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事件 平成 12年 (ワ) 943号 不正競争行為差止等請求事件
原告 優美社産業株式会社右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 木村圭二郎
被告 株式会社レジャープロダクツ右代表者代表取締役 【B】 右訴訟代理人弁護士 永井均
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2000/11/09
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 一 被告は、別紙物件目録二記載の商品及びその説明書に、別紙表示目録1ないし5及び6@記載の各表示を表示し、同商品の広告に別紙表示目録3記載の表示を表示し、又は同目録1ないし5及び6@記載の各表示を表示した同商品を販売してはならない。
二 被告は、別紙物件目録一記載の商品及びその説明書において、別紙表示目録8記載の表示を表示し、又は同表示を表示した同商品を販売してはならない。
三 被告は、別紙物件目録二記載の商品及びその説明書における別紙表示目録1ないし5及び6@記載の表示、同商品の広告における別紙表示目録3記載の表示、並びに、別紙物件目録一記載の商品及びその説明書における別紙表示目録8記載の表示を、各抹消せよ。
四 被告は、原告に対し、金五〇万円及びこれに対する平成一二年二月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
五 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
六 訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
七 この判決は、第四項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
一 被告は、別紙物件目録一及び二記載の商品並びにその広告及び説明書に、別紙表示目録1ないし7記載の各表示を使用し、又は当該表示を使用した同商品を販売してはならない。
二 被告は、別紙物件目録一記載の商品並びにその広告及び説明書において、別紙表示目録8記載の表示を使用し、又は当該表示を使用した同商品を販売してはならない。
三(主位的請求) 被告は、その所有する別紙表示目録1ないし7記載の表示を使用した別紙物件目録一及び二記載の商品、並びに別紙表示目録8記載の表示を使用した別紙物件目録一記載の商品を廃棄せよ。
(予備的請求) 被告は、別紙物件目録一及び二記載の商品並びにその広告及び説明書における別紙表示目録1ないし7記載の表示を、別紙物件目録一記載の商品並びにその広告及び説明書における別紙表示目録8記載の表示を、それぞれ抹消せよ。
四 被告は、原告に対し、金六五〇万円及びこれに対する平成一二年二月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
事案の概要
【前提となる事実】 いずれも争いがないか後掲各証拠又は弁論の全趣旨により認められる。なお、以下、書証の掲記は甲1などと略称し、枝番のすべてを含む場合はその記載を省略する。
一 当事者 1 原告は、カバン・袋物等の製造、販売を業とする株式会社である。
2 被告は、各種バッグ・カバン及び袋物の製造・輸出入・販売を業とする株式会社である。
二 被告は、「MANHATTAN PASSAGE」の標章を付したカバン(別紙物件目録二記載のカバン。以下「被告商品」という。)を、複数種類、製造、販売している(甲1)。
なお、別紙物件目録一記載の肩掛けカバン(以下「被告肩掛けカバン」という。)にも、「MANHATTAN PASSAGE」の標章が付されており(甲1)、被告肩掛けカバンは、被告商品に含まれるものである。
三 被告は、被告商品又はその商品説明書に、別紙表示目録1ないし5記載の表示(以下「本件表示1」等という。)を表示している(弁論の全趣旨)。
被告は、被告肩掛けカバンに取り付けた商品説明書に、「600 Denier Poly-ester Fablic,P.U.Coating:」という表示(以下「被告肩掛けカバン表示」という。)を表示している。
四 原告の請求 原告は、被告が、被告商品に本件表示1ないし7を付し、被告肩掛けカバンに本件表示8を付し、それぞれ販売する行為は、不正競争防止法2条1項12号所定の不正競争に該当するとして、同法3条1項に基づく差止め(請求一及び二項)、同条二項に基づく廃棄(請求三項)、及び同法4条に基づく損害賠償(請求四項)を求めている。
【争点】 一 本件表示1ないし6は、原産地誤認表示に該当するか。
二 本件表示1、3、4、5及び7は、商品開発者を偽るものであり、品質誤認表示に該当するか。
三 被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当するか。
四 原告は不正競争防止法3条1項に基づき差止請求することができるか。
差止請求及び廃棄請求の必要性 請求一及び二の当該表示を使用した商品の販売の差止め及び請求三の主位的請求は、その必要性があるか。
六 損害の発生及びその額について
争点に関する当事者の主張
以下、英文の日本語訳は、当該英文の後の括弧内に示す。
一 争点一(本件表示1ないし6の原産地誤認表示性)について 【原告の主張】 本件表示1ないし6は、一般消費者に対し、被告商品が米国において製造された商品であるとの認識を生じさせるに十分な表示である。
しかしながら、被告商品は、中国で製造されたものである。
したがって、本件表示1ないし6は、原産地誤認表示に該当する。
【被告の主張】 被告商品は中国製であるが、バッグ類に原産国を表示することは法律上義務付けられていない。本件表示3には、「NEWYORK CITY,N.Y.,U.S.A.」との記載があるが、本件表示3は、実際の商品説明書では、その上部の高層ビル群のイメージ図及び「MANHATTAN PASSAGE」と共に、全体で一つの意匠となっている。そして、被告商品の商品説明欄の最下部には、「LEISURE PRODUCTS INC.」と被告名が記載されているから、被告商品が米国製との認識は生じない。
二 争点二(本件表示1、3、4、5及び7の品質誤認表示性)について 【原告の主張】 本件表示1、3、4、5及び7は、消費者に対し、被告商品は、米国市場において高品質のバッグを供給し続けていて、消費者及び市場の支持を得た会社であるキッフェ社によって製造された商品であるとの認識を生じさせるに十分な表示である。
しかしながら、被告商品は、キッフェ社と何ら関係がない。
したがって、本件表示1、3、4、5及び7は、品質誤認表示に該当する。
【被告の主張】 被告は、キッフェ社と提携して、被告商品を、北米市場と共通の下げ札、ラベル等を用いて販売する予定で、被告商品に取り付けている下げ札、ラベル等(本件表示1、3、4及び5の表示がある。)を作成したが、その後当該計画は頓挫してしまった。そこで、被告は、キッフェ社の了解を得て、大量に印刷してしまっていた下げ札等を、被告商品に取り付けているにすぎない。
したがって、本件表示1、3、4、5及び7は品質誤認表示に該当しない。
三 争点三(被告肩掛けカバン表示の品質誤認表示性)について 【原告の主張】 被告肩掛けカバン表示は、一般消費者に対し、被告肩掛けカバンの素材が六〇〇デニールのポリエステル布地であり、耐久性等において他社同種製品よりも優れている商品であるかのような認識を生じさせるに十分な表示である。
しかしながら、被告肩掛けカバンには六〇〇デニールの布地は使用されていない。
したがって、被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当する。
【被告の主張】 被告肩掛けカバンには六〇〇デニールの布地は使用されていないことは認める。
しかしながら、被告肩掛けカバン表示の左には、チェックボックスがあり、
そこにチェックがされていない以上、被告肩掛けカバンが六〇〇デニールの布地を使用したものであるとの表示はされていない。
また、六〇〇デニールの意味は、専門家でない限り知らないのであるから、
一般消費者が、被告肩掛けカバンの品質を誤認するおそれはない。
したがって、被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当しない。
四 争点四(原告は不正競争防止法3条1項に基づき差止請求をすることができるか)について 【原告の主張】 原告は、被告商品と競合同種のアウトドア用携帯カバンを製造、販売しているから、被告の不正競争により、営業上の利益侵害されるおそれがある。
【被告の主張】 原告には、被告が本件表示1ないし7を被告商品に付し、本件表示8を被告肩掛けカバンに付す行為により、営業上の利益侵害される具体的な危険は何もない。
五 争点五(差止請求及び廃棄請求の必要性)について 【被告の主張】 請求一及び二の当該表示を使用した商品の販売の差止めは、過大請求である。なぜなら、仮に、被告の表示の一部に不当な部分が存するとしても、それならば、その表示の差止めをすればすむことであり、それで十分である。
また、請求三の主位的請求は、失当である。なぜなら、表示1ないし8に不当表示部分があるとしても、それは商品自体の問題ではなく、下げ札等の表示の問題であるから、当該下げ札を除却すれば問題は解消されるからである。
【原告の主張】 争う。
六 争点六(損害の発生及びその額)について 【原告の主張】 原告と被告とは競業関係にあり、競合同種のアウトドア用携帯バッグを製造販売していることから、原告は、被告による不正競争によって、原告商品に対する相対的な市場評価の低下、これに伴う売上減少等、相当額の損害額を被っており、
原告の市場占有率その他を考慮すると、その額は金五〇〇万円を下るものではない。
また、原告は、本訴提起のために、弁護士費用一五〇万円の出捐を余儀なくされた。
【被告の主張】 争う。
争点に対する判断
一 争点一(本件表示1ないし6の原産地誤認表示性)について 1 本件表示1ないし6の使用状況について (一) 証拠(甲1、13ないし17)によれば、被告商品には、ベーシックシリーズとアドベンチャートラベルシリーズとがあり、ベーシックシリーズに属するものには、高層ビル群のイメージ図と本件表示3が記載されたネームが付されており、アドベンチャートラベルシリーズに属するものには、本件表示6@及びAの記載が表裏に施された細いネームが付されている(ただし、本件表示6Aは小文字の記載が含まれているが、実際のネームはすべて大文字である。)。また、証拠(甲4)と弁論の全趣旨によれば、被告商品には、本件表示4がタグとして付されていることが認められる。
(二) 証拠(甲1、13ないし18)と弁論の全趣旨によれば、被告商品には、
甲1のとおりのMANHATAAN PASSAGEシリーズ商品の説明書(以下「シリーズ商品説明書」という。)が取り付けられており、同説明書表面の左欄上部、中欄最上部及び右欄に、それぞれ大きさは異なるものの、高層ビル群のイメージ図と本件表示3が記載され、中欄中央に本件表示1が記載され、中欄及び右欄の各下部に「LEISURE PRODUCTS INC.」(レジャープロダクツ社)と記載されていることが認められる。
(三) 証拠(甲2、13ないし18)と弁論の全趣旨によれば、被告商品には、
甲2のような各商品ごとの商品説明書(以下「各商品説明書」という。)が取り付けられており(同札裏面右端に商品名が記載されている。)、同札表面の右隅に、
高層ビル群のイメージ図と本件表示3が記載され、同札裏面の下部に本件表示2が記載され、同札裏面の最下部左に本件表示5が記載され、同右には「Dealer in Japan;LEISURE PRODUCTS INC.」(日本の取扱者;レジャープロダクツ社)と記載されていることが認められる。
(四) 証拠(甲5、6)によれば、被告商品の広告には、高層ビル群のイメージ図と本件表示3が被告商品を示すマークとして記載されていることが認められる。
なお、甲6の広告(雑誌「ジャフメイト」の通信販売の頁)には、被告肩掛けカバンが紹介されているが、そこには、「中国製(アメリカ・マンハッタンパッセージ社)」との記載がある。
2(一) 右事実によれば、被告商品に取り付けられている商品説明書等には、
特に被告商品の原産地を明示する記載がない一方で、被告商品のうちベーシックシリーズの商品自体、シリーズ商品説明書、各商品説明書、及び被告商品の広告には、本件表示3の記載、すなわち「Manhattan passage」の記載の下に「NEWYORK CITY,N.Y.,U.S.A.」の記載があるのであるから、本件表示3に接した被告商品の需要者である一般消費者は、被告商品の原産地は米国であると誤認するおそれがあるというべきである。
被告は、バッグ類に原産国を表示することは法律上義務付けられていないと主張するが、仮にそうであるとしても、バッグ類に付された表示内容によって、一般消費者が当該バッグ類の真の原産地について誤認するおそれがある場合には、当該表示によって一般消費者が原産地を誤認しないように、真の原産地を表示すべきであって、そのような表示がない限り、原産地誤認表示が付されているというべきである。
被告は、本件表示3は、その上部に記載されている高層ビル群のイメージ図と共に一つの意匠を形成していると主張する。しかし、「NEWYORK CITY,N.Y.,U.S.A.」という表示が、地名の表示であることは明らかであるから、一般消費者が、本件表示3と、その上部に記載されている高層ビル群のイメージ図を一つのまとまりのあるデザインととらえたとしても、「NEWYORK CITY,N.Y.,U.S.A.」の表示から、被告商品の原産地を米国と認識するおそれは払拭されるものではないとみるのが相当である。
また、被告は、シリーズ商品説明書の本件表示3の記載の下部には、「LEISURE PRODUCTS INC.」と被告名の記載があることを理由に、本件表示3の記載が原産地誤認表示に該当しないと主張するが、「LEISURE PROD-UCTS INC.」との記載は、一般消費者に対し、被告商品の原産地について何ら示唆するものではないから、被告の主張は採用することができない。
なお、前記1(四)記載のとおり、被告肩掛けカバンに関する特定の広告においては、同商品が中国製であることが明記されているので、同広告に限ってみれば、原産地誤認表示がなされているとは認められないが、そのような表示が被告商品の広告全般において行われているとは認められないから、右事実をもって、被告が、被告商品の広告に表示した本件表示3が原産地誤認表示に該当するとの認定を左右するものではない。
(二) シリーズ商品説明書に記載されている本件表示1は長文の英文であるので、一般消費者が、被告商品を購入する際、本件表示1の全文を読んだ上で購入するとは認められないが、その文章自体が英語で記載されていること、その文章のうち比較的目立つ冒頭には「KIFFE U.S.A.,established in 1875」(キッフェUSA、一八七五年に設立された)との記載がある。また、各商品説明書には、本件表示2の記載があり、その冒頭には「We are a member of the Outdoor Recreation Coalition of America.」(我々は、米国アウトドア・レクリエーション連盟の会員です。)との記載がある。また、各商品説明書には、本件表示5、すなわち「Manhattan Pas-sage division of kiffe U.S.A. P.O.Box 438.New York NY 10021」との記載がある。さらに、被告商品のタグには、本件表示4が記載されており、その左欄下部には、本件表示5とほぼ同じ記載がある。
右に見た本件表示1、2、4及び5の各記載自体は、被告商品の製造者が、米国のメーカーであることを記載又は示唆しているにすぎないが、前記のとおり、被告商品に取り付けられている商品説明書等には、特に被告商品の原産地を明示する記載がないことからすれば、右表示に接した一般消費者は、被告商品の原産地が、米国であると誤認するおそれがあるというべきである。今日において、カバン等の衣料品関連業界においては、メーカーの所在地とその製造に係る商品の原産地とが異なることは往々にしてあることではあるが、その場合には、真の原産地を表示すべきであって、そうでない以上、一般消費者は、当該商品の原産地を、当該商品のメーカーの所在地と誤認するおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件表示1、2、4及び5は、いずれも原産地誤認表示に該当するというべきである。
(三) 被告商品のうちトラベルアドベンチャーシリーズには、本件表示6@と、本件表示6Aと実質的に同一の表示が施されたネームが付されているが、本件表示6@である「NEWYORK CITY,N.Y.,U.S.A.」との記載が、原産地誤認表示に該当することは、前記(一)と同様である。
他方、本件表示6Aと実質的に同一の表示である「MANHATTAN PASSAGE」との記載は、甲1(シリーズ商品説明書)の記載によれば、被告商品の統一的な商品名として用いられていることが認められるのであって、当該表示に接した一般消費者も、当該表示は被告商品の商品名であると認識すると認められ、当該表示を原産地表示と認識するおそれがあるとは認められない。
したがって、本件表示6@は、原産地誤認表示に該当するというべきであるが、同Aは、原産地誤認表示に該当するとは認められない。
3 以上より、本件表示1ないし5及び6@は原産地誤認表示に該当するので、被告が、被告商品に本件表示1ないし5及び6@の表示をし、被告商品の広告に本件表示3の表示をし、本件表示1ないし5及び6@を表示した被告商品を販売することは、不正競争防止法2条1項12号所定の不正競争に該当する。
二 争点二(本件表示1、3、4、5及び7の品質誤認表示性)について 本件表示1、3、4及び5の使用状況は、前記一1記載のとおりである。
そして、前記一2(一)、(二)からすると、被告商品は被告の製造、販売に係る商品であるにもかかわらず、本件表示1、3、4及び5に接した一般消費者は、
被告商品が米国のメーカーであるキッフェ社の製造に係るかばんであると認識するものと認められる。
しかしながら、日本において、一般消費者の間で、キッフェ社が高品質のかばん類を提供するメーカーであるとの信用が形成されていると認めるに足りる証拠はないから、そのような表示だけで被告商品について品質誤認が生じるとは認められない。
なお、本件表示1を詳細に読めば、「KIFFE U.S.A.,・・・・ has a name and reputation for top quality products that spans more than 100 years,as a supplier of U.S.military specification products and outdoor cloth-ing.」(キッフェUSAは、米国ミリタリー使用商品及びアウトドア衣類の供給者として、100年以上にわたる最上品質の商品についての名声を有しています。)との記載があることが認められるが、前記のとおり、一般消費者が、被告商品を購入する際、長文の英文である本件表示1を全文読んだ上で購入するとは認められない上、仮に、一般消費者が、上記記載に接しても、上記記載は抽象的な記載であって、当該商品の製造者であるキッフェ社が自社をそのように宣伝していると理解するにとどまると考えられるから、上記記載から、一般消費者が、被告商品の具体的な品質について何らかの認識を抱くとは認められない。
したがって、本件表示1、3、4及び5は、被告商品の品質を誤認させるような表示であるとは認められない。なお、本件表示7は、被告が具体的な被告商品等に付している表示ではなく、原告が、本件表示1、3、4及び5から抽出した表示であるが、本件表示1、3、4及び5と同様、被告の品質を誤認させる表示であるとは認められない。
三 争点三(被告肩掛けカバン表示の品質誤認表示性)について 1 被告肩掛けかばんの素材が、六〇〇デニールポリエステルでないことについては当事者間に争いがなく、証拠(甲7ないし10)によれば、被告肩掛けカバンの素材は、二二五デニール以下のナイロンであることが認められるところ、証拠(甲2)によれば、被告肩掛けカバンに取り付けられている商品説明書には、被告肩掛けカバン表示、すなわち「600 Denier Polyester Fablic,P.U.Coating:」(六〇〇デニールポリエステル布地、P・Uコーティング)という表示が太字で他の記載と色を変えて目立つように記載されている。
したがって、同表示に接した一般消費者は、被告肩掛けカバンの素材が六〇〇デニールポリエステル布地ではないにもかかわらず、そのように誤認するおそれがあるというべきである。
そして、デニールとは、生糸やナイロン糸などの太さ、すなわち繊度を表すのに用いる単位であって、長さ四五〇メートルで重さ〇・〇五グラムのものを一デニールとするものであるから(広辞苑第五版)、被告肩掛けカバン表示は、被告肩掛けカバンの素材が、実際の素材よりも太い、すなわち耐久性等が優れているとの印象を与えるものであって、被告肩掛けカバンの品質を誤認させるおそれがあるというべきである。
2(一) 被告は、被告肩掛けカバン表示の左には、チェックボックスがあり、
そこにチェックがされていない以上、被告肩掛けカバンが六〇〇デニールの布地を使用したものであるとの表示はされていないと主張する。
確かに、被告肩掛けカバン表示の左には、中が白地の四角い小さな枠が記載されているが、被告肩掛けカバンの商品説明書には、それがチェックボックスであることを明示する記載はなく、単なる見出しと見ることもできること、証拠(甲2)によれば、被告肩掛けカバンの商品説明書が、被告肩掛けカバン専用の商品説明書であることは、一般消費者も認識できると認められるところ、そのような商品説明書にチェックボックスを設けても、常にチェックするか、常に空欄となるのであり、チェックボックスを設ける意味がないことからすると、被告肩掛けカバンの左にある四角い小さな枠をチェックボックスであると認識しない一般消費者が、相当数存在すると推認するのが相当である。
したがって、被告の右主張は採用することができない。
(二) 被告は、六〇〇デニールの意味は、専門家でない限り知らないのであるから、一般消費者が、被告肩掛けカバンの品質を誤認するおそれはないと主張する。
しかし、デニールという単位は、繊維業界等においては基本的な単位であり、繊維製品にも表示されることが多いものであるから、被告肩掛けカバン表示を見て、正確な内容まで理解できなくても、デニールが繊維の太さを表す単位であり、数字の大きい方が太いことを示すという程度の、そのおおよその意味するところを理解する一般消費者は、相当数存在すると推認できる(そうであるからこそ、
被告肩掛けカバンの商品説明書には、被告肩掛けカバン表示が太字で他の記載と異なる色で目立つように記載されていると見ることができる。)。
したがって、被告の右主張は採用することができない。
2 以上より、被告肩掛けカバン表示は、品質誤認表示に該当するというべきである。
ところで、原告は、被告肩掛けカバン表示に関して、本件表示8を、差止めの対象としている。本件表示8は、「商品の素材が六〇〇デニールポリエステル布地であることを示す一切の表示」というものであるところ、被告は、現に、被告肩掛けカバンに、被告肩掛けカバンの素材が六〇〇デニールポリエステル布地であることを示す被告肩掛けカバン表示を付しており、これが品質誤認表示に該当することは、右のとおりである。したがって、被告肩掛けカバンにおいては、商品の素材が六〇〇デニールポリエステル布地であることを示す表示は、およそ品質誤認表示に該当するというべきであるから、被告肩掛けカバン表示だけではなく、具体的態様を問わない本件表示8について差し止める必要性があるというべきである。
四 争点四(原告は不正競争防止法3条1項に基づき差止請求をすることができるか)について 不正競争防止法3条1項に基づく差止請求権を行使できる者は、「不正競争によって営業上の利益侵害され、又は侵害されるおそれがある者」であるところ、第二【前提となる事実】一1記載のとおり、原告は、カバン・袋物等の製造、
販売を業とする株式会社であり、弁論の全趣旨によれば、被告商品と市場で競合する同種のアウトドア用携帯カバンを製造、販売していると認められるから、既に判示したように、現に、被告が不正競争防止法2条1項12号所定の不正競争を行い、被告商品に不当な顧客吸引力を付与している以上、少なくとも、原告は、被告の右不正競争によって、営業上の利益侵害されるおそれがある者に当たるというべきである。
したがって、原告は、被告の不正競争の差止めを求めることができる。
五 争点五(差止請求及び廃棄請求の必要性)について 1 被告は、請求一及び二項の当該表示を使用した商品の販売の差止めは、過大請求であると主張する。
しかし、不正競争防止法2条1項12号は、原産地等誤認表示をした商品を譲渡する行為も、不正競争に該当すると規定しているから、被告が当該行為をしている以上、同法3条1項により、原告が原産地等誤認表示をした商品を譲渡(販売)することの差止めを求めることができることは当然であって、過大請求と評価することはできない。
したがって、被告の右主張は採用することができない。
2 他方、原告は、請求三の主位的請求として、原産地等誤認表示を付した商品自体の廃棄請求を求めているが、不正競争防止法3条2項に基づく廃棄請求は、
それが認められた場合に被告に与える影響が大きいことから、侵害の停止又は予防を図るために必要十分な範囲で認めるべきであるところ、証拠(甲1、2、13ないし18)によれば、同法2条1項12号所定の原産地等誤認表示と認められる、本件表示1ないし5、6@及び8は、いずれも被告商品又は被告肩掛けカバンから取り外すことが容易なものであるから、被告に同号所定の不正競争を行うことを停止させ、予防するためには、同表示の抹消を命じることで必要十分であるというべきであり、同表示を付した商品の廃棄を命じることは、その必要性を超えて、被告に不利益を課すことになるものと解される。
したがって、請求三の主位的請求は認められない。
六 争点六(損害の発生及びその額)について 原告は、被告の不正競争により、金五〇〇万円の損害を被ったと主張するが、原告が、被告の不正競争により、具体的な損害を被った事実及びその額を認めるに足りる証拠はないから、原告の右主張は認められない。
もっとも、原告が本訴の提起及び遂行を弁護士に委任したことは当裁判所に顕著であるところ、原告が営業上の利益侵害されるおそれのある被告の不正競争を差し止めるためには、弁護士費用の出捐が必要であったと認められ、本件事案の内容等を勘案すると、被告の不正競争と相当因果関係にある弁護士費用は、五〇万円が相当である。
七 総括 1 請求一項に関して 原告の被告に対する、被告商品及びその説明書に、本件表示1ないし5及び6@の表示をし、被告商品の広告に本件表示3の表示をし、又は本件表示1ないし5及び6@の表示を付した被告商品の販売の差止めを求める限度で理由がある。
なお、原告は、被告に対し、被告商品の広告に本件表示1、2、4、5及び6@の表示をすることの差止めも請求しているが、被告が現に右各表示を被告商品の広告に表示していることを認めるに足る証拠はなく、また、右各表示の記載内容からして、そのおそれがあるとも認められないから、同請求は認められない。また、原告は、請求一項で被告商品の外に被告肩掛けカバンも対象に含めているが、
被告肩掛けカバンは被告商品に含まれるから、被告商品に関する差止めを認めることで十分である。
2 請求二項に関して 原告の被告に対する、被告肩掛けカバン及びその説明書に、本件表示8の表示をし、又は当該表示を付した被告肩掛けカバンの販売の差止めを求める限度で理由がある。なお、原告は、被告に対し、被告肩掛けカバンの広告に本件表示8の表示をすることの差止めも請求しているが、被告が現に同表示を被告肩掛けカバンの広告に表示していることを認めるに足りる証拠はなく、また、そのおそれがあるとも認められないから、同請求は認められない。
3 請求三項に関して 主位的請求は理由がなく、予備的請求は、被告商品及びその説明書における本件表示1ないし5及び6@の表示、被告商品の広告における本件表示3の表示、並びに、被告肩掛けカバン及びその説明書における本件表示8の表示の抹消を求める限度で理由がある。
4 請求四項に関して 原告の被告に対する損害賠償の請求は、損害金五〇万円及びこれに対する不正競争の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成一二年二月六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
5 よって主文のとおり判決する(なお、仮執行宣言は、主文第四項についてのみ付するのを相当と認める。)。
(口頭弁論終結日 平成一二年九月四日)
裁判長裁判官 小松一雄
裁判官 高松宏之
裁判官 安永武央