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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成18ワ29160損害賠償等請求事件 判例 不正競争防止法
平成20ワ15238不正競争行為差止等請求事件 判例 不正競争防止法
平成22ネ10039不正競争行為差止等請求控訴,同附帯控訴事件 判例 不正競争防止法
平成13ワ10308営業秘密侵害行為差止等請求事件 平成14ワ2833同請求事件 判例 不正競争防止法
平成5ワ8314 判例 不正競争防止法
関連ワード 信義則 /  類似性(類似) /  差止請求(差止) /  営業上の利益 /  過失 /  因果関係 /  損害額の推定(損害額と推定) /  利益額(利益の額) /  弁護士費用 /  ライセンス /  侵害 /  代理人 /  代表者 /  秘密管理(秘密管理性) /  秘密として管理 /  秘密保持義務 /  有用性 /  非公知性 /  営業秘密 /  2条1項8号 /  不正開示行為 /  損害賠償 /  損害額 /  推定 /  相当な損害額 / 
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事件 平成 19年 (ワ) 4916号 不正競争行為差止等請求事件
平成 20年 (ワ) 3404号 不正競争行為差止等請求事件
東京都千代田区<以下略> 第1事件原告兼第2事件原告出 光興産株式会社
訴訟代理人弁護 士鈴木正勇
同 相澤愛 岡山県倉敷市<以下略> 第1事件被告株 式会社ビーシー工業岡山県倉敷市<以下略> 第1事件被告A
上記両名訴訟代理人弁護士東松文雄 千葉県市原市<以下略> 第2事件被告有限会社P商事 千葉県袖ヶ浦市<以下略> 第2事件被告B
上記両名訴訟代理人弁護士荒木勝己
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2010/03/30
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
主文 1第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面をポリカーボネート製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理に使用してはならない。
2第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千- 2 -葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面を第三者に開示してはならない。
3第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面が記録された文書,磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。
4第2事件被告らは,第1事件原告兼第2事件原告に対し,連帯して1100万円及びこれに対する平成20年2月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5第1事件原告兼第2事件原告の第1事件被告らに対する請求及び第2事件被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
6訴訟費用は,第1事件原告兼第2事件原告に生じた費用の60分の1と第2事件被告らに生じた費用の30分の1を第2事件被告らの負担とし,その余を第1事件原告兼第2事件原告の負担とする。
7この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
請求
1第1事件被告ら及び第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を,ポリカーボネート製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理において,自ら使用し,又は第三者に使用させてはならない。
2第1事件被告ら及び第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を第三者に開示してはならない。
3第1事件被告ら及び第2事件被告らは,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表が記録された文書,磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体を廃棄せよ。
4第1事件被告ら及び第2事件被告らは,第1事件原告兼第2事件原告に対し,連帯して2億9700万円及びこれに対する第1事件被告株式会社ビーシー工業においては平成19年3月9日から,第1事件被告Aにおいては同月16日から,第2事件被告らにおいては平成20年2月20日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事案の概要
本件は,出光石油化学株式会社(以下「出光石油化学」という。)を吸収合併した第1事件原告兼第2事件原告(以下「原告」という。)が,第1事件被告株式会社ビーシー工業(以下「被告ビーシー工業」という。),第1事件被告A(以下「被告A」という。),第2事件被告有限会社P商事(以下「被告P商事」という。)及び第2事件被告B(以下「被告B」という。)に対し,被告らが共同して,出光石油化学が保有する営業秘密であるポリカーボネート樹脂製造装置(PCプラント)に関する別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(以下「本件情報」という。)を出光石油化学の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した本件情報を中国の企業に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,不正競争防止法3条1項に基づく上記各図面及び図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく上記各図面及び図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)(1) 当事者等ア原告は,昭和15年3月30日に設立された,石油精製及び油脂製造業,石油化学工業等を目的とする株式会社である。
出光石油化学は,昭和39年9月10日に設立された,石油化学製品の製造及び販売等を目的とする株式会社であり,原告がその発行済株式全部を保有する原告の完全子会社であった(甲28)。
原告は,平成16年8月1日,出光石油化学を吸収合併し(甲27,28),その権利義務の一切を承継した。
イ被告ビーシー工業は,昭和53年6月30日に設立された,プラント設備据付,補修,検査及び洗浄工事業等を目的とする株式会社であり,被告Aは,その代表取締役である。
ウ(ア)被告P商事は,平成14年5月1日に設立された,合成樹脂製品の再生・成型・加工及び販売・輸出入等を目的とする有限会社であり,被告Bは,その代表取締役である。
(イ)被告Bは,広島県内の工業高校を卒業後,昭和35年に原告に入社し,昭和39年に出光石油化学の設立に伴って同社に移籍し,以後,平成11年3月に退職するまで同社で勤務していた。
被告Bは,原告又は出光石油化学に在職中,原告徳山工場,出光石油化学千葉工場などに勤務し,ポリスチレン(PS)樹脂,ポリカーボネート(PC)樹脂,ポリプロピレン樹脂等の製造業務に従事した。この間被告Bは,PC樹脂の製造装置に関わる業務として,昭和35年から昭和39年までの間原告徳山工場のPCパイロットプラントにおける補助業務,昭和60年から平成元年までの間出光石油化学千葉工場のPCプラントにおける装置運転業務に従事した。
被告Bは,出光石油化学退職後の平成11年中に,個人でプラスチック樹脂を中国に輸出する事業を始め,平成14年5月1日にこれを会社組織として被告P商事を設立した。
エ中国藍星(集団)総公司(以下「藍星」という。)は,中国北京市に本社を置く,石油化学工業を営む中国法人である。
(2) PC樹脂の製造技術等(甲1,16,弁論の全趣旨)アPC樹脂は,1953年(昭和28年)に,ドイツのバイエル社によって開発された合成樹脂であり,それまでの汎用プラスチックに比べ,耐熱性,耐衝撃性に優れた性質を有することから,電子機器,OA機器,自動車部品,建材,医療機器,日用品など,様々な用途に使用されてきた。特に近年では,パソコン筺体,DVD等の記録媒体の基板,液晶ディスプレイ用のバックライト反射板などの用途において大きく需要を伸張させている。
PC樹脂の製造技術には,界面重合法(「ホスゲン法」とも呼ばれる。)と溶融重合法(「エステル交換法」とも呼ばれる。)の2種類の方法がある。界面重合法は,ビスフェノールAの苛性ソーダ水溶液と塩化カルボニル(通称「ホスゲン」)とを,有機溶媒である塩化メチレンを用い,触媒存在下で重合させる方法であり,混ざらない二つの液体を混ぜて反応界面を増加させること及び反応過程で生じる食塩を樹脂から取り除くことが重要な技術課題となる。他方,溶融重合法は,高温・高真空下で溶融させたビスフェノールAとジフェニルカーボネートとを,触媒存在下でエステル交換反応により重合させる方法であり,高温下での反応のため,反応中に生成する原料や樹脂の分解を防止することが重要な技術課題となる。
イ平成20年2月当時,PC樹脂の製造について商業規模の自社技術を有し活動している企業として知られていたのは,海外では,ドイツのバイエル社,アメリカ合衆国のSABICイノベーティブプラスチックス社(旧GE社)及びダウケミカル社,国内では,帝人化成株式会社(以下「帝人化成」という。),三菱瓦斯化学株式会社(以下「三菱ガス化学」という。),原告,三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。),旭化成株式会社(以下「旭化成」という。)の各社を中心とする8つの企業グループのみであった。これらの企業グループのうち,バイエル社,SABICイノベーティブプラスチックス社,三菱化学においては界面重合法と溶融重合法の双方を,ダウケミカル社,帝人化成,三菱ガス化学,原告においては界面重合法を,旭化成においては溶融重合法をそれぞれの製造技術として保有している。これらのPC樹脂の製造技術は,各企業グループがそれぞれ上記の技術課題を克服するための研究開発,技術改良等を積み重ねて確立させた技術である。
ウPCプラントを設計するに当たって,その根幹となる技術資料は,Piping & Instrument Diagram(以下「P&ID」という。)及びProcess Flow Diagram(以下「PFD」という。)である。P&IDは,PCプラント内の各機器,それらをつなぐ配管,装置運転を制御するための計器類をダイヤグラム形式で工程ごとに表した図面であり,PFDは,プラント内の機器,配管を流通する流体の種類,流量,温度・圧力などの運転条件が記載された図表である。また,これらの技術資料に基づいて,PCプラント内で使用されるすべての機器の仕様が定められ,その情報を記載した機器図が作成される。
P&ID,PFD及び機器図は,PCプラントの建設,運転,管理等に使用される不可欠な技術資料である。
(3)原告及び出光石油化学によるPC樹脂の製造等(甲16,25,46,弁論の全趣旨)原告は,昭和32年にPC樹脂製造の基礎研究に着手し,昭和35年8月に自社技術によるPCパイロットプラントを完成させ,本格的な製造研究に乗り出した。
その後,原告及びその完全子会社である出光石油化学は,研究開発,技術改良等を経て,界面重合法による自社技術を確立させ,原告は,昭和44年4月に原告徳山工場にPCプラントを完成させ,PC樹脂の製造を開始した。
さらに,出光石油化学は,昭和60年に千葉工場第1PCプラントを,平成2年に同じく千葉工場第2PCプラントを建設し,それぞれPC樹脂の製造を開始し,その後出光石油化学を吸収合併した原告は,千葉工場の各PCプラントにおいてPC樹脂の製造を行っている。
(4) 出光石油化学と藍星との交渉経過(甲10,11,弁論の全趣旨)藍星は,平成14年12月13日ころ,出光石油化学に対し,PC樹脂製造事業に関する申入れをし,その後藍星と出光石油化学との間で協議が行われた。
出光石油化学は,2003年(平成15年)1月24日付け書面(甲11)をもって,藍星に対し,双方の理解に相違があることなどを理由として,上記申入れについての交渉を白紙に戻す旨通知した。
2 争点本件の争点は,原告主張の本件情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)に当たるかどうか(争点1),被告らが,本件情報について,不正開示行為であること若しくは不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失によりこれを知らないで,本件情報を取得し,藍星に開示する行為(不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為)を行ったかどうか(争点2),被告らの不正競争行為により賠償すべき原告の損害額(争点3),仮に被告らによる不正競争行為が認められない場合,被告らの行為が原告に対する民法709条の不法行為を構成するかどうか(争点4-1)及び被告らの不法行為により賠償すべき原告の損害額(争点4-2)である。
争点に関する当事者の主張
1 争点1(本件情報の営業秘密性)について(1) 原告の主張ア 有用性出光石油化学及び原告は,多大な期間,労力,資金を費やした研究開発の結果,独自にPC樹脂の製造技術を開発し,それに基づいて,昭和60年に千葉工場第1PCプラントを建設し,PC樹脂を製造してきた。
これらの過程において,PC樹脂製造技術開発の成果及びノウハウが集積されたものとして,別紙営業秘密目録1記載の各図面(P&ID),同目録2記載の各図表(PFD)及び同目録3記載の機器図が作成され,千葉工場第1PCプラントの建設,改造,増設,補修,運転,管理等に使用されてきた。
上記P&IDは,設計当初は手書きで作成され,その後,たびたび行われた図面の修正も手書きで行われていたが,平成13年にCAD(Computer Aided Design。コンピュータを利用した製図)システムによって作り直されたものである(以下,平成13年のCAD化前のP&IDを「平成13年CAD化前の出光P&ID」,平成13年のCAD化以後のP&IDを「平成13年CAD化後の出光P&ID」という場合がある。)。
このように別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)は,PC樹脂の製造に有用な技術上の情報である。
秘密管理性出光石油化学及び原告は,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を千葉工場において保管してきた。
そして,?千葉工場は,塀で囲まれ,入口の詰所には常時守衛がおり,外部の者が無断で出入りすることはできないこと,?上記各図面及び図表が保管されている計器室の建物の入口には,「関係者以外立入禁止」の表示があり,従業員であってもPS又はPC樹脂の製造に関係しない者が自由に立ち入ることは認められていないこと,?上記各図面及び図表の電子データが記録されたフロッピーディスクを保管しているケースには「持出禁止」のシールが貼付されていること,?上記各図面及び図表について,業務と無関係に無断でコピーすることは許されていないこと,?計器室の建物の入口や上記各図面及び図表を保管しているロッカーに鍵はかけられていないが,それは,千葉工場でのPC樹脂の製造が24時間体制で行われているため,PCプラントを運転する現場においても,常時これらの資料を参照する必要があるからであって,上記各図面及び図表を自由に持ち出すことを許容する趣旨のものではないこと,?そもそもPC樹脂の製造技術は,世界で8つの企業グループしか保有していない技術であり,出光石油化学又は原告の従業員であれば,当然に営業秘密であることを認識できるものであること,以上の?ないし?などからすれば,出光石油化学及び原告は,上記各図面及び図表に記載された情報(本件情報)を秘密として管理してきたものといえる。
ウ 小括以上のとおり,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)は,出光石油化学及び原告によって秘密として管理され,PC樹脂の製造技術として有用な情報であって,しかも,公然と知られていないものであるから,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たる。
(2) 被告らの主張ア 被告ビーシー工業及び被告Aの主張原告の主張は争う。
イ 被告P商事及び被告Bの主張原告主張の本件情報の管理には,次のような問題点があり,本件情報は,秘密管理性の要件を満たしているとはいえないから,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当しない。
まず,原告主張の計器室建物内の資料保管ロッカーに収納されたフロッピーディスクの管理については,ロッカーの置かれた位置が,計器室の1階か2階かが不明であるが,ロッカーが1階に置かれている場合は,計器室入口に「関係者以外立入禁止」の表示があったとしても,特別の監視装置があるわけではないので,PS,PCの部署以外の従業員が立ち入らないということはできず,誰か係員が監視していなければ,鍵のかけられていないロッカーから容易にケースごとフロッピーディスクを持ち去られる危険がある。また,ロッカーが2階に置かれている場合は,ロッカー内のフロッピーディスクを持ち出す際のチェックはどのようにして行うのか,フロッピーディスクから所要の情報を画面上に出し,これを印刷する際の手続はどうなっているのか,この操作を許容されている従業員の範囲及び暗証番号等の規定はどうなっているのか不明である。
このことは,書類についても同様であって,通常昼夜を問わず必要とされるであろう各セクション毎の書類は,どこに,どのようにして保管され,使用されているのか,PS,PCの部署の従業員が必要箇所を含む1冊を持ち出して工場現場まで持ち込む際のチェック及び工場内に持ち込んで必要箇所をコピーした際には何か記録に残すのか残さないのか,その書類を記録室に返還する場合の手続はどのようなものであるのか,工場内で夜間持ち出した書類を,丸ごとコピーして社外に持ち出す危険はないのかなどの疑問が生じるのであるが,これらの手続について規定があるのか,あるとすればその内容はどうなっているのか不明である。
次に,退職者,転勤者らの訪問の際の取扱いが問題であり,その取扱い如何によっては,本件営業秘密の社外への流出は十分防止できない。
正門において守衛を配置するのであれば,出入者は特別の者を除き身体捜検を行う位の注意が必要であると考えられるが,守衛の任務についての規定は不明である。
2 争点2(被告らによる不正競争行為の有無)について(1) 原告の主張ア(ア)被告らは,阿州エンジニアリング株式会社(旧商号「株式会社三共プロセス・サービス」。以下「三共プロセス」という。)及びその代表取締役のC(以下「C」という。)と共同して,PC樹脂の製造技術を欲している藍星に対し,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)を開示することにより利益を得ることを企て,被告Bにおいて出光石油化学の従業員をして本件情報を不正に開示させて取得した。
すなわち,被告Bは,出光石油化学の従業員に千葉工場で保管されている別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を持ち出すよう働きかけ,当該従業員が持ち出した上記各図面及び図表に記載された情報(本件情報)を開示させてこれを取得し,平成15年から平成16年にかけて,三共プロセスが立ち上げた各技術分野の技術者を集めたプロジェクト・チーム(以下「三共PT」という。)に本件情報を提供した。
三共PTは,そのころ,藍星が建設を予定している現地に合うように本件情報の修正等を行い,被告ビーシー工業作成名義のPCプラントの設計図面等を作成した(以下,この修正等に係る設計図面等を「三共PT作成図面等」という。)。
三共PT作成図面等は,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表と実質的に同一である。
(イ)そして,被告ビーシー工業は,三共プロセスから受け取った三共PT作成図面等を藍星に引き渡した。
(ウ)以上のような被告らの行為は,出光石油化学が保有する営業秘密である本件情報について,不正開示行為であること若しくは不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失によりこれを知らないで,本件情報を取得し,その取得した本件情報を藍星に開示する行為であり,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為に該当する。
イ被告らが前記アの不正競争行為を行ったことは,次の諸点から明らかである。
(ア)甲16添付の別紙図面8ないし14が別紙営業秘密目録1記載の各図面の一部を複製したものであること甲16添付の別紙図面8ないし14(以下「甲16の図面8ないし14」という。)は,三共プロセスの電気エンジニアリングマネージャーの肩書で,電気技術者として三共PTに参加していたD(以下「D」という。)が原告に提供した図面であり,三共PT作成図面等に含まれるP&IDの一部である。
TITLEBC Industrial 甲16の図面8ないし14の右下の「」欄には「」との記載があるところ,この記載は,被告ビーシー工業Company.Ltd.の英語表記であり,被告ビーシー工業の作成名義の図面であることを示している。
一方で,甲16添付の別紙図面1ないし7(以下「甲16の図面1ないし7」という。)は,原告が作成した平成13年CAD化後の出光P&IDの一部であり,別紙営業秘密目録1記載の各図面に含まれる。
甲16の図面1ないし7とこれらに対応する甲16の図面8ないし14とを対比すると(具体的には,図面1と8,2と9,3-1と10-1,3-2と10-2,4と11,5と12,6と13,7と14),P&IDの主要な事項である,?主原料及び製品流体の流れ並びにそれらが直接係わる機器,?その他の流体等の流れ及びそれらが直接係わる機器,?制御のための機器類及び信号ラインのいずれにおいても,ほとんど同一である。
したがって,甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14は,実質的に同一である。
このことは,東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻のE教授(以下「E教授」という。)作成の技術鑑定結果報告(甲16)において,甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14について,PC樹脂の製造技術の状況を前提にプロセスフロー図の類似性,主要機器の類似性,各図面の比較検討を行った結果,極めて類似しているとして,甲16の図面8ないし14は甲16の図面1ないし7を複製して作成したものと判断されていること,原告技術部担当課長F(以下「F」という。)作成の報告書(甲25)においても,原告のPC樹脂の製造技術の特徴を基にして,上記?ないし?の点について具体的かつ詳細に比較検討を行った結果,甲16の図面9ないし14と甲16の図面2ないし7は実質的に同一であると判断されていることからも裏付けられる。
そして,甲16の図面1ないし7及び甲16の図面8ないし14は,その記載内容からも明らかなように極めて複雑精巧なものであり,その記載が偶然一致するようなことはあり得ないこと,PC樹脂の製造技術は,多くの専門的技術的ノウハウを要するものであり,原告を含む8社を中心とする8つの企業グループしか同製造技術を保有していないこと,藍星が独自に作成したP&IDとして提出された乙1の1,2は,甲16の図面8ないし14と全く異なるものであることによれば,甲16の図面8ないし14は,別紙営業秘密目録1記載の各図面の一部である甲16の図面1ないし7を複製して作成されたものとしか考えられない。
(イ) 本件情報全体との関係三共プロセスは,各分野の技術者を集めた三共PTにおいて,被告Bから提供された千葉工場第1PCプラントのP&ID,PFD,機器図等の修正作業を行い,平成16年6月に国内での作業を終了し,同年10月末に中国現地に併せた修正も終了し,藍星が計画するPCプラントについての基本設計を完成させた。
PCプラント建設のためには,甲16の図面8ないし14だけではなく,PC樹脂の製造工程全てについてのP&ID,PFD及び機器一台ごとに表した機器図の全てが必要となるが,これらは一連の実験や実測データに基づくノウハウにより定められるもので相互に密接に関連しており,他社が開発した技術と組み合わせて使用できるようなものではない。
出光石油化学の千葉工場第1PCプラントにおいても,全ての工程のP&IDは,合計60枚あり,このような多数の図面がなければPCプラントを建設することはできない。しかも,甲16の図面8は,甲16の図面1のシンボル(記号)リストを複製したものであるが,シンボルリストはP&IDのシンボルを全体として統一して記載するためのものであるから,シンボルリストを複製するということは,P&ID全てについて複製することを前提とするものである。
上記のとおり,三共PTが藍星が計画するPCプラントについての基本設計(P&ID,PFD,機器図等を含む。)を完成させている以上,三共PTは,甲16の図面1ないし7を複製して甲16の図面8ないし14を作成したにとどまらず,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の全てを入手し,複製している。
(ウ)出光石油化学以外の経路から本件情報を入手した可能性がないこと被告P商事及び被告Bは,後記のとおり,被告Bは,平成15年5月ころ,中国の藍星本社に行った際に,藍星から,本件情報に係る資料を直接手渡されたものであり,上記資料は,出光石油化学によるオランダ,ブラジル,台湾での合弁事業から流出し,それを藍星が入手していた可能性がある旨主張する。
しかし,被告P商事及び被告Bの主張は,以下のとおり,理由がない。
a甲16の図面1ないし7は,図面の右下に「CAD化による作図」として「‘01.10.31」などの記載があり,いずれも平成13年CAD化後の出光P&IDである。
甲16の図面8ないし14は,甲16の図面1ないし7のCADデータを複製して作成されたものである。
すなわち,甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14とを比較すると,縮尺率が異なっていたり,一部機器の移動,省略,簡易化,中国向け仕様による修正等がされるなど完全に一致するものではないが,多くの主要機器や配管等の位置関係が同じである上,字体,引き出し線の位置,角度の大半までが一致しており,CAD化前の手書きの図面に基づいて作成した場合に,ここまで一致することはあり得ない。
また,?甲16の図面5では,そのタイトル欄に記載されているように,粘度計である「」が平成13年CAD化後の「2XVIS3466002年4月30日」に加えられているが,甲16の図面12にも同様に粘度計と思われる配管構成の記載があること,?甲16の図面7では,「」(サンプリングボックス)が平成SAMPLING BOX13年CAD化後の「2002年4月30日」に加えられているが,甲16の図面14にも同様に「」の記載があるこSampling Boxとによれば,甲16の図面8ないし14は,平成13年CAD化後の出光P&IDのCADデータを複製して作成されたものとしか考えられない。
他方,被告P商事及び被告Bが主張するオランダ,ブラジル,台湾の合弁事業は,千葉工場第1プラントのP&IDがCAD化される平成13年より前に行われたものであるから,上記合弁事業において流出した資料に基づいて甲16の図面8ないし14が作成されたということはできない。
bまた,甲23は,出光石油化学の千葉工場第2PCプラントのP&IDのシンボル(記号)をベースに1989年(平成元年)に作成され,同時期の前記aの合弁事業の計画段階で用いられたものであるが,これらのシンボルと,甲16の図面8のシンボルとでは,レイアウトが異なっている上に,個々のシンボルの形状が異なっていたり,該当するシンボルが欠けているものも多い。甲16の図面8ないし14が上記合弁事業から流出した資料に基づいて作成されたのであれば,当然,P&IDのシンボルが甲23と同じになるはずであるから,甲16の図面8ないし14が上記合弁事業から流出したものでないことは明らかである。
cしたがって,本件情報に係る資料が前記aの合弁事業から流出し,それを藍星が入手していた事実はない。
(エ) 被告らの本件情報の具体的取得経過被告らは,被告Bが出光石油化学の従業員であったG(以下「G」という)及びH(以下「H」という。)に働きかけて,出光石油化学が保管する別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を持ち出させて本件情報を取得した。このことは,以下の事実から裏付けられる。
a本件情報は公表されたものではなく,前記(ウ)の合弁事業から流出したものでもないから,被告Bが本件情報を取得するためには,出光石油化学から不正に持ち出す以外に方法はない。被告BがCにPC樹脂の製造方法の説明等をしたとする平成15年7月の時点において,G(平成15年10月31日退職)及びH(平成16年1月31日退職)は,いずれも出光石油化学に従業員として在職しており,両名が出光石油化学から別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を持ち出すことは可能な状況にあった。
bHは,平成15年の秋以降に,被告Bから,千葉工場第1PCプラントに係る洗浄塔,分離槽など4箇所ほどの機器についての機器図の提供を求められ,これに応じて当該機器図を千葉工場内でコピーし,それらのコピー図面を持ち出し,被告Bに渡している。
Hは,PC樹脂製造技術開発の資料をまとめて保管する作業を行っており,千葉工場内で本件情報全てを容易にコピーすることができる状況にあった。このような状況の下で,上記4か所ほどの機器についての機器図の変更を行うために,不正に機器図を出光石油化学から持ち出すのであれば,P&IDの記載も変更する必要があるから,変更されているP&IDについても持ち出すのが自然である。
以上によれば,Hが被告Bから求められて,原告から持ち出した資料は,上記機器図だけではなく,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の全てであるとしか考えられない。
(オ) 被告ビーシー工業及び被告Aの関与a被告ビーシー工業は,I(以下「I」という。)に対し,藍星が中国に建設を予定しているPCプラントに関する業務について統括管理者としての業務を委託した。
Iは,上記委託を受けて,三共PTにおいて,?設計事務所から交付される基本設計書をチェックすること,?被告ビーシー工業の客先に基本設計書を引き渡し,客先と設計会談を行い,客先から質問等を受け,それについて被告ビーシー工業からの発注先である設計事務所に問い合わせた上で,その質問等の回答を客先に伝えること,?設計業務の進行についての工程管理をすること,?プロジェクトに関わるエンジニアの能力判断等をすることなどの業務を行い,被告ビーシー工業の代表取締役である被告Aに対し,これらの業務についての報告をしている。
このように被告ビーシー工業及び被告Aは,藍星が中国に建設を予定しているPCプラントに関する三共PTの業務を,Iを用いて主体となって推進していた。
b被告Aは,Iから前記aのとおりの報告を受けていたほか,被告Bに複数回会ったり,三共PTによる作業が行われていた現場にも4,5回行っており,三共PTのメンバー,藍星の担当者,中国で詳細設計をする「第二設計院」の担当者のことも知っていた。
また,そもそもPC樹脂の製造技術は,多くの専門的技術的ノウハウを要するもので,世界でも原告を含めた8企業グループしか保有していない技術であるから,被告Aにおいても,被告B又は三共PTが提供するPCプラントに関する情報が被告B自身又は三共PTが自ら開発したものでもなければ,出光石油化学の承諾を受けたものでもないことを認識していたはずである。
そして,三共PTにおいては,被告BらについてYグループ等の仮名が使われ,被告Bに接触できる者がCとIの二人に制限されるなどしており,通常のプロジェクトでは考えられない異常な状況にあり,三共PTに参加していたD,J(以下「J」という。)や,被告ビーシー工業から業務委託を受けたK(以下「K」という。)においてもデータの出所がおかしいと認識していたのであるから,Iから全ての報告を受けている被告Aにおいても,被告Bから提供されるPCプラントに関する情報が出光石油化学から不正に取得したものであることを知らなかったとは考えられない。
したがって,被告Aが,被告Bから提供されるPCプラントに関する情報が出光石油化学から不正に取得したものであることを認識していたことは明らかである。
cそして,被告ビーシー工業及び被告Aは,被告Bが出光石油化学が保有する別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)を不正に取得して提供するものであることを認識しながら,三共プロセスを介して上記各図面及び図表と実質的に同一の三共PT作成図面等を取得し,これらを藍星に引き渡し,藍星に対し,本件情報を開示した。
(2) 被告らの主張ア 被告ビーシー工業及び被告Aの主張(ア)被告ビーシー工業及び被告Aが,出光石油化学の従業員に働きかけて本件情報を不正に開示させて取得した事実はない。
被告ビーシー工業は,以下のとおり,藍星からPC樹脂の生産について支援要請を受けて支援をした。しかし,被告ビーシー工業が藍星から依頼されたのは,あくまで藍星が保有するPC樹脂製造の基礎となる図面を修正し,実用化に耐えるものとすることであり,PC樹脂の製造技術そのものを入手するということではなく,三共PTが行った作業も,そのような技術支援にすぎない。藍星がもともとPCプラントの設計図面を保有していたことは,藍星から許可を得て本件訴訟において提出した当該設計図面の一部である乙1の1,2が存在することから明らかである。
a被告ビーシー工業は,1989年(平成元年)ころから,藍星と業務提携を行っていたところ,2002年(平成14年)2月ころ,藍星からPC樹脂の生産について,支援要請を受けた。藍星の説明では,同社は,既にPC樹脂の生産に関する基礎的な技術を独自に開発していたが,未だ本格的生産に至るものではなく,被告ビーシー工業にその支援業務を行ってもらいたいとのことであった。
被告ビーシー工業は,PCに関する技術について何らの経験,知識も有していなかったが,藍星の要請に応じるため,日本国内において広く人材を求めることとし,東京,名古屋,大阪,松山,広島,岡山,福岡,神奈川等の人材銀行に求人依頼をし,また,自社のホームページでも,同様の求人を行った。
なお,藍星が被告ビーシー工業に依頼したのは,被告ビーシー工業が自ら図面の修正等を行うというものではなく,その技術を有する者を探し出し,これに委託することが当然の前提とされていた。
b被告ビーシー工業は,2003年(平成15年)4月ころ,種々あった応募の中から,三共プロセスを技術支援元に決定することとし,その後,三共プロセスが中心となってPC技術支援プロジェクトチーム(三共PT)を立ち上げることとなった。これに先立つ同年2月15日,被告ビーシー工業と藍星は,上記支援業務に関し,秘密保持契約を締結した。その秘密保持契約書(乙2)には,三共プロセスが図面の修正作業等の受託先に内定していたこともあって,三共プロセスの代表取締役のCも署名した。
三共PTのメンバーは,同年4月21日,東京都内の日中友好会館で,藍星の保有するPC生産に関する設計図等の検討会を行った。同検討会には,藍星の幹部及び技術者も出席した。
上記検討結果を踏まえ,藍星の技術を補完すべく,三共PTのメンバーによる図面の修正等の作業が行われた。その成果物は,順次藍星側に引き渡されたが,2004年(平成16年)12月になって三共プロセスが倒産したこともあって,以後の作業は,藍星が独自に行うこととなり,三共PTは解散することとなった。
その後,藍星においては,PC生産が現地の排水,排気ガスの規制を遵守できないことが判明し,藍星において,PCプラント設備を建設しないこととなった。
(イ)仮に被告ビーシー工業及び被告Aが本件情報を入手した事実があるとしても,それが不正開示によること又は不正開示行為が介在していることについて,被告ビーシー工業及び被告Aは認識しておらず,認識していないことについて重過失もない。
すなわち,被告ビーシー工業及び被告Aは,藍星が中国に建設を予定しているPCプラントに関する業務について,内容的なことは三共プロセスに全面的に委せていたものであり,その詳細を知り得る立場にはなかった。三共PTに関与していたI及びKは,いずれも,被告ビーシー工業のマネージャーの肩書が記載された名刺を有してはいたが,それは便宜上のものにすぎず,実際には被告ビーシー工業の従業員ではなく,被告ビーシー工業が三共PTと藍星との間の連絡調整役の業務を個別に委託していた者にすぎない。しかも,I及びKは,三共PTによる図面等の作成自体には関与していないから,被告ビーシー工業及び被告Aが,I及びKを通じて,三共PTによる作業の詳細を知り得たものでもない。
甲3(甲16の図面9と同じもの)及び甲5(甲16の図面14と同じもの)の右下の「」欄に,被告ビーシー工業の英語表記がされTITLEているのは事実であるが,これは,藍星との契約当事者が被告ビーシー工業であり,修正した図面等を藍星に納品するために被告ビーシー工業の名称が記載されていないとその後の手続に支障があることから便宜上行われたものであって,被告ビーシー工業が作成した図面であることを示すものではない。
また,被告ビーシー工業及び被告Aは,本件訴訟の提起前に,出光石油化学及び原告に直接接触したことはなく,ましてや千葉工場の存在など知らなかったのであるから,本件情報を不正に取得することを企てることなどあり得ない。
(ウ)甲3(甲16の図面9と同じもの)及び甲5(甲16の図面14と同じもの)は,三共プロセスに雇われて三共PTの業務に従事していたDが原告に提供したものであるところ,Dが,三共プロセスが保有する図面を同社に無断で第三者に開示することは違法な行為に当たり,被告ビーシー工業と藍星との間の前記(ア)bの秘密保持契約に係る秘密保持義務にも違反することになるから,これらの証拠は,違法に収集された証拠として,証拠能力を欠くというべきである。
(エ)以上のとおり,被告ビーシー工業及び被告Aが原告主張の不正競争行為を行った事実はない。
イ 被告P商事及び被告Bの主張(ア)被告Bが出光石油化学の従業員に働きかけて本件情報を不正に開示させてこれを取得した事実はない。
被告Bは,平成14年の年末ころ,大日本インキ株式会社四日市工場(以下,単に「大日本インキ」という。)の関係者から,三共プロセスの代表取締役のCがPCの分かる者を探しているという話を聞き,Cに電話したところ,藍星が中国に建設を予定しているPCプラントについての技術支援の要請を受け,これを了承した。
その後,被告Bは,平成15年春ころ,東京都内の日中友好会館で,被告A,C,藍星の担当者らとの会合を持った後,同年6月に,藍星の招きにより北京市所在の藍星の本社を訪問した。
被告Bは,その訪問の際,藍星から,藍星が保有するPCプラントに関するP&IDを含む多数の図面等の資料を手渡されて,日本に持ち帰った。上記資料は,作成日時及び作成者等の欄が抹消されてはいたが,ホスゲン法による原告のPC製造等に関するものであった。また,不足している部分があるなど資料として完全なものではなかった。
その後,被告Bは,同年7月ころ,Cとの間で,被告Bにおいて,藍星から手渡された上記資料中の英文は和文に翻訳し,不足している部分を追加すると同時に,余分の箇所を削除するなどの整理をした上で,順次図面等を三共プロセスのCに引き渡すこと,これらの図面等に基づいて年産1万トンクラスのPC樹脂の製造方法を説明することなどの業務を引き受けることを合意した。
被告Bは,同年9月までに,上記図面等を順次三共プロセスに引き渡し,同年10月ころ以降は,Cからの要求に応じて,PC樹脂の製造方法を説明するなどした。
このように被告Bが三共プロセスに提出したPCプラントの設計図面等(以下「被告B提出図面等」という。)は,藍星が保有し,被告Bに手渡された上記図面等を被告Bにおいて整理したものであって,被告Bが出光石油化学の従業員に働きかけて,同社から持ち出させたものではない。
(イ)仮に被告B提出図面等が別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表と同一のものであったとしても,出光石油化学は,海外(オランダ,ブラジル,台湾)においてPC製造に関する合弁事業等を行っていた事実があり,これらの事業の過程で流出したPCプラントに関する資料を藍星が入手し,それを被告Bに渡した可能性もあるから,これらが同一であるからといって被告Bが藍星から被告B提出図面等の基となった図面等を取得したという事実が否定されることにはならない。
(ウ)a原告は,被告Bが,出光石油化学の従業員であったG及びHに働きかけて,出光石油化学が保管する本件情報に係る資料を持ち出させたものである旨主張するが,そのようなGやHによる資料持ち出しの事実はない。
かえって,Gは,平成10年6月に出光石油化学の千葉工場から関東第一支店営業課に,次いで平成15年4月に東北支店(仙台市)に転勤となり,同年10月末に退社しているのであるから,平成13年のCAD化以降の時点において,Gが千葉工場に保管されていた第1PCプラントに関する設計図面等に接近し,本件情報に係る大量の資料をコピーすることは困難であったというべきである。
また,Hは,平成13年以降も出光石油化学千葉工場に勤務していたが,H自身が,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を千葉工場から持ち出した事実を明確に否定している。
bなお,Hは,本件第2回口頭弁論期日(平成21年10月15日)に実施された証人尋問において,平成15年秋ころ,被告Bから,出光石油化学千葉工場第1PCの洗浄塔,分離槽など4か所ほどの機器についての機器図を提供するよう求められ,千葉工場に保管中の当該箇所の機器図をコピーし,それらを被告Bに渡した旨供述している。
Hは,これまで原告の事実調査など受けても,千葉工場第1PCプラントに関する資料を社外に持ち出した事実については,終始これを否認していたにもかかわらず,平成21年5月27日,福岡市内の貸事務所において,東京から赴いてきた原告副社長のL,原告化学管理部のM及び原告訴訟代理人弁護士鈴木正勇の3名から,種々糾問された結果,上記の事実を認めるに至ったものである。
しかしながら,上記会話の内容を記録した録音の反訳文(丙5の1)によれば,上記3名は,Hに対し,随所において利益誘導や威圧を加えている。すなわち,Hは,原告側の誘導に従って資料持ち出しの事実を認めれば,被告Bのように本件訴訟を提起しないし,損害賠償の金額も加減するが,否認を通せば,被告Bと同様の対応をせざるを得ない旨申し向けられたために,事実に反して自己に不利な上記事実を認めたのであり,その供述が原告側の利益誘導と威圧の結果であることは明白である。
したがって,機器図の持ち出しに関するHの供述は信用できない。
(エ)以上のとおり,被告P商事及び被告Bが原告主張の不正競争行為を行った事実はない。
3 争点3(不正競争行為による損害額)について(1) 原告の主張ア 不正競争防止法5条2項又は3項3号の損害額(ア)被告ビーシー工業は,被告らが本件情報を藍星に開示した行為により,640万米ドル(1ドル120円換算で7億6800万円)の報酬の支払を受けている。
被告らは,出光石油化学の技術を違法に複製して図面等を作成したものにすぎず,当該作成について技術開発費用を支出していないから,上記支払額と同額の利益を受けたといえる。
したがって,上記7億6800万円は,不正競争防止法5条2項により,被告らの不正競争行為によって出光石油化学が受けた損害額と推定される。
(イ)また,仮に被告らが前記(ア)の7億6800万円の利益を受けていないとしても,被告らによる不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為によって侵害された営業秘密である本件情報の「使用」(開示行為)に対し受けるべき金額に相当する金額(同法5条3項3号)は,7億6800万円が相当である。
したがって,出光石油化学の権利を承継した原告は,被告らに対し,不正競争防止法5条3項3号に基づく損害賠償として7億6800万円の支払を求めることができる。
この点,出光石油化学は,Qとの間のPC製造プロセスのライセンス契約において,ライセンスの対価として,年産5万トンの第1プラントについて,3200万米ドルの支払を受けるものとされている(甲48の第4.2条a)1)項)。このような実例からしても,被告らによる上記不正競争行為によって侵害された営業秘密である本件情報の「使用」(開示行為)に対し受けるべき金額に相当する金額は,7億6800万円(640万米ドル)を下回らないことは明らかである。
(ウ)したがって,被告らの本件不正競争行為により出光石油化学が被った損害は,3億円を下回ることはない。
弁護士費用相当額原告は,被告らの本件不正競争行為により訴訟提起を余儀なくされたところ,被告らの本件不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は2700万円を下らない。
ウ 小括したがって,出光石油化学の権利を承継した原告は,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づく損害賠償として3億2700万円(前記ア及びイの合計額)の一部である2億9700万円及びこれに対する不正競争行為の後である訴状送達の日(被告ビーシー工業においては平成19年3月9日,被告Aにおいては同月16日,被告P商事及び被告Bにおいては平成20年2月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めることができる。
(2) 被告らの主張原告の主張はいずれも争う。
4争点4-1(被告らによる不法行為の成否)及び争点4-2(不法行為による損害額)について(予備的損害賠償請求)(1) 原告の主張ア本件情報は,原告又は出光石油化学が蓄積していた技術開発力をもとに,多大な期間,労力,資金を費やして開発したPC樹脂の製造技術の成果及び同製造のノウハウが集積されたものであり,一切外部に公表することなく保有していたものである。仮に前記2(1)のような方法により本件情報を取得し開示した被告らの行為が不正競争行為に該当しないとしても,被告らの行為は,自由競争原理を明らかに逸脱する違法なものであり,出光石油化学に対する民法709条の不法行為を構成する。
イ被告らの前記アの不法行為により出光石油化学が受けた損害額は,2億7000万円をはるかに上回るものであり,少なくとも同額の損害が生じたことは明らかである。
加えて,原告は,被告らの上記不法行為により訴訟提起を余儀なくされたところ,被告らの上記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は2700万円を下らない。
ウしたがって,出光石油化学の権利を承継した原告は,被告らに対し,民法709条の不法行為による損害賠償として2億9700万円(前記イの合計額)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日(被告ビーシー工業においては平成19年3月9日,被告Aにおいては同月16日,被告P商事及び被告Bにおいては平成20年2月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めることができる。
(2) 被告らの主張原告の主張はいずれも争う。
当裁判所の判断
1 争点1(本件情報の営業秘密性)について原告は,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)は,原告及びその完全子会社である出光石油化学が独自に開発したPC樹脂製造技術開発の成果及びノウハウが集積されたものとして出光石油化学千葉工場において秘密として管理されてきた有用な技術上の情報であって,公然と知られていないものであるから,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に当たる旨主張する。
(1) 判断の前提となる事実前記争いのない事実等と証拠(甲1,6,7,16,22,25(枝番のあるものは枝番を含む。),証人H)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件情報の内容,管理状況等に関し,以下の事実が認められる。
ア PC樹脂の製造技術等(ア)PC樹脂(ポリカーボネート樹脂)は,1953年(昭和28年)に,ドイツのバイエル社によって開発された合成樹脂であり,それまでの汎用プラスチックに比べ,耐熱性,耐衝撃性に優れた性質を有することから,電子機器,OA機器,自動車部品,建材,医療機器,日用品など,様々な用途に使用されてきた。
平成20年2月当時,PC樹脂の製造について商業規模の自社技術を有し活動している企業として知られていたのは,海外では,ドイツのバイエル社,アメリカ合衆国のSABICイノベーティブプラスチックス社(旧GE社)及びダウケミカル社,国内では,帝人化成,三菱ガス化学,原告,三菱化学,旭化成の各社を中心とする8つの企業グループのみであった。
PC樹脂の製造技術には,界面重合法(「ホスゲン法」とも呼ばれる。)と溶融重合法(「エステル交換法」とも呼ばれる。)の2種類の方法があるところ,上記企業グループのうち,バイエル社,SABICイノベーティブプラスチックス社,三菱化学においては界面重合法と溶融重合法の双方を,ダウケミカル社,帝人化成,三菱ガス化学,原告においては界面重合法を,旭化成においては溶融重合法をそれぞれの製造技術として保有している。
これらの製造技術は,上記企業グループがそれぞれの研究開発,技術改良等を積み重ねて確立させたものであり,それぞれが独自の技術である。
(イ)PCプラント(PC樹脂製造装置)の設計に当たっては,?P&ID(PCプラント内の各機器,それらをつなぐ配管,装置運転を制御するための計器類をダイアグラム形式で工程ごとに表した図面),?PFD(PCプラント内の機器,配管を流通する流体の種類,流量,温度・圧力などの運転条件が記載された図表),?P&ID及びPFDに基づいて定められたPCプラント内で使用されるすべての機器の仕様に係る情報を記載した機器図が作成される。
P&ID,PFD及び機器図は,PCプラントの建設,運転,管理等に使用される不可欠な技術資料である。
イ 原告及び出光石油化学によるPC樹脂の製造等(ア)原告は,昭和32年にPC樹脂製造の基礎研究に着手し,昭和35年8月に自社技術によるPCパイロットプラントを完成させ,本格的な製造研究に乗り出した。
その後,原告及びその完全子会社である出光石油化学は,研究開発,技術改良等を経て,界面重合法による自社技術を確立させ,原告においては,昭和44年4月に原告徳山工場にPCプラントを完成させ,PC樹脂の製造を開始し,出光石油化学においては,昭和60年に千葉工場第1PCプラントを,平成2年に同じく千葉工場第2PCプラントを建設し,それぞれPC樹脂の製造を開始した。
その後,原告は,平成16年8月1日に出光石油化学を吸収合併し,以後,千葉工場の各PCプラントにおいて,PC樹脂の製造を行っている。
(イ)出光石油化学は,次のとおり,海外でPC樹脂の製造に関する合弁事業等を行ってきた。
a出光石油化学は,1981年(昭和56年),ブラジルのRとの間で,出光石油化学が保有するPC樹脂の製造技術情報等に関する技術供与契約を締結し,そのころ,同社に対して,当該技術情報等を供与した。
b出光石油化学は,1988年(昭和63年)6月13日,オランダのSとの間で,合弁会社を通じて,出光石油化学が保有するPC樹脂の製造技術に基づくPC樹脂の製造,販売等を行うための合弁契約を締結した。その後,上記合弁契約は,1990年(平成2年)7月31日に終了した。
c出光石油化学は,平成7年ころ,台湾の会社と共同で,出光石油化学が保有するPC樹脂の製造技術に基づくPC樹脂の製造,販売等を行うための合弁会社を設立したが,その合弁は後に解消された。
ウ 別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の管理状況等(ア)別紙営業秘密目録1記載の各図面(P&ID),同目録2記載の各図表(PFD)及び同目録3記載の機器図は,出光石油化学(前記イ(ア)の吸収合併後は原告)の千葉工場第1PCプラントのP&ID,PFD及び機器図である。
千葉工場第1PCプラントのP&IDは,設計当初は手書きで作成され,その後,たびたび行われた図面の修正も手書きで行われてきたが,平成13年にCADシステムによって作り直され,CAD化されている。
別紙営業秘密目録1記載の各図面(P&ID)は,「CAD化による作図」がされた図面であり,平成15年2月から3月にかけての定期見直し(以下「平成14年度末定期見直し」という。)が実施された時点におけるP&IDである。このように別紙営業秘密目録1記載の各図面(P&ID)は,平成13年にCAD化された後のP&ID(平成13年CAD化後の出光P&ID)である。
甲16の図面1ないし7は,平成13年CAD化後の出光P&IDの一部であり,図面1は別紙営業秘密目録1記載のP&ID中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2の図面(図面番号PC-00-GD-00B01)に,図面2は?5の図面(図面番号PC-07-GD-078-8A-07802)に,図面3-1は?9の図面(図面番号PC-62-GD-237-B-07831)に,図面3-2は?10の図面(図面番号PC-62-GD-238-B-07832)に,図面4は?17の図面(図面番号PC-07-GD-078-8A-07839)に,図面5は?19の図面(図面番号PC-07-GD-079-6A-07902)に,図面6は?24の図面(図面番号PC-07-GD-080-A-08002)に,図面7は?38の図面(図面番号PC-07-GD-081-8A-08108)にそれぞれ対応する。
ただし,甲16の図面2,3-2,4,5,6においては,平成14年度末定期見直し後に一部修正が行われている。
(イ)平成18年ないし平成19年の時点において,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表(P&ID,PFD及び機器図)並びにその電子データ(CADデータ)が記録されたフロッピーディスクは,原告千葉工場のPS・PC計器室内に保管されていた。
千葉工場は,周囲に塀がめぐらされ,敷地内への出入口にはゲートが設置されており,そのゲート脇には,守衛が駐在する詰所があり,外部の者が構内に出入りする際には,詰所において入出構手続をとる必要があり,許可のない者が入構することはできなかった。
上記PS・PC計器室は,独立した一つの建物となっており,その建物出入口の扉には,「関係者以外立入禁止」の表示が付されており,上記各図面及び図表(P&ID,PFD及び機器図)及び上記フロッピーディスクは,上記PS・PC計器室にあるロッカー内に保管されていた。
上記ロッカー内の上記フロッピーディスクが入れられたケースの表面には,持ち出しを禁止する旨が記載されたシールが貼付されていた。
なお,上記PS・PC計器室の建物出入口及び上記ロッカーは,施錠されていなかった。
(2)前記(1)の認定事実を前提に,本件情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)に当たるかどうかについて判断する。
有用性及び非公知性まず,前記(1)の認定事実によれば,本件情報(別紙営業秘密目録1ないし3の各図面及び図表に記載された情報)は,原告及び出光石油化学が独自に開発したPC樹脂の製造技術に基づいて設計された,出光石油化学千葉工場第1PCプラントのP&ID,PFD及び機器図であって,同PCプラントの具体的な設計情報であり,同PCプラントの運転,管理等にも不可欠な技術情報であるから,出光石油化学及び同社を吸収合併した原告のPC樹脂の製造事業に「有用な技術上の情報」であることは明らかである。
次に,平成20年2月当時,PC樹脂の製造について商業規模の自社技術を有するものとして知られていたのは,世界でも8つの企業グループに限られ,それぞれの技術は各企業グループが研究開発等によって確立させた独自の技術であり,原告及び出光石油化学が有していたPC樹脂の製造技術も,その中の一つであること(前記(1)ア(ア))に照らすならば,千葉工場第1PCプラントの設計情報である本件情報は,世界的にも稀少なものといえるから,その性質上,出光石油化学及び原告にとって秘匿性が高く,社外の者に開示されることがおよそ予定されていない情報であることは明らかであり,現に,本件情報が公刊物に記載されているなど,一般的に入手し得る状況にあることをうかがわせる証拠はない。
したがって,本件情報は,「公然と知られていないもの」であることが認められる。
秘密管理性(ア)平成18年ないし平成19年の時点における本件情報の管理状況は,前記(1)ウ(イ)認定のとおり,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表(P&ID,PFD及び機器図)並びにその電子データ(CADデータ)が記録されたフロッピーディスクが千葉工場のPS・PC計器室内のロッカー内に保管され,上記PS・PC計器室の建物出入口の扉には「関係者以外立入禁止」の表示が付され,上記ロッカー内の上記フロッピーディスクが入れられたケースの表面には,持ち出しを禁止する旨が記載されたシールが貼付されていたものであり,また,外部の者が千葉工場の構内に出入りする際には,守衛が駐在する詰所において入出構手続をとる必要があり,許可のない者が入構することはできなかったものである。
平成15年ないし平成16年当時の千葉工場における本件情報の管理状況も,おおむね上記管理状況と同様であったものと推認される。
加えて,本件情報の上記管理状況及び弁論の全趣旨によれば,本件情報が,世界的にみても稀少といえる,原告及び出光石油化学が独自に開発したPC樹脂の製造技術に基づいて設計されたPCプラントについての具体的な設計情報であり,その性質上,出光石油化学及び原告にとって秘匿性が高い情報であること(前記ア)は,少なくとも出光石油化学千葉工場の従業員であれば,一般的に認識していたものと推認される。
以上を総合すれば,本件情報は,平成15年ないし平成16年当時の出光石油化学千葉工場において,従業員以外の者はそもそもアクセスすることができず,また,従業員であっても,特定の関係者以外はアクセスが制限され,さらに,アクセスした従業員においても,それが秘密情報であることが認識し得るような状況の下で管理されていたものと認められるから,本件情報は,その当時,「秘密として管理されている」情報であったことが認められる。
(イ)これに対し被告P商事及び被告Bは,本件情報の管理について,PS・PC計器室の建物出入口に「関係者以外立入禁止」の表示があったとしても,特別の監視装置があるわけではないので,PS,PCの部署以外の従業員が立ち入らないということはできず,鍵のかけられていないロッカーから容易にケースごと本件情報が記録されたフロッピーディスクを持ち去られる危険がある,上記フロッピーディスクから所要の情報を画面上に出し,これを印刷する操作を許容されている従業員の範囲及び暗証番号等の規定が不明である,PS,PCの部署の従業員が必要箇所を含む書類1冊を持ち出して工場現場まで持ち込む際のチェック及び工場内に持ち込んで必要箇所をコピーし,その書類を返還する場合の手続が不明である,退職者,転勤者らの訪問の際の取扱い如何によっては本件営業秘密の社外への流出は十分防止できないなどの問題点があり,本件情報は,秘密管理性の要件を満たしているとはいえない旨主張する。
しかし,前記(ア)認定のとおり,本件情報は,平成15年ないし平成16年当時の出光石油化学千葉工場において,従業員以外の者はそもそもアクセスすることができず,従業員であっても,特定の関係者以外はアクセスが制限され,アクセスした従業員においても,それが秘密情報であることが認識し得るような状況で管理されていたものであり,被告P商事及び被告Bが指摘する上記問題点を勘案しても,上記認定を左右するものではない。
したがって,本件情報は秘密管理性の要件を満たしているとはいえないとの被告P商事及び被告Bの主張は,採用することができない。
ウ 小括以上によれば,本件情報は,平成15年ないし平成16年の時点において,出光石油化学千葉工場において秘密として管理されている出光石油化学及び原告のPC樹脂の製造事業に有用な技術上の情報であって,公然と知られていないものと認められるから,出光石油化学が保有する「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)に当たるものと認められる。
2 争点2(被告らによる不正競争行為の有無)について原告は,被告らは,三共プロセス及びその代表取締役のCと共同して,PC樹脂の製造技術を欲している藍星に対し,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)を開示することにより利益を得ることを企て,被告Bにおいて出光石油化学の従業員をして本件情報を不正に開示させて取得し,三共プロセスが立ち上げた三共PTにおいて藍星が建設を予定している現地に合うように本件情報の修正等を行い,被告ビーシー工業において三共プロセスから受け取った上記修正等がされた三共PT作成図面等を藍星に引き渡したものであり,被告らの上記行為は,出光石油化学が保有する営業秘密である本件情報について,不正開示行為であること若しくは不正開示行為が介在したことを知って,又は重大な過失によりこれを知らないで,本件情報を取得し,その取得した本件情報を藍星に開示する行為であって,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為に該当する旨主張する。
(1) 判断の前提となる事実前記争いのない事実等と証拠(甲8,15,16,20,26,41,42の1,43の1,44の1,乙2,3,丙1,証人D,証人H,被告B本人,被告A本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件の経過等として,以下の事実が認められる。
ア被告ビーシー工業は,平成元年ころから中国法人である藍星と取引関係を有していたところ,平成14年ころ,藍星から,同社が中国に建設を計画しているPCプラントに関して協力を求める要請を受けた。
被告ビーシー工業は,PC樹脂及びその製造等に関する知識及び経験を有していなかったが,藍星からの要請に応ずるため,自社のホームページに求人広告を出すなどして,PC樹脂及びその製造等に関する知識,経験等を有する人材の募集を行った。
その後,三共プロセスは,被告ビーシー工業の上記募集に応募した。
イ藍星は,平成14年12月13日ころ,出光石油化学に対し,PC樹脂の製造事業に関する申入れを行った。
出光石油化学と藍星は,平成15年1月17日,中国の上海において,藍星の上記申入れに関する打合せをした。その中で,出光石油化学が藍星のPCプラント建設に合同で出資して参加すること,出光石油化学が藍星のビスフェノールA(PC樹脂の原料)プラント建設に関与することなどについての協議が行われた。
その後,出光石油化学は,平成15年1月24日付け書面(甲11)をもって,藍星に対し,上記打合せの内容についての双方の理解に相違があることなどを理由として,藍星の上記申入れについての交渉を白紙に戻す旨通知した。
その後,出光石油化学と藍星との間で,出光石油化学が保有するPC樹脂の製造技術の藍星への技術供与,藍星のPCプラント建設への参加等に関する交渉が行われることはなかった。
ウ被告P商事の代表取締役の被告Bは,平成14年の年末ころ,大日本インキの関係者から,三共プロセスの代表取締役のCがPCの分かる者を探している旨の話を聞き,Cに電話したところ,Cから,藍星が中国に建設を予定しているPCプラントについての技術支援の要請を受け,これを了承した。
被告Bは,昭和35年に原告に入社し,昭和39年に出光石油化学の設立に伴って同社に移籍し,平成11年3月に同社を退職した後,同年中に,個人でプラスチック樹脂を中国に輸出する事業を始め,平成14年5月1日にこれを会社組織として被告P商事を設立していた。
被告Bは,原告又は出光石油化学に在職中,昭和35年から昭和39年までの間原告徳山工場のPCパイロットプラントにおける補助業務に,昭和60年から平成元年までの間出光石油化学千葉工場のPCプラントにおける装置運転業務に従事したことがあった。しかし,被告Bは,PCプラントの設計,建設業務に関与したことはなく,また,PC樹脂の製造等に関する被告Bの知識は,昭和60年から平成元年までの4年間の上記業務経験に基づくものであり,平成15年当時の技術水準に対応したものではなかった。
エ藍星と被告ビーシー工業は,平成15年2月16日,藍星が被告ビーシー工業に対し,藍星が「独自に開発した30,000MT/Yポリカーボネートプラントの基本設計に関する本秘密情報」を開示し,被告ビーシー工業は,その実現可能性等の検査及び評価を行うこととし,その検査及び評価を行うに際し,藍星に対し,「本秘密情報」を秘密として保持する責任を負うことなどを内容とする「非迂回非開示秘密保持契約(秘密保持契約)」と題する契約書(乙2の秘密保持契約書)に調印した。
その際,三共プロセスの代表取締役のCは,乙2の秘密保持契約書の被告ビーシー工業の「統括代理者」欄に署名した。
オ(ア)被告ビーシー工業は,平成15年4月ころ,藍星から協力要請のあったPCプラント建設に関する技術支援元を三共プロセスとすることを正式に決定した。
三共プロセスは,そのころ,藍星のPCプラント建設に関する技術支援を行うことを目的として,各技術分野の技術者を集めたプロジェクト・チーム(三共PT)を立ち上げた。三共PTには,三共プロセスの代表取締役であるC,同社の「ゼネラルマネージャー」の肩書を持つN(以下「N」という。),「プロジェクトマネージャー」の肩書を持つO(以下「O」という。),「電気エンジニアリングマネージャー」の肩書を持つD,被告ビーシー工業の「マネージャー」の肩書を持つI及びKとともに,Cが集めた複数の技術者が参加していた。
三共PTは,平成15年から平成16年にかけて,被告Bから提出されたP&IDを含むPCプラントの設計図面等(被告B提出図面等)に修正を加えるなどの作業を行い,出来上がったPCプラントの設計図面等(三共PT作成図面等)を,被告ビーシー工業を介して,藍星に引き渡した。なお,三共PTが上記作業を行っていた東京都内の事務所には,藍星の関係者である中国人技術者2名が数週間訪れていた。
また,三共PTのメンバーは,平成16年6月中旬ころから同年10月末ころまでの間,中国蘭州に滞在して藍星の工場内の事務室で上記作業を行い,同年10月ころ,藍星のPCプラント建設の基本設計に係る作業を終了し,帰国した。そのころ,三共PTは解散した。
(イ)甲16の図面8ないし14は,三共PT作成図面等に含まれるP&IDであり,その基となった修正等の作業前の図面は,被告Bが三共プロセスに提供したもの(被告B提出図面等)である。
甲16の図面8ないし14の各図面右下には,「TITLE」の欄に被告ビーシー工業の英語表記である「BC Industrial Company Ltd.」の表記が,「DESIGNED」の欄にOを表す「O1」の表記が,「CHECKED」の欄にNを表す「N1」の表記が,「APPROVED」の欄にCを表す「C1」の表記が,「REVIS0RY CONTENTS」の欄に三共プロセス(現商号・「阿州エンジニアリング株式会社」)を表す「Aschue Process Service Corporation」の表記がある。
なお,三共PTのメンバーで,被告Bと直接接していたのは,C及びIの2名であり,三共PT内においては,被告B及びそのグループを「Yグループ」等の仮名で呼んでいた。
(ウ)甲16の図面8ないし14に係る電子データは,Dが三共PTにおける作業の過程で取得した電子データであって,Dの私物パソコンに残っていたものを原告に提供したものである。
カ藍星は,2008年(平成20年)5月の時点において,中国天津市所在の臨海工業区において,年産1万トン規模のPCプラントを建設するプロジェクトを進行させていた。
(2) 被告P商事及び被告Bの不正競争行為の有無原告は,被告Bが,出光石油化学の従業員に千葉工場で保管されている別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表を持ち出すよう働きかけ,当該従業員が持ち出した上記各図面及び図表に記載された情報(本件情報)を開示させてこれを取得した旨主張する。以下において,原告がその主張の根拠として挙げる諸点について順次判断する。
ア 甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14との対比原告は,甲16の図面8ないし14は,別紙営業秘密目録1記載の各図面の一部である甲16の図面1ないし7を複製して作成された旨主張する。
(ア)a東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻のE教授作成の「技術鑑定結果報告」(甲16)において,E教授は,甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14とを詳細に比較検討した結果,?プロセスフロー図は,プラントの建設や運転において極めて重要なものであり,一般に,様々な情報を組み合わせても,類似のプロセスフロー図はできないこと,?甲16の図面1と甲16の図面8において使用されているシンボルには,JIS等による推奨記号も存在するが,各企業独特の記号等も存在するところ,両図面のシンボルは,推奨記号以外のものも含めて酷似していること,?甲16の図面2ないし7と甲16の図面9ないし14は,いずれも同一の工程を示したものであり,機器番号や名称等に違いが認められるものの,主原料及び主反応物の流れに直接関わる重要な機器構成が同一であること,?甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14における主要な機器(甲16添付の資料12)が酷似していることなどを理由に,甲16の図面8ないし14は,甲16の図面1ないし7と極めて類似し,これらを複製して作成されたものであると判断している。
E教授の上記判断は,国立大学の大学院教授の立場にある専門家としての専門的知識,経験に基づくものであり,内容において不合理な点は認められない。被告ビーシー工業及び被告Aも,甲16の内容を争わない旨答弁(被告ビーシー工業及び被告Aの平成20年4月15日付け準備書面4頁3行)している。
bこれに対し被告Bは,その本人尋問において,甲16の図面2ないし7の一部と甲16の図面9ないし14の一部が似ていない旨供述する。
しかしながら,被告Bの上記供述は,似ていないことの根拠となる点を具体的に示すものではない。
また,被告Bは,原告及び出光石油化学に在職中,PCの製造に関しては,昭和35年から昭和39年まで原告徳山工場のPCパイロットプラントにおいて補助業務に従事し,昭和60年から平成元年まで出光石油化学千葉工場のPCプラントにおいて装置運転業務に従事した経験を有するものの,PCプラントの設計,建設に携わった経験はないこと(前記(1)ウ)に照らすならば,被告Bの上記供述は,PCプラントのP&IDに関する的確な専門的知識,経験に裏付けられたものとはいい難い。
したがって,被告Bの上記供述は,E教授の前記aの判断を左右するものではない。
(イ)a甲16の図面1ないし7は,平成13年CAD化後の出光P&IDの一部であるところ(前記1(1)ウ(ア)),このうち甲16の図面1と平成13年CAD化前の出光P&IDの一部である甲46の図面(甲46の5枚目)とを対比すると,両者のシンボルリストに記載された機器・部品の種類,それらの区分の仕方,記載の順序が大きく異なり,両図面に共通して記載された機器・部品についても,そのシンボルの形状が異なっているものがあること(例えば,「BACK PRESSURE VALVE」や「INSULATED VESSEL」のシンボル形状が両図面で微妙に異なっている。)からすると,P&IDのシンボルリストの内容は,平成13年のCAD化の前後によって,大きく変更されていることが認められる。
他方で,甲16の図面8のシンボルリストをみると,記載された機器・部品の種類,それらの区分の仕方,記載の順序において,平成13年CAD化後の出光P&IDの一部である甲16の図面1とおおむね一致している上,甲16の図面8の「BACK PRESSURE VALVE」及び「INSULATED VESSEL」のシンボル形状をみると,甲16の図面1のそれとほぼ完全に一致している。
b甲16の図面7をみると,平成13年のCAD化後である2002年(平成14年)4月30日に,「SAMPLING BOX(サンプリングボックス)」を追加する図面修正が行われている。他方で,これに対応する甲16の図面14においても,甲16の図面7と同じ位置に「Sampling Box」が記載されている。
c上記a及びbによれば,甲16の図面8ないし14は,平成13年CAD化後の出光P&IDを基にして作成されたものと認められる。
(ウ)以上の(ア)及び(イ)によれば,甲16の図面1ないし7と甲16の図面8ないし14とは極めて類似していること,甲16の図面1ないし7は,平成13年CAD化後の出光P&IDの一部であるところ,甲16の図面8ないし14は,平成13年CAD化後の出光P&IDを基にして作成されたことが認められ,しかも,P&IDの性質上,無関係に作成された複数の図面が偶然このように類似することは考えられないから,甲16の図面8ないし14は,甲16の図面1ないし7を複製して作成されたものと認められる。
そして,甲16の図面8ないし14は,三共PT作成図面等に含まれるP&IDであり,その基となった修正等の作業前の図面は,被告Bが三共プロセスに提供したもの(被告B提出図面等)であるから(前記(1)オ(イ)),被告Bは,甲16の図面1ないし7を複製した図面あるいはこれらの図面に係る電子データを所持し,これを三共プロセスに提供し,三共PTにおいて上記複製物を複製して甲16の図面8ないし14を作成したものと推認することができる。
(エ)この点について被告P商事及び被告Bは,甲16の図面8ないし14の基となった図面を含む被告B提出図面等は,被告Bが,藍星の本社を訪問した際に,藍星から手渡されたPCプラントに関する多数の図面等の資料を一部追加削除するなどして整理したものであり,上記資料は,出光石油化学によるオランダ,ブラジル,台湾での合弁事業から流出し,それを藍星が入手していた可能性がある旨主張する。
これに沿うように被告Bの供述及び陳述書(丙1)中には,被告Bが平成15年6月ころ中国北京市所在の藍星本社を訪問した際,P&ID等を含む書類一式を藍星から託されて持ち帰った旨の部分がある。
aしかしながら,甲16の図面1ないし7は,別紙営業秘密目録1記載のP&ID中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面と同一の図面であって,甲16の図面1ないし7に記載された情報は本件情報に含まれるものであり,出光石油化学が秘密として管理する重要な技術情報であるから,同社との間で,当該技術に関するライセンス契約を締結したり,PC樹脂の製造に関する合弁事業を営むなどといった特別の関係を持たない第三者が当該情報を保有することは,通常は考え難い事態であるといえる。
そして,出光石油化学と藍星の間においては,平成14年12月から平成15年1月にかけて,藍星からの申入れに基づき,PC製造の合弁事業等に関する交渉が持たれたものの,進展のないまま短期間で交渉が打ち切られ,その後,出光石油化学が保有するPC樹脂の製造技術の藍星への技術供与,藍星のPCプラント建設への参加等に関する交渉が行われることはなかったこと(前記(1)イ)に照らすならば,藍星が出光石油化学から直接甲16の図面1ないし7を入手したものとは考え難い。
bまた,甲16の図面8ないし14は,平成13年CAD化後の出光P&IDを基にして作成されたものであるところ(前記(イ)),被告P商事及び被告Bが資料の流出元であると指摘する出光石油化学によるオランダ,ブラジル,台湾での合弁事業等が行われたのは,最も遅いものでも平成7年ころであって(前記1(1)イ(イ)),いずれも平成13年のCAD化よりかなり前のことであるから,平成13年CAD化後の出光P&IDに含まれる設計図面が,これらの合弁事業等の過程で外部に流出し,藍星の手に渡ったものとは考え難い。
このほか,藍星が平成13年CAD化後の出光P&IDに含まれる設計図面を入手し得たことを具体的にうかがわせる証拠もない。
したがって,出光石油化学によるオランダ,ブラジル,台湾での合弁事業等の過程で流出したP&ID等の設計図面を藍星が入手し,それを被告Bに渡した可能性があるものと認めることはできない。
cなお,藍星がもともとPCプラントの設計図面を保有していたことを裏付けるものとして提出された乙1の1,2は,いずれも断片的かつ不鮮明なコピーにすぎず,その記載からは,何らかの設計図面であることはうかがわれるもの,PCプラントのP&IDであるかどうかさえ判別することができず,甲16の図面8ないし14との関連性もうかがうことができないから,乙1の1,2は,藍星がPCプラントの設計図面を保有していたことを証する証拠となり得るものではない。
d以上によれば,甲16の図面8ないし14の基となる図面を含む被告B提出図面等は,被告Bが,藍星の本社を訪問した際に,藍星から手渡されたPCプラントに関するP&IDを含む多数の図面等の資料である旨の被告Bの上記供述部分及び陳述書の記載部分は措信することができない。
他に被告Bが甲16の図面8ないし14の基となった甲16の図面1ないし7(複製図面)あるいはこれらの図面に係る電子データを所持していたとの前記(ウ)の推認を妨げる証拠はない。
イ 被告Bの入手経路前記ア(ウ)及び(エ)で認定のとおり,被告Bが甲16の図面1ないし7(複製図面)あるいはこれらの図面に係る電子データを所持し,これらが藍星から手渡されたものではないことを前提とした場合,被告Bがいかなる方法によりこれらを所持するに至ったのか,その入手経路が問題となる。
この点について原告は,被告Bが出光石油化学の従業員であったG及びHに働きかけて,出光石油化学が保管する別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表(甲16の図面1ないし7は,上記各図面及び図表の一部)を持ち出させて本件情報を取得した旨主張するので,以下において検討する。
(ア)別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報(本件情報)は,平成15年ないし平成16年当時,出光石油化学千葉工場において秘密として管理されていたこと,すなわち,従業員以外の者はアクセスすることができず,また,従業員であっても,特定の関係者以外はアクセスが制限され,アクセスした従業員においても,それが秘密情報であることが認識し得るような状況の下で管理されていたこと(前記1(2)イ(ア))からすれば,社外の第三者が上記各図面及び図表に直接アクセスしてこれを取得することは,通常考え難いものといえる。
被告Bは,平成11年3月に出光石油化学を退職しているから(前記(1)ウ),その在職中には,平成13年CAD化後の出光P&IDを含む設計図面は未だ存在していないし,また,上記各図面及び図表の管理状況に照らすと,その退職後において,部外者となった被告B自身が上記各図面及び図表に直接アクセスしてこれを取得する機会があったものとは考え難いことからすれば,被告Bが上記各図面及び図表の一部である甲16の図面1ないし7を入手し得る経路としては,被告Bにおいて上記各図面及び図表にアクセスし得る出光石油化学の従業員に働きかけて甲16の図面1ないし7を持ち出させること以外には容易に想定し難い。
(イ)また,以下のような事情からすれば,被告Bが出光石油化学の従業員に働きかけて,甲16の図面1ないし7を持ち出させることは,十分可能な状況にあったものといえる。
a前記(1)ウの認定事実と証拠(丙1,被告B本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,?被告Bは,昭和39年に原告に入社し,平成11年3月に出光石油化学を退職するまでの約35年間,原告又は出光石油化学に在職し,この間,徳山工場,千葉工場のほか,海外の合弁会社の工場などにも勤務し,主にポリスチレン(PS)等の製造装置の運転業務に従事し,千葉工場複合樹脂課の課長などの管理職も務めたこと,?被告Bは,平成11年の退職後,まもなく個人でプラスチック樹脂を中国に輸出する事業を始め,平成14年5月には被告P商事を設立して同様の事業を会社組織として継続しているところ,当該事業の関係で出光石油化学とも取引関係があり,千葉工場に出入りしていたことが認められる。
上記認定事実によれば,被告Bは,平成11年の退職後も,出光石油化学の従業員の中に,多数の元同僚,部下などの知人がいたものと推認することができる。
これらの事情によれば,被告Bには,平成15年ないし平成16年の時点において,出光石油化学千葉工場に勤務する従業員の中に,上記のような働きかけの対象となり得る知人等がいた蓋然性があるものと認められる。
b前記1(1)ウ(イ)認定の出光石油化学千葉工場における別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の管理状況からすれば,少なくとも千葉工場でPSやPCの製造業務に従事する出光石油化学の従業員であれば,PS・PC計器室に保管されている上記各図面及び図表やその電子データが記録されたフロッピーディスクにアクセスし,これらをコピーするなどして持ち出すことは,十分可能であったものと認められる。
(ウ)aまた,証人Hの供述中には,Hと被告Bはかねてからの知り合いであったところ,平成15年秋ころ,その当時出光石油化学千葉工場に勤務していたHが被告P商事の事務所を訪れた際,同事務所に千葉工場第1PCプラントのP&ID等の図面があることを見て,千葉工場第1PCプラントにおいては,熱交換器,洗浄塔,分離槽など5か所ほどの機器図が同図面のものから変更されている旨指摘したところ,被告Bから,それらのうち4つの機器の機器図の提供を求められたこと,Hは,これに応じて,千葉工場のPS・PC計器室において当該4つの機器図をコピーして社外に持ち出し,被告Bに交付したこと,Hは,被告Bから,PCプラントに関する協力の報酬として,平成16年2月に180万円を受領し,その後も平成17年2月まで毎月30万円(合計で390万円)を受領したことなどを述べる供述部分があり,これに沿うH作成の報告書(甲44の1)及び始末書(甲44の2)の記載部分がある。
証人Hの上記供述部分(上記報告書及び始末書の記載部分を含む。以下同じ。)は,全体として格別不合理な点は見当たらず,金銭の受領については客観的な裏付け(被告P商事の預金取引明細表(甲45))がある上,自己に不利益な供述内容も含まれていることなどからすれば,その供述自体において信用性を疑わせる事情は特段認められない。
そして,証人Hの上記供述部分によれば,被告Bは,平成15年秋ころ,かねてからの知り合いであり,その当時出光石油化学千葉工場に勤務していたHに対し,千葉工場第1PCプラントの機器図の一部を提供するよう働きかけ,Hにそのコピーを持ち出させて取得したことが認められる。
bこれに対し被告P商事及び被告Bは,Hは,原告による事実調査に際し,千葉工場第1PCプラントに関する資料を社外に持ち出した事実を終始否定していたにもかかわらず,Hが機器図の一部の持ち出しを認める供述をするに至ったのは,平成21年5月27日の福岡市での原告側担当者らとの会談において,原告側から利益誘導と威圧があったことによるものである,すなわち,Hは,原告側の誘導に従って資料の持ち出しの事実を認めれば,被告Bのように原告が訴訟を提起することはないし,損害賠償の金額も加減するが,否認を通せば,被告Bと同様の対応をせざるを得ない旨申し向けられたために,事実に反して自己に不利な上記事実を認めたのものであって,このことは,上記会談の内容を記録した録音の反訳文(丙5の1)から明らかであり,上記機器図の持ち出しに関する証人Hの供述部分は信用できない旨主張する。
確かに,丙5の1及び証人Hの供述によれば,Hが上記機器図の持ち出しを認めるに至ったのは,上記会談における原告側担当者らとのやりとりの結果であり,また,そのやりとりにおいては,原告側担当者らからHに対し,Hが別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に係る資料の持ち出しに関与したことを前提にした追及が繰り返され,その中には,Hが資料持ち出しの事実を否認する態度を通せば,被告Bと同様に訴訟を提起するなどの対応をせざるを得ないことを示唆する趣旨の発言もあったことが認められる。
しかしながら,丙5の1によれば,これに対するHの回答は,原告側担当者らの追及に全面的に迎合するというものではなく,機器図の持ち出しについては認めるが,別紙営業秘密目録1記載の図面(P&ID)の持ち出しについては終始否認を継続するなど,自己の意思に基づいて,認めるべき事実とそうでない事実とを区別して回答していることがうかがわれる。
しかも,上記機器図の持ち出しを認めるHの供述は,上記のやりとりにおいて原告側担当者らに迎合してされた一時的な供述にとどまるものではなく,その後,改めてHが作成して原告に提出した平成21年6月12日付けの報告書(甲44の1)や本件訴訟における証人尋問においても,一貫して維持されているものである。
これらの事情からすれば,証人Hが上記機器図の持ち出しを認める供述をするに至った経過において原告側担当者らとの上記のようなやりとりがあったことを考慮しても,証人Hの上記供述部分の信用性を否定できるものではない。
したがって,被告P商事及び被告Bの上記主張は,採用することができない。
c前記a認定のとおり被告Bが出光石油化学の千葉工場に勤務していたHに対し第1PCプラントの機器図の一部を提供するよう働きかけて同人にそのコピーを持ち出させて取得したことは,被告Bが,上記の機器図以外の設計図面についても同様に,出光石油化学の従業員の誰かに働きかけて,持ち出させて取得した可能性を強く示唆するものといえる。
(エ) 小括a以上のとおり,被告Bによる甲16の図面1ないし7の入手経路としては,被告Bが,これらの図面にアクセスし得る出光石油化学の従業員に働きかけてこれを持ち出させること以外には容易に想定し難いこと(前記(ア)),被告Bには,甲16の図面1ないし7を持ち出し得る出光石油化学の従業員の中にそのような働きかけの対象となり得る知人等がいた蓋然性があること(前記(イ)),しかも,被告Bが,機器図の一部について,現に千葉工場に勤務していたHに対してそのような働きかけを行い,そのコピーを千葉工場から持ち出させていること(前記(ウ))を総合すれば,被告Bが,甲16の図面1ないし7にアクセスし得る出光石油化学に勤務していた従業員に働きかけて,その複製図面あるいはこれらの図面に係る電子データを千葉工場から持ち出させたとの事実を推認することができる。
bもっとも,本件全証拠によっても,被告Bの働きかけにより甲16の図面1ないし7(複製図面)あるいはこれらの図面に係る電子データの持ち出しを実際に行った出光石油化学の従業員が具体的に誰であるのかは不明であるといわざるを得ない。
原告は,上記従業員は出光石油化学の従業員であったG及びHである旨主張する。
しかし,原告の主張を前提としても,G及びHが持ち出しを行った時期,具体的な態様等を特定するものではなく,原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。かえって,証人Hは,甲16の図面1ないし7を含む,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表に係る資料の持ち出しに関与したことを一貫して否定する供述をしている。
したがって,原告の上記主張は採用することはできない。
以上のとおり,被告Bの働きかけにより甲16の図面1ないし7(複製図面)あるいはこれらの図面に係る電子データの持ち出しを実際に行った出光石油化学の従業員が原告が主張するG及びHであるものと認めることはできず,具体的に誰であるのか本件証拠上不明であるといわざるを得ないが,このことは,被告Bが上記の行為を行ったとの事実を認定することを妨げるものではない。
なお,本件事案の性質・内容,本件訴訟の審理の経過等にかんがみれば,原告は,被告Bの働きかけにより上記持ち出しを実際に行った出光石油化学の従業員が,G及びHであることが認められない場合には,それ以外の者である旨の主張を予備的にしているものと解されるので,以下,これを前提に検討を進める。
ウ 被告Bが持ち出させた図面等の範囲(ア)原告は,PCプラントの建設のためにはPC樹脂の製造工程全てについてのP&ID,PFD及び機器一台ごとに表した機器図の全てが必要となるが,これらは一連の実験や実測データに基づくノウハウにより定められるもので相互に密接に関連しており,他社が開発した技術と組み合わせて使用できるようなものではないこと,三共PTは,被告Bから提供されたB提供図面等の修正作業について,平成16年6月に国内での作業を終了し,同年10月末に中国現地に合わせ修正も終了し,藍星が計画するPCプラントについての基本設計を完成させたこと,甲16の図面8は,甲16の図面1のシンボル(記号)リストを複製したものであるが,シンボルリストはP&IDのシンボルを全体として統一して記載するためのものであるから,シンボルリストを複製するということは,P&ID全てについて複製することを前提とすることなどからすれば,被告Bの働きかけにより出光石油化学千葉工場から持ち出された図面等は,甲16の図面1ないし7にとどまらす,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の全てである旨主張する。
a証拠(甲8,26,41,42の1,43の1,44の1,乙3,丙1,証人D,証人H,被告A本人,被告B本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,被告B提出図面等の中には,甲16の図面1ないし7以外にも,多数のP&IDその他の図面等が含まれていたことをうかがうことできる。
しかしながら,それらの図面等が,別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表のいずれであるのかを具体的に特定し得るに足りる証拠はない。
また,証人Hの供述(甲44の1の報告書を含む。)によれば,Hは,出光石油化学千葉工場第1PCプラントに係る機器図のうち,酸による洗浄塔,純水による洗浄塔,分離槽及びロータリーバルブの4機器に係る機器図をコピーして持ち出し,これらを被告Bに交付したことが認められるが,これらの機器図についても,それが別紙営業秘密目録3記載の各機器図のうちのいずれであるのかを具体的に特定し得るに足りる証拠はない。
b原告は,三共PTは,平成16年中に,被告Bが提供する被告B提出図面等に基づくPCプラントのP&ID,PFD,機器図等の修正作業を終了し,出来上がった三共PT作成図面等は全て藍星に引き渡し,藍星が計画するPCプラントについての基本設計を完成させているから,その前提として,被告Bは別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の全てを入手していたはずである旨主張する。
そこで検討するに,三共PTは,藍星が中国に建設を計画していたPCプラントについて,被告Bから提出された設計図面等(被告B提出図面等)の修正等をして,PCプラントの設計図面等を作成する作業を行っていたこと,平成16年10月ころには,三共PTによる上記の作業は完了し,出来上がった図面等(三共PT作成図面等)は全て藍星に引き渡されていることは,前記(1)オ(ア)認定のとおである。
しかしながら,?このようにして出来上がった三共PT作成図面等が具体的にどのようなものであったのかについては,甲16の図面8ないし14の範囲でしか証拠上明らかではなく,その全貌は不明であること,?三共PT作成図面等を受け取った藍星が,これらの図面等に基づいて現にPCプラントを建設したという事実を認めるに足りる証拠はないこと(前記(1)カのとおり,平成20年5月の時点において,藍星が天津市においてPCプラントの建設プロジェクトを進行させている事実は認められるが,その進捗状況等の詳細は不明でありる。)からすると,三共PT作成図面等がそれに基づいて商業的なPCプラントを建設し得る設計図面(基本設計図面)として完成度の高いものであったかどうかは不明というほかない。
そうである以上,三共PT作成図面等の基となったB提出図面等についても,不完全なものであった可能性を否定することはできず,三共PTが藍星の計画するPCプラントについての基本設計を完成させているからといって,被告Bが別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表の全てを入手していたと断ずることはできない。
(イ)以上によれば,被告Bが出光石油化学千葉工場の従業員に働きかけて,千葉工場から持ち出させて取得し,三共PTに提供した図面に含まれるものと具体的に認めることのできる図面は,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面(以下「本件持ち出し図面」という。)であり,これら以外の別紙営業秘密目録1ないし3記載の各図面及び図表が含まれていたものと認めることはできない。
エ 小括(ア)以上によれば,被告Bは,出光石油化学千葉工場の従業員に働きかけ,当該従業員をして出光石油化学の千葉工場から,少なくとも本件持ち出し図面のコピー又はその電子データを持ち出させてこれを取得し,更にそれらに記載又は記録された情報を三共プロセスに開示したものと認められる。
しかるところ,上記の持ち出しを行った出光石油化学の従業員は,出光石油化学が保有する営業秘密である本件持ち出し図面に記載された情報を示され,少なくとも雇用契約に付随する信義則上の義務として,これを第三者に漏洩しない義務を負っていたものというべきであるから,当該従業員が本件持ち出し図面のコピー等を被告Bに交付する行為は,営業秘密を守る法律上の義務に違反して当該営業秘密を開示する行為であって,不正競争防止法2条1項8号括弧書き後段に規定する「不正開示行為」に当たるものと認められる。
そうすると,被告Bが当該従業員から本件持ち出し図面を取得した行為及び本件持ち出し図面に記載された情報を三共プロセスに開示した行為は,営業秘密について不正開示行為であることを知ってこれを取得し,更にこれを開示する行為であって,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為に当たるものと認められる。
(イ)また,被告Bの供述によれば,被告Bが三共プロセスに被告B提出図面等を提供する行為は,三共プロセスとの契約に基づくものであり,その契約名義人は被告P商事とされ,また,三共プロセスから支払われた報酬は,被告P商事がこれを受領し,同社の収入として会計処理されていることが認められる。
上記認定事実によれば,被告Bの前記(ア)の行為は,被告B個人の不正競争行為であると同時に,被告P商事の代表者がその職務として行った法人たる被告P商事の不正競争行為に当たるものと認められる。
(3) 被告ビーシー工業及び被告Aの不正競争行為の有無前記(2)エ認定のとおり,被告Bが出光石油化学千葉工場に勤務していた従業員から別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面(甲16の図面1ないし7に対応する図面)を取得した行為及び上記各図面に記載された情報を三共プロセスに開示した行為は,被告P商事及び被告Bによる不正競争行為(不正競争防止法2条1項8号)に該当する。
原告は,被告ビーシー工業及び被告Aは,被告Bが上記各図面に記載された情報(本件情報の一部)を不正に取得して提供するものであることを認識しながら,三共プロセスを介して上記各図面と実質的に同一の三共PT作成図面等を取得し,これらを藍星に引き渡し,藍星に対し,本件情報を開示した旨主張する。以下において,原告がその主張の根拠として挙げる諸点について順次判断する。
ア原告は,被告ビーシー工業は,Iに対し,藍星が中国に建設を予定しているPCプラントに関する業務について統括管理者としての業務を委託し,上記委託を受けたIは,三共PTにおいて,?設計事務所から交付される基本設計書をチェックすること,?被告ビーシー工業の客先に基本設計書を引き渡し,客先と設計会談を行い,客先から質問等を受け,それについて被告ビーシー工業からの発注先である設計事務所に問い合わせた上で,その質問等の回答を客先に伝えること,?設計業務の進行についての工程管理をすること,?プロジェクトに関わるエンジニアの能力判断等をすることなどの業務を行い,被告ビーシー工業の代表取締役である被告Aに対し,これらの業務についての報告をしているから,被告ビーシー工業及び被告Aは,三共PTの上記業務をIを用いて主体となって推進していた旨主張し,これに沿うI作成の「会談記録」と題する書面(甲42の1)がある。
(ア)しかしながら,甲42の1に記載されたIの供述は,反対尋問のテストを経ていないものにすぎないから,そもそもその証明力には限界があるといわざるを得ない。また,仮にIの上記供述を前提にしたとしても,Iが行っていたとする業務の内容が,藍星と三共プロセスとの間の連絡調整,プロジェクトの工程管理,図面の受け渡しの管理等の範囲を超え,三共PTの具体的な作業内容にまで立ち入るものであったかどうかは,明らかとはいえない。確かに,甲42の1中には,Iが,三共プロセスから交付される基本設計書をチェックすることやエンジニアの能力判断等をすることなど,三共PTの具体的な作業内容に関わる技術的事項についても関与していたかのごとき記載もみられるが,甲42の1の記載全体をみても,そもそもIがPC樹脂の製造に関する技術的事項について理解し,関与し得るだけの知識,経験等を有していたか否かが明らかではなく,また,Iが三共PTの具体的な作業内容にまで立ち入っていたことを示す具体的な事実が述べられているものでもない。
かえって,被告Aの供述中には,被告ビーシー工業は,藍星からPC樹脂の製造に関する支援業務を引き受けたものの,自社にその知識,経験がなかったことから,三共プロセスに当該業務を全面的に委ね,自らは,専ら藍星と三共プロセスとの連絡調整等を行って,一定の利ざやを得ただけであり,被告Aは,三共プロセスが行った図面の作成作業自体には関与しておらず,その内容についても認識しておらず,また,認識し得る立場にもなかった旨の供述部分がある。
被告Aが供述するように,発注者から一定の業務を請け負った企業が,自ら当該業務を行うことなく,他の企業に全面的にこれを行わせ,自らは,発注者との連絡調整等のみを行って,一定の利ざやを得ることは,一般的に行われていることといえる。
加えて,被告ビーシー工業は,PC樹脂及びその製造等に関する知識及び経験を有していなかったが,藍星からの要請に応ずるため,自社のホームページに求人広告を出すなどして,PC樹脂及びその製造等に関する知識,経験等を有する人材の募集を行い,それに応募した三共プロセスが立ち上げた三共PTにおいてPCプラントの設計図面等の作成がされていること(前記(1)ア,オ(ア))に照らすならば,被告ビーシー工業としては,当初から自社が主体となって藍星からの協力要請に応えることを企図していたものでないことは,容易に推認し得るところである。
そうすると,被告ビーシー工業及び被告Aの関わりが,上記のようなものにとどまることもあながちあり得ないことではなく,被告Aの上記供述は,その内容において不合理であると断ずることはできない。
(イ)したがって,被告ビーシー工業及び被告Aは,三共PTの前記業務をIを用いて主体となって推進していたとの原告の上記主張は採用することができない。
イ(ア)原告は,?被告Aは,Iから三共PTの業務について報告を受けていたほか,被告Bに複数回会ったり,三共PTによる作業が行われていた現場にも4,5回行っており,三共PTのメンバー,藍星の担当者,中国で詳細設計をする「第二設計院」の担当者のことも知っていたこと,?PC樹脂の製造技術は,多くの専門的技術的ノウハウを要するもので,世界でも原告を含めた8企業グループしか保有していない技術であるから,被告Aにおいても,被告B又は三共PTが提供するPCプラントに関する情報が被告B自身又は三共PTが自ら開発したものでもなければ,出光石油化学の承諾を受けたものでないことを認識していたはずであること,?三共PTにおいては,被告B及びそのグループはYグループ等の仮名で呼ばれ,被告Bに接触できる者がCとIの二人に制限されるなど,通常のプロジェクトでは考えられない異常な状況にあり,三共PTに参加していたD,Jや,被告ビーシー工業から業務委託を受けたKにおいてもデータの出所がおかしいと認識していたことからすれば,Iから全ての報告を受けている被告Aにおいても,被告Bから提供されるPCプラントに関する情報が出光石油化学から不正に取得したものであることを知らなかったとは考えられず,被告Bから提供されるPCプラントに関する情報が出光石油化学から不正に取得したものであることを認識していた旨主張する。
(イ)しかしながら,前記(ア)?の点については,被告Aと三共PTとの間に関わりがあったことを示す事情であるといえるとしても,その関わりの具体的内容を示すものではなく,少なくとも被告Aが三共PTが行っていた作業の具体的内容,更には被告Bが三共PTに提供した図面等(被告B提出図面等)の出所についてまで認識していたことを示す事情となり得るものではない。
次に,前記(ア)?の点については,PC樹脂の製造技術が多くの専門的,技術的ノウハウを要し,世界でも8企業グループしか保有していない稀少な技術であることは事実であるとしても(前記1(2)ア),そのようなことは,一部の専門家や当該業界の関係者以外には,一般的に知られた事実であるとまでいえないし,また,PC樹脂に関する知識,経験もない被告Aがそのようなことを当然に認識していたものということもできないし,被告Aが当該事実を認識していたことを認めるに足りる証拠もない。
さらに,前記(ア)?の点については,三共PTのメンバーで,被告Bと直接接していたのは,C及びIの2名であり,三共PT内においては,被告B及びそのグループを「Yグループ」等の仮名で呼ばれていたが(前記(1)オ(イ)),そのような状況がIから被告Aに報告されていたかどうかは,証拠上必ずしも明らかではない。甲42の1におけるIの供述をみても,三共PT内の上記状況を被告Aに報告していたことについては,何ら述べられていないし,当然に報告されていたはずであるとの推認が働くような事実ともいえない。
もっとも,証人Dの供述中には,三共PTに参加していたDは,Yグループから三共PTに提供されるPCプラントの技術は原告の技術であると理解し,そのことは三共PTのメンバー全員の公然の秘密であった旨の供述部分があるが,その根拠となる点は伝聞ないし客観的裏付けを欠くものであって推測の域を出ないものであり,他方で,証人Dの供述中には,Dは,原告の名称が記載された図面等を見たことがない旨の供述部分もある。
また,甲16の図面1ないし7には,各図面の右下に「出光興産株式会社千葉工場」との記載があるが,これに対応する甲16の図面8ないし14には,上記記載が存在しないことに照らすならば,三共プロセスから甲16の図面8ないし14を受け取った被告ビーシー工業及び被告Aにおいて,上記各図面が原告のPCプラントあるいは千葉工場のPCプラントに関する図面を基に複製されたことを認識することは困難であったものと認められる。
したがって,仮に原告が主張するようにD,JやKにおいてデータの出所がおかしいと認識していたとしても,被告Aにおいて,被告Bから提供されるPCプラントに関する情報が出光石油化学から不正に取得したものであることを認識していたことを裏付けるものではない。
ウ以上によれば,被告Aにおいて,被告ビーシー工業及び被告Aが三共プロセスから受け取って藍星に引き渡した甲16の図面8ないし14に被告Bが出光石油化学の従業員に働きかけて不正開示させた営業秘密が含まれていること及び当該従業員の被告Bに対する不正開示行為の介在を知っていたものとは認められず,また,重過失によりこれを知らなかったものと認めることもできない。
したがって,被告ビーシー工業及び被告Aが原告主張の不正競争行為を行ったものとは認められない。
(4) まとめ以上によれば,被告らのうち,被告P商事及び被告Bについては,本件持ち出し図面の取得及び開示に関する限度で,出光石油化学に対する不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為を行ったことが認められるが,被告ビーシー工業及び被告Aについては,これを認めることができない。
なお,被告ビーシー工業及び被告Aは,甲3(甲16の図面9と同じもの)及び甲5(甲16の図面14と同じもの)は違法に収集された証拠であるから証拠能力を欠く旨を主張するが,前記認定のとおり,これらの図面が出光石油化学の従業員によって不正開示された営業秘密(甲16の図面2及び7)を用いて作成されたものであり,被告Bの不正競争行為を証明する重要な証拠であることからすれば,Dの開示に基づいてこれらの図面を取得した原告の行為は,自己の権利を実現するための正当な証拠の収集行為であって,違法とされるべきものでないことは明らかであるから,被告ビーシー工業及び被告Aの上記主張は失当である。
(5) 原告の被告P商事及び被告Bに対する差止請求及び廃棄請求の当否ア被告P商事及び被告Bによる本件持ち出し図面の取得及び開示に係る前記不正競争行為は,出光石油化学又はその権利義務を承継した原告の営業上の利益侵害するものであることが明らかであるところ,現時点においても,被告P商事及び被告Bが,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面(本件持ち出し図面)又はその電子データを保有し,これを,PC製造装置の建設,改造,増設,補修,運転管理に使用し,又は第三者に開示するおそれがあるものと認められる。
この点について被告Bの供述中には,本件に関する資料を全部廃棄した旨の供述部分があるが,その廃棄の時期について,当初は被告ビーシー工業及び被告Aに対する本件訴訟(第1事件)が提起された後の平成19年2月と主張していたが,被告Bの本人尋問の際には,平成17年10月ころと訂正し,廃棄の時期の主張に変遷があること,廃棄を裏付ける客観的証拠は提出されていないことに照らし,被告Bの上記供述部分は措信することができない。
イしたがって,原告は,被告P商事及び被告Bに対し,不正競争防止法3条1項に基づき本件持ち出し図面の使用(その使用の態様には,第三者に使用させる場合を含む。),開示の差止めを,同条2項に基づき本件持ち出し図面が記録された記録媒体の廃棄を求めることができる。
3 争点3(不正競争行為による損害額)について(1)前記2(5)で認定したとおり,被告P商事及び被告Bは,故意により別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面(本件持ち出し図面)の取得及び開示という不正競争行為(不正競争防止法2条1項8号)を行って出光石油化学の営業上の利益侵害したものであるから,同法4条により,これによって出光石油化学に生じた損害を,出光石油化学の権利義務一切を承継した原告に賠償すべき責任がある。
(2) そこで,出光石油化学の損害額について検討する。
ア原告は,不正競争防止法5条2項により,被告らが受けた利益の額をもって出光石油化学の損害額と推定すべきである旨主張する。
しかしながら,被告P商事及び被告Bが前記(1)の不正競争行為によって受けた利益の額については,これを認めるに足りる直接的な証拠はなく,本件各証拠上認められる諸事情からの推認も困難というほかない。
また,原告は,不正競争防止法5条3項により,本件情報の使用に対し受けるべき金銭の額をもって,出光石油化学が受けた損害額とすべきであるとして,具体的には,被告Aにおいて,被告ビーシー工業が本件に関して藍星から支払を受けた報酬額である640万米ドル1ドル120円換算で,7億6800万円),あるいは,原告が2000年(平成12年)に台湾の「Q」(以下「Q1」という。)との間で締結したPC製造プロセスのライセンス契約(甲48)におけるライセンス料である3200万米ドルをもって,上記金額の基準とすべき旨主張する。
しかしながら,まず,被告ビーシー工業の上記報酬額については,その金額が,藍星が被告ビーシー工業から提供される情報を使用することの対価として定められたものであることを認めるに足りる証拠はなく,ましてや,これが本件情報の一部である本件持ち出し図面に記載された情報を使用することの対価に対応するものと認めることはできない。
また,Q1から支払われる上記ライセンス料については,上記ライセンス契約に係る契約書(甲48)によれば,出光石油化学が保有するPC製造プロセスに関する技術情報を開示し,その使用を許諾すること(第2.1条,第2.2条)についての対価の趣旨のみならず,人員の訓練(第3.3条),初期運転における援助(第3.4条),人員の提供(第3.6条)などといった様々な技術支援等についての対価の趣旨も含まれているものと認められる。加えて,被告P商事及び被告Bによる不正競争行為として認められるのは,出光石油化学が保有していたPC樹脂の製造に関する技術情報のうち,本件持ち出し図面に係る限られた範囲の情報の取得,開示にすぎないのであり,上記ライセンス契約のように,出光石油化学が保有するPC樹脂の製造技術を全般的に提供するものとでは,使用の対象とされる情報の範囲が全く異なっている。
以上によれば,原告が主張する上記報酬額や上記ライセンス料を基準として,本件持ち出し図面に記載された情報の使用についての対価を算定することは,困難というほかなく,他にその算定の根拠となるべき資料も見当たらない。
イところで,被告P商事及び被告Bの前記不正競争行為の結果,出光石油化学は,同社が保有する営業秘密であるPC樹脂の製造に関する技術情報の一部を競業他社である藍星に開示される事態となり,競争上不利な立場に立たされるなど,有形,無形の損害を被ったことが認められる。
このように,被告P商事及び被告Bの上記不正競争行為による出光石油化学の損害については,それが生じたことは認められるものの,その損害額を立証するために必要な事実を立証をすることが当該事実の性質上極めて困難であるものと認められるから,不正競争防止法9条により,本件口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定すべきものと思料する。
そこで検討するに,?本件持ち出し図面に記載された情報は,世界的にみても稀少といえる,原告及び出光石油化学が独自に開発したPC樹脂の製造技術に基づいて設計されたPCプラントについての具体的な設計情報の一部であり,当該設計情報の持つ経済的価値は相当高いものと考えられること,?現に,平成12年に出光石油化学とQ1との間で締結されたライセンス契約においては,出光石油化学が保有するPC製造プロセスに関する技術情報の使用許諾のみならず,様々な技術支援等についての対価の趣旨をも含むものではあるものの,3200万米ドル(契約時である平成12年時点におけるレートから1ドル110円で換算すると,約35億円)のライセンス料が支払われることが合意されていること,?他方で,本件持ち出し図面に記載された情報は,出光石油化学が保有するPCプラントの設計情報のごく一部にとどまるものであり(出光石油化学千葉工場第1プラントに係るP&ID合計60枚のうちの8枚),これのみでPCプラントの建設,運転,管理等が行えるものではなく,その利用価値には限界があること,?被告P商事が三共プロセスから支払を受けた報酬額は明らかではないが,被告Bがその協力者の一人であるHに対し合計570万円の報酬を支払っていること(甲45。前記2(2)イ(ウ))からすると,被告P商事が受けた報酬の額は,上記570万円を大きく上回るものと推察されること,以上の?ないし?の事情に加え,被告P商事及び被告Bによる上記不正競争行為の態様,本件訴訟に至る経緯,本件訴訟の経過等本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば,出光石油化学の上記損害額は,1000万円と認めるのが相当である。
(3)被告P商事及び被告Bの前記不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は,前記(2)の損害額の1割に相当する100万円と認められる。
(4)以上によれば,出光石油化学が,被告P商事及び被告Bの前記不正競争行為によって受けた損害額は,1100万円(前記(2)イ及び前記(3)の合計額)と認められる。
したがって,出光石油化学を吸収合併し,その権利義務一切を承継した原告は,不正競争防止法4条に基づいて,被告P商事及び被告Bに対し,1100万円の損害賠償を求めることができる。
4争点4-1(被告らによる不法行為の成否)について(予備的損害賠償請求)原告は,被告らによる本件情報の取得,開示は,不正競争行為に当たらないとしても,自由競争原理を明らかに逸脱するものとして,出光石油化学に対する民法709条の不法行為を構成するとして,予備的に不法行為に基づく損害賠償を請求する。
(1)そこで検討するに,まず,被告P商事及び被告Bについては,別紙営業秘密目録記載の各図面及び図表のうち,別紙営業秘密目録1記載の図面中の別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置P&IDリスト」の?2,5,9,10,17,19,24及び38の各図面(本件持ち出し図面)に記載された情報の取得,開示の範囲では,前記3のとおり,主位的請求である不正競争行為に基づく損害賠償が認められる。
また,それ以外の各図面又は図表に記載された情報については,取得,開示の事実を具体的に認めることができないから,それらに関しては,民法709条の不法行為の成立も認めることができない。
(2)次に,被告ビーシー工業及び被告Aについては,原告主張の不正競争行為を行ったことが認められないことは前記2(3)のとおりであり,同様の理由により,被告ビーシー工業及び被告Aが自由競争原理を逸脱した違法行為と評価される行為を行ったものと認めることはできないから,民法709条の不法行為の成立も認めることができない。
5 結論以上によれば,原告の被告ビーシー工業及び被告A(第1事件被告ら)に対する請求は,理由がないからいずれも棄却することとし,被告P商事及び被告B(第2事件被告ら)に対する請求は,不正競争防止法3条1項に基づく本件持ち出し図面の使用,開示の差止め,同条2項に基づく本件持ち出し図面が記録された記録媒体の廃棄,同法4条に基づく損害賠償として1100万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成20年2月20日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから,その限度で認容することとし,その余は理由がないからいずれも棄却することとする。
よって,主文のとおり判決する。
追加
(別紙)営業秘密目録原告千葉工場第1ポリカーボネート製造装置(プラント)に関する以下のもの。
1()Piping&InstrumentDiagramP&ID上記プラント内の機器,配管,計器類をダイアグラム形式で工程毎に表した別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置リスト」記載の?1ないし?6P&ID0の各図面(図表を含む。)。ただし,平成15年2月から3月にかけて実施された平成14年度末定期見直し版。
2()ProcessFlowDiagramPFD上記プラント内の機器,配管を流通する流体の種類,流量,条件などが記載された各図表。
3機器図上記プラント内で使用する機器1台毎に表した別紙「千葉工場第1ポリカーボネート装置機器図関連リスト」記載の?1ないし?65の各図面。
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 関根澄子