運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連ワード 顧客層 /  商品の形態(商品形態) /  模倣 /  技術的形態 /  過失 /  因果関係 /  弁護士費用 /  デザイン /  代理人 /  商品形態模倣行為(2条1項3号) /  損害賠償 /  損害額 /  販売数量 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 17年 (ネ) 10083号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 株式会社ヤングファツション研究所
訴訟代理人弁護士 佐野洋二
同 妹尾佳明
同 引田紀之
被控訴人 株式会社ヴェント・インターナショナル
訴訟代理人弁護士 窪田英一郎
同 柿内瑞絵
同 乾裕介
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2005/12/05
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人に対し,33万4750円及びこれに対する平成16年6月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その3を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 控訴人 (1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は,控訴人に対し,380万円及びこれに対する平成16年6月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人 (1) 控訴人の控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
事案の概要
1 本件は,衣料品の製造,販売等を行う控訴人が,被控訴人の販売した商品(原判決末尾添付「商品目録(2)」記載の商品。以下「被告商品」という。)は,控訴人の商品(原判決末尾添付「商品目録(1)」記載の商品。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであると主張し,被控訴人が被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号(平成17年法律第75号による改正前のもの。以下,同号について同じ。)所定の不正競争行為に該当するとして,被控訴人に対して,同法4条に基づき同法5条1項所定の損害額等の支払を請求している事案である。
原判決は,控訴人の主張を理由がないとして,控訴人の上記請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として,控訴を提起したものである。
2 当事者の主張は,次の3,4のとおり付加訂正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
以下,当裁判所も,上記の「原告商品」「被告商品」のほか,原告商品の形態における「A」「B」,被告商品の形態における「A'」「B'」などの語を,原判決の用法に従って用いる。
3 原判決の訂正 (1) 原判決4頁5行目から6行目にかけて及び14行目の各「不正競争防止法2条1項3号」を,いずれも「不正競争防止法2条1項3号(平成17年法律第75号による改正前のもの)」に改める。
(2) 同4頁7行目から13行目までを,次のとおり改める。
「(5) 損害 ア 被控訴人は,被告商品を150枚販売した。
控訴人は,原告商品1枚につき1565円(販売額2900円から,仕入価額900円及び経費435円を控除した額)の利益を得る。
したがって,不正競争防止法5条1項に基づく控訴人の損害額は,23万4750円である。
イ 控訴人は,弁護士費用として180万円を負担する予定である。
ウ 合計 203万4750円」 (3) 同5頁11行目から13行目までを,次のとおり改める。
「オ 控訴人の主張(5)について アの事実は認め,その余は争う。」 4 当事者の当審における主張の要点 (1) 控訴人 (ア) 原判決は,まず,不正競争防止法2条1項3号にいう「同種の商品が通常有する形態」につき,「同種の先行商品に全く同一の形態のものが存在しない場合であっても,既に市場で広く見られるいくつかの商品形態を単に組み合わせただけであって,しかも,その組み合わせること自体も容易であるような商品形態」は,「同種の商品が通常有する形態」に当たるものと判示した上で,原告商品が次のA”ないしJ”の形態を有すると認定した。
A” 後襟ぐりよりも前襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり, B” 前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の後方で結ぶようになっていて, C” 前襟ぐりの中央に複数のギャザーが入っており, D” 襟ぐり,袖ぐり及び上記ヒモにニットサテン生地を使用し, E” 前身頃に4段のフリルが配され, F” 上記フリルは,その先端にメローロックが施され,ギャザーを寄せて縫いつけられており, G” 着丈はヒップラインが隠れる程度の長さであり, H” 裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降し, I” 薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなる, J” ノースリーブ型のカットソー そして,原判決は,A”ないしJ”の形態を個別にみると,いずれの形態についても,当該形態を有した商品が原告商品販売時以前から市場で販売されていたもので,いずれもそれ自体では独創性の乏しい特徴のない形態であり,かつ,A”ないしJ”を組み合わせることは容易であったとし,「そうすると,既に市場に存在するありふれた形態であるA”ないしJ”を単に組み合わせたにすぎない原告商品は,前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカットソーとしてありふれた形態であって,原告商品の形態は,同種商品が通常有する形態であるといわなければならない。」と判断している。
しかしながら,そもそも,同種の製品が通常有する形態かどうかは,商品の形態を全体的に観察して判断すべきものであり,原判決の上記判断は誤りというべきである。
(イ) 上記のとおり,原判決は,原告商品の上記A”ないしJ”の形態は,いずれの形態についても,当該形態を有した商品が原告商品販売時以前から市場で販売されていたと認定しているが,G”の形態を有する商品が販売されていたことも,H”の形態を有する商品が販売されていたことも,証拠上認められない。
(ウ) また,原判決は,原告商品の上記A”ないしJ”の形態を組み合わせることは容易であったとしているが,原告商品のようなノースリーブ型(J”)の丸首ネック(A”。いわゆるランニング型)のカットソーにホルターネック(B”。
紐吊り)を組み合わせた先行商品は存在しない。ノースリーブ型のカットソー(J”)でありながら,襟ぐりを丸首ネック(A”)とし,さらにホルターネック(B”)を組み合わせることによって,ランニングシャツ・下着感を払拭した点は,原告商品における特徴的かつ固有のデザイン上の工夫である。原判決は,ノースリーブ型(J”)とホルターネック(B”)の組合せ,ノースリーブ型(J”)と丸首ネック(A”)の組合せは一般的で,Vネック等とホルターネック(B”)を組み合わせた商品も以前から市場にあったことから見れば,丸首ネック(A”)とホルターネック(B”)の組合せは容易に想到できるとしているが,誤りというべきである。
(エ) 原判決は,A”ないしJ”のその他の各形態の組合せについて,その組合せの容易性に具体的に言及することなく,A”ないしJ”の形態を組み合わせることは容易であるとしているが,これは原告商品の特徴を見落としたものである。
(オ) なお,原告商品の形態として,原審で主張したAないしGに加え,「(その)フリルは1枚の台布(下地布)に4枚の別個のフリル布をたたき付けて縫い上げたものであること」及び「両脇の裾がV字型ラインとなっていること」を追加する。そして,被告商品も,これと全く同一の形態を有する。
(2) 被控訴人 (ア) 原判決の認定する原告商品のA”ないしJ”の特徴については,A”ないしI”のそれぞれについて,これを備えたノースリーブ型のカットソー(J”)が存在するものであり,A”ないしJ”のいずれも極めてありふれたものである。
これらのうち,「A”とE”」,「B”とE”」,「C”とE”」,「G”とE”」,「H”とE”」の組合せをそれぞれ備える商品も存在する。また,「A”,C”,E”,F”,G”,H”,J”」の組合せを備えたもの(甲11の3),「A”,E”,F”,G”,J”」の組合せを備えたもの(甲43の3),「A”,E”,G”,J”」の組合せを備えたもの(甲50)も存在する。
したがって,A”からJ”のすべてを組み合わせることは極めて容易に想到することができるから,原告商品は,全体としてもありふれた形態であり,「同種の製品が通常有する形態」に該当する。
(イ) 控訴人は,原告商品の形態として,「(その)フリルは1枚の台布(下地布)に4枚の別個のフリル布をたたき付けて縫い上げたものであること」及び「両脇の裾がV字型ラインとなっていること」を追加するとし,被告商品もこれと全く同一の形態を有すると主張するが,同主張は争う。「(その)フリルは1枚の台布(下地布)に4枚の別個のフリル布をたたき付けて縫い上げ」ることは,極めて一般的な服飾技術にすぎず,これをありふれた形態である原告商品のA”ないしJ”と組み合わせたとしても,原告商品の形態が「同種の製品が通常有する形態」であることに変わりがあるわけではない。また,原告商品も被告商品も,いずれも,「両脇の裾がV字型ライン」とはなっていない。
当裁判所の判断
1 控訴人が,婦人服の製造,企画,卸,販売等を目的とする株式会社であり,10代の女性を主たる顧客層として衣服を販売していること,被控訴人が,衣料品の販売等を目的とする株式会社であり,10代の女性を主たる顧客層として衣服やアクセサリー等を販売していることについては,当事者間に争いがない。
2 原告商品及び被告商品の形態 (1) 被控訴人の販売に係る原告商品の形態は,次のとおりである(争いがない。以下,単に「A”」「B”」などと表記することがある。)。
A” 後襟ぐりよりも前襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり, B” 前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の後方で結ぶようになっていて, C” 前襟ぐりの中央に複数のギャザーが入っており, D” 襟ぐり,袖ぐり及び上記ヒモにニットサテン生地を使用し, E” 前身頃に4段のフリルが配され, F” 上記フリルは,その先端にメローロックが施され,ギャザーを寄せて縫いつけられており, G” 着丈はヒップラインが隠れる程度の長さであり, H” 裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降し, I” 薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなる, J” ノースリーブ型のカットソー (2) 被告商品の形態は,次のとおりである(争いのない事実,甲8,11ないし17,19(枝番号は省略する。以下,同じ。),検甲2,弁論の全趣旨。以下,単に「a”」「b”」などと表記することがある。)。
a” 後襟ぐりよりも前襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり, b” 前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の後方で結ぶようになっていて, c” 前襟ぐりの中央に複数のギャザーが入っており, d” 襟ぐり,袖ぐり及び上記ヒモにニットテープを使用し, e” 前身頃に4段のフリルが配され, f” 上記フリルは,その先端にメローロックが施され,ギャザーを寄せて縫いつけられており, g” 着丈は腰骨部分に届く程度の長さであり, h” 裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降し, i” 薄手のやや光沢感がある天竺の生地からなる, j” ノースリーブ型のカットソー 3 原告商品と被告商品の形態の同一性の有無 (1) 上記2において認定した原告商品の形態と被告商品の形態を比較すると,両者は,@ 後襟ぐりよりも前襟ぐりの方が開いている丸首ネックであり(A”,a”),前襟ぐりの中央に取り外し可能なヒモが付いており,当該ヒモを首の後方で結ぶようになっていて(B”,b”),前身頃に4段のフリルが配され(E”,e”),着丈は腰骨ないしヒップラインに達する程度の長さであり(G”,g”),裾は中央部分から両脇部分にかけて曲線を描いて下降する(H”,h”),ノースリーブ型のカットソー(J”,j”)という基本的な構成において共通するほか,A 個々の具体的形状の多くが共通しており(C”,F”,H”,c”,f”,h”),また,B 全体の形状もほとんど同一である(甲8,11ないし19,検甲1,2)。
そうすると,原告商品と被告商品は,基本的構成を共通にするほか,個々の特徴的形状の多くを共通にし,全体の形状もほとんど同一であるから,両者の形態は,実質的に同一というべきである。
(2) 確かに,被告商品は,襟ぐり,袖ぐり及び前襟ぐりの中央のヒモにニットサテン生地ではなく,ニットテープを用い(d”),着丈がやや短く(g”),ヒモの長さがやや短いなどの点において,原告商品と異なるが,いずれも些細な相違点であって,両者の形態を実質的に同一と判断する妨げとなるものではない。また,被告商品の背中部分にハートと「T/L」の文字が描かれていることや,色調が若干異なること(原告商品が濃いピンクであるのに対して,被告商品は淡いピンクである。)は,いずれも同一性の判断に影響しない。
4 模倣の有無 被告商品が上記3のとおり細部の特徴まで原告商品と酷似していることに加えて,原告商品が平成16年1月22日から販売されたものであるところ(甲2ないし6,24),被告商品は同年3月10日に被控訴人により形態を指定して製造の発注がされ,同月22日ころから販売されたこと(甲8,乙1,61),原告商品と被告商品は,いずれも10代の若い女性を主たる顧客層として,市場を共通にすることなどの諸事情を総合考慮すれば,被告商品は原告商品を模倣して製造されたものと認めざるを得ない(同認定を覆すに足りる証拠はない。)。
5 原告商品の形態が「同種の商品が通常有する形態」かどうか。
(1) 上記2記載のA”ないしJ”の形状からなる原告商品の形態は,ノースリーブ型のカットソーであることから必然的に導かれる形態ということはできないし,何らかの特定の効果を奏するために必須の技術的形態ということもできない。
そして,原告商品と同様の,前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカットソーで,原告商品の販売以前において市場で販売されていたものについて見ても,丸首ネック(A”)とホルターネック(B”)を組み合わせた商品は見当たらないのであって,この点からも,A”ないしJ”の形状からなる原告商品の形態が個性を有しないものということはできない。
したがって,原告商品の形態は,「同種の商品が通常有する形態」であるとは認められない。
なお,被控訴人は,丸首ネック(A”)とホルターネック(B”)を配したフリル付きのノースリーブ型カットソーの他社商品(乙58,検乙1)を提出するが,当該商品は,原告商品販売後の平成17年8月18日に東京都渋谷区内で販売されたものであることは認められるものの,販売開始時期,販売数量,広告掲載の有無等の事情が明らかでなく,また,その形態も原告商品と同一とはいえない形状を含むものであるから,これによっては,上記認定判断は左右されない。
(2) この点に関して,被控訴人は,原告商品の形態中のA”ないしJ”の各形状は,その一つ又はいくつかの形状を備えたノースリーブ型のカットソーが原告商品販売以前から存在するのであって,いずれも極めてありふれたものであり,A”ないしJ”のすべてを組み合わせることは極めて容易に想到することができるから,原告商品の形態は,全体としてもありふれたものであり,「同種の商品が通常有する形態」に該当すると主張する。
しかし,不正競争防止法2条1項3号は,商品形態についての先行者の開発利益を模倣者から保護することを目的とする規定であるところ,同号の規定によって保護される商品の形態とは,商品全体の形態であり,また,必ずしも独創的な形態である必要はない。そうすると,商品の形態が同号の規定にいう「同種の商品が通常有する形態」に該当するかどうかは,商品を全体として観察して判断すべきであって,被控訴人の主張するように,全体としての形態を構成する個々の部分的形状を取り出して個別にそれがありふれたものかどうかを判断した上で,各形状を組み合わせることが容易かどうかを問題にするというような手法により判断すべきものではない。
したがって,本件において,原告商品の形態中のA”ないしJ”の各形状につき,これを個別に見た場合に,これらのうち一つ又はいくつかの形状を備えたノースリーブ型のカットソーが原告商品販売以前から存在したとしても,そのことから,原告商品の形態が「同種の商品が通常有する形態」に該当するということはできず,被控訴人の上記主張は,採用することができない。
6 被控訴人の行為の不正競争行為該当性 以上によれば,被控訴人が被告商品を販売した行為は,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当する。そして,前記1ないし4の事情に照らせば,上記不正競争行為について,被控訴人に故意又は過失があったと認められるから,被控訴人は,上記不正競争行為によって生じた控訴人の損害を賠償する責任がある。
7 損害額 控訴人は,原告商品1枚につき1565円(販売額2900円から,仕入価額900円及び経費435円を控除した額)の利益を得ること,被控訴人が被告商品を150枚販売したことは,いずれも当事者間に争いがない。そうすると,不正競争防止法5条1項に基づく控訴人の損害額は,23万4750円である。
また,本件訴訟の事案の内容,訴訟進行の経緯等の一切の事情を総合考慮すれば,被控訴人の不正競争行為と相当因果関係にある損害に該当する弁護士費用としては,10万円をもって相当と認める。
したがって,控訴人の損害額の合計は,33万4750円となる。
8 結論 以上によれば,控訴人の本訴請求は,33万4750円及びこれに対する平成16年6月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるが,その余は理由がない。
よって,これと異なる原判決を,上記のとおり変更することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 佐藤久夫
裁判官 三村量一
裁判官 古閑裕二