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事件 平成 22年 (ワ) 47173号 不正競争行為差止等請求事件
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裁判所 東京地方裁判所 
判決言渡日 2012/10/25
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成24年10月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成22年(ワ)第47173号 不正競争行為差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成24年9月11日

判 決

静岡県賀茂郡<以下略>

原 告 橋本屋商店株式会社

静岡県賀茂郡<以下略>

原 告 有限会社丸後食品

原告ら訴訟代理人弁護士 山 崎 正 俊

同訴訟復代理人弁護士 高 砂 太 郎

同補佐人弁理士 高 橋 康 夫

静岡県賀茂郡<以下略>

被 告 株式会社外岡商店

東京都町田市<以下略>

被 告 株式会社富澤商店

被告ら訴訟代理人弁護士 牧 野 聡

同 和 田 聖 仁

主 文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 被告株式会社外岡商店は,別紙商品目録1記載の各商品の包装袋に別紙表示目

録1記載の各表示を付して,別紙商品目録1記載の各商品を販売し,販売のた

め展示してはならない。

2 被告株式会社外岡商店は,別紙商品目録1記載の各商品の広告に別紙表示目録



1記載の各表示をしてはならない。

3 被告株式会社富澤商店は,別紙商品目録2記載の各商品の包装袋に別紙表示目

録2記載の各表示を付して,別紙商品目録2記載の各商品を販売し,販売のため

展示してはならない。

4 被告株式会社富澤商店は,別紙商品目録2記載の各商品の広告に別紙表示目録

2記載の各表示をしてはならない。

5 被告株式会社外岡商店は,原告らそれぞれに対し,1750万円及びこれに対

する平成23年1月21日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払

え。

6 被告株式会社富澤商店は,原告らそれぞれに対し,300万円及びこれに対す

る平成23年1月20日から支払済みまで年5分の割合による各金員を支払

え。

第2 事案の概要

本件は,和菓子などに用いられる桜葉塩漬の製造,販売等を業とする原告ら

が,別紙商品目録1記載の各商品(以下「被告商品1」という。)及び別紙商

品目録2記載の各商品(以下「被告商品2」といい,「被告商品1」と併せて「被

告各商品」という。)は,いずれも桜葉の原産地が「中国」の桜葉塩漬である

のに,被告株式会社外岡商店(以下「被告外岡商店」という。)において別紙

表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)を包装袋に付した被告

商品1を販売する行為及び被告商品1の広告に被告表示1をする行為が,被告

株式会社富澤商店(以下「被告富澤商店」という。)において別紙表示目録2

記載の表示(以下「被告表示2」といい,「被告表示1」と併せて「被告各表

示」という。)を包装袋に付した被告商品2を販売する行為及び被告商品2の

広告に被告表示2をする行為が,それぞれ不正競争防止法2条1項13号の不

正競争行為(原産地誤認表示惹起行為)に該当すると主張して,被告らに対し,

同法3条1項に基づき,被告各表示を包装袋に付した被告各商品の販売等の差



止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償の支払を求めた事案であ

る。

第3 当事者の主張

1 請求原因

(1) 当事者

ア 原告らは,いずれも,和菓子などに用いられる桜葉塩漬の製造,販売等

を業とする会社である。

イ 被告外岡商店は,桜葉塩漬の製造,販売等を業とする会社であり,被告

富澤商店は,桜葉塩漬の販売等を業とする会社である。

(2) 被告らの不正競争行為

ア 被告外岡商店の行為

(ア) 被告外岡商店は,遅くとも平成18年から,「原料原産地 日本

静岡県」,「加工地 日本」の表示を真空パック包装袋に付した被告商

品1を販売している。

(イ) 被告外岡商店は,自社のホームページ上の被告商品1の広告(甲7

の1,2)において,段ボール包装箱に「伊豆」と表示した写真を掲載

し,「南伊豆の契約農家で栽培された大島桜使用」と記載するなどして,

被告商品1を南伊豆産と表示している。

(ウ) 以上によれば,被告外岡商店は,被告表示1を包装袋に付した被告

商品1を販売し,また,被告商品1の広告に被告表示1をしているもの

といえる。

イ 被告富澤商店の行為

(ア) 被告富澤商店は,遅くとも平成18年から,「伊豆産」の表示を真

空パック包装袋に付した被告商品2を販売している。

なお,被告商品2は,被告富澤商店が,正栄食品工業株式会社(以下「正

栄食品」という。)を通じて,被告外岡商店から仕入れた桜葉塩漬であ



る。

(イ) 被告富澤商店は,自社のホームページ上の被告商品2の広告(甲8)

において,伊豆の桜葉栽培農家の桜葉の畑の写真を掲載し,「桜葉の塩

漬(国産) ,
」 「伊豆産」 「原料原産地
, 桜葉:日本(静岡県南伊豆)」

と記載するなどして,被告商品2を伊豆産と表示している。

(ウ) 以上によれば,被告富澤商店は,被告表示2を包装袋に付した被告

商品2を販売し,また,被告商品2の広告に被告表示2をしているもの

といえる。

ウ 被告各商品が「中国産」であること

(ア) 安定同位体比分析

a 分析結果

X社(以下,同社又は同社の分析部門が独立して設立されたX1

社(甲25の2)を,単に「X社」という。)作成の2010年(平

成22年)6月8日付け分析試験報告書(甲9の2ないし4,7。以

下「本件分析試験報告書」という。)によれば,被告各商品は,いず

れも「中国産」である。

すなわち,被告外岡商店が販売した「桜葉漬」(甲9の12),株

式会社きくやが被告外岡商店から仕入れて販売した「桜葉塩漬(国

産)」(甲9の13),被告富澤商店が販売した「特撰桜葉塩漬(伊

豆産)」(甲9の14)及び被告外岡商店が販売した「真空包装桜葉

漬」(甲9の17)の各試料について,X社が炭素安定同位体比,窒

素安定同位体比及び酸素安定同位体比の分析による産地判別を行っ

たところ,本件分析試験報告書に示すとおり,いずれも「中国産」と

判別された。

b 安定同位体比分析による桜葉の産地判別の有効性等

(a) X社は,自治体その他の公共機関から,産地偽装の産地の判別



を含む各種の分析及び鑑定の依頼を受けて,分析試験報告書及び鑑

定書を提出する実績と信用のある分析機関である。

そして,X社が採用する安定同位体比分析による産地判別は,物

質の安定同位体比が,重さの違いによって,緯度,地形,気候に応

じ,特定の地域で特定の値をとることを利用して,産地を判別する

分析方法であり,桜葉を含む食品の原産地の判別に有効である。す

なわち,炭素,窒素及び酸素は,一般的に植物の生育において不可

欠の要素である上,植物の生育環境と密接に関連している物質(二

酸化炭素,硝酸イオン,水)に由来しているため,植物から検出さ

れた炭素,窒素及び酸素の同位体比を分析し,植物の生育地(生産

地)を特定することは極めて合理的なものといえる。

大島桜が採取される桜葉の産地の判別は,具体的には,検査対象

である桜葉の検体の炭素安定同位体比(δ13C),酸素安定同位

体比(δ18O)及び窒素安定同位体比(δ15N)を測定し,その

数値と,X社が伊豆各地及び中国各地の桜葉の産地から継続的に収

集して集積したサンプルの炭素安定同位体比,酸素安定同位体比及

び窒素安定同位体比のデータベースの値とを比較して判別するこ

とにより行われており,国産・輸入の判別を97.5%の高精度で

判別する体制を確立している。

桜葉の産地は,伊豆産であれば,南伊豆,西伊豆に限定され,中

国産であれば,浙江省,江蘇省(安徽省合肥市を除く。)に限定さ

れていることから,安定同位体比の比較のためのサンプルの収集と

それに基づくデータベースの構築が容易である。

桜葉の分析に関係する安定同位体比の特性は次のとおりである。

炭素安定同位体比(δ13C)
@

植物の炭素同位体比は,空気中の二酸化炭素を光合成により植



物体内に取り込む際の光合成の回路により決定される。陸上植物

の多くはC3植物といわれ,炭素安定同位体比は,平均で−27

‰となる。一方,サトウキビや,トウモロコシなど乾燥,高温の

環境で生育するイネ科植物は,C4植物といわれ,C3植物と光

合成回路が異なる。このような植物は高温・乾燥地域に多く生育

し,C4植物の炭素安定同位体比は,平均−12‰となる。

伊豆の桜葉の炭素安定同位体比は,概ね−27‰〜−28‰で

ある。

酸素安定同位体(δ18O)
A

酸素安定同位体は,緯度,降水,海からの距離や高度差,風向

等の様々な要因により,特定の地域では特定の値を取る。そして,

中国産の桜葉は伊豆産の桜葉よりも酸素安定同位体比が重い水

を利用して栽培されている。

なお,水は土壌中を浸透するに従い,移流・分散の働きを受け

て土壌中,特に伏流水のある深部の同位体比は均質化する性質を

もつところ,西伊豆・南伊豆は一定の規模の集落ごとに深さ10

mから100mの肥土を掘って地下水(伏流水)を山の上まで汲

み上げて各戸に配水する方法を採っており,西伊豆産と南伊豆産

で桜葉の酸素安定同位体比が大きく異なることは考えにくい。ま

た,西伊豆町,南伊豆町はいずれも北緯34度,東経138度付

近に位置し,同じ伊豆半島に存在することからしても,西伊豆産

と南伊豆産の桜葉の酸素安定同位体比は近似した値になる。

窒素安定同位体比(δ15N)
B

窒素安定同位体比は,窒素栄養源すなわち肥料を示すものであ

る。化学肥料を用いて栽培した場合には,窒素安定同位体比がゼ

ロに近く,堆肥等の有機質肥料を使用する場合には,桜葉はプラ



スの安定同位体比を示すことになる。

そして,伊豆の桜葉は栽培と収穫の回転を速くする必要がある

ために化学肥料が使用され,中国では有機質肥料を使用すること

が多い。

(b) 本件分析試験報告書に係る判別方法による判別は,分析試料

の「日本産」ないし「伊豆産」との表記を否定できるかどうかという

判断を行ったものであり,判断の過程では,一度の判別分析で日本

産か否か,中国産か否かを判断するのではなく,サンプル採取地域

間のあらゆる組合せによる判別分析を重畳的に行うことで,最終的

に「日本産」ないし「伊豆産」か否かを判断している。

本件分析試験報告書記載の「判別得点」は,重畳的に行われる判

別分析のうち,最後の判別分析を行った際に導出された数値であ

る。

X社では,桜葉を場所・季節で細かく分類し,各分類につき採取

した総サンプル数が数千に上るサンプルを基礎とするデータべー

スを構築し,これを基に判別係数,判別式による判別得点を算出し,

統計学的方法により重畳的に判別分析を行っており,このように多

数のサンプルを基礎とするデータべースを構築して産地を判別す

ることは,科学的な産地判別として認められている。

なお,X社作成の「桜葉春葉安定同位体比分布図」(甲50)及

び「桜葉夏葉安定同位体比分布図」(甲51)は,重畳的に行われ

る判別分析の一場面をごく限定されたサンプル数(甲53,55)

を基にグラフ化し,判別分析を概念的に理解させる説明資料として

提出したものであり,これにより何らかの判断がされるというもの

ではない。上記数千に上るサンプルの全てについてδ13C,δ18

O,δ15Nの分布を三次元分布図で示すとすれば,巨大な用紙を



用いることになるが,その場合でも,多数のドットが重なって分布

図の意味をなさないことになるので,そのような三次元分布図の作

成・提示は無意味である。

(c) 金属元素の含有量の測定によって,原告ら提供の日本産桜葉の

分析試料と,被告各商品の分析試料を分析した結果,樹形図(甲5

6)のようなグループ分けができた。この樹形図は,具体的には,

Al,As,Ba,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,L

i,Mg,Mn,Ni,Pb,Rb,Se,V,Zn,Srからな

る20種類の金属元素の含有量から,近似する傾向を示すものでグ

ループ分けを行った結果を示すものである。つまり,大きく二つの

グループに分ける場合,N10YVV002・N10YVV003

・N10YJJ014・N10YJJ003(グループ1)と,それ

以外のもの(グループ2)で分けられる。さらに,グループ2を分類

すると,200756・N10EBB014(グループ3)とそれ以

外のもの(グループ4)に分けられる。以下同様に分類していくと,

N10YFF001・N10YFF004のグループ,N10YJ

J004・N10YJJ013・N10YFF006・N10YJ

J015・N10YFF003・N10YFF005のグループ,

N10YFF002・N10YJJ012のグループ,20075

6・N10EBB014のグループ,N10YVV002・N10

YVV003のグループ,N10YJJ014のグループ,N10

YJJ003のグループに分けられる。

この分析結果は,本件分析試験報告書に係る判別方法とは異なる

ものであるが,被告各商品が日本産桜葉と異なる特徴を示すととも

に,中国産桜葉と類似した特徴も示すものであり,本件分析試験報

告書の分析結果の有効性を補強するものといえる。



(イ) 被告各商品の販売価格

被告各商品の販売価格は,国産品の販売価格と比較して極めて安価で

あり,真実の国産品であるならば,被告各商品の販売価格で販売するの

は著しく困難を伴うものといえる。このことは,被告各商品が中国産で

あることを裏付けるものである。

エ 小括

以上によれば,被告各商品に被告各表示をすることは,「中国産」であ

る被告各商品を「国産」ないし「伊豆産」と誤認させるような表示(原産

誤認表示)に当たる。

したがって,被告らによる被告各表示を包装袋に付した被告各商品の販

売行為及び被告各商品の広告に被告各表示をする行為は,不正競争防止法

2条1項13号の不正競争行為に該当する。

(3) 差止めの必要性

原告ら及び被告らは,伊豆産の桜葉塩漬の商品という狭い市場において競

合しており,被告らの前記(2)の不正競争行為によって,原告らの営業上の

利益を侵害され,また,侵害されるおそれがある。

したがって,被告らによる被告各表示を包装袋に付した被告各商品の販売

等の差止めの必要性がある。

(4) 原告らの損害額

ア 不正競争防止法5条2項に基づく損害額

被告らは,故意又は過失により前記(2)の不正競争行為を行って原告ら

営業上の利益侵害したものであるから,不正競争防止法4条に基づい

て,原告らに生じた損害を賠償すべき責任を負う。

(ア) 被告外岡商店の不正競争行為による損害額

被告外岡商店は,平成18年から平成21年までの間に被告表示1を

付した被告商品1を販売し,その国内における売上高は合計1億600



0万円を下ることはなく,また,被告外岡商店の利益率は売上高の40

%であることからすると,被告外岡商店が上記販売により受けた利益

は,6400万円を下らない。

そして,原告らの国内における伊豆産の桜葉塩漬の市場シェア率は各

25%であるから,不正競争防止法5条2項の規定により,被告外岡商

店が受けた上記利益の各25%である1600万円が原告らそれぞれ

損害額と推定される。

(イ) 被告富澤商店の不正競争行為による損害額

被告富澤商店は,平成18年から平成21年までの間に被告表示2を

付した被告商品2を販売し,その国内における売上高は合計2000万

円を下ることはなく,また,被告富澤商店の利益率は売上高の30%で

あることからすると,被告富澤商店が上記販売により受けた利益は,6

00万円を下らない。

そして,原告らの国内における伊豆産の桜葉塩漬の市場シェア率は各

25%であるから,不正競争防止法5条2項の規定により,被告富澤商

店が受けた上記利益の各25%である150万円が原告らそれぞれの

損害額と推定される。

弁護士費用

被告らの前記(2)の不正競争行為と相当因果関係のある原告らの弁護士

費用相当額の損害は,原告らそれぞれにつき150万円を下らない。

ウ 小括

以上によれば,原告らの損害額は,被告外岡商店との関係では各175

0万円,被告富澤商店との関係では各300万円である。

(5) まとめ

よって,原告らは,@被告外岡商店に対し,不正競争防止法3条1項に基

づき,被告表示1を包装袋に付した被告商品1の販売等の差止めと,同法4



条に基づき,原告らそれぞれにつき1750万円及びこれに対する平成23

年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の

割合による遅延損害金の支払を,A被告富澤商店に対し,同法3条1項に基

づき,被告表示2を包装袋に付した被告商品2の販売等の差止めと,同法4

条に基づき,原告らそれぞれにつき300万円及びこれに対する同月20

日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による

遅延損害金の支払を求める。

2 請求原因に対する認否及び被告らの主張

(1) 請求原因に対する認否

ア 請求原因(1)の事実は認める。

イ 請求原因(2)ア及びイの事実は認め,同ウ及びエは争う。

ウ 請求原因(3)及び(4)は争う。

(2) 被告らの主張

ア 被告らの不正競争行為の不存在

被告らが原告ら主張の不正競争行為を行った事実は存在しない。

被告外岡商店が,国産ないし伊豆産の表示を付して製造販売している桜

葉塩漬の原料となる桜葉は,被告外岡商店が農地を借り上げて,その管理

を委託している契約農家が作付けした大島桜の桜葉と,被告外岡商店の従

業員,家族等が近隣の山等に自生している桜から集めてきた桜葉であり,

中国産のものではない。なお,被告外岡商店は,中国産の桜葉塩漬も取り

扱っているが,これには中国産と明記して販売している。

イ 本件分析試験報告書の分析結果について

原告ら主張のX社作成の本件分析試験報告書の分析結果は,以下のとお

り,杜撰で不適切なものであり,被告各表示を付した被告各商品が中国産

であることの根拠となるものではない。

(ア) X社は営利法人であり,その判断の中立性に疑問があり,また,X



社が行う安定同位体比による桜葉の産地判別方法は,未だ確立された方

法とはいえず,その判別方法から,産地を判別することは不可能である。

このことは,X社作成の平成22年6月8日付け「分析結果に関するご

連絡」と題する書面(乙2の1)に,「原産国不明の場合,判別精度が

85%程度に低下する」,「ブラインド」(検体に表示された原産地の

正誤の判別ではなく,検体の原産地を判別する検査)による判別の場

合,「適正なグループ分けによる判別が困難となり,全体をまとめて統

計処理することから,判別精度が低下します」との記載があることから

も明らかである。

(イ) 炭素安定同位体比,酸素安定同位体比及び窒素安定同位体比が,桜

葉の産地判別に有効であるとの原告らの主張は,理由がない。

a 炭素安定同位体比

桜葉である以上,伊豆産であろうが,それ以外の産地のものであろ

うが,光合成回路は同一であるから,同一回路によって形成される炭

素安定同位体比の測定結果に有意差が生じることは考えられない。

したがって,炭素安定同位体比を用いて桜葉の産地判別を行うこと

は,不可能である。

b 酸素安定同位体比

桜葉塩漬は,長期間樽の中で桜葉を塩漬して加工された発酵食品で

あり,その加工過程において,桜葉の細胞壁のセルロース分子を構成

する酸素原子は,樽の水由来の酸素原子に置換されるから,桜葉塩漬

を対象とする酸素同位体比の測定では,必然的に桜葉の産地の水の安

定同位体比ではなく,樽の中の水の安定同位体比を反映することにな

る。

したがって,酸素安定同位体比を用いて桜葉の産地判別を行うこと

は,不可能である。



c 窒素安定同位体比

契約農家ごとに使用する肥料は様々であり,中国においても化学肥

料は広く使用されており,原告らが主張するような伊豆産は化学肥

料,中国産は有機肥料という単純な図式は成り立たない。

また,独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)

作成の「窒素安定同位体比を用いた化学肥料使用判別法の検討」と題

する調査報告書(乙7)には,「化学肥料使用農産物の窒素安定同位

体比の平均値は,有機農産物と1%の水準で有意な差がみられたが,

両者の分布ではオーバーラップする部分が大きく,肥料以外にも窒素

安定同位体比に影響を及ぼす因子がある可能性が示唆された。 など


の記載がある。上記調査報告書の報告は,化学肥料を用いて栽培した

農産物のδ15Nがゼロに近くなるとする原告らの主張が明らかに根

拠を欠いているだけでなく,窒素安定同位体比によって,農産物に使

用されている肥料が,化学肥料か有機肥料かを判別することは不可能

であることを示している。

したがって,窒素安定同位体比を用いて桜葉の産地判別を行うこと

は,不可能である。

(ウ) 甲50及び51は,原告らが,「中国産と伊豆産の桜葉は,δC,

δOの値によって,明確に分布が分かれることから,中国産と伊豆産の

判別ができること」,「この分布の違いによって安定同位体比による産

地判別が可能であること」を立証趣旨として提出した,X社作成の安定

同位体比分布図である。

しかし,甲50及び51においては,δ13Cの値については,中国

桜と国内桜とで有意な区別ができるような分布の違いは存在せず,ま

た,δ18Oの値についても,春葉については23‰〜25‰の値にお

いては分布に違いを見出すことは困難であるし,夏葉についても18‰



〜20‰の値において分布の違いを見出すことが困難である。

したがって,δ13C及びδ18Oの値を個々に検討しても,あるいは

複合的に検討しても,原告らが主張するような分布の違いなど存在して

おらず,産地判別は不可能である。

かえって,本件分析試験報告書記載のδ13C及びδ18Oの値を甲5

0に当てはめると,ほとんどの場合,「中国産」ではなく,「国産」で

あるとの全く逆の結論が導かれる。

ウ 被告各商品の販売価格について

被告らが国産ないし伊豆産と表示して販売する桜葉塩漬の価格が相対

的に安価であることは認めるが,これは,被告外岡商店において農地を借

り上げ,自家栽培を行い,仕入価格の高騰を抑えたり,製造過程を合理化

するなど被告らの企業努力の成果であり,被告各表示を付した被告各商品

が中国産であることの裏付けにはならない。

第4 当裁判所の判断

1 被告らの不正競争行為(請求原因(2))の成否について

(1) 請求原因(1),(2)ア及びイの事実は,当事者間に争いがない。

原告らは,被告各商品の桜葉の原産地は「中国」であるから,被告各商品

に「国産」ないし「伊豆産」と表示(被告各表示)をすることは,原産地誤

認表示に当たり,被告らによる被告各表示を包装袋に付した被告各商品の販

売行為及び被告各商品の広告に被告各表示をする行為は,不正競争防止法2

条1項13号の不正競争行為に該当する旨(請求原因(2)ウ及びエ)主張す

る。

原告らは,被告各商品の桜葉の原産地が「中国」であることの根拠として,

X社作成の平成22年6月8日付け本件分析試験報告書の分析結果を挙げ

るので,以下において,その分析結果の有効性ないし信頼性について検討す

る。



ア 安定同位体比分析による桜葉塩漬の桜葉の産地判別の概要

証拠(甲9ないし12,14ないし25,42,44ないし48(枝番

のあるものは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,X社が行

う安定同位体比分析による桜葉塩漬の桜葉の産地判別の概要は,次のよう

なものであることが認められる。

(ア) まず,試料中の窒素,炭素及び酸素の安定同位体比を専用の安定同

位体比質量分析装置を用いて測定し,当該試料の同位体比が標準試料の

同位体比に比べてどれくらい隔たっているかを千分率偏差(‰)で表し

たδ値で示す。

a 安定同位体比の測定は,例えば,炭素又は酸素の場合,安定同位体

比質量分析装置を構成する「元素分析計」で,試料を燃焼させて生じ

た二酸化炭素を単離し,安定同位体比質量分析装置を構成する「質量

分析計」で,二酸化炭素をイオン化した後,質量の異なる二酸化炭素

イオンを磁場の中で分離し,これを電流として検出し,その割合の計

算を行って,炭素安定同位体比又は酸素安定同位体比を割り出す。

b 標準物質は,窒素は空中窒素(「Air」),炭素は矢石化石(ベ

レムナイト)(「PDB」),酸素は標準平均海水(「SMOW」(V

SMOW))である。

窒素安定同位体比は,標準物質である空中窒素の14Nに対する15

Nの存在割合(0.365%/99.635%)と分析対象の14N

に対する 15 Nの存在割合がどれくらい隔たっているかを千分率偏

差(‰)で示したものであり,「δ15N」という。同様に,炭素安

定同位体比12Cに対する13Cの存在割合の千分率偏差(‰)を「δ

13C」,酸素安定同位体比18Oに対する16Oの存在割合の千分率

偏差(‰)を「δ18O」という。

例えば,分析対象試料の「δ13C」は,次の計算式で算定される。



δ13C(試料)={(13C/12C試料)−(13C/12C標準物質)}

÷(13C/12C標準物質)×1000

(イ) 次に,分析対象試料の窒素,炭素及び酸素の3元素の安定同位体比

の分析値から,産地別の安定同位体比データベースを統計分析(統計解

析)して得られた「判別式」を使って,「判別得点」を得る。この判別

得点の値により,試料の原産地が国産か,中国産かを判別する。

産地別の安定同位体比データベースは,判別の基礎となるものであ

り,この基礎データは各産地で直接採取した検体のデータを蓄積・更新

し,あらかじめ由来が明確な検体を分析して構築されたものである。こ

のデータベースから,グループを分ける判別関数を算出し,この関数(判

別式)を用いて,分析対象試料がどの産地グループに入るかを判別する

統計解析の判別分析の手法を用いている。

イ 本件分析試験報告書の記載内容

(ア) 「検査及び判定方法」

「TC/EA IR−MS及びEA IR−MSによる炭素,窒素,酸

素安定同位体比分析 検体より得られた炭素,窒素,酸素安定同位体比

値の多変量解析による桜葉産地判別分析」

(イ) 「分析結果」

a 「試料名:桜葉漬(外岡食品),検体量:118g(測定重量),

報告書番号N10YJJ004」(甲9の2,12)

「検査項目」 「検査結果」

窒素安定同位体比(δ15N vs Air) −0.5‰

炭素安定同位体比(δ13C vs PDB) −26.2‰

酸素安定同位体比(δ18O vs VSMOW) 27.8‰

判別得点 3.26

判別 中国産



b 「試料名:桜葉塩漬(国産)ホームメイドショップKIKUYA,

検体量:99g(測定重量),報告書番号N10YJJ006」(甲

9の3,13)

「検査項目」 「検査結果」

窒素安定同位体比(δ15N vs Air) 2.0‰

炭素安定同位体比(δ13C vs PDB) −26.4‰

酸素安定同位体比(δ18O vs VSMOW) 24.1‰

判別得点 2.22

判別 中国産

c 「試料名:特撰桜葉塩漬(伊豆産)富沢商店,検体量:83g(測

定重量),報告書番号N10YJJ008」(甲9の4,14)

「検査項目」 「検査結果」

窒素安定同位体比(δ15N vs Air) 0.5‰

炭素安定同位体比(δ13C vs PDB) −26.8‰

酸素安定同位体比(δ18O vs VSMOW) 27.0‰

判別得点 2.88

判別 中国産

d 「試料名:真空包装桜葉漬(株)外岡商店,検体量:1288g(測

定重量),報告書番号N10YJJ014」(甲9の7,17)

「検査項目」 「検査結果」

窒素安定同位体比(δ15N vs Air) 1.2‰

炭素安定同位体比(δ13C vs PDB) −26.0‰

酸素安定同位体比(δ18O vs VSMOW) 27.7‰

判別得点 3.73

判別 中国産

(ウ) 「結果注釈」



「判別基準点0 国産<0 輸入(中国)>0

中国産については,浙江省産の桜葉の値を示す(参照)

中国産の分析に関して,合肥産桜葉に,伊豆産と近似する値を示すも

のがある。

当該検体による影響で中国産を国産判定する可能性があることから,

中国産について合肥産を除く(浙江,江蘇省産桜葉)判別を実施し,

さらに合肥産についての判別とする二段階判別に改定し判別を実施。

(注意)

中国産(合肥)桜葉に国産と近似するものが存在し,中国産について,

国産と判別されるものがあります。

このため,本検査については,表示された原産国の確認を行うものと

して,原産国不明の場合,判別精度が85%程度に低下する事を追記

します。(原産国表示についての確認の場合,国産表示の判別精度は

94.3%,一方中国産表示の判別精度は,90.2%となります。

これは,判別に際して,中国国内産地についても,合肥,浙江,江蘇

など産地グループを分ける事で統計上の誤判定を抑制するものです。

一方,ブラインドによる判別の場合,適正なグループ分けによる判別

が困難となり,全体をまとめて統計処理する事から,判別精度が低下

します)」

ウ 検討

(ア) まず,前記アの認定事実を総合すると,本件分析試験報告書に係る

判別方法による安定同位体比の測定は,安定同位体比質量分析装置を用

いて行われるので,分析対象試料の一部が存在していれば,同一又は同

種の装置を用いて再測定が可能であるといえる。

しかるところ,本件においては,本件分析試験報告書記載の各検査項

目(「炭素安定同位体比」,「酸素安定同位体比」及び「窒素安定同位



体比」)の検査結果の各数値については,その信頼性を揺るがす証拠の

提出はない。

(イ) 次に,本件分析試験報告書に係る判別方法による産地の判別は,産

地別の安定同位体比データベースを基に算出された判別式によって行

われているので,判別結果の有効性ないし信頼性は,産地別の安定同位

体比データベースが信頼できるものかどうか,そのデータベースから算

出された判別式が合理性のあるものかどうかに依存しているといえる

ものであり,これらの検討が必要である。

具体的には,産地別の安定同位体比データベースの基礎データとされ

た検体を採取した具体的な地域,採取した検体の数,採取した検体の安

定同位体比の分布状況等を確認し,これらを基に行われた産地別のグル

ープ分けが適切なものであるか,安定同位体比の地理的な分布に明瞭な

勾配があるかどうかを確認し,さらには,グループ分けの基準とされた

判別式が合理的なものかどうかを確認する必要がある。

(ウ) この点に関し,原告らは,@X社では,桜葉を場所・季節で細かく

分類し,各分類につき採取した総サンプル数が数千に上るサンプルを基

礎とするデータべースを構築し,これを基に判別係数,判別式による判

別得点を算出し,統計学的方法により重畳的に判別分析を行っており,

このように多数のサンプルを基礎とするデータべースを構築して産地

を判別することは,科学的な産地判別として認められている,A上記数

千に上るサンプルの全てについてδ13C,δ18O,δ15Nの分布を三次

元分布図で示すとすれば,巨大な用紙を用いることになるが,その場合

でも,多数のドットが重なって分布図の意味をなさないことになるの

で,そのような三次元分布図の作成・提示は無意味である旨主張し,こ

れに沿うX社上級研究員Y作成の平成24年7月11日付け報告書(甲

61)の記載部分がある。



a しかしながら,X社作成の正栄食品あての2010年(平成22年)

9月7日付け「弊社分析検査結果の流用についてのご通知」と題する

書面(甲12)には,「国産桜葉が,正当な国産か否かは,桜葉のよ

うな栽培地域が極めて限定されている商品の場合,商品の原料由来と

いう畑(またはその栽培町村)まで,現時点においても遡って分析が

可能です。」,「弊社は,上記弁護士よりの指摘を受け,中国産桜葉

の資料集積を徹底して実施し,かつ国内に流通する国産表示の桜葉に

ついての徹底したモニタリング調査を開始しました。」,「この結果

については,弊社の分析技術の正当性を証明する上で,当然の事項で

あり,近日中にその結果を公表予定しています。 ,
」 「また西伊豆町,

松崎町,南伊豆町において,本年3月以降4派に渡り桜葉の収集を実

施し,現在西伊豆の桜葉生産地域を詳細に網羅した安定同位体比デー

タベースを完成させました。 ,
」 「当該地域における桜葉のデータは,

3月,5月,7月,8月の季節変動を含め,総数において280件に

及ぶものであり,すべての桜葉はその由来畑に至るまで由来が明確な

ものとなっています。」,「従いまして,ある国産桜葉がどの地域の

桜葉を使用しているとすれば,当該地域の桜葉データとの照合が可能

な水準に到達しています。この地域に該当しないデータは,すなわち

本来,伊豆産と表示するに該当しない製品という事になります。」と

の記載がある。上記記載によれば,平成22年9月7日時点における

X社の国産桜葉の安定同位体比データベースのデータの総数は28

0件であったことがうかがわれるから,上記時点より作成時期が前の

同年6月8日付け本件分析試験報告書記載の分析結果が,そもそも原

告らが主張するような総サンプル数が数千に上るサンプルを基礎と

する桜葉の安定同位体比データベースに基づいてされた判別分析の

結果であるといえるのか疑わしいといわざるを得ない。



b また,Z東大教授作成の「判別分析」と題するスライド資料(甲4

4)中に,「判別分析に必要なサンプルの数」として,「グループが

きれいに分かれていればサンプルは少なくても良い」 「より正確な


判別関数を求めるにはサンプルは多い方が良い」 「判別関数に用い


る変数の数(p)が増えれば,サンプルは多く必要,ただし,(サン

プル数/変数の数)は減ってもかまわない」,「一つの目安:最もサ

ンプルの数の少ないグループに含まれるサンプルが3p以上」との記

載(最終頁)があることに照らすならば,判別分析に必要なサンプル

数は,必ずしも多数である必要はなく,「グループがきれいに分かれ

ていればサンプルは少なくても良い」し,また,原告らが主張するよ

うなδ13C, 18O及びδ15Nの分布を示した三次元分布図でなくて
δ

も, 13C, 18O又はδ15Nのいずれか二つの組合せによる分布図
δ δ

で,判別の基礎としたグループ分けを示すことは可能であるといえ

る。

しかるところ,原告らは,本件分析試験報告書に係る産地別のグル

ープ分けが適切なものであるか,安定同位体比の地理的な分布に明瞭

な勾配があるかどうかを確認し得る分布図等のデータを提出してい

ないから,グループ分けの基準とされた判別式,ひいてはその判別式

によって導出された判別得点が合理的なものかどうかを確認するこ

とはできない。

かえって,X社作成の「桜葉春葉安定同位体比分布図」(甲50)

は,甲53記載の「検体」のデータ(検体数172)を基に,縦軸に

δ 18Oの値を,横軸にδ 13Cの値をプロットした分布図であるとこ

ろ,甲50からは,δ18Oについては,24‰付近を境に,「国産桜

葉(春葉)」(24‰〜29‰)と「中国桜(春葉)」(20‰〜2

4‰)の明確なグループ分けがされていることを読み取ることができ



る一方で,δ13Cについては,−29‰〜−26‰付近に「国産桜

葉(春葉)」及び「中国桜(春葉)」のいずれもが混在し,明確なグ

ループ分けがされているとはいえない。

しかるところ,本件分析試験報告書の「検査結果」によると,δ18

Oは,「27.8‰」(前記イ(イ)a) 「24.
, 1‰」(同b) 「2


7.0‰」(同c),「27.7‰」(同d)であり,甲50の分布

図では,いずれも「国産桜葉(春葉)」にグループ分けされるもので

あり(δ13Cは,−29‰〜−26‰の範囲内にあるから,上記グ

ループ分けの結果と齟齬しない。),本件分析試験報告書の「検査結

果」は,甲50の分布図と相反するものといえる。

c 前記a及びbによれば,本件分析試験報告書記載の分析結果は,そ

の判別得点の導出過程について客観的なデータの裏付けがなく,その

判別に合理性があるものと認めることはできないから,前記報告

書(甲61)の記載部分は採用することはできず,原告らの前記主張

は,理由がない。

(エ) なお,原告らは,甲56記載の20種類の金属元素の含有量の分析

結果は,日本産桜葉と中国産桜葉とで樹形図のようなグループ分けがで

きたことを示すものであり,本件分析試験報告書に係る判別方法とは異

なるものであるが,被告各商品が日本産桜葉と異なる特徴を示すととも

に,中国産桜葉と類似した特徴も示すものであり,本件分析試験報告書

の分析結果の有効性を補強するものといえる旨主張する。

しかしながら,原告ら主張の「樹形図のようなグループ分け」なるも

ののグループ分けの基準は判然としないし,また,20種類の金属元素

の含有量によって日本産桜葉と中国産桜葉とを区別できることを認め

るに足りる証拠はない。

したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。



(オ) 以上によれば,本件分析試験報告書記載の分析結果から被告各商品

の桜葉の原産地が「中国」であることを認めることはできない。

(2) 次に,原告らは,被告各商品の販売価格は,国産品の販売価格と比較し

て極めて安価であり,真実の国産品であるならば,被告各商品の販売価格で

販売するのは著しく困難を伴うものといえるから,このことは,被告各商品

が中国産であることを裏付けるものである旨主張する。

しかしながら,被告各商品の販売価格が安価であることの一事をもって,

被告各商品が中国産であることを裏付けることはできず,原告らの上記主張

は,理由がない。

他に被告各商品の桜葉の原産地が「中国」であることを認めるに足りる証

拠はない。

(3) 以上によれば,被告らによる被告各表示を包装袋に付した被告各商品の

販売行為及び被告各商品の広告に被告各表示をする行為が不正競争防止法

2条1項13号の不正競争行為に該当するとの原告らの主張は,理由がな

い。

2 結論

以上によれば,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,

理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。



東京地方裁判所民事第46部



裁判長裁判官 大 鷹 一 郎




裁判官 高 橋 彩





裁判官 石 神 有 吾





(別紙)

商品目録1

商品名

(1) 桜 葉 漬

(2) 真空包装桜葉漬





(別紙)

表示目録1

(1) 原料原産地 日本 静岡県

(2) 伊 豆

(3) 加工地 日本

(4) 国 産





(別紙)

商品目録2

商品名

(1) 特撰桜葉塩漬

(2) 特撰桜葉の塩漬

(3) 桜葉の塩漬

(4) 桜の葉塩漬け





(別紙)

表示目録2

(1) 原産地 静岡県南伊豆

(2) 国 産

(3) 伊豆産

(4) 原料原産地 日本(静岡県南伊豆)