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事件 平成 7年 (ワ) 1182号
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裁判所 名古屋地方裁判所
判決言渡日 1996/06/28
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告が、原告に対し、別紙原告商品目録(一)及び(二)記載の各商品の販売について、不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づく差止請求権を有していないことを確認する。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
事実及び理由
請求
一 主文第一項と同旨二 被告は、別紙被告商品目録(一)及び(二)記載の各商品を販売してはならない。
事案の概要
一 争いのない事実1 原告は、味噌醤油等の調味料及びその他の食品の製造販売を業とする株式会であり、被告も、味噌醤油等の調味料及びその他の食品の製造販売を業とする株式会社である。
2 被告は、平成五年八月に別紙被告商品目録(一)記載の商品(以下「被告商品(一)」という。)の販売を開始し、平成六年八月に別紙被告商品目録(二)記載の商品(以下「被告商品(二)」という。)の販売を開始した。
3 原告は、平成七年二月、別紙原告商品目録(一)記載の商品(以下「原告商品(一)」という。)及び別紙原告商品目録(二)記載の商品(以下「原告商品(二)」という。)の販売を開始した。
二 争点についての当事者の主張1 争点1(被告が、原告に対し、原告商品(一)及び(二)の販売について、差止請求権を有するかどうか)について(一) 被告の主張(1) 被告は、被告商品(一)及び(二)の販売を開始して以来、広範な地域(愛知、岐阜、三重、静岡、長野)において、テレビ、新聞等を通じて、広告宣伝を行ってきた。その結果、被告商品(一)及び(二)の容器のラベル(写真5ないし8)は、需要者(取引者及び消費者)の間において広く知られるようになった。
(2) 原告商品(一)の容器のラベルは被告商品(一)の容器のラベルと、原告商品(二)の容器のラベルは被告商品(二)の容器のラベルと、それぞれ次のとおり類似している。
ア 原告商品(一)の容器のラベルは、クリーム色の地の上に、赤色及び茶色で「料理つゆ」という商品名を縦に記載しているところ、被告商品(一)の容器のラベルは、地の色にクリーム色を用いるとともに、「献立いろいろつゆ」という商品名を縦に記載しており、右商品名の部分には赤色及び茶色を用いている。また、右商品名の部分の書体は、原告商品(一)と被告商品(一)では同じである。
イ 原告商品(二)の容器のラベルは、クリーム色の地の上に、緑色で「料理つゆ」という商品名を縦に記載しているところ、被告商品(二)の容器のラベルは、
地の色にクリーム色を用いるとともに、「献立うすいろつゆ」という商品名を縦に記載しており、右商品名の部分には緑色を用いている。また、右商品名の部分の書体は、原告商品(一)と被告商品(一)では同じである。さらに、原告商品(二)の容器のラベルには、右の「料理つゆ」という商品名の横に「うす色」と記載されているが、これらの記載を併せると、被告商品(二)の「献立うすいろつゆ」という商品名の記載と類似しているということができる。
ウ 原告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、「らくらく簡単」と記載されているところ、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、「らくらくお料理」と記載されており、これらの記載は類似している。
エ 原告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、ラベルの上段に料理名を具体的に記載した上、その下段に希釈倍率を二色で表示しているが、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルも、ラベルの上段に料理名を具体的に記載した上、その下段に希釈倍率を二色で表示している。また、右希釈倍率の部分の書体は、原告商品(一)及び(二)と被告商品(一)及び(二)では同じである。
オ したがって、原告商品(一)の容器のラベルは被告商品(一)の容器のラベルと、原告商品(二)の容器のラベルは被告商品(二)の容器のラベルと、それぞれ色調、記載内容及びレイアウトが類似しているから、全体として類似しているということができる。
(3) 右(2)のとおり容器のラベルが類似しているから、原告が原告商品(一)及び(二)を販売する行為は、被告商品(一)及び(二)と混同を生じさせる行為であるということができる。そして、この行為によって、被告は、営業上の利益を害されているから、被告は、原告に対し、不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づき、原告商品(一)及び(二)の販売について差止請求権を有する。
(二) 原告の主張(1) 被告商品(一)及び(二)の容器のラベルが需要者(取引者及び消費者)の間において広く知られるようになった事実はない。
(2) 原告商品(一)の容器のラベルは被告商品(一)の容器のラベルと、原告商品(二)の容器ラベルは被告商品(二)の容器のラベルと、それぞれ次のとおり類似していない。
ア 原告商品(一)の容器のラベルは、「料理つゆ」という商品名を、茶色の濃淡を組み合わせた文字によって、大きく二行の縦書きで記載し、その横に、白抜きの横書きで「こい色」と記載している。これに対し、被告商品(一)の容器のラベルは、「献立いろいろつゆ」という商品名を、赤色と茶色で塗り分けた枡の中に白抜きで一文字ずつ、三行にわたって記載している。
また、原告商品(二)の容器のラベルは、「料理つゆ」という商品名を、緑色の濃淡を組み合わせた文字によって、大きく二行の縦書きで記載し、その横に、白抜きの横書きで「うす色」と記載している。これに対し、被告商品(二)の容器のラベルは、「献立うすいろつゆ」という商品名を、三行にわたって記載しており、
「献立」と「つゆ」は、橙色と緑色で塗り分けた枡の中に白抜きで一文字ずつ記載し、「うす」は、白色の枡の中に橙色で一文字ずつ記載し、「いろ」は、白色の枡の中に緑色で一文字ずつ記載している。
さらに、原告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、右商品名の横の上部に、「サンビシ」の文字と、菱形の原告のマークが付されている。これに対し、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、右商品名の横の上部に、「イチビキ」の文字と、太い「一」の文字からなる被告のマークが付されている。
以上のとおり、原告商品(一)の容器のラベルは被告商品(一)の容器のラベルと、原告商品(二)の容器のラベルは被告商品(二)の容器のラベルと、それぞれ類似していない。
イ 原告商品(一)及び被告商品(一)と同種の商品である「キッコーマンだししょうゆ(こい色)」の容器のラベルは、クリーム色の地の上に、赤、茶、金の各色を配したデザインであり、原告商品(二)及び被告商品(二)と同種の商品である「キッコーマンだししょうゆ(うす色)」の容器のラベルは、クリーム色の地の上に、赤、金、緑の各色を配したデザインであって、「キッコーマンだししょうゆ(こい色)」の容器のラベルは原告商品(一)及び被告商品(一)の容器のラベルと、「キッコーマンだししょうゆ(うす色)」の容器のラベルは原告商品(二)及び被告商品(二)の容器のラベルと、それぞれ似通った色調である。このように、
しょうゆをベースとしたつゆの容器のラベルの色は、似通ったものにならざるを得ない。
また、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルにおいて「献立いろいろつゆ」又は「献立うすいろつゆ」という商品名を記載した部分の書体並びに原告商品(一)及び(二)において「料理つゆ」という商品名を記載した部分の書体は、ありふれた書体である。
したがって、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、
原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルが、それぞれその色調及び書体において類似している点があるとしても、それらの容器のラベルが全体として類似しているということはできない。
ウ 原告商品(二)の商品名である「料理つゆうす色」と、被告商品(二)の商品名である「献立うすいろつゆ」が異なっていることは明らかであるし、また、「うすいろつゆ」という名称は、単純な普通名詞の組み合わせにすぎないから、その名称を使用する行為が不正競争防止法による差止めの対象となることはない(同法11条1項1号)。
エ 被告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、商品名の横に「これ一本でらくらくお料理」と小さな文字で記載されているのに対し、原告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、「らくらく簡単」と、商品名の上に大きく記載されているから、これらの記載は全く異なっている。また、「らくらく」という言葉は、
一般的な形容詞に過ぎない上、他社の製品にも使用されているから、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルのみに見られる特徴的な言葉ということもできない。したがって、「らくらく」という同じ言葉が使われていても、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルが、それぞれ全体として類似しているということはできない。
(3) よって、被告は、原告に対し、原告商品(一)及び(二)の販売について、不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づく差止請求権を有しない。
2 争点2(原告は被告に対し、被告商品(一)及び(二)の販売の差止めを求めることができるかどうか」について(一) 原告の主張(1) 原告が原告商品(一)及び(二)において使用しているペットボトル(写真1ないし4、以下「原告ボトル」という。)は、原告が三菱樹脂株式会社及びダイヤブロー株式会社と共同で開発したもので、平成四年九月に販売を開始した鍋つゆ、すき焼きのたれ等から使用を開始したものである。原告は、原告ボトルを、その上部の原告商品(一)及び(二)においてラベルが貼られているのと同じ位置に、原告商品(一)及び(二)と同じ大きさのラベルを貼って、使用してきた。そして、原告が、右ラベルを貼った原告ボトルを多くの原告製品において使用してきた結果、被告商品(一)の販売が開始された平成五年八月ころ、又は、遅くとも被告商品(二)の販売が開始された平成六年八月ころには、原告ボトルの大きさ及び形状並びに原告ボトルに貼られたラベルの位置及び大きさは、原告の商品を表示するものとして、広く知られるようになった。
(2) 被告商品(一)及び(二)のペットボトル(以下「被告ボトル」という。)は、その大きさや形状が、原告ボトルと非常によく似ている上、被告ボトルに貼られているラベルの位置や大きさは、原告ボトルに貼られているラベルの位置や大きさと非常によく似ている。したがって、被告が被告商品(一)及び(二)を販売する行為は、原告の商品と混同を生じさせる行為であるということができ、この行為によって、原告は、営業上の利益を害されている。
(3) よって、原告は、被告に対し、不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づき、被告商品(一)及び(二)の販売の差止めを求める。
(二) 被告の主張(1) 需要者(取引者や消費者)が、ペットボトルの大きさ及び形状並びにペットボトルに貼られたラベルの位置及び大きさによって商品を識別することはない。
ペットボトルは、液体調味料の容器として広く使用されているが、その大きさ及び形状並びにペットボトルに貼られたラベルの位置及び大きさは、いずれも類似している。すなわち、液体調味料の容器として使用されているペットボトルの大きさは、持ち運びの利便性等から五〇〇ミリリットルから一リットル程度のものが圧倒的に多い。また、ペットボトルには、「リブ」と呼ばれる凹凸が設けられているが、「リブ」は、強度を増すという機能上の理由によって設けられているものであるから、その太さ、本数、形状は、ペットボトルによってほとんど差異はなく、その結果、ペットボトルの形状には、多様性がない。さらに、ペットボトルに貼られたラベルの位置及び大きさは、どの商品であっても極めて類似しており、ペットボトルの上部の半分から三分の一程度の位置に貼られているものが多い。これは、見やすさとボトルの下部は液体調味料を注ぐときに手で持つ部分になることからすると、当然のことである。
よって、ペットボトルの大きさ及び形状並びにペットボトルに貼られたラベルの位置及び大きさが、原告の商品を表示するものとして、広く知られるようになったということは、あり得ない。
(2) 被告ボトルの形状は、原告ボトルの形状と、次の各点で相違しているから、被告ボトルの形状は原告ボトルの形状と類似していない。
ア ペットボトルの胴の部分が、原告ボトルでは八面であるのに対し、被告ボトルでは六面である。
イ リブの形状が異なる。また、被告ボトルは、二本の補強リブが設けられているのに対し、原告ボトルでは、補強リブは設けられていない。
ウ 被告ボトルは準耐熱ボトルであるのに対し、原告ボトルは準耐熱ボトルではないから、底面の形状が異なっている。
証拠(省略)
争点についての当裁判所の判断
一 争点1について1 まず、原告商品(一)の容器のラベルが被告商品(一)の容器のラベルと、原告商品(二)の容器のラベルが被告商品(二)の容器のラベルと、それぞれ類似しているかどうかについて判断する。
(一) 証拠(甲一、二の各五ないし八、甲三の二、検甲一、二の各一)と弁論の全趣旨によると、(1)原告商品(一)の容器のラベルは、クリーム色の地の上に、「料理つゆ」という商品名を、右ラベルの他の文字に比べて特に大きい文字で縦に二文字ずつ二行にわたって赤色及び茶色を用いて記載し、その行間に、赤色の地に白抜きで「らくらく簡単」と記載し、右商品名の左下の赤色の地の円に白抜きで、右商品名よりもはるかに小さい文字を用いて、横に「こい色」と記載したものであること、(2)被告商品(一)の容器のラベルは、地の色をクリーム色とし、
「献立いろいろつゆ」という商品名を、金色で縁取りをし赤色と茶色で塗り分けた枡の中に白抜きで一文字ずつ、縦に三行にわたって(最初の行に二文字、次の行に四文字、最後の行に二文字)、右ラベルの他の文字に比べて大きく右(1)の「料理つゆ」と同様の書体の文字で記載し、右商品名の右横のクリーム色の地の上に、
右商品名に比べてはるかに小さい黒色の文字で、縦に「これ一本でらくらくお料理」と記載したものであること、以上の各事実が認められる。
(二) ところで、右(一)認定のとおり、原告商品(一)の容器のラベルは、
「料理つゆ」という商品名が他の文字に比べて特に大きく記載されており、「料理」と「つゆ」の間に「らくらく簡単」と記載されているから、これらの部分が特に需要者の注意を引くものということができる。これに対し、被告商品(一)の容器のラベルは、「献立いろいろつゆ」という商品名が他の文字に比べて大きく記載されているから、この部分が特に需要者の注意を引くものということができる。そして、これらの特に需要者の注意を引く部分を比較した場合、共通の言葉は、一般的な商品名にすぎない「つゆ」のみである上、右(一)認定のとおり、文字の配列の仕方や文字の色も異なっている。また、証拠(甲一、二の各五ないし八、甲三の二、検甲一、二の各一)と弁論の全趣旨によると、右の特に需要者の注意を引く部分の文字の大きさは、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベルでは、異なっており、原告商品(一)の容器のラベルに記載されている「料理つゆ」という文字は、被告商品(一)の容器のラベルに記載されている「献立いろいろつゆ」という文字に比べて、縦横とも約二倍の大きさであることが認められる。したがって、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベルを比較した場合、右の特に需要者の注意を引く部分が類似しているということはできない。
(三) 証拠(甲一、二の各一ないし四、甲三の一、検甲一、二の各二)と弁論の全趣旨によると、(1)原告商品(二)の容器のラベルは、クリーム色の地の上に、「料理つゆ」という商品名を、右ラベルの他の文字に比べて特に大きい緑色の濃淡を組み合わせた文字で、縦に二文字ずつ二行にわたって記載し、その行間に、
緑色の地に白抜きで「らくらく簡単」と記載し、右商品名の左下の緑色の地の円に白抜きで、右商品名よりもはるかに小さい文字を用いて、横に「うす色」と記載したものであること、(2)被告商品(二)の容器のラベルは、地の色をクリーム色とし、「献立うすいろつゆ」という商品名を、金色で縁取りした枡の中に一文字ずつ縦に三行にわたって(最初の行の二文字は、橙色と緑色で塗り分けた枡の中に白抜きで記載し、次の行の四文字のうち上二文字は、白色の枡の中に橙色で記載し、
下二文字は、白色の枡の中に緑色で記載し、最後の行の二文字は、橙色と緑色で塗り分けた枡の中に白抜きで記載している。)、右ラベルの他の文字に比べて大きく右(1)の「料理つゆ」と同様の書体の文字で記載し、右商品名の右横のクリーム色の地の上に、右商品名に比べてはるかに小さい黒色の文字で、縦に「これ一本でらくらくお料理」と記載したものであること、以上の各事実が認められる。
(四) ところで、右(三)認定のとおり、原告商品(二)の容器のラベルは、
「料理つゆ」という商品名が他の文字に比べて特に大きく記載されており、「料理」と「つゆ」の間に、「らくらく簡単」と記載されているから、これらの部分が特に需要者の注意を引くものということができる。これに対し、被告商品(一)の容器のラベルは、「献立いろいろつゆ」という商品名が他の文字に比べて大きく記載されているから、この部分が特に需要者の注意を引くものということができる。
そして、これらの特に需要者の注意を引く部分を比較した場合、共通の言葉は、一般的な商品名にすぎない「つゆ」のみである上、右(三)認定のとおり、文字の配列の仕方や文字の色も異なっている。特に、被告商品(二)の容器のラベルでは、
右の特に需要者の注意を引く部分に橙色を用いており、この色が見る者の注意を引くのに対し、原告商品(二)の容器のラベルでは、橙色を全く用いていないから、
色から受ける印象は大きく異なっている。また、証拠(甲一、二の各一ないし四、
甲三の一、検甲一、二の各二)と弁論の全趣旨によると、右の特に需要者の注意を引く部分の文字の大きさは、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルでは、異なっており、原告商品(二)の容器のラベルに記載されている「料理つゆ」という文字は、被告商品(二)の容器のラベルに記載されている「献立うすいろつゆ」という文字に比べて、縦横とも約二倍の大きさであることが認められる。したがって、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルを比較した場合、右の特に需要者の注意を引く部分が類似しているということはできない。
なお、右(三)認定の事実によると、原告商品(二)の容器のラベルには、「うす色」という文字が記載されており、被告商品(二)の容器のラベルには、「うすいろ」という文字が記載されていることが認められる。しかしながら、右(三)認定のとおり、原告商品(二)の容器のラベルでは、商品名の右横の緑色の地の円に白抜きで、商品名よりもはるかに小さい文字を用いて、横に「うす色」と記載されているのに対し、被告商品(二)の容器のラベルでは、商品名中に、白地に橙色又は緑色を用いて、縦に「うすいろ」と記載されているから、原告商品(二)の容器のラベルの「うす色」と被告商品(二)の容器のラベルの「うすいろ」は、文字の位置や記載方法が大きく異なっているということができる。したがって、原告商品(二)の容器のラベルに「うす色」という文字が記載されており、被告商品(二)の容器のラベルに「うすいろ」という文字が記載されているからといって、これらのラベルが類似しているということはできない。
(五) 右(一)及び(三)認定のとおり、原告商品(一)及び(二)の容器のラベルと被告商品(一)及び(二)の容器のラベルには、「らくらく」という文字が記載されているが、原告商品(一)及び(二)の容器のラベルでは、商品名の間に「らくらく簡単」と記載されているのに対し、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルでは、商品名の右横に商品名に比べてはるかに小さい文字で「これ一本でらくらくお料理」と記載されているから、「らくらく」に付加されている文字や「らくらく」の文字の位置が大きく異なっているということができる。また、証拠(甲一三の八)と弁論の全趣旨によると、「らくらく」という言葉は、原告や被告の商品以外においても用いられていることが認められる。したがって、原告商品(一)及び(二)の容器のラベルと被告商品(一)及び(二)の容器のラベルに「らくらく」という文字が記載されているからといって、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルが、それぞれ類似していると認めることはできない。
(六) 証拠(甲一、二の各一ないし八、甲三の一、二、検甲一、二の各一、二)と弁論の全趣旨によると、(1)原告商品(一)及び(二)の容器のラベルは、容器の(一)及び(三)認定の商品名が記載されている部分と反対側の部分の上段に料理名を具体的に記載した上、その下段に、それぞれの料理に右原告商品を使用する場合の希釈倍率を記載しており、希釈倍率の記載は、希釈しない場合は、赤い文字で「そのまま」と記載し、希釈する場合には、希釈倍率を、分母を黒い文字、分子を赤い文字で記載していること、(2)被告商品(一)及び(二)の容器のラベルは、容器の(一)及び(三)認定の商品名が記載されている部分と反対側の部分の上段に料理名を具体的に記載した上、その下段に、それぞれの料理に右被告商品を使用する場合の希釈倍率を記載しており、希釈倍率の記載は、分母を紫の文字(被告商品(一)の場合)又は茶色の文字(被告商品(二)の場合)、分子を赤い文字で記載していること、以上の各事実が認められる。
右事実によると、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルの、それぞれ商品名が記載されている部分と反対側の部分を比較した場合、その記載に似ている点があるということができる。しかしながら、需要者が通常注目するのは、商品名が記載されている部分であると考えられ、商品が陳列される場合にも、商品名が見えるように陳列されるのが普通であると考えられるから、需要者がその反対側の部分に注目することは少ないものと考えられる。また、証拠(甲一、二の各一ないし八、甲三の一、二、検甲一、二の各一、二)と弁論の全趣旨によると、被告商品(一)及び(二)の容器のラベルでは、料理名を列記しているのみであるのに対し、原告商品(一)及び(二)の容器のラベルでは、「煮もの」、「汁もの」といった見出しを付けている上、両者の間で具体的な料理名が同じものはほとんどないことが認められる。さらに、証拠(甲一三の四)によると、原告や被告の商品以外にも、上段に料理名を具体的に記載した上、その下段に希釈倍率を記載したラベルを使用している商品があるものと認められる。したがって、右認定のとおり、商品名が記載されている部分と反対の部分に似ている部分があったとしても、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルが、それぞれ、全体として類似していると認めることはできない。
(七) 以上述べたところに、容器のラベルが似ていることが原因で、原告商品(一)と被告商品(一)、原告商品(二)と被告商品(二)がそれぞれ誤認混同された具体的な事例があった旨の主張立証がないことを総合すると、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルが、それぞれ全体として類似していると認めることはできない。
なお、原告商品(一)の容器のラベルの特に需要者の注意を引く部分は、右(一)(二)認定のとおり、クリーム色、赤色、茶色が用いられているのに対し、
被告商品(一)の容器のラベルの特に需要者の注意を引く部分も、右(一)(二)認定のとおり、クリーム色、赤色、茶色が用いられている。また、原告商品(二)の容器のラベルの特に需要者の注意を引く部分は、右(三)(四)認定のとおり、
クリーム色、緑色が用いられているのに対し、被告商品(二)の容器のラベルの特に需要者の注意を引く部分も、右(三)(四)認定のとおり、クリーム色、緑色が用いられている。さらに、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルを、それぞれ比較すると、右(一)ないし(五)認定のとおり、書体が似ている部分があったり、「つゆ」、「らくらく」、「料理」という同じ文字が用いられている上、
右(六)認定のとおり、料理名と希釈倍率の記載には似ている部分がある。これらのことからすると、原告商品(一)の容器のラベルと被告商品(一)の容器のラベル、原告商品(二)の容器のラベルと被告商品(二)の容器のラベルは、それぞれラベルから受ける全体的な印象が似ていることは否定できず、それが偶然に生じたとは考え難い。したがって、原告商品(一)の容器のラベルは、被告商品(一)の容器のラベルから生じるよい印象を、原告商品(二)の容器のラベルは、被告商品(二)の容器のラベルから生じるよい印象を、それぞれ利用しているということができるが、その当否は別として、これらのラベルが全体として類似しており出所そのものの混同を生じるということができないことは、前示のとおりである。
2 よって、被告が、原告に対し、原告商品(一)及び(二)の販売について、不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づく差止請求権を有するものと認めることはできない。
二 争点2について1 まず、原告ボトルの大きさ及び形状並びに原告ボトルに貼られたラベルの位置及び大きさが、原告の商品を表示するものとして、広く知られるようになったかどうかについて判断する。
(一) 証拠(甲一、二の各一ないし八、甲三の一、二、甲四の一ないし一八、甲五の一ないし一二、甲六の一ないし三、甲七、八、乙一、二の各一ないし四、乙三ないし五、一〇)と弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(1) 液体調味料の容器として使用されているペットボトルの大きさは、五〇〇ミリリットルから一リットル程度のものが多い。
(2) 液体調味料の容器として使用されているぺットボトルは、最上部がそれより下の部分に比べて細くなっており、細くなっている部分でふたが閉まるようになっている。また、上部の半分から三分の一程度の位置でくびれているものが多い。
(3) ペットボトルには、強度を増すために、「リブ」と呼ばれる凹凸が設けられている。「リブ」は、横のものと縦のものがあるが、液体調味料の容器として使用されているペットボトルでは、右(2)のくびれの上部に商品名等を記載したラベルが貼られることが多いため、ラベルを貼りやすいように、右(2)のくびれの上部には、横のリブが設けられることが多い。そして、ラベルが貼られるため、右(2)のくびれの上部のリブは、液体調味料を入れて販売される際には、見えないことが多い。
液体調味料の容器として使用されているペットボトルの右(2)のくびれの下部には、横のリブ又は縦のリブが設けられている。縦のリブを設ける場合には、下部に六本程度の縦の窪みを設けることが多い。
(4) 液体調味料の容器として使用されているペットボトルでは、商品名等を記載したラベルは、右(2)のくびれの上から、
右(2)の最上部の細くなっている部分の下までの間に、ほぼ一杯に貼られることが多い。
(二) 証拠(甲一の一ないし八、甲七、八)と弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(1) 原告ボトルの大きさは、六〇〇ミリリットルである。
(2) 原告ボトルのボトルは、最上部でそれより下の部分よりやや細くなり、細くなった部分にふたが設けられている。また、半分より少し上の位置でくびれている。
(3) 原告ボトルの右(2)のくびれの上部には、横のリブが設けられているが、その上に商品名等を記載したラベルが貼られるため、販売される際には、見えない。右くびれの下部は、八面で、それぞれの面に縦の窪みが設けられている。
(4) 原告ボトルの商品名等を記載したラベルは、右(2)のくびれの上から、
右(2)の最上部の細くなっている部分の下までの間に、ほぼ一杯に貼られている。
(三) 右(一)及び(二)認定の事実からすると、原告ボトルは、液体調味料の容器として使用されるペットボトルとして、ありふれたものであることが認められる。そして、このことに、需要者(取引者や消費者)が商品を識別する場合、商品名やラベルのデザインで商品を識別することが多く、ペットボトルの大きさ及び形状並びにペットボトルに貼られたラベルの位置及び大きさで商品を識別することは稀であると考えられることを総合すると、原告が、原告ボトルを平成四年九月から使用していたとしても、平成五年八月ころ、又は、遅くとも平成六年八月ころには、原告ボトルの大きさ及び形状並びに原告ボトルに貼られたラベルの位置及び大きさが、原告の商品を表示するものとして、広く知られるようになっていたとは認められない。
2 よって、原告が、被告に対し、不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づき、被告商品(一)及び(二)の販売の差止めを求めることができるとはいえない。
総括
以上の次第で、本件請求のうち、被告が、原告に対し、原告商品(一)及び(二)の販売について不正競争防止法2条1項1号及び3条1項に基づく差止請求権を有していないことの確認を求める請求は理由があるので、右の限度で認容し、
その余の請求は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法89条92条本文を適用して、主文のとおり判決する。
裁判官 岡久幸治
裁判官 森義之
裁判官 鈴木和典