイル状ストラップを結合させた商品(商品名「収納 タッチペンセット」)(検乙2)の販売を開始した(乙16,21。 別紙写真目録1の写真参照)。 また,平成19年4月27日には,株式会社アクラス(以下「ア クラス」という。)が,同じく,「収納タッチペンセット」の商品 名で,「ニンテンドーDS Lite」に収納可能なタッチペンと コイル状ストラップを結合した商品の販売を開始した(乙17。別 紙写真目録2の写真参照)。 (b) 「ニンテンドーDSシリーズ用伸びるストラップ付タッチペ ン」 平成19年4月17日,ロアス株式会社(以下「ロアス」という。) が,タッチペンとコイル状ストラップを結合した形態の商品(商品 名 「ニンテンドーDSシリーズ用伸びるストラップ付タッチペ ン」)(検乙3)の販売を開始した(乙2。別紙写真目録3の写真 参照)。 (c) 「ストラップ付リトラクタブルミニスタイラス」 平成19年9月5日,「モバイルプラザ」は,店頭販売及びオン ラインショップにおいて,携帯情報端末(PDA)やゲーム用とし て,「ストラップ付リトラクタブルミニスタイラス」の商品名で, タッチペンにコイル状ストラップが結合した形態の商品(検乙4) の販売を開始した(乙18ないし20。別紙写真目録4の写真参 照)。上記商品は,「ニンテンドーDS」に収納可能である。 b 一般消費者の作品 (a) 平成18年2月12日に,100円ショップで販売されてい た・ 「ザ 携帯電話のび〜るストラップ」を利用した,携帯情報端末(W −ZERO3)に収納可能なスタイラス(ペン)にコイル状ストラ ップを結合させた形態の作品がインターネット上で公表されてい る(乙10。別紙写真目録5の写真参照)。 (b) 平成18年8月6日に,「ニンテンドーDS」用のタッチペン とスパイラルコードを結合させた形態の作品がインターネット上 で公表されている(乙11。別紙写真目録6の写真参照)。 (c) 平成18年9月9日に,携帯情報端末(W−ZERO3)に使 用するため,市販の「タッチペンDSロング」とコイル状ストラッ プを結合した形態の作品がインターネット上で公表されている(乙 12。別紙写真目録7の写真参照)。「タッチペンDSロング」 は,「ニンテンドーDS」に収納可能なタッチペンである。 (d) 平成18年9月20日に,PDA付属の収納可能なスタイラ ス(ペン)の端に穴を開け,100円ショップで購入した「のびる ストラップ」と結合させた形態の作品がインターネット上で公表さ れている(乙13。別紙写真目録8の写真参照)。 (e) 平成18年11月5日に,スタイラス(ペン)と「カールコー ドストラップ」(コイル状ストラップ)を結合させた形態の作品が インターネット上で公表されている(乙14。別紙写真目録9の写 真参照)。 (f) 平成19年10月28日に,市販の「サイバーガジェット製C YBER・メタルタッチペン(DSLite専用)」と市販の「の び〜るストラップ」とを結合した形態の作品がインターネット上で 公表されている(乙15。別紙写真目録10の写真参照)。上記タ ッチペンは,「ニンテンドーDS Lite」に収納可能である。 (イ) 商品の機能を確保するために不可欠な形態 原告各商品の機能は,@タッチペンの紛失・落下を防止すること,A ストラップが操作の妨げにならないように伸縮すること,Bタッチペン がゲーム機本体に収納可能であることにある。 上記@の機能を確保するために「タッチペンにストラップを連結する 形態」を採用すること,上記Aの機能を確保するために伸縮性のあるス トラップとして「コイル状ストラップ」を採用することは,いずれも同 種の商品の基本的な機能や効果を果たすために不可欠であるから,原告 各商品の形態のうち,タッチペンとストラップを連結し,そのストラッ プにコイル状ストラップを採用した形態は,「商品の機能を確保するた めに不可欠な形態」(不競法2条1項3号括弧書き)である。 また,タッチペンを「ニンテンドーDS Lite」,「ニンテンド ーDSi」又は「ニンテンドーDSi LL」に収納するためには,ゲ ーム機本体の収納孔の形状に合致させる必要があり,純正タッチペンと 同様な形態を不可避的に採用せざるを得ないから,原告各商品の形態の うち,純正タッチペンに類するタッチペンの形態は,上記Bの機能を確 保するために不可欠であり,「商品の機能を確保するために不可欠な形 態」(不競法2条1項3号括弧書き)である。 以上によれば,原告各商品の形態は,不競法2条1項3号括弧書き の「商品の機能を確保するために不可欠な形態」であるから,同号の「商 品の形態」に該当しない。 (ウ) 形態の実質的同一性の不存在 a 前記(ア)の「ありふれた形態」を除くと,原告各商品と被告商品の 形態が共通する部分は,「ペン胴の外周面に,滑り止め部がある 点」(共通点F)のみである。 そして,ペンを使用するときに指が滑らないようにするために,ペ ンの外周面に滑り止め部分を設けることは,極めて一般的なことであ り,普通に想定される形態の中の選択肢の一つであるから,形態の実 質的同一性の判断では評価すべきものではない。 そうすると,原告各商品と被告商品の形態には,共通点が全くない ことになる。 b また,原告各商品と被告商品とは,タッチペンの寸法,コイル部の 長さ,ペン胴の外周部の文字表示の有無,タッチペンの滑り止め部の 形態,ペン尻の張出部の形態,ペン尻の薄板部の突起の位置及びコイ ル接合部の形態が異なり(相違点@ないしF),これらの具体的な形 態の相違から,異なる印象を与えている。 c 以上によれば,被告商品の形態は,原告各商品の形態と実質的に同 一であるとはいえない。 ウ 依拠について (ア) 被告は,平成16年12月に「イージータッチペンD」を商品名と する「ニンテンドーDS」に収納可能なタッチペン(乙6,7。別紙写 真目録11の写真参照)を,平成18年5月に「イージータッチペンD Lite」を商品名とする「ニンテンドーDS Lite」に収納可能 なタッチペン(乙8。別紙写真目録12の写真参照)を販売し,さらに 平成19年7月には「指タッチペン」を商品名とする伸縮するコイル状 ストラップ付きのタッチパネルを操作する商品(乙5。別紙写真目録1 3の写真参照)を販売していた。 「イージータッチペンD」及び「イージータッチペンD Lite」 は,ストラップを通すための穴が設けられている。また,「指タッチペ ン」 伸縮性のコイル状ストラップにより, は, 「ニンテンドーDS」「ニ や ンテンドーDS Lite」のゲーム機本体と連結させて使用する商品 である。 このように被告は,原告各商品の販売開始前から,「ゲーム機本体に 収納可能なタッチペン」及び「コイル状ストラップを連結した商品」を 開発して販売し,その商品開発の延長線上において,原告各商品の存在 とは無関係に,その形態を参考とすることなく,ゲーム機本体に収納可 能なタッチペンに,コイル状ストラップを連結した商品として被告商品 を開発したものである。 (イ) また,被告商品の販売が開始された平成22年6月ころには,多数 の事業者が,ゲーム機本体に収納可能なタッチペンとコイル状ストラッ プを連結した形態の商品を販売していた。 殊に,平成21年末に,株式会社大創産業(以下「ダイソー」という) が,全国展開している100円ショップで,「タッチペンのびるストラ ップ付き」を商品名とする「ニンテンドーDSi」,「ニンテンドーD S Lite」に収納可能なタッチペンとコイル状ストラップを連結し た商品(別紙写真目録14の写真参照)の販売を開始している。 このように市場において,収納可能なタッチペンとコイル状ストラッ プを連結した形態の商品は,多数の事業者が販売し,同種商品の標準的 な形態・一般的な形態として広く普及していたものであり,被告商品の 形態は,同種商品の標準的な形態・一般的な形態にすぎず,原告各商品 の形態に依拠して開発されたものでないことは明らかである。 (ウ) 以上のとおり,被告商品は,被告が原告各商品に依拠して作り出し たものではない。 エ まとめ 以上によれば,被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品に該当する ものといえないから,被告による被告商品の販売が不競法2条1項3号の 不正競争行為に該当するとの原告の主張は,理由がない。 2 争点2(原告の損害額)について (1) 原告の主張 ア 不競法5条1項の損害額 (ア) 被告は,故意又は過失により,前記1(1)の不正競争行為を行って, 原告の営業上の利益を侵害したから,不競法4条に基づいて,原告が被 った損害を賠償すべき責任を負う。 (イ) 被告は,平成22年6月12日から同年12月6日までの間に,被 告商品を少なくとも3万本販売した。 (ウ) 原告商品2及び3は,被告商品と代替性があるから,「その侵害が なければ販売することができた物」(不競法5条1項)に該当する。 原告商品2及び3を販売した場合の1本当たりの利益額は,平均13 8.4円である。 したがって,被告の前記1(1)の不正競争行為により原告が受けた損 害額は,不競法5条1項により,415万2000円となる。 (計算式 30,000本×138.4円) イ 弁護士費用 被告の前記1(1)の不正競争行為と相当因果関係のある原告の弁護士費 用相当の損害額は,50万円を下らない。 ウ まとめ 以上によれば,原告は,被告に対し,不競法4条に基づく損害賠償とし て446万円(前記ア及びイの合計額の一部)及びこれに対する平成23 年9月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の 割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 (2) 被告の主張 原告の主張は争う。 被告商品の平成22年6月12日から同年12月6日までの間の販売数 量は,1万9490本(乙26)であり,3万本ではない。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(不競法2条1項3号の不正競争行為該当性)について (1) 原告商品1の形態模倣に係る損害賠償請求について 本件の原告の請求は,被告による被告商品の販売が原告各商品の形態模倣 の不正競争行為(不競法2条1項3号)に該当し,これにより原告の営業上 の利益を侵害したことを理由に,同法4条に基づいて,被告に対し,同法5 条1項により算定される原告の損害額の損害賠償を求めるものである。 ところで,不競法5条1項は,同法2条1項1号から9号まで又は15号 に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された被侵害者が,その侵害 の行為を組成した物の譲渡数量に,その侵害の行為がなければ販売すること ができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を,被侵害者の当該物に 係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,被侵 害者が受けた損害の額とすることができる旨を規定したものであって,被侵 害者において侵害の行為を組成した物の譲渡がなければ自己の物を販売す ることができたことによる得べかりし利益(逸失利益)の損害が発生してい ることを前提に,その損害額の算定方法を定めたものである。そうすると, 侵害の行為を組成した物に該当すると主張する物と自己の物とが,市場にお いて,代替性がなく,相互に補完する関係にないのであれば,上記得べかり し利益の損害が発生したものとはいえないから,不競法5条1項の規定を適 用する余地はないものと解される。 しかるところ,原告商品1が被告商品と代替性がないことは,前記争いの ない事実等(3)アのとおりであるから,原告は,原告商品1との関係では, 被告に対し,原告主張の不競法5条1項に基づく損害額の損害賠償を求める ことができないというべきである。 被告による被告商品の販売は,原告商品1の形態との関係で,不競法2条 1項3号の不正競争行為に該当しないとの被告の主張は,上記と同様の趣旨 をいうものと解される。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告商品1との関 係では,原告の請求は理由がないというべきである。 そこで,以下においては,原告商品2及び3との関係において,被告によ る被告商品の販売が原告主張の不正競争行為に該当するかどうかについて 判断することとする。 (2) 不競法2条1項3号の「商品の形態」該当性について ア 原告商品2及び3の形態 (ア) 原告商品2(検甲2。別添写真2参照)及び原告商品3(検甲3。 別添写真3参照)は,それぞれ携帯ゲーム機「ニンテンドーDSi」専 用のコイル状ストラップ付きタッチペン及び同「ニンテンドーDSi LL」専用のコイル状ストラップ付きタッチペンである。 前記争いのない事実等(4)と証拠(検甲2,3)によれば,以下の事 実が認められる。 a 原告商品2及び3は,いずれも,全体がタッチペンと伸縮可能なコ イル状ストラップとからなり,共通点@ないしMの形態を有し,さら には,ペン尻の張出部が,円弧形状にえぐれたえぐれ面と,えぐれ面 に形成されたアーチ部と,えぐれ面及びアーチ部で囲まれた通し穴を 備えている点,ペン尻の薄板部の突起が薄板部の外面の中央付近に形 成されている点,コイルの接合部がコルク栓のような円錐台形状であ り,直径が小さい一方の端部にコイルの一端が固定され,他方の端部 にマツバ紐の両端が固定されている点において,形態が共通する(各 部位については,前記争いのない事実等(4)記載の原告商品1の写真 参照)。 b 原告商品2は,タッチペンが全長92o,幅6.8o,径4.9o, コイル部の長さが70oであり,タッチペンのペン胴の外周 面 に「KEYSFACTORY TPI-001 MADE IN CHINA」との凸状に盛り上がった 立体的な文字が表示され,タッチペンの滑り止め部として鋳肌のよう な艶消し面がペン胴の外周面のうちペン先寄りのグリップ領域に形 成されている。 c 原告商品3は,タッチペンが全長96o,幅6.95o,径4.9 o,コイル部の長さが125oであり,タッチペンのペン胴の外周面 に「KEYSFACTORY TLL-001 MADE IN CHINA」との凸状に盛り上がった 立体的な文字が表示され,タッチペンの滑り止め部が複数の小判形状 の凹部を軸方向に並べた凹部列を2列備え,ペン胴の外周面のうちペ ン先寄りのグリップ領域に形成されている。 (イ) 証拠(甲3ないし5(枝番のあるものは枝番を含む。),検甲2, 3)及び弁論の全趣旨によれば,原告商品2及び3は,コイル状ストラ ップの主マツバ紐をゲーム機本体のストラップ穴に通してゲーム機本 体に取り付けることが可能であり,また,コイル状ストラップを付けた ままで,タッチペンをゲーム機本体のタッチペン収納部へ差し込むこと によりタッチペン全体をゲーム機本体に収納することが可能であるこ とが認められる。 イ ありふれた形態 被告は,原告商品2及び3の形態は,原告商品2及び3の販売開始前か ら,市場において一般的に見受けられる同種の商品が通常有するところの ごくありふれていて特段これといった特徴のない形態,いわゆる「ありふ れた形態」であって,不競法2条1項3号の規定により保護される「商品 の形態」に該当しない旨主張する。 ところで,不競法2条1項3号の規定の趣旨は,他人が資金,労力を投 下して商品化した商品の形態を他に選択肢があるにもかかわらずことさ ら模倣した商品を,自らの商品として市場に提供し,その他人と競争する 行為は,模倣者においては商品化のための資金,労力や投資のリスクを軽 減することができる一方で,先行者である他人の市場における利益を減少 させるものであり,事業者間の競争上不正な行為として位置付けるべきも のであるから,これを「不正競争」として規制することとしたものと解さ れる。このような不競法2条1項3号の規定の趣旨に照らすならば,同号 によって保護される「商品の形態」とは,商品全体の形態をいい,その形 態は必ずしも独創的なものであることを要しないが,他方で,商品全体の 形態が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態である場合に は,特段の資金や労力をかけることなく作り出すことができるものである から,このようなありふれた形態は,同号により保護される「商品の形態」 に該当しないと解すべきである。そして,商品の形態が,不競法2条1項 3号による保護の及ばないありふれた形態であるか否かは,商品を全体と して観察して判断すべきであり,全体としての形態を構成する個々の部分 的形状を取り出してそれぞれがありふれたものであるかどうかを判断し, その上で,ありふれたものとされた各形状を組み合わせることが容易かど うかによって判断することは相当ではない。 以上を前提に,被告の主張について具体的に検討することとする。 (ア) 被告は,原告商品2及び3の形態がありふれた形態であることの根 拠として,原告商品2及び3の販売開始前から,ゲーム機本体に収納可 能なタッチペンをコイル状ストラップと結合させた商品が複数の同業 他社により販売されていた旨を主張する。 a 「収納タッチペンセット」について 乙16によれば,コロンバスサークルが,平成18年9月11日か ら,「収納タッチペンセット」の商品名の商品を販売していることが 認められる。 しかし,コロンバスサークルが販売する「収納タッチペンセッ ト」(検乙2,甲12)は,別添写真目録1の写真に示すように,タ ッチペンとコイルとを金属製のフック及び環状の金具で連結し,ゲー ム機本体との接続は,バンドタイプの布製ストラップを介しているも のであるから,バンドタイプの布製ストラップの構成を有せず,かつ, タッチペンとコイル状ストラップとをマツバ紐で連結している原告 商品2及び3とは,全体としての形態が相違する。 また,甲13及び弁論の全趣旨によれば,アクラスが「収納タッチ ペンセット」の商品名の商品を販売し,その形態は,別添写真目録2 の写真に示すように,タッチペンの色が異なる点を除き,コロンバス サークルが販売する「収納タッチペンセット」と同一であることが認 められる。 したがって,上記と同様,アクラスが販売する「収納タッチペンセ ット」は,原告商品2及び3と全体としての形態が相違する。 b 「ニンテンドーDSシリーズ用伸びるストラップ付タッチペン」に ついて 乙2によれば,ロアスが,平成19年4月17日から,「ニンテン ドーDSシリーズ用伸びるストラップ付タッチペン」の商品名の商品 を販売していることが認められる。 しかし,「ニンテンドーDSシリーズ用伸びるストラップ付タッチ ペン」(検乙3)は,タッチペンと伸縮可能なコイル状ストラップと から構成されているが,別添写真目録3の写真に示すように,タッチ ペンの寸法並びにそのペン胴及びペン尻の形態が原告商品2及び3 と明らかに異なっており,また,コイル部の接合部は透明な材質で構 成され,コイルの端部及びマツバ紐の端部を透視できる点において, 原告商品2及び3と異なっており,原告商品2及び3と全体としての 形態が相違する。 c 「ストラップ付リトラクタブルミニスタイラス」について 乙19によれば,株式会社ピーワーク(「モバイルプラザ」)が, 平成19年9月5日から,「ストラップ付リトラクタブルミニスタイ ラス」を販売していることが認められる。 しかし,「ストラップ付リトラクタブルミニスタイラス」(検乙4) は,タッチペンと伸縮可能なコイル状ストラップとから構成されてい るが,別添写真目録4の写真に示すように,タッチペンのペン胴が金 属製である上,ペン胴が伸縮可能な構成となっており,ペン胴がプラ スチック製で,かつ,伸縮しない原告商品2及び3のタッチペンとは 形態が異なり,また,コイル部の接合部が金属製の材質で光沢がある 点においても原告商品2及び3と異なっており,原告商品2及び3と 全体としての形態が相違する。 d 小結 以上によれば,被告が挙げる同業他社の各商品(前記aないしc) の形態は,いずれも原告商品2及び3の形態と全体としての形態が相 違するものであるから,上記各商品が原告商品2及び3の販売開始前 から市場に存在していたからといって,原告商品2及び3の形態が同 種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態であることの根拠 となるものではないというべきである。 (イ) また,被告は,原告商品2及び3の形態がありふれた形態であるこ との根拠として,原告商品2及び3の販売開始前から,一般消費者がゲ ーム機本体に収納可能なタッチペンをコイル状ストラップと結合させ た作品(乙10ないし15)を自ら製作してインターネット上で公表し ていた旨を主張する。 a 乙10の作品について 乙10によれば,一般消費者が,平成18年2月12日ころ,別紙 写真目録5記載のタッチペンの作品を製作し,インターネット上のウ ェブサイトに上記作品の写真及び製作方法を掲載していたことが認 められる。 しかし,上記写真及び製作方法によれば,当該タッチペンは,接着 剤でペンとストラップの紐とを接合させたものであるから,マツバ紐 をペンの通し穴に通して連結している原告商品2及び3とは形態が 異なり,また,コイル部の接合部が金属製の材質で光沢がある点にお いても,ペン胴がプラスチック製の原告商品2及び3と異なってお り,原告商品2及び3と全体としての形態が相違する。 b 乙11の作品について 乙11によれば,一般消費者が,平成18年8月6日ころ,別紙写 真目録6記載のタッチペンの作品を製作し,インターネット上のウェ ブサイトに上記作品の写真及び製作方法を掲載していたことが認め られる。 しかし,当該タッチペンは,タッチペンとハード本体との接続は, バンドタイプの布製ストラップを介しているものであるから,バンド タイプの布製ストラップの構造を有せず,かつ,タッチペンとコイル 状ストラップとをマツバ紐で連結している原告商品2及び3とは,全 体としての形態が相違する。 c 乙12の作品について 乙12によれば,一般消費者が,平成18年9月9日ころ,別紙写 真目録7記載のタッチペンの作品を製作し,インターネット上のウェ ブサイトに上記作品の写真及び製作方法を掲載していたことが認め られる。 しかし,上記写真から,当該タッチペンは,ペン胴が伸縮可能な構 成となっていることがうかがわれ,タッチペンのペン胴が伸縮しない 原告商品2及び3とは,全体としての形態が相違する。 d 乙13の作品について 乙13によれば,一般消費者が,平成18年9月20日ころ,別紙 写真目録8記載のタッチペンの作品を製作し,インターネット上のウ ェブサイトに上記作品の写真及び製作方法を掲載していたことが認 められる。 しかし,上記製作方法によれば,当該タッチペンは,ペン尻にハン ドドリルで穴を開けており,ペン尻に張出部,薄板部及び空間部を備 えていないことがうかがわれ,ペン尻に張出部,薄板部及び空間部を 備える原告商品2及び3とは,全体としての形態が相違する。 e 乙14の作品について 乙14によれば,一般消費者が,平成18年11月5日ころ,別紙 写真目録9記載のタッチペンの作品を製作し,インターネット上のウ ェブサイトに上記作品の写真及び製作方法を掲載していたことが認 められる。 しかし,上記写真及び製作方法によれば,当該タッチペンは,接着 剤でペンとストラップの紐とを接合させたものであるから,マツバ紐 をペンの通し穴に通して連結している原告商品2及び3とは形態が 異なり,また,コイル部の接合部が金属製の材質で光沢がある点にお いても,ペン胴がプラスチック製の原告商品2及び3と異なってお り,原告商品2及び3と全体としての形態が相違する。 f 乙15の作品について 乙15によれば,一般消費者が,平成19年10月28日ころ,別 紙写真目録10記載のタッチペンの作品を製作し,インターネット上 のウェブサイトに上記作品の写真及び製作方法を掲載していたこと が認められる。 しかし,上記写真及び製作方法によれば,当該タッチペンは,タッ チペンのペン胴が金属製である上,ペン胴が伸縮可能な構成となって おり,ペン胴がプラスチック製で,かつ,伸縮しない原告商品2及び 3のタッチペンとは形態が異なり,また,コイル部の接合部が金属製 の材質で光沢がある点においても原告商品2及び3と異なっており, 原告商品2及び3と全体としての形態が相違する。 g 小結 以上によれば,被告が挙げる一般消費者の各作品(前記aないしf) の形態は,いずれも原告商品2及び3の形態と全体としての形態が相 違するものであるから,上記各作品が原告商品2及び3の販売開始前 からインターネット上で公表されていたからといって,原告商品2及 び3の形態が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態で あることの根拠となるものではないというべきである。 (ウ) 以上のとおり,被告が挙げる同業他社の各商品の形態及び一般消費 者の各作品の形態から,原告商品2及び3の形態が同種の商品と比べて 何の特徴もないありふれた形態であるものと認めることはできない。 また,前記(ア)aないしc,(イ)aないしfの認定事実と弁論の全趣 旨によれば,ゲーム機本体に収納可能なタッチペンをコイル状ストラッ プと結合させたことを特徴とする商品には,タッチペンを構成するペン 先,ペン胴及びペン尻,コイル状ストラップのコイル部を構成するコイ ル,接合部等の形状,材質等において多様な選択肢があり得るというべ きであるから,上記特徴は,そもそも抽象的な特徴にすぎないものであ って,不競法2条1項3号の規定により「商品の形態」として保護され る商品の具体的な形態に当たらないものといわざるを得ない。 したがって,原告商品2及び3の形態が,「ありふれた形態」であっ て,不競法2条1項3号の規定により保護される「商品の形態」に該当 しないとの被告の主張は,理由がない。 ウ 商品の機能を確保するために不可欠な形態 被告は,原告各商品の機能は,@タッチペンの紛失・落下を防止するこ と,Aストラップが操作の妨げにならないように伸縮すること,Bタッチ ペンがゲーム機本体に収納可能であることにあるところ,上記@の機能を 確保するために「タッチペンにストラップを連結する形態」を,上記Aの 機能を確保するために伸縮性のあるストラップとして「コイル状ストラッ プ」を,上記Bの機能を確保するために「純正タッチペンに類する形態」 を採用することは不可欠であるから,原告各商品の形態は,不競法2条1 項3号括弧書きの「商品の機能を確保するために不可欠な形態」であり, 同号の「商品の形態」に該当しない旨主張する。 しかしながら,前記イ(ウ)で述べたとおり,ゲーム機本体に収納可能な タッチペンをコイル状ストラップと結合させたことを特徴とする商品に は,タッチペンを構成するペン先,ペン胴及びペン尻,コイル状ストラッ プのコイル部を構成するコイル,接合部等の形状,材質等において多様な 選択肢があり得るものであって,被告が主張するところの上記@ないしB の機能を確保するための具体的な形態として,原告各商品の形態を必然的 に採用せざるを得ないものと認めることはできないから,被告の上記主張 は,採用することができない。 エ まとめ 以上によれば,原告商品2及び3の形態は,不競法2条1項3号の規定 により保護される「商品の形態」に該当するというべきである。 (3) 形態の実質的同一性の有無について ア 被告商品の形態 被告商品(検甲4。別添写真4参照)は,携帯ゲーム機「ニンテンドー DSi」用及び同「ニンテンドーDSi LL」用のコイル状ストラップ 付きタッチペンである。 前記争いのない事実等(4)と証拠(検甲4)及び弁論の全趣旨によれば, @被告商品は,全体がタッチペンと伸縮可能なコイル状ストラップとから なり,タッチペンが全長92o,幅6.2o,径4.9o,コイル部の長 さが92oであること,A被告商品は,コイル状ストラップの主マツバ紐 をゲーム機本体のストラップ穴に通してゲーム機本体に取り付けること が可能であり,また,コイル状ストラップを付けたままで,タッチペンを ゲーム機本体のタッチペン収納部へ差し込むことによりタッチペン全体 をゲーム機本体に収納することが可能であることが認められる。 イ 原告商品2及び被告商品の形態の実質的同一性の有無 (ア) 原告商品2(検甲2。別添写真2参照)の形態と被告商品(検甲4。 別添写真4参照)の形態とを対比すると,@両者は,全体がタッチペン と伸縮可能なコイル状ストラップとからなり,共通点@ないしMのとお りの構成態様を有する点で共通すること,Aタッチペンの寸法が,原告 商品2は全長92o,幅6.8o,径4.9oであるのに対し,被告商 品は全長92o,幅6.2o,径4.9oであり,被告商品の幅が0. 6o狭いだけで(相違点@),ほとんど同一であること,Bコイル状ス トラップが,主マツバ紐と,コイル部と,従マツバ紐とで構成され,さ らに,そのコイル部が,伸縮可能なコイルとその両端に固定された二つ の接合部とで構成されているという具体的な構成において両者は共通 し,その接合部の形態においても,原告商品2の接合部が円錐台形状で あるのに対し,被告商品の接合部が外周面に1本の線が形成された樽形 又は俵形であるという点で差異(相違点F)があるが,その差異は注意 して観察しなければ気付かない程の微差であること,C上記@ないしB により,原告商品2及び被告商品から受ける商品全体としての印象が共 通することによれば,原告商品2と被告商品は,商品全体の形態が酷似 し,その形態が実質的に同一であるものと認められる。 (イ) もっとも,原告商品2と被告商品は,上記(ア)A及びBで挙げた点 のほかに,コイル部の長さ,ペン胴の外周部の文字表示の有無,タッチ ペンの滑り止め部の形態,ペン尻の張出部の形態及びペン尻の薄板部の 突起の位置の各点(相違点AないしE)において相違するが,これらの 相違は,以下に述べるとおり,商品の全体的形態に与える変化に乏しく, 商品全体からみると,ささいな相違にとどまるものと評価すべきもので あるから,原告商品2及び被告商品の形態の実質的同一性の判断に影響 を及ぼすものではない。 a コイル部の長さ(相違点A)について コイル部の長さが,原告商品2は70o,被告商品は92oであり, 被告商品が22mm長い点で差異があるが,原告商品2及び被告商品の タッチペンの全長がいずれも92mmと同一であり,しかも,コイル部 の具体的構成が共通すること(前記(ア)B)からすれば,上記の差異 は,商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体からみると, ささいな相違にとどまるものと認められる。 b ペン胴の外周部の文字表示の有無(相違点B)について 原告商品2にはペン胴の外周部に「KEYSFACTORY TPI-001 MADE IN CHINA」との凸状に盛り上がった立体的な文字が表示されているのに 対し,被告商品には文字が表示されていないが,原告商品2に表示さ れた文字は,ペン胴と同色であって一見しただけでは気付かないよう な態様で表示されていることからすれば,文字の表示がない被告商品 との差異は,商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体から みると,ささいな相違にとどまるものと認められる。 c タッチペンの滑り止め部の形態(相違点C)について タッチペンの滑り止めが,原告商品2では,鋳肌のような艶消し面 が,ペン胴の外周面のうちペン先寄りのグリップ領域に形成されてい るのに対し,被告商品では,短冊形状の凹部を等間隔で軸方向に17 個並べた凹部列を2列備え,ペン胴の外周面のうちペン先寄りのグリ ップ領域に形成されている点で差異があるが,いずれも特段目立つ形 状でないことからすれば,上記の差異は,商品の全体的形態に与える 変化に乏しく,商品全体からみると,ささいな相違にとどまるものと 認められる。 d ペン尻の張出部の形態(相違点D)について 張出部が,原告商品2は,円弧形状にえぐれたえぐれ面と,えぐれ 面に形成されたアーチ部と,えぐれ面及びアーチ部で囲まれた通し穴 を備えているのに対し,被告商品では,張出部の端面のペン胴側の位 置に,端面よりも一段低い小上がり状の上面が半円形の段差部があ り,端面の大半の部分が,軸直角方向に延びる複数の溝(断面形状が V字形状)が等間隔で形成された状態で,縞模様になっており,ペン 尻先端面は,靴の踵の裏面形状であり,張出部の端面の中央部とペン 尻先端面の中央部には,それぞれ,四角形の開口がある点で差異があ るが,原告商品2及び被告商品は,張出部が長方形の端面と端面の両 側にある側面とを備える構成を有する点で共通(共通点H)し,しか も,張出部がペン尻に位置し,張出部の開口部(通し穴)にはマツバ 紐(従マツバ紐)が締結されていることからすれば,上記の差異は, 商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体からみると,ささ いな相違にとどまるものと認められる。 e ペン尻の薄板部の突起の位置(相違点E)について ペン尻の薄板部の突起が,原告商品2では薄板部の外面の中央付近 に形成されているのに対し,被告商品では薄板部の外面のペン尻端面 寄りに形成されている点で差異があるが,その差異は,注意して観察 しなければ気付かない程の微差であり,商品の全体的形態に与える変 化に乏しく,商品全体からみると,ささいな相違にとどまるものと認 められる。 ウ 原告商品3及び被告商品の形態の実質的同一性の有無 (ア) 原告商品3(検甲3。別添写真3参照)の形態と被告商品(検甲4。 別添写真4参照)の形態とを対比すると,@両者は,全体がタッチペン と伸縮可能なコイル状ストラップとからなり,共通点@ないしMのとお りの構成態様を有する点で共通すること,Aタッチペンの寸法が,原告 商品3は全長96o,幅6.95o,径4.9oであるのに対し,被告 商品は全長92o,幅6.2o,径4.9oであり,被告商品の全長が 4o短く,幅が0.75o狭いが(相違点@),その差異は微差にとど まること,Bコイル状ストラップが,主マツバ紐と,コイル部と,従マ ツバ紐とで構成され,さらに,そのコイル部が,伸縮可能なコイルとそ の両端に固定された二つの接合部とで構成されているという具体的な 構成において両者は共通し,その接合部の形態においても,原告商品3 の接合部が円錐台形状であるのに対し,被告商品の接合部が外周面に1 本の線が形成された樽形又は俵形であるという点で差異(相違点F)が あるが,その差異は注意して観察しなければ気付かない程の微差である こと,C上記@ないしBにより,原告商品3及び被告商品から受ける商 品全体としての印象が共通することによれば,原告商品3と被告商品 は,商品全体の形態が酷似し,その形態が実質的に同一であるものと認 められる。 (イ) もっとも,原告商品3と被告商品は,上記(ア)A及びBで挙げた点 のほかに,コイル部の長さ,ペン胴の外周部の文字表示の有無,タッチ ペンの滑り止め部の形態,ペン尻の張出部の形態及びペン尻の薄板部の 突起の位置の各点(相違点AないしE)において相違するが,これらの 相違は,以下に述べるとおり,商品の全体的形態に与える変化に乏しく, 商品全体からみると,ささいな相違にとどまるものと評価すべきもので あるから,原告商品3及び被告商品の形態の実質的同一性の判断に影響 を及ぼすものではない。 a コイル部の長さ(相違点A)について コイル部の長さが,原告商品3は125o,被告商品は92oであ り,被告商品が33mm短い点で差異があるが,タッチペンの全長がい ずれも90mm台である点で共通し,しかも,コイル部の具体的構成が 共通すること(前記(ア)B)からすれば,上記の差異は,商品の全体 的形態に与える変化に乏しく,商品全体からみると,ささいな相違に とどまるものと認められる。 b ペン胴の外周部の文字表示の有無(相違点B)について 原告商品3にはペン胴の外周部に「KEYSFACTORY TLL-001 MADE IN CHINA」との凸状に盛り上がった立体的な文字が表示されているのに 対し,被告商品には文字が表示されていないが,原告商品3に表示さ れた文字は,ペン胴と同色であって一見しただけでは気付かないよう な態様で表示されていることからすれば,文字の表示がない被告商品 との差異は,商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体から みると,ささいな相違にとどまるものと認められる。 c タッチペンの滑り止め部の形態(相違点C)について タッチペンの滑り止めが,原告商品3では,複数の小判形状の凹部 を軸方向に並べた凹部列を2列備え,ペン胴の外周面のうちペン先寄 りのグリップ領域に形成されているのに対し,被告商品では,短冊形 状の凹部を等間隔で軸方向に17個並べた凹部列を2列備え,ペン胴 の外周面のうちペン先寄りのグリップ領域に形成されている点で差 異があるが,いずれも特段目立つ形状でないことからすれば,上記の 差異は,商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体からみる と,ささいな相違にとどまるものと認められる。 d ペン尻の張出部の形態(相違点D)及びペン尻の薄板部の突起の位 置(相違点E)について 前記イ(イ)d及びeと同様の理由により,原告商品3及び被告商品 におけるペン尻の張出部の形態及びペン尻の薄板部の突起の位置の 差異は,商品の全体的形態に与える変化に乏しく,商品全体からみる と,ささいな相違にとどまるものと認められる。 (4) 依拠の有無について ア 原告は,被告は,被告商品の開発時に原告商品2及び3の形態に依拠し て被告商品を作り出した旨主張する。 そこで検討するに,@原告商品2及び3と被告商品の形態が実質的に同 一であること(前記(3)イ及びウ),A原告は,いずれも任天堂のライセ ンス商品として,平成19年12月6日から「ニンテンドーDS Lit e」専用のコイル状ストラップ付きタッチペンである原告商品1を,平成 20年12月18日から「ニンテンドーDSi」専用の同タッチペンであ る原告商品2を,平成22年4月17日から「ニンテンドーDSi LL」 専用の同タッチペンである原告商品3をそれぞれ販売し(前記争いのない 事実等(2)),また,原告のウェブサイト等において,その宣伝広告を行 ってきたこと(甲2の1ないし3,4の1ないし3,弁論の全趣旨),B 原告商品1(検甲1。別添写真1参照)は,共通点@ないしMの形態,ペ ン尻の張出部の形態,ペン尻の薄板部の突起の位置及びコイルの接合部の 形態において,原告商品2及び3の形態と共通すること(前記争いのない 事実等(2)ア,(4)),C原告各商品は,被告商品の販売開始前の平成22 年5月31日までの間に,累計55万6000本販売されており,そのう ち,原告商品2及び3の販売数量は合計18万5694本に及ぶこと(甲 11),D被告の業務内容がゲーム機のアクセサリー類の開発・販売とい う点で,原告の業務内容と競合する関係にあること(弁論の全趣旨)を総 合すると,被告は,「ニンテンドーDSi」用及び「ニンテンドーDSi LL」用のコイル状ストラップ付きタッチペンである被告商品(販売開始 日・平成22年6月12日)の開発時において,原告のウェブサイト等や 市場を通じて,被告商品と同種の任天堂のライセンス商品である原告商品 2及び3に接することがあったものといえるから,被告は,原告商品2及 び3の形態に依拠して被告商品を作り出したものと認めるのが相当であ る。 イ これに対し被告は,@原告各商品の販売開始前から,「ゲーム機本体に 収納可能なタッチペン」及び「コイル状ストラップを連結した商品」を開 発して販売し,その商品開発の延長線上において,原告各商品の存在とは 無関係に,その形態を参考とすることなく,ゲーム機本体に収納可能なタ ッチペンに,コイル状ストラップを連結した商品として被告商品を開発し た,A被告商品の販売が開始された平成22年6月ころには,多数の事業 者が,ゲーム機本体に収納可能なタッチペンとコイル状ストラップを連結 した形態の商品を販売し,市場において,収納可能なタッチペンとコイル 状ストラップを連結した形態の商品は,多数の事業者が販売し,同種商品 の標準的な形態・一般的な形態として広く普及していたなどとして,被告 商品の形態は,同種商品の標準的な形態・一般的な形態にすぎず,原告商 品2及び3の形態に依拠して開発されたものでない旨主張する。 しかしながら,被告の主張は,以下のとおり理由がない。 (ア) 上記@の主張について 確かに,証拠(乙5ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,@被告が, 原告各商品の販売開始前から,「ニンテンドーDS」に収納可能なタッ チペンとして「イージータッチペンD」(平成16年12月販売開始。 別紙写真目録11の写真参照)を,「ニンテンドーDS Lite」に 収納可能なタッチペンとして「イージータッチペンD Lite」(平 成18年5月販売開始。別紙写真目録12の写真参照)を,伸縮性のコ イル状ストラップに指輪状のシリコン素材を連結させた「指タッチペ ン」(平成19年7月販売開始。別紙写真目録13の写真参照)を販売 していたこと,A「イージータッチペンD」及び「イージータッチペン D Lite」には,ストラップ装着用の穴が設けられていることが認 められる。 しかしながら,被告が,原告各商品の販売開始前から,「ニンテンド ーDS」等に収納可能なタッチペンと伸縮可能なコイル状ストラップと を組み合わせた商品を独自に開発していたことを裏付ける客観的な証 拠はない。もっとも,被告従業員のA作成の陳述書(乙22)中には, 被告商品の開発は,被告が「ゲーム機本体に収納可能なタッチペン」及 び「コイル状ストラップを連結した商品」を開発して販売していたこと の延長線上にあるものであって,原告各商品の形態を参考にして開発し たものではない旨の記載部分があるが,上記記載部分は,被告が「ニン テンドーDS」シリーズのゲーム機本体に収納可能なタッチペンと伸縮 可能なコイル状ストラップとを組み合わせた商品として被告商品の形 態を最終的に採用するに至った開発の具体的な経過等について述べた ものではなく,直ちに措信することはできない。 また,仮に被告が原告各商品の販売開始前から,上記のような形態の 商品の開発を進めていたとしても,被告商品と同種の商品であり,かつ, 任天堂のライセンス商品である原告商品2及び3が,被告商品の販売開 始前の平成22年5月31日までの間に,合計18万5694本販売さ れており(前記ア),既に市場において広く流通していたものと認めら れること,被告商品と原告商品2及び3の形態が実質的に同一であるこ とに鑑みれば,被告は,被告商品の開発時において,原告のウェブサイ ト等や市場を通じて,原告商品2及び3に接することがあったものと認 めるのが自然である。 したがって,被告の上記@の主張は,採用することができない。 (イ) 上記Aの主張について 原告商品2及び3の販売が開始された当時,原告商品2及び3の形態 が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれた形態であったものと いえないことは,前記(2)イ(ウ)で認定したとおりである。 そして,前記(2)イ(ウ)で述べたとおり,ゲーム機本体に収納可能な タッチペンをコイル状ストラップと結合させたことを特徴とする商品 には,タッチペンを構成するペン先,ペン胴及びペン尻,コイル状スト ラップのコイル部を構成するコイル,接合部等の形状,材質等において 多様な選択肢があり得るものであって,原告商品2及び3の販売が開始 された当時,原告商品2及び3の形態と実質的に同一な被告商品の形態 が同種商品の標準的な形態 一般的な形態として広く普及していた事実 ・ を認めるに足りる証拠はない(なお,被告が挙げるダイソーの「タッチ ペンのびるストラップ付き」は,被告の主張を前提としても,少なくと も原告商品2の販売開始後に販売されていたものであり,上記事実を裏 付けるものではない。)。 したがって,被告の上記Aの主張は,採用することができない。 (ウ) 小括 以上のとおり,被告の主張は,いずれも採用することができないもの であって,理由がない。 (5) まとめ 以上によれば,被告商品は原告商品2及び3の形態に依拠して作り出され た実質的に原告商品2及び3と同一の形態の商品であるといえるから,被告 商品は,原告商品2及び3の形態を模倣した商品に該当するというべきであ る。 したがって,被告による被告商品の販売は,原告商品2及び3の形態を模 倣した商品の譲渡行為として,不競法2条1項3号の不正競争行為に該当す る。 2 争点2(原告の損害額)について (1) 不競法5条1項の損害額 前記1の認定事実によれば,被告は,故意又は少なくとも過失により,前 記1の不正競争行為を行って,原告商品2及び3の販売による原告の得べか りし利益を喪失させ,原告の営業上の利益を侵害したものと認められるか ら,被告は,原告に対し,不競法4条に基づいて,原告が被った損害を賠償 すべき責任を負うというべきである。 ア 被告商品の販売数量 原告は,被告は,平成22年6月12日から同年12月6日までの間に, 被告商品を少なくとも3万本販売した旨主張する。 そこで検討するに,原告主張の上記期間中の被告商品の販売数量(譲渡 数量)のうち,合計1万9490本の限度では争いがないが,被告が上記 本数を超える被告商品を販売したことについては,これを認めるに足りる 証拠はない。 したがって,原告の上記主張は,被告商品の販売数量が合計1万949 0本であるとの限度で理由がある。 イ 原告商品2及び3の単位数量当たりの利益額 証拠(甲15の1ないし3,16)及び弁論の全趣旨によれば,@原告 商品2及び3は,被告商品と代替性があり,被告の前記1の不正競争行為 による原告の営業上の利益の侵害行為がなければ,原告が「販売すること ができた物」に該当すること,A原告が平成22年6月から同年12月ま での7か月間に販売した原告商品2及び3の1本当たりの平均販売利益 は,138.4円であることが認められ,これに反する証拠はない。 したがって,原告商品2及び3の単位数量当たりの利益額は,138. 4円と認めるのが相当である。 ウ 小括 以上によれば,不競法5条1項により算出される原告の損害額は,被告 商品の販売数量1万9490本(前記ア)に原告商品2及び3の単位数量 当たりの利益額138.4円(前記イ)を乗じて得られた額である269 万7416円となる。 (2) 弁護士費用 本件事案の性質,審理の経過等諸般の事情を総合考慮すると,被告の前記 1の不正競争行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損害は, 27万円と認めるのが相当である。 (3) まとめ 以上によれば,原告は,被告に対し,不競法4条に基づく損害賠償として 296万7416円(前記(1)ウ及び(2)の合計額)及びこれに対する訴状送 達の日の翌日であることが記録上明らかな平成23年9月1日から支払済 みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることがで きるというべきである。 3 結論 以上によれば,原告の請求は,被告に対し,296万7416円及びこれに 対する平成23年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払 を求める限度で理由があるから,これを認容することとし,その余の請求は, 理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 大 鷹 一 郎 裁判官 上 田 真 史 裁判官 石 神 有 吾 (別紙) 原告商品目録 1 商品名「DS Lite Touchpen Leash」(ディーエス・ラ イト・タッチペンリーシュ) ブラック,ホワイト,オレンジ,メロン,ミント,モンブラン及びピーチの全 7色 2 商品名「Touchpen Leash DSi」(タッチペンリーシュ・デ ィーエス・アイ) ブラック,ホワイト,レッド,ピンク,ブルー及びライムグリーンの全6色 3 商品名「Touchpen Leash DSi LL」(タッチペンリーシ ュ・ディーエス・アイ・エルエル) ダークブラウン,ナチュラルホワイト及びワインレッドの全3色 (別紙) 被告商品目録 商品名「おトモタッチペン」 |